「invoiceAgent 電子契約利用約款」
「invoiceAgent 電子契約利用約款」
本「invoiceAgent 電子契約利用約款」(以下「本約款」といいます)は、ウイングアーク1st株式会社(以下「ウイングアーク」といいます)が提供する「invoiceAgent 電子契約」(以下「本サ ービス」といいます)の利用条件を定めたものであって、本サービスを利用するお客様に適用される条件が記載されたものです。お客様は、本サービスの利用を申込みされた時点で 本約款の内容に同意したものとみなされます。なお、本約款は「invoiceAgent」に適用される契約条件(「invoiceAgent サービス利用契約約款」を指す。以下「原約款」といいます)に追 加して適用するものであり、本約款に記載がない事項は原約款が適用され、本約款と原約款の内容とが矛盾する場合は本約款の内容を優先して適用するものとします。また、原約款に定義された用語は、本約款に明示的な記載がない限り、本約款においても同じ意味を有するものとします。
第1 条 (契約の成立等)
お客様が、ウイングアーク所定の方法で本サービスを申込み(販売代理店を経由して申込む場合を含みます)、ウイングアークが当該申込みを承諾のうえお客様に対して通知したときに、本約款に基づく本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該申込みから10 営業日以内にウイングアークまたは販売代理
2. 前項の登録の過程において、お客様は、お客様が指定した管理者及び受信者から、お客様が本サービスの利用において必要とされる承認(受信者のメールアドレスの登録の承認を含むがこれに限られません)を取得するものとします。
3. お客様は、第1項で提供した登録情報に変更が生じた場合には、速やかに本サービス上で所定の登録情報変更手続きを行うことにより、変更後の情報を入力するものとします。
店からお客様に対して通知がない場合には当該申込みは拒絶されたものとみなされます。 登録情報の変更がなされなかったことにより生じた損害について、ウイングアークは一切の
責任を負いません。
第2 条 (本サービスの利用許諾等)
ウイングアークは、本約款および別途ウイングアークが定める本サービス内容に従い、お客様に対して、日本国内において、非独占的、譲渡不能でかつお客様の内部業務目的でのみ本サービスを利用できる権利を許諾します。
第3 条 (本サービスの内容等)
1. 本サービスは、お客様が本サービス上にウイングアークが別途定める電子形式のファイル(以下「電子ファイル」といいます)をアップロードし、お客様が当該電子ファイルの内容を通知した別のお客様(以下「受信者」といいます)とお客様との間において電子ファイルの内容に関して合意し締結した事実について証跡を残すことを目的としたサービスです。なお、ウイングアークが別途契約当事者として合意し締結した場合を除き、ウイングアークは当該電子ファイルの内容に関する契約当事者と解されず、かつ、お客様と受信者間の電子ファイルの合意内容の取引につき、いかなる表明も保証もしないものとします。
2. 本サービスは、本サービスを利用されるお客様及び受信者が電子ファイルについて合意をする権限を有しているか、お客様及び受信者本人であるかについて証明するものではなく、本サービスを利用する者の本人確認を保証するものではありません。また、お客様は、自己の責任おいて、本サービス上で電子的な署名(サイン)権限を付与した者によって電子的な署名(サイン)を行うことができるものとし、ウイングアークは、お客様が行う電子的な署名(サイン)権限の付与に関し、一切の責任を負わないものとします。
第4 条 (本サービスの利用料金)
1. お客様は、本契約に基づく本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます)を直接または販売代理店を経由してウイングアークに対して支払うものとします。利用料金は、お客様が購入される料金プランに基づき発生します。なお、利用料金の支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能とします。
2. 前項に加えて、お客様は、販売代理店を経由して支払う場合および利用申込書に別段の定めがある場合を除き、前項の利用料金で定められた範囲を超えて本サービスを利用した場合、当該本サービスの超過利用実績に基づき、当該超過利用に係る本サービスの利用料金を本サービスの利用開始月の末日で締め翌月末までに、ウイングアークに対して支払うものとします。
第5 条 (契約期間)
本契約の契約期間は、原約款に基づくお客様との契約の契約期間に従うものとし、当該契約が終了した場合、同時に本契約も終了するものとします。
第6 条 (データの権利帰属、タイムスタンプ、知的財産xx)
1. 本サービスにアップロードされたデータの所有権は、お客様及び/又は受信者に帰属するものとします。
2. 本サービスは、セイコーソリューションズ株式会社が提供するタイムスタンプを利用しています。お客様は、タイムスタンプの利用について、ウイングアークが別途定める約款
(「invoiceAgent 電子契約Timestamp 追加利用約款」)を遵守するものとします。
3. 「invoiceAgent」の名称は、ウイングアークの商標もしくは登録商標です。
第7 条 (お客様の責任)
1. お客様は、本サービスを利用するにあたって、本サービスを利用するための情報(電子的な署名(サイン)を行う契約に関連する情報を含みますがこれに限られません)を登録する必要がある場合、xx、正確かつ完全な情報を提供するものとします。
4. お客様は、本サービス上にアップロードした電子ファイル(合意済みの電子ファイルを含むがこれに限られない)について、その滅失又は損傷に備えて、お客様の責任で定期的にその複製等によりバックアップを行うものとします。
5. お客様は、本サービスの利用にあたり、故意または過失によりウイングアークに損害を与えたときは、賠償する責任を負うものとします。
第8 条 (情報の利用)
1. お客様は、お客様が本サービス上にアップロードした電子ファイルおよび本サービスにおいて作成した情報について、ウイングアークおよび本サービス提供に必要な第三者に対して、ホスト、保存、バックアップのための複製を行うためのライセンスを付与(著作権の利用許諾を含みます)するものとします。
2. ウイングアークは、本サービスを運用するために合理的に必要な範囲のものを除き、お客様の電子ファイルに対する何らの権利や知的所有権を、本約款によって得ることはないものとします。
第9 条 (ウイングアークの責任)
1. ウイングアークは、本契約に関連して、自己に帰責される事由によりお客様に損害が生じた場合、直接お客様に発生した通常かつ現実の損害について賠償責任を負うものとします。但し、当該損害賠償責任の範囲は、契約責任、不法行為責任、またはその他のいかなる責任理論に基づくものかを問わず、本契約に基づきお客様が支払った利用料金の直近6 カ月分(本サービス以外の利用料金を含まない)を超えないものとします。
2. ウイングアークは、お客様に対して、いかなる逸失利益・収益、または間接損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、補填賠償または懲罰的損害については、原因の如何を問わず、契約、不法行為またはいかなる責任の理論に基づく場合でも、またウイングアー クがお客様またはその他第三者から当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。本項の免責は、適用ある法令によって禁じられている場合には、適用されないものとします。
3. ウイングアークは、お客様と受信者が合意済み電子ファイルについて、何らかの法律
(消費者保護法を含むがこれに限られません)、規制、機関、行政機関を適合するかの保証をせず、その責任を負わないものとします。
第10 条 (約款の変更)
ウイングアークは、本約款の内容をいつでも変更することができるものとします。本約款を変更する場合、ウイングアークは、お客様に対して、変更時期、変更後の約款内容を通知するものとします。この場合、お客様が当該変更時期以降に本サービスを継続して利用した場合、お客様は、当該変更を同意したものとします。
第11 条 (適用除外)
本サービスには、原約款で定める第9 条、第10 条、第12 条及び第29 条は適用しないものとします。当該条項以外は、原約款の規定が本約款の規定に矛盾しない限り適用されるものとします。
第12 条 (存続条項)
第4 条(本サービスの利用料金)第2 項(但し、利用料金の未払いの場合に限る)、第7 条
(お客様の責任)、第 9 条(ウイングアークの責任)および本条は本契約の解約または満了後も存続するものとします。
以上
2021 年 8 月 18 日制定
2023 年 4 月 17 日改定
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「invoiceAgent 電子契約 Timestamp 追加利用約款」
第1 条 (総則)
1. 本「invoiceAgent 電子契約Timestamp追加利用約款」(以下「本約款」といいます)は、ウイングアーク1st株式会社(以下「ウイングアーク」といいます)が提供するサービスである「invoiceAgent 電子契約」(以下「電子契約サービス」といいます)含まれるタイムスタンプ機能(以下「本機能」といいます)の利用条件を定めたものです。本機能の利用 は、本約款の定めが適用されるものとします。お客様は、「invoiceAgent 電子契約」の利用を申込みされた時点で本約款の内容同意したものとみなされます。また、本約款は
4. 本条第1項及び第2項の規定かかわらず、下記のいずれかの場合おいては、ウイングアークは、お客様対して賠償責任を負いません。
(1) お客様の故意、過失または違法行為起因して損害が発生した場合
(2) お客様のシステム起因して損害が発生した場合
(3) 他の事業者(通信事業者、電子認証事業者、時刻配信事業者等)起因して損害が発生した場合
(4) お客様よる本約款の違反起因して損害が発生した場合
「invoiceAgent 電子契約」適用される契約条件(「invoiceAgentサービス利用契約約款」 (5) 次掲げる甲の支配を超えた事由起因して損害が発生した場合
及び「invoiceAgent 電子契約利用約款」を指す。以下総称して「原約款」といいます) 追加して適用するものであり、本約款記載がない事項は原約款が適用され、本約款と原約款の内容が矛盾する場合は本約款の内容を優先して適用するものとします。
2. 本機能で提供されるタイムスタンプ(以下「タイムスタンプ」といいます)は、セイコーソリューションズ株式会社(以下「セイコー社」といいます)の長期署名サービスである「SEIKO TRUST eviDaemonクラウドサービス」基づき提供されます。本機能の全部または一部
ついては、セイコー社よって提供されるものです。
3. 本機能は、電子契約サービス含まれる機能であり、本機能の利用は、お客様が電子契約サービスを導入することが前提となります。
第2条 (本機能)
➀ 地震、噴火、津波、台風等の自然災害起因して損害が発生した場合
➁ 戦争、暴動、変乱、争乱、労働争議起因して損害が発生した場合
③ 放射性・爆発性物質、環境汚染物質起因して損害が発生した場合
④ 通信回線の不通起因して損害が発生した場合
⑤ その他ウイングアークの支配を超えた事由起因して損害が発生した場合
(6) 第11条または第12条定める事由よる本機能の中断または終了起因して損害が発生した場合
(7) 本機能の提供おいて損害が発生した時点おいて本機能の提供関して一般的な認証事業者の知見および技術水準照らし解読困難とされている暗号その他のセキュリティ手段を用いていたもかかわらず、当該暗号が解読され、またはセキュリティ手段が破られた場合
1. お客様は、本約款基づくお客様とウイングアークとの契約(以下「本契約」といいます) (8) 本機能より提供された存在証明の失効起因して損害が発生した場合 基づき、お客様利用が許諾された電子契約サービスから本機能を利用することが
できるものとします。
2. ウイングアークがお客様提供する本機能の内容は、次のとおりとします。なお、契約書はPDF以外では長期署名(タイムスタンプ+サービス事業者電子署名)できません。
(1) セイコー社のeviDaemonサーバ(以下「対象ソフトウェア」といいます)対する「JIS X5093:2008(XAdES)」や「ETSI EN 319 142(PAdES)」準拠した長期署名フォーマットデータの生成と検証のサービスを提供します。
(2) 長期署名フォーマットデータ必要なタイムスタンプは、セイコー社が運用する令和 3 年総務省告示第146 号係る認定時刻認証業務(以下、認定時刻認証業務とします。)のSEIKO TRUST eviDaemonクラウドサービスが発行するタイムスタンプとします。
(3) 対象ソフトウェアのバージョンアップ及び修正パッチ等をセイコー社がリリースした場合、本機能当該バージョンアップ及び修正パッチ等を適用した本機能の提供。但し、当該適用の時期及び適用の可否ついてはウイングアークの判断よるものとします。
第3条 (技術サポート)
1. ウイングアークは、本契約の契約期間中、お客様対して本機能の技術サポートを提供します。但し、ウイングアークよる本機能の技術サポートの提供時点で、原契約が締結されていない場合または原契約の期間満了等より終了し継続されていない場合 は、本機能の技術サポートは提供されないものとします。
2. 本約款で別定める場合を除き、前項の本機能の技術サポートの提供内容は、原契約の技術サポートの条件準じて提供されるものとし、詳細は原約款で定めるものとします。
第4条 (契約期間)
本契約は、原約款基づくお客様とウイングアーク間の契約(以下「原契約」といいます)期間(契約を更新した場合を含む)と同じものとします。
第5条 (諸費用の負担および支払い)
お客様は、本機能を利用するための通信回線・通信設備を自己の負担で用意します。
第6条 (禁止事項)
お客様は、本機能の利用あたって、次の各号の行為を行わないものとします。
(1) 本機能を利用する権利、本約款基づく権利、義務の全部または一部を第三者譲渡し、承継させ、または担保供する一切の行為
(2) 転売を目的として本機能を利用する行為
(3) 本機能損害を与える行為、またはそれらのおそれがある行為
(4) その他、ウイングアークが不適当であると判断する行為
第7条 (賠償責任)
1. ウイングアークは、本約款及び本機能の利用関連して、ウイングアーク帰責される事由よりお客様損害が生じた場合、直接お客様発生した通常かつ現実の損害 ついて賠償責任を負うものとします。但し、当該損害賠償責任の範囲は、契約責任、不法行為責任、またはその他のいかなる責任理論基づくものかを問わず、原契約 基づきお客様が支払った利用料金の直近6カ月分を超えないものとします。
2. ウイングアークは、お客様対して、いかなる逸失利益・収益、または間接損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、補填賠償または懲罰的損害ついては、原因の如何を問わず、契約、不法行為またはいかなる責任の理論基づく場合でも、またウイングアークがお客様またはその他第三者から当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。本項の免責は、適用ある法令よって禁じられている場合は、適用されないものとします。
3. お客様 よる本約款の違反、その他お客様お客様の責 帰すべき事由 より、ウイングアークまたは第三者(セイコー社を含む)が損害を被った場合 は、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第8条 (秘密保持)
1. お客様およびウイングアークは、本機能関連し、知り得た相手方の業務上の秘密
(以下「機密情報」といいます)を第三者開示・漏洩しないものとし、本機能の利用・提供以外の目的で使用しないものとします。ただし以下の各号該当する場合はこの限りではありません。
(1) 相手方から開示されまたは知得したとき、既公知であった情報
(2) 相手方から開示されまたは知得した後、自己の責帰すべき事由よらないで公知となった情報
(3) 相手方から開示されまたは知得する前、既自己が所有していたことを立証できる情報
(4) 相手方から開示されまたは知得した後、自己が独自開発し、または正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わず取得した情報
(5) 有形の手段より開示された情報で、当該開示の際、当該有形物秘密である旨の明示がされていなかったもの
(6) 無形の手段より開示された情報で、当該開示の際秘密である旨が伝えられなかったもの、または当該情報の要旨を書面化して当該書面が相手方から自己対して当該開示から2週間以内提供されなかったもの
2. お客様およびウイングアークは、前項の定めかかわらず、法律、政令またはその他の法令より、政府機関または地方公共団体などから機密情報を開示するよう請求があった場合は、法の定め従い当該機関へ当該情報を開示できるものとし、直ち相手方対してその旨を書面て通知するものとします。
3. 本条は、本契約終了後も1年間有効存続します。
第9条 (知的財産xx)
1. 以下の各号定めるものを含め、本機能関してウイングアークまたはセイコー社が作成した文書、データ、プログラム等関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権(これらの登録を受ける権利を含みます)および著作権はウイングアークまたはセイコー社
帰属し、お客様その他の者は移転しないものとします。
(1) ウイングアークまたはセイコー社から発行された報告書類
(2) 本約款
2. お客様は、本機能で利用するデータついては、バックアップを含め、別途適正管理するものとします。
第10条 (輸出関連法令の遵守)
お客様は、ウイングアークおよびセイコー社の提供する長期署名フォーマットデータの生成および検証サービス関しウイングアークまたはセイコー社が提供する一切の物品または役務を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任おいて必要な手続をとるものとします。
第11条 (本機能の一時停止)
ウイングアークは次の各号の事由が発生した場合、予告なしお客様の本機能の利用一時停止する場合があります。
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故より本機能の提供の中断がやむを得ない場合
(2) 保守・運用上の点検整備・バージョンアップまたはセキュリティ管理上中断がやむを得ない場合(定期的な点検整備 よる中断 ついては、2週間前まで 通知します)
(3) お客様がウイングアーク 対する債務を履行しない場合
(4) システム構成機器の重大な故障やその他システム 関する重大な障害が発生し、業務を継続すること より被害が拡大するおそれがある場合
(5) 秘密鍵情報の漏洩、偽造または変造など本機能を提供するシステム等 重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合
(6) 本機能 関与する、時刻配信事業者および電子認証事業者がサービス停止また
は終了する場合
(7) その他、ウイングアークが本機能の提供停止が必要と認めた場合
第12条 (本機能の提供終了)
ウイングアークは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本機能の提供を終了することができるものとします。終了あたり、ウイングアークは提供終了の2か月まで終了する旨をお客様通知しますが、緊急の場合は2か月を待たず事前の通知より本機能の提供を終了できるものとします。
(1) システム構成機器の重大な故障やその他システム関する重大な障害が発生し、本機能の提供を継続することより被害が拡大するおそれがある場合
(2) 秘密鍵情報の漏洩、偽造または変造など本機能のシステム全体等重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合
(3) その他ウイングアークが本機能の提供を終了すべきと判断する事由が発生した場合
第13条 (本約款の変更)
ウイングアークは、本約款を変更する場合があります。この場合、ウイングアークは、お客様対して、事前通知するものとし、当該適用開始日以後、異議なく本機能を利用した場合はお客様は新約款を承認したものとみなします。
第14条 (効力の存続)
本契約が解除、またはセイコー社よる本機能の提供が終了し、本契約が終了した場合であっても、本約款の第6条乃至第10条、本条及び第15条の規定は有効存続します。
第15条 (国際売買契約の不適用)
本約款は国際売買契約関する国連条約(ウィーン売買条約)は適用されないものとします。
以上
2021 年 8 月 18 日制定
2023 年 4 月 17 日改定