Whiz の レンタルプランに関する利用規約
Whiz の レンタルプランに関する利用規約
本規約は、ソフトバンクロボティクス株式会社(以下「当社」といいます)が、法人もしくは個人事業主のお客様(以下「お客様」といいます)に対して提供する、自律走行式バキューム清掃ロボット「Whiz」のレンタルサービスに関する条件を定めています。お客様が、当社に利用申込みを行った場合は、本規約に同意したものとみなします。なお、関連する説明書及び注意事項等としてあらかじめ当社がお客様に提示した情報も、本規約の一部を構成するものとします。
本利用規約 に定める用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「Whiz」とは、当社が開発した BrainOS 搭載のロボット掃除機をいいます。
(2) 「機体本体」とは、Whiz の本体部分(ハードウェア)をいいます。
(3) 「本ソフトウェア」とは、機体本体に搭載される自律走行及び運転機能(これに関連する通信機能及び各種表示機能を持つプログラム等を含みます。)を持つ、米国法人の Brain Corporation(以下「Brain Corp.」といいます。)が開発した BrainOS(ソフトウェア)をいいます。
(4) 「付属品」とは、バッテリー、充電器、お知らせブザー、お知らせブザー充電台(ケーブル含む)、機体本体の梱包箱及びお知らせブザーの梱包箱をいいます。
(5) 「本製品」とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。
(6) 「本サービス」とは、本製品のレンタルに加え、故障時の保証を含めたものをいいます
(7) 「ライセンサー」とは、本製品のお客様 に対し、本ソフトウェアの使用許諾を行う Brain Corp.をいいます。
(8) 「仕様書」とは、本製品の取り扱いマニュアルの総称をいいます。仕様書には取り扱い方法、注意事項、機体本体の品質基準等を含みます。
(9) 「重大事故」とは、本製品に関して発生し、又は発生するおそれのある被害が重大な事象(法令違反、 製品事故、誤接続、誤課金、顧客情報漏洩及び脆弱性を含むがこれらに限られないものとします。)をいいます。
(10) お客様は当社の求めに応じて、個体番号および所在地等のお客様 が当社 からレンタル提供を受けている本製品に関する情報を提供するものとします。
1. 当社は、本契約の期間中、お客様に対し、第 3 条(本サービスの内容・価格)を含む本利用規約 の内容を遵守することを条件として、お客様が当社からレンタル提供を受けた本製品を、お客様の事業のために利用することを許諾するものとします 。
2. 当社は、本製品にかかる製造者、ライセンサー、その他xx販売代理店等から前項の許諾を行うことについて、正当な権限を受けていることを保証します。
3. 前項の許諾に基づき、お客様 は本製品のレンタルのために必要な本製品(機体本体に表示しているものを含みますがこれに限られないものとします。)及びライセンサーの商標、ロゴ、画像、動画等(以下「商標等」といいます。)を無償で利用することができるものとします。ただし、当該利用の際には、事前に当社 の承諾を得なければならないものとします。
4. お客様が広告宣伝(不特定多数に向けての情報伝達手段となる新聞、雑誌、テレビ、WEB などのメディアに掲載する宣伝を指します。)を行うにあたり、商標等を使用する必要がある場合、広告宣伝に使用する媒体及び商標等の使用方法の適正を期するため、事前に当社 に書面で通知し、当社の承認を得てこれを行う必要があります。お客様 以外のお客様 の当該許諾の申請及びお客様 との当該協議は、お客様の責任において実施するものとします。当社 の承諾なしにお客様 が商標等を使用して広告宣伝を行った場合、お客様 は当該お客様に直ちに当該広告宣伝を禁止させるものとします。
5. お客様は本製品を使用する前に、Brain Corp.が定める本ソフトウェア使用許諾条件(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx/xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxx/xxxx_xxxx.xxx)(以下
「EULA」といいます。)に同意 するものとします。 お客様による第三者への本製品の貸与、転貸、譲渡、担保の差し入れ、処分は、これをしてはならないものとします。
1. 本サービスの内容は、以下各号に定めるものとし、その詳細は本契約に添付の別紙 1 に記載の通りとします。お客様は本サービスの一部のみを利用することはできません。
(1) 機体本体(付属品含む)のレンタル
(2) 本ソフトウェアの利用
(3) レンタルサポートサービス(故障判断、故障時の代替機提供、各種問い合わせ受付等)
(4) 消耗品の定期配送
(5) Whiz Connect 利用権の提供
(6) 自然故障(別紙 4 第5 条及び第6 条に定める有償修理条件を満たさないような故障を指す。)時の Whiz 本体交換
2. 本製品のレンタル期間は、別途申込書に定める通りとします。
3. 本サービス内容及び提供価格は別紙 1 に記載するとおりとします。
4. 本製品のレンタル金額は、第 3 条第 2 項に定める本ソフトウェアの使用にかかる許諾料を含みます。
5. 本サービスでお客様にレンタルする機体は新品または新品同様の品質を確認したリファービッシュ品となります。
6. お客様 が本製品の貸借又は使用前に同意しなければならない本ソフトウェアの使用許諾条件は、第 2 条第 5
項に記載するとおりとします。
7. 本製品に新商品(機体本体のデザイン変更、その他のマイナーチェンジ等を含みます。)又は後継機種の発売予定がある場合は、当該本製品の取扱可否及びレンタル条件等について、当社とお客様の間 で合意して決定します。
機体本体の利用に必要な紙パック、ブラシ等の消耗品・付属品は、当社 が指定するものを使用するものとします。当社が指定するもの以外を使用したことによる機体本体及び本ソフトウェアの不具合について、当社 は何らの責任を負いません。
当社は、本製品に関し、日本国において法的に必要な技術認証を取得し、本製品に認証番号を表示させる等の必要な措置を自己の費用と責任において実施するものとします。
1. 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約、本ソフトウェアの使用許諾条件及び債権回収事業者の会員規約(xxxxx://xx-xxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/xxxxx/)に同意のうえ、当社所定の方法により申込み手続きを行うものとします。
2. お客様から当社に本製品の出荷依頼をすることを申込の定義とします。また出荷依頼の電子ファイル(Microsoft Excel ファイル形式またはCSV 形式で、当社が指定する書式に従ったもの)の受領をもって申込完了とします。
3. お客様からの申込を受けて当社が本製品の出荷を行い、これに基づき当社が本製品の出荷連絡を行います。本製品の出荷連絡をもって契約の成立とします。また、出荷連絡をお客様が受領することをもって本サービスの開始をお客様が確認し、検収が完了したものとします。
4. 申込が完了した後であっても、契約の成立前にお客様が当社に拒絶を通知した場合は、該当する申込をキャンセルできるものとします。
5. 契約開始日、課金開始日、解約日は別紙 2 の通りとします。
6. 返却品についての取り決めは別紙 3 の通りとします。
7. 契約には、本契約に定める各条件が適用されるものとします。
8. 契約成立後は、契約の一部又は全部の取消し又は解除はできないものとします。ただし、一方当事者が相手方に個別契約の変更を申し入れた場合は、両者で協議のうえ合意により変更できるものとします。
9. 当社 は、お客様 の指定する発送先に本製品を納入するものとします。
10. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みの承諾を取消すことがあります。なお、当社は、本項に基づく取消しに起因して、お客様又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
(1) 当社が提供する他のサービスに違反し、その料金もしくは費用等の支払いを過去又は現に怠たり、又は怠るおそれがあるとき
(2) 当社又は当社が指定する第三者の与信基準を満たさなかったとき
(3) 本規約に違反しているもしくは違反するおそれがあるとき、又は過去に違反したことがあるとき
(4) 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき又は当社の指定する書類を提出しないとき
(5) 本サービスを利用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に支障を与えると当社が判断するとき
(6) その他、上記各号に準ずる場合においても、申込みを承諾することが不適当であると当社又はライセンサーが判断したとき
1. 本製品の納入方法、納入場所、出荷希望日 その他本製品の納入に関する一切の事項は、個別契約に定めます。
2. お客様は、当社の本製品の出荷連絡を納品書とみなします。
3. 当社は、納入期日までに、納入すべき数量の本製品を納入することができない場合、履行遅延の理由及び変更後の納入期日について、直ちにお客様が指定した電子メールアドレスへの送信によりお客様へ通知しなければならないものとします。この場合、当社は、当該変更後の納入期日までに本製品を納入できるよう最善を尽くすとともに、その進捗等を随時お客様に報告します。
4. 本製品の納入遅滞が生じた場合、その原因がお客様 の都合による納期変更や天災地変、公権力による命令処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故その他当社の責に帰すことのできない事由によるときは、お客様は本製品の納期につき相当の日数の延長を認め、当社の当該遅滞に起因する責任を免責するものとします。
1. お客様は、外観および機能の検査により、本製品の不良を発見した場合、納入日から5営業日以内にお客様の選択により、次の各号の全部又は一部を行使することができるものとします。
(1) 契約の全部又は一部の解除
(2) 本製品の交換請求
2. お客様は、数量確認の結果、本製品の数量不足又は超過が判明した場合、納入日から 5 営業日以内に、その旨を当社に通知するものとします。その場合、お客様 の選択により、次の各号の全部又は一部を行使することができるものとします。
(1) 契約の全部又は一部の解除
(2) 数量不足分の補充の請求
(3) 数量超過分を当社 の費用及び責任において引き取る請求
3. お客様は、本条第 1 項及び第 2 項に定める期日までに、当社に対し検査結果を報告しなかった場合、納入された本製品は、当該期間の経過をもって、検査に合格したものとみなします。
1. 本製品の納入前に、お客様の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、当社の負担とします。また、本製品の納入後に、当社の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、お客様の負担とします。
2. ただし、災害救助法(昭和 22 年法律第百十八号)に基づいて、国が同法の適用を決定した地域(以下「災害救助法適用地域」といいます。)において、当該災害により発生した本製品の納入後の滅失又は毀損のうち、火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等不可抗力に起因するものについては、その修理費用負担割合について、当社とお客様で 協議の上決定するものとします。この協議はお客様の申し出によりのみ行われるものとします。
お客様は、本製品のレンタル期間中、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 本製品の日本国外への持出し又は日本国外での利用
(2) 清掃目的以外による本製品の使用、本製品の説明書又はマニュアルで禁止する使用
(3) 本製品の分解又は改造
(4) 本ソフトウェア及び本ソフトウェアにかかるプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開
(5) 当社、ライセンサー又は機体本体の製造者が保有する商標権、特許権、著作xxの知的財産その他法令上又は契約上保有する権利を侵害する行為
(6) 当社もしくはライセンサーの信用を毀損する行為、又は他人に対するいやがらせ、もしくは誹謗中傷を目的とする行為
(7) 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(8) その他、お客様において不適切な行為として、当社及びお客様が協議して決定する行為
(9) 機体本体又は本ソフトウェアを日本国外へ持出すこと、又は日本国外で利用すること
(10) 機体本体又は本ソフトウェアを当社に無断で第三者に再貸与し、又は第三者と共同利用すること
(11) 機体本体及び本ソフトウェア利用者が別の法人であること、機体本体を利用していない者が本ソフトウェアを使用すること
(12) 商標、機体番号、技術認証表示等の剥離、汚損・毀損、その他判読できない状態にすること
(13) その他、当社が不適切と判断する行為
1. 当社は、本契約の締結日から 5 年間、本製品又は本製品と同一機種(機体本体のアップデート含む)に関する個別契約が成立した場合に、本製品をすみやかに納入できる体制を維持しなければならないものとします。ただし、本製品の販売見込みが著しく落ち込む等当初当社 が想定できなかった事象が生じる等、当該期間中の体制を維持することが困難な場合、当社は、速やかにお客様に通知するとともに、両者間で協議して、体制を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項の体制維持期間の経過後、本製品の製造又はサポート体制の維持ができなくなる場合は、その6ヶ月前までに書面により、その旨お客様 に通知するものとします。なお、本項の規定は、両者間に成立する個別契約による当社 の履行義務を免除するものではありません。
当社は料金に係る債権を債権回収事業者(株式会社ネットプロテクションズ)に譲渡する場合があります。ただし、当該債権につき譲渡しない旨をお客様に別途通知した場合はこの限りではありません。この場合、お客様は、当社が指定する支払期日までに本サービスの利用料金(以下「料金」といいます)を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合、直前の営業日を支払期日とし、振込み手数料等の費用がかかる場合は、お客様が負担するものとしま す。
お客様が当社に対する料金の弁済を怠ったときは、お客様は、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
1. 本サービスのうち、機体本体と付属品にかかる所有権は、当社に帰属します。
2. 機体本体及び本ソフトウェアにかかる知的財産権は、機体本体の製造者又はライセンサー等の権利者に帰属し、本サービスの利用により、お客様 に譲渡され、又は移転等されるものではありません。お客様は本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行わせないものとします。
3. 当社及びお客様は、本製品のレンタル取引において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行ってはならないものとします。
4. 当社は、本製品が第三者の知的財産権(日本国外において成立する権利を含みます。以下同じ。)を侵害していないものであることを、権利者に代わってお客様に保証するものとし、万が一、知的財産権その他の権利の侵害のおそれ又は権利侵害のクレームを認識した場合は、すみやかにその旨をお客様に通知したうえ、お客様による本製品の利用が継続できるよう、権利者と共に措置をとるものとします。
5. 前項に規定する措置の実施にもかかわらず、お客様 が第三者に対し、何らかの損害賠償義務等を負担することとなった場合、お客様は当社に対し、実際に発生した損害額、及び当該対応に要した費用(弁護士等の費用を含む)を上限として、賠償請求することができるものとします。
1. 当社は、重大事故に関し、関係法令、ガイドライン等を遵守するとともに、当社の費用及び責任において、次の各号の事項を含む体制を整備し、実行するものとします。
(1) 重大事故の未然防止及び被害の拡大防止のために、お客様及び行政機関等と連携・協力し、事故情報を入手すること。
(2) 重大事故が発生した場合、迅速かつ適切に当該重大事故に関する次の事項を実施すること。お客様は当社 の要請に応じて協力するものとします。
(i) 顧客対応
(ii) 現地調査
(iii) 現品回収
(iv) 行政対応
(v) 情報収集・分析
(vi) その他必要な対応
(3) 重大事故の原因究明を迅速かつ適切に実施し、被害の拡大防止及び再発防止の施策を実施すること。
(4) 重大事故に関する情報の収集、分析結果及び原因究明結果を踏まえて、リコールの是非及び内容について、迅速かつ適切に判断し行動すること。なお、リコールの実施方法は、お客様 と協議するものとします。
2. 当社は、本製品に重大事故を発見した場合(自ら発見する場合もしくはお客様又は公的機関等を通じて発見する場合を問わないものとします。)、またはその恐れがある場合、お客様にその旨を通知しなければならないものとします。
当社は、本製品に品質疑義を発見した場合(自ら発見する場合もしくはお客様又は公的機関等を通じて発見する場合を問いません。)、お客様にその旨を通知しなければならないものとします。
本製品が重大事故及び品質疑義のいずれもに該当する場合、次の各号に掲げる順番で優先されるものとします。
(1) 重大事故
(2) 品質疑義
1. お客様は、ライセンサーがいつでも本ソフトウェアのアップデート、バージョンアップ、その他改変(以下「アップデート等」といいます。)を行う権利を保有しており、これらの権利の行使について事前に通知されないことを承諾するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、ライセンサーによるアップデート等により、本製品の仕様、品質又は機能等が変更になる場合、当社は可能な限りすみやかに、その旨及び変更後の内容を、お客様 に通知するものとします。ただし、お客様による本製品の通常の使用に影響を与えない軽微な変更はこの限りではありません。
3. 当社は、ライセンサーによるアップデート等の目的が、本製品に生じている問題を解決するものである場合、アップデート等の実施後の本ソフトウェアのインストール、再起動をお客様 に行わせるよう、お客様 に依頼することができるものとします。
1. お客様は、サービスの適正な運用のため、当社、ライセンサー及びライセンサーが指定する第三者が、機体本体及び本ソフトウェアの利用により得た情報(走行情報、マップ等)を閲覧、処理、保管・管理することを、あらかじめ承諾し、お客様 以外のお客様 にも承諾させるものとします。
2. 当社及びライセンサーは、本サービスにかかる個別契約終了後も、前項の情報を匿名化したうえで保有し、利用できるものとします。
1. 本製品の問い合わせ・故障・修理等(本ソフトウェアの不具合及びアップデート支援等を含みます。)の保守対応は、当社が問い合わせ窓口を設置してお客様 に提供するものとし、当該保守の詳細は、別紙4「保守要綱」に定めるとおりとします。
2. 本製品の保守のうち、有償対応が必要になる場合は、保守が有償であること及び有償保守の内容について、当社が事前にお客様に説明するものとします。
お客様は、本規約に基づき発生する自己の権利義務の全部又は一部を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
1. 当社は、自己の故意又は重大な過失に起因する場合、又は本契約に別段の定めがある場合を除き、本製品の有用性、正確性及び完全性等について、明示又は黙示にも一切保証をするものではなく、本製品の変更、中断、停止もしくは廃止、その他本製品に関連して発生したお客様の損害について、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
2. 当社 は以下の各号の事項については一切の責任を負わないものとし、お客様が自己の責任で解決するものとしま す。ただし、本製品の品質保証違反による損害については別紙4 の規定によるものの他、当社とお客様で協議することとします。
(1) お客様が本規約又は個別契約に違反した結果、お客様及び第三者に生じた損害
(2) 情報の消失等により生じたお客様の損害
1. 当社及びお客様は、本契約又は個別契約において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます。)を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約又は個別契約の履行目的以外に利用し、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当する場合及び契約履行の目的で委託先(第 26 条に定義します。)に開示する場合はこの限りではないものとします。
(1) 開示者の開示時に既に公知であった情報
(2) 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
2. 当社及びお客様 は、秘密情報について、法律、規則、政府又は裁判所の命令等によって、官公庁又は裁判所から開示が義務付けられた場合、その目的達成のために必要最小限の範囲において、秘密情報を行政庁又は裁判所に対して開示することができます。但し、この場合、法律上許容される範囲で、事前又は開示後速やかに相手方にその旨を報告するものとします。
3. 本条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
当社 は、お客様 及びお客様に係る個人情報(担当者氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の法人情報を含む情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
(1) お客様からの本製品に関する問合せ対応及び保守サービスの提供
(2) 料金、使用許諾料等の計算、与信審査及び請求に係る業務
(3) 本製品利用状況の管理及び管理サービスの提供
(4) 本製品及び本ソフトウェアにかかる各種案内(新製品及びイベント等の案内を含む。)
(5) 市場調査及びその分析
(6) 当社又は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(7) 情報通信業界の発展及びお客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(8) Whiz の保守又は故障対応等の取扱い業務
(9) 法令の定め又は行政当局の通達・指導等に基づく対応
2. お客様は、本条第 1 項に定めるところにより、当社 が個人情報を利用することに同意するものとします。なお、当社以外の第三者が個人情報を利用し、又は当社と共同利用する場合、当社は、事前にその旨明示して、お客様 又はお客様 からの同意を得なければならないものとします。
4. 当社は、前項第 11 号の業務において、お客様にかかる情報をメーカーと共同で利用できるものとします。この場合、 Whiz 本体並びに付属品の障害連絡、重要なアップデート等の通知は、直接当社からお客様に対して行われることがあります。
5. 本サービスの提供期間終了後も、お客様サポートのため、お客様の従業員等の個人情報を保管することがございます。
6. 当社の個人情報の取り扱いについては下記 URL をご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx/
当社及びお客様は、本契約又は個別契約に基づく債務の履行、不履行又は自己の責により本契約又は個別契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、個別契約の解除の有無にかかわらず、その相手方が相当因果関係の範囲内で被った損害について賠償責任を負うものとします。ただし、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見のできない特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、火災、停電、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関又は仕入元の事故・破産等、その他当社 の支配が及ばない事由による本契約又は個別契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能が生じた場合、当社 はその旨ただちに通知するものとします。
2. 前項の事由が 1 ヶ月以上継続し、当社 が本契約又は個別契約に基づく履行が不可能と判断する場合、当社 は、その旨をお客様 に通知したのち、当社とお客様で 協議の上、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除等の措置を講じることができるものとします。
当社は、本契約及び個別契約に基づく自己の業務を遂行するため、自己の責任において第三者(当該第三者が再委託する第三者等を含み、以下「委託先」と総称します。)に業務を委託することができます。ただし、当社 は、委託先に対 し、第 23 条に定める当社の秘密保持義務を含めた当社 の義務と同等以上の義務を、委託先に負わせるものとします。
1. 当社及びお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 当社は、お客様 が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. 当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての個別契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社とお客様間で締結された契約を解除した場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社はその名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された個別契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
1. 当社お客様が次の第1号から第6号の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6) お客様に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
2. 当社お客様が本契約又は個別契約に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前 2 項により本契約又は個別契約の全部又は一部が解除された場合、当社はお客様が解除された個別契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、ただちに全ての債務を当社に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社からお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、または本製品を使用および収益することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、リース料の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
本契約の終了後も、第 7 条(技術認証等の取得)、第 13 条(権利の帰属と非侵害 )から第 19 条(本製品の問い合わせ・保守・サポート)、第 22 条(秘密保持)から第 24 条(損害賠償)、本条、第 36 条(紛争処 理)の各規定は、有効に存続するものとします。
当社及びお客様は、この契約の履行に際して、関連する全ての法規、規則及び命令を遵守しなければならないものとします。
1. 本契約に定めなき事項、又は本契約もしくは個別契約に関し疑義を生じたときは、当社とお客様で で協議のうえ定めるものとします。
2. 本契約及び個別契約の準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙1
本サービス内容一覧
1. 本製品およびスターターキットには以下が含まれます。
(1)Whiz 縛りなしプラン
提供商品 | 本製品レンタル | 消耗品定期配送 | |
Whiz 本体+付属品+一部消耗品 ※初回導入時 | スターターキット ※初回導入時:別送 | 定期配送 ※頻度は各項目参照 初回発送は契約開始後 n+6 ヶ月の月初 | |
Whiz 本体 | 1個 | - | - |
ダストバッグ | 1 枚 | 3 セット (10 枚/1 セット) | 1 セット (10 枚/1 セット) ※2 ヶ月に1回 |
ブラシ | 1 個 | - | 1 個 ※6ヶ月に1回 |
HEPA フィルター | 2 個 | - | 1 セット(2 個) ※6ヶ月に1回 |
バッテリー | 1 個 【無償交換】 交換目安:800 サイクル 3 時間/日 利用で 2 年半 (新品の場合) | - | - |
充電器 | 1 個 | - | - |
お知らせブザー | 1 個 | - | - |
お知らせブザー充電台 | 1 個 | - | - |
HLC | - | 1 セット (10 枚/1 セット) | - |
箱(本体・バッテリー ・チャージャー) | 各 1 個 | - | - |
(2)追加バッテリーレンタル
提供商品 | 追加バッテリーレンタル |
バッテリー | 1 個 【無償交換】 交換目安:800 サイクル 3 時間/日 利用で 2 年半 (新品の場合) |
梱包箱 | 1 個 |
(3)追加充電器レンタル
提供商品 | 追加充電器レンタル |
充電器 | 1 個 【無償交換】 |
梱包箱 | 1 個 |
※また、本サービスに含まれる保守パックについては別紙 4「保守要網」を参照してください。
2. 本サービスの 1 契約あたり当社 からお客様へのサービス提供価格及びレンタル期間は別途申込書に記載の通りとします。本サービスの利用料金に加え、申込書記載の事務手数料が初期登録にかかります。本サービスの利用時(ポータル、アプリ利用等)に別途通信料が発生する場合には、お客様の負担となります。
※契約/課金開始および解約の取り決めについては別紙2「契約/課金開始および解約」をご参照ください。
別紙2
契約/課金開始および解約
第 1 条 (契約開始日)
· お客様の申込に対する当社の出荷連絡の通知をお客様が受領することをもって契約開始とします。
· 当社はお客様の申込を随時受け付けます。
· 当社からお客様への出荷をもって検収の完了と見なすものとします。
· 出荷日は当社からお客様への出荷連絡に記載するものとします。
第 2 条 (課金開始日/無償期間の設定)
· 別紙 1 に記載のサービス課金開始日/無償期間は、別途申込書 の通りとします。
第 3 条 (無償期間の不正利用防止)
· 無償期間は導入先の各現場において初回のみ利用できるものとし、当社の判断に基づいて同一の配備先現場が複数回の無償期間を利用することを禁ずることができるものとします。
· 不正利用判断は配備先の現場の法人マイナンバーを基に重複申込の有無を基準に定めます。
· お客様は、当社の求めに応じて、Whiz の導入先の名称および所在地の情報を提供するとともに、必要に応じて、当社が導入先での目視確認を行うことができるよう取り計らう義務を有するものとします。
· また以下の場合、お客様から相談があった場合は、別途当社とお客様で協議の上、同一導入先現場の無償期間適用を決定することとします。
同一の導入先現場での台数を拡大させるための追加導入、その他導入先の環境の変化に伴い、新規に利用検証を目的とした無償期間適用をお客様 から申し出た場合
第 4 条 (解約日)
· 当月 25 日以前に解約申請を受領した場合、当月解約扱いとし当社 は翌月利用料を請求しないものとします。
· 26 日以降に解約申請を受領した場合は、翌月解約扱いとなり、翌月は利用料の請求対象とします。
別紙3
返却品の取り扱い
1. 初期配送/返却時の発送物
(1) 初期配送および返却時の発送物は以下の通りとします。
箱別分類 | パーツ | セット | 初期 | 返却 |
本体・付属品・一部消耗品 | Whiz 本体 | 1台 | ○ | ○ |
紙パック | 1個 | ○ | ||
ブラシ | 1個 | ○ | ||
HEPA フィルター | 1セット(2個) | ○ | ||
お知らせブザー | 1個 | ○ | ○ | |
お知らせブザー充電台 (ケーブル含む) | 1個 | ○ | ○ | |
マイクロファイバークロス | 1個 | ○ | ||
Whiz 梱包箱 | 1個 | ○ | ○ | |
お知らせブザー梱包箱 | 1個 | ○ | ○ | |
スターターキット | 紙パック | 3セット(30 枚) | ○ | |
ホームロケーションコード | 1セット(10 枚) | ○ | ||
スターターキット梱包箱 | 1個 | ○ | ||
バッテリー | バッテリー | 1個 | ○ | ○ |
バッテリー梱包箱 | 1個 | ○ | ○ | |
充電器 | 充電器 | 1個 | ○ | ○ |
コード | 3個 | ○ | ○ | |
充電器梱包箱 | 1個 | ○ | ○ |
2. 未返却・紛失損害金
(1) お客様から本製品の返却が次号の返却期限までに確認できない場合、当社は、未返却損害金としてそれぞれ以下の損害金を請求し、お客様はただちに支払することを義務付けます。
- Whiz 本体:金 500,000 円
- バッテリー:金 55,000 円
- 充電器:金 30,000 円
(2) 返却期限は解約成立月の当社の最終営業日から 4 週間とします。
(3) 交換時の返却期限は交換品送付後から 4 週間とします。
(4) 本製品の紛失、転売、分解等の当社が悪質だと判断した事象が原因で返却が出来ないことが発覚した場合、上記金額に加えてそれぞれ以下の金額を請求します。
- Whiz:金 1,000,000 円
- バッテリー:金 70,000 円
- 充電器:金 30,000 円
(5) 第1条に定める本体・付属品のうち上記に記載が無いものの返却が遅延した場合の未返却損害金及び紛失損害金は実費相当を上限として別途協議の上、決定するものとします。
別紙4
保守要綱
第 1 条(契約不適合責任)
お客様は、本製品の機体本体の種類、品質、又は数量に本契約の目的、内容に適合しないことを発見した場合、当該機体本体に関し、両者協議の上、次の各号のいずれかを、当社に対し請求することができるものとします。当該権利のうち (2)
及び (3) については、お客様 の本製品の検査合格時から 12 ヶ月後まで効力を有するものとします。
(1) 交換請求
(2) 返品/返金請求
第 2 条(品質保証)
1. 当社は、お客様に対し、以下の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 本契約、個別契約及び仕様書に定める品質、機能、性能等に合致していること
(2) 製造物責任法(平成 6 年法律第 85 号)第 2 条第 2 項に規定する欠陥その他設計、材質もしくは製造上の欠陥が存在しないこと、又は発生しないこと
(3) 本契約、個別契約及び本製品にそれぞれ適用される法令、ガイドライン(公的規格・規制等を含みます。)を遵守していること。
2. 当社は、本製品について定める仕様書を別途お客様に明示するものとし、個別契約によりお客様にレンタルした本製品は、すべて当該品質基準を満たしていることを保証するものとします。
当社がレンタルする本製品において、かかる品質基準を変更する場合は、事前にその旨及びその内容をお客様 に通知するものとし、当該品質基準の変更された本製品のレンタル開始時期等について、両者協議して決定するものとします。
当社が、前条に定める保証事項に違反した場合(そのおそれがある場合を含みます。)、当社 は、ただちにその旨お客様に通知し、第三者との紛争の有無にかかわらず、お客様の承諾を得たうえで、すみやかに当社 の費用と責任において、当該違反を是正する措置を講じなければならないものとします。なお、当該措
置には、第三者から必要な権利許諾を受けること、第三者の権利の侵害又は欠陥が存在しないものに修正又
は改変することを含みます。この場合、お客様は当社に対し、実際に発生した損害額、及び当該対応に要した費用(弁護士等の費用を含む)を上限として賠償請求することができるものとします。
第4条 (本製品毀損時の交換対応)
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を行うものとします。
2. 当社は、前項の申告を受け付けた場合、その申告内容に応じ本製品の交換を行うものとします。
3. 本条第1 項に定める申告に応じ交換を行う本製品(以下「故障機」といいます。)から代わりに提供する本製品(以下「交換機」といいます。)へのデータ(Map 等)の移行対応等は、別途当社とお客様で協議の上、合意した日時及び場所において行うものとします。
4. お客様 は、前項に定める Whiz の交換に関し、次の事項を遵守し、予め承諾するものとします。
(1) 当社 は、不具合や毀損の申告及び回収の時点では、有償修理となるか否か、また有償修理になる場合の金額につき判断や通知を行うことはできないため、申告時点において、有償修理が発生した場合にお客様がその修理費用を負担することに承諾した場合のみ交換が受けられることとします(当該承諾をせずに交換機の提供を受け、有償修理が発生した場合に、修理費用の支払を免れることが出来るものではありません。)。
(2) 故障機のデータ(Map 等)を事前に通信環境の良いところでクラウド上にアップロードした上で、当社 に引き渡すものとし、お客様がそれらを行わなかったことにより、お客様に生じた損害につき、当社は一切の責任を負いません。
(3) 故障機の返却にあたり、Whiz に消耗品や付属物(取扱説明書で推奨されていないものや契約違反に該当するものを含む。)が付着していた場合、お客様の責任においてこれを取り外すものとします。なお、万が一、消耗品や付属物を取り外さずに返却した場合、当該消耗品や付属物については所有権を放棄したものとみ なします。
(4) 故障機を配送する際の配送費については、当社が負担します。
(5) 交換機のファームウェアのバージョンが、故障機と同一のバージョンではない場合があり、故障機のファームウェアのバージョンで正常に使用できたことが、交換機では正常に動作しない場合があります。
(6) 交換器を配送する際の配送費については、当社が負担します。
(7) 故障における交換により、当社がお客様にレンタルする Whiz は、交換機となります。
(8) 故障機及び交換機の配送については、当社指定の配送方法を採用することとし、故障機のお客様による配送方法の指定、及び持込修理は請けかねます。
第5 条 (有償修理)
当社は故障機を受領後、診断し、第6条に該当する場合は、有償対応とします。
第6 条 (有償修理条件)
以下の a から h またはm のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社 が判断した場合、または以下の i から l のいずれかに該当する場合には、原則として、有償での対応とします。
a. お客様 又は第三者の故意又は過失もしくは法令違反
b. 取扱説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用
c. 屋外での利用
d. 飛行機機内への持ち込みや、海外での利用
e. 戦争・テロ・動乱・暴動等
f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等当社 の責に帰すべき事由によらない場合
g. フィルター交換などのお客様 、又はお客様 の保守管理の問題
h. 当社 以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社 が認めた場合
i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
j. 当社 に対する支払いを現に怠っている場合
k. 消耗品の消耗
l. 外装の破損が確認できた場合
m. その他お客様 の責めに帰すべき事由に起因する場合
第7 条 (診断作業費用)
本製品の診断を実施します。故障が認められない場合、又は第6 条に定める有償修理対応となる内容に起因する場合、発生する診断作業費等の対応費用を請求させていただきます。
第8 条 (修理代金請求)
1. 当社は、毎月 20 日締めにて、有償修理が発生した本製品の修理費用を請求します。
2. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社 が指定する金融機関の口座へ振込み、修理代金を支払うものとします。なお、振込みに係る手数料は、お客様 の負担としま す。
3. 当該費用の算出対象は第6 条の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(お知らせブザー、お知らせブザーの充電台、バッテリー、充電器、その他物品を含む)の修理費用とします。ただし、お客様 が合理的に第6 条の条件を満たさないと判断する場合、修理費用の金額については別途協議とします。
4. 災害救助法適用地域において、当該災害(火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等不可抗力)により修理が発生した場合は、その修理費用割合について、当社とお客様で 協議の上決定するものとします。この協議はお客様
項目 |
問い合わせ条件 |
対応時間 |
対応日 |
一次回答に要する時間 |
問合せ方法 |
の申し出によりのみ行われるものとします。 第9 条 (カスタマーサポートサービスレベル)
第10 条 (配送リードタイム)
項目 | リードタイム |
故障機体交換 | 依頼後 2 営業日着荷 |
※納品先が離島等の場合はリードタイムが通常よりも遅くなる可能性がございます