Contract
「堺市立学校の電気通信役務の提供」仕様書
1 目的
堺市立学校(以下「学校」という。)で使用する電話及びファクシミリについて、現行の電話通信網及び通信の質を確保しつつ、電気通信役務の提供に係る利用料金の低減を図ることを目的とする。
2 対象回線
⑴ 学校(校長室・職員室・技術職員室・保健xx)において、使用中の419の実回線(別紙1参照)。ただし、中百舌鳥小学校第二グラウンドに係る専用回線は、現行業者と継続契約するため、本契約の対象外とする。
⑵ 契約締結後において、校舎等の改修工事や通話頻度の繁閑等の理由により、回線数を増減させることがある。その際、実施回線の増減数が全回線数の一割に満たない場合は、書面により合意することなく、「実施回線一覧表」記載の内容を変更できるものとする。
3 通信・通話範囲
国内はもとより、海外への通信・通話体制も整えること。
4 契約期間
令和4年5月1日から令和7年4月30日までの間とする。
5 料金単価
初年度の料金単価を、契約期間内の毎年度の契約単価とする。
6 予定数量
(1)実回線数(別紙1)
数量 | |
アナログ3級取扱所(校長室ほか) | 395回線 |
デジタル(INSネット 64 に相当するもの。) | 24回線 |
(2)予定通話量(1 か月分)別紙2を参照のこと。
7 サポート体制
電話回線に不具合が発生した場合の受付体制は、24時間365日の対応とすること。
8 サービス内容等
(1) サービスの種類
PSTN(公衆交換電話網)か直収電話によるサービスとする。
(2) 通信・通話品質
現行(現契約業者:ソフトバンク株式会社)と同等以上の通信・通話品質を確保すること。
(3) 番号ポータビリティ
現在利用中の番号に変更が生じないようにすること。
(4) 3ケタ番号サービス
警察や消防等への緊急通話(110 番、119 番等)をはじめ、電話番号案内(104 番)など、一定水準を確保すること。
(5) ダイヤル方法
事業所認識番号(00XX)を付与せずに提示の通話料割引が受けられること。
(6) 着信課金電話番号へのダイヤル
着信課金電話番号へのダイヤルが可能であること。
(7) 設備・機器
学校で使用するPBX(構内交換機)及び内線電話網の設定変更を業務に支障を来さないよう必要最小限に止め、契約締結後もこれらが継続して利用可能であること。
(8) 非常時用(停電時用)電話機及び回線
契約締結後も同じ台数及び回線数(各学校 1 回線)で継続利用できるようにすること。
(9) 転送機能
危機事象発生時において、アクセス回線の故障等による通話不能の場合は、当該学校への着信を本市が指定する場所へ転送できるようにすること。なお、落札後、受注者は転送の手順等について本市と協議のうえ、定めること。
(10)接続工事
ア 接続工事に係る諸経費については、受注者の負担とする。また、当該工事が原因で現行の電話体制に障害が発生した場合は、その復旧及び代替機能の提供につき、受注者の負担で行うものとする。
イ 契約締結日から履行期間の開始日までの間に、接続工事を完了させ、適正に本役務の提供体制を整えること。
ウ 学校には本契約の対象外の電話回線(情報教育、事務作業等に係る回線等)があるため、当該電話回線に不具合が生じないよう十分配慮すること。
(11)緊急時の体制の確保
事故発生時等、緊急時における必要な体制を確保すること。
(12) その他
ア 受注者は、落札後速やかに契約手続きを行うこと。なお、本契約は複数単価契約とする。
イ 受注者は、開通に至るまでの作業スケジュールについて、本市職員と協議・調整を行い、その工程どおりに作業を完了すること。
ウ 契約締結後の通話単価の増額及び割引率の引き下げは認めない。
受注者は、月額基本料金、通話料金、その他詳細事項について、本市の質問に迅速に回答すること。
エ 請求書等の内訳については、本市の別に定める各学校の実施回線ごとの使用内訳及び通話料金が判るよう電磁的記録により提出すること。
オ 国際電話を利用した場合は、請求書とは別に発信番号、通話先及び国名、通話時間等が判る明細書を提出すること。
カ その他この項において、定めのない事項については、本市と協議のうえ、定めるものとする。
9 暴力団等の排除
(1) 入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止
ア 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方(以下「再委託先等」という。)としてはならない。
イ これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の解除を求めることができる。
(2)再委託契約等の締結
受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、再委託契約締結時には本市の契約約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。
(3)誓約書の提出
ア 受注者は、堺市暴力団排除条例第8条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、履行期間中の予定総額(税込)が500万円未満の場合、もしくは、受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合は、この限りでない。
イ 受注者は、契約金額(税込)が500万円以上となる再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴収して、本市へ提出しなければならない。
ウ 受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。
(4)不当介入に対する措置
ア 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、堺市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
イ 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
ウ 発注者は、受注者が発注者に対し、ア及びイに規定する報告をしなかったときは、堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
エ 発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者がアの規定による報告及び届出又はイの規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
10 その他
⑴ 本仕様書に定めのない事項であっても、本契約に必要と認められる事項は、本市と協議の上、実施すること。
契約締結後であっても、履行内容が本仕様書に反するものであることが判明した場合は、直ちに堺市指定の電話通信網に切換えるものとする。なお、この場合における一切の切換費用は、すべて受注者の負担とする。