Contract
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 加入契約
第4条 インターネット接続サービスの種類等第5条 加入契約の単位
第6条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等第7条 最低利用期間
第7条の2 定期契約期間第8条 契約者回線の終端
第9条 加入契約申込みの方法 第10条 加入契約申込みの承諾
第11条 インターネット接続サービスの種類等の変更第12条 契約者回線の移転
第13条 インターネット接続サービスの利用の一時停止及び再開第14条 その他の加入契約内容の変更
第15条 譲渡の禁止
第15条の2 契約者の地位の承継第15条の3 債権譲渡
第16条 契約者が行う加入契約の解除第17条 当社が行う加入契約の解除
第3章 付加機能
第18条 付加機能の提供等第4章 回線相互接続
第19条 回線相互接続の請求
第20条 回線相互接続の変更・廃止第5章 利用中断及び利用停止
第21条 利用中断第22条 利用停止
第6章 利用の制限
第23条 利用の制限
第23条の2 児童ポルノ画像のブロッキング第7章 料金等
第24条 料金の適用
第25条 同時加入に伴う利用料の割引第26条 利用料等の支払義務
第27条 手続きに関する料金等の支払義務第28条 工事に関する費用の支払義務
第29条 利用料等の計算方法第29条の2 端数処理
第30条 割増金 第31条 延滞処理
第32条 期限の利益の喪失第8章 保守
第33条 当社の維持責任 第34条 契約者の維持責任
第35条 設備の修理又は復旧第36条 契約者の切分け責任
第9章 損害賠償
第37条 責任の制限
第38条 インターネット接続サービス内容の変更及び終了第39条 免責
第10章 雑則
第40条 承諾の限界
第41条 利用に係る契約者の義務第42条 情報等の削除等
第42条の2 検査
第42条の3 注意喚起
第43条 ID及びパスワードの管理責任
第44条 相互接続事業者のインターネット接続サービス第45条 通信の秘密
第45条の2 契約者に係る情報の取扱 第46条 技術的事項及び技術資料の閲覧第47条 約款の効力
第48条 営業区域第49条 閲覧
第50条 合意管轄第51条 準拠法 第52条 言語
クレジットカード支払に関する特約預金口座振替規定
モバイル決済受付端末の利用について
別記1(第7条関係)別に定める特定事業者
別記2(第24条関係)料金の支払方法
別記3(第35条関係)xx第2順位に規定する基準別記4(第48条関係)営業区域
別記5(第24条関係)別に定める協力事業者
料金表附則
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社ジェイコム九州(以下「当社」といいます)は、このインターネット加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款 によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当
該変更の内容(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)の適
用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概要 を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示に より、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第3条 用語の定義
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通 信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための 加入契約(以下「加入契約」といいます) |
7 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
8 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
9 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気 通信設備 |
12自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ |
って、端末設備以外のもの | |
14相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気 通信事業者 |
15技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 加入契約第4条 インターネット接続サービスの種類等
加入契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
2 当社は、インターネット接続サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。第5条 加入契約の単位
当社は、契約者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限ります。
第6条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等
インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第7条 最低利用期間
インターネット接続サービスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、サービス提供を開始した日の属する月を1と起算して6ヶ月の加入契約期間内に加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
3 当社は、次に該当する場合には、前項を適用はしません。
(1) 当社又は別に定める特定事業者のインターネット接続サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社又は別に定める特定事業者のインターネット接続サービスの加入申込みを行う場合
(2) 第17条(当社が行う加入契約の解除)により、当社が加入契約を解除する場合
4 契約者がサービス品目の変更をした場合は、変更前の品目の利用期間と変更後の品目の利用期間を合算し、前項の最低利用期間を満たさない場合に、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。この場合は、加入契約の解除があった品目の利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきます。
5 契約者が、第3項の別に定める特定事業者のインターネット接続サービスの契約者だった場合で、当該事業者との加入契約期間があったことの申出があり、かつ当社が確認できた場合には、加入契約期間を
合算し、前項に準じて取扱います。第7条の2 定期契約期間
第7条(最低利用期間)の規定とは別に、定期契約期間付インターネット接続サービスがあります。また、サービス毎の定期契約期間は料金表に定めるものとします。
2 定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
3 契約者は、満了月若しくは満了月の翌月(以下「更新期間」といいます)以外に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
4 当社は、次に該当する場合には、前項を適用はしません。
(1)第17条(当社が行う加入契約の解除)の規定により、当社が加入契約を解除する場合
5 当社は、定期契約期間が満了した場合には本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。
6 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
7 契約者が更新期間以外に、定期契約期間付サービス以外へサービス品目の変更を行った場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第8条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第16条(契約者が行う加入契約の解除)及び第17条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。
なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
4 契約者は当社が提供した端末接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により接続端末装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第9条 加入契約申込みの方法
加入契約の申込みをするときは、予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知するものとします。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項第10条 加入契約申込みの承諾
当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1 項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができることとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8)加入申込者が約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合
(9)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
4 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入契約の申込みをした者はこれに応じるものとします
第11条 インターネット接続サービスの種類等の変更
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、前条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。ただし、変更の申込方法は当社が定める方法とします。この場合当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
第12条 契約者回線の移転
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第10条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。第13条 インターネット接続サービスの利用の一時停止及び再開
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時停止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。請求は希望日の10日以上前に当社の所定書式によりその旨を申し出るものとします。一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月間とします。期間が満了した場合は当然に再開(インターネット接続サービスを、一時停止前と同じ条件で、再び利用することをいいます。以下同じとします。)するものとします。
2 一時停止期間終了後、インターネット接続サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していな
い場合、一時停止は出来ないものとします。
3 当社は、加入契約世帯ごと又は事業所ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
4 料金表に定める契約期間付インターネット接続サービスに契約されている場合は、一時停止はできないものとします。
第14条 その他の加入契約内容の変更
当社は、契約者から請求があったときは、第9条(加入契約申込みの方法)に規定する加入契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第15条 譲渡の禁止
契約者が加入契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第15条の2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、すみやかに当社へ届け出ていただきます。なお、承継を証明する書類の提示を求める場合が有ります。
2 前項の場合に、相続人が2 人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1 人を代表者として扱います。
第15条の3 債権譲渡
契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第16条 契約者が行う加入契約の解除
契約者は、加入契約を解除しようとするときは、解約を希望する日の10日以上前にそのことを当社指定書式により当社にその旨を申出るものとします。
2 前項による加入契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産及び端末接続装置等を撤去し、契約者は別に定める契約の解除に関する工事費を支払うものとします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条 当社が行う加入契約の解除
当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3)共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の
資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第18条 付加機能の提供等
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第19条 回線相互接続の請求
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。第20条 回線相互接続の変更・廃止
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中断及び利用停止
第21条 利用中断
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を制限するとき。
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できない場合。
(4)火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合。
(5)法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合。
(6)その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であると判断した場合。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 前2項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条 利用停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
(7)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(8)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(9)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第23条 利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、インターネット接続サービス利用者が、当社が提供するインターネット接続サービスに支障
を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
第23条の2 児童ポルノ画像のブロッキング
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第7章 料金等
第24条 料金の適用
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 当社のサービス提供区域内における転居による契約者からの申告又は、加入申込者の申告による別に定める特定事業者からの申告及び放送法第2条に定める「放送事業者」から別に定める協力事業者を通じた申告により、当社に加入申込をする場合は、本条第1項の規定にかかわらず、当社が別に定める料金表の引込・宅内工事費を適用しません。
第25条 同時加入に伴う利用料の割引
当社は次に定める条件をすべて満たす場合、当社が別に定める料金表に規定する利用料の割引を適用するものとします。
(1) 第26条(利用料等の支払い義務)の規定に従い基本番組利用料の支払いがおこなわれている。
(2) 契約者は、当社が提供するテレビ加入契約若しくはJ:COM PHONE プラス契約又はケーブルプラス電話契約について、一方又は両方加入し基本番組利用料の支払いがおこなわれている。
(3) 本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4) 本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5) 本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。
2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
3 基本利用料を日割りにて請求する場合は、利用料の割引についても日割りで適用するものとします。第26条 利用料等の支払義務
契約者は、その加入契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供
するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時停止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その 状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第27条 手続きに関する料金等の支払義務
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。第28条 工事に関する費用の支払義務
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条 利用料等の計算方法
当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
第29条の2 端数処理
料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。第30条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定
める方法により支払っていただきます。第31条 延滞処理
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分とあわせてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年利14.5%(年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします。)の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
第32条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益の失い、直ちに債務の弁済をして頂きます。
第8章 保守
第33条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
第34条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。第35条 設備の修理又は復旧
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
別記3の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置される もの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きま す。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第36条 契約者の切分け責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第37条 責任の制限
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、2
4時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が加入契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前三項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びインターネット接続サービスを利用できなかったことに
より発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第38条 インターネット接続サービス内容の変更及び終了
当社は、インターネット接続サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって起こる損害賠償には応じません
第39条 免責
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第37条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
第40条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第41条 利用に係る契約者の義務
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電
気通信設備に他の機械、付加部品等(インターネット接続サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10契約者は、インターネット接続サービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者は、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとします。
12 契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないものとします。
(1) 当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)、又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(2) 当社を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(4)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはその恐れのあるメールを送信する行為
(12)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)法令に違反する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(21) インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為第42条 情報等の削除等
当社は、契約者のインターネット接続サービスの利用が第41条(契約者に係る情報の取扱)第12項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第41条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第42条の2 検査
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 第1項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第42条の3 注意喚起
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻
撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第43条 ID及びパスワードの管理責任
契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第一項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第44条 相互接続事業者のインターネット接続サービス
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第45条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1) 通信当事者の同意がある場合。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
(3) 正当業務行為、正当防衛、緊急避難等の違法性阻却事由がある場合。第45条の2 契約者に係る情報の取扱
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年総務省告示第69
6号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 契約者の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2) 契約者の個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3) 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4) 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5) 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上に活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) 上記(1)~(5)の他、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、契約者の加入契約の解約日より7年を限度として、第2項(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取扱うものとします。ただし、契約者であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には7年の限度を超えて利用することができるものとします。
5 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合。
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
(5)第15条の3(債権譲渡)に定める債権譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示、提供する場合。
第46条 技術的事項及び技術資料の閲覧
当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第47条 約款の効力
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基
づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。第48条 営業区域
営業区域は、別記4に定めるところによります。第49条 閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第50条 合意管轄
インターネット接続サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及び東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第51条 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第52条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外で解釈されたもの、翻訳物はなんら効力を持たないものとします。
クレジットカード支払に関する特約
1.契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
2.契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
3.契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
預金口座振替規定 ※ゆうちょ銀行支払いは除きます。
1.契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落xxうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
2.契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
(1)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(2)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(3)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。
契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
モバイル決済受付端末の利用について
加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を支払う決済情報として、加入申込者が指定するクレジットカード情報またはキャッシュカード情報について以下のとおり同意するものとします。
(1)加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を、上記クレジットカード支払に関する特約又は預金口座振替規定に同意のうえ、モバイル決済受付端末を利用して登録したクレジットカード又は預金口座振替にて支払います。
(2)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用しない場合、当社が指定する書面にてクレジットカード情報又は口座振替情報を登録するものとします。
(3)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用する際、金融機関への本人確認を目的として加入申込者の指定したキャッシュカードの暗証番号の入力を行うものとします。
(4)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用した際の伝票(お客様控)を、保管するものとします。
別記1(第7条、第24条関係)別に定める特定事業者
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
別記2(第24条関係)料金の支払方法
1.契約者は、インターネット接続サービスの料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月のインターネット接続サービスの料金及び工事費等を金融機関の預金口座振込による方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社がインターネット接続サービスの料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
別記3(第35条関係)xx第2順位に規定する基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 | |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受け たもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする 通信社 |
別記4(第48条関係)営業区域
営業区域 | |
株式会社ジェイコム九州 | 熊本県 熊本市、益城町、菊陽町、xx市 |
別記5(第24条関係)別に定める協力事業者 KDDI株式会社
料金x
xx
(料金表の適用)
1.インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用についてはこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 利用料等
1.利用料
1-1.適用
利用料の適用については約款第26条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額
インターネット接続サービスには、次表の品目及び、提供の形態による区分があります。
品目 | x x | 単 位 | 料金額(月額) |
スピードスター160 ※注1 | 下り速度上限を 160Mbps、上り速度上限を 10Mbps とするサービス | 1の契約者回線毎に | 5,980 円(税込 6,578 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
スーパー | 下り速度上限を 30Mbps、上り速度上限を 2Mbps とするサービス | 1の契約者回線毎に | 4,940 円(税込 5,434 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
プレミアム | 下り速度上限を 8Mbps、上り速度上限を 1Mbps とするサービス | 1の契約者回線毎に | 4,460 円(税込 4,906 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
スタンダード | 下り速度上限を 3Mbps、上り速度上限を 512kbps とするサービス | 1の契約者回線毎に | 3,780 円(税込 4,158 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
本サービスは、当社が認める場合を除き、平成27年4月15日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
注1. スピードスター160コースは、平成27年9月28日から320Mコースとして、下り速度上限を 320Mbps、上り速度上限を 10Mbps にて提供を開始します。ただし、端末接続装置の変更が必要な場合があります。
1-2-2.定期契約期間付インターネット接続サービス料金額
インターネット接続サービスには、次表の品目及び、提供の形態による区分があります。当社が別に定める集合住宅(バルク契約物件)にお住まいの方に限定し提供いたします。
でじたるーむ NETパック(スピードスター160又は40Mコース)とJ:COM PHONE プラス(住宅用)又はケーブルプラス電話の2サービスをパックで加入する場合に適用します。
品目 | x x | 単 位 | 料金額(月額) | 定期契約期間 |
でじたるーむ NET パックスピードスター 160 ※注2 | 下り速度上限を 160Mbps、上り速度上限を 10Mbps とするサービス | 1の契約者回線毎に | 2,690 円(税込 2,959 円)端末接続装置使用料を含む | 第7条の2(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 1年間 |
本サービスは、当社が認める場合を除き、平成27年4月15日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
でじたるーむ NET パック40 ※注3 | 下り速度上限を 40Mbps、上り速度上限を 2Mbps とするサービス | 1の契約者回線毎に | 2,290 円(税込 2,519 円)端末接続装置使用料を含む | 第7条の2(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 1年間 |
注2.でじたるーむ NETパックスピードスター160コースは、平成27年9月28日から320Mコースとして、下り速度上限を 320Mbps、上り速度上限を 10Mbps にて提供を開始します。ただし、端末接続装置の変更が必要な場合があります。
注3.でじたるーむ NETパック40コースは、平成27年9月28日から120Mコースとして、下り速度上限を 120Mbps、上り速度上限を 10Mbps にて提供を開始します。ただし、端末接続装置の変更が必要な場合があります。
1-3.利用の一時停止、停止に係る料金額
サービスの種類 | 単 位 | 料金額(月額) |
インターネット接続サービス | 1の契約者回線毎に | 1,500 円(税込 1,650 円) |
2.付加機能使用料
2-1.適用
付加機能使用料の適用については、約款第26条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
2-2.付加機能の種類等 ※注1
付加機能の利用については、当社が認める場合を除き、平成27年4月15日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。また、付加機能(ケーブルTV Wi-Fi他)は、平成28年
5月31日をもってサービスの提供を終了するものとします。
区分 | 内容 | 提供条件 | 料金(月額) |
無線LAN内蔵モデム | 1.端末接続装置に無線 LANルーター機能を追加できるサービスをいいます。 2. 無線LANルーター機能の追加は、端末接続装置の交換が必要にな ります。 ※注2 | 1台までお申込みが可能です。 | 品目がスピードスター 160又はスーパーの場合 無料 品目がプレミアム又はスタンダードの場合 300円(税込330円) |
ケーブルTV Wi-F i | 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する公衆無線LANサービ ス( ケー ブルT V Wi-Fi)を追加で利用できるサービスをいいます。 ※注3 | 利用者の1つの契約者回線につき、1IDまでお申込みが可能です。 | 品目がスピードスター 160又はスーパーの場合 無料 品目がプレミアム又はスタンダードの場合 239円(税込262円) |
電子メール機能 | 契約者が電子メール(メールのアドレス( 以下 「メールアドレス」といいます。)を使用してメール蓄積装置によりメールの蓄積又は再生等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができる機能をいいます。 | ①当社は、1の契約者回線につき5までのメール ア ド レ ス (***@xxxx.xxx.xx.xx )を提供します。 ②当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの変更、その他電子メールの利用内容の変更を行います。 ③電子メール機能において利用することができるメール蓄積装置の容量は、前①により提供する1のメールアドレスにつき2GBとし、情報の蓄積期間は60日間とします。 ④当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただく事があります。 ⑤④の規定により、メールアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者にお知 らせします。 | 無料(最大5個まで) |
セキュリティソフト | 本接続サービスにおいて、契約者が利用する電子メール機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに対して、コンピュータウィルス(第三者のプログラムやデータべースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のうち一つ以上有するもの。以下 「ウィルス」といいま す。)が含まれる場合に、ウィルスの検知及び駆除又は削除するソフトをいいます。 | ①契約者は、別に定める当社所定の方法により、請求をしていただきます。 ②当社は、契約者に割当てられたメールアカウントに対し、当機能を提供します。 ③当社は、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウィルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、駆除可能なウィルスは、ウィルスの検知及び駆除又は削除の実施時において、ウイルスパターンファイル(ウィルスを検知するため、各々のウィルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウィルスのみとします。 ④当機能は、ウィルスの検知及び駆除又は削除として完全な機能を果すことを一切保証するものではありません。 ⑤当機能のその他の提供条件等については、当社が別に定めるところ によります。 | 無料 |
ペアレント・アイ | 契約者が、インターネット上のホームページを閲覧する場合において、契約者自らが閲覧できるサイトを限定し、またはそれを解除することができる機能をいいます。 | ①契約者は、別に定める当社所定の方法により、登録をしていただきます。ただし、別に定めるサービスの利用に際し、すでに登録をしている場合には、新たな登録は省略することができます。 ②当社は、①の登録を行った契約者に契約者識別符号(契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。)及び契約者識別符号に付随する暗証符号(英字及び数字の組み合わせをいいます。以下、契約者識別符号とあわせて、「契約者識別符号等」といいます。)を付与します。 ③契約者は、契約者識別符号等の変更請求及び失念があったときは、別に定める当社所定の方法により、再度登録をしていただきます。 ④契約者は、当社所定の方法により、別に定めるソフトウェアのダウンロードをしていただきます。 ⑤契約者は、ダウンロードしたソフトウェアを用いて、当社が設けた基準に従い当社が分類したカテゴリやレベル を指定することによ | 無料 |
り、一定のサイトへの経路を遮断することができます。ただし、遮断可能なサイトは、遮断時において、別に定めるデータベースに登録されているサイトに限ります。 ⑥当機能は、サイトの遮断システムとして、完全な機能を果すことを一切保証するものではありません。 ⑦当機能のその他の提供条件等については、当社が別に定めるところによります。 |
注1.その他の付加機能の種類及び料金は、当社が別に定めるところによります。
注2.無線LAN内蔵モデムの付加機能を利用する場合は、IPアドレス追加はできません。
注3.ケーブルTV Wi-Fiは、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの「公衆無線LANサービス契約約款」、「ケーブルTV Wi-Fiサービス利用規約」及び当社が別に定める「JCNスマートテレビ・JCNインターネット加入契約者向けケーブルTV Wi-Fiサービス提供規約」により提供します。
3.解除料
3-1.適用
解除料の適用については約款第7条(最低利用期間)に定めるところによります。
3-2.解除料の額
最低利用期間内に契約の解除があった場合、解除料の額は、残余の期間に対応する1-2.で定めた利用料に相当する額とします。
3-3.第7条の2(定期契約期間)に定める解除料の額
1-2-2.定期契約期間付インター ネット接続サービス料金額に規定す | 3,500円(税込3,850円) 契約者が、更新期間以外に契約の解除、変更を行う場合に適用し |
るコースの解除料 | ます。 |
第2表 手続きに関する料金等
1.適用
手続きに関する料金等の適用については約款第27条(手続きに関する料金等の支払義務)及び第30条
(延滞処理)第1項によります。
2.料金額
2―1 延滞処理に伴う手数料
区 分 | 単 位 | 手数料の額 |
延滞手数料 | 1の契約者回線毎に | 600円(税込 660円) |
2―2 その他の手続きに伴う手数料
区 分 | 単 位 | 手数料の額 |
契約事務手数料 | 1手続き毎に | 2,800円(税込3,080円) |
サービス品目変更手数料 | 1手続き毎に | 別に算定する実費相当額 |
その他の手続きに関する手数料 | 1手続き毎に | 別に算定する実費相当額 |
支払い証明書発行手数料及びコンビニエンスストア払込票発行手数 料 | 1手続き毎に | 190円(税込209円) |
第3表 工事に関する費用
1.適用
工事費の適用 | |
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又は交換機操作台 等において行う1の工事毎に算定いたします。 |
工事に関する費用の適用については約款第28条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2.料金額
2-1.本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
本サービスの利用開始に関する工事 ※注4 | 1 の契約者回線ごとに | 別に算定する実費相当額 ※注5 |
付加機能の利用開始に関する工事 | 1 の契約者回線ごとに | 別に算定する実費相当額 ※注5 |
2-2.本サービス又は付加機能の解除に関する工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
契約の解除に関する工事 ※注4 | 1 の契約者回線ごとに | 別に算定する実費相当額 ※注5 |
付加機能の解除に関する工事 | 1 の契約者回線ごとに | 別に算定する実費相当額 ※注5 |
2-3.サービス品目変更に関する工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
サービス品目変更に関する工事 | 1 の契約者回線ごとに | 別に算定する実費相当額 ※注5 |
2-4.契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
その他工事 | 1 の契約者回線ごとに | 別に算定する実費相当額 ※注5 |
注4.契約者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事業者からの紹介にて当社が提供するサービスに契約する場合、または当社が提供するサービスの契約を解除する場合であって、解除と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合には、当社が定める料金表の本サービスの利用開始または契約の解除に関する工事費を無料にします。
注5.実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。
第4表 損害金
1.適用
損害金の適用については約款第8条(契約者回線の終端)第3項に定めるところによります。
2.損害金の額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
端末接続装置(スタンダード、プレミアム、ス ーパー等のコース用のもの) | 1台毎に | - |
端末接続装置(スピードスター160等のコー ス用のもの) | 1台毎に | 1,000円 |
端末接続装置(無線LAN内蔵モデム等を付加 した場合) | 1台毎に | 2,000円 |
第5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引
1.適用
利用料の適用については約款第25条(同時加入に伴う利用料の割引)によるほか、次のとおりとします。
2.月額料金の割引額
対象となるインターネ | テレビの | ケ ー ブ ル | 割引額(月額) |
ットコース | 同時加入コース | プ ラ ス 電 | |
話 又 は | |||
J:COM | |||
P H O N | |||
E プラス | |||
の 同 時 加 | |||
入 | |||
スピードスター160 | デジタルHDD | なし | 1,000円(税込1,100円) |
デジタルエコノミーHDD | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタル | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタルエコノミー | 1,000円(税込1,100円) | ||
スマイル65 | 1,300円(税込1,430円) | ||
デジタルHDD | あり | 1,330円(税込1,463円) | |
デジタルエコノミーHDD | 1,330円(税込1,463円) | ||
デジタル | 1,330円(税込1,463円) | ||
デジタルエコノミー | 1,330円(税込1,463円) | ||
スマイル65 | 1,630円(税込1,793円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
スーパー | デジタルHDD | なし | 1,000円(税込1,100円) |
デジタルエコノミーHDD | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタル | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタルエコノミー | 1,000円(税込1,100円) | ||
スマイル65 | 1,300円(税込1,430円) | ||
デジタルHDD | あり | 1,330円(税込1,463円) | |
デジタルエコノミーHDD | 1,330円(税込1,463円) | ||
デジタル | 1,330円(税込1,463円) | ||
デジタルエコノミー | 1,330円(税込1,463円) | ||
スマイル65 | 1,630円(税込1,793円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
プレミアム | デジタルHDD | なし | 1,000円(税込1,100円) |
デジタルエコノミーHDD | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタル | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタルエコノミー | 1,000円(税込1,100円) | ||
スマイル65 | 1,300円(税込1,430円) | ||
デジタルHDD | あり | 1,330円(税込1,463円) | |
デジタルエコノミーHDD | 1,330円(税込1,463円) | ||
デジタル | 1,330円(税込1,463円) |
デジタルエコノミー | 1,330円(税込1,463円) | ||
スマイル65 | 1,630円(税込1,793円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
スタンダード | デジタルHDD | なし | 1,000円(税込1,100円) |
デジタルエコノミーHDD | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタル | 1,000円(税込1,100円) | ||
デジタルエコノミー | 1,000円(税込1,100円) | ||
スマイル65 | 1,300円(税込1,430円) | ||
デジタルHDD | あり | 1,330円(税込1,463円) | |
デジタルエコノミーHDD | 1,330円(税込1,463円) | ||
デジタル | 1,330円(税込1,463円) | ||
デジタルエコノミー | 1,330円(税込1,463円) | ||
スマイル65 | 1,630円(税込1,793円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) |
附則
(1)当社は、特に必要があるときには、約款に特約及び規約等を付することができます。
(2)一括加入、臨時加入、業務用等については、別に定めます。
(3)この約款は、平成21年4月 1 日より施行します。
附則 平成21年3月18日改正第1条 契約に関する経過措置
この改正実施において、現在のJCNインターネット加入契約約款については、この改正の実施日において、この約款に移行したものとします。
2 この改正実施の際に現に、インターネット約款の規定により一時停止を行っている契約については、前項の規定に準じて取り扱います。
第2条 設備に関する経過措置
この改正実施の際に、当社が旧約款の規定により提供している設備(機器等を含みます)は、この改正実施の日において、附則第1条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれこの約款の規定により当社が提供する設備に移行したものとします。
第3条 料金等の支払いに関する経過措置
この改正実施前に、旧約款の規定により生じた料金その他の債務は、なお従前の通りとします。第4条 損害賠償に関する経過措置
この改正実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた旧サービスに関する損害賠償の取扱いのうち、附則第1条(契約に関する経過措置)の規定により移行する契約に係るものについては、この改正実施の日において、なお従前のとおりとします。
第5条 この改正実施前に行った手続きの効力等
この改正実施前に、当社に対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為については、この附則に規
定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この改正実施の際現に、当社が旧約款の規定により提供している旧サービスについてはこの附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成21年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成22年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年5月16日から実施します。
(経過措置)
品目 | 料金額(月額) |
スピードスター160 | 5,300 円(税込 5,565 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
スーパー | 4,260 円(税込 4,473 円) |
2 平成24年5月16日から平成24年7月31日までに、次表の品目及び当社が別に定めるJCNテレビ契約約款の基本番組利用料1又はデジタルエコノミーコース利用料(SDタイプ)(J・集合加入)、デジタルエコノミーコース利用料(SDタイプ)(A加入)を除く基本番組利用料2を新たに同時に契約した契約者で、サービスを受け始めた日の属する月の翌月を1と起算して12ヶ月間の継続契約に合意した契約者は、本約款料金表の規定にかかわらず、サービスを受け始めた日の属する月の翌月から起算して12ヶ月間、次表の料金を適用します。ただし、12ヶ月以内に契約の解除又は次表以外の品目への変更の請求があった場合は、第7条(最低利用期間)に規定する解除料に加え、契約の解除の日の属する月の翌月末までに一括で、解除料10,000円(税込10,500円)を支払っていただきます。
端末接続装置使用料(1 台分)を含む | |
プレミアム | 3,780 円(税込 3,969 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年6月25日から実施します。
(経過措置)
2 端末接続装置の交換を伴う工事を平成24年6月24日までに契約した場合は、工事費5,000円
(税込5,250円)を適用します。また、その場合は無線LAN内蔵モデムの契約手数料の支払いは要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年8月1日から実施します。
(経過措置)
品目 | 料金額(月額) |
2 平成24年8月1日から平成24年9月30日までに、次表の品目及び当社が別に定めるJCNテレビ契約約款の基本番組利用料1又はデジタルエコノミーコース利用料(SDタイプ)(J・集合加入)、デジタルエコノミーコース利用料(SDタイプ)(A加入)を除く基本番組利用料2を新たに同時に契約した契約者で、サービスを受け始めた日の属する月の翌月を1と起算して12ヶ月間の継続契約に合意した契約者は、本約款料金表の規定にかかわらず、サービスを受け始めた日の属する月の翌月から起算して12ヶ月間、次表の料金を適用します。ただし、12ヶ月以内に契約の解除又は次表以外の品目への変更の請求があった場合は、第7条(最低利用期間)に規定する解除料に加え、契約の解除の日の属する月の翌月末までに一括で、解除料10,000円(税込10,500円円)を支払っていただきます。
スピードスター160 | 5,300 円(税込 5,565 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
スーパー | 4,260 円(税込 4,473 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
プレミアム | 3,780 円(税込 3,969 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年10月1日から平成24年12月31日までに、次表の品目及び当社が別に定めるJCNテレビ契約約款の基本番組利用料1又はデジタルエコノミーコース利用料(SDタイプ)(J・集合加入)、デジタルエコノミーコース利用料(SDタイプ)(A加入)を除く基本番組利用料2を新たに同時に契約した契約者で、サービスを受け始めた日の属する月の翌月を1と起算して12ヶ月間の継続契約に合意した契約者は、本約款料金表の規定にかかわらず、サービスを受け始めた日の属する月の翌月から起算して1
品目 | 料金額(月額) |
スピードスター160 | 5,300 円(税込 5,565 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
スーパー | 4,260 円(税込 4,473 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
プレミアム | 3,780 円(税込 3,969 円) 端末接続装置使用料(1 台分)を含む |
2ヶ月間、次表の料金を適用します。ただし、12ヶ月以内に契約の解除又は次表以外の品目への変更の請求があった場合は、第7条(最低利用期間)に規定する解除料に加え、契約の解除の日の属する月の翌月末までに一括で、解除料10,000円(税込10,500円円)を支払っていただきます。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年11月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年12月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年3月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年7月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお
従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年2月13日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 本約款料金表に定める料金額等及び附則に記した料金額等の支払いに要する消費税相当額(附則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします)については、平成26年3月31日までは税率5%を加算した額とし、平成26年4月1日からは税率8%を加算した額にて計算するものとします。なお、実際の請求金額と、本約款料金表及び附則に規定する税込の料金額と合計の料金額が異なる場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年9月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、平成27年1月1日より次表の第1種定期契約及び第2種定期契約のサービスプランの提供を開始するものとします。
第1種定期契約【熊本セレクトプラン(1年契約)】 | |||||
区 分 | x x | ||||
(1)定義等 | ア 第1種定期契約とは、次表に定めるサービスの契約を締結しているインターネット接続サービス(スピードスター160、スーパー、プレミアムコースに限ります。 (以下本規定において同じとします。))契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が申込を承諾した次表に定めるコース毎のサービスの全ての提供を開始した日の属する暦月の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下 「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。区分 他に契約しているサービス コースⅠ 当社が別に定めるJCNテレビ加入契約約款(以下「TV約款」といいます。)に規定するサービスプラン(第1種定期契約に限ります。(以下本規定において同じとします。))および J:COM PHONE プラスサービス契約約款 (以下「J:COM PHONE プラスサービス約款」といいます。)に規定する住宅用 J:COM PHONE プラスサービス又はKDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。) コースⅡ 「TV 約款」に規定するサービスプラン(第1種定期契約に限ります。) イ 第1種定期契約は1の契約者回線に限り適用します。 ウ 当社は、インターネット接続サービスの設置先が共同住宅および集合住宅(2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸または分譲住宅で当社が判断するもの)内の世帯となる場合に限り第1種定期契約を締結します。 エ 当社は第10条第4項の規定による場合、第1種定期契約の申込を承諾しないこ とがあります。 | ||||
(2)利用料の取扱い | ア インターネット接続サービスの利用料については、上表に定めるコース毎のサービスの全ての提供を開始した日の翌日より、料金表の規定にかかわらず、次表に定 める料金額を適用します。 | ||||
品目 | 区分 | 料金額(月額) | |||
スピードスター160 | (ア) | コースⅠ | 3,180 円(税込 3,434 円) | ||
コースⅡ | 3,367 円(税込 3,636 円) | ||||
スーパー | (ア) | コースⅠ | 2,703 円(税込 2,919 円) | ||
コースⅡ | 2,891 円(税込 3,122 円) | ||||
プレミアム | (ア) | コースⅠ | 2,227 円(税込 2,405 円) | ||
コースⅡ | 2,605 円(税込 2,813 円) | ||||
イ 第1種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額 を適用します。 | |||||
(3)第1種 定期契約の更 | ア 当社は、第1種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」とい います。)に第1種定期契約を更新します。ただし、満了日の属する暦月および更 |
新および解除 | 新日の属する暦月内に、契約者より第1種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第1種定期契約の解除を行ないます。 (1)契約者がインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)契約者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)契約者がインターネット接続サービスの利用の休止を行なう場合 (4)当社がインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (5)当社がインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 (6)契約者がインターネット接続サービスについて、他のインターネット接続サービス( スピードスター160、スーパー、プレミアムコースを除きます。)への品目変更を行う場合 (7)契約者が TV 約款に定める他の放送サービス(第1種定期契約を除きます。)への変更を行う場合 ウ 契約者は、第1種定期契約の満了日の属する暦月および更新日の属する暦月以外の日に第1種定期契約の解除を行なう場合、第1種定期契約に係る解除料 8,500 円(税込 9,180 円)の支払いを要します。 エ 当社は第1種定期契約の適用を受ける契約者には、第7条(最低利用期間)は適用しません。 オ 契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第1種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。 (1)契約者が、転居によりインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 (2)契約者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定めるでじたるーむ等のインターネット接続サービスまたは放送サービス対応物件となる場合 | |||
第2種定期契約【熊本セレクトプラン(2年契約)】 | ||||
区 分 | x x | |||
(1)定義等 | ア 第2種定期契約とは、次表に定めるサービスの契約を締結しているインターネット接続サービス(スピードスター160、スーパー、プレミアムコースに限ります。 (以下本規定において同じとします。))契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が申込を承諾した次表に定めるコース毎のサービスの全ての提供を開始した日の属する暦月の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下 「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。 | |||
区分 | 他に契約しているサービス | |||
コースⅠ | 当社が別に定めるJCNテレビ加入契約約款(以下「TV 約 |
款」といいます。)に規定するサービスプラン(第1種定期契約に限ります。(以下本規定において同じとします。))および J:COM PHONE プラスサービス契約約款(以下「J:COM PHONE プラスサービス約款」といいます。)に規定する住宅用 J:COM PHONE プラスサービス又はKDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービ ス」といいます。) | ||||||
コースⅡ | 「TV 約款」に規定するサービスプラン(第2種定期契約 に限ります。) | |||||
イ 第2種定期契約は1の契約者回線に限り適用します。 ウ 当社は、インターネット接続サービスの設置先が第1種定期契約(1)ウに規定する以外の世帯となる場合に限り第2種定期契約を締結します。 エ 当社は第10条第4項の規定による場合、第2種定期契約の申込を承諾しないこ とがあります。 | ||||||
(2)利用料の取扱い | ア インターネット接続サービスの利用料については、上表に定めるコース毎のサービスの全ての提供を開始した日の翌日より、料金表の規定にかかわらず、次表に定 める料金額を適用します。 | |||||
品目 | 区分 | 料金額(月額) | ||||
スピードスター160 | (ア) | コースⅠ | 3,180 円(税込 3,434 円) | |||
コースⅡ | 3,367 円(税込 3,636 円) | |||||
スーパー | (ア) | コースⅠ | 2,703 円(税込 2,919 円) | |||
コースⅡ | 2,891 円(税込 3,122 円) | |||||
プレミアム | (ア) | コースⅠ | 2,227 円(税込 2,405 円) | |||
コースⅡ | 2,605 円(税込 2,813 円) | |||||
イ 第2種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額 を適用します。 | ||||||
(3)第2種定期契約の更新および解除 | ア 当社は、第2種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に第2種定期契約を更新します。ただし、満了日の属する暦月および更新日の属する暦月内に、契約者より第2種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第2種定期契約の解除を行ないます。 (1)契約者がインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)契約者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)契約者がインターネット接続サービスの利用の休止を行なう場合 (4)当社がインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (5)当社がインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスのうち いずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 |
(6)契約者がインターネット接続サービスについて、他のインターネット接続サービス(スピードスター160、スーパー、プレミアムコースを除きます。)への品目変更を行う場合
(7)契約者が TV 約款に定める他の放送サービス(第2種定期契約を除きます。)への変更を行う場合
ウ 契約者は、第2種定期契約の満了日の属する暦月および更新日の属する暦月以外の日に第2種定期契約の解除を行なう場合、第2種定期契約に係る解除料 8,500
円(税込 9,180 円)の支払いを要します。
エ 当社は第2種定期契約の適用を受ける契約者には、第7条(最低利用期間)は適用しません。
オ 契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第2種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。
(1)契約者が、転居によりインターネット接続サービス、放送サービスおよび電話サービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める
特定事業者が提供するサービスの申込を行なう場合
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年9月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成28年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、インターネット接続サービスの付加機能として提供している以下のサービスについて平成2
8年5月31日をもってサービスの提供を終了するものとします。
(1)旧メールアカウント及び追加サービス、その他オプションサービス
(2)ホームページアカウント及び容量追加サービス
(3)その他のセキュリティサービス
(4)公衆無線LANサービス(ケーブル TV Wi-Fi)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
この改正規定は、平成30年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成31年1月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成31年3月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年6月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、2020年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。