Ⅰ. 本ガイドライン作成の経緯と位置づけ P.3
営繕工事請負契約における
設計変更ガイドライン
平成29年4月1日以降適用青森市
営繕工事請負契約における
設計変更ガイドライン
目次
Ⅰ. 本ガイドライン作成の経緯と位置づけ P.3
Ⅱ. 設計変更ガイドライン P.4~16
Ⅲ. 工事一時中止ガイドライン P.17~31
Ⅳ. 参考資料 P.32~42
※本ガイドラインは都市整備部及び環境部の国土交通省関連営繕工事において適用する。
Ⅰ.本ガイドライン作成の経緯と位置づけ
◆経緯
国土交通省は、営繕工事の発注において公共工事の品質確保に関する基本理念にのっとり、関係機関等との協議を調え、適切な工期で円滑かつ効率的な事業執行に資するよう、平成26年3月に「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」を策定し、さらに、平成
26年6月の品確法の一部改正に伴い、発注者の責務が明確化されたことを受け、見直しを施 し、平成27年5月に「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」を改定した。
また、平成28年6月には青森県が、国土交通省のガイドラインを準用して「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(青森県版)」を策定した。
本市においても、発注者と受注者間の適切な設計変更・手続き等を実施するため、このたび、国土交通省及び青森県において策定されたガイドラインを準用して、「営繕工事請負契約にお ける設計変更ガイドライン(青森市版)」を策定することとした。
◆位置づけ
本ガイドラインは、設計変更及び発注者の事由に基づく工事一時中止における留意点や事例を示すもので、青森市工事請負契約標準約款※(以下、「契約約款」という)の発注者と受注者双方の責任範囲の明確化、設計変更・工事一時中止手続きの透明性の向上及び円滑な事業実施を目的とする。
発注者と受注者双方は工事の施工に際し、本ガイドラインの内容を予め理解し、各々の役割分担について共通認識を持つことが肝要である。
※設計変更ガイドラインの適用にあたっては、青森市HP“入札・契約の情報”
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx.xxxx#xxxxxx)の青森市工事請負契約標準約款を参照されたい。
Ⅱ.設計変更ガイドライン
1.設計変更ガイドライン
策定の背景
2.用語の定義
3.設計変更に関する留意
(1)受注者の留意事項 (2)発注者の留意事項
4.設計変更が不可能なケース
5.設計変更が可能なケース
(1)契約約款第18条
(条件変更等)に該当
(2)契約約款第19条
(設計図書の変更)に該当
(3)契約約款第20条
(工事の中止)に該当
6.設計変更手続きフロー
7.関連事項
(1)仮設・施工方法等の「指定」・「任意」について (2)設計図書の訂正又は変更
(3)契約約款における発注者と受注者の関係
1.設計変更ガイドライン策定の背景
◆工事請負契約の原則
◼ 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。(公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条第10項を参照)
◼ 受注者は、設計図書に従い、契約書記載の工事を工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すもの。(契約約款第1条第1、2項を参照)
◆営繕工事の特徴
◼ 建築物は、不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品受注生産である目的物を、多種多様な自然・社会・環境条件の下において生産するという特殊性を有している。
◆ 工事の進捗と共に、当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起こり得る。
5
◆設計変更ガイドラインの策定
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があることから、設計変更ガイドラインを策定する。なお、設計変更ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。
2.用語の定義
◆設計変更ガイドラインにおいて用いる用語を以下に定義する
◼ 「設計変更」とは、契約約款第18条又は第19条の規定により図面または仕様書を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいう。
◼ 「契約変更」とは、契約約款第23条又は第24条の規定により協議し、工期又は請負代金額の変更の契約を締結することをいう。
◼ 「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。イ. 変更見込金額が、請負代金額の20%を超えるもの
ロ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
3.設計変更に関する留意事項
(1)受注者の留意事項
◼ 受注者は契約約款第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に通知し確認を求める。
◼ 受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には監督員との協議を行う。発注者は、協議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要となるなど、受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もある。その為、受注者はその協議すべき事実が判明次第出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
◼ 受注者は書面(工事打合せ簿)による回答を得てから施工する。
(補足) 「監督職員と協議」とは,協議事項について,監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し,その結果を書面に残すことをいう。 (公共建築工事標準仕様書より抜粋)
3.設計変更に関する留意事項
(2)発注者の留意事項
◼ 発注者は契約約款第18条第2項に基づく調査を行った場合、第3項によりその結果を取りまとめ調査の終了後14日以内に受注者に通知する。
◼ 発注者は関係部局との調整後、速やかに工事打合せ簿による指示・協議等を行う。
◼ 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。
◼ 当該事業(工事)における設計変更の必要性を明確にする。
(規格の妥当性、変更対応の妥当性を明確にする。)
◼ 工事打合せ簿への変更内容の概算金額の記載を行う。
◼ 変更見込金額が請負代金額の30%をこえる工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約とするものとする。
◼ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
◼ 一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合には、一工事の設計変更を行う際には、関連するその他の工事の設計変更についても検討する。
4.設計変更が不可能なケース
◆下記の場合においては、原則として設計変更には該当しない。
(ただし、契約約款第26条(臨機の措置)による対応の場合はこの限りではない)
◼ 設計図書に定めのない事項において、発注者と「協議」を行わない又は発注者からの「指示」等の通知がない状況で、受注者が独自に判断して施工を実施した場合。
◼ 契約約款第18条~24条、公共建築工事標準仕様書1.1.8~1.1.10に定められている所定の手続きを経ていない場合。
◼ 公共建築工事標準仕様書の各章に規定されている監督員の承諾、指示、協議等(書面によることを原則とする)を踏まえないで施工を実施した場合。
5.設計変更が可能なケース
(1) 契約約款第18条(条件変更等)に該当
受注者は、以下の事実を発見したときは、監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
◼ 設計図書に誤り又は脱漏がある場合(第18条第1項第二号)。
例) ・工事施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない場合。
・建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない場合。
◼ 設計図書の表示が明確でない場合(第18条第1項第三号)。
例) ・図面の記載内容が読み取れない場合。
◼ 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(第18条第1項第四号)。
例) ・設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事実が判明した場合。
・施工中に設計図書に示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査および撤去が必要となった場合。
・設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合。
◼ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合(第18条第1項第五号)。
例) ・施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合。
・施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合。 10
5.設計変更が可能なケース
(2) 契約約款第19条(設計図書の変更)に該当
◼ 発注者が必要があると認め、設計図書を変更しようとする場合。
補足)発注者は予定している追加工事がある場合には、その内容を予め設計図書で示すのが望ましい。
(3) 契約約款第20条(工事の中止)に該当
◼ 受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工出来ないと認められる場合は、発注者は工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。またその場合必要があると認められるときは、工期を延長し、受注者が一時中止に伴う増加費用を必要としたときはその費用を負担しなければならない。
※ 詳細については「工事一時中止ガイドライン」を参照。
なお、第20条にかかわらず、受注者は第21条(受注者の請求による工期の延長)にもとづく工期の延長変更を請求することができる。また、天災等の不可抗力により、引渡前に工事目的物や仮設物その他に損害が生じたときの手続は、第29条(不可抗力による損害)その他も参照する。
11
6.設計変更手続きフロー(全体)
請負工事の契約成立
工事中止に伴うもの
設計図書の変更に伴うもの
(発注者が設計図書の変更を必要と認めた時)
【19条】 【20条】
必要な場合
【18条】
条件変更等に伴うもの
必要な場合
設計図書の変更
「工事一時中止ガイドライン」による
調査,協議等
(※P13へ)
①
②
発注者が契約用の設計図書を作成
【留意事項】
◼ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
◼ 軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
【 23条,24条】
発注者と受注者の協議
①工期の変更
②請負代金額の変更
契約締結(協議の成立)
12
6.設計変更手続きフロー(18条関係)
【18条第1項】
一号 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二号 設計図書に誤り又は脱漏があること。
三号 設計図書の表示が明確でないこと。
四号 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五号 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
発注者
18条第1項の一つに該当する事実を発見
【18条第2項】
【18条第2項】
受注者
18条第1項の一つに該当する事実を発見
【18条第1項】
調査結果のとりまとめ
調査結果の通知:(とるべき措置の指示含む)原則14日以内
【18条第3項】
発注者:調査の実施受注者:立会い
【18条第1項】
受理
意見
通知し確認を請求
【18条第3項】
終了
不要
設計変更の要否
【18条第4項】 【18条第4項】
協議
一~三号に該当
四~五号に該当し、工事目的物の変更が伴うもの
四~五号に該当し、工事
目的物の変更が伴わないもの
【18条第4項】 【18条第4項】
設計図書の訂正
設計図書の変更
設計変更の指示
受理
工事中止の要否
必要 ※P12へ
①
不要 【18条第5項】
※P12へ
②
終了
不要 必要
契約変更の要否
13
7.関連事項
(1) 仮設・施工方法等の「指定」・「任意」について
◼ 「自主施工の原則」
仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、その責任の所在を明らかにする必要から、原則として受注者が定めるものとされている(契約約款第1条第3項を参照)。これは「自主施工の原則」とも言われている。
◼ 「指定」
工事目的物を施工するための施工条件として仮設・施工方法等を発注者が予め決定する必要がある場合に、設計図書に条件として明示した仮設・施工方法等は「指定」と言う。
工事目的物を施工するための仮設・施工方法等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任で実施しなければならない。「指定」以外は、「任意」と言う。
【「指定」・「任意」の考え方】
※1 応札者に対する参考として、発注者が積算で想定した仮設・施工方法等を「参考図」として示すことがある。参考図で示した内容は
「任意」であり、実際の施工においては、受注者を拘束するものではない。ただし、参考図等で示した内容と施工内容が大幅に異なる場合は協議の対象となる場合がある。
14
◼ 「任意」
設計図書における明示 | 仮設・施工方法等の変更 | 仮設・施工方法等の 変更がある場合の設計変更 | 設計図書に示された 施工条件の変更に伴う設計変更 | |
「指定」 | 仮設・施工方法等について具体的に明示 | 変更するには発注者の指示が必要 | 設計変更の対象となる | 設計変更の対象となる |
「任意」 | 仮設・施工方法等について明示しない(※1) | 変更にあたって発注者の指示は必要ない(施工計画書等の修正 は必要) | 設計変更の対象とならない | 設計変更の対象となる |
7.関連事項
(2) 設計図書の訂正又は変更
(条件変更等)
第18条
※契約約款の抜粋※
4 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をすると
きは、発注者は、受注者と協議するものとする。
契約約款では設計図書の訂正又は変更は発注者が行うこととしている。
※発注者と受注者それぞれの詳細な対応方法は、「 6.設計変更手続きフロー」を参照。
15
7.関連事項
(3) 契約約款における発注者と受注者の関係
契約約款においては、監督員は発注者権限の一部を行使し(伝達C)、加えて、受注者に対する発注者組織の接点としての役割が与えられている(伝達B)。
工事請負契約における受注者
工事請負契約における発注者
契約担当者等
・契約関係
・請負代金内訳書及び工程表
・瑕疵担保 等
・関連工事の調整
・履行報告
・設計図書の変更
・工事の中止
・工期の延長,短縮等
・賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
・不可抗力による損害
・検査及び引渡し 等
監督員の権限
監督員を経由
・工事材料の品質及び検査等
・立会及び工事記録の整備等
・改造義務及び破壊検査等
・条件変更等 等
伝達A
伝達B
指示 ・承諾 ・協議・通知等
報告・提出・請求・通知等
伝達C
専門的な知識等を要する業務(工事監理業務等)が発注される場合がある
伝達A 受注者と契約担当者等が書面を直接伝達するもの等
16
伝達B 受注者と契約担当者等が書面を監督員を経由して伝達するもの等伝達C 受注者と監督員が書面を直接伝達するもの等
この「伝達」とは、契約に基づく指示・承諾・協議・報告・提出・請求・通知・立会等の発注者と受注者間の意図伝達を総称するものである。
Ⅲ.工事一時中止ガイドライン
1.工事一時中止ガイドラインの運用
2.工事の一時中止に係る基本フロー
3.発注者の中止指示義務
4.工事の中止〔契約約款の規定〕
5.営繕工事において
工事を中止すべき場合
6.中止の指示・通知
7.基本計画書の作成
8.請負代金額又は
工期の変更、増加費用の負担
9.増加費用の考え方
(1)本体工事施工中に中止した場合
①増加費用の範囲
②増加費用の算定
③増加費用の積算
(2)契約後準備工着手前に中止した場合
(3)準備工期間に中止した場合
10.増加費用の内訳書及び
事務処理上の扱い
1.工事一時中止ガイドラインの運用
◆工事の現状及び課題
◼ 一部の営繕工事では、当初契約締結時に予測できない人為的事象や天災等の発生に伴う工事現場の状態の変化等により、工事の継続が困難な状況に陥る場合がある。
そうした場合、工事現場の維持等に要する費用の適切な計上が必要である。
◆工事一時中止のガイドラインの策定
◼ 発注者は契約約款第20条の規定に基づき、受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したことにより、施工ができなくなった工事については、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
主に発注者事由による工事一時中止について、適正な対応を行うためのガイドラインを策定する。
2.工事の一時中止に係る基本フロー
工事発注
発注者
受注者
工事施工不可要因の発生
工事施工不可要因の発見
工事の一時中止を検討
【発注者の中止指示義務】
中止の対象となる工事内容、工事範囲、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理する
【工事を中止すべき場合】
中止の必要有り
ために、最小限必要な管理体制
【工事中止の通知】
【工事再開の通知】
中止の指示・通知
基本計画書の承諾工事再開通知
等の基本的事項を指示する。
工事の中止
【基本計画書の作成】
基本計画書の提出
工事の再開
工事請負代金・
【請負代金額又は工期の変更】 【増加費用の考え方】
工期変更の請求
工事請負代金・工期変更の検討
変更が不要
変更が必要
請負代金・工期の変更
積 算
受発注者協議
工事完成
x 約 変 更
19
3.発注者の中止指示義務
◆受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を通知しなければならない。
※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 【契約約款第20条第1項】
◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合。
◇発注者は、工事の中止を受注者に通知し、工期又は請負代金額等を適正に確保する。
◇契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、
第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する。
◇このことから、発注者及び受注者の 十分な理解のもとに適切に運営される必要がある。
◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる。
◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる
工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる。
注) 工事の一時中止期間における、xx技術者及び監理技術者の取り扱いについては次のとおり。
・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【国土交通省:監理技術者制度運用マニュアル】
※大幅な工期延期とは、契約約款(受注者の解除権)第47条第1項第二号を準拠して、「工事の施工の中止期間が工期の
2分の1(工期の2分の1 が6月を超えるときは、6月)を超えたとき」を目安とする。 20
4.工事の中止〔契約約款の規定〕
◆ 受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合。
① 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき
② 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の 自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が
工事を施工できないと認められるとき
の2つが規定されている。 【契約約款第20条第1項】
※「工事を施工できないと認められる場合」とは、客観的に認められる場合を意味し、発注者又は受注者の主観的判断によって決まるものではない。
◆ 上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 【契約約款第20条第2項】
5.工事を中止すべき場合
①工事用地等の確保ができない等のため工事を施工できない場合(例示)。
○設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため(契約約款第
18条)施工を続けることが不可能な場合等。
○設計変更等により計画通知手続きが必要になり、工事の施工を止める必要がある場合。
○同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事の契約が成立
せず、他の契約済みの工事の施工ができない場合。
○同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事で大幅な施工
の遅延が生じ、他の契約済みの工事の施工ができない場合。
○同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の受注者に倒産等の 施工できない状況が発生し、他の契約済みの工事の施工ができない場合。
②自然的又は人為的な事象のため工事を施工できない場合(例示)。
○地中障害物・埋設物等の調査及び処理を行う場合。
○埋蔵文化財の調査又は発掘を行う場合。
○天災等により地形等に物理的な変動があった場合。
○妨害活動を行う者による工事現場の占拠及び著しい威嚇行為があった場合。
6.中止の指示・通知
◆ 発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事範囲、 中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。【契約約款第20条第1,2項】
また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。
発注者の中止権 工事の中止期間
◇発注者は、「必要があると認める」ときは、任意に工事を中止させることができる。
※ 「必要があると認める」か否か、中止すべき工事の範囲、
中止期間については発注者の判断。
◇発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。
◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
◇このような場合、発注者は、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を
要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
◇発注者は、一時中止している工事について、 施工可能と認められたときに工事の再開を指示しなければならない。
◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が 工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
23
7.基本計画書の作成
◆工事期間中における工事現場の管理は受注者が行うことになっており、発注者は工事を中止する場合において、受注者に中止期間中の工事現場の管理に関する計画の作成を指示する。
◇受注者は工事期間中の工事現場の管理を善良な管理者の注意をもって行う。
(「善良な管理者の注意」とは、「職業や専門家としての能力、社会的地位などから、通常期待される注意義務のこと」をいう。)
◇受注者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする。
◇実際に工事着手する前の事前調査や施工計画作成中であっても、現場の管理は必要であることから基本計画書の提出を受け、承諾を行うこととする。
工事一時中止期間中の工事現場の管理に係る内容を「現場説明書」又は「特記仕様書」に明記
一般共通事項
〔項目〕 ・ 工事の一時中止
1) 工事の一時中止に係る計画の作成
契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
基本計画書の記載内容
◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、 労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること。
◇中止に伴う受注者側の工事現場の体制の縮小と再開に関すること。
◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項。
24
8.請負代金額又は工期の変更、増加費用の負担
◆発注者は、工事の施工を中止させた場合において、「必要があると認められるとき」は、 請負代金額又は工期を変更し、一時中止に伴う増加費用を負担しなければならない。
関連事項【契約約款第20条第3項】
◇「必要があると認められるとき」とは、客観的に認められる場合を意味する。
◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。
請負代金額の変更 増加費用の負担 工期の変更
◇一時中止に伴い設計図書の変更を行った場合の材料、
直接労務費及び直接経費の係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
◇増加費用
暴風雨の場合など契約の基礎
条件の事情変更により生じたもの。
◇損害の負担
○発注者に過失がある場合に生じたもの。
○事情変更により生じたもの。
※増加費用と損害は区別しないもの とする。
◇工期の変更期間は、原則、工事 を中止した期間が妥当である。
◇地震、災害等の場合は、後片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。
◇このことから、後片付け期間や復 興に要した期間を含めて工期延
期することも可能である。
25
9.増加費用の考え方
(1)本工事施工中に中止した場合
①増加費用の範囲
◆増加費用は、発注者が工事の一時中止(一部一時中止により工期延期となった場合 を含む)を指示し、それに伴う増加費用について受注者から請求があった場合に適用する。
◆増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用、中止により工期延長となる場合の費用、工期短縮を行った場合の費用であり、受注者の本支店における必要な費用とする。
工事現場の維持に要する費用
◆中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等。
中止により工期延長となる場合の費用
◆工期延長となることにより、追加で生じる社員等給与、現場事務所費用、材料の保管費用、仮設諸機材の損料等に要する費用等。
工事体制の縮小に要する費用
◆中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等。
工事の再開準備に要する費用
◆工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等。
工期短縮を行った場合の費用
◆工期短縮の要因が発注者に起因する場合、自然条件(災害等含む)に起因する場合の工期短縮に要する費用等
◆工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用を見込まないものとする。
※本工事とは、工事目的物及び仮設に係る工事。
26
9.増加費用の考え方
②増加費用の算定
◆増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して行う。
◆増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について 積算する。
増加費用の構成
工事現場の維持に要する費用
工事体制の縮小に要する費用
工事一時中止に伴う増加費用
工事の再開準備に要する費用
中止により工期延長となる場合の費用
工期短縮を行った場合の費用
※
一般管理費等
※一時中止に伴う本支店における増加費用を含む
9.増加費用の考え方
③増加費用の積算
◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注)に受注者から増加費用に係る見積を求め、受発注者間で協議を行い算定する。
※見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積(例えば中止期間4ヶ月の場合、
4ヶ月分の見積)とする。
注)増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する
発注者と受注者間のトラブルを回避するため、設計図書に適切な条件明示(関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、
十分な調整を行うこと。
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
変更契約工期
施工計画作成期間
準備工期間
本工事施工期間
中止期間
本工事施工期間
後片付け期間
9.増加費用の考え方
(2)契約後準備着手前に中止した場合
◆契約後準備着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が
未手配の状態で測量等の準備に着手するまでの期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、準備又は本工事の施工に着手することが不可能と判断
した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
◇ 一時中止に伴う増加費用は計上しない。
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間
準備期間
本工事施工期間
後片付け期間
契約締結
変更契約工期
施工計画作成期間
中止期間
準備期間
本工事施工期間
後片付け期間
9.増加費用の考え方
(3)準備期間に中止した場合
◆準備期間とは、契約締結後で、現場事務所を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間
準備期間
本工事施工期間
後片付け期間
契約締結
変更契約工期
施工計画作成期間 準備期間
準備期間
本工事施工期間
後片付け期間
中止期間
◇増加費用
○増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。
○増加費用は、現場事務所の維持費、土地の借地料及び現場管理費(監理技術者もしくはxx技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。
○増加費用の算定は、受注者が 「基本計画書」 に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の 「明細書」 に基づき、費用の必要性・数量など受発注者が協議して決定する(積算は受注者から見積を求め行う)。
10.増加費用の内訳書及び事務処理上の扱い
■増加費用の内訳書における取扱い
◆増加費用は、中止した工事の内訳書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の工事費とは別計上する。
■増加費用の事務処理上の取扱い
◆増加費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならい、更改契約するものとする。
◆増加費用は、受注者の請求があった場合に負担する。
◆増加費用の積算は、工事再開後速やかに受発注者が協議して行う。
Ⅳ.参考資料
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 1第1条 総則
第16条 工事用地の確保等
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 2第18条 条件変更等
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 3第19条 設計図書の変更
第20条 工事の中止
第22条 発注者の請求による工期の短縮等
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 4第23条 工期の変更方法
第24条 請負代金額の変更方法等
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 5第26条 臨機の措置
第48条 受注者の解除権
■工事の一時中止に係る手続き様式(参考様式)
参考資料
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 1
青森市工事請負契約標準約款 最終改正平成28 年3 月15 日
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約を履行するに当たり、この約款に基づき、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書(以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を工期(この契約の締結の翌日(この契約の履行に関して他に定めがある場合にあっては、そ の定められた日)から契約書記載の期限までの期間をいう。以下同じ。)内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書記載の金額をその請負代金として支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
~以下、略~
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受 注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
参考資料
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 2
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤り又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いた上、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
34
参考資料
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 3
( 設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合においても特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
参考資料
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 4
( 工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更理由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第24条(B) 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
参考資料
◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 5
( 臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(受注者の解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
参考資料
■工事の一時中止に係る手続き様式(参考様式)
(参考様式)
(参考様式)
参考資料
(参考様式)
(参考様式)
参考資料
(参考様式)
(参考様式)
参考資料
(参考様式)
(参考様式)
参考資料
(参考様式)
(参考様式)
(参考様式)