Contract
奈良公園移動円滑化支援事業 xxx自動車駐車場精算施設更新業務委託委託契約書(案)
1.業 務 名 奈良公園移動円滑化支援事業
奈良公園自動車駐車場精算施設更新業務委託
2.業務内容
駐車場内の現金取扱機器および夜間運営の安全確保のため、監視カメラの遠隔操作化など保安機器の更新を行う。
また、現行機器の老朽化による不具合多発のため、精算機など料金システム機器の更新を行う。
3.履行場所 奈良市xxx町
4.委託期間 自 平 成 年 月 日
至 平 成 26 年 3 月 31 日
5.委託金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円)
上記の業務について、奈良県(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項第1条から第23条によりxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 奈良市xxx町30番地
奈 良 x x 事 x x x x
乙 ○○○○
○○○○ ○○○○
○○○○○○○○○○ ○○○○○○
(契約の目的)
第1条 甲は、xxx自動車駐車場内の現金取扱機器および夜間運営の安全確保のため、監視カメラの遠隔操作化など保安機器の更新を行い、また、現行機器の老朽化により不具合が多発することから、精算機など料金システム機器の更新を行うため、この業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(契約の履行)
第2条 甲及び乙は、日本国の法令を遵守して、この契約を履行しなければならない。
(注意義務及び委託期間等)
第3条 乙は、第1条に掲げるこの委託契約の目的に従い善良な管理者の注意義務をもって、定められた期間中に委託された業務(以下「委託業務」という。)を実施しなければならない。
2 この契約書の委託期間等の期間の定めについては、民法(明治 29 年 法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年 法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(業務実施方法等)
第4条 委託業務の実施その他この業務を完了するために必要な一切の手段(以下「業務実施方法」という。)については、xの同意のもと乙がその責任において定める。
2 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、原則として計量法(平成 4 年 法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
(業務実施内容等)
第5条 この契約で委託する業務実施内容については、次の事項を含めることとする。
(1) 履行場所 奈良市xxx町
(2) 委託期間 契約締結日から平成26年3月31日まで
(3) 委託金額 円(消費税を含む)
(4) 業務実施内容
別途に定める本業務の委託にかかる仕様書に基づき、すべての必要業務について 委託金の範囲内で実施する。
(5) 委託期間内における業務の完了
(契約保証金)
第6条 乙は、契約締結と同時に契約期間で発生する金額総額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、乙が次の各号の一に該当するものであるときは、甲は契約保証金を免除することができる。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者であり、その保険証券を甲に寄託している者
(2) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者
2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券
(2) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証を証する書面
3 乙が納付した契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約の履行後これを還付する。
(委託費及び支払方法)
第7条 乙は、契約書記載の委託期間内に受託した業務を完了し、第10条に定める「業務完了報告書」及び本業務の委託に係る仕様書に基づく成果物を甲に引き渡すものとし、甲は、乙に対し委託業務を実施するための消費税及び地方消費税に相当する額を含む費用(以下「委託費」という。)を支払うものとする。
2 前項の委託費は、第10条に定める手続きによって、甲が委託業務の完了等業務実施状況を確認した後、乙の請求書を受理してから起算して30日以内にこれを支払うものとする。
3 この契約に係る印紙税は、乙が負担するものとする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(委託費の費目の指定)
第8条 甲は、乙が委託業務を実施するため必要があると認めるときは、委託費の費目を指定することができる。この場合において、乙は、指定費目以外に委託費を使用することができない。
(申出の義務等)
第9条 乙は、この委託契約締結後の事情の変化により委託業務を実施することが困難になったときは、速やかに甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
2 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、原則として日本語とする。
(業務完了報告書の提出及び検査)
第10条 乙は、委託業務の完了後(第13条に定める契約の解除のほか、中止又は廃止により委託業務を終了した場合を含む。)速やかに、第5条第1項の(1)から(5)までの業務実施内容等について、甲の定めるところによる「業務完了報告書」を作成し、これに必要な書類を添付して甲に提出しなければならない。
2 甲は、「業務完了報告書」を受理したとき、または仕様書に定める時期に成果品の一部の提出をうけたときには、10日以内に成果品について検査を行うものとする。
3 前項の検査について不都合があるときは、乙は遅滞なく補正を行い、甲にこれを提出して再検査を受けなければならない。
4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、仕様書に示した成果品を甲に引き渡さなければならない。
(瑕疵担保)
第11条 甲は、本業務に係る成果物の引渡しを受けた後において、本業務に係る成果物に瑕疵があることが発見されたときは、乙に対して、引渡しから1年間その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第10条第2項による検査及び第10条第3項による再検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定は、当該成果物の瑕疵が、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(損害賠償責任)
第12条 乙は、次に掲げる場合には、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰する事由による場合はこの限りではない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。(契約の更新及び再委託先の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。)
(2) 次条の定めによりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合においては、契約の全部またはその一部を解除することができる。
(1) 乙が競争入札に関し、不正な行為をしたとき。
(2) 乙がその責に帰する事由により賃貸借期間開始日に契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(4) 乙が契約の履行に関し、不正の行為をしたとき。
(5) 乙が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 乙がこの契約に違反することにより、第1条に掲げる目的を達することができないと認められたとき。
(7) 乙が乙の都合により契約の解除を申し出たとき。
(8) 乙が故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(9) 乙の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所
(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(10) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営
に実質的に関与しているとき。
(11) 乙の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(12) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(13) 第11号及び第12号に掲げる場合のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社
会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(14) この契約に係る資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「購入契約等」という。)に当たって、その相手方が第9号から第13号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(15) この契約に係る購入契約等に当たって、第9号から第13号までのいずれかに該当す
る者をその相手方としていた場合(第14号に該当する場合を除く。)において、本県が当該購入契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(16) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわ
らず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるとき。
2 前項の場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わない。
3 甲は、第一項に基づき本契約を解除しようとするときは、事前にその理由を記載した書面により乙に通知するものとする。
4 甲が第一項の規定において、契約を解除した場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。
5 前項の違約金の請求は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第一項による契約の解除に伴う物件の返還に要する費用は、一切を乙が負担する。
7 甲は、第一項に定める場合のほか、契約の履行が完了しない場合において、特に必要があるときは、甲乙協議のうえ、契約を解除することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第14条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。
(権利義務の譲渡等)
第15条 乙は、甲がこの契約により使用している物件に対し、債権その他の担保権を設定してはならない。
2 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、予め書面による甲の承認を受けた場合はこの限りではない。
(著作権の帰属)
第16条 この委託業務の実施により生じる著作権は、事業主体である甲に帰属する。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第17x x(乙の委託を受けた者を含む。以下、本条において同じ。)は、この契約による事務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、これらの秘密を他の目的に利用してはならない。
2 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 前二項の義務は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
(契約内容の変更)
第18条 甲及び乙は、必要があると認める場合は、協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。
(事情変更による契約金額の変更)
第19条 契約締結後において、経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当と合理的に認められる場合は、その事情に応じ甲及び乙は、協議のうえ、契約金額を更改することができる。
(管轄裁判所)
第20条 本契約に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約に係る経費)
第21条 本契約の締結にかかる経費については、乙の負担とする。
(一括再委託の禁止)
第22条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(定めのない事項の処理等)
第23条 この契約書は、日本国の法令並びに奈良県会計規則(平成 7 年 3 月 奈良県規則第 67号)、奈良県契約規則(昭和 39 年 5 月 xxxxxx 00 x)その他、奈良県の財務規程等に準拠よるものとする。
2 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定する。
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人
の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契
約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達
成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止) 第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約
の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その
他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られる ように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人
情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された
資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその
取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、
又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。
この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、
速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。