ZB-435143-01 PGF-A-2011-045(2011.7.4)
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約のご検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
平成23年7月版
企業の発展とともに
大きくなる経営者のリスクをカバーする。
パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)
ご契約前に必ずお読みください。
「重要事項に関するお知らせ( 契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を
「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「パンフレット」→1~4ページ 「契約概要」→5~8ページ 「注意喚起情報」→9~13ページ
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき❹録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命コールセンター
0120-56-2269
コ ール ジ ブ ロッ ク
受付時間/ 平日8:30~20:00
土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
募集代理店からのご説明事項
●本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に 影響を及ぼすことは一切ありません。
●本商品はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当募集代理店への融資申込状況等により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、
実際にお取扱いを行う時点における、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
お問い合わせ
■電話
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
0120-56-2269
コー ル ジ ブ ロ ッ ク
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
■インターネット
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
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コール ジブ ロック
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
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見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
募集代理店 引受保険会社
ZB-435143-01 PGF-A-2011-045(2011.7.4)
将来に向けて大きくなる保障で経営者が抱 えるリスクをカバーする
●
契約
者
•
保険金受取
人
1
一定期間経過後、死亡(高度障害)保険金額が増加していきます
ご契約例
法人
後期期間開始年度より
イメージ図
死亡(高度障害)保険金額は
●保険期間中に被保険者が死亡し、または所定の高度障害状態に該当された場合、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いします(満期保険金はありません)。
●死亡(高度障害)保険金額は前期期間経過後、基準保険金額に対して毎年50%複利で増加して
いきます。経営者が万一の際に必要となる、事業保障資金や死亡退職金・弔慰金の準備に適しています。
※死亡(高度障害)保険金額は基準保険金額の4.75倍を限度とし、その後は一定となります。
2
解約返戻金を活用することができます
解約された場合、経過期間に応じた解約返戻金を受け取ることができます。解約返戻金は、経営者がご勇退される際の退職慰労金の財源としてご活用いただけます。
※解約返戻金は、経過年数に応じて増加していきますが、保険期間の満了が近づくにつれ
減少し、保険期間満了時にはなくなります。
●被保険者契約年齢
55歳(男性)
●基準保険金額
1億円
●前期期間
5年
●保険期間・
保険料払込期間
75歳
●逓増の型
複利型
●年払保険料
(主契約/口座振替扱)
11,620,300円
※この保険に満期保険金はありません。
※当ご契約例およびイメージ図
毎年50% 複利で逓増します。
※死亡(高度障害)保険金額は基準保険金額の4.75倍を限度とし、その後は一定となります。したがいまして、基準保険金額の4.75倍に到達した保険年度の逓増割合は 50%複利となりません。
基準保険金額
1億円
8年目の死亡(高度障害)保険金
3億3,750万円
7年目の死亡(高度障害)保険金
2億2,500万円
6年目の死亡(高度障害)保険金
1億5,000万円
解約返戻金
61歳時 約6,585万円
死亡(高度障害)保険金
4億7,500万円
(解約返戻金等)は、平成23年
55歳
61歳 62歳 63歳 64歳 75歳
ご参考
保険料の2分の1を損金に算入することができます
7月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した数値等を記載しております。
前期期間(5年) 後期期間(15年)
保険期間・保険料払込期間
保険料支払時
●法人が負担する保険料は、一定の要件のもと、ご契約から当初6割の期間、2分の1を損金に 算入することができます。損金算入により法人税・事業税・住民税の負担が軽減された場合、この軽減分を考慮したときの保険料額(実質負担保険料)が、実際にお払込みいただく
経理処理例
(ご契約例の場合:逓増定期保険に該当)※下記経理処理例は、契約者となる法人の事業年度単位が1年間であり、かつ契約日が事業年度開始日であると仮定しています。
]※平成23
参
考[死亡(高度障害)保険金受取時]
保険料より少なくなる効果があります。なお、上記保険料にかかる税務取扱いは将来変更
[ 年4月現在の税制に基づく経理処理の一例を記載しています。
前払保険料の資産計上額を取崩し、受け取った死亡(高度障害)
される可能性がありますので、ご注意ください。
法人契約の保険料等にかかる税務取扱いについて
●保険料等の税務取扱いについては、法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、国税庁法令解釈通達法人税関係個別通達 昭62年直法2-2、平8年課法2-3改正、平20年課法2-3、課審5-18改正
(3ページの「法人税基本通達等について」をご参照ください)に基づいており、将来変更される可能性があります。
●個別のお取扱いにつきましては、事前に顧問税理士もしくは所轄税務署にご相談ください。
保険期間の当初6割期間 :12年
保険料の1/2を「支払保険料」 として損金に算入し、 1/2を「前払保険料」として資産 に計上してください。
借 方 | 貸 方 |
支払保険料 5,810,150円*1 前払保険料 5,810,150円 | 現金又は預金 11,620,300円 |
保険期間の残り4割期間:8年
保険料全額を損金算入するとともに、当初6割期間で資産に計上した前払保険料の累計額を、残り4割期間で均等に取り崩して損金に算入してください。
借 方 | 貸 方 |
支払保険料 20,335,525円 | 現金又は預金 11,620,300円 前払保険料 8,715,225円*2 |
保険金との差額を「雑収入」として益金に算入してください。
借 | 方 | 貸 | 方 |
現金又は預金 | XXXXX万円 | 雑収入 前払保険料 | XXXX万円 XXXX万円 |
[解約返戻金受取時]
借 | 方 | 貸 | 方 |
現金又は預金 | XXXXX万円 | 雑収入 前払保険料 | XXXX万円 XXXX万円 |
前払保険料の資産計上額を取崩し、受け取った解約返戻金との差額を「雑収入(」「雑損失」)として益金(損金)に算入してください。
■一時的に資金が必要な場合、契約者貸付制度を利用することができます
所定の解約返戻金額の範囲内で契約者貸付を利用することができます。急な資金が必要となった場合でも、保障を減らすことなく資金を確保することが可能です。くわしくは8ページの「契約者貸付について」をご覧ください。
■保険期間を終身とした終身保険(払済終身保険)に変更することができます
保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払保険料に充当した保険料払込済の終身保険(払済終身保険)に変更することができます。くわしくは6ページの「払済保険(払済終身保険)について」をご覧ください。
■各種特約を付加することができます
本商品では各種特約を付加することができます。付加できる特約について、くわしくは6~7ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
*1 年払保険料11,620,300円× 1/2=5,810,150円 *2 前払保険料累計額 5,810,150円×12年=69,721,800円
残り4割期間での年間取崩額 69,721,800円÷8年=8,715,225円
経過年数*1 | 死亡(高度 保険金 | 障害)額 | ① 払込保険料額累計 [万円未満切上げ] | ② 解約返戻金額*2 [万円未満切捨て] | ③(②÷①)解約返戻率 | (ご参考) | ||||
④ 損金算入額累計 [万円未満切捨て] | ⑤(④×40.86%*3)法人税等 軽減額累計 [万円未満切捨て] | ⑥(①-⑤)実質負担 保険料額累計 [万円未満切上げ] | ⑦(②÷⑥)実質返戻率 | |||||||
歳 | 年 | |||||||||
56歳 | 1年 | 10,000 | 万円 | 約1,163万円 | 約799万円 | 約68.8% | 約581万円 | 約237万円 | 約925万円 | 約86.4% |
57歳 | 2年 | 10,000 | 万円 | 約2,325万円 | 約1,935万円 | 約83.3% | 約1,162万円 | 約474万円 | 約1,850万円 | 約104.6% |
58歳 | 3年 | 10,000 | 万円 | 約3,487万円 | 約3,093万円 | 約88.7% | 約1,743万円 | 約712万円 | 約2,774万円 | 約111.5% |
59歳 | 4年 | 10,000 | 万円 | 約4,649万円 | 約4,272万円 | 約91.9% | 約2,324万円 | 約949万円 | 約3,699万円 | 約115.5% |
60歳 | 5年 | 10,000 | 万円 | 約5,811万円 | 約5,475万円 | 約94.2% | 約2,905万円 | 約1,187万円 | 約4,624万円 | 約118.4% |
61歳 | 6年 | 15,000 | 万円 | 約6,973万円 | 約6,585万円 | 約94.4% | 約3,486万円 | 約1,424万円 | 約5,548万円 | 約118.7% |
62歳 | 7年 | 22,500 | 万円 | 約8,135万円 | 約7,488万円 | 約92.1% | 約4,067万円 | 約1,661万円 | 約6,473万円 | 約115.7% |
63歳 | 8年 | 33,750 | 万円 | 約9,297万円 | 約8,141万円 | 約87.6% | 約4,648万円 | 約1,899万円 | 約7,398万円 | 約110.1% |
64歳 | 9年 | 47,500 | 万円 | 約10,459万円 | 約8,423万円 | 約80.5% | 約5,229万円 | 約2,136万円 | 約8,322万円 | 約101.2% |
65歳 | 10年 | 47,500 | 万円 | 約11,621万円 | 約8,610万円 | 約74.1% | 約5,810万円 | 約2,374万円 | 約9,247万円 | 約93.1% |
70歳 | 15年 | 47,500 | 万円 | 約17,431万円 | 約7,418万円 | 約42.6% | 約13,072万円 | 約5,341万円 | 約12,089万円 | 約61.4% |
75歳 | 20年 | 47,500 | 万円 | 約23,241万円 | 0万円 | - | 約23,240万円 | 約9,496万円 | 約13,745万円 | - |
【解約返戻金等例表】
(平成23年7月現在)
1
パンフレット
*1 経過年数は、契約日から毎年 の契約応当日までの年数およびその契約応当日における被保険者の年齢を示しています。
*2 解約返戻金額は、毎年の契約 応当日の前日における金額を表示しています。実際の解約返戻金額は、払込方法(回数)、経過年月数、払込年月数等によって、xxの金額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
*3 法人税・住民税・事業税の実効税率 は40.86%とし、保険期間満了まで変わらないものと仮定して算出しています。なお、実効税率は、将来の税制の変更や法人所得の増減等により、変動することがありますのでご注意ください。
※ 端数処理の結果、実際の金額 と合計値や差額に誤差が生じる可能性があります。
※ 税制は法人税基本通達9-3-5、 国税庁法令解釈通達平20年課法2-3、課審5-18改正に基づいており、将来変更される可能性があります。個別のお取扱いにつきましては、事前に顧問税理士もしくは所轄税務署にご相談 ください。
2
パンフレット
法 人 税 基 x x 達 等 に つ い て
■定期保険に係る保険料(法人税基本通達9-3-5)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15追加、昭59年直法2-3改正)
(1)死亡保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■傷害特約等に係る保険料(法人税基本通達9-3-6の2)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする(。昭59年直法2-3追加)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(抜粋)
(昭和62年直法2-2(例規)、平成8年課法2-(3 例規)改正、平成20年課法2-3、課審5-18改正)
1.対象とする定期保険の範囲
この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を
契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする。(平8年課法2-3、平20年課法2-3改正)
(1)長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいい、(2)に該当するものを除く。)
(2)逓増定期保険(保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。)
(注「) 保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に記載されている契約年齢をいい、「保険期間満了の時における被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。
2.長期平準定期保険等に係る保険料の損金算入時期
法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合
(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、法人税基本通達9-3-5及び9-3-6
<定期保険に係る保険料等>にかかわらず、次により取り扱うものとする。(平8年課法2-3、平20年課法2-3改正)
(1)次表*に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち次表に定める資産計上額を前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険(法人税基本通達9-3-5の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。
*下記の「前払期間、資産計上額等の表(抜粋)」をご覧ください。
(2)保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。
(注)1 保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった期間(全保険期間分の保険料の合計額をその全保険期間を下回る一定の期間に分割して支払う場合には、その全保険期間とする。)の経過に応ずる経過期間分の保険料について、(1)又は(2)の処理を行うことに留意する。
2 養老保険等に付された長期平準定期保険等特約(特約の内容が長期平準定期保険等と同様のものをいう。)に係る保険料が主契約たる当該養老保険等に係る保険料と区分されている場合には、当該特約に係る保険料についてこの通達に定める取扱いの適用があることに留意する。
(経過的取扱い ・逓増定期保険に係る改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日以後の契約に係る改正後の1(2)に定める逓増定期保険(2(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の保険料について適用し、同日前の契約に係る改正前の1(2)に定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。(平20年課法2-3追加)
安心して企業経営していくためのリスクマネジメントは十分ですか ?
現金等の流動性資金がしっかり確保されていない場合には・・・
●自社株の売却
●返済資金の借入れ
●物納・延納
●後継者や遺族の債務返済義務
●事業用資産の売却
●遺産分割問題
・・・等
1 企業経営の圧迫
2 資金繰りの悪化
3 後継者の負担の増加 ・・・等
企業経営を安心して継続していくために、また、磐石なものとするためには、さまざまなリスクに対応した事前の準備が大切です。
●経営者として考えておきたい必要資金の例
企業の経営者に万一のことがあった場合でも取引先の信用維持をはかるための資金準備が必要です。また、従業員の給与の支払いを継続し優秀な社員の流出を防ぐ対策も必要です。
事業保障対策資金
+
*法人実効税率を40.86%と仮定し、1.69倍としています(1÷(1-0.4086)≒1.69)。なお、実効税率は、将来の税制の変更や法人所得の増減等により、変動することがありますのでご注意ください。
勇退後のご準備については、退職を考え始めてから一気に行ったとしてもなかなか難しいものです。経済情勢、会社業績に左右されずに退職慰労金を会社が支払うには、計画的な財源確保が必要です。
退職慰労金対策資金
① 退職慰労金
×
×
*退職慰労金等の功績倍率は資本金や従業員数等の企業規模により異なります。
役位別功績倍率の例
■ 会長:2.4倍 ■ 社長:2.8倍 ■ 専務:1.9倍 ■ 常務:1.5倍 ■ その他役員(取締役等):1.5倍
※セールス手帖社保険FPS研究所「平成20年 企業経営と生命保険に関する調査」より
② 功労加算金
×
※功労加算金は、企業への貢献度が非常に高い場合に、一般的には退職慰労金の30%を超えない範囲で上乗せして支給するものです。
※上記算式はあくまで一例であり、他にも支給額を決定する算式があります。
弔慰金は、企業がお亡くなりになった従業員の遺族に支払う場合、税法上以下の金額の範囲内において、非課税となります。ご遺族の生活を守るだけでなく、相続税納付資金や相続財産分割財源としても活用できます。
死亡退職金 /弔慰金対策資金
業務上死亡の場合
業務外死亡の場合
×
×
役位別功績倍率*
6 か月
最終報酬月額
36 か月
最終報酬月額
加算倍率(0 ~ 30%)
役員退職慰労金
在任年数
役員最終報酬月額
従業員の給与の総額 × 必要な月数
借入金相当額 × 1.69*
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【前払期間、資産計上額等の表(抜粋)】
区 分 | 前払期間 | 資産計上額 | |
逓増定期保険 | ①保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(②又は③に該当するものを除く。) | 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 |
②保険期間満了の時における被保険者の年齢が 70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(③に該当するものを除く。) | 同上 | 支払保険料の3分の2に相当する金額 | |
③保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの | 同上 | 支払保険料の4分の3に相当する金額 |
・上記内容は、平成23年4月現在の税制に基づくもので将来変更される可能性があります。実際のお取扱い等については、顧問税理士や所轄の税務署等にご相談ください。
・退職慰労金の支給額については、税法上算式が決められていません。したがいまして、上記の算式で支給額を決定してさえいれば、確実に全額損金算入が認められるということではありません。
・税法上、役員退職金の支給額が過大であるかどうかの判定は、業務に従事した期間、退職の事情、同規模同業種の法人における支給状況等により行われます。なお、弔慰金については規定上、退職金と明確に別個のものとして定めておくことが重要です。弔慰金規定が明確に定められていない場合には、退職金の内枠として適正額を判定され、損金否認に至るケースもあります。
(注)前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
各税務に関する記載の内容については、平成23年4月現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。個別のお取扱いにつきましては、顧問税理士や所轄の税務署等にご相談ください。
4
3
パンフレット パンフレット
3
主な保障内容 ついて
契約概要
給付名称 | お支払事由 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態*になられたときにお支払いします。 |
この「契約概要」は、ご契約の内容等 関する重要な事項のうち、特 ご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前 十分 お読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまのお申込内容 ついては申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」 記載のお支払事由や給付 際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等 ついての詳細ならび 主な保険用語の説明等 ついては
「ご契約のxxx・約款」 記載しておりますのでご確認ください。
※高度障害保険金の受取人は被保険者となります。保険契約者および死亡保険金の受取人が法人の場合には、被保険者の同意を得て被保険者のかわりに、高度障害保険金の受取人を保険契約者に指定または変更することができます。
※お支払事由に該当し保険金をお支払いした場合、保障は消滅します。
※お支払いする保険金額は、お支払事由に該当した日の保険金額となります(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が保険金をお支払いする日の金額ではありません)。
1
本商品の引受保険会社 ついて
[保険料の払込免除 ついて]
*
[ 引受保険会社] プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
[ 本 社 所 在 地] 〒100 -0014 xxxxxx区永田町2 -13 -10
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態 になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の高度障害状態および所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
[払済保険(払済終身保険) ついて]
[お問い合わせ先] プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く ) TEL 0120 - 56 -2269 ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
2
商品の特徴と仕組み ついて
■保険商品の名称:逓増定期保険(無配当)
■商品の特徴
●この保険は、保険期間を前期期間と後期期間 分け、後期期間中所定の割合で保険金額が逓増する定期保険です。
●保険期間中 被保険者が死亡し、または所定の高度障害状態 該当された場合、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いします(満期保険金はありません)。
●資金が必要 なった場合等、解約返戻金をもと 契約者貸付制度もご利用 なれます。
●この保険の逓増の型は複利型となります。
●保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険金額を一定額とする保険料払込済の終身保険(払済終身保険)に変更することができます。
●払済後の保険金額は、変更時の死亡保険金額を限度とします。その際に保険契約者に支払う解約返戻金がある場合には、下記の式を満たす最も大きい金額まで払済後の保険金額の調整を行います。この場合、一時払の保険料に充当しない解約返戻金額は保険契約者にお支払いします。
払済後の保険金額 + 一時払の保険料 充当しない解約返戻金額 ≦ 変更時の死亡保険金額
●払済後の保険金額が10万円を下回る場合、払済保険(払済終身保険)に変更することはできません。
4
保険金等をお支払いできない場合 ついて
●ご契約の際 事実を告知していただかなかったこと よりご契約が解除されたとき、保険金をお支払いできないことがあります。
※たとえば、ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合、告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払いできません。
●重大事由* よりご契約が解除されたとき、または保険料のお払込みがなくてご契約が失効したとき等、保険金をお支払いする
ことができません。
*重大事由とは、保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき、保険金の請求に関して詐欺行為があったとき、付加されている特約が重大事由により解除されたとき、その他同等の事由があったときをいいます。
※保険金をお支払いできない場合等については「ご契約のxxx・約款」・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ等をご覧ください。
5
主な特約とその内容
ついて(詳細については
『、ご契約のxxx・約款』をご確認ください)
リビング・ニーズ特約
【逓増定期保険PGFL】
逓増率 年50%複利
※死亡(高度障害)保険金額は基準保険金額の4.75倍を限度とし、その後は一定となります。
前期期間
後期期間
ご契約
▲
保険期間満了
▲
保険期間
基準保険金額
死亡(高度障害)保険金
仕組図イメージ
●余命6か月以内と判断される場合、死亡保険金の一部または全部を被保険者にお支払いします。ご契約の死亡保険金額の範囲内かつ他の契約と通算して、一被保険者につき3,000万円を限度とします。
●リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします。
※保険期間満了前1年間はこの特約による請求ができません。
※死亡保険金の一部をお支払いした場合には、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の定めるところにより、以後保険契約は減額された保険金額に対応する基準保険金額が減額されたものとしてお取扱いします。死亡保険金額の一部をお支払いした場合、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いいたしません。
※保険契約者および死亡保険金の受取人が法人の場合には、被保険者の同意を得て、被保険者のかわりに、この特約による保険金の受取人を保険契約者に指定または変更することができます。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の医師の見解
(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
指定代理請求特約
5
契約概要
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求はできません。
●被保険者が受取人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
※指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、お支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。
※指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。
6
契約概要
契約概要
介護前払特約
●この特約は払済保険(払済終身保険)へ変更した場合のみ付加することができます。
●つぎの条件を満たす場合に、主契約の死亡保険金の一部について介護年金として前払いします。
・被保険者年齢が満65歳以上であること
・被保険者が公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、「要介護4または要介護5」に認定されていること
●介護年金のご請求金額については主契約の死亡保険金額の範囲内で、10万円から指定できます。ご請求は、前払対象保険金額が被保険者通算で3,000万円となる介護年金額まで、かつ主契約については、その残余保険金額がプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の金額となる介護年金額までとなります。
※公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容が介護前払特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、介護前払特約の支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
保険金等の支払方法の選択に関する特約
●死亡(高度障害)保険金額・解約返戻金額の全部または一部を、一時金でのお支払いにかえて年金でお支払い、または据え置きます。
・年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。
①確定年金(年金支払期間指定型)
②確定年金(年金額指定型)
③保証期間付終身年金
④保証期間付夫婦連生終身年金
※年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱いはいたしません(確定年金の場合お取扱いします)。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算されます。
6
保険料について
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払 | |
保険料払込期間 | 70歳、71歳、72歳、73歳、74歳、75歳、76歳、77歳、78歳、79歳、80歳、81歳、82歳、83歳、84歳、85歳 | |
保険料払込方法 (経路) | 初回保険料(第1回保険料) | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命指定口座へのお振込み |
第2回目以降の保険料 | 口座振替扱*1・・・・指定口座からの自動振替によるお払込み 送金扱*2・・・・・・・・・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命から郵送される振込用紙によるお振込み | |
最低保険料 | 月払:3,000円 半年払:18,000円 年払:36,000円 |
*1 口座振替日は金融機関によって異なります。
*2 半年払・年払に限り取り扱います。月払によるお取扱いはありません。
※保険料は、契約日を基準にお申込内容・性別・満年齢により計算されます。
[前納について]
●将来の保険料の全部または一部(月払契約の場合は5回以上となります*)を前もってお払込みいただくことができます。
*将来変更される可能性があります。
保険期間 | 70歳、71歳、72歳、73歳、74歳、75歳、76歳、77歳、78歳、79歳、80歳、81歳、82歳、83歳、84歳、85歳 |
被保険者の契約年齢範囲 (満年齢) | 15歳~75歳 |
前期期間 | 5年・6年・7年・8年・9年 |
逓増率 保険金額が逓増する割合) | 前期期間:0% 後期期間:年50%複利* |
基準保険金額 | 500万円~1億4,730万円(取扱単位:10万円) |
●保険料を前納いただいた場合、所定の利率で保険料を割り引きます。
7
ご加入条件について
(
*死亡(高度障害)保険金額は基準保険金額の4.75倍を限度とし、その後は一定となります。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
※契約年齢は被保険者の満年齢となります。
●ご契約時の年齢によってお選びいただける前期期間および保険期間はつぎの表のとおり異なります。
契約年齢 (被保険者) | 前期期間 | 保険期間・保険料払込期間 |
15歳~46歳 | 5年または9年 | 70歳 |
47歳・48歳 | 5年または9年 | 71歳 |
49歳・50歳 | 5年または9年 | 72歳 |
51歳・52歳 | 5年または9年 | 73歳 |
53歳・54歳 | 5年または9年 | 74歳 |
55歳・56歳 | 5年または9年 | 75歳 |
57歳・58歳 | 5年または9年 | 76歳 |
59歳・60歳 | 5年または9年 | 77歳 |
61歳・62歳 | 5年または9年 | 78歳 |
63歳・64歳 | 5年または9年 | 79歳 |
契約年齢 (被保険者) | 前期期間 | 保険期間・保険料払込期間 |
65歳・66歳 | 5年または9年 | 80歳 |
67歳 | 5年または9年 | 81歳 |
68歳 | 5年または8年 | 81歳 |
69歳 | 5年または8年 | 82歳 |
70歳 | 5年または7年 | 82歳 |
71歳 | 5年または7年 | 83歳 |
72歳 | 5年または6年 | 83歳 |
73歳 | 5年または6年 | 84歳 |
74歳 | 5年 | 84歳 |
75歳 | 5年 | 85歳 |
8
配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
9
解約返戻金について
●保険期間中、いつでも将来に向かって保険契約の解約をすることができます。解約した場合、解約返戻金を請求することができます。
●保険料払込期間中、基準保険金額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。基準保険金額を減額した場合、減額部分は解約されたものとしてお取扱いし、死亡保険金額は減額された基準保険金額と同じ割合で減額されます。なお、減額は最低基準保険金額(500万円)かつ最低保険料(月払:3,000円、半年払:18,000円、年払:36,000円)を下限として、基準保険金額10万円単位でお取扱いします。
●解約・減額の際、保険料の自動振替貸付または契約者貸付がある場合、解約返戻金をその元利金の返済に充当します。
●お払込みいただいた保険料は、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして、解約されますと解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金額は全くないか、あってもごくわずかとなります。
※解約返戻金につきましては、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください。
10 その他
[契約者貸付について]
●保険期間中、急に資金が必要になった場合等、貸付時の解約返戻金の90%または貸付時の3年経過後の解約返戻金の80%のいずれか小さい金額を限度として、契約者貸付をご利用いただけます。
●貸付金は、所定の利率で計算された利息がかかります。なお、利息は年単位の契約応当日に元本に繰り入れます。
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付がある場合はこれを含みます)が解約返戻金額をこえた場合、ご契約は失効します。
●貸付金のご返済は一括および分割のいずれもお取扱いします。
[保険料の自動振替貸付について]
●保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎたときでも、所定の解約返戻金がある場合には、その解約返戻金の範囲内で自動的に保険料をお立替し保険を有効に継続させます。
●お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、所定の利率で計算された利息がかかります。なお、利息は年単位の契約応当日に元本に繰り入れます。
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付がある場合はこれを含みます)がその場合の解約返戻金額をこえた場合、保険料の自動振替貸付はできません。
●お立替した保険料のご返済は一括および分割のいずれもお取扱いします。
●自動振替貸付をご希望にならない場合、所定の書面でお申出いただきます(保険料払込期間中に保険料の自動振替貸付についての非適用のお申出をいただく場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンターまでお問い合わせください)。
●保険金や解約返戻金等をお支払いする際、保険料の自動振替貸付(契約者貸付がある場合はこれを含みます)がある場合、お支払いする金額からそれらの元利金を差し引き、残額があればその金額をお支払いします。
●猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に契約者から解約、払済保険への変更のご請求があった場合には、自動振替貸付を行わなかったものとしてお取扱いします。
8
7
契約概要 契約概要
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込み 際して特 ご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前 必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容関する事項は、
「ご契約のxxx•約款」 記載しておりますのでご確認ください。
1
クーリング•オフ ついて
●ご契約のお申込みを撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング•オフ制度)。
・お申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込みいただいた保険料の全額をお返しします。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命指定の医師の診査を受けられた場合や、債務履行の担保のための保険契約の場合、既契約の変更である場合にはこの取扱いはできません。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命本社に直接提出された場合は、その書面がプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
書面送付 先
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
2
告知義務 ついて
●健康状態•職業等をありのまま 告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在のご健康状態、身体の障害状態、ご職業等について「告知書」でプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●告知書 て告知してください。
・告知受領権は引受保険会社であるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命およびプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約の申込後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等のご請求内容、告知内容等について、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命社員またはプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●傷病歴等がある方でも、特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。
・契約者間のxx性を保つために、お客さまの健康状態等に応じたお引受けを行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずに「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
●正しく告知されない場合 はデメリットとなることがあります(告知義務違反等 よるご契約の解除等 ついて)。
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命はご契約または特約を解除することはできません
(万一このような行為があった場合は、すみやかにプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンターにご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金・給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
注意喚起情報
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります)。この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。解約の際にお支払いする返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日(復活日・復旧日)からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
3
責任開始期 ついて
●第1回保険料相当額のお払込みと告知がとも 完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知とが完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客さまのお申込み 対してプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したとき 、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金等をお支払いできない場合 ついて(詳細は『ご契約のxxx・約款』でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合 は保険金等をお支払いできないことがあります。
◆ 責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
◆ 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除になったか、または詐欺により取消しとなった場合。
◆ 保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆ 保険料のお払込みがなく、ご契約が失効し、失効期間中に保険金の支払事由が発生した場合。
◆ 保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆ 責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神障害等による自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命へお問い合わせください。
◆ 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
◆ 保険契約者または被保険者の故意によって所定の高度障害状態になられた場合。
5
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等 ついて
●保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内 お払込みください。
・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
*猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
【月 払 契 約】●払込期月の翌月初日から末日までとなります。
【半年払•年払契約】●払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。したがいまして、払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ 4月、8月、1月の各末日となります。
●払込猶予期間内 お払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、解約返戻金の範囲内でプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の利率により保険料を自動的にお立替する等、ご契約を有効に継続できる方法があります。
●ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
・復活に際して保険料の自動振替貸付および契約者貸付の元利金がある場合、これをご返済いただきます。
9
注意喚起情報 注意喚起情報 10
注意喚起情報
6
解約と解約返戻金について
11 保険金・給付金等のご請求について
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
・解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金額はまったくないか、あってもごくわずかです。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なる契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命に対して行うことができます。
7
生命保険契約者保護機構について
●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
●保険金・給付金等のお支払いに関する手続き等についてご確認ください。
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx・約款」、「プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにプルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、すみやかにプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命にご連絡ください。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●保険金等について指定代理請求人がご請求できることがあります。
・被保険者が受取人となる保険金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(くわしくは「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)。
●
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構(TEL03-3286-2820(月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時)、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問い合わせください。
指定代理請求人に必ず「指定した」ことをお伝えください。
・指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず、「指定した」こと、お支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。
・指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。
12 お問い合わせ窓口について
8
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口]
9
預金等との違いについて
●本商品はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く )
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
0120-5コー6ル -2ジ 2ブ 6ロ ッ9ク
10 現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆ 一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆ 詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆ 告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
◆すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約のお申込みをされる場合でも、解約は契約者の権利ですので、契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、ご契約を解約することができます。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)についてはプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
11 注意喚起情報 注意喚起情報 12
注意喚起情報
13 その他ご注意が必要な事項について
●申込書、告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が作成したパンフレット等の税務取扱いは、パンフレット等を作成した時点での法令・通達に基づき、将来にわたって適用された場合を仮定した一般的な税務取扱いの参考として例示しております。法令等の改正により、保険期間中に保険料等の税務上の取扱いが変更される可能性があること、また、将来にわたっての税務取扱いをプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命が保証するものではないことをご確認のうえ、お申込みください。
●保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●契約年齢(被保険者)、保険期間、保険料払込期間、性別等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
●保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結・復活または復旧されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻ししません。
●保険金のお支払額は、お支払事由が確定したときの保険金額となります。したがいまして、高度障害保険金の場合、所定の高度障害状態に該当したときの保険金額となります。
●リビング・ニーズ特約による保険金の支払対象となる金額は、請求日の死亡保険金額となります。また、同特約により死亡保険金の一部を支払った場合には、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の定めるところにより、以後、保険契約は減額された保険金額に対応する基準保険金額が減額されたものとしてお取扱いします。死亡保険金額の一部をお支払いした場合、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
●保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険金額を一定額とする保険料払込済の保険
(払済終身保険)に変更する場合、保険種類は終身保険となります。
●介護前払特約は、払済終身保険(終身保険)へ変更した場合のみ付加することができます。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等
(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきまして詳しくは
(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内()3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきまして詳しくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
13 注意喚起情報 個人情報のお取扱いについて 14