auカブコム証券
auカブコム証券
(金融商品仲介)
約款・規定集に記載の「オンライン・トレード取扱規定」の記載内容に加えて、「オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)」をご確認いただきますようにお願い申し上げます。
オンライン・トレード取扱規定
(金融商品仲介)
第1章 x x
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客様がauカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)および金融商品取引法第2条第11項に定める業務(以下、「金融商品仲介業務」といいます。)について、金融商品仲介業務を行う金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)を通じて行うインターネット及び電話(自動音声応答システム(以下、「IVR」といいます。)を含む。)を利用したオンライン・トレードサービス(以下、「本サービス」といいます。)、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。
第2条(本サービスの内容)
1.お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める金融商品の売買の注文等(以下、
「取引注文」といいます。)を行うことができます。
2.お客様は本サービスご利用に際し、電子交付契約(らくらく電子交付)が必要です。
3.金融商品仲介業務では、提携金融機関により商品、およびサービスが限定されることがあります。
4.お客様は本サービスを利用するに当たり、証券投資情報等を利用することができます。
第3条(本サービスの利用)
1.お客様は、提携金融機関が定める所定のインターネット取引を通じて、当社所定の必要事項、および取引パスワードの登録により、当社の証券取引口座の開設を提携金融機関へ申し込みいただきます。この際、提携金融機関のお申込預金口座から当社の証券取引口座への口座振替契約を行い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」に基づく本人確認手続を行います。また、個人番号(マイナンバー)*及び当社が指定する本人確認書類を当社に提出いただきます。これらを当社及び提携金融機関が承認した場合に限り、本サービスをご利用いただくことができます。なお、お申込み時にご提出いただきました各種書類につきましては、お客様のご依頼がありましてもご返却できません。
*2016年以降、法令により金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号
(マイナンバー)を記載することが義務化されております。
2.前項にかかわらず、当社および提携金融機関が必要と判断した場合は、その都度お客様から「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」に基づく本人確認を求めることがあります。その際、当社が指定する期間内に当社の求めに応じられない場合は、本サービスの利用をお断りすることがあります。
3.前1項の申込事項に変更がある場合は、提携金融機関の定める変更手続に従い届出ください。提携金融機関の届出事項を当社の届出事項として取扱います。
4.お客様が本サービスの申し込みを行う場合は、口座開設申込書で兼用する又は、金融商品仲介の申込時に確認する、各種口座設定及び取引サービスに係る約款、規定に基づく申し込みも同時に行うものとします。
5.前項に定める申し込みのほか、取引又は商品により申し込みが必要となる場合、お客様はそれぞれの約款、取扱規定に基づき別途申し込みを行い、当社がこれを承認した場合に限り、当該取引を行えるものとします。
6.本サービスは当社が承諾した認証番号と、お客様がご利用時に使用する認証番号が一致した場合に限り利用することができます。
7.本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様がご用意いただくものとします。
8.本サービスのご利用に際し、別途、費用が必要になる事項(手数料・事務手続料・書面発行費用・移管費用・特例対応費用・有料情報サービス等)については、xxxx証券等書面若しくは申込画面を通じ提示いたします。
第4条(法令などの遵守)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託され、当社が受託する時は、お客様並びに当社は、この規定によるほか、法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所(今後開設される取引所又は取引システムを含む。以下、「金融商品取引所等」といいます。)の諸規則を遵守するものとします。
第5条(自己責任の原則)
お客様は証券取引のリスク及び本サービスの特殊性を理解したうえで、本規定の内容を十分把握し、自らの責任と判断において当社との取引を行うものとします。
第2章 取引注文
第6条(利用時間)
お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定める時間とします。
第7条(取引の種類)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる商品及び取引の種類は、当社および提携金融機関が別途定める範囲とします。
第8条(取扱銘柄)
1.お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
2.前項で定める銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が主体的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。
第9条(取扱数量の範囲)
1.お客様が本サービスを利用して買付け又は売却の取引注文を委託できる数量は、次に定める範囲とします。
⑴買付注文並びに信用取引の新規建に係る売買注文又は返済に係る売買注文及び品受け、品渡しについては、当社が定める数量、又は金額の範囲内とし、この数量又は金額の計算は、当社の定める方法によって行います。
⑵売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文又は返済に係る売却注文は除く。)については、当社がお客様から保護預りしている数量(投資信託の金額指定売却注文における注文数量は当社の定める方法により計算した数量)の範囲内とします。
2.前項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、当社が別途定める数量に制限する場合があります。
第10条(取引回数の範囲)
金融商品取引所等において売買取引が行われる日における、お客様が同一銘柄の取引注文を委託できる回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
第11条(注文の有効期限)
お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、商品毎に当社が別途定める期限の範囲内とします。
第12条(注文の受付)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、次の各号に定める時点で受付とさせていただきます。
⑴インターネット、IVRを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、お客様が確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点
⑵電話(IVRを除く)を利用して行う取引注文は、当社のオペレータがお客様に代わり注文内容入力後、復唱確認した時点
2.当社は、取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行いません。
⑴お客様の取引注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に定める事項のいずれかに反している場合
⑵お客様の取引口座において、立替金が発生している場合、委託保証金、委託証拠金が不足している場合
第13条(注文の取消・変更)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内で行うことができます。
2.金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条件とする注文は受付できません。
3.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の変更は、当社が別途定める条件及び回数の範囲内とします。
第14条(執行)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、法令、諸規則及び各商品の約款等に従い、注文内容を確認後相当な時間内に執行します。
ただし、当社が受付したお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。
⑴受付後執行するまでに当該注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に反することになった場合
⑵お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
⑶取引注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
⑷その他、取引の健全性に照らし、不適当と当社が判断した場合
2.当社は下記の場合その責任を負いません。
⑴注文受付後、注文内容を確認し相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
⑵前項ただし書きに基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合
第15条(手数料)
お客様は取引の執行に関する手数料として当社が別途定める方法により計算した額を、当社に支払うものとします。
第16条(注文の照会)
お客様は本サービスを利用して委託された取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。
第17条(取引内容の確認)
本サービスの利用に係る注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの当社の記録内容(電話での取引注文の場合は録音記録内容)をもって処理いたします。
第18条(障害発生時の対応)
当社は、システム障害をはじめとするお客様のお取引に支障をきたす事象を検知した場合、発生事象に応じて、ログイン後画面・ビジターページ・ご登録の電子メール等を通じ、代替手段の有無・回復の見込み・補償対象の是非について可能な限りの告知を行うことといたします。
第18条の2(金融商品取引所障害発生時のxxxx証券の対応)
1.金融商品取引所(本条に限り東京金融取引所を除く)のシステム障害により、金融商品取引所が注文受付不可・売買停止(以下「受付停止期間」という。)となった場合、システム障害が発生する前に金融商品取引所へ取次した注文に対して、受付停止期間にお客様から入力される当該注文への訂正及び取り消しについては、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後にxx金融商品取引所へ取次いたします。
2.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所へ取次済みの注文が金融商品取引所により取り消しされる場合、取り消しの対象となったすべての注文(Uターン注文/リレー注文の同時にセットされた注文及びS ORにて受注した注文を含む)は、当社は失効の扱いとし、改めて金融商品取引所に取次ぐことはいたしません。ただし、期間指定注文は障害発生日の取次を行いませんが、翌営業日以降は改めて取次いたします。
3.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所が受付停止期間となった場合、受付停止期間中に当社が受注した注文は待機状態になり、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後にxx金融商品取引所へ取次いたします。受付停止期間中にSORにて当社が受け付けた注文は、SORシステムに発注した後に待機状態になり、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後には最良執行方針第2条第2項に定める方法でSOR注文を執行します。
4.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所に取次した注文で金融商品取引所により約定している注文(S ORにて受注した注文を含む)に対して金融商品取引所からの約定通知が遅れて配信された場合、金融商品取引所からの約定通知配信内容に基づき約定反映を行うものとします。金融商品取引所から約定通知が遅れて配信されたことにより、当社のシステム上、注文が失効していると表示されている場合がありますが、金融商品取引所の通知に従い、当該約定を反映することにより、失効となっていた注文が約定に修正されます。また、本来金融商品取引所で約定しており、約定通知が遅れたことによって、下記のような注文が発生した場合は当該注文の取消を行います。
⑴約定通知が遅れていることにより残高・建玉表示がされている銘柄に対する注文
(品受・品渡を含む)
⑵約定通知が遅れていることによる不正な取引余力に基づく注文
5.金融商品取引所のシステムに障害が発生した場合、プチ株取引は約定できない場合があります。また、約定できない場合は、当該注文は失効するものとします。
6.金融商品取引所のシステムに障害が発生し、その後再開した場合は、時価情報は再開後の情報のみが配信される場合があります。
第3章 有価証券及び金銭の受渡・保管
第19条(株券等の保管及び入出庫)
1.本サービスを利用する場合、お客様から保護預りする株券等は、本人名義の株券等を含め、全て証券保管振替機構(以下、「保管振替機構」という。)の証券保管振替制度による保護預りとします。この場合、保管振替機構が定める方法に従い、お客様の情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の氏名)を保管振替機構に通知し、通知情報はお客様の取引口座の登録内容と同一であるものとします。
2.お客様が本サービスを利用した場合の株券等の入出庫の方法は、次の方法による
ものとします。
⑴株券等の入庫は、当社取扱銘柄かつ保管振替機構同意銘柄で、当社が定める入庫方法に限るものとします
⑵株券等の出庫は、原則として保管振替機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替とさせていただきます。
⑶株式等の振替に関する法律(2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行)に基づく振替制度においては前2号の規定は適用せず、株式等振替決済口座管理約款に基づきます。
第20条(投資信託取引約款に基づく保管)
当社は、投資信託受益証権の保管については、各投資信託の取引約款等に従って行うものとします。
第21条(金銭の受渡方法)
1.お客様が本サービスを利用して金銭を預け入れる場合の取扱いについては、当社が指定する金融機関口座(以下、「指定口座」という。)へお客様ご自身の名義で振込により行うことに限るものとし、当社は指定口座による入金を確認した後に、お客様の取引口座へ入金するものとします。
2.お客様は本サービスを利用して金銭を引出す場合の取扱いについては、総合取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」により行うものとします。また、金銭の引出請求に係る当社の受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、指定された預貯金口座への振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様に負担していただくことがございます。
第22条(金銭の受渡内容に関する確認)
金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。
第4章 情報の利用
第23条(情報利用の制限)
1.お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
⑴本サービスにより受ける情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。)を第三者に提供すること
⑵本サービスにより受ける情報を、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用(再配信を含む。) すること
⑶お客様の認証番号等を第三者に譲渡し、又は第三者の利用に供すること。また、本サービスにより受ける情報又は内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること
2.前項各号のいずれかに反すると当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は係る情報の提供を中止します。
なお、情報の提供の中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し当該請求は行わないものとします。
第24条(付加情報)
当社は、情報サービスにおいて、別途申し込みをいただいたお客様に対し、特定の情報(以下、「付加情報」といいます。)を提供することがあります。
この場合における付加情報の申込方法、その他ご利用に係る要件については、別途定めるものとします。
第5章 雑 則
第25条(利用期間)
お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。
第26条(利用料)
1.当社は本サービスの利用料として当社が定めるところにより、所定の料金を請求することがあります。
2.当社は利用料をお客様の取引口座にお預り金があるときにはお預り金より充当するものとします。ただし、利用料の充当を行えない場合は、別の方法によりお支払いいただくものとします。
3.前1項に定める利用料の算出は経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
4.一旦お支払いいただいた利用料は中途解約及び第27条の規定により当社がサービスの利用をお断りした場合も含め、返還いたしません。
第27条(本サービス利用の禁止)
1.お客様が本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合は、当社は本サービスのご利用をお断りすることがあります。
⑴第31条各号に該当する場合
⑵お客様が第30条第1項の手続を行わない場合
⑶当社からの連絡がとれなくなった場合
⑷過大なアクセスを行うなど本サービスの濫用がなされていると当社が判断した場合
⑸各種法令および諸規則に抵触する場合又はその疑いが強いと当社が判断した場合
⑹当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑺当社の認めていないプログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑻その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
2.前項のサービスの禁止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
第28条(本サービスの変更、中止)
1.当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更又は中止することがあります。
2.前項のサービス内容の変更又は中止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第29条(本サービスの停止)
1.次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを停止することがあります。
⑴緊急点検の必要性又はその他の合理的な理由に基づき、お客様に通告することなく本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
⑵お客様が、当社の定める期間までに所得税法に基づく所定の書類を提出されない場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
2.前項のサービスの停止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第30条(届出事項の変更)
1.本サービスの利用に係る申込事項に変更がある場合は、当社所定の書面又は電磁的方法による申告にて、当社に遅滞なくお届けください。
2.前項の届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じたお客様の損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第31条(解約)
総合取引約款第32条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。
第32条(免責事項)
当社は、総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた一切の損害については、その責を負わないものとします。
第33条(他の規定、約款等の適用)
この規定に定めのない事項については、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、及び「総合取引約款」等により取扱います。
第34条(合意管轄)
本契約に関し、お客様と当社の間で訴訟若しくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
第35条(規定の変更)
1.この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、若しくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2.前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知させていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
(2021年 11月改訂)
ー 3 ー
2111TF
auカブコム証券
勧 誘 方 針
お取扱商品の重要事項の説明
目 次
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 1
勧誘方針 3
最良執行方針 3
お客様個人情報の利用目的 4
お取扱商品の重要事項の説明 4
総合取引約款 9
保護預り約款 11
外国証券取引口座約款 13
株式等振替決済口座管理約款 17
一般債振替決済口座管理約款 22
投資信託受益権振替決済口座管理約款 24
投資信託累積投資約款 26
国内外貨建債券取引約款 26
SOR取引・MSプール取引及びPTS取引約款 27
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び
特定非課税累積投資に関する約款 28
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 32
SLA(サービス品質保証)規程 37
取引報告書等にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定 38
年間取引報告書等にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定 39
目論見書等の種類にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定 40
単元未満株式取引規定 41
単元未満株式定期積立取引約款 41
BCP(事業継続)サイト利用約款 42
特定口座約款
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款) 43
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 44
特定管理口座約款 45
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にお問い合わせください。
■手数料・その他諸費用について
証券保管振替機構を通じて他の金融商品取引業者へ投資信託の受益証券(公募非上場株式投資信託に限る)を移管する場合には、1銘柄あたり5,500円(税込)の移管手数料をいただきます。
上記以外の、金銭・有価証券を当社口座でお預かりする場合の、記帳及び振替にかかる手数料・口座管理料はいただきません。
■この契約は、クーリング・オフの対象とはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりません。
【金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要】
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して管理させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
【この契約の終了事由】
当社の総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客様から当社所定の方法で解約の通知をした場合
・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
・やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
当社の概要
商号等 auカブコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号
所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本 STO協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター設立年月 1999年11月19日
資本金 71.96億円(2021年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
連絡先 0120-390-390(フリーコール)03-6688-8888(携帯・PHS)
当社に対するご意見・苦情等に関する連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。受付時間:午前8時から午後4時
窓 口:お客様サポートセンター受付方法:電話、電子メール
電話番号:0120-390-390(フリーコール)携帯・PHS:03-6688-8888
メールアドレス:cs@kabu.com
金融ADR制度のご案内
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
以上
(2021年 12月改訂)
勧誘方針
◆当社における投資勧誘
当社は、お客さまの氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を据え置き、当社がお客さまに商品の勧誘を行う場合、お客さまの知識、経験及び財産の状況等を十分に把握したうえ、お客さまの意向と実情に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたします。
当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客さまの知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。
◆デリバティブ取引等規制における当社の勧誘開始基準
日本証券業協会と金融先物取引業協会の自主規制ルールとして平成23年4月1日より開始したデリバティブ取引等規制における当社の勧誘開始基準について、以下の商品をお取引される際は、年齢、投資目的、資産状況、投資経験を勘案した基準を定め、この基準に適合したお客さまへ勧誘を行います。
[勧誘開始基準]
・年齢が75歳未満
・金融資産額が300万円以上
・1年以上の投資信託投資または1年以上の株式投資の取引経験があること
・投資目的が安定重視以外
*上記基準に適合しないお客さまにおかれましては、別途、申請が必要となります。申請手続きはお取引画面にてご案内します。
[対象商品]
・「店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託」
・「レバレッジ投資信託」
・「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組み債」
◆適切な投資情報の提供
当社においては、お客さまの判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。
当社においては、当社がお客さまに商品の勧誘を行う場合、法令・諸規則等を遵守することはもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めております。
当社においては、ホームページ上の表示について、必ず「広告に関する担当責任者」が内容の確認を行い、適切な表示が行われるよう努めております。
当社の取引時間は、インターネットおよび自動音声応答システム(I VR)によるお電話で、原則的には24時間365日対応しております。なお、取扱商品毎の取引時間については、ホームページ等でご確認ください。
◆知識技能の習得・研鑽
当社の役職員は、お客さまの信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研鑚に努めております。
◆法令・諸規則の遵守
当社は、投資勧誘にあたって、金融商品取引法及び関係法令・諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
お客さまのお取引について、お気づきの点がありましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
◆お客様サポートセンターへのお問い合わせ
0120–390–390(フリーコール) 03–6688–8888(携帯・PHS)
◆メールによるお問い合わせ
cs@kabu.com(E メール)
*オペレーターによるお問合せの受付時間は、平日8:00~16:00までとなります。
*メールによるお問合せは、24時間365日受付可能です(ご回答に日数が掛かる場合がございます)。
(2020年 8月改訂)
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引
法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
*グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、お取扱いの対象といたしません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に関する注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎいたします。 (1)金融商品取引所への発注を選択いただいた場合、次の方法で執行いたします。
・ 上場している金融商品取引所が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取り次ぎます。
・ 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合は、執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該金融商品取引所は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所に上場(重複上場)した場合は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。)へ取り次ぎます。
・ 上記金融商品取引所は、各注文画面で明示いたしますが、お客様は各注文画面でご希望する金融商品取引所へと変更することができます。この場合、当社はお客様からご指示いただいた金融商品取引所へ取り次ぎいたします。
・ 金融商品取引所を指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、翌営業日の注文として金融商品取引所に取り次ぐことといたします。
・ お客様の指示した金融商品取引所で当社が取引参加者または会員となっていないところである場合、及び自社融資を行っていない信用取引銘柄については、当該金融商品取引所への注文の取り次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者を経由して、当該金融商品取引所に取り次ぐことといたします。
(2)当社が定める一定の基準を満たし、「SOR取引・MSプール取引及びPTS取引約款」に同意いただいたお客様におかれましては、東京証券取引所上場銘柄のうち、当社が指定する銘柄に限り、SORを選択し注文いただくことができます。その場合、次の方法で執行いたします。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。
【用語の定義】 SOR(SmartOrderRouting)
東京証券取引所やPTS(私設取引システム)等複数の市場から最良気配やその株数を検索して、市場を自動的に選びまた自動で注文を分割して発注するシステムをいいます。
ダークプール
証券会社が顧客または証券会社の自己取引の売買注文をシステムで付け合せ、対当する注文があれば東京証券取引所の立会外取引システム(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムです。その付け合せを行うシステムの内部における気配情報が外部に対して非公表な事から「ダークプール」と一般的に呼びます。
MSプール
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社が運営するダークプールです。
現物取引においてSORを利用した場合の執行方法
①PTS市場及び東京証券取引所の最良気配を参考とする指値(成行注文として発注いただいた場合はPTS市場及び東京証券取引所の最良気配、指値注文の場合は最良気配と指値を比較し有利な価格)により、MSプールにIOC注文(指定した価格かそれよりも有利な価格で、即座に一部あるいは全部を約定させ、成立しなかった注文数量はキャンセルされる注文方法)を行います。MSプールにおいて付け合せた注文を立会外取引システム(ToSTNet)に発注し、クロス取引を執行します。
②上記①の後、SOR注文の一部または全数量が付け合せられなかった場合、(お客様が指値注文を行った場合であって、PTS市場及び東京証券取引所のいずれにも当該指値価格と同等または有利な気配の提示がない場合を除く)SOR注文の残数量を(成行注文として発注いただいた場合は全数量執行可能な価格、指値注文の場合は全数量執行可能な価格と指値を比較し、より有利な価格)で、「価格」「市場」「流動性」等の優先順位により、PTS市場またはPTS市場及び東京証券取引所に一括もしくは分割してIOC注文(PTS市場及び東京証券取引所の売買単位に合わせて)を行います。
③上記②の後、SOR注文の一部または全数量が約定しなかった場合、SOR注文の残数量を、お客様が指定した注文価格及び執行条件で東京証券取引所に注文を行います。
➃東京証券取引所に発注後、お客様の注文価格と同等または有利な気配がPTS市場に発生した場合、東京証券取引所に発注していた注文の一部または全数量を削減し、当該気配を提示するPTS市場にIOC注文を行います。
⑤全数量が約定または失効するまで、上記➃を継続します。
信用取引においてSORを利用した場合の執行方法
①PTS市場及び東京証券取引所の最良気配を参考とする指値(成行注文として発注いただいた場合はPTS市場及び東京証券取引所の最良気配、指値注文の場合は最良気配と指値を比較し有利な価格)で「価格」「市場」「流動性」等の優
先順位により、PTS市場またはPTS市場及び東京証券取引所に一括もしくは分割してIOC注文(PTS市場及び東京証券取引所の売買単位に合わせて)を行います。
②上記①の後、SOR注文の一部または全数量が約定しなかった場合、SOR注文の残数量を、お客様が指定した注文価格及び執行条件で東京証券取引所に注文を行います。
③ 東京証券取引所に発注後、お客様の注文価格と同等または有利な気配がPT S市場に発生した場合、東京証券取引所に発注していた注文の一部または全数量を削減し、当該気配を提示するPTS市場にIOC注文を行います。
➃ 全数量が約定または失効するまで、上記③を継続します。
次の場合、前述の方法によらず、お客様が指定した注文価格及び執行条件で東京証券取引所に注文を行います。
・ 東京証券取引所の立会時間外に発注いただいた場合
・ 東京証券取引所の前場及び後場のそれぞれで初値未決定の銘柄の注文である場合
・ 東京証券取引所において特別気配、連続約定気配等が表示されている銘柄の注文である場合
・ 東京証券取引所で売買停止が行われている銘柄の注文である場合
立会外取引システム(ToSTNet)及びPTS市場において、システム障害またはそのおそれがあると当社が判断した場合、当該市場等には注文を行いません。
3.当該方法を選択する理由
⑴金融商品取引所への発注を選択いただいた場合の執行方法について
金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
⑵SORを選択し注文いただいた場合の執行方法について
近年、金融商品取引所の立会取引以外の株式売買における流動性は、増加していることから、よりお客様に有利な価格と判断される取引を提供するために、SORを介して、2.(2) に掲げる方法により執行を行うことが、お客様にとって合理的な面があると判断されるからです。
4.その他
⑴次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
①お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望等)があった取引
・当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
②単元未満株等の取引
・ 取引規定に基づき指定された執行方法により、単元未満株等を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
③信用取引の決済取引
・ 東京証券取引所以外の金融商品取引所において新規建を行った場合、当該金融商品取引所
・ 東京証券取引所およびPTS市場において新規建を行った場合、東京証券取引所またはPTS市場
➃規定または約款において執行方法を指定している取引
・指定された執行方法
⑵システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性、取引時間帯等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
(2020年 4月改訂)
お客様個人情報の利用目的
当社は、お客さまから直接書面等に記載されたご本人の個人情報を取得する場合、あらかじめその利用目的を明示いたします。それ以外の方法でお客さまから個人情報を口頭により直接取得する場合、又は、公開情報やお客さまご本人以外の方等から間接的に個人情報を取得する場合についても、その利用目的を通知又は公表いたします。
当社は、お客さまの個人情報を、下記(1)の事業において、下記(2)の利用目的の達成に必要な範囲内において取扱うものとし、法令により許される場合でない限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、お客さまの個人情報を利用いたしません。
また、当社は、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
(1)当社の事業内容
①金融商品取引業(有価証券の売買の取次ぎ業務等)及び金融商品取引業に付随する業務
②法律により金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務
③その他金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
(2)利用目的
①金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
②当社又は提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
③適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
➃お客さまご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
⑤お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
⑥お客さまとの取引に関する事務を行うため
⑦市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑨契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑩取引に係る判断又は管理のため
⑪その他、取引を適切かつ円滑に推進又は履行するため
上記各号の利用目的に関わらず、個人番号については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。
なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等の規定に基づき、当社は、業務を行う際に知り得たお客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪歴についての情報その他の特別な非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用もしくは第三者提供いたしません。
また、当社では、お客さまのお取引やお問合わせ等の内容を正確に把握する目的のため、お客さまとの電話内容を録音させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
(2015年 10月改訂)
お取扱商品の重要事項の説明
金融商品の販売等に関する法律において、金融商品販売業者等は「有価証券等の金融商品の販売等が行われるまでの間に、顧客に対し、価格変動リスク、信用リスク、権利行使・契約解除の期間の制限(以下、「重要事項」という。)について説明しなければならない。(同法第3条第1項)」旨が規定されていることにより、当社は、お取扱商品について説明すべき「重要事項」を下記の通りまとめました。
●有価証券等の種類
【価格変動リスク】
金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある時は、その旨及び当該指標を記載。
【信用リスク】
当該有価証券の販売等を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある時は、その旨及び当該者を記載。
【権利行使・契約解除の制限】
当該有価証券の販売等の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該有価証券の販売等に係る契約の解除をすることができる期間の制限がある時は、その旨を記載。
株式の重要事項
●現物株式(含むプチ株®︎)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「上場廃止リスク」
「その他」
・ 現物株式の売買等においては、株式市場を取り巻く需給により株価が変動し投資元本を割り込むことがあります。株式の価格には、金利・為替・商品価格・天災等の株式市場全体に影響を及ぼす外部要因や発行会社自体の経営・財務状況の変化及び発行会社に対する外部変化が影響を与えます。また、取引量の少ない株式の場合は、お客様ご自身のお取引により価格が変動することにも考慮が必要です。
・ 新規公開株、公募株のお申し込みの際には、目論見書をよくお読みいただき発行会社の内容を十分にご理解いただく必要があります。
・ 現物株式の売買等に際しては、購入対価の他に当社が定める手数料をお支払いいただきます。なお、新規公開株、公募株の場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
●株式信用取引
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「上場廃止リスク」
「その他」
・ 株式信用取引の売買等においては、株式市場を取り巻く需給により株価が変動し投資元本を割り込むことがあります。株式信用取引の場合には、差入れた委託保証金を上回る金額の取引が出来るため、損失の額が差し入れる委託保証金を上回るおそれがあります。
・ 株式の価格には、金利・為替・商品価格・天災等の株式市場全体に影響を及ぼす外部要因や発行会社自体の経営・財務状況の変化及び発行会社に対する外部の変化による影響により、投資元本を割り込むことがあります。また、取引量の少ない株式の場合は、お客様ご自身のお取引により価格が変動することにも考慮が必要です。
・ 株式信用取引では、所定の期日内に反対売買を行う必要があることや発行会社のコーポレートアクション(分割・併合・TOBその他)及び金融商品取引所や当社の管理上において期日の繰上げや委託保証金率や代用有価証券の掛目変更、新規のお取引が制限される場合があります。お取引の際には、契約締結前交付書面の内容をよくお読みください。
・ 株式信用取引の売買等に際しては、当社が定める委託保証金を差入れていただいたうえで、売買手数料・信用管理費・名義書換料をお支払いいただきます。また、買付けの場合は買付代金に対する金利を、売付の場合は売付株式等に対する貸株料及び逆日歩(品貸料)をお支払いいただきます。
・ 保有する株式信用取引の評価損や決済損の状況により委託保証金の価値が最低維持率未満となった場合には、所定日時までに不足額を納める必要があります。
上場投資信託の重要事項
●ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)●ETN(指標連動証券)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「上場廃止リスク」
「その他」
・ ETF及びETNは、特定の株価指数や指標に連動することを目的に運用される投資信託ですが、該当する株価指数に連動するよう運用されるだけでなく、ETFでは、現物ポートフォリオを受け取る(交換)こと、現物ポートフォリオをもとにETFを受け取る(追加設定)ことも可能な商品となっており、両者の価格差を利用した活発な裁定取引等が行われ、該当する株価指数とETF市場価格の連動性が高くなる仕組みを有します。
・ ETF及びETNは原則として全資産を対象に、株式をはじめとする有価証券で運用することになりますので、市場変動の影響を受けることとなり、組み入れた銘柄の値動き等により基準価額が上下するほか、市場需給などの様々な要因によって変動することとなり、投資元本を割り込むことがあります。取引量の少ない銘柄は、お客様ご自身のお取引により価格が変動することにも考慮が必要です。
・ また、組み入れた株式及び受益証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
・ ETF及びETNは元本及び分配金が保証されたものではありません。
・ 通常、お取引に際し購入対価の他に売買手数料が必要です。
・ 銘柄によっては、信用取引のご利用も可能です。ご利用の場合は、株式信用取引のリスクをご参考いただくとともに、契約締結前交付書面等の内容を確認し十分にご理解ください。
・ ETF及びETNには、レバレッジ型の運用形態を有する銘柄や市場の方向性とは性格を異にする指標に基づく運用を行う銘柄も存在します。お取引いただく際には、必ず各取引所が作成した「ETF概要」、「指数・指標の説明」、「ガイドブック」等をよくお読みください。
・ ETNはETFと異なり裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、E TNの価格が下落する又は無価値となる可能性がありますので、こうした発行体の信用リスクについては十分に留意する必要があります。
・ 上場対象は、J D R(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるE TNは海外発行される証券であるため、為替の変動により損失を受けることがあります。また、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制等諸制度の変更、天変地異等による償還価額の変動により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。
・ ETNは、価格が特定の指標に連動することを保証する債券(指数連動債)であり、償還期日を迎えると償還されます。また、指標値の急落等、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。 詳細は、有価証券届出書等の法定開示書類にてご確認ください。
●ETF(商品価格連動型投資信託受益証券)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「為替リスク」
「その他」
・ このETFは、商品価格連動目的発行有価証券を原則として高水準に組入れて運用し、基準価額が対象指標である金価格と高位に連動することを目指しますが、対象指標である商品価格と一致した推移をすることが保証されたものではありません。
・ 原則として全資産を対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券のみ投資を行いますので、対象指標の変動の影響を受けることとなり、組み入れた有価証券の値動き等により基準価額が上下するほか、ETF市場の需給などの様々な要因によって変動することとなり、投資元本を割り込むことがあります。
・ ETFの発行体の財務内容・信用状況・外部評価等の変化により、価格が下落し損失を被ることがあります。また、投資対象国が海外となる場合には、対円の為替レートの変動によって市場価格は影響を受けることになります。
・ 商品連動型投資信託受益証券は元本及び分配金が保証されたものではありません。
・ 通常、お取引に際し購入対価の他に売買手数料が必要です。商品の現物転換が認められている場合、別途、当社が定める手数料が必要となります。
・ 銘柄によっては、信用取引のご利用も可能です。ご利用の場合は、株式信用取引のリスクをご参考いただくとともに、契約締結前交付書面等の内容を確認し十分にご理解ください。
・ お取引いただく際には、必ず各取引所が作成した「ETF概要」、「ガイドブック」等をよくお読みください。
●REIT(不動産投資信託証券)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「税法上のリスク」
「その他」
・ REITは、不動産市況の見込みや賃貸料の変動等、様々な要因で不動産投信の価値や市場価格は影響を受け、投資元本を割込むことがあります。また、投資口の発行だけでなく、借入れ等を行っている場合は当該借入れ等に伴う金利等の支払いにより、その変動幅が影響を受ける可能性もあります。
・ 分配金は賃貸収入等を原資としており、経済的な環境変化等により賃貸料が下落する可能性、借主が永遠に賃貸等に使用する保証もなく、更に解約に伴う賃貸収入の減少等から、過去の分配金の水準で継続して支払らわれることを保証するものではありません。
・ 不動産投信の投資対象である建物等は自然災害等に影響されるといった他の金融商品とは異なる固有のリスクがあります。また、建物の用途規制等、不動産等に係る規制の強化や新たな規制により、不動産等の価値が影響される可能性があります。更に、不動産のポートフォリオだけでなく、運用会社の運営の巧拙によりパフォーマンスが大きく影響を受けることがあります。
・ REITは元本及び分配金が保証されたものではありません。
・ 通常、お取引に際し購入対価の他に売買手数料が必要です。
・ 銘柄によっては、信用取引のご利用も可能です。ご利用の場合は、株式信用取引のリスクをご参考いただくとともに、契約締結前交付書面等の内容を確認し十分にご理解ください。
・ REITは、通常の国内株式、上場出資証券同様市場で売り買いされる商品であり、それらと同様の投資リスクもありますので、お取引いただく際には、当該不動産投信の銘柄概要、目論見書等も参考に、取引所が作成した「概要」、「上場制度」、「売買制度」、「レポート」等をご熟読いただき、商品の性格・仕組み等を十分ご理解のうえお取引ください。
・ REITから得られる収益は、関連する税法の運用・将来的な変更により、当初予定していた経済効果が減少等するリスクも含んでいますので、予め十分にご留意ください。
上場新株予約権の重要事項
●上場新株予約権
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「その他」
・ 上場新株予約権証券の売買等においては、権利行使の対象となる株式の価格変動や、金利・為替・商品価格・天災等の株式市場全体に影響を及ぼす外部要因などにより価格が上下し、投資元本を割り込むことがあります。
・ 上場新株予約権証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、その市場価格が変動することによって、投資元本を割り込むおそれがあります。
・ 上場新株予約権証券は、上場期間及び権利行使期間が2ヶ月以内の期限付きの有価証券です。また、権利行使期間が終了した場合、その価値を失うという性質を持つ有価証券です。新株予約権証券を取得した場合、上場期間内に新株予約権証券を売却するか、権利行使期間内に権利行使し、当該上場会社の株式を取得するか、いずれかを選択しなければ、その価値を失います(コミットメント型ライ ツ・オファリングについては、権利行使期間内に権利行使を行わなかった上場新株予約権証券について、発行者が定める価格(価格が0円となる可能性もあります)を対価とし、発行者が新株予約権証券を強制的に買取します)。
・ 新株予約権証券の権利行使により株式を取得するためには、所定の金額(取得する株数に一株当たりの権利行使価格を乗じたもの)の他に当社が定める手数料をお支払いいただきます。また、新株予約権証券の権利行使により取得する株式の株数、もしくは新株予約権証券の証券取引所における最低売買単位によっては、最低売買単位の新株予約権証券を取得しても、権利行使により単元株を取得できない場合があります。
・ 上場新株予約権証券をお取引の際には、上場新株予約権証券の取引に関する投資確認書をよくお読みいただき、確認書を差入れいただく必要があります。
投資信託の重要事項
●投資信託(主な投資対象が国内株式であるもの)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「その他」
・ 投資信託へ組み入れた株式の値動き等により基準価額が上下しますので、株価の下落で投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等で、基準価額は変動します。
・ 投資信託は、銘柄により運用継続が困難と委託会社が判断する場合に償還期限が繰上げとなる可能性があります。
・ 投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。お取引いただく際には、目論見書をよくお読みください。
●投資信託(主な投資対象が円建公社債であり、かつ、外貨建資産 又は株式・出資等に投資しないもの)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「その他」
・ 投資信託へ組み入れた円貨建ての公社債の値動きにより基準価額が上下します。一般に、金利が上昇した場合は、組み入れた有価証券は値下がりし基準価額が下落する要因になり投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等で、基準価額は変動します。
・ 投資信託は、銘柄により運用継続が困難と委託会社が判断する場合に償還期限が繰上げとなる可能性があります。
・ 投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。お取引いただく際には、目論見書をよくお読みください。
●投資信託(主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建・外貨建の双方にわたっているもの)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「為替リスク」
「その他」
・ 組み入れた株式及び債券の値動き等により基準価額が上下しますので、株式の値下がり・債券の値下がりで投資元本を割り込むことがあります。
・ 投資対象国の市場動向や金利動向、また、対円レートの状況で保有資産の損益が変動しますので、投資信託内の資産配分の状況で基準価額の巧拙が分かれます。
・ 一般的に、債券投資の部分は発行国の金利上昇に伴い下落します。また、投資対象国の通貨に対して円高となった場合は、投資対象資産の円換算の金額は減少します。
・ 組み入れた国内外の株式や債券の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等で、基準価額は変動します。
・ 投資信託が投資する外貨建ての公社債や短期金融商品の発行体の財務状況、経営不振等により支払い不能(債務不履行)が発生した場合は基準価額が下落する要因となります。
・ 投資信託は、銘柄により運用継続が困難と委託会社が判断する場合に償還期限が繰上げとなる可能性があります。
・ 投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。お取引いただく際には、目論見書をよくお読みください。
●投資信託(主な投資対象が外貨建の公社債や短期金融商品であるもの)
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「為替リスク」
「その他」
・ 投資信託の基準価額は、組み入れた外貨建ての公社債や短期金融商品の値動きや為替相場の変更等の影響により上下するため、値下がりに伴う基準価額の下落で投資元本の損失が生じることがあります。一般に投資対象国の金利が上昇した場合は、組み入れた有価証券は値下がりし基準価額が下落する要因になります。また、円レートが投資対象国の通貨に対して円高に推移した場合、円換算の金額は減少します。
・ 組み入れた海外債券の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等で、基準価額は変動します。
・ 投資信託が投資する外貨建ての公社債や短期金融商品の発行体の財務状況、経営不振等により支払い不能(債務不履行)が発生した場合は基準価額が下落する要因となります。
・ 投資信託は、銘柄により運用継続が困難と委託会社が判断する場合に償還期限が繰上げとなる可能性があります。
・ 投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。お取引いただく際には、目論見書をよくお読みください。
外貨MMFの重要事項
●外貨MMF
<対象>
「金利変動リスク」
「信用リスク」
「為替リスク」
「その他」
・ 外貨MMFは、主に外貨建ての公社債や短期金融商品など値動きのある有価証券を投資対象としています。基準価額は、組み入れた有価証券の値動きや為替相場の変更等の影響により上下するため値下がりに伴う基準価額の下落で投資元本の損失が生じることがあります。一般に投資対象国の金利が上昇した場合は、組み入れた有価証券は値下がりし基準価額が下落する要因になります。また、円レートが投資対象国の通貨に対して円高に推移した場合、円換算の金額は減少します。
・ 外貨MMFが投資する公社債や短期金融商品の発行体の財務状況、経営不振等により支払い不能(債務不履行)が発生した場合は基準価額が下落する要因となります。
・ 外貨MMFは、運用継続が困難と委託会社が判断する場合に償還期限が繰上げとなる可能性があります。
・ 外貨MMFは、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。お取引いただく際には、目論見書をよくお読みください。
円貨建債券の重要事項
●円貨建債券
<対象>
「金利変動リスク」
「信用リスク」
「その他」
・ 債券は金利の変動等によって価格が変動し、これにより損失を被ることがあります。一般に、金利が上昇した場合は保有債券の価値は下がり流通価格が値下がりします。
・ 債券の発行体(国、地方公共団体、事業会社等)の財務内容・信用状況・外部評価等の変化により、価格が下落し損失を被ることがあります。
・ 発行体が破綻した場合、利金の支払い遅延や償還元本を含む債務不履行が発生する可能性があります。
・ 債券の売買を行う場合は、売り価格と買い価格に差があります。また、新発債券を購入直後に売却される場合には流通市場の状況で不利な価格となる場合があります。
外貨建債券の重要事項
●外貨建債券
<対象>
「金利変動リスク」
「信用リスク」
「為替リスク」
「その他」
・ 債券は発行国の金利変動等によって価格が変動し、これにより損失を被ることがあります。一般に、金利が上昇した場合は保有債券の価値は下がり流通価格が値下がりします。
・ 債券の発行体(国、地方公共団体、事業会社等)の財務内容・信用状況・外部評価等の変化により、価格が下落し損失を被ることがあります。
・ 発行体が破綻した場合、利金の支払い遅延や償還元本を含む債務不履行が発生する可能性があります。
・ 円レートが投資対象国の通貨に対して円高に推移した場合、円換算の金額は減少します。
・ 債券の売買を行う場合は、売り価格と買い価格に差があります。また、新発債券を購入直後に売却される場合には流通市場の状況で不利な価格となる場合もあります。
指数先物の重要事項
●指数先物取引
<対象>
「価格変動リスク」
「権利行使・契約解除の制限」
「その他」
・ 指数先物の価格は、対象指数の変動等により取得価格に対し変化します。指数先物では、差入れた証拠金を上回る金額の取引が出来るため、予測に反する方向へ大きく向かった場合、証拠金の大部分あるいは証拠金の額を上回る損失が生ずるおそれがあります。
・ 指数先物取引は、期限付き商品です。所定の期日までに反対売買がなされない時は、予め定められた方法により決済されます。各指数先物取引の商品要領を、必ず契約締結前交付書面等でご確認ください。
・ 指数先物取引では、手数料が別途徴収されます。また、お取引に際し、当社が定める証拠金を差入れる必要があります。証拠金の額は、金融商品取引所等の規制及び当社独自の判断で変更されることがあります。
・ 証拠金不足額が発生した場合には、指定期日までに追加差入れが必要になります。
指数オプションの重要事項
●指数オプション取引
<対象>
「価格変動リスク」
「権利行使・契約解除の制限」
「その他」
・ 指数オプション価格は、対象とする指数の変動等により取得価格に対して変化します。指数オプションの売りをおこなった場合、予測に反する方向へ大きく向かった場合には、証拠金の大部分あるいは証拠金の額を上回る損失が生ずるおそれがあります。指数オプション売りの場合は、損失額が限定されることがありませんので、十分な注意が必要です。
・ 指数オプション取引の価格は、対象とする指数の変動期待(ボラティリティの上昇)や建玉の状況(需給)によっても、固有の価格形成がおこなわれる場合があります。
・ 指数オプション取引は、期限付き商品です。所定の期日までに反対売買がなされない時は、予め定められた方法により決済されます。各指数オプション取引の商品要領を、必ず契約締結前交付書面等でご確認ください。
・ 指数オプション取引では、手数料が別途徴収されます。また、お取引に際し、当社が定める証拠金を差入れる必要があります。証拠金の額は、金融商品取引所等の規制及び当社独自の判断で変更されることがあります。
・ 証拠金不足額が発生した場合には、指定期日までに追加差入れが必要になります。
取引所株価指数証拠金取引の重要事項
●取引所株価指数証拠金取引
<対象>
「価格変動リスク」
「権利行使・契約解除の制限」
「為替リスク」
「ロスカットルールのリスク」
「税務上のリスク」
「その他」
・ 取引所株価指数の価格は、対象指数の変動等により取得価格に対し変化します。取引所株価指数証拠金取引では、証拠金額が一定の割合を下回ると「ロスカットルール」により強制的に反対売買がなされますが、差入れた証拠金を上回る金額の取引が出来るため、短期的に予測に反する方向へ大きく向かった場合、証拠金の大部分あるいは証拠金の額を上回る損失が生ずるおそれがあります。
・ 「ロスカットルール」により反対売買では、市場環境や流動性(需給)の影響で適用時の価格から大きく乖離して約定する場合もあります。
・ 海外の株価指数を対象とする場合、対円の為替レートの変動によって取引所株価指数の価格は影響を受けることになります。
・ 取引所株価指数証拠金取引は、東京金融取引所及び当社が定める取引ルールを遵守する必要があります。対象指数取引の商品要領を必ず契約締結前交付書面等でご確認ください。
・ 取引所株価指数証拠金取引では、手数料が別途徴収されます。また、対象となる銘柄によっては、売り方は所有期間に応じ、所定の金利を支払う必要があります。
・ 取引所株価指数証拠金取引のお取引に際し、当社が定める証拠金を差入れる必要があります。証拠金の額は、東京金融取引所の規制及び当社独自の判断で変更されることがあります。
・ 取引所株価指数証拠金取引は、申告分離課税の対象商品ですが税法及びその解釈が将来変更される可能性があります。
外国為替証拠金取引の重要事項
●店頭外国為替証拠金取引
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「為替リスク」
「ロスカットルールのリスク」
「税務上のリスク」
「その他」
・ 店頭外国為替証拠金取引では、お客様が行う取引の金額が、その取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。
・ 店頭外国為替証拠金取引では損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済される「ロスカットルール」が設けられていますが、相場の急激な変動により設定価格から大きく乖離した値段で約定されることもあり、元本超過損が生じることがあります。
・ 取引対象通貨ペアの選択で、より高金利の通貨を売り付ける場合、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、取引対象通貨の金利変動によ
り受け取りから支払いに転ずることもあります。
・ 当社またはカバー先の業務や財産の状況の悪化等により意図する取引が執行出来ず損失を被る場合もあります。
・ 店頭外国為替証拠金取引の取引手数料は無料です。ただし、店頭外国為替証拠金取引において提示する売値と買値の間には差額があります。
・ 店頭外国証拠金取引では、相場状況の急変によりスプレッド幅(売値と買値の差)が広がる場合があります。
・ 店頭外国為替証拠金取引は、当社が定める取引ルールを遵守する必要があります。対象通貨取引の仕組みを必ず契約締結前交付書面等で確認し十分にご理解ください。
・ 店頭外国為替証拠金取引を含め全ての外国為替証拠金取引は、確定申告が必要です。
●取引所外国為替証拠金取引
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「為替リスク」
「ロスカットルールのリスク」
「税務上のリスク」
「その他」
・ 取引所外国為替証拠金取引を行うには、証拠金の差し入れが必要です。お客様が差し入れなければならない証拠金は、東京金融取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定めます。なお、証拠金の額は変動するため、取引金額証拠金に対する比率は一定ではなく明記することができません。
・ 取引所外国為替証拠金取引では、お客様が行う取引の金額が、その取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。
・ 取引所外国為替証拠金取引では損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により設定価格から大きく乖離した値段で約定されることもあり、元本超過損が生じることがあります。
・ 取引対象通貨ペアの選択で、より高金利の通貨を売り付ける場合、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、取引対象通貨の金利変動により受け取りから支払いに転ずることもあります。
・ 当社の業務や財産の状況の悪化等により意図する取引が執行出来ず損失を被る場合もあります。
・ 取引所外国為替証拠金取引では、日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額(証拠金所要額)を下回った場合、所定の期限までに証拠金を追加して差し入れなければなりません。追加証拠金が発生している場合は、新規取引を行うことができません。なお、所定の期限までに追加証拠金を差し入れなかった場合には、当社の任意により強制決済をおこないます。
・ 取引所外国為替証拠金取引の取引手数料は無料です。ただし、取引所外国為替証拠金取引において提示する売値と買値の間には差額があります。
・ 取引所外国証拠金取引では、相場状況の急変によりスプレッド幅(売値と買値の差)が広がる場合があります。
・ 取引所外国為替証拠金取引は、東京金融取引所及び当社が定める取引ルールを遵守する必要があります。対象通貨取引の仕組みを必ず契約締結前交付書面等で確認し十分にご理解ください。
・ 取引所外国為替証拠金取引を含め全ての外国為替証拠金取引は、確定申告が必要です。
貸株サービスの重要事項説明
●貸株サービス
<対象>
「信用リスク」
「税務上のリスク」
「その他」
・ 貸株サービスをご利用いただいた場合、当社あるいは当社がお客様より借り受けた株券等の貸出先が破綻した場合、株券等の返却が遅延あるいは時価相当額の現金の支払いとなる場合があります。
・ 貸株サービスをご利用いただいた株券は、分別保管の対象外となり投資家保護基金の対象とはなりません。
・ 貸株サービスの利用可能銘柄・受取金利及び対象期間は、当社が定めるものといたします。
・ 貸株サービスを利用された場合(自動優待取得設定利用の場合を除く)は、株主優待や株式総会の決議権を取得できません。貸出のご指示をいただいた銘柄
(株数)の株主総会の議決権を得る為には、該当銘柄の権利付売買最終日までに返却指示が必要です。また、貸出のご指示をいただいた銘柄(株数)の配当金は、発行会社より直接受け取る事は出来ません。
・ 貸株サービスにより得る貸株料及び配当金相当額は税務上、「雑所得」に分類されます。雑所得は、一定の控除額を超えた場合、給与所得などの他の所得と合計して確定申告し納税する義務が生じます。
外国株式の重要事項説明
●外国株式
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「為替のリスク」
「税務上のリスク」
「その他」
・ 外国株式の売買等においては、株式市場を取り巻く需給により株価が変動し投資元本を割り込むことがあります。外国株式の価格には、金利・為替・商品価格・天災・政情不安等の株式市場全体に影響を及ぼす外部要因や発行会社自体の経営・財務状況の変化及び発行会社に対する外部の変化が影響を与えます。
・ 外国株式は、円レートが投資対象国の通貨に対して円高に推移した場合、円換算の金額は減少します。
・ 外国株式は、銘柄により国籍による取得制限や権利放棄をおこなわなければならないコーポレートアクションが発生する可能性があります。
・ 通常、外国株式の売買等にあたっては購入対価の他に売買手数料が必要となります。
・ 外国株式取引により生ずる損益に対する課税方法は、対象国や先物の種類、取引数量により異なります。また、税制等の変更により対象範囲や料率が変更される場合があります。
海外証券先物の重要事項説明
●海外証券先物
<対象>
「価格変動リスク」
「信用リスク」
「為替のリスク」
「権利行使・契約解除の制限」
「その他」
・ 海外証券先物の価格は、対象指数の変動等により取得価格に対し変化します。海外証券先物は、差入れた証拠金を上回る金額の取引が出来るため予測に反する方向へ大きく向かった場合、証拠金の大部分あるいは証拠金の額を上回る損失が生ずるおそれがあります。
・ 海外証券先物取引では、当社及び当社が取次先として委託する海外商品取引業者が破綻した場合には、お客様のお取引が制限される場合や、証拠金が凍結される場合もあります。
・ 海外証券先物取引は、期限付き商品です。所定の期日までに反対売買がなされない時は、予め定められた方法により決済されます。各海外先物取引の商品要領を、必ず契約締結前交付書面等でご確認ください。
・ 通常、海外先物取引では、手数料が別途徴収されます。また、お取引に際し、当社が定める証拠金を差入れる必要があります。証拠金の額は、投資対象国の取引所等の規制及びお取引会社独自の判断で変更されることがあります。
・ 証拠金不足額が発生した場合には、指定期日までに追加差入れが必要になります。
・ 海外証拠金取引により生ずる損益に対する課税方法は、対象国や先物の種類、取引数量により異なります。また、税制等の変更により対象範囲や料率が変更される場合があります。
(注)現在、海外証券先物取引の取扱いはおこなっておりません。
(2021年 12月改訂)
第1章 総合取引
第1条(約款の趣旨)
総合取引約款
定めに従い取り扱うものとします。
第8条(上場投資信託受益権の取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、社振法に基づく振替制度において取扱う株式等の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2.振替決済口座は、株式等振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法
この約款は、お客様とa uカブコム証券株式会社(以下、「当社」という。)との間における取引(以下、「総合取引」という。)、お客様に提供するサービス等の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
第2条(契約締結の注意事項)
1.当社はお客様が当社サービスを利用されるにあたり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)の規定に基づき、上場有価証券等書面及び契約締結前交付書面(以下
「契約締結前交付書面」という。)をお客様へ交付(郵送又は電磁的方法による交付)します。お客様は、契約締結前交付書面等の内容を十分に理解したうえで、取引を行うものとします。
2.お客様が希望される取引及びサービスの種類、内容によっては、当社所定の方法によるお申込が別途必要となる場合があり、これらのサービスにかかる約款、取扱規定、ルール等を承諾いただき、当社が認める場合に限り取引が可能となります。
第3条(申込方法等)
1.お客様はインターネットあるいは当社所定の申込書に必要事項を登録または記入し、当社指定の本人確認書類を送信または添付のうえ当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引に関する契約が締結されます。
2.お客様が前項の申込みをされた場合には、次の申込みを同時にしていただきます。
⑴保護預り約款に定める有価証券の保護預り口座の設定
⑵外国証券取引口座約款に定める外国証券取引口座の設定
⑶株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済口座の設定
⑷振替決済口座管理約款に定める国債振替決済取引口座の設定
⑸一般債振替決済口座管理約款に定める一般債振替決済取引口座の設定
⑹投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引口座の設定
⑺第2章に定める投資信託受益権又は投資信託受益証券の累積投資取引口座の設定
⑻第3章に定める金銭の振込先指定方式の利用
3. 当社は、お客様が外国政府等の重要な公的地位等の方として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族である場合は、原則として、お客様のお申込みに応じないものとします。
第4条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条の2(届出事項)
1. お客様は総合取引の申込時に当社指定の確認書類に記載の住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑(法人のみ)、共通番号等を届け出ていただくものとします。仮名、借名、気付住所は認められません。
2. 当社は、「犯罪による収益の移転防止法に関する法律」に基づき、第1項にかかる事項について、お客様の取引時確認を行います。
第5条(有価証券の保護預り等)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座が開設されます。
2.有価証券の保護預りについては、保護預り約款の定めにしたがい取扱うものとします。
3.お客様は取引に先立ち、当該取引に必要な資金、有価証券等を当社に差入れるものとします。
第6条(外国証券取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、外国証券取引口座が開設されます。
2.外国証券の取引については、外国証券取引口座約款の定めにしたがい取扱うものとします。
第7条(株式等の取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う株式等の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2.振替決済口座は、株式等振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の
その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取り扱うものとします。
第9条(投資信託受益権の取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、社振法に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2.振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第10条(投資信託受益権等の累積投資取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、投資信託受益権等の累積投資口座が開設されます。
2.お客様は第2章の定めに従い、お客様が希望される投資信託受益権等の累積投資コースごとに、当該コースにかかる投資信託受益権等の目論見書及び累積投資約款に記載の方法により、投資信託受益権等の累積投資取引をご利用いただけます。
3.外貨MMF各コースの申込みをされる場合、外国証券取引口座が設定されていないお客様は、同口座の開設が必要になります。
第11条(国債・一般債の取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、社振法に基づく振替制度において取扱う国債・一般債の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2.振替決済口座は、振替決済口座管理約款及び一般債振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
当社はお客様より届けられた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、別に定めるお客さま個人情報の利用目的により取扱うものとします。
第13条(法令などの遵守)
1.お客様及び当社は、金商法その他関係法令並びに日本証券業協会、金融先物取引業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
2.お客様は、本約款及び関係約款等に定めるサービスの内容を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行うものとします。当社が別途認めた場合を除き、第三者の代理人としての取引は認められません。
第2章 累積投資取引
第14条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当社との間の投資信託受益権等の累積投資取引に関する取決めを定めるものです。
当社は、本章に従ってお客様と当社が取扱う投資信託受益権等の累積投資契約(以下、本章において「契約」といいます。)を締結します。
第15条(累積投資の種類及び申込み)
1.お客様は買付けを希望する投資信託受益権等の累積投資コース(以下、「累投口」といいます。)ごとに、当社所定の方法により申込むものとします。
2.当社は、お客様から前項の申込みがあった場合には、当該投資信託受益権等の目論見書を遅滞なく交付(郵送または電磁的方法による交付を含みます。)します。
第16条(金銭の払込み)
1.お客様は投資信託受益権等の買付けにあてるため、随時その代金(以下、「払込金」といいます。)をその累投口に払い込むことができます。
2.同一の目論見書に記載されている各投資信託間で無手数料等による乗換えが可能な投資信託について、第20条第4項にかかる返還金を他のコースへの払込金にあてる場合は、当該目論見書記載の額とします。
第17条(買付方法、時期及び価額)
1.当社は、各累投口に係る累積投資約款に従い、遅滞なく当該投資信託受益権等の買付けを行います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止、投資対象国における非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)等が生じたときは、買付けのお申込みの受付が中止または取消されることがあります。
2.前項の買付価額は、当該投資信託受益権等の目論見書及び累積投資約款に定める価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。
3.買付けられた投資信託受益権等の所有権及びその分配金又は元本に対する請求権
は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第18条(受益権等の管理)
累積投資契約によって取得された投資信託受益権等は、当該投資信託受益権等の目論見書及び累積投資約款の記載に従い管理します。
第19条(分配金等の再投資)
累積投資取引に係る投資信託受益権等の収益分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰入れてお預かりし、累投口に係る累積投資約款に定めた買付けを行います。
第20条(投資信託受益証権等又は金銭の返還)
1.当社は、この契約に基づく投資信託受益権等又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときは、当該投資信託受益権等の目論見書及び累積投資約款に記載するところに従い返還いたします。ただし、金融商品取引所等における取引の停止、投資対象国における非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)等が生じたときは、買付けのお申込みの受付が中止または取消されることがあります。
2.前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は当該請求に係る投資信託受益権等又は金銭を所定の手続きによってお客様に返還いたします。 ただし、返還は、当該投資信託受益権等の目論見書及び累積投資約款に記載された
方法により決定された価額により当該投資信託受益権等を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、消費税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
3.クローズド期間のある投資信託受益権等について当該クローズド期間中の第1項及び第2項に基づく返還は当該投資信託受益権等の目論見書に記載の事由に該当する場合に限り行えます。
4.前2項の返還請求時に、第16条2項に掲げる乗換えによる払込みの場合、当該返還金については、お客様にお支払いすることなくご指定の累投口への払込金に充当いたします。
5.当社は、お客様から買付け中止のお申込みを受けた場合には、当該お申し出のときにおける累投口の残高を第2項に準じて返還します。
第21条(その他)
1.当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.各累投口の投資信託受益権等の目論見書及び累積投資約款の規定は、本章の規定より優先して適用されるものといたします。
第3章 金銭の振込先指定方式
第22条(金銭の振込先指定方式)
金銭の振込先指定方式とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下、「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預貯金口座(以下、「指定預貯金口座」といいます。)に振込む方法をいいます。
第23条(指定預貯金口座の取扱い)
1.指定預貯金口座は当社の口座名義と同一としていただきます。
2.当社は、指定預貯金口座について、当社の定める口座数を限度として受け付けるものとします。
第24条(指定預貯金口座の変更)
1.指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定の手続きによって届け出るものとします。
2.変更にかかる指定預貯金口座の取扱いは前条に準じて行うものとします。
第25条(金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込をするのか、その他の受渡精算方法によるのかをご指示いただきます。
第26条(受入書類等)
第22条に基づく振込みをする場合には、その都度の受領書等の受入れは不要といたします。
第27条(手数料)
振込に係る手数料は、当社所定の額をお客様にご負担していただきます。
第4章 雑 則
第28条(届出事項の変更)
1.改名、転居の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続によって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2.当社が指定した認証コードを失念または喪失した場合は、速やかにその旨を当社に届け出ていただきます。
3.第1項または前項のお届出があったとき、当社は、住民票の写し、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提出いただくことがあります。
4.第1項または第2項のお届出があった場合、相当の手続きを完了した後でなければお預かり金及び保護預り有価証券の返還のご請求には応じられません。
5.当社は、お客様から届出事項若しくはその変更についてお届出がない場合、お客様の取引を制限または停止する場合があります。
6.当社からお客様宛に郵送した書面が宛所なし等の理由により返戻となった場合、当社は住所変更等の手続きが完了するまで書面を郵送いたしません。
第29条(公示催告の調査等の免除)
当社は、お預かりしている有価証券に係る公示催告の申し立て、除権判決の確定等についての調査及びご通知はいたしません。
第30条(免責事項)
当社は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
⑴当社所定の証書等に記載された内容を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預かりした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
⑵当社が第25条により金銭を指定預貯金口座へ振込んだ後に発生した損害
⑶所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、又はお届出事項と相違する証書等の提出のためにお預かりした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
⑷お預かり当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑸名義書換又は提供を要する場合に、当社がその通知を行ったにもかかわらず所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかったことにより生じた損害
⑹天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受並びに寄託の手続等の遅延又は不能となったことにより生じた損害
⑺電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑻通信回線、通信機器及びコンピューターシステム機器の障害、瑕疵若しくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能または誤作動等により生じた損害(当社の故意又は重大な過失に起因するものを除く)
⑼お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、お客様の認証コードの一致により当社が本人確認を行い取引注文の申込み([ 注)取引注文には、いわゆるシステムトレードや自動売買注文を含む]を受け付け、当社が受託したうえで取引が行われたことにより生じた損害
⑽当社の故意または重大な過失に起因するものでなく、お客様の認証コードまたは取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
⑾お客様が入力した認証コードが一致しなかった等のために本人確認を行えず、取引、振替等が行えなかったことにより生じた損害
⑿お客様が本約款、その他の当社との契約事項に反したことにより生じた障害
⒀お客様が本サービスの内容またはその利用方法について誤解しまたは理解不足であったことにより生じた損害
⒁本サービスで提供する情報内容で金融商品取引所等が公正な価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害するおそれがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更若しくは中止を行ったことにより生じた損害
⒂当社および情報提供会社等が本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略及び中断により生じた損害(当社の故意又は重大な過失に起因するものを除く)
第31条(取引等の制限等)
1.当社は、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本約款に基づく取引等の一部を制限する場合があります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、お客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本約款に基づく取引等の一部を制限する場合があります。
3.前2項に定めるいずれの取引の制限についても、お客様からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引等の制限を解除します。
第32条(解約)
1.次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解約されます。
⑴お客様より当社所定の届出書に必要事項を記載のうえ、解約のお申し出があった場合
⑵お客様が保護預り口座を解約した場合
⑶お客様が総合取引の利用に係る申込書等の記載事項について虚偽の届出をおこなったことが判明した場合
⑷お客様が本規定のいずれかの事項に違反した場合及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いいただけない場合
⑸第34条に定める約款等の変更にお客様が同意されない場合
⑹お客様が本約款またはその他の関係約款等に定める事項に違反した場合
⑺お客様が国内非居住者となられた場合。なお、解約を希望されない場合は取引を一時停止させていただきます。
⑻お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合
(注)該当するお客様には、ログイン後画面を通じ一定期間「告知文」を掲載いたします。明確なご回答が無い場合は、ご利用意向がないものとみなさせていただきます。
⑼お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑽申込者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑾お客様が当社に対し脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑿お客様が当社に対し法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⒀お客様が風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損した場合
⒁お客様の取引注文が市場の公正な価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断し、当社が相当の注意喚起をしたにもかかわらず是正されない場合
⒂お客様のソフトウェア等を使用した売買システムの利用が当社サービスに悪影響を及ぼすと当社が判断した場合
⒃他の約款、規定に別途定めがある場合を除き、「オンライン・トレード取扱規定」、
「保護預り約款」申込契約の解約を1つでも申し出られた場合
⒄当社が本サービスの解約を申し出た場合並びに当社が本サービスのご利用をお断りした場合
⒅当社の判断により、当社の全てのお客様に対し本サービスの提供を終了した場合
⒆やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合
⒇お客様の口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
2.前項各号のほか、お客様が外国政府等の重要な公的地位等の方に該当することが判明した時は、原則として、お客様の本約款に定める各契約は解約されるものとします。
第33条(合意管轄)
お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第34条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2020年 4月改訂)
保護預り約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条(保護預り証券)
1.当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2.当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3.この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第3条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
⑴保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社におけ
る保護預かり有価証券の保管業務等は、第三者機関に委託することがあります。
⑵金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
⑶保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
⑷前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第4条(混合保管等に関する同意事項)
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
⑵新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第5条(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
混合して保管している債券が抽選償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
第6条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第6条の2(当社への届出事項)
1「. 保護預り口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
なお、金融商品仲介で口座設定申込みをされた場合、提携先金融機関より申込み情報を引継ぐことをもって届出とします。
2.お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第23条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第7条(保護預り証券の口座処理)
1.保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2.金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第8条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第9条(お客様への連絡事項)
1.当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
⑴名義書換又は提供を要する場合には、その期日
⑵混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
⑶最終償還期限
⑷残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2.残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号に該当するもの及び同令第16条の4第1項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署にご連絡ください。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準
用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴個別のデリバティブ取引等にかかる契約締結時交付書面
⑵当該デリバティブ取引等にかかる取引の条件を記載した契約書
第10条(名義書換等の手続きの代行等)
1. 当社は、機構を経由して新規上場株式等の口座通知取次請求、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。ただし、機構が権利確定前で、申出を受け付けない一定期間においては、新株予約権行使のお申出に応じられないことがあります。
2. 機構に預託されている単元未満株式の買取請求については、全て機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し当該請求にかかる振替株式の振替を行った日に買取請求の効力が発生します。
3. 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第11条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第12条(保護預り証券等の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第13条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
⑴保護預り証券を売却される場合
⑵保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
⑶当社が第11条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第14条(届出事項の変更手続き)
1.お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
第15条(保護預り管理料)
1.当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただく場合があります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
3.第1項の料金の計算期間の中途で契約を解除された場合は、第1項の料金はお返ししません。ただし、第18条第3号又は第4号により第1項の料金の計算期間の中途で契約を解除する場合は、第1項の料金から口座を設定していた期間(契約を解除した月を除き月数で計算します。)に相当する額を控除した金額をお返しします。
第16条(解約)
総合取引約款第32条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。
第17条(解約時の取扱い)
1. 前条に基づき解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち現状により返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等の返還を行います。
第18条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券にかかる喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第19条(免責事項)
当社は、総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた一切の損害については、その責を負いません。
第20条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意) 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。2009年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振
替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく
振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座にかかるお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第21条(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴社振法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
⑵その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
⑶移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第22条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
⑵前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
⑶移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
⑷振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第23条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。 2009年1月5日から廃止されております。以下同じ。)保振法第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第17号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替法の施行日(2009年1月5日。以下「施行日」といいます。)の一定範囲前から施行日までの間、原則として株券等をお預かりしないこと及びお預かりした株券等を返還しないこと。
⑵施行日以後は、原則としてお預かりした株券を返還しないこと。
⑶振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
⑷施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預かりしている株券に質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
⑸振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人にかかる事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
⑹当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
⑺お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部又は一部を振替制
度で指定された文字に変換して通知すること。
⑻当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
⑼当社が施行日から間接口座清算機関となること。
⑽当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様は又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑾当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資証券の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記録又は記録されていたお客様は又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑿発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより当社が代わって行うこと。
⒀施行日前において、保護預かり株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
⒁上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
⒂振替法に基づく振替制度に移行した振替株券等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
第24条(この約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第25条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び 1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
【再寄託】当社は、保護預り証券について、株式会社だいこう証券ビジネス等の第三者にその保管業務を再寄託することがあります。
(2020年 4月改訂)
外国証券取引口座約款
第1章 総 則
第1条(約款の趣旨)
1. この約款(別紙を含みます。以下同じです。)は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当
該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項(「米国株式取引サービス]に関しては別紙に掲げる各事項を含みます)を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引
第4条(外国証券の混合寄託等)
1. 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下
「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2. 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3. 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券
(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4. 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2(寄託証券に係る共有権等)
1. 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2. 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第5条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
1. 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2. 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条(上場廃止の場合の措置)
1. 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。但し、米国市場に上場する株式・ETF・ ADR等については当社が定める「米国株式取引ルール」に準じた対応を行います。
2. 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
第7条(配当等の処理)
1. 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付及び外国投資証券の利益の分配を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
⑵株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等、外国投資証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑶配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑷第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2. 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3. 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4. 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5. 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行
者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6. 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7. 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条(新株予約権等その他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当を受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又は bに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
⑵株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
⑶寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
⑷前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑸第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号 a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑹第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条(払込代金等の未払い時の措置)
申込者が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第10条(議決権の行使)
1. 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会
(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益
者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第10条の2(外国株預託証券に係る議決権の行使)
1. 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2. 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第11条(株主総会の書類等の送付等)
1. 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2. 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
第12条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第13条(注文の執行及び処理)
申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
⑵当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
⑷外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第14条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
⑵外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
第15条(外国証券の保管、権利及び名義)
当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
⑵前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
⑷前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中
「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは
「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑸第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑹申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑺申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑻申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑼申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑽申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第16条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第17条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
⑵外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
⑶株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑷前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑸外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑹株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑺第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽
減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第18条(諸通知)
1. 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
⑴募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
⑶合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付又は当社のホームページ上に提示します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付又は当社のホームページ上に提示しません。
第19条(発行者からの諸通知等)
1. 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2. 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
第20条(諸料金等)
1. 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
⑴外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
⑵外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2. 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第21条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第22条(金銭の授受)
1. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2. 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑 則
第23条(取引残高報告書の交付)
1. 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3. 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条(共通番号の届出)
申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
第24条の2(届出事項)
申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)印鑑(法人のみ)及び共通番号等を当社所定の書類又は電磁的方法により当社に届け出るものとします。
第25条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したとき(法人のみ)は、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第26条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第27条(通知の効力)
申込者にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第29条(契約の解除)
1. 総合取引約款第32条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。
2. 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第30条(免責事項)
当社は、総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた一切の損害については、その責を負いません。
第31条(準拠法及び合意管轄)
1. 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2. 申込者と当社との間の外国所見の取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第32条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第33条(個人データ等の第三者提供に関する同意)
1.申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
⑴外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑵預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑶外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則
(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
⑷外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)等が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合、当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2.申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「F ATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国
納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
⑴米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
⑵米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
⑶F ATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び 1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
●外国株式(米国株式)取引サービスに関する特則
第1条(本別紙の趣旨)
申込者は、当社の提供する[米国株式取引サービス(] 以下「本米国株式取引サービス」という。)に基づき、米国株式・ETF・ADR等の売買注文に係る米国の金融商品市場([ 店頭市場を含む。以下同じ。)]への取次ぎを当社に委託する場合は、約款本文に掲げる事項に加え、以下の各事項(以下「本特則」という。)を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。なお、本米国株式取引サービスに関し、約款本文と本特則に齟齬が生じる場合は、本特則が優先的に適用されるものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを、当社がInteractive Brokers LLC(以下「米国取引受託者」という。)に開設した当社名義の口座において処理します。
第3条(免責)
当社は、申込者が本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関して、当社の故意又は重過失に基づかずその取引が執行されない若しくは取り消されたことに起因して申込者に生じた一切の損害について、その責を負いません。なお、以下の各事由に起因して米国取引受託者が米国株式の売買注文の執行を行わない若しくは売買を取り消した場合には、当社に故意又は重過失は認められないものとみなされます。
⑴当該売買注文の内容又は方法が、当社と米国取引受託者の間の米国株式の売買受託に関する契約条件を充足せず、又は契約条件に反することが判明し、米国取引受託者によって執行されない若しくは取り消された場合
⑵当該売買注文が、米国取引受託者若しくは米国の金融商品市場の取引時間その他の制限に基づき適時に執行されない場合
⑶当該売買注文が、米国取引受託者のシステム障害その他の当社の責に帰すべき事由によらず執行されない場合
⑷申込者が、当社又は米国取引受託者が求める情報若しくは資料の提供に応じない場合、又は当社から米国取引受託者への情報若しくは資料の提供に同意しない場合。
第4条(表明保証及び確約事項)
1.申込者は、本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関して、当該申込時において、以下の事項が正確であることを表明し、かつ、保証したものとみなされます。また、申込者は、当該表明及び保証したとされる事実について、その重要な点において誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、直ちに当社に対しその旨書面により通知し、かかる違反により当社が現実に被り又は負担する損害等の一切を、遅滞なく賠償するものとします。
⑴申込者の当該売買は、自らの利益のために行われる取引であり、他の個人又は業者のために若しくはそれらを代理して行われるものではないこと
⑵当該売買注文について、取り消し又は注文の停止が保障されるものではないことを理解していること
⑶当社又は米国取引受託者によって提供されるいかなる情報に関しても当社がその正確性若しくは完全性を保障するものではなく、申込者はそれらの情報に一切依拠せず、自らの責任と判断において当該売買注文を行うものであり、それらの情報を信じたことによる申込者の損害若しくは損失等の一切について、当社又は米国取引受託者は一切の責任を負わないこと
2.申込者は、本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関して、当該申込時において、以下の事項を確約したものとみなされます。
⑴申込者の当該売買注文に起因又は関連して当社に生じた損害(当社が米国取引受託者から請求される一切の賠償請求及び費用請求を含みます。)の一切について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものを除き、当社からの請求があり次第、申込者は直ちに当社を補償すること
第5条Interactive Brokers LLC及び関連会社への個人データ提供に関する同意約款第33条の場合に加え、申込者は、当社が申込者の米国株式等の売買(変更・取消を含む)の米国取引受託者への取次ぎを行うに際して、申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量、口座番号その他当該場合に
応じて必要な範囲に限る。)が、以下の条件に従い米国取引受託者及びその以下に記載する関連会社(以下「I BKR」と総称する。)に対して提供されることがあることに同意するものとする。
1.IBKRにおける利用目的:
当社オムニバス口座における注文フローの監視効果を強化・合理化するため 2.IBKR関連会社
•Interactive Brokers LLC, One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 United States
•Interactive Brokers (U.K.) Limited, Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom
•Interactive Brokers Ireland Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin D02 T380, Ireland
•Interactive Brokers Central Europe Zrt., 1075 Budapest, Madách lmre út 13-14., Hungary
•Interactive Brokers Luxembourg SARL, 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
•上記各会社の関連会社 3.IBKRが所在する国の名称:
米国、英国、アイルランド、ハンガリー、ルクセンブルグ 4.IBKRが講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報:
IBKRは、個人情報の保護のための措置をプライバシーポリシーとして定めています。
(ご参考:インタラクティブ・ブローカーズ・グループ プライバシーポリシー) Interactive Brokers Group Privacy Policy
h t t p s : / / w w w . i n t e r a c t i v e b r o k e r s . c o m / e n / a c c o u n t s / legalDocuments/privacy.php
インタラクティブ・ブローカーズ・グループ個人情報保護方針 https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/index.php?f=15590
(2021年 12月改訂)
株式等振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)を別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済
口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
2.この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
1「. 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2.お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第6条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第6条の2(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、同意いただいたものとして取り扱います。
第8条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
1.当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2.前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第26条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第9条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第11条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名(又は署名)してご提出ください。
⑴当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
⑵お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑶前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場
合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者
(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
⑷特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において
「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑸振替先口座
⑹振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑺前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当該株主が、機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑻振替を行う日
3.前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6.第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を、当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第12条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第13条(担保の設定)
お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
第14条(登録質権者となるべき旨のお申出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
第15条(担保株式等の取扱い)
1.お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2.お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第16条(担保設定者となるべき旨のお申出)
1.お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2.お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第17条(信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第18条(振替先口座等の照会)
1.当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2.お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3.お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第19条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
1.お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2.お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、だいこう証券ビジネスが当社に代わってこれを受け取り、当社がだいこう証券ビジネスからお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第20条(振替新株予約権付社債の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第21条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第21条の2
お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第22条(個別株主通知の取扱い)
お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
第23条(単元未満株式の買取請求等)
1.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの
請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2.前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3.お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4.お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5.お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6.第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第24条(会社の組織再編等に係る手続き)
1.当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2.当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
第24条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
1.当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2.当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第24条の3(振替受益権の併合等に係る手続き)
1.当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2.当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第24条の4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
1.振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2.振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第25条(配当金等に関する取扱い)
1.お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2.お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
⑵お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委
託すること。
⑶当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
⑷お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑸発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
⑹お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4.登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第25条の2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
1.当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2.当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第25条の3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第25条の4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第25条の5(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第25条の6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第25条の7(振替受益権の証明書の請求等)
1.お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2.お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第26条(総株主等の通知等に係る処理)
1.当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日
(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主
等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2.機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3.機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4.当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第27条(お客様への連絡事項)
1.当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵残高照合のための報告
⑶お客様に対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のお客様サポートセンターに直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第28条(振替新株予約権等の行使請求等)
1.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4.前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5.お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又
は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6.お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7.お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は新投資口予約権の抹消を行います。
8.お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9.前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第29条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
1.振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2.当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第30条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
1.お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2.お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3.第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第31条(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
1.お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2.当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3.第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
第32条(届出事項の変更手続き)
1.氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第33条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第34条(口座管理料)
1.当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第35条(当社の連帯保証義務)
機構又はだいこう証券ビジネスが、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 振替株式等の振替手続きを行った際、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
⑵その他、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第36条(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第37条(解約等)
1.総合取引約款第32条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
2.次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
⑴お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
⑵お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
⑶お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3.前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4.当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第34条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第38条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第39条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第40条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた損害
⑵第39条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第41条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法
律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といい ます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権 付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1 号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 1.振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由し
て行う場合があること。
2.当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度 へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款【規定】の規定により管理すること。
3.機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
4.当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
5.上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
第41条の2(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
⑵その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
⑷振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑸機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑹振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
第41条の3(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
⑵その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
⑷振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑸機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑹振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
第42条(この約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第43条(個人情報等の取扱い)
1.お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2.米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び 1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
3.お客様の個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第4項に規定する個人データであって当該お客様の住所、氏名、所有する外国証券等の数量その他当該各号に掲げる場合に応じて必要な範囲のものをいう。)が、以下に掲げる場合に、以下に定める者へ提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人データが以下に定める者へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
・ 有価証券信託受益権証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等において当該外国株券等に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付そのほかの手続を行う場合
・ 当該外国株券等の発行者が所在する国等の税務当局、当該外国株券等に係る現地保管機関、当該有価証券信託受益権証券の発行者および受託者
(2021年 4月改訂)
一般債振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から「口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及
び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第
15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
2.この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)および記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑷一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、その当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名押印してご提出ください。(法人は届出の印章による)
⑴当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
⑵お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶振替先口座及びその直近上位機関の名称
⑷振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸振替を行う日
3.前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の手続きにより振替を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(元利金の代理受領等)
1.振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」とい
います。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が当社に代わってこれを受け取り、当社が株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第11条(お客様への連絡事項)
1.当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴最終償還期限
⑵残高照合のための報告
⑶お客様に対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のお客様サポートセンターに直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条(届出事項の変更手続き)
1.氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。
(法人の場合は、印章を失ったとき又は印章に変更があったときを含む)この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影(法人のみ)氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
1.当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様
(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1.一般債の振替手続きを行った際、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
2.その他、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを
行わない場合があります。
2.当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
1.総合取引約款第31条各号に該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴お客様から解約のお申し出があった場合
⑵お客様が手数料を支払わないとき
⑶お客様がこの約款に違反したとき
⑷第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑸お客様が第22条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑹お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑺申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑻お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑼やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3.当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第17条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた一切の損害については、その責を負いません。
第20条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
第21条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
⑵その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
⑶移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第22条(この約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第23条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び 1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(2019年 12月改訂)
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)をa uカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。
3.当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から当社所定の申込書による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第
15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到達する12月末日までとします。
2.この契約は、お客様は又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
当社所定の申込書に押捺された印影(法人のみ)及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑷償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下
「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑸償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑹販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
①収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日
(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
②収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日
(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
➃償還日前営業日
(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日
⑥償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ当社所定の依頼書に記入のうえご提出ください。
3.振替の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還 金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第11条(お客様への連絡事項)
1.当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。
第12条(届出事項の変更手続き)
1.氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解除のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影(法人のみ)氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
1.当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構又はだいこう証券ビジネスが、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
⑵その他、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(取扱銘柄)
当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄については取扱いません。
第16条(解約等)
総合取引約款第32条各号に該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
第17条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた損害
⑵第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第20条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1.振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2.その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3.振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
4.振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第21条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基
づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第22条(個人情報等の取扱い)
1.お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、投資信託受益権等の発行者及び受託者並びに他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2.米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び 1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
3.お客様の個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第4項に規定する個人データであって当該お客様の住所、氏名、所有する外国証券等の数量その他当該各号に掲げる場合に応じて必要な範囲のものをいう。)が、以下に掲げる場合に、以下に定める者へ提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人データが以下に定める者へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
・ 有価証券信託受益権証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等において当該外国株券等に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付そのほかの手続を行う場合
・ 当該外国株券等の発行者が所在する国等の税務当局、当該外国株券等に係る現地保管機関、当該有価証券信託受益権証券の発行者および受託者
(2019年 12月改訂)
投資信託累積投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は有価証券の累積投資をしようとする申込者(以下「お客様」といいます。)とa uカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、当社が取り扱う投資信託受益権及び投資信託受益証券(以下「当ファンド」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当社は、この約款に従ってお客様と当ファンドの累積投資契約(以下「契約」といいます。)を締結いたします。
第2条(申込方法)
1.お客様が、当社の投資信託累積投資口座を開設するには、当社の証券取引口座をお持ちであり、当約款及び契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)等を郵送による交付又は電磁的方法による交付による契約手続を行うことによってご利用いただけます。なお、既に他の選定投資信託において、上記方法により申込みが行われ、契約が締結されているときは、第1回目の買付けの申込みをもって、契約の申込みが行われたものとし、再申込みの手続きは不要といたします。
2.当社は、契約が締結されたときは直ちにお客様の投資信託累積投資口座を開設いたします。
第3条(金銭の支払い)
お客様は当ファンドを買い付けるため、当社の手続きに従い買付けに必要な金銭
(以下「払込金」といいます。)を、金融機関等から当社への払込み、自動引落契約に基づく銀行口座からの引落とし又は当社の証券取引口座の預かり金からの払込み等により支払うものとします。
第4条(買付時期・価額および方法)
1.当社は、お客様から買付けの申込みがあったときは、遅滞なく買付けを行います。
2.前項の買付価額は、目論見書に定める買付日の基準価額に所定の手数料等を加えた金額とします。
3.買い付けられた当ファンドの所有権並びにその元本及び果実に対する請求権は、その買付けのあった日からお客様に帰属するものといたします。
第5条(買付申込の取消し)
当ファンドの買付申込の取消しは、当社の定める時間までに、お客様ご自身により当社が指定する画面を通じて行っていただきます。ただし、お客様のお申込みが定期積立の場合には定期積立契約の解除又は中止の措置をとることが必要となります。
なお,定期積立契約解除前に、定期積立として発注された買付申込は取消しを行うことは出来ないものといたします。
第6条(保管)
1.この契約によって買い付けられた当ファンドの保管は、証券保管振替機構の保管振替制度による振替口座簿への記載若しくは記録による管理又は当社の保護預かりにより行います。保護預かりにおいては、他の寄託契約に基づき当社が保管している当ファンドと混蔵して大券にて保管いたします。ただし、当社で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に再寄託することがあります。
2.前項により混蔵して保管する当ファンドについては、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴寄託された当ファンドに対し、寄託の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
⑵当ファンドの新たな寄託又は返還については、寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
⑶当社は、当ファンドの現物出庫の請求には応じないこと。
3.当社は、この契約により保管している当ファンドについて保管料をいただくことがあります。
第7条(果実等の再投資)
前5条に基づき保管する当ファンドの果実(収益分配金)はお客様に代わって当社が受領したうえ、これをお客様の証券口座に組み入れ、第4条に準じ、その全額をもって決算日の基準価額により同一の投資信託受益権又は投資信託受益証券の買付け
(再投資)を行います。なお、この場合の買付手数料は無料といたします。
第8条(有価証券または金銭の返還)
1.当社は、この契約に基づく当ファンドの返還の請求を受けたときは、解約又は買取請求により換金のうえ、その金銭を返還いたします。
2.前項の換金価額は、返還請求の書面を当社が受領した日を売付申込日とし、各ファンドの目論見書に定める日の基準価額に基づくものとします。返還請求手続は、当社所定の書面によりお申し出いただいたうえ、署名・捺印された所定の受領書等と引き換えにその金銭をお返しいたします。
第9条(解約)
1.総合取引約款第31条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。
2.この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第8条第2項に準じて当ファンドを換金し、その金銭をお客様にお返しいたします。
第10条(申込事項の変更)
1.改名、転居及び届出印の変更などお申込み事項に変更があったときは、お客様は当社が指定する届出書により変更事項を遅滞なく当社へ届出ていただきます。
2.前項の届出があったときは、当社が指定する本人確認書類等を提出していただくことがあります。
第11条(その他)
1.当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他のいかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当社は、当社の故意又は重過失なくお客様又は第三者に生じた損害についてはその責を負いません。
3.本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上
(2019年 12月改訂)
国内外貨建債券取引約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う国内外貨建債券
(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金若しくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含む。)をいう。以下同じ。)の取引に関する取決めです。
第2条(受渡期日)
受渡期日は申込者が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします(2019年7月16日以降)。
第3条(国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴当社に保管された国内外貨建債券の利子及び償還金(記名式債券に係る利子及び償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。ただし、保護預り契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券の利子等の受取方法についての特約にはこの国内外貨建債券の利子又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内
の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし、当該利子又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
⑵国内外貨建債券に関し、株式の割当てを受ける権利又は新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、我が国の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権はその効力を失います。
⑶転換権付社債の転換権行使により申込者が指示しない場合には、別途当社が交付した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
⑷国内外貨建債券に関し、第1号及び第2号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑸債権者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
第4条(諸料金等)
申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第5条(外貨の受払い等)
国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則として申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第6条(金銭の授受)
1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第3条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第7条(諸報告書等)
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社が申込者あて交付する取引残高報告書その他諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとします。
第8条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
⑵電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第9条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2019年 12月改訂)
SOR取引・MSプール取引及びPTS取引約款
第1条(約款の趣旨)
本約款は、お客様がa uカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定申込みされた証券口座で行われるインターネットを利用した取引及びそれに付随する業務の取扱のうち、SOR(Smart Order Routing)の機能を用いて行う取引(以下「本取引」といいます。)について、当社とお客様の権利・義務に関する事項を定めるものです。
第2条(自己責任の原則)
お客様は、当社がお客様に対して別途提供するSOR取引・MSプール取引及びPTS取引説明書(以下「本件説明書」といいます。)を熟読し、同説明書に則って取引することに同意のうえ、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第3条(用語の意義)
本約款における用語の意義は、次のとおりとし、その他の用語は金融商品取引法その他の諸法令、日本証券業協会、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下「法令等」といいます。) で定める定義に従うものとします。なお、次の用語の当社における具体的な内容その他必要事項は、本件説明書や当社ウェブサイト等でご案内いたします。
① | SORシステム | 東京証券取引所やPTS(私設取引システム)など複数の市場から最良気配やその株数を検索して、市場を自動的に選びまた自動で注文を分割して発注するシステムをいいます。 |
② | 私設取引システム | 一般に「PTS(Proprietary Trading System)」といわれる、金融商品取引法第2条第8項第10号に掲げる、金融商品取引所を介さず有価証券を売買することができる電子取引システムをいいます。 |
③ | PTS認可業者 | 私設取引システムの運営業者であるチャイエックス・ジャパン株式会社及びSBIジャパンネクスト証券株式会社を総称して、PTS認可業者と記載します。 |
➃ | ダークプール | 証券会社が顧客または証券会社の自己取引の売買注文をシステムで付け合せ、対当する注文があれば東京証券取引所の立会外取引システム(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムです。その付け合せを行うシステムの内部における気配情報が外部に対して非公表な事から「ダークプール」と一般的に呼びます。 |
⑤ | MSプール (以 | 運営会社: モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第188号下「モルガン・スタンレー社」といいます。) 取引参加者: モルガン・スタンレー社の自己または顧客(機関投資家) |
第4条(法令等の遵守)
お客様は、法令等を遵守するとともに、本取引に関連して適用される法令等について、当社から指示のあったときは、その指示に従うものとします。
第5条(SOR利用範囲・申込み基準)
1. 「本取引」の利用範囲は、株式現物取引及び株式信用取引となります。
2. お客様は、次の要件をすべて満たす場合に、株式現物取引においてS ORを利用することができます。
⑴株式現物取引、株式信用取引、先物・オプション取引及び外国為替証拠金取引のいずれかの取引経験が1年以上あること
⑵本約款及び本件説明書の内容を理解し同意いただける方
⑶「オンライン・トレード取扱規定」の利用条件を遵守いただける方
⑷20歳以上の口座保有者であること
3. お客様は、次の要件をすべて満たす場合に、株式信用取引においてS ORを利用することができます。
⑴第5条2項に記載がある要件をすべて満たすこと
⑵当社の株式信用取引口座を開設済みであること
第6条(本取引の内容)
当社における本取引の内容は、お客様に対して別途交付する本件説明書に基づくものとします。お客様は、本件説明書に同意のうえ、同説明書の定めるところにより本取引を行うものとします。本約款と本件説明書の内容に齟齬がある場合には、本件説明書が優先するものとします。
第7条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変、当社における規程の変更、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様との取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。
第8条(受渡不履行の場合の措置)
お客様が、所定の時限までに、買付け代金または売付け有価証券等を当社に交付しない場合、当該取引に関して当社の計算により反対売買等を行うことができるものとします。お客様が負担すべき損害が発生した場合には、当社がお客様のために占有する金銭及び有価証券をもってその損害に充当し、まだ不足が生じている場合には、お客様は直ちに当該不足額を当社に弁済するものとします。なお、お客様は、受渡不履行を起こした場合、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金及び損害違約金を当社に支払うことをあらかじめ同意するものとします。
第9条(免責事項)
次の事由により生じた損失及び損害について、当社は、一切その責任を負わないものとします。
⑴天災地変、戦争、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由で、本取引の執行、金銭の授受が遅延または不可能になったことにより生じた損失及び損害
⑵法令・規則等の変更または外国為替市場の閉鎖等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損失及び損害
⑶お客様、当社及び第三者の本取引に係る一切のコンピューターシステム、ハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動により生じた損失及び損害、または第三者が提供する通信回線の故障・不調により生じた損失及び損害
⑷口座番号及びパスワードの誤入力、忘却等、お客様ご自身の責任により本取引に係る注文が出せなかったことにより生じた損失及び損害
⑸本取引に際し、当社またはモルガン・スタンレー社及びP TS認可業者が提供する情報の内容につき、誤謬、欠陥があった場合。ただし、当社またはモルガン・スタンレー社及びPTS認可業者に故意または重過失があったことにより損害が生じたことをお客様が立証した場合を除きます。
⑹本取引に際し、当社が提供する情報につき、モルガン・スタンレー社及びPTS認可業者が公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害するおそれがあると判断し、提供する情報の一部もしくは全部の変更または中止を行った場合
⑺当社またはモルガン・スタンレー社及びP TS認可業者の判断(金融商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、立会外取引システムまたは私設取引システム全体あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施した場合
⑻前各号の事由によりお客様の注文が執行されなかったことにより生じた損失及び損害
⑼お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、お客様の認証コードの一致により当社が本人確認を行い取引注文の申込みを受け付け、当社が受託したうえで取引が行われたことにより生じた損失及び損害
⑽お客様による本約款に違反した取引
⑾お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等
⑿その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損失及び損害
⒀前各号のほか総合取引約款第30条に掲げる事由が生じた場合
第10条(報告書等の作成及び提出)
お客様は、PTS認可業者が有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引の公正性確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料に係る報告を依頼した場合には、当社がPTS認可業者の依頼に基づく合理的な内容の報告書その他の書類をPTS認可業者に対して提出することに同意するものとします。
第11条(本約款の解約)
次のいずれかに該当したときは、本約款は解約されるものとします。ただし、解約時においてお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。
⑴お客様が当社に対して解約の申し出をしたとき
⑵お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が取引停止を通告したとき
⑶第18条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
⑷お客様が「オンライン・トレード取扱規定」第27条第1項各号に規定する禁止事項に違反していると当社が判断したとき
⑸前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、またはやむを得ない事由により、当社がお客様に対して解約の申し出をしたとき。
第12条(売買取引の停止または制限)
お客様は、次の事由が生じた場合には、当社、モルガン・スタンレー社またはP TS認可業者が、売買取引の一部もしくは全部を臨時に停止または制限し、あるいは規定時限外に取引することがあることに同意するものとします。
⑴対象銘柄が上場している主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合、または日本証券業協会が取引所金融商品市場外取引を停止した場合
⑵SORシステムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社が認める場合
⑶MSプールの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社またはモルガン・スタンレー社が認める場合
⑷私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社またはPTS認可業者が認める場合
⑸対象銘柄について発行会社またはメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合または情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと判断した場合
⑹売買の状況に異常がある、またはそのおそれがある場合等で売買取引を継続するのが適当でないと判断した場合
⑺天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき
⑻取引の公正性確保のため必要と認めた場合
⑼一定の時間内に当社が受注した注文の件数または金額等の合計が当社の定める制限値を超過し、売買取引を継続するのが適当でないと当社が判断した場合
⑽その他、売買取引を停止または制限すべきと判断した場合
第13条(臨時停止、臨時挙行の通知)
当社、モルガン・スタンレー社またはPTS認可業者が、臨時休業日、臨時半休日または売買取引の臨時停止もしくは臨時挙行を定めたときは、当社は、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめその旨をお客様に通知するものとします。
第14条(注文の執行)
本取引は、最良執行方針(第2条第2項)に定める方法で注文を発注します。
第15条(システム障害時における注文処理)
1. システム障害またはそのおそれがあると判断し、売買取引を停止する場合には、原則としてすべての本取引の受注を停止するものとします。
2. システム障害が発生する前にお客様が発注した本取引の注文で、システム障害発生時点でシステム上約定が成立していないものについては、原則としてすべて取消されることがあるものとします。
3. システム障害が発生する前にシステム上正しく約定が成立している本取引の注文については、システム障害を原因として約定連絡が遅延することがあります。
4. システム障害を原因として、正しく執行されたものでない本取引の約定連絡がお客様になされている場合には、原則としてその約定は無効な約定として取消されることがあるものとします。
第16条(SLA(サービス品質保証)規程の適用除外)
1. 本取引はSL A(サービス品質保証)規程第1条及び第2条の適用対象とはなりません。ただし、当社またはモルガン・スタンレー社及びP TS認可業者の故意または重過失によりお客様に不利益(価格差・未約定・取消不履行等)が生じた場合、証券事故処理が法令で認められる範囲に限り、同規程第3条から第9条の定めにより、原状回復を行います。
2. 本取引における原状回復(証券事故処理)は東京証券取引所の価格を基準とします。
第17条(総合取引約款等の適用)
本約款に別段の定めがないときは、金融商品取引法その他の法令、金融商品取引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、日本証券業協会の諸規則、当社の総合取引約款のほか当社が定める約款・規程等の定めによるものとします。
第18条(本約款条項の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上
(2020年 4月)
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
1.お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別に定める期限までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、
「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、
生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年
(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2.非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3.お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
①1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
②10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5.お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は
「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年までの各年(非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する
年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日
(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の3(特定累積投資勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024年から2028年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の4(特定非課税管理勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
第4条(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
1.非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3.特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等
(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日
に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等
(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
①第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の
12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の13第22項に規定する取得に要した金額を控除した金額)を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13第23項により読み替えて準用する同条第10項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第
1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
第5条の3(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株式等のみを受け入れます。
①第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が20万円(第5条の4第1項第2号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から102万円を控除した金額が0を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13第28項において準用する同条第12項第
1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
第5条の4(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、第3条の4に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が102万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 当該特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは租税特別措置法第37条の14の2第5項第4号に規定する継続管理勘定から租税特別措置法第25条の13第29項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13第30項により読み替えて準用する同条第29項各号(同項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に基づ
き、他年分非課税管理勘定(特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいいます。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年が経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、お客様がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日の翌日)に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2.特定非課税管理勘定には、お客様の区分に応じそれぞれ次の①又は②及び③に定める上場株式等を受け入れることができません。
①②以外のお客様
第1項第1号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ 特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前6カ月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において上場株式等を受け入れていない場合に取得をしたもの
ロ その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
ハ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
②お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第25項第4号ロに規定する特定個人に該当する場合に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」の提出をしたお客様(不適用届出書の提出をされた後に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択申出書」を提出されたお客様を除きます。)
第1項第1号イに掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及び①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
③第1項第1号ロ又は第2号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、同条第2項第1号ロ及びハに掲げる上場株式等に該当するもの
第6条(譲渡の方法)
1.非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第
37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2.累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3.特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
1.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の
13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非
課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第28項において準用する同条第12項第1号、第
4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
4.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第
5条の4第1項第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
1.本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客様から当社が別に定める期限までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管
②お客様から非課税管理勘定当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場
合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
1.本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客様から当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第8条の3(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
1.本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします
(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して第5条の2第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した
「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる累積投資勘定への移管
②お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第8条の4(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
1.本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合、特定口座への移管
第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1.当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
①当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
②当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2.前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘
定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第10条(非課税管理勘定、累積投資勘定と特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の変更手続き)
1.お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2.お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が別に定める期限までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3.2024年1月1日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
第11条(非課税口座取引である旨の明示)
1.お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2.お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第12条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
①お客様から租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
②租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
③お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第37条の14第26項に規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
➃お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の
13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
第13条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第14条(約款の変更)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット若しくはその他相当の方法により周知します。
以 上
(2021年 4月改訂)
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総 則
第1条 (約款の趣旨)
1.この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」とい
います。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、a uカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未 成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3.お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当社が定める契約
条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
第2条 (未成年者口座開設届出書等の提出)
1.お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社の定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
2.当社に未成年者口座を開設しているお客様は、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3.お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4.お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに、当社に対して
「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5.当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において19歳である年の9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
第3条 (非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
1.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等
(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条及び第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客様がその年の1月
1日において 20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1
日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客様の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月
1日に設けられます。
第4条 (非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
第5条 (未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、当社が定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2.当社は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月
31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、当社が定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
第6条 (譲渡の方法)
非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する
請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条 (課税未成年者口座等への移管)
1.未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
①非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第
2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
②お客様がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2.前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に
定めるところにより行うこととします。
①お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を当社が定める期限までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第8条 (非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に
規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること
第9条 (未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
第10条 (未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第11条(出国時の取扱い)
1.お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理
第12条 (課税未成年者口座の設定)
課税未成年者口座(お客様が当社又は当社と租税特別措置法施行令第25条の13の8第13項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
第13条 (課税管理勘定における処理)
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条及び第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第14条 (譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第15条 (課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
第16条 (課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行
わないこと
②当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に
規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議
(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
第17条(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
第18条(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
1.お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月
1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2.前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第19条(出国時の取扱い)
お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条及び第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
第20条 (課税未成年者口座への入出金処理)
1.お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
①お客様名義の預貯金口座からの入金
②お客様名義の当社証券口座からの入金
③現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。) 2.お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この
条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
①お客様名義の預貯金口座への出金
②現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③お客様名義の証券口座への移管
3.前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4.お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5.前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6.お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
第21条 (代理人による取引の届出)
1.お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2.お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3.お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4.お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5.お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第22条 (法定代理人の変更)
第6章 その他の通則
お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤お客様が出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が20歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合
その年の1月1日においてお客様が20歳である年の前年12月31日の翌日
⑥お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の
13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める
「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
第28条 (合意管轄)
この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第29条 (約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第23条 (取引残高の通知)
お客様が15歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
第24条 (未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
1.お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第13条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者
以 上
(2021年 4月改訂)
オンライン・トレード取扱規定
第1章 総 則
第1条(規定の趣旨)
口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2.お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第25条 (基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
第26条 (非課税口座のみなし開設)
1.2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客様が20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2.前項の場合には、お客様がその年1月1日において20歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)又は特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第27条 (本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
①お客様又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める
「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
②租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
➃お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置
この規定は、お客様がauカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間のインターネット及び電話(自動音声応答システム(以下、「IVR」といいます。)を含む。)を利用したオンライン・トレードサービス(以下、「本サービス」といいます。)、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。
第2条(本サービスの内容)
1.お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める金融商品の売買の注文等(以下、
「取引注文」といいます。)を行うことができます。
2.お客様は本サービスご利用に際し、電子交付契約(らくらく電子交付)が必要です。 3.お客様は本サービスを利用するに当たり、証券投資情報等を利用することができます。
4.お客様は本サービスを利用するに当たり、前金制口座・後金制口座を選択することができます。
第3条(本サービスの利用)
1.お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入、署名する、又は申込書に記載すべき事項を電子情報処理組織及びその他の情報通信の技術を利用する電磁的方法による申込みのうえ、個人番号(マイナンバー)*及び当社が指定する本人確認書類を添えて当社に提出することにより申込みを行い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」に基づく本人確認手続を行います。これらを当社が承認した場合に限り、本サービスをご利用になれます。
なお、お申込み時にご提出いいただきました各種書類につきましては、お客様のご依頼がありましてもご返却できません。
*2016年以降、法令により金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号
(マイナンバー)を記載することが義務化されております。
2.お客様が本サービスの申込みを行う場合は、口座開設申込書又は電磁的方法による交付で兼用する各種口座設定及び取引サービスに係る約款、規定に基づく申込みも同時に行うものとします。
3.前項に定める申込みのほか、取引又は商品により申込みが必要となる場合、お客様はそれぞれの約款、規定に基づき別途申込みを行い、当社がこれを承認した場合に限り、当該取引を行えるものとします。
4.本サービスは当社が承諾した認証番号と、お客様がご利用時に使用する認証番号が一致した場合に限り利用することができます。
5.本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様がご用意いただくものとします。
6.本サービスのご利用に際し、別途、費用が必要になる事項(手数料・事務手続料・書面発行費用・移管費用・特例対応費用・有料情報サービス等)については、上場有価証券等書面若しくは申込画面を通じ提示いたします。
第4条(法令などの遵守)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託され、当社が受託する時は、お客様並びに当社は、この規定によるほか、法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引
所(今後開設される取引所又は取引システムを含む。以下、「金融商品取引所等」といいます。)の諸規則を遵守するものとします。
第5条(自己責任の原則)
お客様は証券取引のリスク及び本サービスの特殊性を理解したうえで、本規定の内容を十分把握し、自らの責任と判断において当社との取引を行うものとします。
第2章 取引注文
第6条(利用時間)
お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定める時間とします。
第7条(取引の種類)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる商品及び取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。
第8条(取扱銘柄)
1.お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
2.前項で定める銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が主体的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。
3.投資信託の場合、お客様の選択された口座(前金制・後金制)の条件等により、お申込ができない場合や注文を執行しない場合があります。
第9条(取扱数量の範囲)
1.お客様が本サービスを利用して買付け又は売却の取引注文を委託できる数量は、次に定める範囲とします。
⑴買付注文並びに信用取引の新規建に係る売買注文又は返済に係る売買注文及び品受け、品渡しについては、当社が定める数量、又は金額の範囲内とし、この数量又は金額の計算は、当社の定める方法によって行います。
⑵売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文又は返済に係る売却注文は除く。)については、当社がお客様から保護預りしている数量(投資信託の金額指定売却注文における注文数量は当社の定める方法により計算した数量)の範囲内とします。
2.前項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、当社が別途定める数量に制限する場合があります。
第10条(取引回数の範囲)
金融商品取引所等において売買取引が行われる日における、お客様が同一銘柄の取引注文を委託できる回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
第11条(注文の有効期限)
お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、商品毎に当社が別途定める期限の範囲内とします。
第12条(注文の受付)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、次の各号に定める時点で受付とさせていただきます。
⑴インターネット、IVRを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、お客様が確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点
⑵電話(IVRを除く)を利用して行う取引注文は、当社のオペレータがお客様に代わり注文内容入力後、復唱確認した時点
2.当社は、取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行いません。
⑴お客様の取引注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に定める事項のいずれかに反している場合
⑵お客様の取引口座において、立替金が発生している場合、委託保証金、委託証拠金が不足している場合
第13条(注文の取消・変更)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内で行うことができます。
2.金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条件とする注文は受付できません。
3.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の変更は、当社が別途定める条件及び回数の範囲内とします。
第14条(執行)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、法令、諸規則及び各商品の約款等に従い、注文内容を確認後相当な時間内に執行します。
ただし、当社が受付したお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、予めお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。
⑴受付後執行するまでに当該注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に反することになった場合
⑵お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
⑶取引注文の内容が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
⑷その他、取引の健全性に照らし、不適当と当社が判断した場合
2.当社は下記の場合その責任を負いません。
⑴注文受付後、注文内容を確認し相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
⑵前項ただし書きに基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合
第15条(手数料)
お客様は取引の執行に関する手数料として当社が別途定める方法により計算した額を、当社に支払うものとします。
第16条(注文の照会)
お客様は本サービスを利用して委託された取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。
第17条(取引内容の確認)
本サービスの利用に係る注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの当社の記録内容(電話での取引注文の場合は録音記録内容)をもって処理いたします。
第18条(障害発生時の対応)
当社は、システム障害をはじめとするお客様のお取引に支障をきたす事象を検知した場合、発生事象に応じて、ログイン後画面・ビジターページ・ご登録の電子メール等を通じ、代替手段の有無・回復の見込み・補償対象の是非について可能な限りの告知を行うことといたします。
第18条の2(金融商品取引所障害発生時の上場有価証券の対応)
1.金融商品取引所(本条に限り東京金融取引所を除く)のシステム障害により、金融商品取引所が注文受付不可・売買停止(以下「受付停止期間」という。)となった場合、システム障害が発生する前に金融商品取引所へ取次した注文に対して、受付停止期間にお客様から入力される当該注文への訂正及び取り消しについては、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後に順次金融商品取引所へ取次いたします。
2.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所へ取次済みの注文が金融商品取引所により取り消しされる場合、取り消しの対象となったすべての注文(Uターン注文/リレー注文の同時にセットされた注文及びS ORにて受注した注文を含む)は、当社は失効の扱いとし、改めて金融商品取引所に取次ぐことはいたしません。ただし、期間指定注文は障害発生日の取次を行いませんが、翌営業日以降は改めて取次いたします。
3.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所が受付停止期間となった場合、受付停止期間中に当社が受注した注文は待機状態になり、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後に順次金融商品取引所へ取次いたします。受付停止期間中にSORにて当社が受け付けた注文は、SORシステムに発注した後に待機状態になり、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後には最良執行方針第2条第2項に定める方法でSOR注文を執行します。
4.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所に取次した注文で金融商品取引所により約定している注文(S ORにて受注した注文を含む)に対して金融商品取引所からの約定通知が遅れて配信された場合、金融商品取引所からの約定通知配信内容に基づき約定反映を行うものとします。金融商品取引所から約定通知が遅れて配信されたことにより、当社のシステム上、注文が失効していると表示されている場合がありますが、金融商品取引所の通知に従い、当該約定を反映することにより、失効となっていた注文が約定に修正されます。また、本来金融商品取引所で約定しており、約定通知が遅れたことによって、下記のような注文が発生した場合は当該注文の取消を行います。
⑴約定通知が遅れていることにより残高・建玉表示がされている銘柄に対する注文
(品受・品渡を含む)
⑵約定通知が遅れていることによる不正な取引余力に基づく注文
5.金融商品取引所のシステムに障害が発生した場合、プチ株取引は約定できない場合があります。また、約定できない場合は、当該注文は失効するものとします。
6.金融商品取引所のシステムに障害が発生し、その後再開した場合は、時価情報は再開後の情報のみが配信される場合があります。
第3章 有価証券及び金銭の受渡・保管
第19条(株券等の保管及び入出庫)
1.本サービスを利用する場合、お客様から保護預りする株券等は、全て証券保管振替機構(以下、「保管振替機構」という。)の証券保管振替制度による保護預りとします。この場合、保管振替機構が定める方法に従い、お客様の情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の氏名)を保管振替機構に通知し、通知情報はお客様の取引口座の登録内容と同一であるものとします。
2.お客様が本サービスを利用した場合の株券等の入出庫の方法は、次の方法によるものとします。
⑴株券等の入庫は、当社取扱銘柄かつ保管振替機構同意銘柄で、当社が定める入庫方法に限るものとします
⑵株券等の出庫は、原則として保管振替機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替とさせていただきます。
⑶株式等の振替に関する法律(2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行)に基づく振替制度においては前2号の規定は適用せず、株式等振替決済口座管理約款に基づきます。
第20条(投資信託取引約款に基づく保管)
当社は、投資信託受益権の保管については、各投資信託の取引約款等に従って行うものとします。
第21条(金銭の受渡方法)
1.お客様が本サービスを利用して金銭を預け入れる場合の取扱いについては、当社が指定する金融機関口座(以下、「指定口座」という。)へお客様ご自身の名義で振込により行うことに限るものとし、当社は指定口座による入金を確認した後に、お客様の取引口座へ入金するものとします。
2.お客様は本サービスを利用して金銭を引出す場合の取扱いについては、総合取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」により行うものとします。また、金銭の引出請求に係る当社の受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、指定された預貯金口座への振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様に負担していただくことがございます。
3.お客様が、別途定める自動引落しサービスを利用するにあたっては、当社所定の申込書又は電磁的方法により申込みをしていただき、当社がこれを承諾した場合に限り、当該サービスをご利用いただけます。
4.MMF(マネー・マネージメント・ファンド)、中期国債ファンドの換金代金を買付代金に充当する場合、事前に換金の手続を行うものとします。
第22条(金銭の受渡内容に関する確認)
金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。
第4章 情報の利用
第23条(情報利用の制限)
1.お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
⑴本サービスにより受ける情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。)を第三者に提供すること
⑵本サービスにより受ける情報を、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用(再配信を含む。)すること
⑶お客様の認証番号等を第三者に譲渡し、又は第三者の利用に供すること
また、本サービスにより受ける情報又は内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること
2.前項各号のいずれかに反すると当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は係る情報の提供を中止します。
なお、情報の提供の中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し当該請求は行わないものとします。
第24条(付加情報)
当社は、情報サービスにおいて、別途申込みをいただいたお客様に対し、特定の情報
(以下、「付加情報」といいます。)を提供することがあります。
この場合における付加情報の申込方法、その他ご利用に係る要件については、別途定めるものとします。
第5章 雑 則
第25条(利用期間)
お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。
第26条(利用料)
1.当社は本サービスの利用料として当社が定めるところにより、所定の料金を請求することがあります。
2.当社は利用料をお客様の取引口座にお預り金があるときにはお預り金より充当するものとします。ただし、利用料の充当を行えない場合は、別の方法によりお支払いいただくものとします。
3.第1項に定める利用料の算出は経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
4.一旦お支払いいただいた利用料は中途解約及び第27条の規定により当社がサービスの利用をお断りした場合も含め返還いたしません。
第27条(本サービス利用の禁止)
1.お客様が本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合は、当社は本サービスのご利用をお断りすることがあります。
⑴第31条各号に該当する場合
⑵お客様が第30条第1項の手続を行わない場合
⑶当社からの連絡がとれなくなった場合
⑷過大なアクセスを行うなど本サービスの濫用がなされていると当社が判断した場合
⑸各種法令および諸規則に抵触する場合又はその疑いが強いと当社が判断した場合
⑹当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑺当社の認めていないプログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑻その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
2.前項のサービスの禁止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
第28条(本サービスの変更、中止)
1.当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更又は中止することがあります。
2.前項のサービス内容の変更又は中止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第29条(本サービスの停止)
1.当社は、緊急点検の必要性又はその他の合理的な理由に基づき、お客様に通告することなく本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
2.前項のサービスの停止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第30条(届出事項の変更)
1.本サービスの利用に係る申込書等の記載事項に変更がある場合は、当社所定の書面又は電磁的方法による申告にて、当社に遅滞なくお届けください。この場合、当社は所定の手続きとして、お客様から住民票、印鑑証明書、その他必要な書類を提出していただくことがあります。
2.前項の届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じたお客様の損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第31条(解約)
総合取引約款第32条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。
第32条(免責事項)
当社は、総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた一切の損害については、その責を負わないものとします。
第33条(他の規定、約款等の適用)
この規定に定めのない事項については、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、及び「総合取引約款」等により取扱います。
第34条(合意管轄)
本契約に関し、お客様と当社の間で訴訟若しくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
第35条(規定の変更)
1.この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、若しくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2.前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知させていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
(2021年 11月改訂)
SLA(サービス品質保証)規程
本規程は、当社が指定する金融商品取引所における商品の取引等において、当社がお客様より受託した(注)注文執行時に、当社に帰属する事由(システム障害・事務ミス・オペレーターによる失念等)で当社が定める注文執行時間を遅延し本来約定すべき価格と比較した場合に不利益(価格差・未約定・取消不履行等)が生じた場合、お客様の承諾を前提に当社が定める範囲と方法で原状回復(証券事故処理)をおこなう基準を定めるものです。また、本規程は、「取次処理速度(板乗り速度)」(当社APLサーバーが受託しLHが取引所へ発注するまでの時間)を対象とするものではありません。
(注)受託は、当社サーバー上(含む福岡<BCP>システムセンター)の注文伝票システムにお客様の注文の記載が確認された時点となります。
1. 本規程の対象となるサービスの範囲
当社が受注を確認した金融商品取引所への株式(現物、信用)、先物・オプションの注文執行時間(取消・訂正注文を含みます)を対象とします。
注文執行時間とは、お客様からの注文を当社のシステムで受注し取引所への注文の取次処理が完了するまでに要した時間をいいます。
2. 原状回復の対象となる注文の特定
当社が定める本規程の原状回復(証券事故処理)の対象となる注文は次の通りです。
⑴成行注文・指値注文・訂正注文・取消注文および条件注文のうち本条第2項に定める条件注文を除いた注文の場合、注文執行の時間が5分を超えた注文。
⑵リレー注文・Uターン注文の場合、注文執行の時間が6分を超えた注文。
* 条件注文のうちリレー注文、Uターン注文の反対売買については、発注前提条件が親注文の約定にあたるため1分を加算し判定されます。
3. 原状回復の範囲と方法等
当社は、遅延によりお客様に生じた不利益(価格差・未約定・取消不履行等)のうち、証券事故処理が法令で認められる範囲に対し、次のいずれかの方法により原状回復をおこないます。
⑴注文執行の遅延により生じた価格差に対する値合金処理(差額処理)。
⑵再発注した注文の約定価格に対する値合金処理(差額処理)。
⑶約定の取消(本来、取消が有効となるべき注文が遅延により約定した場合に限る)。
4. お客様による追認
お客様は、対象となる注文を追認(お客様の意思で、遅延の影響を受けた注文を有効と選択される場合)することが可能です。
当社は、第5条に定める方法によりお客様のご意思を確認させていただきます。
5. お客様への通知と回答期限・回答方法
当社は、本規程の原状回復の対象となる注文が株式・先物・オプション取引の日中取引の場合は発生した日の翌営業日の午前9時までに、夜間取引の場合は発生した日の翌々営業日の午前9時までに、該当するお客様に対してログイン後会員ページを通じておこないます。会員ページでは、第3条に記載する原状回復の方法から該当するお客様それぞれの原状回復方法について掲載いたしますので、掲載内容をよくお読みいただき当社の指定する方法により回答を送信下さい。回答期限は、株式・先物・オプションの取引の日中取引の場合は障害が生じた日の翌々営業日の午前8時まで、夜間取引の場合は3営業日後の午前8時までとなります。回答期限を超過した場合には、原状回復を希望しない意思表示(追認処理を希望するもの)とさせていただきますので、期限遵守をお願いします。
6. 原状回復の価格算定と方法
当社の保証する原状回復の価格算定と方法は次の通りです。
⑴成行注文の場合
①当社が受注を確認した時刻より1分後の発注市場の最初の価格と注文執行遅延により約定した価格を比較して原状回復いたします。
②寄付5分前までに受注を確認した注文は、対象となる取引時間帯の始値価格
(前場寄価格・後場寄価格)と注文執行遅延により約定した価格を比較して原状回復いたします。
⑵指値注文の場合
①当社が受注を確認した時刻から1分後の発注市場の最初の価格と注文執行遅延により約定した価格を比較して原状回復いたします。
②当社が受注を確認した時刻から1分後の発注市場の最初の価格から遅延発注した時間までの間に成立すべき価格がある場合は、成立すべき価格を基準としてお客様ご自身による再発注価格との差額を原状回復いたします。
⑶訂正注文の場合
当社が指定する、上記⑴および⑵に記載するいずれかの方法により原状回復をいたします。
⑷取消注文の場合
当社が受注を確認した時刻より遅延発注した時間までの間の市場価格でのみ約定が成立している場合には、約定取消を選択することが出来ます。
⑸条件注文の場合
条件注文については、発注条件が成就したと当社が確認できる時刻を受注時刻として第2条に記載する事象の判定をおこないます。対象となる注文は、当社が指定する、上記⑴~⑷に記載するいずれかの方法で原状回復いたします。
⑹執行数量条件注文の場合
以下執行数量条件約定の成否および約定数量の過不足は、当社が受注を確認した時刻より1分後の発注市場の最初の価格およびその1秒間の付値により判定をおこない、成立すべき価格と数量の基準を提示したうえで、原状回復いたします。大阪取引所で取り扱う先物・オプション取引のうち執行条件がFAK・FOKの場合。
7. 免責事項
当社は、次に掲げる事項およびこれを原因とする執行遅延等には責任を負わないものとします。
⑴注文執行時間の遅延に伴う機会損失。
⑵お客様もしくは金融商品取引所の通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または瑕疵ならびにこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵ならびに第三者による妨害、侵入、情報改変等により本サービスの提供が出来なくなった場合もしくは、本サービスの伝達遅延およびその誤謬、欠陥が生じた場合。
⑶お客様が当社との本契約、その他の契約事項に反した取引をおこなったことにより生じた損害。
⑷お客様の注文の原状回復が、金融商品取引法第39条[損失補填の禁止]に抵触する恐れがある場合。(例:同一時刻あるいは近辺における両建注文および両建注文に準ずる場合等)
⑸お客様からの回答が第4条の期限内に当社へない場合。もしくはお客様が事前に届けられた連絡先への連絡が不能の場合。
⑹天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融商品取引所ないし外国為替市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由により、売買の執行が遅延し、または不能となった場合
⑺お客様の都合により対象注文の執行が出来なかった場合。
8. 他の規程、約款等の運用
この規程に定めのない事項については、「オンライン・トレード取扱規定」「保護預り約款」「外国証券取引口座約款」「総合取引約款」「上場有価証券等書面」等により取扱います。
9. その他
⑴本規程は法令等の改正または諸事情により、改正されることがあります。
⑵当社が価格調整等を実施する場合、金融商品取引所、日本証券業協会その他機関の確認を必要とすることがあり、その場合処置が終了するまで時間がかかることがあります。
⑶当社は、お客様の不利益が明白かつこれが立証される場合は、第3条に記載する原状回復の範囲を超える事項に関し、別途、証券事故が可能か否かの確認をおこないます。
(2015年 1月改訂)
取引報告書等にかかる書面の 電磁的方法による交付等取扱規定
第1条(目的)
この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等および書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合における方法等(以下「電子交付」という)を定めたものです。
第2条(書面の種類と記録の方式)
お客様が、本規定により電子交付を利用できる書面は、金融商品取引法等において規定されている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「電子報告書」といいます。)といたします。
⑴取引残高報告書
⑵取引報告書
⑶受渡計算書
⑷信用取引権利処理単価調整のお知らせ
⑸信用取引配当落調整金のお知らせ
⑹累積投資お取引明細書
⑺追加型株式投資信託(累積投資)お取引明細書
⑻追加型株式投資信託(累積投資)再投資のご案内
⑼投資信託収益分配金・償還金のお知らせ
⑽公開買付けによる買付等の通知書
⑾精算明細書
第3条(書面の電磁的方法による交付方法)
1.本規定により、当社が行う電子報告書の種類にかかる書面の電子交付(以下、「本サービス」といいます。)とは、当社のホームページにおいて、顧客ファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する(「金融商品取引業に関する内閣府令」第五十六条第1項ハ)方法により、お客様に前条に定めた全ての種類の書面を交付する方法です。
2.前項の電子報告書を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。PDFファイルの閲覧用ソフトのAcrobat Reader等をお持ちでないお客様は、最新バージョンのAcrobat Reader等のダウンロードが必要となります。
第4条(申込方法)
1.お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行うものとします。
2.お客様は、当社から第2条に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第5条(書面の電磁的方法による交付方法の留意点)
1.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)が顧客ファイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない場合があります。
2.当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものとします。
3.第3条第1項に規定する方法により本サービスを提供する場合、当該記載事項について当社から紙媒体での交付が行われた場合、当社が他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録した記憶媒体等を交付する方法等)による交付の承諾をお客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き、当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。
4.顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
第6条(確認事項)
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込むものとします。
⑴お客様は、当社に既に証券口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインターネットを利用することができること
⑵お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することができること
⑶お客様は、同条(2)の記録を閲覧可能であること
第7条(申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
⑴第2条に規定された書面の種類
⑵第3条に規定する方法
2.当社は、本サービスの利用が順次開始される電子報告書の種類ごとに顧客ファイルに本サービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3.当社は、お客様が第4条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第1項および第2項についての承諾を行ったものとします。
第8条(免責事項)
お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
⑴当社が、第2条に掲げた電子報告書の全ての種類に対して本サービスを行いますが、何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
⑵当社が、第2条に掲げた電子報告書の全てもしくは一部を本サービスの対象としない場合があること
⑶本サービスについて、 当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
第9条(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第10条(合意管轄)
本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
(2021年 9月改訂)
年間取引報告書等にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定
第1条(目的)
この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等および書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合における方法等(以下「電子交付」という)を定めたものです。
第2条(書面の種類と記録の方式)
お客様が、本規定により電子交付を利用できる書面は、租税特別措置法等において規定されている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「電子報告書」といいます。)といたします。
⑴特定口座年間取引報告書
⑵特定口座払出通知書
⑶非課税口座内上場株式等払出通知書
⑷未成年者口座内上場株式等払出通知書
⑸年間損益計算書
⑹お預り残高明細(特定管理口座)
⑺入出庫状況明細(特定管理口座)
⑻特定口座兼特定管理口座払出通知書
第3条(書面の電磁的方法による交付方法)
1.本規定により、当社が行う電子報告書の種類にかかる書面の電子交付(以下、「本サービス」といいます。)とは、当社のホームページにおいて、顧客ファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する(「租税特別措置法」第三十七条の十一の三項 9)方法により、お客様に前条に定めた全ての種類の書面を交付する方法です。
2.本前項の電子報告書を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。PDFファイルの閲覧用ソフトのAcrobat Reader等をお持ちでないお客様は、最新バージョンのAcrobat Reader等のダウンロードが必要となります。
第4条(申込方法)
1.お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行うものとします。
2.お客様は、当社から第2条に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第5条(書面の電磁的方法による交付方法の留意点)
1.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)が顧客ファイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない場合があります。
2.当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものとします。
3.第3条第1項に規定する方法により本サービスを提供する場合、当該記載事項について当社から紙媒体での交付が行われた場合、当社が他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録した記憶媒体等を交付する方法等)による交付の承諾をお客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き、当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。
4.顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
第6条(確認事項)
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込むものとします。
⑴お客様は、当社に既に証券口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインターネットを利用することができること
⑵お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することができること
⑶お客様は、同条(2)の記録を閲覧可能であること
第7条(申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
⑴第2条に規定された書面の種類
⑵第3条に規定する方法
2.当社は、本サービスの利用が順次開始される電子報告書の種類ごとに顧客ファイルに本サービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3.当社は、お客様が第4条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第1項および第2項についての承諾を行ったものとします。
第8条(免責事項)
お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
⑴当社が、第2条に掲げた電子報告書の全ての種類に対して本サービスを行いますが、何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
⑵当社が、第2条に掲げた電子報告書の全てもしくは一部を本サービスの対象としない場合があること
⑶本サービスについて、 当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
第9条(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548 条の4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第10条(合意管轄)
本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
(2021年 9月制定)
目論見書等の種類にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定
第1条(目的)
この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等およびお客様が書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合における方法等、お客様から書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項の同意を電磁的方法により承諾する場合における方法等(以下、「らくらく電子交付」といいます。)を定めたものです。
第2条(書面の種類と記録の方式)
1.お客様が、本規定によりらくらく電子交付を利用できる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律等において規定されている交付書類の内、以下に掲げる書面(以下、「目論見書等」といいます。)といたします。
⑴目論見書
⑵外国証券情報
⑶契約締結前書面及び取引説明書
⑷投信法上の約款に係る書面
⑸運用報告書
⑹約款及び取扱規定
⑺同意書、確認書及び約諾書
2.前項の目論見書等を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。PDFファイルの閲覧用ソフトのAcrobat Reader等をお持ちでないお客様は、最新バージョンのAcrobat Reader等のダウンロードが必要となります。
第3条(書面の電磁的方法による交付等方法)
本規定により、当社が行う目論見書等の種類にかかる書面のらくらく電子交付(以下、「本サービス」といいます。)とは、当社のホームページにおいて、お客様の閲覧に供する(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第五十六条第1項ニ)方法により、お客様に前条第1項に定めた(1)から(5)の書面を交付、又はお客様の閲覧に供する(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第六十条第1項ロ)方法によりお客様が前条第1項に定めた(6)から(7)の書面の内容を承諾する方法です。
第4条(申込方法)
1.お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行うものとします。
2.お客様は、当社から第2条第1項に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第5条(書面の電磁的方法による交付方法の留意点)
1.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)が顧客ファイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない場合があります。
2.当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものとします。
3.当該記載事項について当社から紙媒体での交付が行われた場合、お客様が他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録したフロッピーディスクまたはCD-RO M等を交付する方法等)による交付の承諾をお客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。ただし、投資信託の目論見書については、当該信託契約期間の終了日またはお客様が当該投信を解約した日以後5年間掲載されるものとします。
4.顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
第6条(確認事項)
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込むものとします。
⑴お客様は、当社に既に証券口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインターネットを利用することができること
⑵お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することができること
⑶お客様は、同条⑵の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること
(具体的には、プリンター等を保有されていること)
第7条(申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
⑴第2条第1項に規定された書面の種類
⑵第2条第2項に規定されたファイルへの記録の方式
⑶第3条に規定する方法
2.当社は、本サービスの利用が順次開始される目論見書等の種類ごとに顧客ファイルに本サービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3.当社は、お客様が第4条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第 1項および第2項についての承諾を行ったものとします。
第8条(免責事項)
お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
⑴当社が、第2条に掲げた目論見書等の全ての種類に対して本サービスを行いますが、何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
⑵当社が、第2条に掲げた目論見書等の全てもしくは一部を本サービスの対象としない場合があること
⑶お客様が本サービスを解約した場合は、既に当社から本サービスにより交付された目論見書等についても、あらためて紙媒体による書面の交付を受けなければならないこと
⑷本サービスについて、 当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
第9条(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548 条の4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第10条(合意管轄)
本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
(2020年 6月改訂)
単元未満株式取引規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客様とauカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における、インターネット等を利用した単元未満株取引(サービス名:プチ株® 以下、
「本サービス」といいます。)について、その内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的として定められるものです。
1.お客様が当社に預託する単元未満株取引に係る保護預りに関する権利義務関係は、この規定に別段の定めがある場合をのぞき、すでに当社と締結している保護預り約款の定めるところにより取扱います。
2.お客様は、同規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において単元未満株取引を行うものとします。
第2条(本サービスの内容)
お客様は本サービスを利用して、当社が定める範囲内で単元未満株式の市場外取引を行うことができます。なお、当社はお客様からのご注文をマーケットメイカーである当社指定の証券会社(廣田証券株式会社)に取次ぎを行います。
第3条(取引単位・取扱銘柄)
お客様が当社との間で行う単元未満株取引については、次の各号に定めるところにより行うものとします。
1.1株の整数倍で、単元株未満の数量を取引単位とします。
2.単元株制度採用銘柄(証券保管振替制度同意会社に限る)の中から当社が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)を取扱銘柄とします。
第4条(取引の執行時期及び価格)
お客様が当社との間で行う取引の注文の執行時期及び価格については、次の各号に定めるところにより行うものとします。
1.発注は成行注文のみとし、成約価格は前場又は後場の始値とします。
2.受注時間は取引所の寄付前の当社が定める時間の範囲とします。
3.複数の取引所に上場する銘柄は、マーケットメイカーが定める(各銘柄の主要)取引所の価格とします。
4.本条第1号、第2号及び第3号の定めるところにかかわらず、取引所において取引が成立しなかった場合及びストップ比例配分となった場合は、注文は自動的にその効力を失い、取引は成立しなかったものとします。
第5条(取消)
お客様が本サービスを利用した注文の取消は、当社が定める時間の範囲内に限りお客様が本サービスを利用することによってのみ行うことができます。
第6条(注文の照会)
当社が受付た売買注文の内容・成約状況は、本サービスにより照会することができます。
第7条(取引手数料)
1.お客様が本サービスを利用して取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を手数料等に課せられる消費税と合算のうえ申し受けます。
2.本サービスでの取引手数料は、当社が別途定めるものとします。
第8条(選定銘柄の除外)
1.選定銘柄が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は当該銘柄を当社の選定銘柄から除外することができるものとします。選定銘柄から除外する場合は、当社は、当該選定銘柄を当社に預託しているお客様に、遅滞なく通知するものとします。
⑴当該選定銘柄の発行会社が法律の規定による支払いの停止又は破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は営業活動を停止したとき。
⑵当該選定銘柄が上場廃止、指定替え等(整理ポスト入りを含む)により、本サービスの取扱市場を外れることとなったとき。
⑶機構が取扱有価証券としなくなったとき。
⑷合併等による株式移転で1単元株数の変更が行われ、1単元が1株になったとき。
⑸額面変更に伴う株式交換で1単元株数の変更が行われ、1単元が1株になったとき。
⑹その他当社が必要と認めるとき。
第9条(決済不履行の処置)
1.不足金が発生したにもかかわらず、期日までにその入金がない場合には、当社は任意に売買契約を解除し、顧客の計算において買付けた株式を売却することができることとします。
2.当社は前項の規定により損害をこうむった場合には、当該顧客のために占有する金銭及び有価証券を以ってその損害に充当し、なおその不足があるときはその不足額の支払いを請求することができます。
第10条(その他)
お客様の預託株式が1単元に達した場合、1単元の整数倍に係る預託残高については、お客様の申出の如何にかかわらず、この規定の適用を受けない単元株として取扱います。
第11条(約款等の適用)
この規定に定めのない事項については、「オンライン・トレード取扱規定」等の定めるところにより取扱います。
第12条(免責事項)
免責事項につきましては、「オンライン・トレード取扱規定」等の定めるところにより取扱います。
第13条(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2022年 1月改訂)
単元未満株式定期積立取引約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は申込者(以下「お客様」といいます。)がa uカブコム証券株式会社(以下
「当社」といいます。)と契約する単元未満株式(プチ株®)の定期積立サービス(以下「プレミアム積立」(プチ株)といいます。)に関する取り決めです。当社は、この約款に従って「プレミアム積立」(プチ株)に関する取引の契約をお客様と締結いたします。
第2条(取扱商品および取扱銘柄)
「プレミアム積立」(プチ株)において取り扱う商品は単元未満株式です。「プレミアム積立」(プチ株)において買い付けることができる単元未満株式は、当社が選定する単元未満株式(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
第3条(買い付けする単元未満株式の選定)
1.お客様は選定銘柄の中から定期積立による買い付けを行う単元未満株式を指定するものとします。(以下、お客様が指定され、定期積立による買い付けを行う単元未満株式を「指定銘柄」といいます。)
2.お客様は複数の銘柄を指定銘柄として「プレミアム積立」(プチ株)を利用することが出来ます。
第4条(申し込み方法)
1.お客様が「プレミアム積立」(プチ株)をご利用されるためには、予め当社の証券口座を開設されている必要があります。
2「. プレミアム積立」(プチ株)のお申し込みはインターネットにより行うものとします。
また、申し込みの受付については、当社オンライン・トレード取扱規定に定める注文受付にかかる規定に準じるものといたします。
3.お客様が「プレミアム積立」(プチ株)により買い付けを行う場合は、予め本約款および単元未満株式取引規定の内容をご理解のうえお申し込みいただくものといたします。
第5条(金銭の払い込み)
お客様は、「プレミアム積立」(プチ株)に係る金銭の払い込みを以下のいずれかの方法で行うものとします。
⑴当社に開設されている証券口座のお預り金から払込んでいただく方法
⑵予めお客様にご指定いただいている金融機関の預貯金口座の口座振替(自動引落およびリアルタイム口座振替)により払込んでいただく方法
⑶予めお客様にご指定いただいている金融機関の預貯金口座の口座振替(その他金融機関からの自動引落)により払込んでいただく方法
⑷自動引落リトライサービスをお申込済みの場合に限り、自動引落処理が(資金不足で)失敗後に再度の引き落としによる方法
第6条(定期積立の申し込み)
1.お客様は、1つの指定銘柄につき1つの定期積立による買い付けの申し込みをすることができます。申し込みに際しては、買付所要額以上1円単位の金額および第5条に定める金銭の払い込みを行う日(以下「指定日」といいます。)を指定することが出来ます。ただし第5条3項による金銭の払込の場合に限り、指定日の取り扱いは、当社が定めるものとします。
2.指定日が当社営業日でない月の場合、当社は当該指定日の翌営業日を指定日として取り扱います。
3.お客様が29日・30日・31日を指定日とされ当該指定日が存在しない月の場合、当社は翌月の第1営業日を当該月の指定日として取り扱います。
4.指定銘柄の指定日が株式分割の権利付最終日に該当する場合は、当社は翌営業日を当該月の指定日として取り扱います。
5.お客様は年2回以内の特定月において、指定する金額を増額することが出来ます。
第7条(指定銘柄の買い付け)
1. 当社はお客様の指示に従い、毎月指定日の翌営業日(以下「買付日」といいます。)に指定銘柄の買い付けを行うものとします。
2. 指定銘柄の買い付けは当社指定の金融商品取引所とします。
3. 発注の執行条件は、単元未満株式取引規定に従い成行とします。
4. 発注の株数は、指定金額を指定銘柄の指定日の計算用基準値(通常は終値)を含めた買付株数算出価格で除した数を整数化(少数点以下切り捨て)し発注株数とします。
5. 指定銘柄の買い付けを行う金融商品取引所において買付日に取引が成立しなかった場合(上記2項で後場始値での買い付けとなる場合は後場に取引が成立しなかった場合)およびストップ比例配分となった場合は、注文は自動的にその効力を失い当該月の買い付けは行いません。
6. 指定日の当社が定める時刻*注までに、第5条に定める金銭の払込がない場合には、当該月の指定銘柄の買付は行いません。
7. 指定銘柄の価格変動により、指定された金額の範囲内で1株以上の買い付けが行えない月の場合、当該月の買い付けは一切行わないものとします。
8. 指定銘柄の価格変動により指定金額の範囲内で単元株数以上を買い付ける事が可能な場合は、上記4項の計算に関わらず、1単元株数から1株を差し引いた株数を発注株数とします。
9. 指定銘柄が指定日現在において、整理ポストまたは上場廃止済みである場合は、買い付けを行わないものとします。
10.指定銘柄が株式合併、交換、移動による売買停止および、金融商品取引所での一定期間売買停止により売買不能となった場合は、当該指定銘柄の定期積立のお申し込みを解約すると共に指定日以降の買い付けは一切行わないものとします。
11.指定銘柄が株式合併等により指定銘柄の名称が変更された場合であっても、指定銘柄の証券コードに従い「プレミアム積立」(プチ株)を継続するものといたします。 12.上記、6項7項8項により買い付けが行われなかった場合、翌営業日以降において
も再発注は行わず、当該月の買い付けは行わないものとします。注)当社が定める時刻とは、指定日の19:15をいいます。
第8条(買付に関する留意事項)
⑴指定銘柄の買付に係る金銭を自動引落しにて払込む場合には、当該金銭は指定単元未満株式の買い付けに係る金銭として拘束され、その他の金融商品の買い付けに係る資金に充当できないものとします。
⑵第7条の条件を満たし発注済となった「プレミアム積立」(プチ株)の注文を、個別にお取消いただくことは出来ません。「プレミアム積立」(プチ株)の注文のお取
消は、第10条に定める方法により申し込み内容を中止する措置をとっていただく必要があります。
第9条(取引および残高の通知)
1. 当社は、「プレミアム積立」(プチ株)による取引の明細については取引報告書により約定後遅滞なく通知するとともに、取引残高報告書により取引明細および預かり残高を通知します。
2. 前項に定める取引報告書および取引残高報告書については、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することがあります。
第10条(申し込み内容の中止・変更)
1. 客様はインターネットにより、所定の手続きにしたがって、「プレミアム積立」(プチ株)の申し込み内容の中止・変更を行うことが出来るものとします。
第11条(選定銘柄の除外)
1. 選定銘柄が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該単元未満株式を選定銘柄から除外する事ができるものとします。
⑴当該選定銘柄の発行会社が法律の規定による支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったときまたは営業活動を停止したとき。
⑵当該選定銘柄が上場廃止、指定替え等(整理ポスト入りを含む)により、「プレミアム積立」(プチ株)の取扱市場を外れることとなったとき。
⑶証券保管振替機構が取扱有価証券としなくなったとき。
⑷1単元株数の変更が行われ、1単元が1株になったとき。
⑸その他当社が必要と認めるとき。
第12条(解約)
「プレミアム積立」(プチ株)は次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
⑴お客様が当社所定の手続きにより、「プレミアム積立」(プチ株)の解約を申し出た場合。
⑵お客様が当社の証券口座を解約された場合。
⑶お客様が、死亡、破産手続開始等により継続して取引を行なうことができなくなった場合。
⑷第13条に定める本約款の変更にお客様が同意されない場合。
⑸お客様の指定銘柄全てが前条の規定に従い選定銘柄から除外された場合。
⑹当社が「プレミアム積立」(プチ株)の解約を申し出た場合。
⑺当社が「プレミアム積立」(プチ株)を営む事が出来なくなった場合。
第13条(約款の変更)
この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第14条(その他)
お客様に対し当社よりなされた「プレミアム積立」(プチ株)に関する諸通知が転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱うことが出来るものとします。
(2022年 1月)改訂
BCP(事業継続)サイト利用約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、災害時及び障害時において当社の事業継続を目的として、お客様に提供するBCP(事業継続)サイト(以下、「BCPサイト」といいます。)の利用について、お客様とauカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(「BCPサイト」の利用)
お客様は、この約款に基づいて「BCPサイト」がご利用いただけます。
第3条(「BCPサイト」の提供)
「BCPサイト」の利用機会の提供は、当社の判断により行われます。
本サイトは、お客様の注文機会の損失を回避する目的で災害時及び障害時の事業
継続を原則として運営いたしますが、当社が抱えるリスク量が当社自身の事業リスク(自己資本の大幅な毀損等)に抵触すると判断した場合には「BCPサイト」の利用を制限させていただくこともございます。
第4条(発注の方法)
「BCPサイト」への注文受付は、受付画面に記載される方法とします。
第5条(再発注の実施)
災害や障害等が発生した当日に東京システムセンターが回復した場合、「BCPサイト」で受付けた注文をお客様が、東京システムセンターに再発注頂く必要があります。
再発注の際は画面上の案内に従い当日中に発注依頼を実施ください。
当日中に「再発注」が確認出来ない注文は、当社側で「再発注」を実施いたしますので予めご承諾ください。
第6条(注文の取消し)
「BCPサイト」の注文取消しは、市場価格の精査(取消し時刻における約定成立判定)対象となりますので、既に約定済みである注文と判断した場合「取消し間に合わず」として約定処理される場合も発生します。
ただし、再発注を確認した場合には、当初約定すべき価格との比較で次条に定める「原状回復」の対象となります。
第7条(サービス品質保証:原状回復)
前第4条で受付けた注文は当社SLA(サービス品質保証)規程に基づき原状回復措置を図ります。ただし、法令諸規則等で定める注文の要素の欠如やSLA(サービス品質保証)規程第5条に定める免責事項に抵触する場合には保証対象となりません。
また、同一形態の注文が複数ある場合には、原状回復の対象注文は時間優先(再発注後)とします。
注文の要素の欠如例)
・ 単元未満株を含む株数を指定する注文の場合(1,000株単位を1,015株の注文等)。
・ 明らかに損失補填となる、または両建取引や両建取引にみなされる注文の場合。
第8条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第9条(その他)
1.記載事項以外の事象は、当社「オンライン・トレード取扱規定」等に従います。
2.大規模災害等の場合には、金融商品取引所規則他の超越的措置(市場閉鎖措置等まで発動を想定するケース)により注文自体の受付が無効となる場合もございます。
(2019年 12月改訂)
特定口座約款
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款)
第1条(規定の趣旨)
この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件、また租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引(以下、「信用取引」といいます。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)について、同条第3項第3号に規定される要件並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1.お客様が当社に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
2.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出又は電磁的方法により提供があったものとみなします。
3.お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(特定信用取引勘定における処理)
信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第5条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第
13条及び関係政省令に基づき行われます。
第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
⑴第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
⑵当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑶当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
⑷当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑸ お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈
(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑹特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑺特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当て又は新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑻特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式若しくは出資又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法
人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑼特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合
(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑽特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑾特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑿特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⒀特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権若しくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⒁前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
第7条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の
10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第10条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第5号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
第11条(年間取引報告書等の送付)
1.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
2.当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
3.特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
4.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月
31日までにお客様に交付いたします。
第12条(契約の解除)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
1.お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2.租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
第13条(特定口座を通じた取引)
お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第14条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第15条(合意管轄)
お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第16条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2019年 12月改訂)
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1.当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第
1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
①租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
②租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
➃租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2.当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受
入開始届出書」を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
2.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の 6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第4条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第5条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条(契約の解除)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
1.お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
2.お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25 条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
3.お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
第7条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第8条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2019年 12月改訂)
特定管理口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
第3条(特定管理口座における保管の委託等)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
第4条(譲渡の方法)
1.特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2.前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3.前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
第5条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場
合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第6条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第7条(契約の解除)
1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
②お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
③お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
➃お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
2.前項の規定にかかわらず、前項第2号又は第3号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
3.お客様から特定管理口座のみの廃止は受付けないものとします。
第8条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第9条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2019年 12月改訂)
この約款・規定集は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他の必要が生じた時には変更され、最新の約款・規定集については、当社ホームページ上に掲示しております。
【当社の概要】
商号等 au カブコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号
所在地 〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター設立年月 1999 年11月19日
資本金 71.96億円(2020 年6 月1 日現在)
主な事業 金融商品取引業
連絡先 0120-390-390(フリーコール)03-6688-8888(携帯・PHS)
2112TF