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傷害保険普通保険約款 第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常 所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科 診療報酬点数表をいいます。 |
1被保険者当たりの上限 保険金額 | 保険業法施行令第1条の6(少額短期保険業に係る保険の保険金額)各号 に定める金額をいいます。 |
外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
急激 | 突発的に発生することであり、傷害の原因としての事故が緩やかに発生するのではなく、原因となって事故から結果としての傷害までの過程が直接 的で時間的間隔のないことをいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
偶然 | 「原因の発生が偶然である。」「結果の発生が偶然である」「原因・結果 とも偶然である」のいずれかに該当する、予期できない出来事をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契 約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のた めのものは含みません。 |
用語 | 定義 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理 下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 入院保険金、通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 保障条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為(未遂を含みます。)、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸(けい)部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間ア.乗用具を用いて競技等をしている間
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
第5条(入院保険金の支払い)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1) = 入院保険金の額(注2)
(注1)180 日を限度とします。また、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)入院保険金の総支払額は、通院保険金と合わせて80万円を限度とします。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体へ
の処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに入院保険金の支払いを受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険金の支払い)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1) = 通院保険金の額(注2)
(注1)90 日を限度とします。また、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)通院保険金の総支払額は、入院保険金と合わせて80万円を限度とします。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)被保険者が通院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに通院保険金の支払いを受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券等に記載された保険始期日の0時(注)に始まり、当日の24時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)保険証券の保険始期日に0時以降の時刻が記載されている場合には、当該時刻から保険責任が開始するものとします。
第9条(保険料の払込方法)
保険料の払込方法は、契約者が、当会社指定の金融機関等の口座に振り込む方法によるものとします。第10条(保険料の払込み)
(1)契約者は、当社の定める期日(以下「払込期日」といいます。)までに、保険料を前条の口座に振り込まなければなりません。
(2)当会社は、保険料の払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険料の払い込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、契約者が払込期日にその払い込みを怠った場合には、払い込み前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面または電磁的方法をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約締結の際、次の各号のいずれかの事実があったときは、保険契約は無効とします。
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき。
(2)すでに被保険者を同じくする当会社の他の保険契約があり、当会社の保険契約のすべての保険金額(注)を合算したときに、1被保険者当たりの上限保険金額を超える場合。この場合には、その時点で有効な、保険始期が最も早い保険契約から合算し、1被保険者当たりの上限保険金額を超えた保険契約を無効とします。
(3)(2)において、無効となる保険契約の特約の保険金額のみが1被保険者当たりの上限保険金額を超える場合には、当該保険契約の特約部分のみを無効とします。
(注)特約を含みます。第14条(保険契約の失効)
次に掲げる事項が発生した場合には、保険契約(注)は効力を失います。
(1)保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合
(2)払込期日までに、払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(注)(1)については、その被保険者に係る部分に限ります。第15条(保険契約の取消し)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約者は保険責任開始前に、書面または電磁的方法による通知をもってこの契約を取り消すことができます。
第16条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面または電磁的方法による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からウ.まで、またはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.からウ.まで、またはオ.のいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)
③ア.からウ.まで、またはオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。第18条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者が前条(1)③アからオまでのいずれか、または保険金を受け取るべき者が、前条
(1)③ア.からウ.まで、またはオ.のいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりませ
ん。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面または電磁的方法により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は保険料の全額を返還します。ただし、第 13 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。また、同条(3)の規定により、特約部分のみが無効となる場合は、当該特約部分の保険料の全額を返還します。
(2)保険契約が失効となる場合で、すでに保険料を領収している場合、当会社は、保険料の全額を返還します。
第21条(保険料の返還-取消しの場合)
(1)第 15 条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)同条(2)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合で、当会社がすでに保険料を領収しているときは、保険料の全額を返還します。
第22条(保険料の返還-解除の場合)
解除による保険料の返還は、解除の事由ごとに下表の方法によるものとします。
解除の事由 | 保険料の返還方法 |
第 11 条(告知義務)(2)または第 17 条(重大事由による解除)(1)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除 した場合 | 保険料を返還しない |
第 16 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 | |
第 18 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規 定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合 | その被保険者に係る保険料の全額を返還する。 |
第 18 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規 定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合 |
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第23条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面または電磁的方法による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
② 通院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時または事故の発生の日か
らその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反し
た場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
特別な照会または調査 | 日数(注2) |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関に よる捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関 による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1) ①から④までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払いは、日本国内において、日本国通貨をもって行う
ものとします。
(5)当会社は、(1)または(2)に規定した期日を超えて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から当会社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
第26条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 23 条(事故の通知)の規定による通知または第 24 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払いにあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。第27条(時効)
保険金、解約返戻金その他の支払いを請求する権利はこれらを行使することができる時(注)から、これを3年間行使しない場合は、時効によって消滅します。
(注)保険金請求権は、第 24 条(保険金の請求)(1)に定める時からとします。第28条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第29条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面または電磁的方法をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 保険金請求書類
提 出 書 類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券(書面で発行された場合) |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
8.その他当会社が第25条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定め たもの |
注 保険金を請求する場合には、上表の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。