Contract
(適用範囲)
第 1 条 株式会社リゾートライフが運営する施設、クリスタルヴィラ宮古島xxビーチ、クリスタルヴィラインギャー、クリスタルヴィラベイサイド、クリスタルヴィラxx、クリスタルパークxx、シティライフ宮古ラブニール、宮古クリスタルホテル(以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第 2 条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者名、住所、電話番号
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
⑷ その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、本宿泊約款を適用します。また、インターネットによる申し込みについては、本宿泊約款に加え、申し込みを行った予約サイトの利用規約も適用します。
3. 第 1 項の宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5. 第 3 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第 4 条 前条第 3 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 3 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が宿泊料金等の支払を遅延する等、過去に、宿泊しようとする者と当施設との間で紛争が生じたことがあるとき。
⑸ 宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
ニ その他前記イないしハに準じる団体に関与している者であるとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、刑事事犯による指名手配・逮捕・検挙・有罪判決を受けた者であると疑うに足りる合理的な理由があるとき。
⑺ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動を行うおそれがあるとき。
⑻ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑼ 宿泊しようとする者が、暴力的要求行為を行い、又は、合理的な範囲を超える要求を行うおそれがあるとき。
⑽ 宿泊しようとする者が、詐欺、及び、これに類する行為を行うおそれがあるとき。
⑾ 宿泊しようとする者の挙動が不審であるとき。
⑿ 宿泊しようとする者に明らかに宿泊料金の支払能力がないと認められるとき。
⒀ 宿泊しようとする者が、違法薬物を使用している合理的な疑いがあるとき。
⒁ 宿泊しようとする者が、泥酔する等して、他の宿泊客、又は、当施設の従業員に迷惑行為を行うおそれがあると認められるとき。
⒂ 宿泊しようとする者が、宿泊契約の定員、及び、客室の定員を超えて使用するおそれがあるとき。
⒃ 宿泊しようとする者が、火器、凶器、違法薬物、ペット(ペット不可施設・客室に限る)を持ち込むおそれがあるとき。
⒄ 宿泊しようとする者が、過去にSNSや掲示板等に事実と異なる内容や、当施設の従業員、他の宿泊客等について誹謗中傷する等悪意のある書き込みを行ったことがあるとき。
⒅ 天災、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 2 項に基づく要請等を受け臨時休業(一部休業する場合を含む)する場合、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⒆ 旅館業法第 5 条、及び、当施設が所在する都道府県の旅館業法施行条例に規定する除外事由の場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第 6 条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 3 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 6 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理します。
(当施設の契約解除権)
第 7 条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは、善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
⑵ 宿泊客が過去に宿泊料金等の支払を遅延、又は、支払いをしなかったことがあるとき。
⑶ 宿泊客が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
ニ その他前記イないしハに準じる団体に関与している者であるとき。
⑷ 宿泊客が、刑事事犯による指名手配・逮捕・検挙・有罪判決を受けた者であると疑うに足りる合理的な理由があるとき。
⑸ 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行為を行うおそれがあるとき。
⑹ 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑺ 宿泊客が、宿泊に際し、暴力的要求行為を行い、又は、合理的な範囲を超える要求をするおそれがあるとき、または、要求したとき。
⑻ 宿泊客が、詐欺、及び、これに類する行為を行うおそれがあるとき、又は、行ったとき。
⑼ 宿泊客の挙動が不審であるとき。
⑽ 宿泊客に明らかに宿泊料金の支払能力がないと認められるとき。
⑾ 宿泊客が、違法薬物を使用している合理的な疑いがあるとき。
⑿ 宿泊客が、泥酔する等して、他の宿泊客、又は、当施設の従業員に迷惑行為を行う
おそれがあると認められるとき、又は、行ったとき。
⒀ 宿泊客が、宿泊契約の定員、及び、客室の定員を超えて使用するおそれがあるとき。
⒁ 宿泊客が、火器、凶器、違法薬物、ペット(ペット不可施設・客室に限る)を持ち込もうとしたとき、又は、持ち込んだことが判明したとき。
⒂ 宿泊客が、過去にSNSや掲示板等に事実と異なる内容や、当施設の従業員、他の宿泊客等について誹謗中傷する等悪意のある書き込みを行ったことがあるとき、または、行ったとき。
⒃ 天災、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 2 項に基づく要請等を受け臨時休業(一部休業する場合を含む)する場合、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⒄ 旅館業法第 5 条、及び、当施設が所在する都道府県の旅館業法施行条例に規定する除外事由の場合に該当するとき。
⒅ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3. 当施設が第 1 項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者は、当施設に対して、宿泊契約解除に伴う損害賠償請求はできません。
(宿泊の登録)
第 8 条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が日本に住所を有しない場合には、前項の登録時に旅券を提示していただきます。なお、当施設は、旅券の写しを保存します。
3. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第 1 項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)
第 9 条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して同じ客室に宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(クリスタルパークxxのみ午後 3 時~翌朝 11 時)
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当施設毎に定められた追加料金を申し受けます。なお、客室が満室の場合には、時間外の客室の使用をお断りすることがあります。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、当施設のウェブサイト、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
⑴ フロント・キャッシャー等サービス時間:午前 9 時~午後 6 時
⑵ 飲食等提供サービス時間:必要に応じて。ただし、原則として、宿泊日の 2 日前までの事前予約が必要。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設が請求した時、各予約サイトを通じたオンライン決済又はチェックイン手続きの際に行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第 13 条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当施設は、当施設の責めに帰すべき事由により、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客がお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。なお、当施設は、現金、有価証券その他の貴重品については、お預かりできません。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(飲食物・雑誌・新聞・その他貴重品・高価品以外の物品は除く)が当施設に置き忘れられていた場合において、発見日を含め 7 日間保管し、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当施設所定の管理手順に則り処理いたします。但し、衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても処理させていただきます。
3. 宿泊客が飲食物・雑誌・新聞を客室に残置した場合、当施設は、宿泊客がその所有権を放棄したものとみなし、処分します。
4. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、第 2 項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償します。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客が当施設の備品・設備を毀損した場合、または、当施設の許可なく持ち出した場合において、当施設に損害が生じた場合には、その損害を賠償していただきます。
(インターネット通信)
第 19 条 当施設内のインターネット通信の利用は、宿泊客の責任において行うものとします。システム障害、その他の理由により、予告なくサービスが中断または、終了する場合があります。
2. インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由により、サービスが中断し、その結果、宿泊客に損害が生じた場合においても、当施設は、一切の責任を負いません。また、当施設が不適切と判断した行為により、当施設、又は、第三者に損害が生じた場合には、当施設は、サービスの利用中止を求める場合があります。その場合、当施設、又は、第三者に生じた損害を賠償していただきます。
(免責事項)
第 20 条 宿泊客の故意、又は、過失により、宿泊客が被った損害について、当社は責任を負いません。
(準拠法と管轄裁判所)
第 21 条 当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所、又は、大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(宿泊約款の変更)
第 22 条 当施設は、以下の場合に、当施設の裁量により、宿泊約款を変更することがあります。
⑴ 宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
⑵ 宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当施設は、前項により、宿泊約款を変更する場合には、変更後の宿泊約款の効力発生日の 2 週間前までに、宿泊約款を変更する旨、及び、変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当施設のウェブサイト等に掲示します。
別表第 1
宿泊料金等の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料金(室料(又は室料+朝・夕食料))及びその他利用料金 |
追加料金 | 飲食料、及びその他利用料金 | |
税金 | 消費税、宿泊税、入湯税(温泉施設のみ) |
【備考】
1. 上記の宿泊税、入湯税及び消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
2. 宿泊税及び入湯税については、各都道府県宿泊税条例及び市町村入湯税条例に基づき課税されます。
3. 各予約サイト、電話予約の際に提示される料金によるものとします。
4. 当施設は、小学生以上の子供は定員人数に含まれます。未就学の子供は施設によって定員人数に含まれる場合があります。
5. 未就学の子供で大人に準ずる食事と寝具等を提供した場合は定員人数に含まれます。
別表第 2
違約金(第 6 条第 2 項関係) 違約金・キャンセルポリシー
クリスタルヴィラ宮古島xxビーチ/クリスタルヴィラインギャー/クリスタルヴィラベイサイド/クリスタルヴィラxx
不泊 | 当日 | 3 日前 | 7 日前 | 21 日前 | 22 日前 | |
宿泊料に対しての キャンセル料金 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% | 無料 |
クリスタルパークxx
不泊 | 前日 | 2 日前 | 7 日前 | 8 日前 | |
宿泊料に対しての キャンセル料金 | 100% | 100% | 50% | 25% | 無料 |
宮古クリスタルホテル
不泊 | 当日 | 3 日前 | 4 日前 | |
宿泊料に対しての キャンセル料金 | 100% | 100% | 50% | 無料 |
シティライフ宮古ラブニール
不泊 | 当日 | 6 日前 | 28 日前 | 29 日前 | |
宿泊料に対しての キャンセル料金 | 100% | 100% | 100% | 50% | 無料 |
【注意】
1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
2. %は基本宿泊料金に対する違約金です。
3. 契約日数を短縮した場合は、その短縮日程に関わりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
4. 上記の違約金・キャンセルポリシーは、公式予約(施設への直接電話予約)のみに適用されます。その他、予約サイトよりご予約をいただいた場合は、予約サイト側の違約金・キャンセルポリシーが優先され適用されます。
5. 違約金・キャンセルポリシーは、変更する場合があります。変更する場合は、ホームページ・宿泊約款で変更日を記載します。