本特約は株式会社オーシー(以下「当社」といいます。)が発行するOCカード(OCゴールドカード、OCプレミアムカード等を含む)の会員規約及び各種提携カード会員規 約(以下、 OCカード会員規約および各種提携カード会員規約を総称して「原契約」といいます。)に付帯し、原契約に定められた会員が、当社が提供するクレジットカード 等(当該カードに付帯するApple Pay およびGoogle Payを含む)のキャッシュレス決済手段(以下「キャッシュレス決済」といいます。)を利用した場合...
キャッシュレス・消費者還元事業のご利用に関する特約
第1条(目的)
本特約は株式会社オーシー(以下「当社」といいます。)が発行するOCカード(OCゴールドカード、OCプレミアムカード等を含む)の会員規約及び各種提携カード会員規約(以下、 OCカード会員規約および各種提携カード会員規約を総称して「原契約」といいます。)に付帯し、原契約に定められた会員が、当社が提供するクレジットカード等(当該カードに付帯するApple Pay およびGoogle Payを含む)のキャッシュレス決済手段(以下「キャッシュレス決済」といいます。)を利用した場合、国が実施する第2条第1項に規定する「キャッシュレス・消費者還元事業」によるポイント還元等を受けるための条件等を定めたものです。なお、本特約に定めのない事項は原契約に従うものとします。
第2条(用語の定義)
本特約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
(1) 「キャッシュレス・消費者還元事業」とは、国が実施する、消費者が中小・小規模事業者等においてキャッシュレス決済を用いて支払いを行った場合に消費者にポイント還元等(以下「消費者還元ポイント」といいます。)を行う国の事業(以下「本事業」といいます。)をいいます。
(2) 「事業期間」とは、2019年10月1日から2020年6月末日までとなります。但し、国または補助金事務局が本事業期間を変更した場合はこれに準じるものとします。
(3) 「消費者還元ポイント」とは、本事業に基づき当社が会員に付与するポイントをいいます。
(4) 「補助金事務局」とは、本事業の執行を行う国が指名した補助金事務局をいいます。
(5) 「対象加盟店」とは、本事業への参加資格を有し、補助金事務局に対して、本事業の参加登録を行っている加盟店をいいます。対象加盟店は、補助金事務局がホームページ等に表示し、対象加盟店も店頭へその旨表示するものとします。
(6) 「登録決済事業者」とは、補助金事務局に登録された①消費者にキャッシュレス決済手段を提供する事業者、②中小小規模事業者等にキャッシュレス手段を提供する事業者、又は①②を兼ねた事業者をいいます。
(7) 「会員」とは、当社が提供するキャッシュレス決済手段を保有する消費者をいいます。また会員には、本人会員と家族会員とがあります。
第3条(消費者還元ポイントの内容)
1.当社は、本事業に関して国より交付された補助金を原資として、会員が対象加盟店において当社が提供するキャッシュレス決済手段を利用した際に、会員に対して消費者還元ポイントを付与するものとします。なお、家族会員の利用に対する還元は本人会員の利用に対する還元と合算し、本人会員に付与するものとします。
2.会員は、自己の責任においてキャッシュレス決済の前に次の(1)(2)について確認を行うものとします。当社は、会員に過失があったか否かを問わず、会員が次の(1)(2)について誤認したことを理由に、キャッシュレス決済の取消や消費者還元ポイントまたは消費者還元ポイントに代替する金銭等の提供を行う義務は負わず、その他一切の責任を負わないものとします。
(1) 加盟店が対象加盟店であること
(2) 当該対象加盟店に対し補助金事務局が定めたポイント還元料率
3.消費者還元ポイントは、対象加盟店毎に補助金事務局が定めた還元率(5%または2%)をキャッシュレス決済利用代金に乗じた額(1円未満切捨)1円につき1ポイントを付与するものとします。
4.消費者還元ポイントは、原則毎月1日から末日までに補助金事務局が当社に提供した、対象となるキャッシュレス決済利用代金の情報を利用毎に算出の上集計し、付与するものとします。
5.消費者還元ポイントは、カード1枚につき、15,000ポイントを上限として会員に付与するものとします。尚、家族会員のキャッシュレス決済におけるポイントは、本人会員のキ
ャッシュレス決済におけるポイントと合計で15,000ポイントを上限とするものとします。
6.消費者還元ポイントは、原契約及び原契約に付帯する一切の特約等にて規定される他のポイント等との交換または合算は行えません。また、消費者還元ポイントにかかる権利は第三者に譲渡等できないものとします。
7.消費者還元ポイントの対象となるキャッシュレス決済を取り消した場合等の理由によりキャッシュレス決済利用代金に増減が生じた場合には、これに応じて消費者還元ポイント数も増減するものとします。
8.会員が約定支払日に当社に対する約定支払金額の支払を怠った場合等原契約に違反した
場合、第4条に定めるポイント対象外取引に誤って消費者還元ポイントが付与された場合、または第8条第1項第4号に記載する「不当な取引」が行われた場合、当社は付与済の消費 者還元ポイントを取り消すことがあります。
9.前項に基づき消費者還元ポイントの取消処理を行う際には、取消処理を行う月の消費者還元ポイントから減算するものとします。ただし、当該取消対象となった消費者還元ポ
イントの付与月において本条5項のポイント数上限に達していた場合でも、減算においては考慮の対象としないものとします。
第4条(消費者還元ポイント対象外取引)
会員が行ったキャッシュレス決済が、以下の第1号から第8号までの取引のいずれかに関して行われたものである場合は、当該取引が対象加盟店で行われたものであるか否かにかかわらず、消費者還元ポイント付与の対象外とします。
(1) 消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手等、印紙、証紙及び物品切手等の販売
(2) 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
(3) 新築住宅の販売
(4) 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投票券(オートレース)の販売
(5) 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
(6) 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
(7) キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
(8) その他本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および補助金事務局が判断するものに対する支払い
第5条(消費者還元ポイントの使用)
1.消費者還元ポイントは、当社が原契約に基づいて会員へ請求するカードショッピング利用代金の支払いへの相殺(以下「相殺」といいます。)にのみ使用できるものとし、その相殺は次項に基づいて当社が行うものとします。
2.当社は、会員に対し付与した消費者還元ポイントを、1ポイント1円に換算し、消費者還元ポイント付与の翌月以降の会員請求額と相殺するものとします。なお、相殺すべき消費者還元ポイントの換算額が請求額を上回る場合には、当社所定の方法により相殺後の消費者還元ポイントの換算額の残額を会員へ支払うものとします。
3.キャッシュレス決済による取引が、当該キャッシュレス決済に基づき付与された消費者 還元ポイントの会員請求金額への相殺後もしくは当該ポイントに対する換算額の残額の 会員への支払後に取消された場合は、当社は会員に対し、相殺されまたは支払われた当 該ポイントに相当する換算額を、原契約に基づく利用代金として請求するものとします。
第6条(ポイントの確認)
1.会員へ付与した消費者還元ポイント数および相殺もしくは残高支払の記録は、当社より会員へ送付するカードご利用明細書(請求書)及び電子請求書等当社が指定する方法で確認できるものとします。
2.消費者還元ポイント数に増減があった場合も前項と同様の方法にて確認できるものとします。
第7条(消費者還元ポイントの付与期間)
消費者還元ポイントは、補助金事務局が定める本事業期間中に会員が第3条第1項に規定する利用を行った場合に付与されます。
第8条(本事業、キャッシュレス決済の停止・会員資格の取消)
会員が次の各項のいずれかに該当する場合、当社は消費者還元を停止の上、当社は当該会員のキャッシュレス決済を停止し、又は原契約に基づく会員としての資格を失わせることができるものとします。また、本条第1項第4号で定める不当な取引に会員が関与したことが疑われる場合、またはそのおそれがある場合は、当社は当該事実を補助金事務局に届け出ることができるものとします。
(1) 原契約が終了したとき。
(2) 本事業が実施されなくなったとき、または、事業期間の途中であっても本事業が終了したとき。
(3) 会員が本特約の何れかを違反していると、当社または補助金事務局が認めた場合。
(4) 会員に帰責する以下の不当な取引(以下、これらを総称して「不当な取引」といいます。)が発生した場合。
①他人のキャッシュレス決済を利用した結果として、自己の又は他社が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
②架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
③商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的としてキャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
④本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
⑤本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
⑥本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他社に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること。
⑦その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
第9条(調査協力)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて 選定した者により、会員に対して当該事由に対して必要な範囲で調査を行うことができ、会員はこれに応ずるものとします。
(1) 国または補助金事務局からの調査の指示を受けた場合
(2) 会員が行ったキャッシュレス決済について、第8条第1項第4号に規定する不当な取引が行われたことが疑われ、またはそのおそれがあるとき。
(3) 会員が本特約または原契約の定めのいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、キャッシュレス決済の利用状況その他の事情に照らし、当社が会員に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭等(メール、電話等を含む)による報告を受ける方法
(2) 不当な取引防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3) 会員に対して質問し説明を受ける方法
3.当社は、本条第1項第1号又は同項第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって発生したものを会員に対して請求することができるもの
とします。
第10条(個人情報の登録・利用及び共同利用の同意)
1.会員は、当社が補助金事務局に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2.会員は、第11条に掲げる補助金事務局に登録される情報(以下「登録される情報」といいます。)が、補助金事務局の登録決済事業者により共同利用の目的のために利用され
ることに同意するものとします。
3.会員は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、補助金事務局及びその登録決済事業者によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第11条(補助金事務局、窓口及び共同利用について)
補助金事務局 | 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 (xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/) |
問合せ先 | 消費者向け 電話番号:0000-000000 |
受付時間 | 平日:10:00~18:00 (土・日・祝日を除く) |
共同利用者の範囲 | ①国 ②補助金事務局 ③補助金事務局に認められた登録決済事業者 |
登録される情報 | ①氏名 ②生年月日 ③電話番号 ④住所 ⑤カード番号等 ⑥お支払口座 ⑦不当な取引又はそのおそれのある取引を行った事実 |
共同利用の目 的 | 本事業の実施、不当な取引を行った者の特定、不当な取引に対 する損失請求及び不当な取引の防止等 |
第12条(損失負担)
1.会員が本特約に違反したことに起因又は関連して、国、補助金事務局又は当社を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、会員は、当社に対し、当該損失を賠償するものとします。なお、損失は以下に定めるものが含まれますが、これらに限定されません。
(1) 国、補助金事務局、登録決済事業者から当社が請求を受けた金額(加算金含む)
2.会員は、当社の請求に応じ当社所定の方法により前項の賠償金を遅滞なく支払うものとします。
第13条(遅延損害金)
会員は、本特約及び原契約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の全額に対し請求日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日
(うるう年の場合は366日)の日割り計算とします。第14条(損害賠償)
1.会員が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。
(1) 本特約及び原契約に違反した場合
(2) 公序良俗に反するなど会員として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合
2.会員は、会員に帰責する不当な取引が発生した、又は不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知を当社が受けたことにより、当社、キャッシュレス決済に係る事業者、国又は補助金事務局その他の第三者に損害が生じた場合には、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。
第15条(免責事項)
当社は、対象加盟店、本事業に参加する当社以外の決済事業者、通信事業者、補助金事務局、国等、当社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた会員の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第16条(本特約の改定)
当社は、必要に応じて随時、本特約の内容を変更できるものとします。本特約の変更は、当社のWEBサイト上に公表することにより効力を生ずるものとします。