Contract
資源物売買契約書(例)
○○町内会 会長○○○○(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)とは,○○町内会から排出される資源物の売買について,次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は,○○町内会から排出される古新聞,古雑誌,段ボール,アルミ缶,スチール缶又は○○
○(以下これらを「資源物」という。)を乙に売却し,乙は,買い取った資源物をリサイクルする。
(資源物の集積場所)
第2条 甲は,資源物の集積場所を○○○(所在地○○○)と定める。
(資源物の引渡し)
第3条 甲が乙に集積場所の資源物を引き渡す日時は,毎月第○○曜日の○○時から○○時までとする。ただし,第○○曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当た るときは,~とする。
(売買数量)
第4条 乙は,甲から引き渡された集積場所の資源物の重量をその種類ごとに計量し,それぞれを売買数量とする。
(売買単価)
第5条 甲が乙に売却する資源物の単価は,次のとおりとする。
⑴ 古新聞 ○○円/㎏
⑵ 古雑誌 ○○円/㎏
⑶ ダンボール ○○円/㎏
⑷ アルミ缶 ○○円/㎏
⑸ スチール缶 ○○円/㎏
⑹ ○○○ ○○円/㎏
2 前項の規定にかかわらず,資源物の市場価格が経済状況の変化等により著しく変動した場合には,甲・乙協議の上,前項各号に掲げる資源物の売買単価を変更することができる。
(代金支払)
第6条 乙は,引き渡された資源物の種類ごとに第4条の売買数量に前条各号に掲げる売買単価を乗じた額を合計した額の代金を,甲の指示する方法により支払うものとする。
(契約期間)
第7条 この契約の有効期間は,契約締結日から1年間とする。ただし,当該有効期間の満了日までの
○か月前までに甲・乙いずれからも申出がない場合は,同一条件でさらに1年間継続し,その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第8条 この契約に関し疑義を生じたとき,又はこの契約に定めのない事項については,甲・乙協議してこれを定める。
この契約の締結を証するため,本書2通を作成し,甲・乙記名押印の上,各自1通を保有する。令和○○年○月○日
甲
乙