安中市(以下「甲」という。)と一般社団法人 S.I.Net 会(以下「乙」という。)は、安中市内で地震、風水害等の災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)における応急物資の輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。
災害時等における緊急・救援輸送に関する協定書
安中市(以下「甲」という。)と一般社団法人 X.X.Xxx 会(以下「乙」という。)は、安中市内で地震、風水害等の災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)における応急物資の輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等に迅速な応急物資の輸送等を実施するため、乙が甲に対して行う回転翼航空機を用いた協力の要請手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時等における次の業務について、必要が生じた場合は、乙に協力を要請できるものとする。
(1)応急物資(医薬品、水、食料等)の輸送
(2)安中市内の災害状況調査(回転翼航空機による目視)及び関係機関への報告・連絡
(3)人員の搬送
(4)その他、必要とする事項
(協力の実施)
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、その他の業務に優先して前条に掲げる業務を実施するものとする。
(協力の要請手続き)
第4条 甲は、次の事項を明らかにして、文書により乙に協力要請を行うものとする。ただし、それが困難な場合には、電話、ファックス等の可能な手段によることができるものとする。
(1)被害等の状況(人的被害、建物・ライフライン等)
(2)要請の内容
(3)活動の場所及び期間
(4)前各号に定めるもののほか、必要な事項
(連絡体制)
第5条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を定めて報告するものとする。また、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、速やかに報告するものとする。
(報告)
第6条 乙は、甲の要請により第2条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実施内容を甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第7条 甲は、乙が実施した第2条に掲げる業務にかかる実費及び運航料を負担するものとする。
(経費の請求)
第8条 乙は、業務が完了したときは、業務実績を集計し、実費及び運航料を甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第9条 甲は、前条の規定に基づき、乙からの請求を受けて経費を支払うものとする。
(金額の決定)
第10条 甲が負担する経費の金額は、回転翼航空機の運航料金については「別紙1」のとおりとする。その他の費用については、災害時等の直前における適正価格を基準として甲乙協議して決定するものとする。
(秘密の保持)
第11条 甲及び乙は、この協定に基づく業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用してはならない。業務終了後についても同様とする。
(支援体制の整備)
第12条 乙は、災害時等における円滑な協力体制が図れるよう、応援体制整備及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(平常時における協力体制)
第13条 甲及び乙は、災害時に協力が円滑に行えるよう、平常時から情報の共有、職員等の交流その他防災に関する相互協力を積極的に進めるよう努める。
(実施細目)
第14条 この協定に関し、必要な手続きその他の事項は、実施細目で定めるものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
2 この協定書は、甲及び乙の合意に基づき随時変更することができる。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期間終了前1か月までに甲乙いずれからも別段の意思表示がない場合は、期間終了の日から1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙双方署名捺印の上、各1通を保有するものとする。
令和4年11月24日
甲 群馬県安中市安中1-23-13安中市
市長
乙 xxxxxx区九段北4-3-00xxxxxxX.X.Xxx 会
代表理事
別紙 1
運航内容及び運航料金表
運航内容 | 規定 | 金額(税別) |
空輸 | 1 時間当り、分単位 | 180,000 円 |
応急物資の搬送 (医薬品、水、食料等) 災害状況調査 (目視、写真撮影) | 1 時間当り、分単位 | 200,000 円 |
人員の搬送 | 1 時間当り、分単位 | 250,000 円 |
年 月現在