Contract
土地売買契約書(案)
売払人岡山県土地改良事業団体連合会(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、 甲が所有する財産を売買することについて、次の条項により売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲が乙に売り払う物件(以下「売買物件」という。)は、次のとおりとする。
所在 | 地目 | 地積 | 備考 |
xxxxxxxxx 000 x0 の一部 | 宅地 | 401.52 ㎡ | 定着物及び附属物を含む。 |
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 この契約の締結と同時に、乙が落札後に納入した保証金をもって契約保証金に充てる。
2 前項の契約保証金には、利息を付さない。
3 第1項の契約保証金は、第6条の遅延利息及び第 21 条に規定する損害賠償の額の予定又はその一部とみなさない。
4 乙が次条に規定する義務を履行したときは、第1項の契約保証金は、何らの手続を要しないで売買代金に充当される。
5 甲は、乙が次条に規定する義務を履行しないため、第 17 条の規定によりこの契約を解除したときは、第1項の契約保証金は甲に帰属する。
(売買代金の納付)
第5条 乙は、売買代金のうち前条第1項の契約保証金を除いた額(以下 「差額代金」という。)を甲の発行する請求書により令和 年 月 日までに甲に納付しなければならない。
(遅延利息)
第6条 乙は、前条に規定する期限までに差額代金を納付しなかったときは、当該期限の翌日から差額代金を完納する日までの日数に応じ、当該未払額につき年
8.75 パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時に、何らの手続を要しないで乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、売買物件の所有権の移転と同時に、何らの手続を要しないで売買物件を現状有姿のまま乙に引き渡したものとする。
(所有権の移転登記)
第9条 乙は、この契約の締結の際に、第 18 条に規定する売買物件の買戻しの登記に必要な承諾書を甲に提出し、甲は、前条の規定による売買物件の引渡し後、速やかに所有権の移転登記及び当該買戻しの登記を行う。
2 前項の登記に要する費用は、乙の負担とする。
(建物の解体及び撤去)
第 10 条 乙は、売買物件のうち次の構造物(以下「対象構造物」という。)について、この契約の締結の日から起算して2年以内に解体及び撤去の工事(以下「工事」という。)を完了しなければならない(乙が宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者である場合において、売買物件を第三者に譲渡することを目的として買い受けたときは、この契約の締結の日から起算して2年以内に工事を行ったうえで当該第三者に対する譲渡(所有権移転登記)を完了しなければならない)。ただし、乙が、真にやむを得ない事由により工事の期限の延期を必要とする場合で、事前に理由等を付した書面を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りでない。
種類 | 構造 | 数量 | 備考 |
車庫 | (1) 波板スレート (2) 鉄骨 | 一式一式 | |
コンクリート舗装 | 一式 | ||
ブロック塀 | 7 段 | 一式 |
2 工事に要する一切の費用は、乙の負担とする。
3 乙は、工事が完了したときは直ちに書面をもって甲に工事の完了の報告をし、甲乙両者立会の上、その完了を確認するものとする。
4 乙は、工事を行うに当たり、周辺の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、工事について、法令等を遵守して適切に行わなければならない。また、工事の実施に伴い、第三者から苦情又は異議の申立てがあったときは、乙の責任において解決するものとし、工事の実施に伴い、第三者に危害又は損害を与えた場合は、乙がその責めを負うものとする。
6 乙は、工事が完了するまでに、やむを得ない事情により売買物件を第三者に譲渡するときは、事前に書面により甲に通知し、その承認を得るとともに、この条に
規定する義務を当該第三者に承継しなければならない。
7 乙は、工事を行うに当たり、乙から委託を受ける者(以下「受託者」という。) が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者に工事を委託してはならない。
(1) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合には役員又は支店若しくは営業所の代表者を、又は団体である場合には代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成 22 年岡山県条例第 57 号。以下「条例」という。)第2条第
3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(公租公課)
第 11 条 売買物件の公租公課は売買代金完納日をもって日割り計算とし、完納日の前日までは甲が負担し、完納日以降は乙が負担する。
(危険負担)
第 12 条 この契約の締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、売買物件が甲乙双方の責めに帰することのできない事由により滅失又は毀損した場合には、甲は売買物件を修補することなく現状のまま引き渡すものとし、乙は代金の支払いを拒むことができない。
(契約不適合責任)
第 13 条 乙は、引渡しを受けた売買物件が種類、品質又は数量に関して契約のx xに適合しないものであることを発見しても、甲に対して売買物件の修補の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除その他一切の請求をするこ とができない。
(用途制限)
第 14 条 乙は、売買物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに
類するものの用に供してはならない。
2 乙は、この契約の締結の日から起算して 10 年間は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用に供してはならない。
(所有権の移転等の禁止)
第 15 条 乙は、売買物件及びこの契約の締結後に売買物件に設置した建物等の物件を、次の各号のいずれかに該当する者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(1) 前条第1項の用に供するおそれのある者
(2) 暴力団員等若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等の構成員又はその他これに類する者
2 乙は、この契約の締結の日から起算して 10 年間は、売買物件又はこの契約の締結後に売買物件に設置した建物等の物件を、前条第2項の用に供するおそれのある第三者へ譲渡し、又は貸し付けてはならない。
3 乙は、売買物件を第三者へ譲渡し、又は貸し付けるときには、前2項に規定する義務について、その譲受人又は賃借人に承継させなければならない。
(違約金)
第 16 条 甲は、乙が第 14 条又は前条のいずれかの規定に違反したとき、若しくは
次条又は第 18 条の規定により契約を解除又は買い戻したときは、売買代金の 100
分の 30 に相当する額の違約金を乙から徴収することができる。
2 乙は、甲がこの契約に定める乙の義務の履行状況について実地調査を求めた場合はこれに協力するものとし、甲は、乙がこの協力義務に違反したときは、売買代金の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙から徴収することができる。
3 前2項の違約金は違約罰であり、次条の規定による甲の契約の解除の権利の行使又は第 18 条第1項の規定による買戻しの権利の行使を妨げない。
4 第1項及び第2項の違約金は、第 21 条に規定する損害賠償の額の予定又はその一部とみなさない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めてその履行の催告を行い、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が入札参加資格を有しないこと若しくは乙の入札が無効であることが判明したとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当していると認められるときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合には役員又は支店若しくは営業所の代表者を、又は団体である場合には代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 甲は、前 2 項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償することを要しない。
4 乙は、甲が第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(買戻しの特約)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき又は乙が前条第2項のいずれかに該当していると認められるときは、売買物件を買い戻すことができる。
2 前項の買戻期間は、この契約の締結の日から起算して 10 年間とする。
3 乙は、第1項に規定する甲の売買物件の買戻しの権利及び前項の買戻期間を買戻しの特約事項として登記することに同意する。
4 甲は、第2項の買戻期間の満了後、乙からの申出により、買戻しの特約の抹消登記手続きを行う。なお、登記手続きに要する費用は、乙の負担とする。
(返還金等)
第 19 条 甲は、第 17 条の規定によりこの契約を解除したとき又は前条第1項の 規定により売買物件の買戻しを行ったときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、第 17 条の規定によりこの契約を解除したとき又は前条第1項の規定により 売買物件の買戻しを行ったときは、乙が負担した第9条第2項の登記に要する費用及び第 23 条の契約の締結に要する費用は返還しない。
3 甲は、第 17 条の規定によりこの契約を解除したとき又は前条第1項の規定により売買物件の買戻しを行ったときは、乙が支払った第 16 条第1項及び第2項の
違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復義務)
第 20 条 乙は、甲が第 17 条の規定によりこの契約を解除したとき又は第 18 条第
1 項の規定により売買物件の買戻しを行ったときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書に規定する場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えているときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、甲の定める売買物件の所有権の移転登記に係る承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 21 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。
(返還金の相殺)
第 22 条 甲は、第 19 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙
が第 16 条の違約金、前条に規定する損害賠償その他の甲に金銭を納付すべき債務があるときは、乙の同意を必要とせず、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約費用)
第 23 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 24 条 この契約から生ずる一切の法律関係に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 25 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、甲乙協議の上決定する。
この契約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 売払人 xxxxxxxxxxx0x0x岡山県土地改良事業団体連合会会 長 x x x x
乙 買受人