Kairos3 利用規約
Kairos3 利用規約
カイロスマーケティング株式会社(以下「弊社」といいます。)は、以下の条項により Kairos3 利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、契約者等(第 1 条に定義しま
す。)に対して本サービス(第 1 条に定義します。)を提供します。契約者は、本サービス利用申込時において本規約に「同意する」意思表明をすることにより、以下の条項および条件を承諾したことになります。所属する会社に代わって本規約に同意する場合、本サービスの使用に適用される条件について会社を代表して拘束力のある合意をする権限を有するものであることを表明したことになります。
弊社は、本サービスに関連して弊社が提供する各種サービスについて、利用規約その他の規定
(以下「個別規約等」といいます。)を定めることがあります。
第xx 総則
第1条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
(1)「利用契約」とは、本規約に基づき弊社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
(2)「契約者」とは、本規約に基づく利用契約を弊社との間で締結した者をいいます。
(3)「管理者」とは、利用契約に基づき Kairos3
の利用に関する管理を行う者をいいます。 (4)「利用者」とは、利用契約に基づき実際に Kairos3 を利用する者をいいます。
(5)「特別利用者」とは、利用者以外の者であって、契約者に代わって契約者の業務の代行を行う、契約者の関連会社又は取引先(「利用申込書」の管理者欄に記載された契約者以外の第三者を含みます。)に対して、契約者が契約者の責任の下で利用契約に基づき本サービスを利用させることを契約者が認定した者をいいま す。
(6)「契約者等」とは、契約者、利用者および特別利用者を総称していいます。
(7)「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
(8)「本サービス」とは、弊社が設計・開発
し、弊社に著作権の帰属する Kairos3 の利用権を契約者等に提供するサービスであり、弊社が利用契約に基づいて契約者等に提供するものをいいます。
(9)「本サービス用設備」とは、弊社が本サービスを提供するにあたり、弊社又は弊社が指定する業者が設定・運用・管理するデータセン タ、ネットワークインフラ、サーバ機器、およびソフトウェアが正常動作するために必要なサーバアプリケーションを総称していいます。
第2条(本規約の適用等)
1.本規約は、本サービスをご利用いただく際の契約者等と弊社との間の一切の関係に適用されるものとします。
2.弊社は、本サービスに関連して弊社が提供する各種サービスについて、個別規約等を定めることがあります。個別規約等を定めた場合、個別規約等は本規約の一部を構成します。ま た、本規約と個別規約等の内容が相反し、又は矛盾抵触する場合は、個別規約等の規定が優先して適用され、個別規約等に定めのないその他の部分については、個別規約等に基づくサービスの利用契約に本規約の定めが適用されるものとします。 3.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約を変更できるものとします。
⑴ 本規約の変更が、契約者の⼀般の利益に適合するとき
⑵ 本規約の変更が、契約をした⽬的に反せ
ず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
4.本規約を変更する場合、弊社は、変更後の本規約の施⾏時期及び内容を弊社ウェブサイト上での掲⽰その他の適切な⽅法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となる内容の変更の場合は、弊社所定の⽅法で契約者の同意を得るものとします。
5.前⼆項の規定にかかわらず、前項の本規約
の変更の周知後に契約者が本サービスを利⽤した場合又は弊社所定の期間内に契約者が解約の
⼿続をとらなかった場合、当該契約者は本規約の変更に同意したものとします。
第二章 利用契約の成立および本サービスの内容
第3条(利用契約の成立) 1.本サービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)が弊社所定の手続きに従って本サービスの申込を行い、弊社が申込を承諾したときに利用契約が成立するものとします。なお、利用申込者は本規約の内容を承諾のうえ、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、利用申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。 2.弊社は、次のいずれかに該当するときは、利用申込者の申込を承諾しないこと、又は弊社が一旦行った承諾を取消すことができるものとします。
(1)利用申込者が、弊社に対して虚偽の事実を申告したとき
(2)利用申込者と利用契約を締結することにより、弊社の業務遂行上又は技術上著しい支障が生じる場合、その他、利用申込者の要求する納期が不当である場合や、利用申込者が弊社に提供すべき情報・データに不備がある場合な ど、弊社が利用申込者と利用契約を締結することが不適当であると判断したとき
第4条(本サービス内容)
1.本規約によって成立する利用契約におい
て、弊社が契約者に提供するのは、Kairos3 です。本サービスの機能、仕様等についてはホームページやチュートリアル、「Kairos3 料金 表」(以下「料金表」といいます。)を参照して下さい。契約者等が具体的に利用できる本サービスの種類およびその内容は、利用契約にて定めるものとします。 2.契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第31条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスに弊社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)弊社に起因しない本サービスの不具合については、弊社は一切その責を免れること
第5条(契約者等の権利の範囲) 1.利用契約に基づいて弊社が契約者等に付与する権利は、本サービスに通信端末等を用いてアクセスし、本サービスを利用する非独占的権利であり、契約者等は本サービスに関する著作権、商標権およびその他の全ての知的財産権が弊社又はその他のライセンサーに独占的に帰属することを承諾するものとします。契約者等が本サービスに登録したデータ等は契約者等に権利が帰属するものとします。 2.契約者等は、本サービスに関して複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、又はリバースコンパイルその他これに類する行為を行わないものとします。
第6条(特別利用者による利用)
契約者は、特別利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、特別利用者による利用を自己による利用と同視されることを承諾するとともに、特別利用者による利用に関する一切の責任を負うものとします。
第7条(利用開始)
1.本サービスの利用は、弊社が契約者から
「利用申込書」の受領を確認し、契約者が「利用申込書」において指定したサービス利用開始日までに本サービスのユーザーIDおよびパス
ワードを利用許諾書とともに通知した上で、契約者が納品承諾の意思表明もしくはサービス利用開始日が経過した時点で、本サービスの納品が正式に完了し、本サービスの利用を開始できるものであることを契約者は了承するものとします。
2. 本サービスのオプション機能を利用開始後に申し込む場合は、オプション機能の設定完了通知が管理者に届いた時点で、当該オプション機能の納品が完了し利用を開始できるものであることを契約者は了承するものとします。
第8条(利用期間等)
本サービスの最短利用期間は、申込書で定めるとおりとする。ただし、申込書に最短利用期間の記載がない場合には、6ヶ月を最短利用期間とする。
第9条(従量課金項目)
本サービスのうち、従量課金項目に関しては、その月において契約者の利用した量を弊社が測定・集計し、当該月の請求にその利用分が従量的に課金されることを契約者は了承するものとします。
第10条(利用料金) 1.本サービスの利用料金およびその算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。 2.本サービスの利用料金(初期費用および月額利用料金、オプション料金)は、第7条(利用開始)に定める正式な納品が完了した時点 で、契約者に支払の義務が発生するものとします。 3.契約者は、利用料金及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を、利用契約に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、弊社は、第13条(本サービスの中断又は停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。 4.利用期間において、第13条(本サービスの中断又は停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。
第11条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1)銀行振込により決済する場合: 契約者が、弊社からの請求書に従い、弊社が指定する期日までに、弊社指定の銀行口座に支払う方法
(2)その他の場合: 弊社と契約者が合意した方法
第三章 本サービスの変更・廃止、利用契約の終了等
第12条(是正の要求等)
弊社は、契約者等が利用契約に違反したと弊社が認めた場合、契約者に対し、事前に通知・およびその事由を説明したうえで(緊急を要する場合は、事前に契約者にその旨の通知をせず に)、下記の措置もしくはその組み合わせの措置を講ずることができるものとします。
(1)第三者との間で問題が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること
(2)利用契約に違反する行為の停止を要求すること
(3)本サービスを利用してインターネット上に公開した情報を削除するよう要求すること
(4)本サービスを停止すること
(5)利用契約を解除すること
第13条(本サービスの中断又は停止) 1.弊社は、天災・事変・その他の非常事態が発生、又は発生するおそれがあり、事前に契約者に通知することが困難であると判断されるときは、電気通信事業法第8条で定める重要通信を確保するために契約者に事前に通知することなく、契約者等に対する本サービスの提供の全
部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。 2.弊社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。 3.弊社は、契約者が第16条(弊社による利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合、利用料金等を支払わない場合、その他利用契約に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 4.弊社は前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた契約者等および第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの廃止) 1.弊社は、天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合等、運営上やむを得ない理由で本サービスの全部又は一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとしま す。
2.弊社は前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、契約者に対して当該廃止が効力を有する日の60日前までに、その旨を通知します。ただし、天災地変等の不可抗力により、契約者に対する事前の通知が不可能である場合にはこの限りではありません。 3.弊社は本サービスの廃止の際、前各項の手続を経ることで、第18条(自己責任の原
則)、第23条(特別利用者の遵守事項等)、第30条(損害賠償の制限)、第31条(免 責)に基づき契約者等に対して損害賠償責任を負う場合を除き、廃止に伴う契約者等からの損害賠償等の請求を免れるものとします。
第15条(契約者からの利用契約の解約) 1.契約者が利用契約を解約する場合、弊社に対して前月末日までに弊社が指定する手段にて申し出なければならないものとします。 2.前項の規定にかかわらず、契約者は、本サービスの最短利用期間内に利用契約の解約を行うことができないものとします。
第16条(弊社による利用契約の解約) 1.契約者が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合、弊社は契約者に何らの通知・催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、又は利用契約を解約できるものとします。
(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき
(3)破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は解散して清算手続もしくは特別清算手続に入ったとき
(4)営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(5)利用契約成立後に第22条(禁止事項)各号のいずれかに該当することが判明したとき
(6)その他本規約の条項に反したとき 2.契約者は、前項に基づく弊社による利用契約の解約があった時点において未払の利用料金等又は遅延損害金がある場合には、弊社が定める日までにこれを支払うものとします。
第17条(契約終了後の処理)
弊社は、利用契約が終了した場合、本サービスの提供にあたって契約者等から受領した資料等および本サービス用設備に記録されたデータ を、利用契約終了後直ちに弊社の責任で消去するものとします。
第四章 契約者の義務
第18条(自己責任の原則) 1.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(特別利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三
者から損害を被った場合、又は第三者に対してxxxx等の請求を行う場合においても同様とします。 2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報については、契約者等の責任で提供されるものであり、弊社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。 3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により弊社に損害を与えた場合、弊社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。 4.契約者は、本サービスの利用に際しては、十分な注意をもってこれを利用するものとし、利用のための操作およびその結果についてはすべて契約者が責任を負うものとします。
第19条(管理者) 1.契約者は、本サービスの利用に関する管理者をあらかじめ定めた上、弊社へ届け出るものとし、本サービスの利用に関する弊社との連 絡・確認等は、別途弊社が承諾した場合を除 き、管理者を通じて行うものとします。 2.契約者は、弊社に届け出た管理者に変更が生じた場合、弊社に対して速やかに当該変更の事実を届け出るものとします。弊社は、契約者による当該届出の遅延により契約者に生じた損害について責任を負わないものとします。
第20条(利用環境) 1.契約者等は、自己の費用と責任において、弊社が定める条件にて契約者等の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。 2.契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。 3.利用環境および前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のためのその他環境に不具合がある場合、弊社は契約者等に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。 4.弊社は、弊社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
第21条(ユーザーID及びパスワード) 1.契約者は、ユーザーID及びパスワードを開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。 2.ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者等自身又はその他の者が損害を被った場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。 3.第三者が契約者等のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は全て契約者等によるとみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該利用により弊社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、弊社の故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第22条(禁止事項) 1.契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)弊社又は第三者の著作権、商標権などの
知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(3)法令もしくは公序良俗に違反し、又は弊社もしくは第三者に不利益を与える行為
(4)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(7)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)本サービスと同種又は類似の業務を行い、弊社と競合する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(12)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為 2.弊社は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合 は、直ちに契約者等に通知するものとします。 3.弊社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、弊社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送するデータ等を監視する義務を負うものではありません。
第23条(特別利用者の遵守事項等) 1.第6条(特別利用者による利用)の定めに基づき、契約者は特別利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1)特別利用者は、利用契約の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約および利用契約のうち、利用料金等の支払義務などの条項の性質上、特別利用者に適用できないものを除きます。
(2)契約者と弊社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、特別利用者に対する本サービスも自動的に終了し、特別利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)特別利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)特別利用者は、請求原因の如何を問わ
ず、本サービスに関して弊社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、弊社に対して一切の責任追及を行わないこと。 2.契約者は、弊社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、特別利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
第24条(特別利用者の違反に対する措置) 1.特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したとき、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。 2.特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、弊社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1)当該特別利用者に対する本サービスの提供を停止すること。
(2)弊社と契約者の間の利用契約の全部もしくは当該特別利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること。
第五章 弊社の義務
第25条(善管注意義務)
弊社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第26条(本サービス用設備保守およびセキュリティ対応)
弊社は、本サービス用設備の保全および情報セ
キュリティ対策を、セキュリティポリシーにしたがって、弊社が合理的と判断する範囲で行います。
第27条(サポート)
1.弊社は、契約者等に対して本サービスに関する以下の問い合わせの範囲において電子メール・電話によって回答するサポートサービスを提供します。
(1)本サービスの仕様に関する問い合わせ
(2)本サービスの利用方法に関する問い合わせ
(3)本サービスの運用上の諸問題に関する問い合わせ 2.以下の各事項は、本条に定めるサポートサービスの対象外とします。ただし、契約者と弊社が別途合意した場合はこの限りではありません。
(1)対面による対応
(2)本サービス対応日時以外の対応
(3)日本語以外の対応
(4)各種代行業務
(5)HTML、CSS、JavaScript 等のソースコード等ウェブサイトやメール制作に関わる具体的な指示
(6)DNS 設定の代行及び各 DNS サーバーへの問い合わせ等
(7)Kairos3 以外のツールの操作・運用説明
(8)Kairos3運用サポートプラスに基づく指導又は助言 3.第1項のサポートサービスは、原則とし
て、日本の祝日及び弊社の規定する営業停止日を除く、月曜日から金曜日までの 10:00 から
19:00 の時間内に、契約者が弊社に対して届け出た本サービスユーザーに対して、弊社のサポート窓口担当者より提供されます。 4.契約者等は、サポートの内容およびその結果について、弊社が契約者等に対して何らの保証も行うものではないことを承諾するものとします。 5.契約者等は、弊社によるサポートサービスとしての助言が、その問い合わせ内容等によっては、即時になされない場合もあることを予め了承するものとします。 6.弊社は、契約者等に対してのみサポートを提供するものであり、契約者等以外の第三者に対するサポートは一切行わないものとします。
第28条(障害等) 1.弊社は、本サービスに障害が生じ、又は滅失したことを弊社が知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知し、速やかにその障害箇所を修理・復旧するものとします。 2.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び弊社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
3. 契約者が本サービスを利用したことで、個人情報漏洩の事件が発生し、明らかではなくとも漏洩が弊社の責に帰すべき事由である可能性がある場合は、弊社が緊急対策チームを編成し、事態の収拾および調査を行います。
第29条(サービスの保証について) 1.弊社が契約者に対して提供する本サービスは、弊社がその時点で保有している状態で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。 2.弊社は本サービスについてのバグ等の不具合の修正、改良等の実施を原則即時に、最大限の努力をもって行いますが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。 3.本サービスは本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。 4.弊社は、データバックアップ機器の稼動状態の監視を行いますが、本サービスに保存されたデータの完全性を保証するものではないものとします。
第30条(損害賠償の制限) 1.弊社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを24時間以上継続して利用不能となった旨の契約者からの申し出があった場合であって、弊社が当該事実を認めたときは、
弊社は当該利用不能になった期間と同等の期 間、利用契約に定める利用期間を延長することをもって、契約者に発生した損害を補填するものとします。 2.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべき事由により又は弊社が利用契約に違反したことが直接の原因となって契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、弊社の損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生前6ヶ月間に契約者が実際に弊社に支払った利用料金の金額を上限とします(ただし、弊社に故意又は重過失がある場合には、当該上限は適用されませ
ん。)。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わないものとします。
第31条(免責) 1.本サービス又は利用契約に関して弊社が負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、弊社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)弊社が導入しているコンピュータウィルス対策ソフトの開発元、又はサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)弊社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち弊社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、D BMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8)本サービス用設備のうち、弊社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11)弊社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12)その他弊社の責に帰すべからざる事由 2.弊社は、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。
第六章 一般条項
第32条(秘密保持) 1.契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領 者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3)開示の時点で受領者がすでに保有しているもの 2.受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 4.前各項の定めにかかわらず、契約者は、弊社が契約者への報告やサービス向上施策のための調査を目的に、弊社が保有するサーバ上のアクセスログ、データ等を使用することを承諾するものとします。 5.前各項の定めにかかわらず、弊社は第38条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6.弊社は、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用 し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、弊社 は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。
第33条(個人情報の取扱いについて) 1.契約者は、本サービスで利用する個人情報に関して、個人情報保護法及び関連法規に従い適法に取得した情報に限るものとします。
2. 弊社は、当社の個人情報保護方針に従って、契約者の個人情報を取扱います。
3. 弊社は契約者が本サービスで利用する個人情報を、本契約の有効期間に関わらず、永久に第三者に対して一切開示又は漏洩しないものとします。
4. 弊社は、契約者が本サービスで利用する個人情報について、漏洩、減失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、個人情報の責任者を定め、必要かつ適切な措置を行います。
5. 弊社は契約者が本サービスで利用する個人情報を、本サービスの提供以外の目的で、利用、加工、複写、複製を行わないものとします。
6. 弊社は、契約者が本サービスで利用する個人情報について、漏洩、減失又は毀損等の事故が発生した場合、その事実を速やかに契約者に報告し、原因の調査を行い、事故の拡大防止に必要な措置を講ずるものとします。
7. 契約者が EU 個人データ(別紙において定義される)を取得する場合、別紙に定める特約が適用されるものとします。
第34条(遅延損害金) 1.契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法により支払うものとします。 2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第35条(変更通知) 1.契約者等は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、
弊社の定める方法により変更予定日の14日前までに弊社に通知するものとします。 2.弊社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第36条(通知) 1.弊社から契約者への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は弊社のホームページに掲載するなど、弊社が適当と判断する方法により行います。 2.前項の規定に基づき、弊社から契約者への通知を電子メールの送信又は弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第37条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ弊社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第38条(再委託)
弊社は、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を弊社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、弊社は、当該再委託先に対し、第3
2条(秘密保持)及び第33条(個人情報の取り扱いについて)のほか当該再委託業務遂行について利用契約の弊社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第39条(反社会的勢力の排除) 1.契約者及び弊社は、相手方に対し、自己又は自己の役員若しくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする など、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係 を有すること 2.契約者及び弊社は、前項の表明・確約に反して、相手方又は相手方の役員若しくは相手方の従業員が暴力団員等あるいは前項の各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、利用契約を即時解除することができるものとします。
第40条(分離可能性)
1.本規約のいずれかの条項又はその⼀部が、消費者契約法その他法令等により無効又は執⾏不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び⼀部が無効又は執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
2. 本規約のいずれかの条項又はその⼀部が、ある契約者等との関係で無効又は執⾏不能と判断された場合であっても、他の契約者等との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第41条(合意管轄)
本規約及びこれに基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第42条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第43条(協議等)
本規約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約の有効性には影響がないものとします。
2012 年 9 月 25 日 制定
2016 年 2 月 10 日 改定
2016 年 7 月 6 日 改定
2016 年 12 月 5 日 改定
2017 年 8 月 17 日 改定
2018 年 7 月 14 日 改定
2019 年 6 月 17 日 改定
2024 年 2 月 1 日 改定
別紙 GDPR に関する特則
1. 定義
(1)「GDPR」とは、 EU ⼀般データ保護規則 2016/679 をいいます。
(2)「EU 個人データ」とは、GDPR 第 4 条第 1 項にて定義される「個人データ」のうち、EEA 域内の自然人(personal data)に関するものを意味します。
2. 当事者の義務
(1)契約者および当社は、GDPR 及び関連法規に定められる規定及び義務を遵守するものとします。
(2)契約者および当社は、EU 個人データを保護するため GDPR によって求められる適切な技術的及び組織的措置を講じます。
以上
「Kairos3 Marketing」料金表
2024 年 2 月 1 日
初期費用 | 100,000 円 |
月額利用料金
(基本料金とユーザー料金の合算です)
保有リード数 | 月間 PV 数 | 月間メール送信数 | 基本料金 | ユーザー料金 | |
〜100 | 〜5,000 | 〜1,500 | 15,000 円 | 1,000 円/ユーザー | |
〜1,000 | 〜15,000 | 〜15,000 | 22,000 円 | ||
〜3,000 | 〜45,000 | 〜45,000 | 34,000 円 | ||
〜10,000 | 〜150,000 | 〜150,000 | 46,000 円 | ||
〜15,000 | 〜225,000 | 〜225,000 | 60,000 円 | ||
〜20,000 | 〜300,000 | 〜300,000 | 75,000 円 | ||
〜30,000 | 〜450,000 | 〜450,000 | 95,000 円 | ||
〜50,000 | 〜750,000 | 〜750,000 | 120,000 円 | ||
〜75,000 | 〜1,125,000 | 〜1,125,000 | 150,000 円 | ||
〜100,000 | 〜1,500,000 | 〜1,500,000 | 180,000 円 | ||
〜125,000 | 〜1,875,000 | 〜1,875,000 | 225,000 円 | ||
〜150,000 | 〜2,250,000 | 〜2,250,000 | 250,000 円 | ||
〜200,000 | 〜3,000,000 | 〜3,000,000 | 330,000 円 | ||
〜300,000 | 〜4,500,000 | 〜4,500,000 | 450,000 円 | ||
〜400,000 | 〜6,000,000 | 〜6,000,000 | 550,000 円 | ||
〜500,000 | 〜7,500,000 | 〜7,500,000 | 650,000 円 | ||
〜750,000 | 〜11,250,000 | 〜11,250,000 | 750,000 円 | ||
〜1,000,000 | 〜15,000,000 | 〜15,000,000 | 850,000 円 | ||
〜1,500,000 | 〜22,500,000 | 〜22,500,000 | 1,000,000 円 | ||
〜2,000,000 | 〜30,000,000 | 〜30,000,000 | 1,150,000 円 |
オプション料金
オプション名 | 概要 | オプション料金(税別) |
IP 制限アドレス変更 | IP アクセス制限の IP アドレス設定を当社で変更する場合の料金。 | 5,000 円/回 |
シナリオ (有料オプション) | あらかじめ設定した条件に従ってメールを自動送信します。 | 25,000 円/月 |
ファイルストレージ (有料オプション) | お⼿持ちの営業・マーケティング資料等を、顧客や会社、案件情報に紐づけて管理できます。Kairos3 Marketing から顧客共有⽤リンクも発⾏でき るようになります。 | 25,000 円/月 |
Kairos3 API (有料オプション) | API を使⽤することによって様々な外部アプリケーションと自由度の高い データ連携が可能になります。 | 25,000 円/月 |
※上記の料金は全て税抜きとなっております。
● すでに Kairos3 Sales をご利⽤中の場合も初期費⽤が発生いたします。
● 保有リード数‧月間 PV 数‧月間メール送信数のうち、該当する最⼤の基本料金が適⽤されます。
● 保有リード数とは、利⽤者が Kairos3 上に保有するリード(メールアドレス)数となります。毎日ランダムな時刻に保有リード数を計測し、月間において計測した最⼤のリード数が課金の対象となります。
● 月間 PV 数とは、Web ビーコンが計測したウェブアクセス数、フォーム(登録・確認・完了の各画面)へのアクセス数、シングルページへのアクセス数、ファイルストレージ公開 URL へのアクセス数、ドキュメント置き場 URL へのアクセス数の月間総和です。
● 月間メール送信数とは、アウトバウンドキャンペーン、各種フォローアップ、シナリオ、個別メール、で送信したメール数の月間総和です。
● ユーザー数は、毎日ランダムな時刻にその総数を計測しています。月間におけるユーザーの最⼤数に該当する課金を、当月の月額費⽤に加算いたします。
● シナリオ、Kairos3 API は 30 日間無料でお試しいただけます。31 日⽬の日付が含まれる月からのご請求となります。
● シナリオ、Kairos3 API の無料でのご利⽤日数は、オプションが有効となっている日数で計測しています。
「Kairos3 Sales」料金表
2024 年 2 月 1 日
初期費用 | 100,000 円 |
月額利用料金
(基本料金とユーザー料金の合算です)
基本料金 | ユーザー料金 | |
25,000 円 (5 ユーザーまで) | 5,000 円/ユーザー |
オプション料金
オプション名 | 概要 | オプション料金(税別) |
ファイルストレージ (有料オプション) | お⼿持ちの営業・マーケティング資料等を、顧客や会社、案件情報に紐づけて管理できます。Kairos3 Sales から顧客共有⽤リンクも発⾏ できるようになります。 | 25,000 円/月 |
Kairos3 API (有料オプション) | API を使⽤することによって様々な外部アプリケーションと自由度の 高いデータ連携が可能になります。 | 25,000 円/月 |
※上記の料金は全て税抜きとなっております。
● すでに Kairos3 Marketing をご利⽤中の場合も初期費⽤が発生いたします。
● ユーザー数は、毎日ランダムな時刻にその総数を計測しています。月間におけるユーザーの最⼤数に該当する課金を、当月の月額費⽤に加算いたします。
● Kairos3 Marketing を同時にご利⽤の場合、MA のアクセス権限がある Kairos3 Sales のユーザーは Kairos3 Marketing のユーザーとしてもカウントされます。