送付先FAX : 045-577-4992
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家賃等保証サービス契約申込書兼同意書
以下事項をご覧いただき、内容をご確認・ご了承の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
①引受先の保証会社 について
保 証 会 社 名所 在 地お問い合わせ先
: 株式会社スマートクレジット
: 神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル1階
: 045-577-4991(10:00~18:00 当社指定日を除く)
②家賃等保証サービスについて
⑤の保証期間中、契約者様が負担する賃料等、原状回復費用、賃料等不払いを理由として賃貸借契約が解除された後に生じる明渡しまでの賃料等相当損害金、明渡訴訟に係る弁護士費用・訴訟費用、室内に存在する動産の搬出・運搬・保管・処分費用などの支払債務を、株式会社スマートクレジット(以下「弊社」といいます)が連帯保証いたします。
⑤の保証期間中、毎月の賃料等支払先は、賃貸人様ではなく弊社となります。(支払方法については、⑥をご参照ください)契約者様から弊社への入金有無に関わらず、弊社より立替払方式にて賃料を賃貸人様へお支払いします。
※ただし、契約者様から弊社へのお支払いが完了していない場合は契約の履行とはなりません。
③保証料について
ご利用にあたり、以下の保証料等をお支払いいただきます。
基本保証料 | 10,000円 ※非課税 |
月額保証料 | 月額賃料等合計の1.1%相当額 |
月額口座振替手数料 | 330円(税込) |
※賃貸借契約期間途中に賃料等が減額、または解約をする場合であっても、お支払いいただいた保証料等は返還できませんので、予めご了承ください。
④申込時、契約時の必要書類について
申込時 | ・家賃等保証サービス契約申込書兼同意書 ・入居申込書 ・本人確認資料コピー(運転免許証、健康保険証) ・入居者様の本人確認資料コピー(運転免許証、健康保険証のどちらか、入学証明書等) |
契約時 | ・家賃等保証サービス契約書 ・賃貸借契約書コピー ・本人確認資料コピー(運転免許証、健康保険証どちらか) |
※必要書類は全て、不動産会社様を通じて、弊社へご提出いただきます。
※保険証は個人情報保護の為、「記号・番号・枝番・保険者番号・QRコード」を見えないようにしてコピーお願い致します。
※申込時・契約時共に、個別の事情により、上記以外の書類提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
※ご提出いただきました書類等は、原則ご返却差し上げられませんので、予めご了承ください。
⑤保証期間について
初回月額支払期日から、賃貸借契約の終了までとなります。
※保証開始時期についての詳細は、契約時に不動産会社様窓口にてご確認ください。
※賃貸借契約の更新手続を行われた場合、家賃等保証サービスについては、そのまま継続となります。
⑥毎月の賃料等お支払いについて
賃料等のお支払いはお客様ご指定の金融機関口座を原則WEB口座振替依頼にて登録をして頂きます。お支払いの期日は毎月27日(金融機関休業日の場合、翌営業日)となります。
※初回のお支払いについては、口座振替手続が完了しない場合、弊社指定口座へお振込みいただく場合がございます。
※WEB口座振替依頼での口座登録ができない場合は預金口座振替依頼書を記入して頂きます。
※口座登録が完了していない場合や、残高不足等により振替ができなかった場合は、電話、電子メールまたは書面にてご請求致します。ご請求に伴い、事務手数料2,000円(税別)を加算してご請求させていただきますので、予めご了承ください。
※お支払いが遅れた場合、賃料等支払期日の翌日からお支払日まで、遅延損害金として年14.6%の金額が発生する対象となります。ご注意ください。
申込者 :
日
月
年
申込者本人署名欄
申込者は、別紙「個人情報取扱いに関する約款」ならびに「家賃等保証サービス約款」に同意のうえ、家賃等保証サービス契約を申込みます。また在留カード等の本人確認情報並びに弊社の審査に必要な情報を提出することに同意致します。申込者の申込みまたは契約の事実に関する情報が申込書の事実と異なるあるいは虚偽の記載があった場合、申込は無効となり、また契約を解除されても何らの異議を申し立てません。
※審査承認後、WEB口座振替依頼のSMSが送信されますのでご対応お願い致します。
※審査の結果、契約をお断りする場合もございますが、理由については一切お答えできませんので予めご了承ください。
加盟店情報
個人情報取扱いに関する約款
家賃等保証サービス契約(以下「サービス契約」といいます。)の申込者(サービス契約に係る連帯保証人予定者を含みます。また、サービス契約への申込後、 サービス契約締結に至った者及びその連帯保証人も含みます。以下、これらの者を併せて「申込者」といいます。)は、株式会社スマートクレジット(以下 「当社」といいます。)が、本約款に従い、申込者の個人情報及び法人情報を取り扱うことに同意します。
第 1 条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの等も個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び年収等の入居申込書及びサービス契約申込書(以下「申込書」といい、申込書に相当する書式を含みます。)、サービス契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含みます。)。
②サービス契約に関する情報(賃貸物件の名称・所在地、賃料、口座情報、契約の種類、契約日、保証開始日、保証額等を含みます。)
③サービス契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
④運転免許証、パスポート及び在留カード等に記載された本人確認のための情報。
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報。
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公にされている情報。
第 2 条(法人情報)
法人情報とは、以下の法人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる法人名・代表者名・所在地・電話番号その他の記述等により特定の法人を識別することができるもの等を言います。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の法人を識別することができるもの等も法人情報に含まれます。
①法人名、代表者名、所在地、電話番号、F♙X 番号、設立年月日、資本金、年商、従業員等、事業内容等、申込書、サービス契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含みます。)
②法人に係る前条第 2 号及び第 3 号に定める情報
③登記事項証明書等に記載された法人確認のための情報
④法人に係る前条第 6 号に定める情報
第 3 条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者に関する個人情報についても本約款に従って取り扱います。
第 4 条(個人情報の利用目的)
当社が申込者から取得した個人情報の利用目的は以下のとおりです。本条項に別段の定がある場合のほか、利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①サービス契約の締結可否の判断のため。
②サービス契約の締結及び履行のため。
③サービス契約に基づく求償権の行使のため。
④当社のサービスの紹介のため。
⑤当社のサービスの品質向上のため。
⑥サービス契約の付帯商品提供のため。
⑦申込者からのご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため。
⑧賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
⑨賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため。
第 5 条(個人情報の第三者への提供)
⑴当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者本人の同意を得ず個人情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2)申込者は、当社が申込者の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
①第4条記載の利用目的の達成のために、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃 貸物件の所有者、賃貸人、管理会社、仲介会社、調査会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者の関係者、サービス契約の付帯商品の提供会社に対し提供すること。
②当社が申込者に対して有する債権を譲渡又は担保に供する場合、譲渡先又は担保権者に対し取引に必要な項目を電送等により提供すること。
③その他申込者が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること。
第6条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います。)。
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
③特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、
利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ本人に 通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
第7条(個人情報の当社への提供)
申込者は、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者が、申込者の個人情報を、第 4 条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第 8 条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)
(1)当社は、当社所定の方法により申込者等本人から、当該申込者本人が識別される個人情報の開示を求められたときは、申込者等本人に対し、遅滞なく、当該保有個人情報を開示します。ただし、開示することにより以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断により個人情報の全部又は一部を開示することはありません。
①申込者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
③法令に違反することとなる場合。
⑵当社は、当社が保有する個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該情報を最新の情報へ訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)します。
(3)当社は、申込者本人から申込者本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下「利用停止等」といいます。)の請求を受けた場合は、法令に従い、これに応じます。また、措置を講じた後は、遅滞なくその旨を本人に通知します。
第9条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、サービス契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者が責任を負うものとします。
第 10 条(必要情報の提出)
申込者は、サービス契約の申込、締結又は履行に必要な情報を提出することに同意します。
第 11 条(本条項不同意の場合の措置)
申込者が、サービス契約において必要な記載事項(申込書、サービス契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望されない場合、及び本約款の全部又は一部を承認できない場合には、当社はサービス契約の締結をお断りする場合があります。ただし、第 4 条④に同意しない場合は、これを理由に当社がサービス契約を拒否することはありません。
第 12 条(審査結果)
当社は、サービス契約申込についての審査結果を賃貸人、管理会社又は仲介会社へ通知します。なお審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者に著しい信用状況の変動や、申込内容の変更等がある場合には契約できない場合があります。又、当社による審査により、サービス契約が受諾されない結果となった場合であっても、審査内容及び審査の理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び法人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除しません。
第 13 条(個人情報の管理)
⑴当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策を実施します。
⑵当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管します。
第 14 条(個人情報及び法人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報及び法人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第 15 条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき個人情報に関する制限なく利用することができるものとします。
第 16 条(本条項の改定)
当社は、法令等の定めがある場合を除き、本約款を随時変更することができるものとします。
第 17 条(個人情報保護管理者)
株式会社スマートクレジット 個人情報保護管理者 オペレーション部部⾧
第 18 条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては当社ホームページ (https://smartcredit.co.jp/)
を参照いただくか、以下の問合せ窓口までご連絡ください。住所:神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル1階
電話:045-577-4991
受付時間:10:00~18:00 (当社指定日を除く)
第 19 条(特記事項)
当社の契約締結業務の都合上、申込者が、当社との間でサービス契約(申込者が連帯保証人予定者の場合には、当社との間でサービス契約に係る連帯保証契約)を締結するに際して、当社に対し、本約款とは別の個人情報の取り扱いに関する同意書(以下「別同意書」といいます。)を提出することとなる場合において、本約款と別同意書の規定内容が異なる場合には、申込者は、本約款の規定が優先的に適用されることについて同意します。
家賃等保証サービス約款
第一章 家賃等保証サービス
第 1 条 家賃等保証サービス
この家賃等保証サービス約款(以下「本約款」という。)は、貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)間において締結される「建物賃貸借契約」ならびにこれに関連する
「駐車場利用契約」等(以下これらを総称して「原契約」という。)に係る乙の支払債務等について、株式会社スマートクレジット(以下「丙」という。)が保証及び立替払等を行う「家賃等保証サービス契約」(以下「本契約」という。)について定めるものである。
第二章 保証
第 2 条 保証委託
乙は丙に対し、原契約に基づいて甲に対して負担する債務につき、次条以下に定める範囲・限度額・期間・内容を確認のうえ、連帯保証を委託し、丙はこれを受託するものとする(甲丙間の連帯保証契約を以下「保証契約」という。)。
第 3 条 保証料及び月額賃料等の支払い
1.乙は、本契約締結に際し、丙に対し、家賃等保証サービス契約書に定める基本保証料を支払う。
2.乙は、第 5 条に定める保証期間中、丙に対し、家賃等保証サービス契約書に定める月額保証料を丙の定める方法により支払う。
3.乙は、第 5 条に定める保証期間中、丙に対し、口座振替の可否にかかわらず、家賃等保証サービス契約書に定める口座振替手数料を丙の定める方法により支払う。
4.本契約が期間途中において終了した場合であっても、丙は、既に受領した基本保証料及び月額保証料及び口座振替手数料を乙に返還しない。
5.乙は、第 5 条に定める保証期間中、丙に対し、家賃等保証サービス契約書に定める月額賃料等内訳合計金額(以下、
「月額賃料等」という。)を丙の定める方法により支払う。
6.乙は、第 5 条に定める保証期間中、丙の指定する支払期日
(月額支払金額支払期日が金融機関休業日の場合は翌営業日とし、以下同様とする。)に、別紙「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」、WEB 口座振替依頼等による口座振替サービスにおいて乙があらかじめ指定する預貯金口座からの口座振替・自動払込(以下「口座振替」という。)により、丙に対し家賃等保証サービス契約書に定める月額支払金額以下「月額支払金額」という。)を支払う。なお、初回月額支払金額の支払方法については、丙の指定する方法により支払うものとする。
7.甲は、前項に基づき乙が丙に対して月額支払金額を支払った場合には、甲に対して月額賃料等が支払われたものとみなす。
第 4 条 保証の範囲及び限度額
1.丙が、甲に対し連帯保証する、乙の甲に対する支払債務の範囲は以下のとおりとする。
① 家賃等保証サービス契約書に記載された、月額賃料等。
② 原契約約款、特約等に明記された更新料、および更新事務手数料(ただし、乙が負担すべき場合であると丙が認めた場合に限る)。
③ 原契約約款、特約等に明記された早期解約に伴う違約金
(ただし、乙の債務不履行による解除の場合を除く。また、早期解約に至った原因につき甲の責に帰する事由がないと丙が認めた場合に限る)。
④ 乙の賃料等不払いを理由とする原契約の解除後における、乙の明渡債務不履行により生じた賃料等相当損害金
(ただし、甲又は丙から乙に対して解除通知等を行った場合において、その後、任意解約手続によって原契約が終了し、賃料等相当損害金が免除されたときは除く)。
⑤ 乙の賃料等不払を理由とする原契約の解除後における、動産(ただし、家賃等保証サービス契約書記載の物件(以下「本物件」という。)の室内に存在する動産に限る。)の搬出・運搬・保管・処分費用(ただし、甲又は丙から乙に対して解除通知等を行った場合において、その後、
任意解約手続によって原契約が終了したときは除く)。
⑥ 乙の賃料等不払を理由とする乙の債務不履行により甲が提訴した明渡訟等法的手続に係る費用(弁護士費用含む)。ただし、丙が甲に対してかかる法的手続等の協力を要請し、甲が現に丙の要請に従って法的手続等に協力し、丙指定弁護士を選任してこれを行った場合に限る。
⑦ 原契約の解除又は解約後における本物件の原状回復に要した費用(ただし国土交通省住宅局が平成 23 年 8 月に発行した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠し、乙が負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、以下「原状回復費用」といい、そのうち乙が甲に差し入れた敷金及び保証金によって精算した後の残額について、適切な原状回復内容及び金額であると丙が判断した場合に限る)。
⑧ 原契約規定の退去予告義務違反の場合における違約金等(ただし、乙の債務不履行による解除の場合を除く。また退去に至った原因につき甲の責めに帰する事由がない場合に限る)。
⑨ 乙の孤独死、犯罪死又は乙の故意又は過失による自殺によって生じた次に掲げる損害又は費用(乙の孤独死、犯罪死又は乙の故意又は過失による自殺によって生じた損害又は費用であることが合理的に推定されると丙が認めた場合を含みます。)。なお、孤独死とは、乙の故意又は過失の有無を問わず、乙が原契約の目的物である建物に単身入居している場合で、かつ、乙が誰にも看取られることなく、当該建物内で死亡することをいい、犯罪死とは、乙の故意又は過失の有無を問わず、乙が他殺や過失致死などの第三者の犯罪行為によって当該建物内で死亡することをいいます。
(1)原契約の解約日から30日以内に、新たな建物賃貸借契約が締結できない場合に、当該解約日から12か月以内までの期間の原契約の月額賃料等相当額。
(2)新たな建物賃貸借契約が締結された場合に、原契約の月額賃料等と比べて、当該建物賃貸借契約の月額賃料等の金額が減少したときの当該減少額。ただし、原契約の解約日から12か月以内までに発生した当該減少額に限る。
(3)原状回復費用。ただし、乙が甲に差し入れた敷金及び保証金によって精算した後の残額について、適切な原状回復内容及び金額であると丙が判断した場合に限る。
(4)遺産整理費用、遺族との間の通信費用。
(5)乙の債務不履行により甲が提訴した明渡訴訟等法的手続に係る費用(弁護士費用含む)。ただし、丙が甲に対してかかる法的手続等の協力を要請し、甲が現に丙の要請に従って法的手続等に協力し、丙指定弁護士を選任してこれを行った場合に限る。
(6)お祓い又は追善供養費用。
(7)上記(3)の原状回復費用以外に、改修工事又は追加工事が必要な場合、当該改修工事又は当該追加工事に要する費用。
2.前項各号に定める金銭に関する保証限度額は〈保証限度額〉に定めるとおりとする。
3.丙は次の各号のいずれかに該当する債務については、特約なき限りその債務を負わない。
① 乙が退去予告をした後、甲が乙の残存月額賃料等の全部又は一部の支払いを免除した場合における、当該残存月額賃料等。
② 乙の責めに帰すべき事由により生じた滅失又は毀損に係る損害金。
③ 戦争、地震、天変地異、火災(乙の責めに帰すべき事由によって生じたか否かを問わない)により生じた損害。
④ 家賃等保証サービス契約書に定める初回月額支払金額支払期日より前に発生する月額賃料等。
⑤ 甲の乙に対する賃料等請求債権が差押又は仮差押等の対象となった場合、その後に発生した賃料等。
⑥ 第 1 項に含まれない債務。
⑦ 前各号に準じる債務。
〈保証限度額〉
・第 4 条第 1 項第1号、第 2 号、第 3 号、第 4 号、第 5 号、第
7 号、第 8 号については、合計して月額賃料等の 24 か月分まで保証。
・第 4 条第 1 項第 2 号、第 3 号については、各号月額賃料等の
2 か月分まで保証。
・第 4 条第 1 項第 7 号については、月額賃料等の 2 か月分までもしくは、40 万円(税込)まで保証。
・第 4 条第1項第 9 号(1)については、原契約の解約日から 12
か月以内までの期間の月額賃料等の相当額の 80%まで保証。
・第 4 条第 1 項第 9 号(2)については、原契約の月額賃料等からの減少額の 80%まで保証。
・第 4 条第 1 項第 9 号(3)については、100 万円(税込)まで保証。
・第 4 条第 1 項第 9 号(7)については、10 万円(税込)まで保証。
ただし、(4)から(7)までを合計して 20 万円(税込)までに限る。
・第 4 条第 1 項第 9 号(4)、 (5)、(6)については、20 万円(税
込)まで保証。ただし、(4)から(7)までを合計して 20 万円(税込)までに限る。
第 5 条 保証期間
本契約は、家賃等保証サービス契約書に定める初回月額支払金額支払期日から、原契約が終了するまで有効とする。ただし、甲乙丙の書面による合意がある場合は保証期間を変更することができる。
第 6 条 保証債務の履行
1.丙は、乙が甲に対して負担する原契約上の債務のうち、第
4条に定める範囲及び限度額内で乙と連帯して保証する。ただし、第12条第4項に定める場合は、丙は、本契約に基づく保証債務全部について履行の責を負わない。
2.乙が原契約上の債務の履行の全部又は一部を遅滞したため、甲が丙に対して本契約に基づく保証債務の履行を求めたときは、丙は、乙に対して民法所定の事前の通知をすることなく、当該保証債務の履行をすることができる。
3.乙が丙に対して月額賃料等の支払いを行わなかった場合、乙が丙に支払いを行わなかった月額賃料等に対応する部分について、第13条に基づき丙が甲に対して行った立替払いを保証債務履行として扱い、丙は乙に対して求償権を有するものとする。
第 7 条 求償債務の範囲及び履行
丙が保証債務を履行した場合、乙は、その保証履行額全額及 びこれに付帯する下記費用を、丙に対し速やかに支払わなければならない。
① 家賃等保証サービス契約書に定める月額賃料等支払期日の翌日から弁済の日まで年 14.6%の割合で日割り計算して算出された遅延損害金。
② 求償権実行に関する訴訟費用及び弁護士等の費用その他求償権の実行又は保全のために要した費用。
第 8 条 事前求償
1.乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、丙は保証債務の履行前であっても、乙に対し事前に求償権を行使することができるものとする。
① 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立を受けたとき。
② 破産手続開始、清算開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立があったとき。
③ 公租公課につき差押又は保全を受けたとき。
④ 不渡り手形、不渡り小切手が発生したとき、若しくは手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑤ 乙の所在が不明になったとき。
⑥ 債務が弁済期にあるとき。
⑦ 丙が過失なく乙に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受けたとき。
⑧ 前各号の他、求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.丙が前項により乙に対して求償権を行使する場合、乙は、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張できないことをあらかじめ承諾する。
YH001―20221027
第 9 条 遅延損害金
乙は、丙に対する月額支払金額(初回月額支払金額を含む) の全部又は一部の支払を遅延した場合は、約定支払日の翌日から支払済みまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)の遅延損害金を支払う。
第 10 条 届出事項の変更
1.乙は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、連絡先等、丙に届け出た事項に変更が生じた場合は、速やかに丙に届け出るものとする。
2.乙が前項の通知を怠る、あるいは乙が丙からの請求を受領しないなど乙の責に帰すべき事由により、丙が行った通知又は送付した書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第 11 条 丙に対する委託事務
乙が丙に対して月額賃料等の支払いを行わなかった場合、乙が丙に対して支払いを行わなかった月額賃料等に対応する部分について、甲は、原契約に基づき自ら行うべき次の事項について、あらかじめ丙に対してもその権限を委託するものとする。
① 本物件への予告書の差置き、投函その他の方法により、原契約を解除することを予告する通知をすること。
② 原契約を解除する通知をすること。
③ 物件の明渡し完了後、本物件に存在する動産について乙はその所有権を放棄し、丙において当該動産を搬出・運搬・保管・処分すること。ただし、月額賃料等の支払いを 2 ヶ月以上怠り、丙が合理的な手段を尽くしても乙と連絡を取ることができず、かつ乙が本物件の明渡しを完了し、再び占有使用しない意思が明確である場合に限る。
④ 法令上認められている場合や正当な理由がある場合に本物件に立入ること。
第 12 条 委託事務の実施等
1.乙が、月額賃料等・月額保証料等を丙に支払わなかった場合、丙は乙に対し、電話、電報、電子メール、訪問、文書の差置き、封書による通知等相当の手段により催促をすることができる。
2.乙が、月額賃料等・月額保証料等を丙に支払わなかったこ と等を契機として乙の生命の維持又は安否について確認す る緊急の必要性があると丙が判断し、かつ法令上認められ ている場合や正当な理由がある場合に限り、丙は、本物件 の合鍵を甲から借り受けて本物件に立ち入ることができる。ただし、その立入の範囲及び態様は、上記立入目的を達成 するために必要かつ相当な範囲及び態様に限るものとする。
3.甲は、原契約に基づき甲が原契約を解除することができる事由が発生し、かつ法律または契約上の権限その他正当な理由がある場合、原契約を解除する権限を、防犯及び本物件の保全並びに求償債務の拡大防止のため、本契約をもって丙に対し授与するものとする。
4.甲は、本条に基づく丙に対する権限授与を、丙の事前の書面による承諾がない限り撤回できないものとする。
5.乙は、本条に基づく丙の行為に関する費用の内、公の機関が行う手続きに支払うべき費用や督促に要した費用(郵便費用・通信費等)を、丙に対し速やかに支払うものとする。
第 13 条 譲渡担保
1.乙は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく甲に対する敷金返還請求権及び保証金返還請求権を丙に譲渡担保として差し入れ、甲はこれを異議なく承諾する。
2.乙は、原契約に基づく敷金返還請求権及び保証金返還請求権を、丙以外の第三者に対し譲渡、担保差入、その他の処分をしてはならない。また、甲は、原契約に基づく敷金返還請求権及び保証金返還請求権の丙以外の第三者に対する譲渡・担保差入その他の処分を承諾してはならない。
3.本契約に基づき乙が丙に対して支払債務を負う場合、丙は、譲渡担保権を行使し、甲から敷金及び保証金を受領してこれを当該支払債務の弁済に充当することができるものとする。
4.乙が甲に対して差し入れた敷金及び保証金の取り扱いについては、以下のとおりとする。
①乙の本物件の退去・明渡時において丙の乙に対する求償債権がない場合、甲は、敷金及び保証金から原状回復費用を
控除した金員を乙に返還する。
②乙の本物件の退去・明渡時において丙の乙に対する求償債権が残存している場合、甲は、敷金及び保証金から原状回復費用を控除した金員を丙に引き渡す。ただし、当該原状回復費用については丙の査定を事前に受けるものとする。
5.甲は、第1項の譲渡担保の対象債権について、今後将来にわたって、乙に対して有する債権との相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権、無効・取消・解除の抗弁権、乙に対する弁済の抗弁権、消滅時効に係る抗弁権その他一切の抗弁を放棄し、譲渡された債権額全額を弁済期に支払う。
第 14 条 甲の義務
1.乙が、賃料等を丙に支払わなかった場合その他原契約の解 除事由がある場合には、甲は、丙の請求に従い、速やかに 原契約の解除に必要な法的手続きを行わなければならない。
2.原契約が終了したにもかかわらず、乙が本物件の退去明渡を完了しない場合、甲は、丙の請求に従い、速やかに乙、その他本物件の占有者に対して本物件の退去明渡を求める法的手続き(建物明渡請求訴訟及び建物明渡強制執行を含むが、これらに限らない。)を行わなければならない。
3.前各項に定める手続きに関連して、丙が甲に対して丙の必要とする手続き(訴状等の書面提出を含むがそれに限られない。)を求めた場合、甲は、丙の要請から1か月以内に、丙に対し、丙指定弁護士に対する委任状の作成等、前各項に定める手続に必要な協力をしなければならない。
4.甲が前各項に定める行為若しくは協力を行わなかった場合、又は次の各号に定める事由の一につき甲の責めに帰すべき事由がある場合、丙は、本契約に基づく保証債務全部について履行の責を負わないものとし、本契約を解除し、甲に損害賠償請求をすることができる。
①本物件の用途に変更があった場合
② 原契約に定める賃借権の譲渡、転貸、その他の移転等がなされた場合
③ 本物件の占有者に追加、変更があった場合
④ 原契約の内容に重大な変更があった場合
⑤ 甲又は乙が家賃等保証サービス契約書に虚偽の事実を記載していることが判明した場合
⑥ 甲の乙に対する賃料等請求債権が差押又は仮差押等の対象となった場合
⑦ 乙の自殺が判明した場合
⑧ 乙が警察その他行政機関又は司法機関により身柄を拘束された場合
⑨ 前各号に準じる場合
第三章 乙丙間の立替払契約
第 15 条 立替払の委託
1.乙は、第 4 条第 1 項第 1 号に定める月額賃料等の立替払を丙に対し委託し、丙はこれを受託するものとする(以下
「立替払契約」という)。
2.原契約に定める賃料等の支払期日は、丙の指定する月額賃料等支払期日と読み替えるものとし、次の各号の定めに従い取扱うものとする。
① 丙は、甲に対し、丙の指定する月額賃料等支払期日に当月分月額賃料等を立替払いするものとする。
② 乙は、丙に対し、丙の指定する月額支払金額支払期日に口座振替等によって、立替払契約に基づく求償債務の支払いを行うものとし、乙の甲に対する月額賃料等の支払債務は、丙が甲に立替払いをしたときではなく、乙が丙に対し前記求償債務の支払いをしたときをもって、履行されたものとみなす。なお、初回月額賃料等の支払方法については、丙の指定する方法により支払うものとする。
3.「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」、WEB 口座振替依頼等の口座振替サービスの不備又は残高不足等により口座振替が不能となった場合、乙は、丙の指定する方法に従い、口座振替予定金額(口座振替手数料を含む)に加えて、電話や手紙などによる案内や再度の入金確認 など、督促事務手数料として、2,000 円(別途消費税)を支払う。
4.乙は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」、WEB口座振替依頼等により指定した預貯金口座を変更しようとするときは、丙の定める手続きに従って変更を行うものとする。
5.甲が月額賃料等の集金業務を不動産管理会社その他の代理
人に委託している場合、丙は、賃料等の立替払い及び本契約に基づく保証債務の履行を、当該代理人に対して行うことができるものとする。
6.立替払契約に基づく丙の立替払義務は、家賃等保証サービス契約書に定める初回月額賃料等支払期日から生ずるものとする。
初回月額支払金額支払期日前に発生する月額賃料等については、乙は原契約に基づき甲又は甲の代理人に対し直接支払うものとする。
7.乙が「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」、WEB口座振替依頼等により指定した預貯金口座の残高が口座振替予定金額に満たず、口座振替ができなかった場合、乙による債務不履行となり振込による一部支払いは認められないものとする。
第四章 その他
第 16 条 再委託
丙は、本契約に定める事務の一部を丙が指定する第三者に再委託することができるものとする。
第 17 条 通知義務
1.甲は、家賃等保証サービス契約書に貸主として記載された者(本物件の所有者及び不動産管理会社を含む。)が変更となる場合、その変更の 2 週間前までに、丙に対しこれを通知するものとし、甲及び乙は別途丙の定める手続きに協力するものとする。
2.甲及び乙は、原契約の内容を変更する場合、これを丙に事前に通知し、あらかじめ丙の書面による事前の承諾を得るものとする。丙による承諾なくして原契約が変更された場合、原契約の内容の変更は丙に対して効力を生じないものとする。
第 18 条 個人情報保護
甲及び丙は、本契約上知り得た、乙の個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び「個人情報取扱いに関する約款」を遵守するものとする。
第 19 条 反社会的勢力ではないことの保証及び解除
1.甲、乙及び丙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時及
び本契約期間中において次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用され、本契約を締結するものでないこと。
④ 本契約期間中に、反社会的勢力に資金を提供し、又は、便宜を供与する等の反社会的勢力との社会から非難されるべき関係を有しないこと。
⑤ 本契約期間中に、自ら又は第三者を利用して、暴力的な請求行為、法的な責任を超えた不当な請求行為、👉迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いた信用を棄損もしくはそれに準ずる行為を行わないこと。
2.甲、乙及び丙は、一方について、前項各号のいずれかの確約に反した行為が判明した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとする。本項に基づき本契約を解除した場合、これにより解除された者又は第三者に生じた一切の損害について、解除された者は、解除した当事者に対し、その賠償又は補償を請求することはできない。また、本項により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償する。
第 20 条 本約款の変更
丙は、本約款の条項を変更することができるものとし、その変更内容を甲及び乙に対し書面にて通知するものとする。
YH001―20221027