Contract
特定管理口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
第3条(特定管理口座における保管の委託等)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
第4条(譲渡の方法)
1 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
第5条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第6条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第7条(契約の解除)
1 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
② お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
③ お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
④ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
2 前項の規定にかかわらず、前項第2号又は第3号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
3 お客様から特定管理口座のみの廃止は受付けないものとします。第8条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第9条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2010 年 2 月)
(2015 年 8 月)
(2016 年 1 月)
(2019 年 12 月)