(WEB サービス等への登録) 12 (WEB サービスおよび WEB 明細の利用に関する事項) 12
目次
(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置) 3
(偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等) 7
(偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本会員の責任) 8
(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本会員の責任) 9
(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等) 11
(WEB サービスおよび WEB 明細の利用に関する事項) 12
(キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の設定等) 16
(キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の範囲での利用) 17
(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則) 19
(ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の支払義務) 21
(海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等) 22
(分割払いおよびボーナス併用分割払いの支払回数ならびにボーナス月加算額) 23
(分割払いおよびボーナス併用分割払いのショッピング利用手数料の計算方法) 26
(リボルビング払いのショッピング利用手数料の計算方法) 26
(元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払額) 28
(約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料) 29
(ショッピング利用手数料が算定額を超える場合の取扱い) 29
(ショッピングリボ残高および手数料が算定額を下回る場合の取扱い) 29
(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為) 31
(キャッシングサービス・カードローンの利用が制限される場合) 32
(カードローンの原則的返済方式およびその返済額の算定方法) 33
(カードローンの返済方式または返済額の算定方法の変更) 33
(返済方式または返済額の算定方法等の変更時に定めるべき事項) 33
(ボーナス月毎月元金定額加算返済であるカードローンの返済額) 36
別表 1(第 58 条、第 59 条第 1 項、第 60 条第 1 項) 63
別表 2(第 59 条第1 項、第 60 条第1 項、第 73 条関係) 63
ローソン銀行クレジットカード会員規約
第 1 章 本契約の成立 (定義)
本規約において、別紙 1 定義集各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
1 本契約は、株式会社ローソン銀行(以下「当行」といいます。)および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といい、当行および三菱 UFJ ニコスを総称して「両社」といいます。)に対し、両社所定の方法により本契約の締結を申し込み、三菱 UFJ ニコスが連帯保証を受託し、かつ本会員となろうとする者による申込を両社が承諾し、所定の手続きが完了したときに成立します。なお、本会員は原則として日本国内に住居を有する者に限ります。本会員が海外に転出した場合には、当行は会員資格の再審査をすることがあります。
2 前項の申込は、当行所定の手続により、当行所定事項を漏れなく、かつ正確に申告して行うものとします。
3 申込者は、申込に対する諾否の結果にかかわらず、申込書、申込に際して提出された書面その他の物の返還を請求することはできず、当行は、これら提出物を適宜処分することができるものとします。
本規約は、本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約に定めるところに従い本規約が変更された場合には、変更後の本規約が本契約の内容となります。 (特約)
1 当行は、会員区分に応じて、または特定のサービスに関する事項など、本契約の内容となるべきものの一部のみに関する事項につき、特約を定めることができるものとします。
2 当行が、特約を定めたときには、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員またはサービスにつき適用されるものとします。この場合において、特約に、本規約に定めがない事項または本規約と異なる内容が定められている場合には、特約が優先して適用されるものとします。
第 2 章 本契約に基づく会員の地位第 1 節 会員に提供されるサービス (基本サービス)
1 会員は、本規約に定めるところに従い、当行の承諾を得てショッピングを利用する
ことができます。
2 本会員(本会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当行が適当と認めた会員(ただし、家族会員を除きます。以下本条において同じ。)は、当行より融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。
3 本会員が、カードローン利用可能枠の設定を申し込み、当行が適当と認めた会員は、当行の定める利用可能枠内の範囲で繰り返し融資を受けること(以下「カードローン」といいます。)ができます。
4 当行は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。
1 会員は、付帯サービスを当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用条件、利用方法その他これに関連する事項については、当行が本会員に通知し、または当行ウェブサイトその他の当行所定の方法により公表します。
2 当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当行またはサービス提供会社は、付帯サービスの全部または一部について、会員へのあらかじめの通知を行うことな く、その内容、利用条件もしくは利用方法を変更しまたはその提供を一時的に中止 しもしくは廃止することができるものとします。
3 会員が会員資格を喪失した場合または第 8 条に定める更新カードの貸与を受けることなく会員が貸与されたカードの有効期限が経過した場合には、当該会員は、当然に付帯サービスを利用することができないものとします。
4 会員は、付帯サービスにつき、合理的な範囲を超えて濫用的である利用を行ってはならないものとします。
5 会員が当行に対する債務の履行を遅滞している場合、付帯サービスの利用が合理的 な範囲を超え濫用的でありまたはそのおそれがある場合、本規約の定めによりその 貸与されたカード等が利用停止となった場合その他相当の理由がある場合には、当 行は、会員の付帯サービスの利用を拒みまたは制限することができるものとします。
6 当行は、一部の付帯サービスにつき代金または手数料を定めることがあります。本 会員は、会員が当該付帯サービスを利用したときには、当行があらかじめ定める代 金または手数料を支払うものとします。当該代金または手数料については、別段の 定めのある場合を除き、ショッピング利用代金に準じて取り扱われるものとします。
第 1 款 カード等の管理等 (カードの貸与)
1 当行は、会員が入会等をした場合には遅滞なく、または本規約に定める場合にはそ
の定めるところに従い、会員ごとにカードを 1 枚発行し、これを会員に貸与します。
2 会員は、第 8 条または第 9 条の場合を含め当行よりカードを貸与されたときには、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
3 当行が本規約に定めるところに従い会員に貸与するカードの所有権は、当行に帰属します。
4 会員は、当行が別に定める場合を除き、第 8 条または第 9 条の場合を含め、貸与を受けるカードのデザインを指定することはできないものとします。
カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。当行が適当と認める場合には、当行は、会員に対し、当行所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを発行し貸与します。
1 当行は、カードの盗難もしくは紛失を理由として本会員がカードの再発行を求め、当行がこれを適当と認めた場合または毀損、滅失その他の当行が適当と認める理由に基づき本会員がカードの再発行を希望した場合には、会員に対し、カードの再発行を行い貸与します。この場合、当行が必要と認めたときには、カード番号を変更することができるものとします。
2 当行が会員に貸与したカードが IC カードであって会員が暗証番号の変更を求めた場合、当行は、会員に対し、暗証番号を変更した IC カードの再発行を行い貸与します。
3 第 1 項または第 2 項によりカードの再発行を行う場合、当行は、本会員に対し、当行所定のカードの再発行手数料を請求できるものとします。
4 第 1 項または第 2 項の規定にかかわらず、カードの偽造またはカード情報の漏えいのおそれがあるときなどカード情報の管理または保護のために必要がある場合その他当行の業務上必要がある場合には、当行は、会員の申出によらずして、カード番号を変更のうえカードを再発行することができるものとします。
1 会員は、第 8 条または第 9 条の規定により当行から新たなカードの貸与を受けたときには、ただちに従前のカードにつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当行が特に必要と認めるときには、当行は、会員に対し、カードの返却を求めることができ、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当行の指示に従うものとします。
3 会員が、継続課金取引のためにカード情報を当該継続課金取引に係る加盟店に登録し、またはネットショッピングその他のカード等の利用のためにカード情報を加盟
店が定めるサーバーに登録している場合において、会員が第 8 条または第 9 条の規定によりカードの貸与を受けたときには、当行が特に認める場合を除き、会員は、会員の責任で、登録されたカード情報を最新のものに更新しなければならないものとします。
4 前項に規定するときには、当行は、会員に代わってカード情報の変更情報を当該加盟店に通知することができるものとします。ただし、当行は、かかる通知を行う義務を負わないものとします。
当行は、会員に対し、付帯カードを発行し、貸与する場合があります。付帯カードについては、その性質に反しない限度で、カード等の管理等に関する規定(第 2 節第 1 款)その他本規約のカード等に関する規定を準用します。
1 会員(会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)は、入会等に先立ち、当行所定の方法によりカードの暗証番号として 4 桁の数字を当行に申し出るものとします。
2 会員は、暗証番号を選択するにあたっては、以下の各号のいずれかに該当するなど、他人に推知されやすい数字列を選択してはならないものとします。
(1) 「0000」、「9999」などの同一数字の反復
(2) 会員の生年月日、電話番号、自宅住所もしくは郵便番号、常用する自動車の登録番号または趣味など、会員の身の回りの事柄から容易に推測される番号
(3) キャッシュカード、他のクレジットカードなどの暗証番号と同一または類似の番号
3 会員は、その選択した暗証番号が前項に反しまたは反することとなったときには、当行に対して暗証番号の変更を申し出なければならないものとします。
4 会員が入会等に先立ち暗証番号を申し出ない場合または会員の申し出た数字列が暗証番号として著しく不適切と当行が判断した場合には、当行は、任意の 4 桁の数字を暗証番号として登録することができるものとします。この場合、当行は、当行所定の方法で、本会員に対し、その旨および登録した暗証番号を通知します。
5 前項の規定にかかわらず、当行は、会員が登録した暗証番号の適切性を確認する義務および暗証番号を適切なものに変更する義務を負わないものとします。
1 会員は、他人にカード等を利用させてはならないものとし、カード等が他人に利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカード等を利用および管理しなければなりません。本会員にあっては、家族カード等についても当該家族カード等に係る他人に利用されることのないよう同様に管理するものとします。
2 会員は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。ただし、第 2
号については、本規約に別に定める場合または当行が明示的に許諾した場合にはこの限りでありません。
(1) 他人へのカードの譲渡、担保権設定などの処分行為
(2) カードの毀損、分解などの物理的損壊行為
(3) 前各号に掲げるもののほか、カードに対する当行の所有権を侵害する行為
(4) シールの貼付などによるカードの外観または形状の変更
3 会員は、貸与、寄託その他どのような方法によってもカードの占有を他人に移転してはなりません。ただし、家族会員が当該家族会員に係る家族カードの占有を本会員に移転することを除きます。
4 会員は、基本サービスまたは付帯サービスを受けるため所定の利用方法に従い提供する場合その他の正当な理由がある場合を除き、他人にカード情報を提供しまたは他人がカード情報を利用できる状況を作出してはなりません。
5 会員は、カードの複製もしくは改ざんまたはカード上の磁気ストライプ、IC チップもしくはこれらに含まれるデータの複製、改ざんもしくは解析を行ってはならないものとします。
6 当行は、会員に対し、カード等の利用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
7 当行は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、カード等の利用および管理に関する注意事項を会員に通知しまたは当行ウェブサイトに掲出するなど会員の知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第 1 項の義務を履行するものとします。
8 第 2 項から前項までの規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
1 会員は、暗証番号を他人に伝え(ただし、本会員が家族カードの暗証番号を当該家族カードに係る家族会員に伝える場合を除きます。)または他人が知ることができる状態においてはならないものとし、暗証番号が他人に知られることのないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを使用および管理しなければなりません。
2 会員は、以下の各号のいずれかに該当する事項をカードに記載しまたはこれを記載した書面その他の有体物をカードとともに保管および携帯してはならないものとします。
(1) 暗証番号
(2) (1)以外のものであって、暗証番号を推知しやすい文字、数字または符号
3 当行は、会員に対し、暗証番号の使用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりま
せん。
4 当行は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、暗証番号の使用および管理に関する注意事項を通知しまたは当行ウェブサイトに掲出するなど会員が知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第 1 項の義務を履行するものとします。
5 第 2 項から前項までの規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
1 会員が貸与されたカード(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードであって、これに記載された有効期限を経過していないものを含みます。本条、第 16 条および第 19 条において同じ。)につき、盗難、紛失その他どのような事由であってもその占有を喪失したときには、会員は、以下の各号に定めるところに従い対応しなければなりません。
(1) ただちにカードの占有喪失の事実を当行所定の窓口に連絡すること。
(2) すみやかにカードの占有喪失の事実を最寄りの警察に届け出ること。
(3) 当行が請求したときには、前号の届出を行ったうえで、xxxxに当行に対し、カード喪失届を提出すること。
2 前項第 1 号の連絡を受けた場合または会員に貸与したカードが他人に利用されたおそれがある場合には、当行は、会員のカードの利用および管理の状況またはカードの他人による利用を防止するために当行が必要と認める事項について、会員に対して説明、資料提出その他当行の行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに応ずるものとします。
3 前項の場合、会員は、当行の請求により、カードの他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
1 会員のカードが利用された場合、他人によるカード利用によるものであっても、これに係るカード等利用代金等相当額は本会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、会員が、盗難、紛失など会員の意思によらずしてカードの占有を喪失し、これに起因して他人(家族会員にあっては本会員を除きます。)がカードを利用した場合には、以下の各号がすべて満たされることを条件として、当行は、本会員に対し、当行が第 15 条第 1 項第 1 号の連絡を受け付けた日前 60 日以降の、当該連絡に係るカード等利用代金等相当額に係る支払債務(以下本条において「対象債務」といいます。)を免除します。
(1) 会員が、第 15 条第 1 項各号の手続をすべて行ったこと。
(2) 第 15 条第 1 項第 2 号の警察への届出が受理されたこと。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、本会員の対象債務は免除
されないものとします。
(1) カードの管理の状況、カードの占有喪失に至る事情その他の事情に照らし、その意思によらないカードの占有喪失につき会員の重大な過失がある場合
(2) カードの他人利用につき、会員の故意または重大な過失がある場合
(3) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードの占有喪失に関与し、またはカードを利用した場合
(4) 第 7 条第 2 項、第 10 条、第 13 条その他本規約に定める貸与カードの利用および管理に関する会員の義務に違反している状況において、カードの占有を喪失した場合
(5) 前号に掲げる場合を除き、当行が、会員に対し、カードの利用、管理または破棄に関して依頼した事項に会員が応じなかった場合
(6) 会員が当行に対し、盗難、紛失などカードの占有喪失の状況もしくは被害状況の届出内容を偽りまたはその重要事項を届け出なかった場合
(7) 会員が第 15 条第 2 項の調査に協力せずまたはその説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(8) 当行が第 15 条第 3 項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当行が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
4 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当行は、本会員に対し、会員がカードの占有を喪失したことまたは他人がカードを利用したことに起因して当行に生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 2 号に定める事由がある場合
(2) 前項第 6 号前段または第 7 号前段に定める事由がある場合
(3) 前項第 6 号後段または第 7 号後段に定める事由があり、これにつき会員に故意または重大な過失がある場合
(偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
1 会員は、偽造カードまたはカード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードに係るカード情報であって、これに含まれる有効期限が経過していないものを含みます。本条から第 21 条までの規定において同じ。)の他人による利用のおそれがあることを認知した場合には、ただちに当行所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
2 前項の連絡を受けた場合または偽造カードもしくはカード情報が他人により利用されたおそれがある場合には、当行は、カード等の利用および管理の状況または偽造カードもしくはカード情報の他人による利用を防止するために当行が必要と認める事項について、会員に対して、説明、資料提出その他当行の行う調査への協力
を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
3 前項に規定する場合、会員は、当行の請求により、偽造カードまたはカード情報の他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
(偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本会員の責任)
1 本会員は、偽造カードまたはカード情報の他人(ただし、家族会員にあっては本会員を除きます。)による利用に係るカード等利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本会員は、前項のカード等利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
(1) 会員がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいについて会員に重大な過失がある場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
(3) 第 1 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員に故意または重大な過失がある場合
(4) 第 2 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した場合
(5) 会員が、第 17 条第 2 項の調査に協力せず、または説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(6) 当行が第 17 条第 3 項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当行が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
3 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当行は、本会員に対し、偽造カード利用またはカード情報の他人による利用に起因して当行に生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 3 号の事由がある場合
(2) 第 17 条第 2 項の調査において虚偽の説明をした場合
(3) 前号の場合を除き、前項第 5 号に定める事由がある場合であって、これにつき会員に故意または重大な過失があるとき。
1 カード等の利用にあたり暗証番号が使用された場合には、第 16 条第 2 項または第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、本会員および使用された暗証番号に係る会員が善良なる管理者の注意をもって暗証番号を選択、使用および管理している場合には適用されないものと
します。
3 第 1 項に規定する場合であって、会員が、その暗証番号を他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失によりその暗証番号を他人が知ることができる状態においていたときには、当行は、本会員に対し、他人が暗証番号を使用してカードを利用したことに起因して当行に生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本会員の責任)
1 カード情報の利用にあたり、当行に登録された ID およびパスワードを用いる方法によりクレジットカード本人認証サービスが利用されたときには、第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、会員が、クレジットカード本人認証サービス用の ID およびパスワード(以下本条において「ID 等」といいます。)につき、善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
3 会員が ID 等を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失により ID 等を他人が使用することができる状態においたことによりカード情報の利用にあたり ID 等が他人に使用されたときには、当行は、本会員に対し、他人がカード情報を利用したことに起因して当行に生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
1 第 13 条の規定にかかわらず、会員は、以下の各号が充足されることその他本規約の定めに従うことを条件として、ネットショッピング事業者またはコード決済事業者その他の第三者が設置したサーバーにカード情報の全部または一部を登録することができるものとします。
(1) 当該第三者の提供するサービスを利用するために必要であること。
(2) 登録サーバーが、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限を確認する合理的手段を定めているものであること。
2 前項の場合、会員は、ネットショッピングサイトの ID およびパスワードなど、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限があることを確認する手段(以下本条において「アクセス権限確認手段」といいます。)につき、他人に使用させてはならず、かつ他人が使用することがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
3 会員がアクセス権限確認手段を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によりアクセス権限確認手段を他人が使用することができる状態においたことにより、当該アクセス権限確認手段が使用されて、当該サーバーに登録されたカード情報が利用された場合には、当行は、これにつき、当行との関係では会
員によりカード等が利用されたものとみなします。
1 本会員は、当行に対し、当行所定の日に当行所定の年会費をカード等利用代金等と同様の方法で支払うものとします。
2 年会費の額および支払日は、カード送付時に本会員に通知しまたは会員向けの当行ウェブサイトに表示する方法により会員に示されたところによるものとします。
3 支払済みの年会費は、本契約が終了した場合でも返金いたしません。また、カードの利用停止中であっても、これにより年会費の支払義務は免れないものとします。
1 本会員は、当行に申告しまたは届け出た事項のうち次の各号(以下「届出事項」といいます。)のいずれかに誤りまたは変更があったときには、遅滞なく、当行所定の方法によりその旨およびその内容を届け出るものとします。
(1) 本会員または家族会員の氏名もしくは住所
(2) 本会員の自宅固定電話番号、携帯電話番号またはメールアドレス
(3) 本会員の職業(個人事業主の場合には、事業の種類を含みます。)または主たる収入の種類
(4) 本会員の勤務先または事業の名称、所在地(事業の場合にあってはその本拠)もしくは電話番号
2 前項の届出が遅滞し、これにより、当行の会員に対する通知(電磁的記録による場合を含みます。以下本項において同じ。)もしくは書類その他の送付物が延着しまたは到着しなかった場合には、当行は、当該通知または送付物が、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことができるものとします。ただし、前項の届出を行わなかったことにつき客観的にやむを得ない事由がある場合にはこの限りでありません。
1 本会員と当行との間で複数のカード会員契約またはカード会員契約以外の契約がある場合において、本会員が、届出事項の変更を本会員と当行との間のいずれかの契約について届け出た場合には、当行は、本会員と当行との間のすべての契約との関係でこれを届け出たものとみなすことができるものとします。
2 当行は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、本会員からの届出を待つことなく当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことができるものとします。ただし、当行は届出事項の変更につき会員のために調査をする義務は負いません。
1 本会員は、割賦取引利用可能枠が定められている場合であって、その年間の収入の
額または種類が変動したときには、遅滞なくこれを当行に申告するものとします。
2 会員は、当行が、本会員の年間の収入の額もしくはその種類、勤務先または職業につき当行に対して申告するよう求めた場合には、遅滞なくこれを当行に申告するものとします。
3 本会員は、当行が請求したときには、遅滞なく、本会員の収入を証する書面であって当行所定のものを提出するものとします。
(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)
1 当行が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところに従い取引時確認を行うときには、本会員は、これに応ずるものとします。
2 本会員は、当行に対して申告した本契約に基づく取引に係る取引の目的を変更する場合には、あらかじめ当行に対し、当行所定の方法で申告するものとします。
3 本会員は、本会員が以下のいずれかに該当する場合または該当することとなった場合には、遅滞なく、当行所定の方法により当行に届け出なければなりません。
(1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める現に外国政府等において重要な公的地位にある者
(2) 過去に前号に該当していた者
(3) 第 1 号または第 2 号に該当する者の配偶者(事実婚を含みます。以下本号において同じ。)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子
4 会員によるショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、本会員が当行に 申告した職業、取引の目的、年収その他事項に照らし不自然である場合には、当行 は、本会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の 提出を求めることができ、本会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
1 本会員は、以下の各号のいずれかその他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として本契約を締結してはならないものとします。
(1) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装しまたは犯罪収益等を隠匿すること。
(2) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法に基づき国際テロリストとして公告された者その他のテロリストまたはテロリスト団体との間で取引を行うこと。
(3) 外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁対象者または経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。
(4) 米国 OFAC 規制により規制される取引を行うこと。
2 会員は、前項各号その他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として、本契約
に定めるサービスを利用してはならないものとします。
3 当行は、第 1 項または第 2 項の違反の有無を確認するため必要があると認めるときには、会員に対し、説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
1 本会員(本会員となろうとする者を含みます。)は、本契約の申込にあたりまたは本契約成立後遅滞なく、当行が別に定めるところに従い、WEB サービスおよび WEB明細に登録するために必要となる手続をとるよう努めるものとします。
2 本会員は、本会員としての資格を有する間、WEB サービスおよび WEB 明細登録を維持するよう努めるものとします。
1 会員は、当行が別に定めるところに従い WEB サービスの登録を行うことにより WEBサービスを利用することができます。ただし、家族会員は、WEB サービスのうち一部の機能を利用することができません。
2 本会員は、WEB サービスおよび WEB 明細の登録を行うことにより、WEB 明細を利用することができます。
3 会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用のために必要となる ID およびパスワード(以下本条において「ID 等」といいます。)につき、他人に利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理するものとします。
4 WEB サービスまたは WEB 明細を提供するために開設された当行所定のウェブサイトにおいて ID 等が利用された場合には、当行は、当該 ID 等に係る会員により WEB サービスまたは WEB 明細が利用されたものとみなすことができるものとします。また、他人が ID 等を利用したことにより会員に生じた損害、損失その他の不利益について、当行は、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
5 会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用時間、利用手続その他利用に関する事項については、当行ウェブサイトに掲出されたところに従うものとします。
6 会員は、WEB サービスもしくは WEB 明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはならないものとします。
7 WEB サービスもしくは WEB 明細のサービス内容または利用方法その他関連事項につき、当行は、そのときどきの必要に応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
1 本会員は、以下の各号の要件をすべて満たす者であって本会員がその者によるカー
ド等の利用を許諾しようとする者を指定し、当行に対し当行所定の方法で、家族会員とすることの承認を求めることができます。この場合、本会員は、利用許諾の範囲または内容を限定することはできないものとします。
(1) 本会員の家族(当行所定の範囲の者に限ります。)であること。
(2) 本規約に定められた会員の義務を遵守する意思および能力を有する者であること。
(3) 前各号に定めるほか、当行所定の要件を満たす者であること。
2 当行が前項の指定を承認したときには、当該家族会員は、当該家族会員に係る家族カード等を用いて、本会員と同様に、ショッピングまたはショッピングおよびキャッシングサービスを利用することができるものとします。本会員は、当行との関係で、家族会員の利用の範囲または利用できる金額を限定することはできないものとします。
3 第 1 項第 2 文および前項の規定にかかわらず、本会員は、第 1 項の承認請求の際、当行所定の方法で届け出ることにより、家族会員によるキャッシングサービスの利用を許諾しないことができるものとします。
4 第 1 項第 2 文および第 2 項の規定にかかわらず、本会員は、当行に対して当行所定の方法で通知することにより、キャッシングサービスの利用を許諾された家族会員につき、その許諾を撤回することができます。この場合、当該撤回は、撤回の通知が当行に到達し、当行所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
5 当行が第 1 項の指定を承認した後、家族会員が第 1 項の要件を欠いていることが判明しまたは欠くに至った場合であっても、この事実のみによっては家族会員としての地位を喪失しないものとします。
1 本会員は、家族カード等の利用に基づくカード等利用代金等、家族カードに係る年会費および各種手数料、家族会員が利用した付帯サービスの代金および手数料ならびに本規約に定めるカード等利用代金等相当額の支払義務を負担します。
2 本会員は、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約および適用のある特約を遵守させなければなりません。本会員は、家族会員が本規約または特約を遵守しなかったことにより生じた当行損害を賠償するものとします。
家族会員が家族カード等を利用したときには、当行は、ご利用明細の提供その他の方法により、その利用日、利用内容、利用金額その他これに関連する事項であって当行が別に定めるものを、当該利用に係るカード等利用代金等の約定支払日のうち最初に到来するものに先立って本会員に対し通知しまたは容易に知りうる状態に置くものとします。
1 本会員が家族会員の指定を撤回する場合には、当行所定の方法により当行に対してその旨を通知しなければなりません。
2 家族会員の指定の撤回は、撤回の通知が当行に到達し、当行所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
家族会員が死亡したときには、本会員は、遅滞なく、当行所定の方法により当行に対してその旨を届け出るものとします。
以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当行は、第 30 条第 2 項に定める承認を将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1) 家族会員が、第 30 条第 1 項の指定の時点において、第 30 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠いていることが判明したこと。
(2) 家族会員が、第 30 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠くに至ったこと。
(3) 家族会員が、本規約または特約に定める家族会員が遵守すべき事項を遵守しなかったこと。
1 本会員が家族会員の指定を撤回し、当行が第 30 条第 2 項の承認を取り消しまたは家族会員が死亡したとき(以下本条において、これらを総称して「家族会員の指定の撤回等」といいます。)には、本会員は、ただちに、当該家族会員に係るすべての家族カードおよび付帯カードを回収のうえ、当該カードの磁気ストライプおよび ICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当行が特に必要と認めるときには、当行は、本会員に対し、当該家族会員に係る家族カードまたは付帯カードの返却を求めることができ、本会員はこれに応ずるものとします。
3 家族会員が、家族カードに係るカード情報につき、第 48 条(通信販売等加盟店とカード情報の登録)または第 49 条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行っている場合において、家族会員の指定の撤回等があったときには、本会員は、ただちに登録された当該家族会員に係るカード情報をすべて削除するなど、以後登録されたカード情報の利用ができない状態を確保しなければならないものとします。
4 家族会員の指定の撤回等があった場合であっても、本会員が第 1 項から第 3 項までの規定に基づく義務の履行を完了するまでの間に当該家族会員に係る家族カード等が用いられたときには、本会員は、これによるカード等利用代金等またはカード等利用代金等相当額の支払義務を負担するものとします。
1 当行は、本会員の入会時に、審査のうえ、そのカード利用可能枠を決定するとともに、当該カード利用可能枠の範囲で分割払い・リボ払い利用可能枠を決定し、これらを、当行所定の方法で本会員に通知しまたは本会員が知りうる状態に置くものとします。
2 当行は、前項に定める各利用可能枠とは別に、割賦取引利用可能枠を定め、これを当行所定の方法で本会員に通知します。割賦取引利用可能枠は、カード等のすべてに共通で適用されるものとします。
3 当行は、当行が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案して、カード利用可能枠、分割払い・リボ払い利用可能枠もしくは割賦取引利用可能枠(以下本条において「各種利用可能枠」といいます。)を増額しまたは減額することができるものとします。この場合、当行は、変更後の各種利用可能枠につき、当行所定の方法で本会員に通知しまたは本会員が知りうる状態に置くものとします。
4 前項第 1 文の場合において、当行は、本会員が各種利用可能枠の全部または一部の増額を希望しないときには、その申出により、遅滞なく増額前の各種利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
5 第 1 項または第 2 項に定める利用可能枠が設定されたことにより、当行は、会員に対して信用を供与する義務を負うものではありません。
1 会員は、以下の各号の債務の未決済残高の合計額が、カード利用可能枠を超えることとなる基本サービスおよび付帯サービスの利用は、行ってはならないものとします。
(1) ショッピング利用代金
(2) キャッシングサービスの融資金およびキャッシングサービス手数料
(3) 年会費
(4) 前各号に掲げるもののほか、本契約に基づきまたは会員が基本サービスもしくは付帯サービスを利用したことに基づき本会員が負担する金銭債務(ただし、ショッピング利用手数料ならびにカードローンの融資金および利息は除きます。)
2 前項各号の債務の未決済残高の合計額がカード利用可能枠を超えることとなった場合、本会員は、当行の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
1 会員は、会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき本会員が負担する金銭債務のうち、支払方式が以下の各号のいずれかであるものに係る未決済残高(ただし、分割払い・リボ払い利用可能枠超過の判定の目的に限ってはショッピング利用手数料を含まないものとします。)の合計額が、分割払い・リボ払い利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
(1) 第 56 条第 4 号に定める分割払い
(2) 第 56 条第 5 号に定めるボーナス併用分割払い
(3) 第 56 条第 6 号に定めるリボルビング払い
2 締切日の時点において、前項に規定する未決済残高の合計額が、分割払い・リボ払い利用可能枠を超過することとなった場合、本会員は、当行の請求により、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
1 会員は、会員(本会員が当行から他のカード等の発行を受けている場合であって、当該カード等に家族会員があるときには、当該家族会員を含みます。以下本条において同じ。)が、カード等によるショッピングまたはカード等に係る付帯サービスを利用したことに基づき本会員が負担する金銭債務のうち支払方式が 1 回払いではないものの未決済残高(ただし、割賦取引利用可能枠超過の判定の目的に限っては、ショッピング利用手数料を含まないものとします。)の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
2 前項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるものとなった場合、本会員は、当行の請求により、当該超過した債務全額を一括して当行に対して支払わなければならないものとします。
(キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の設定等)
1 キャッシングサービス利用可能枠は、当行が認めた本会員に対し、第 37 条第 1 項に定めるカード利用可能枠の範囲内で当行が決定する金額とします。ただし、本会員が当行に対して当行所定の方法で希望する融資枠(キャッシングサービス利用可能枠とカードローン利用可能枠との合計額をいいます。以下同じ。)を申し出た場合には、当行が決定する金額と希望する融資枠のいずれか低い額とします。
2 カードローン利用可能枠は、当行が認めた本会員に対し、当行が決定する金額(本会員が希望する融資枠を当行所定の方法で申し出た場合はその範囲内)とします。
3 当行は、当行が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案してキャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠を減額することができるものとします。
この場合、当行は、変更後のキャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠につき、当行所定の方法で本会員に通知しまたは本会員が知りうる状態に置くものとします。
4 キャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠が設定されたことにより、当行は、会員に対して貸付けを行う義務を負うものではありません。
(キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高が、キャッシングサービス利用可能枠を超えることとなるキャッシングサービスの利用を行ってはならないものとします。
2 本会員は、カードローンの利用に係る融資金の未決済残高が、カードローン利用可能枠を超えることとなるカードローンの利用を行ってはならないものとします。
1 当行が会員に対して、複数枚のカードを本会員として貸与している場合(以下本条において当該カードおよびそのカード情報を総称して「全貸与カード等」といいます。)、第 37 条第 1 項に定めるカード利用可能枠、第 41 条第 1 項に定めるキャッシングサービス利用可能枠および第41 条第2 項に定めるカードローン利用可能枠は、全貸与カード等のうちの最も高額のものが、全貸与カード等(当該カード等に係る家族カード等がある場合には当該家族カード等を含みます。以下本条において同じ。)に共通して適用されるものとします。ただし、カードローンを利用できるカード等は、そのうちの 1 枚に限られます。
2 第 38 条(カード利用可能枠の範囲での利用)、第 39 条(分割払い・リボ払い利用可能枠の範囲での利用)および第 42 条(キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の範囲での利用)の規定は、前項に規定する場合に準用します。この場合、第 38 条第 1 項に「以下の各号の債務の未決済残高の合計額」とあるのは、「全貸与カード等の利用による以下の各号の債務の未決済残高の合計額」と、第 39 条第 1 項に「会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき」とあるのは、「全貸与カード等に係る会員が行った、全貸与カード等によるショッピングまたは全貸与カード等に係る付帯サービスの利用に基づき」と、第 42 条第 1 項に、「キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高」とあるのは「全貸与カード等によるキャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高」と、それぞれ読み替えるものとします。
1 会員が、本規約に定めるところに従い、貸与されたカード等を加盟店において利用したときには、本会員は、当行に対し、当該利用に係る以下のいずれかの金員を当該カード等を利用した会員に代わり当行が立て替えて支払うことの委託を申し込んだものとします。当該申込は撤回することはできないものとします。
(1) 加盟店からの商品もしくは権利の購入の代金または役務受領の対価
(2) 国税、地方税、社会保険料その他これらに類する金員
2 当行は、前項に定める立替払いの委託の申込を承諾しない場合には、加盟店を通じてこれを会員に通知するものとします。加盟店において所定のショッピング利用の手続が完了しつつ、かかる通知がない場合には、当行は、立替払いの委託の申込を承諾しこれを受託したものとします。
3 当行は、第 1 項に定める立替払いの委託の申込を承諾し、立替払いを受託したときには、これにつき、当行所定の時期に行うことができるものとし、かつ、金銭の支払に代え相殺、交互計算その他経済的に金銭の支払と同視し得る方法によって行うことができるものとします。また、当行がその加盟店との間で、加盟店との支払に係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとします。
4 第 1 項に定める立替払いの委託に基づく支払につき、当行は、三菱 UFJ ニコスもしくは Mastercard と提携するカード会社、金融機関その他事業者が、直接または間接にその加盟店に対して行うことで、当行の支払に代えることができるものとします。前項の規定は、この場合に準用します。
5 本会員は、当行に対し、第 1 項の委託に条件もしくは期限を定め、またはその執行時期もしくは方法を指図しもしくはこれに制限を加えることはできないものとします。
加盟店とは、販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いの委託をする場合の立替払いを受けることができる者をいい、次の(1)から
(3)に掲げる者とします。
(1)三菱 UFJ ニコスと契約した加盟店
(2)三菱 UFJ ニコスと提携したカード会社または金融機関と契約した加盟店
(3)Mastercard もしくはそのグループ企業と提携したカード会社または金融機関と契約した加盟店
1 会員がショッピングを利用するには、加盟店に対してカードを提示し、ショッピング利用代金の額ならびに日本国内の利用である場合には支払方式および支払回数を確認のうえ、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票も
しくは電磁的記録による売上票に署名を入力するための端末に署名しなければならないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下の要件をすべて満たすときには、会員は、暗証番号の入力を行わず、かつ署名をせずにカードを利用することができるものとします。
(1) 当行が指定する加盟店(加盟店が百貨店、総合スーパーマーケットなど各種商品小売業または各種商品卸売業に該当する場合にあっては当行が指定する売場)におけるショッピングの利用であること。
(2) ショッピング利用代金の額が、当行所定の金額の範囲であること。
(3) ショッピングの利用により購入する商品もしくは権利または提供を受ける役務が、当行所定の範囲のものであること。
1 第 46 条の規定にかかわらず、会員は、通信販売など一部の加盟店においては、カードを提示せずカード情報を通知することによりショッピングを利用することができます。
2 前項の方法でショッピングを利用する場合、加盟店によっては、クレジットカード本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方式によることを求める場合があります。この場合には、会員は、当該方式に従いカード等を利用するものとします。
1 第 47 条に定める加盟店の一部においては、ショッピング利用のためにあらかじめ加盟店または第三者が設置したサーバーにカード情報を登録し、当該登録されたカード情報を利用できる者であることを認証する方法によりショッピングを利用することができます。
2 会員が、前項に定めるカード情報の登録を行った場合において、退会その他の事由により会員資格を喪失したときには、会員は、加盟店の定めるところに従い遅滞なく登録されたカード情報を削除するものとします。
第 46 条および第 47 条の規定にかかわらず、三菱 UFJ ニコスが適当と認める場合には、会員は、継続課金取引により発生する代金または対価につき、カード情報をあらかじめ当該継続課金取引に係る加盟店に登録することにより、当該継続課金取引につきショッピングを利用することができます。この場合、当該加盟店が当該継続課金取引により発生する代金または対価を当行に請求した時点で、カード等を利用したものとみなします。
1 会員が、第 49 条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、当該継続課金取引を終了しまたは当該継続課金取引により発生する代金または対価につき登録されたカード情報によるショッピングを行わないこととするときには、会員は、自
ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、必要な手続をとらなければならないものとします。この場合、当該加盟店の定める手続を完了するまでは、第 49 条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
2 会員が、第 49 条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、どのような事由であっても当該カードに係る会員資格を喪失したときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登録されたカード情報の削除の手続をとらなければならないものとします。この場合当該カード情報が削除されるまでの間は、会員資格を喪失した場合であっても、第 49 条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
1 ショッピングの利用にあたり、当行または加盟店は、会員に対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話による本人確認その他カード等の不正利用を防止するために必要な確認を行う場合があります。この場合、会員は、当該確認に応ずるものとします。
2 当行は、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合には、加盟店に対し、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他当行に届け出た会員の個人情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店に申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これにあらかじめ同意します。
3 第 1 項の場合において、加盟店は、当行に対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用に係る売買等(商品の送付先または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等利用者に関する情報
(過去における当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買に関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれに同意します。
1 会員は、以下の各号のいずれかに該当するショッピング利用を行ってはならないものとします。
(1) 法令により購入もしくは輸入が禁止される商品の購入または利用が禁止される役務提供の受領など、違法な目的のためまたは違法な行為の手段として行われるもの
(2) いわゆるショッピング枠の現金化など、換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領に係るもの
(3) 加盟店所在地またはカード利用時点における会員の所在地のいずれかにおいて法定通貨として定められ流通している紙幣または貨幣(ただし、記念通貨そ
の他これに類する通貨収集用のものを除きます。)の購入のためのもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、資金調達を目的とするもの
(5) 金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入のためのもの
(6) 価格が乱高下するなど投機性が高い商品もしくは権利その他これに類するものの購入または役務提供の受領に係るもの
(7) 不正にまたは著しく不当にポイント、マイルなどカード利用による特典(付帯サービスの提供によるものを含みます。)を得ることとなるもの
(8) 加盟店に対する過去の債務の精算のためのもの
2 ショッピングの利用が、前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがあるものである場合には、当行は、ショッピングの利用を承認しないことがあります。
3 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ショッピングの利用が制限されまたはショッピングの利用ができない場合があります。
(1) 商品券その他の金券類の購入
(2) 金、銀、プラチナその他貴金属の地金またはこれらの地金型貨幣の購入
(3) 前各号に掲げるもののほか当行が定め当行ウェブサイトで公表しているものもしくは加盟店が定めるものの購入または受領
4 会員が、前項の制限にかかわらず例外的にこれらに該当するショッピング利用を行おうとする場合には、あらかじめ、会員は当行所定の手続により当行の承認を得なければならないものとします。
1 以下の各号のいずれかの事由がある場合には、ショッピングの利用ができません。
(1) システムメンテナンスのため必要がある場合
(2) 停電または通信障害が生じた場合
(3) 前各号に掲げる場合のほかやむを得ない理由がある場合
2 ショッピングの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合には、当行はショッピングの利用を承認しないことがあります。
(ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の支払義務)
1 会員がショッピングを利用したときには、本会員は、当行に対し、本規約に定めるところに従い、ショッピング利用代金を支払うものとします。
2 会員がショッピングのうち支払方式が 1 回払い、2 回払いまたはボーナス一括払い以外のものを利用したときには、本会員は、当行に対し、本規約に定める手数料率により計算されたショッピング利用手数料を支払うものとします。
(海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)
1 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用については、以下の金額をショッピング利用代金として本規約を適用します。ただし、第 2 号のうち、海外アクワイアラー加盟店取扱手数料の加算については、当行が別に定めた日以降適用するものとします。適用開始日は、あらかじめ、当行ウェブサイトに掲出するなどの方法で周知するものとします。
(1) 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、外貨建で利用されたものについては、外貨を邦貨に換算した金額
(2) 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、邦貨建てで利用されたものについては、当該邦貨建の金額に当行所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料を加算した金額
2 前項第 1 号の外貨の邦貨への換算は、Mastercard における売上処理を行った時点における銀行間外国為替レートのうち、Mastercard が選択したレートによるものに所定の手数料を加算したレートとします。
3 第 1 項第 2 号に定める当行所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料は、邦貨建利用金額に所定の割合を乗じた金額とします。
4 第 1 項の海外アクワイアラー加盟店とは、以下の各号のいずれかの者と加盟店契約を締結している者をいいます。
(1) Mastercard から、専ら日本国外において、Mastercard を付したカードに係る加盟店契約を締結することを許諾された者
(2) 前号の者から直接または間接に加盟店契約の締結を許諾され、当該資格に基づいて、加盟店との間で契約を締結している者
ショッピング利用代金の支払は、以下のいずれかの方式によるものとします。
(1) | 1回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。 |
(2) | ボーナス一括払い | カード利用の日の別に応じて、次の約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。 ① カード利用の日が 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日までの場 合、当該期間後最初に到来する 8 月の約定支払日 ② カード利用の日が 7 月 16 日から 11 月 15 日までの場合、 当該期間後最初に到来する 1 月の約定支払日 |
(3) | 2 回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、その翌月の約定支払日に残額を支払う方式をいいます。 |
(4) | 分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を均等に分 割して支払う方式をいいます。 |
(5) | ボーナス併用分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第1回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を分割して支払う方式であって、当該合計額から、ボーナス月に加算する額(以下「ボーナス月加算額」といいます。)の合計額を控除した金額を各回均等に分割して支払い、ボーナス月の約定支払日には、これにボーナス月加算額を加算した額を支払う方式をいいます。ボーナス月は、毎年 1 月および 8 月とし ます。 |
(6) | リボルビング払い | 締切日におけるショッピングリボ残高を基礎として、あらかじめ定められた方法により算出される金額を支払う方式をいいます。 |
(分割払いおよびボーナス併用分割払いの支払回数ならびにボーナス月加算額)
1 第 56 条第 4 号および第 5 号に定める支払回数は、3、5、6、10、12、15、18、20 または 24 回とします。
2 第 56 条第 5 号に定めるボーナス月加算額は、以下の条件をすべて満たす金額であって、当行が指定する額とします。
(1) ボーナス月加算額の合計額が、当該支払方式に係るショッピング利用代金の概ね 50%相当額であること。
(2) ボーナス月加算額は、1 千円単位で定められた額であること。
(3) 各回のボーナス月加算額が均等額であること。 (リボルビング払いの支払額の原則的な算定方法)
第 56 条第 6 号に定めるリボルビング払いは、元利定額リボルビング払い〔定額方式〕によるものとし、別表 1 の支払コースのうち A コースが適用されるものとします。
1 本会員は、当行所定の時期及び方法により申し込み、当行が認めることにより、ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法を、以下のとおり変更することができるものとします。
(1) 元利定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払コースを、別表 1 に掲げられたいずれかの支払コースに変更すること。
(2) 元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕に変更すること。
(3) 元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払コースを別表 2 に掲げられたいずれかの支払コースに変更すること。
(4) 元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕を元利定額リボルビング払い
〔定額方式〕に変更すること。
(5) 支払方式につき、それぞれボーナス併用リボルビング払いに変更すること。
(6) ボーナス併用リボルビング払いの場合の、xxにおける支払額、ボーナス月またはボーナス月加算額を変更すること。
(7) ボーナス併用リボルビング払いにつき、元利定額リボルビング払い〔定額方式〕または元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕に変更すること。
2 支払額の算定方法を変更した場合、変更後の支払額の算定方法は、ショッピングの利用の時期にかかわらず、変更時以降に存在するショッピングリボ残高全額に対して適用されるものとします。
1 本会員は、ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法を元利定額リボルビング払い〔定額方式〕またはボーナス併用リボルビング払いから元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕に変更する場合または元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払コースを変更する場合には、別表 2 に掲げられたいずれかの支払コースから選択するものとし、元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕またはボーナス併用リボルビング払いから元利定額リボルビング払い
〔定額方式〕に変更する場合または元利定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払コースを変更する場合には、別表 1 に掲げられたいずれかの支払コースのうちから支払コースを選択するものとします。
2 ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払いに変更する場合またはボーナス併用リボルビング払いのボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更する場合には、本会員は、ボーナス月およびボーナス月加算額につき、次に掲げる範囲から指定するものとします。ただし、ボーナス月加算額は、夏期冬期を通じ均一額でなければなりません。
(1) ボーナス月… 夏期および冬期からそれぞれ指定するものとし、夏期に
あっては 7 月または 8 月、冬期にあっては 12 月または 1 月のいずれか
(2) ボーナス月加算額……1 万円以上 1 万円単位
3 ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いの場合に、xxにおける支払額の算定方法またはその支払コースを変更するときには、その時点でのxxにおける支払額の算定方法の別に応じて第 1 項を準用します。
1 会員は、ショッピング利用の時に、当行所定の方法により、以下の各号の事項を指定するものとします。ただし、加盟店によりまたは会員が購入する商品もしくは権利もしくは提供を受ける役務により、指定できるものが限られる場合があります。
(1) 第 56 条に定めるいずれかの支払方式の別
(2) 指定する支払方式が分割払いまたはボーナス併用分割払いである場合には支払回数
2 日本国外にある加盟店におけるショッピング利用の場合には 1 回払い以外の支払方式を指定することはできないものとします。
3 会員が、ショッピング利用時点において支払方式を指定しなかったときには、1 回払いを指定したものとみなします。
1 第 61 条により指定された支払方式が、1 回払い(第 61 条第 2 項または第 3 項の規定による場合を含みます。)またはボーナス一括払いである場合、本会員は、当行所定の日までに当行所定の方法で申し出て、当行の承諾を得ることにより、その支払方式を分割払いまたはリボルビング払いに変更することができます。
2 前項の規定により支払方式が変更された場合には、ショッピング利用日に変更された支払方式によるショッピング利用がなされたものとみなします。
3 変更の回数その他の事情に照らし当行の事務処理上やむを得ない事由がある場合には、当行は本会員に通知し、以後、支払方式の変更の申込を制限することができるものとします。この場合、当該本会員は、当該通知されたところに従わなければならないものとします。
4 本条に定める支払方式の変更に関する手続その他の事項は、当行が別に定めるところによるものとします。
第 3 節 ショッピング利用手数料 (手数料率)
1 ショッピング(ただし、支払方式が 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いの場合を除きます。)の利用により本会員が負担すべきショッピング利用手数料は、別表 3 の手数料率表に定める手数料率により、本規約に定めるところに従い計算した額とします。
2 手数料率は、支払方式が分割払いおよびボーナス併用分割払いであるショッピングの場合には、当該ショッピングの支払方式および支払回数別にショッピング利用代金 100 円あたりの手数料額として定めるものとし、リボルビング払いの場合には、実質年率で定めるものとします。
1 第 123 条(本規約等の変更)の規定に従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、第 63 条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
2 前項により変更した後の手数料率は、公表等の際に定める適用開始日以降、変更に係る支払方式を指定しまたは当該支払方式に変更したショッピングの利用に適用されます。
3 前項の規定にかかわらず、会員が指定しまたは変更した支払方式がリボルビング払いの場合には、公表等の際に定める適用開始日以降、ショッピングリボ残高全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。この場合のショッピングリボ残高には、ショッピング利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
(分割払いおよびボーナス併用分割払いのショッピング利用手数料の計算方法)支払方式が分割払いおよびボーナス併用分割払いの場合におけるショッピング利用
手数料の総額は、以下の計算式によって定まるものとします。ただし、1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
● ショッピング利用代金×100 円あたり手数料額÷100 (リボルビング払いのショッピング利用手数料の計算方法)
1 リボルビング払いのショッピング利用手数料は、ショッピングリボ残高が完済に至るまで、締切日翌日から翌月締切日までの期間ごとに計算するものとし、当該期間中における以下の計算式で日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に 1 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
● 所定ショッピングリボ残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
2 前項の所定ショッピングリボ残高とは、その日の最終のショッピングリボ残高のうち支払を遅滞していないものから、カード等利用の日以降最初の締切日を経過していないリボルビング払いに係るショッピング利用代金を減じた金額(100 円未満切捨て)をいいます。
3 リボルビング払いの場合、カード等利用の日から、同日以降最初に到来する締切日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。
第 4 節 支払日と支払額等 (1回払い)
会員が、ショッピングの支払方式として 1 回払いを指定した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス一括払いを指定した場合には、本会員は、第 56 条第 2 号に定めるところにより当該ショッピングの利用の日に応じて定まる約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
1 会員が、ショッピングの支払方式として 2 回払いを指定した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、当該約定支払日の後に最初に到来する約定支払日に、残額を支払うものとします。
2 前項の計算により 1 円未満の端数が出る場合には、初回の支払額につき当該端数を切り上げ、2 回目の支払額につき当該端数を切り捨てるものとします。
1 会員が、ショッピングの支払方式として分割払いを指定しまたは第 62 条の規定に従い支払方式を分割払いに変更した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に以下の計算式で定まる金額を支払い、以後毎月の約定支払日に、会員が第 61 条第 1 項または第 62 条に従い指定した支払回数に達するまで、当該金額を支払うものとします。
● 当該ショッピング利用代金全額÷指定された支払回数+当該ショッピング利用代金全額に対するショッピング利用手数料総額÷指定された支払回数
2 前項の計算により、ショッピング利用代金全額またはこれに対するショッピング利用手数料総額を指定された支払回数で除した金額に 1 円未満の端数が出る場合には、当該端数を切り捨てて各回の支払額を計算したうえで、以下の金額を初回の支払額に加算します。
● 当該ショッピング利用代金全額+これに対するショッピング利用手数料総額-端数切捨後の各回の支払額×支払回数
1 会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス併用分割払いを指定した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約 定支払日および当該日以降毎月の約定支払日に、会員が第 61 条第 1 項に従い指定 した支払回数に達するまで、以下の金額を支払うものとします。
(1) 当該約定支払日がxxである場合には、以下の計算式で定まる金額
● (当該ショッピング利用代金全額-ボーナス月加算額×ボーナス月の回数)
÷指定された支払回数+当該ショッピング利用代金全額に対するショッピング利用手数料総額÷指定された支払回数
(2) 当該約定支払日がボーナス月である場合には、前号の金額にボーナス月加算額を加算した金額
2 前項第 1 号の計算により、各回の支払額に 1 円未満の端数が出る場合には、当該端数を切り捨てて各回の支払額を計算したうえで、以下の金額を初回の支払額に加算します。
● 当該ショッピング利用代金全額+これに対するショッピング利用手数料総額-(端数切捨後の各回の支払額×支払回数+ボーナス月加算額×ボーナス月の回数)
会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第 62 条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が元利定額リボルビング払い〔定額方式〕であるときには、約定支払日に支払う金額は、第 58 条または第 60 条第 1 項の規定に基づき定まる支払コースにより、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高に応じて決定される金額とします。当該金額には第 75 条に定めるショッピング利用手数料が含まれるものとします。 (元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払額)
会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第 62 条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕であるときには、約定支払日において支払う金額は、別表 2 のうちから定められた支払コースにより、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高に応じて決定される金額とします。当該金額には第 75 条に定めるショッピング利用手数料が含まれるものとします。
1 会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第 62 条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いであるときには、本会員は、xxに、xxにおける支払額を支払い、ボーナス月においては、当該金額に、第 60 条第 2項に従い指定されたボーナス月加算額を加算した金額を支払うものとします。
2 前項に定めるxxにおける支払額は、ショッピング利用代金の支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払いに変更する時点における当該算定方法に応じて、第 72 条および第 73 条の規定に従い定まる金額とします。ただし、ショッピング利用代金の支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払いに変更したのち、第 60条第 3 項により準用される第 60 条第 1 項の規定によりxxにおける支払額の算定
方法または支払コースを変更した場合には、当該変更後の算定方法および支払コースに応じて第 72 条および第 73 条の規定により定まる金額とします。
(約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料)
第 72 条から第 74 条までの規定に定める約定支払日に支払うべき金額のうち、ショッ
ピング利用手数料は、当該約定支払日の 2 か月前の締切日翌日から当該約定支払日の前
月の締切日までの間の、第 66 条に従い定まるショッピング利用手数料額とします。 (ショッピング利用手数料が算定額を超える場合の取扱い)
第 75 条に従い定まる約定支払日に支払うべきショッピング利用手数料の額が、第 72
条もしくは第 73 条の規定により定まる、当該約定支払日に係る月の支払金額または第
74 条第 1 項のxxにおける支払額を上回る場合には、第 72 条から第 74 条の規定にかかわらず、当該約定支払日に支払うべき金額は、当該ショッピング利用手数料全額とします。
(ショッピングリボ残高および手数料が算定額を下回る場合の取扱い)
第 72 条から第 74 条までの規定に定める約定支払日に係る締切日におけるショッピ
ングリボ残高および第 75 条に定めるショッピング利用手数料の合計額が、第 72 条から
第 74 条までの規定により算定された金額を下回る場合には、本会員は、第 72 条から第
74 条までの規定にかかわらず、当該締切日におけるショッピングリボ残高および第 75条に定めるショッピング利用手数料の合計額を支払うものとします。
1 本会員は、当行所定の期日までに当行所定の方法で申し込み、当行の承諾を得ることにより、リボルビング払いの支払額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1 万円単位で増額することができるものとします。
2 前項の申込を承諾する場合には、当行は、本会員に対し、第 106 条または第 107 条に従い WEB 明細またはご利用明細書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知します。
第 5 節 ショッピングに関する雑則 (加盟店との紛議)
会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売もしくは役務の提供またはこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議があるときには、会員と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
1 会員が利用したショッピングの支払方式が1回払い以外のものである場合であって、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供につき加盟店に対して生じた事由があるときには、本会員は、割賦販売法の定めるところに従い同法の定める範囲で、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、
権利または役務に係るショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料について、支払を停止することができます(以下割賦販売法の該当規定を
「支払停止の抗弁規定」といいます。)。ただし、加盟店に対して生じた事由が存在する場合でも、支払の停止がxxxxの原則に反する場合には、支払の停止が認められない場合があります。
2 本会員は、前項の定めるところにより支払を停止するときには、その旨を当行に申し出るものとします。この場合、本会員は、xxxxに、書面により、加盟店に対して生じた支払停止の原因となる事由およびこれに関連する資料がある場合には当該資料を当行に提出するよう努めるものとします。
3 本会員が第 1 項に定めるところにより支払を停止する場合であって、当行が第 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4 割賦販売法上、第 1 項の加盟店に対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供に関する以下の各号に掲げるものがあります。
(1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供が履行されないこと。
(2) 引き渡された商品、移転された権利または提供された役務が、その種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであること。
(3) 売買契約または役務提供契約が無効であり、取り消されまたは解除されたこと。
5 割賦販売法上、例えば以下の各号の場合などは、第 1 項の支払を停止できる場合には含まれておりません。また、支払停止の抗弁規定は、一般に、支払済みの金員の返還請求を認めるものではないと解されていることにご留意ください。
(1) 1 回払いを除くショッピングの利用のうち、支払方式がリボルビング払い以外の場合には、支払総額(ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額)が 4 万円に満たない場合
(2) 支払方式がリボルビング払いであるショッピングの利用であって、加盟店に対して生じた事由のある商品もしくは権利の販売または役務の提供に係る現金販売価格または現金提供価格が 3 万 8 千円に満たない場合
(3) 加盟店に対して生じた事由が権利の販売に関するものであり、当該権利が割賦販売法に定める指定権利に該当しない場合
(4) 加盟店に対して生じた事由のある売買契約または役務提供契約が、会員にとって営業としてまたは営業のために行われたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます。)
(5) ショッピングの利用が日本国外で行われた場合
(6) 不動産の販売に係る契約につき行われたショッピングの利用である場合
第 3 章 キャッシングサービスおよびカードローン 第 1 節 キャッシングサービス・カードローンの利用 (金銭消費貸借契約の成立)
1 会員が、貸与を受けたカード等を、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスまたはカードローンを受けるために利用し、当行がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本会員は、当行との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
2 当行は、会員がキャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
1 会員がキャッシングサービスを利用し、または本会員がカードローンを利用するには、第 1 号または第 2 号のいずれかの方法により、カード等を利用するものとします。
(1) 当行所定の現金自動預払機または現金自動支払機(以下「ATM 等」といいます。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の手続に従い ATM 等を操作する方法
(2) 当行ウェブサイトの所定のページを経由し、または当行所定の方法により、当行に対して必要事項を通知する方法
2 当行が金銭消費貸借契約の締結を承諾する場合には、当行は、前項第 1 号にあっては ATM 等を操作した会員に現金を交付する方法により、前項第 2 号にあっては支払口座に資金を振り込む方法により資金を交付するものとします。
当行所定の ATM 等は、当行または当行が提携する金融機関その他事業者が設置したもののほか、Mastercard が提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置した ATM等とします。ただし、カードローンの場合には、日本国外にある ATM 等は含まれないものとします。
1 日本国内でキャッシングサービスを利用し、またはカードローンを利用する場合における交付資金は、邦貨によるものとし、その金額は、1 万円以上 1 万円単位とします。
2 日本国外でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、利用をする国または地域の現地通貨によるものとし、その単位は、利用する ATM 等を設置した事業者が定めるところによります。
(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)
1 会員は、以下の各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードロー
ンの利用は行ってはならないものとします。
(1) 事業のために行うもの
(2) キャッシングサービスまたはカードローンの利用地と返済地、利用と返済の時間的間隔その他の事情に照らし、実質的に送金として行われるもの
2 キャッシングサービスもしくはカードローンの利用が前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当行はキャッシングサービスまたはカードローンの利用を承認しないことがあります。
(キャッシングサービス・カードローンの利用が制限される場合)
1 キャッシングサービスおよびカードローンは、第 82 条第 1 項第 1 号の方法による場合には、当行または ATM 等を設置した事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で、同項第 2 号の方法による場合には、当行または支払口座が開設された金融機関が定める時間内に限り、利用することができるものとします。
2 当行または ATM 等を設置した事業者もしくは支払口座が開設された金融機関においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、キャッシングサービスまたはカードローンの利用ができない場合があります。
3 日本国外におけるキャッシングサービスは、利用しようとする場所における法令または利用しようとする ATM 等を設置した事業者に対して適用される規則等により、利用時間もしくは利用金額が限定されまたは利用ができない場合があります。
4 キャッシングサービスまたはカードローンの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない事由がある場合には、当行はキャッシングサービスまたはカードローンの利用を承認しないことがあります。
第 2 節 元利金支払義務および返済方式 (元利金支払義務)
会員がキャッシングサービスを利用しまたは本会員がカードローンを利用したときには、本会員は、当行に対し、本規約に定めるところに従い、融資金を返済するとともに、本規約に定めるキャッシングサービス手数料またはカードローンの利息を支払うものとします。
1 会員が、日本国外でキャッシングサービスを利用したときには、これにより会員に交付された外貨建資金を邦貨へ換算した額を融資金として、本規約の各条項を適用します。
2 前項に定める外貨建資金の邦貨への換算は、Mastercard における売上処理を行っ
た時点において Mastercard が適用した外国為替レートによるものとします。 (キャッシングサービスの返済方式)
キャッシングサービスの返済方式は、1 回払いとします。
1 カードローンの返済方式は原則として毎月元金定額返済とし、各約定支払日に、本契約に定めるところに従い定まる元金返済額に、第 97 条に従い計算される利息を加算して支払うものとます。
2 カードローン元金返済額は、当行所定の日におけるカードローン利用可能枠に応じて定まるものとします。当行は、カードローン利用可能枠を定めまたは変更するときに、本会員に対してカードローン元金返済額を通知しまたは本会員が知りうる状態に置くものとします。
1 本会員は、当行所定の時期及び方法により申し込み、当行が認めることにより、カードローンの返済方式または返済額の算定方法を、以下のとおり変更することができるものとします。
(1) 毎月元金定額返済以降の約定支払日における返済額を変更すること。
(2) 毎月元金定額返済につき、ボーナス月加算毎月元金定額返済に変更すること。
(3) ボーナス月加算毎月元金定額返済の場合の、xxにおける返済額、ボーナス月またはボーナス月加算額を変更すること。
(4) ボーナス月加算毎月元金定額返済につき、毎月元金定額返済に変更すること。
2 返済方式または返済額の算定方法を変更した場合、変更後の返済方式または返済額の算定方法は、変更時以降、その時点以降のカードローン融資金残高全額に対して適用されるものとします。
(返済方式または返済額の算定方法等の変更時に定めるべき事項)
1 第91 条第1 項第1 号または第3 号のうちxxにおける返済額を変更する場合には、本会員は、約定支払日に返済する元金額として、1 万円単位で、カードローン利用可能枠に応じて当行が定める最低額以上の金額を指定するものとします。
2 カードローンの返済方式をボーナス月加算毎月元金定額返済に変更する場合またはボーナス月加算毎月元金定額返済のボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更する場合には、本会員は、ボーナス月およびボーナス月加算額につき、次に掲げる範囲から指定するものとします。ただし、ボーナス月加算額は、夏期冬期を通じ均一額でなければなりません。
(1) ボーナス月 夏期および冬期からそれぞれ指定するものとし、夏期
にあっては 7 月または 8 月、冬期にあっては 12 月または 1 月のいずれか
(2) ボーナス月加算額……1 万円以上 1 万円単位
1 会員が、キャッシングサービスを利用した場合(日本国外での利用は除きます。)、カードローン利用可能枠の設定を受けている本会員は、当行が別に定める期日までに当行所定の方法で申し出ることにより、当該キャッシングサービスの融資金をカードローンの融資金に変更することができます。
2 前項の規定にかかわらず、当行は、会員のショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用状況、本会員の信用状態その他の事情を考慮し、カードローンの利用による融資金への変更をお断りすることができるものとします。
3 第 1 項に従いカードローンの融資金に変更した場合、第 1 項の申出日より前はキャッシングサービスの利用として取り扱い、当該申出日以降は、当該申出日にカードローンが利用されたものとして取り扱います。
第 3 節 手数料または利息および費用 (利率)
1 キャッシングサービス手数料の利率は、年 17.95%とします。
2 カードローンの利率は、年 14.95%から年 17.95%までのうち、特約で定める割合とします。
3 第 1 項および前項の規定にかかわらず、本会員が当行との間で金銭消費貸借契約に基づき負担する融資金残高の合計額が 100 万円以上となった場合には、100 万円以上となった以降のキャッシングサービスまたはカードローンの利用に対する利率は、年 14.95%とします。
1 第 123 条(本規約等の変更)の規定に従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、第 94 条に定める利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
2 前項により変更した後の利率は、公表等の際に定める適用開始日以降、融資金残高全額に対して適用されるものとします。この場合の残高には、キャッシングサービスまたはカードローンの利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
1 キャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用日の翌日から返済日まで発生します。
2 前項に定めるキャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用による個別の融資実行ごとに以下の計算式によって定まる額とします。ただし、1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
● キャッシングサービスによる融資金×利率×利用日翌日から返済すべき日までの日数÷365
1 カードローンの利息は、カードローンの利用日の翌日からその最終返済日まで発生します。
2 前項に定める利息の計算は、各月の締切日翌日からその翌月の締切日までの期間単位で区切って行うものとし、当該期間中、日々以下の計算式で定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に 1 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
● 所定カードローン残高×利率÷365
3 前項の所定カードローン残高とは、カードローン融資金残高のうち返済を遅滞していないものであって、その日の最終の残高をいいます。カードローン融資金は、利用日翌日から所定カードローン残高に組み入れられるものとします。
会員が ATM 等を利用する方法により、日本国内でキャッシングサービスを利用した場合またはカードローンを利用した場合には、本会員は、当行に対し、別表 4 に定める ATM利用手数料を負担するものとします。
会員が、キャッシングサービスを利用したときには、本会員は、当該キャッシングサービス利用日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該キャッシングサービスの融資金全額とこれに対する第 96 条に従い定まるキャッシングサービス手数料の合計額全額を支払うものとします。
1 本会員が、カードローンを利用しまたは第 93 条の規定に従いキャッシングサービスをカードローンに変更した場合において、カードローンの返済方式が毎月元金定額返済であるときには、本会員は、約定支払日に、以下の各号により定まる元金の返済額に、所定利息を加算して支払うものとします。
(1) 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高が、約定支払日に返済する元金額としてあらかじめ定められた金額(以下本条および第 101条において「カードローン返済元金」といいます。)以上の場合には、カードローン返済元金
(2) 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高が、カードローン返済元金未満である場合には、当該カードローン融資金残高
2 前項の所定利息とは、約定支払日の 2 か月前の締切日の翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの期間に係る、第 97 条の規定に従い定まる利息をいいます。
(ボーナス月毎月元金定額加算返済であるカードローンの返済額)
本会員が、カードローンを利用しまたは第 93 条の規定に従いキャッシングサービスからカードローンに変更した場合において、カードローンの返済方式がボーナス月毎月元金定額加算返済であるときには、本会員は、以下の各号に定める金額を支払うものとします。
(1) xxには、第 100 条の規定により算定された金額
(2) ボーナス月には、前号の金額にボーナス月加算額を加算した金額
(3) 第 1 号または第 2 号の規定にかかわらず、約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高がカードローン返済元金未満である場合には、当該カードローン融資金残高に、第 100 条第 2 項に定める所定利息を加算した金額
1 本会員は、当行所定の期日までに当行所定の方法で申し込み、当行の承諾を得ることにより、カードローンの返済額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1 万円単位で増額することができるものとします。
2 本会員は、当行所定の期日までに当行所定の方法で申し込み、当行の承諾を得るこ とにより、カードローンの元利金の返済として次回約定支払日に支払うべき金額を、カードローン融資金残高全額およびこれに対する次回約定支払日前日までの利息 の合計額に変更することができるものとします。ただし、残高は、当該申込時点ま でに当行において売上処理が完了している範囲に限ります。
3 前項の申込を承諾する場合には、当行は、本会員に対し、第 106 条または第 107 条に従い WEB 明細またはご利用明細書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知するものとします。
本会員は、会員が、ATM 利用手数料が発生することとなる ATM 等の利用を行った後直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該 ATM 利用手数料を支払うものとします。
第 1 節 締切日および約定支払日 (締切日および約定支払日)
1 締切日は毎月 15 日とし、約定支払日は毎月 10 日とします。
2 前項の規定にかかわらず、10 日が金融機関休業日である場合には、当該月の約定支払日は翌営業日とします。
1 事務処理の都合により、締切日が利用日以降到来する直近の 15 日より後の月の 15日となる場合があります。
2 前項の場合、第 67 条(1 回払い)の約定支払日または第 69 条(2 回払い)から第 71 条(ボーナス併用分割払い)までに定める第 1 回目の約定支払日は、前項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の 10 日とします。
3 第 1 項の場合、第 68 条(ボーナス一括払い)の約定支払日は、同条に定める約定支払日より後の約定支払日となる場合があります。
4 第 1 項の場合、第 66 条(リボルビング払いのショッピング利用手数料の計算方法)第 2 項および第 3 項の締切日は、第 1 項により後倒しされた締切日を意味するものとします。
5 第 1 項の場合、第 99 条(キャッシングサービスの返済額)および第 103 条(ATM 利用手数料の支払)の約定支払日は、第 1 項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の 10 日とします。
6 第 104 条第 2 項の規定は、第 2 項および前項の場合に準用します。
第 2 節 約定支払日における支払 (ご利用明細の提供等)
1 当行は、WEB 明細登録を行った本会員に対し、約定支払日に先立ち、WEB 明細により、第 2 編第 2 章第 4 節(支払日と支払額等)および同編第 3 章第 4 節(返済日と返済額等)の規定により定まる額その他直近約定支払日において支払うべき金額
(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用明細その他関連事項を、電磁的記録の提供の方法によって提供します。この場合、当行は、第 107 条に定める場合を除き、ご利用明細書の送付を行わないものとします。
2 前項の WEB 明細は、概ね約定支払日の前月 25 日までに WEB サービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法で提供するものとします。
3 第 1 項の WEB 明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、当行が別に定めるところによるものとします。
4 当行は、本会員に対して WEB 明細を提供し、本会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
5 当行が WEB 明細を提供した場合には、本会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、xxxxに当行に対してその旨を申し出るものとします。
1 当行は、当行所定の日時点において、以下の各号のご利用明細書発行事由欄に定められた事由があるときには、その後、当行所定の日時点に当該各号のご利用明細書発行停止事由欄に定められた事由が存在するに至るまで、WEB 明細の提供に代えま
たはこれとともにご利用明細書を、約定支払日に先立ち、本会員に宛てて本会員の届出住所または勤務先所在地に送付するものとします。ただし、年会費のみの請求である場合には、当行は、ご利用明細書の発行および送付を行わないことができるものとします。
ご利用明細書発行事由 | ご利用明細書発行停止事由 | |
(1) | 第 28 条に定める WEB サービスおよび WEB 明細の登録が完了していないこ と。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
(2) | 当行所定の方法により、本会員から、 ご利用明細書の発行を希望する旨の申出がなされたこと。 | 当行所定の方法により、本会員から、 ご利用明細書の発行を要しない旨の申出がなされたこと。 |
(3) | 前各号の場合を除き、当行の業務上、ご利用明細書の発行が必要であるこ と。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
2 本会員は、当行が、前項第 1 号または第 2 号に定めるところにより本会員に宛ててご利用明細書を送付したときには、当行に対し、ご利用明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」といいます。)として当行が別に定める額を支払うものとします。ただし、当行が別に定める場合にはこの限りでありません。
3 発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に、当該代金と合算して支払うものとします。
4 第 106 条第 5 項の規定は、本会員に宛ててご利用明細書が送達された場合に準用します。
1 本会員は、約定支払額につき、約定支払日に、支払口座から、口座振替の方法により支払うものとします。本会員は、約定支払額の一部のみを口座振替の方法により支払うことができないことにつき異議ないものとします。
2 本会員となろうとする者は、本契約の申込にあたり、当行所定の場合を除き、前項に定める口座振替のために必要となる口座振替依頼書を作成し、当行に対して提出するものとします。本会員が支払口座を変更しようとする場合にも同様とします。
3 本会員(本会員となろうとする者を含みます。)は、当行所定の金融機関に開設された預貯金口座であって本会員名義であるもの以外の預貯金口座を支払口座として指定してはならないものとします。
支払口座の残高不足その他の事由により、約定支払日に約定支払額の支払ができない場合であって、支払口座が、当行が別に指定する金融機関に開設されたものであるとき
には、当行は、約定支払日後においても約定支払額全額(一部の金融機関にあっては約定支払額の全額または一部)につき口座振替ができるものとします。
1 第 108 条第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由がある場合には、口座振替による支払を行うことはできません。
(1) 口座振替を利用するために必要な手続が完了していないとき。
(2) 本会員が本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づく金銭債務につき期限の利益を喪失した場合であって、当行が口座振替を停止したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、当行が必要と認め本会員に通知したとき。
2 前項第 1 号の場合には、当行は、本会員に対し払込取扱票を送付するものとし、本会員は、当該払込取扱票を用いて、当行指定の預金口座への振込または当行指定コンビニエンスストアでの支払の方法により支払うものとします。
3 第 1 項第 2 号の場合には、当行が別途指定する預金口座への振込の方法により支払うものとします。
4 第 1 項第 3 号の場合には、本会員は、当行が別に通知するところに従い支払うものとします。
第 3 節 履行期に遅れた支払 (遅延損害金)
1 本会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当行に対して負担する金銭債務について、その約定支払日における支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本会員は、当行に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の 支払方式の別 | 遅延損害金 |
(1) | ショッピング利用代金(付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。)およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 以下の①の金額と②の金額を比較し、いずれか低い金額 ①支払を遅滞した、ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額×年 14.55%÷365 ②支払を遅滞した債務に係るショッピング利用に係る残債務合計額×所定遅延損 害金率÷365 |
(2) | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×年 14.55%÷ 365 |
(4) | キャッシングサービスおよびカードロー ン融資金 | 支払を遅滞した融資金×年 14.55%÷365 | |
(5) | 第 1 号から第 4 号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、第 3 号の場合におけるショッピング利用手数料、第 4号の場合におけるキャッシングサービス手数料および利息ならびに遅延損害金を除きます。)であって当行が別に定めるも の | 支払を遅滞した金額×年 14.55%÷365 |
2 本会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと に基づき当行に対して負担する金銭債務について、期限の利益を喪失した場合には、本会員は、当行に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期 xxの 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の 支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所 定遅延損害金率÷365 |
(2) | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金 率÷365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×年 14.55%÷365 |
(4) | キャッシングサービスおよびカードローン融資金 | 期限の利益を喪失した融資金×年 14.55%÷365 | |
(5) | 第 1 号から第 4 号までのいずれにも該当しない金銭債務 (ただし、第 3 号の場合におけるショッピング利用手数料、第 4 号の場合におけるキャッシングサービス手数料および利息ならびに遅延損害金を除きます。)であって当行が別に定める もの | 期限の利益を喪失した金額×年 14.55%÷365 |
3 第 1 項および第 2 項に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366(小数点 3 位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
1 本会員は、あらかじめ当行所定の方法により当行に通知し、当行の承認を得ることにより、本規約に定めるところに従い、基本サービスを会員が利用したことに基づき本会員が当行に対して負担する金銭債務につき、期限の利益を放棄して、約定支払日に先立ち弁済することができるものとします。この場合の弁済方法は、当行所定の預金口座に振り込む方法(ただし、当行が特に認める場合には、当行が別に定める時間内における当行指定窓口への持参払いの方法)とします。
2 本会員は、当行に対し、前項の通知時に、本規約に定めるところに従い、約定支払日前の弁済を予定する金銭債務の種類および範囲ならびに弁済日を指定するものとし、当行は、本会員に対し、当該指定に従い、弁済日、当該弁済日において支払うべき金額および支払先となる預金口座を通知します。
3 本会員は、約定支払日より前に弁済をする場合には、前項により当行が通知したところに従い、当行が通知した預金口座に通知した弁済日に入金となるよう振込手続をとるものとします。
1 第 112 条第 2 項により本会員が指定することができる金銭債務の範囲は、以下の表に記載された債務であって、当行に売上票が到達し売上処理が完了しているものとします。
金銭債務の種類等 | 指定可能範囲 | |
(1) | ショッピング利用に基づき負担する金銭債務のうち、支払方式が分割払いであるもの | ショッピングの売上票を単位とする1個の利用に係るショッピング利用代金全額およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額全額 |
(2) | ショッピング利用に基づき負担する金銭債務のうち、支払方式がリボルビング払いであるもの | ショッピングリボ残高およびリボルビング払いに係るショッピング利用手数料の合計額の範囲で 1 円以上の任意の額 |
(3) | キャッシングサービス利用に基づき負担する金銭債務 | キャッシングサービスに係る融資金残高およびキャッシングサービス手数料の合計額全額 |
(4) | カードローン利用に基づき負担する金銭債務 | カードローン融資金残高およびカードローンに係る利息の合計額の範囲で 1 円以上の任意の額 |
2 前項第 1 号および第 2 号に定めるショッピング利用手数料、同項第 3 号に定めるキャッシングサービス手数料ならびに同項第 4 号に定める利息は、それぞれ、第 112条第 2 項に従い当行が通知した弁済日の前日までのものとします。
3 第 1 項第 1 号のショッピング利用手数料であって第 112 条第 2 項に従い当行が通知した弁済日の前日までのものは、78 分法またはこれに準ずる当行所定の計算方法により算出するものとします。
4 第 1 項第 2 号に定めるショッピング利用手数料は第 66 条の規定を、第 1 項第 3 号に定めるキャッシングサービス手数料は第 96 条の規定を、第 1 項第 4 号に定めるカードローンの利息は第 97 条の規定を、それぞれ準用して計算するものとします。
1 本会員が、第 112 条第 1 項に定めるところに従い当行に通知をせずもしくは当行の承認を得ることなくまたは同条第 3 項に反して支払をなしたときには、当行は、本会員に通知することなく、以下の各号に定める処理をすることができるものとします。
(1) 当行所定の日において、本会員が当行に対し、本会員と当行との契約(本契約以外の契約も含みます。)に基づき金銭債務を負担している場合には、当該所定日に当該金銭債務への弁済がなされたものとみなして取り扱うこと。
(2) 前号以外の場合には、支払口座への振込、郵便為替の送付その他の相当な方法で返金すること。
2 前項の場合、本会員の支払日から前項第 1 号の当行所定日までまたは前項第 2 号の返金日までの間、当行は支払われた金銭につき、利息を付さないものとします。
3 本会員は、第 1 項第 2 号に定める返金に要する費用を負担するものとし、当行は、本会員に対して通知することなく、返金に要する費用を控除した残額を返金することができるものとします。
1 第 112 条から第 114 条までの規定にかかわらず、本会員は、当行が指定する日本国内の ATM を利用して、当行において売上処理が完了しているショッピングリボ残高またはカードローン融資金残高の一部につき、期限の利益を放棄して約定支払日前の弁済をすることができるものとします。
2 前項の場合、弁済できる金額は、1 万円以上 1 万円単位(ただし、利用する ATM によっては、1 千円以上 1 千円単位)に限られるものとします。
3 第 1 項の ATM の利用は、当行または ATM 設置事業者が定める時間内に限り、かつそ
の定める範囲で利用することができるものとします。また、当行または ATM 設置事業者においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、ATM を利用した弁済はできないことがあります。
第 5 節 支払等に関する雑則 (返金等の処理)
第 114 条の規定は、ショッピング利用の取消しその他の事由により、履行期にある債
務の額を超えて当行に対して支払がなされ(ただし、第 112 条または第 115 条に定めるところにより約定支払日前の弁済がなされた場合を除きます。)、当行が本会員に対し本契約に関して返金等の処理をする必要が生じた場合に準用します。ただし、当行が別に定める場合を除きます。
1 以下の各号の期限の利益喪失事由欄に記載のいずれかに該当したときには、これにより、対応する期限の利益喪失債務欄に記載された債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
期限の利益喪失事由 | 期限の利益喪失債務 | |
(1) | ショッピングの利用のうち、以下のいずれかに該当するものによる債務につき、本会員がその支払を一部でも遅滞したこと。 ① 当該ショッピングの支払方式が 1 回払いであるもの ② 当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外であって、ショッピングの利用により立替払いを委託した金員が、不動産の購入に係わるもの、割賦販売法に定める指定権利以外の権利の購入代金であるものまたは第 44 条第 1 項第 2 号に該当するもの ③ 当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外であって、日本国外にある者に対して行われるもの ④ 上記①から③までのいずれにも該当しないショッピングの利用であって、会員が営業 のためにまたは営業として締結した売買契 | 以下に該当する債務すべて (ア) ショッピングの利用による債務のうち、(1)の左欄①から④までに係る債務 (イ) キャッシングサービスの利用による債務 (ウ) カードローンの利用による債務 (エ) その他本契約に基づきまたは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が当行に対して負担する金銭債務(ただし、割賦販売法の定めにより書面また は電磁的記録による催 |
約または役務提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する契約を除きます。)に基づく代金または役務提供の対価に ついて立替払いを委託するもの | 告が必要なものを除きます。) | |
(2) | キャッシングサービスまたはカードローンの利用による債務につき、本会員が支払を一部でも遅滞したこと | |
(3) | ショッピングの利用による債務(ただし、(1) ①から④のいずれかに該当するものを除きます。)につき、本会員がその支払を一部でも遅滞し、当行が割賦販売法に従い支払を催告したにもかかわらず、当該期間内に支払がなされな かったこと。 | 以下に該当する債務すべて (ア) ショッピングの利用による債務 (イ) キャッシングサービスの利用による債務 (ウ) カードローンの利用による債務 (エ) その他本契約に基づきまたは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が当行に対して負担する金銭債務 |
(4) | 本会員につき、以下のいずれかの事由が生じたこと。 ① 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡となったこと。 ② 上記①に掲げる場合のほか、支払を停止したこと。 ③ その財産に対し、差押もしくは仮差押または仮処分(信用に関しないものを除きます。)の申立てがあったこと。 ④ その財産に対し、滞納処分による差押えがなされまたは保全差押えが行われたこと。 ⑤ 破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったこと。 ⑥ 債務整理のための、和解、調停または裁判外 紛争解決手続の申立てがあったこと。 |
⑦ 本会員の債務整理につき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者への 依頼がなされた旨の通知を受けたこと。 | ||
(5) | 以下のいずれかに該当したこと。 ① 会員がカードの譲渡、担保権設定など当行のカード所有権を侵害する処分行為を行ったこと。 ② 会員がカードの貸与、寄託などカードの占有を移転する行為を行ったこと。 ③ 本会員が当行に対する届出をすることなく その住所または居所を変更し、当行にとってその所在が不明となったこと。 | |
(6) | 本会員がカードに係る契約以外の当行に対する金銭の支払債務の約定支払額の支払いを遅滞し、当行からの催告にもかかわらずその履行を怠ったことにより期限の利益を喪失したことにより、当行が本会員に期限の利益の喪失を 通知したこと。 | |
(7) | 第 137 条(保証の中止、解除、終了)第 1 項に定めるところに従い、三菱 UFJ ニコスが第 133条(保証委託、連帯保証)第 2 項に定める本保証を中止または解除したことにより、当行が本 会員に期限の利益の喪失を通知したこと。 |
2 以下の各号のいずれかに該当したときには、本会員は、当行の請求により、前項第 3 号から第 7 号右欄のア、イ、ウおよびエの債務につき期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
(1) 本会員の入会申込時の申告または第 23 条に基づく届出の内容が虚偽であったとき。
(2) 本会員が経営する法人につき法的倒産手続開始の申立てがなされまたは当該法人の事業のすべてが廃止されたときその他の本会員の信用状態が著しく悪化したと判断するに足りる理由があるとき。
(3) 前項第 5 号または第 1 号に掲げる場合を除き、会員が本契約に定める義務に違反し、その違反が重大であるとき。
本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに
基づき本会員が当行に対して負担する金銭債務の弁済として金員が支払われた場合(第 114 条第 1 項第 1 号の場合その他本契約に基づき弁済とみなされる場合を含みます。)であって、支払われた金員が、本会員が当行に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないとき(第 112 条または第 115 条の規定に従い弁済がなされた場合を除きます。)には、当行は、本会員への通知なくして、当該支払を当行所定の時期における弁済とみなし、当行所定の順序および方法により、当行に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当することができるものとします。ただし、割賦販売法が、特に同法に定める充当の順位および方法によることを定めている場合には、同法の定めるところによるものとします。
1 本会員は、振込手数料、コンビニエンスストアでの支払に要する収納手数料その他当行に対する債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
2 本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき負担した債務に関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課またはxx証書作成費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものについては、すべて本会員の負担とします。
第 3 編 退会、会員資格の取消その他の条項 (反社会的勢力の排除)
1 本会員は、当行に対して本契約を申し込むとき、当行との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 30 条(家族会員)第 1 項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、会員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(2) 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
(3) 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
(4) 特殊知能暴力集団等
(5) 前各号に準ずる者
(6) テロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)
(7) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第 1 号から第 5 号までに掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
(8) 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
2 本会員は、当行に対して本契約を申し込むとき、当行との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 30 条(家族会員)第
1 項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことおよび家族会員にこれを遵守させることを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 (会員区分の変更等)
1 本会員が当行の所定の手続により当行に対して申し込み、当行が承認した場合、会員区分を変更することができます。
2 会員区分が変更になった場合、以下の各号の全部または一部が変更されることがあります。また、家族会員につき、会員区分変更後、あらためて家族会員として指定し当行の承認を求める手続が必要となる場合があります。
(1) 年会費
(2) 第 2 編第 1 章に定める利用可能枠等
(3) ショッピング利用手数料率
(4) カードローンの利率
第 121 条第 1 項に規定する場合、当行は、会員に対し、変更後の会員区分に応じて新
たなカードを貸与します。第 10 条(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)の規定は、この場合に準用します。
1 本規約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法に定めるところに従い、これを変更する旨および変更後のの内容ならびにその適用開始日を当行ウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 (退会)
1 本会員は、当行所定の方法で当行に通知することにより、いつでも本契約を終了させることができるものとします。
2 本会員が死亡したときには、その時点で当然に本契約は終了するものとします。
3 本会員に家族会員がある場合であって、本会員が当行に対して第 1 項の通知をなしたときまたは本会員が死亡したときには、当然に当該家族会員もその会員資格を喪失するものとします。
1 本会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当行は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 第 117 条(期限の利益の喪失)第 1 項第 1 号から第 3 号までまたは第 6 号および第 7 号に掲げるいずれかの事由により、当行に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。
(2) 第 117 条第 1 項第 3 号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと。
(3) 第 117 条第 1 項第 4 号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと。
(4) 第 13 条(カード等の管理)第 2 項第 1 号に該当しまたは同条第 3 項もしくは第 5 項に違反したこと。
(5) 第 14 条(暗証番号の管理)第 1 項かっこ書きの場合を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
(6) 第 16 条(カードの利用と本会員の責任)第 3 項第 6 号に反して虚偽の届出をしまたは同項 7 号に反して不実の説明をしたこと。
(7) 第 20 条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本会員の責任)第 2 項に定める ID およびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
(8) 本契約の申込時に当行に申告すべき事項または第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと。
(9) 第 25 条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第 3 項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。
(10)第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係
る届出等)第 3 項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。
(11)第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 1 項または第 2 項に違反したこと。
(12)第 52 条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第 1 項第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。
(13)第 52 条第 1 項第 7 号に該当する場合を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当行がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと。
(14)第 85 条(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)第 1項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用を行ったこと。
(15)第 120 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が事実に反しまたは同項もしく
は同条第 2 項の確約に違反したこと。
(16)第 120 条第 1 項の表明もしくは同項もしくは同条第 2 項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。
(17)第 31 条(家族会員がある場合の本会員の責任)第 2 項の義務に違反し、家族
会員が第 4 号から第 7 号までまたもしくは第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当したこと。
(18)前各号に掲げる場合のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める会員の義務に違反し、その違反が重大であること。
(19)第 8 号に定める場合を除き、本会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。
(20)当行と本会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当行が当該契約を解除したこと。
(21)当行と提携する事業者と本会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当行が本会員から委託を受けて保証をしている場合において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。
(22)前各号に掲げる場合のほか、本会員の信用状態が著しく悪化したこと。
2 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当行は、何らの催告なくして本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 第 120 条第 1 項に定める暴力団員等またはテロリスト等であることが判明したこと。
(2) 会員が、自らまたは第三者をして、当行の業務に関連し、当行もしくは当行の委託先またはその役員、従業員もしくは代理人(以下本条において「当行等」といいます。)に対して暴力行為をなし、またはこれらの者を威迫したこと。
(3) 会員が、自らまたは第三者をして、風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて、当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害したこと。
(4) 会員が、自らまたは第三者をして、当行の業務に関連し、以下のいずれかに該当する言動その他の当行等の業務または私生活の平穏を害する言動を行い、信頼関係を維持することができない状態に至ったこと。
① 著しく長時間または多数回にわたり苦情申出その他の連絡を行うこと。
② 正当な理由なく通常の業務時間外に電話により苦情申出その他の連絡を行うこと。
③ 当行が会員に対して苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したにもかかわらず、当該窓口部署以外の部署に苦情申出その他の連絡を行うこと。
④ 義務ないことを行うことを執拗に求めること。
⑤ 差別、人格否定または性的な言動など社会通念上著しく不当な言動を行い、当行等がかかる行為を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる行為を継続してもしくは多数回反復して行ったこと。
(5) 第 2 号から前号までに掲げる場合を除き、会員が当行の事務処理またはシステムの運用を阻害するおそれのあるカード利用その他の言動をなし、当行がこれを行わないよう求めても応じなかったこと。
(6) 当行との取引に関し、xxxxの原則に反する行為もしくは言動をなしまたはxxxxの原則に反してなすべき行為をなさなかったことにより、当行が当該会員との取引を継続することが困難となったこと。
(7) クレジットカードシステムの利用に関し、法令に違反しまたは公序良俗に反する行為をなしたこと。
3 本会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当行は、該当する各号に定める義務の履行を催告し、相当期間内にその義務の履行がない場合には、本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) カードの占有喪失の状況もしくは被害状況につきその重要事項を届け出ず、または、第 1 項第 6 号の場合を除き、第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項もしくは第 3 項の義務に違反したこと。
(2) 第 1 項第 8 号の場合を除き、第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)第 1 項の規定に違反して、届出事項の届出をしなかったこと。
(3) 第 1 項第 9 号の場合を除き、第 25 条(年収および職業等の申告)の規定に違反して申告すべき事項を申告せずまたは提出すべき書面を提出しなかったこと。
(4) 第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 1 項の義務に違反したこと。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 3 項に基づく当行の請求に対し、説明もしくは資料の提出に応じずまたは虚偽もしくは重要な事項が欠落した説明もしくは資料提出を行ったこと。
(6) 第 62 条(指定された支払方式の変更)第 3 項の通知を受けたにもかかわらず、当該通知内容に従わなかったこと。
(7) 第 108 条(口座振替による支払)第 2 項の義務に違反したこと。
(8) 第 1 項各号および前各号に掲げる場合を除き、本規約に定める会員の義務に違反したこと(ただし、当該義務の違反が軽微である場合を除きます)。
1 以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、第 1 号から第 10 号、第 12号または第 13 号の場合には当該事由が解消されるまでの間、第 11 号の場合には当該言動が行われないことを確認できるまでの間、当行は、本会員およびその家族会員につき基本サービスもしくは付帯サービス等の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 本会員が当行に対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
(2) 前号に掲げる場合を除き本会員の信用状態が著しく悪化したおそれのあるとき。
(3) 会員が第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項または第 3 項の義務の履行を怠ったとき。
(4) 本会員が第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 1 項の義務の履行を怠ったとき。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)に違反した疑いがありまたは同条第 3項に違反したとき。
(6) 本会員が第 31 条(家族会員がある場合の本会員の責任)第 2 項第 1 文の義務に違反した疑いがあるとき。
(7) 第 120 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が誤りであるおそれがありまたは本会員が同条第 2 項の確約に反した疑いがあるとき。
(8) 会員が第 125 条第 1 項第 4 号から第 7 号、同項第 12 号または同項第 14 号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
(9) 本会員が、第 125 条第 1 項第 8 号から第 10 号までまたは同項第 18 号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
(10)第 1 号、第 3 号、第 4 号または第 5 号後段に掲げる場合を除き、本契約または本契約に基づく契約上の義務が履行されないとき。
(11)第 125 条第 2 項第 2 号もしくは第 3 号または同項第 4 号①から⑤までに定めるいずれかの言動がなされたとき。
(12)会員の意思に基づかないカード等の利用がなされるおそれが生じたとき。 (13)会員が、意思能力を喪失するなどその意思によりカード等を利用することが困
難となったおそれがあるとき。
2 当行は、支払口座からの口座振替を行うために必要な手続が完了するまで、カード等の利用を停止することができるものとします。
当行は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解約し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 当行が、社会情勢もしくは経済状況の変動または法令の改廃に対応するため、当行の業務またはシステムを変更するためその他の合理的な理由に基づき、本会員に対して発行するカードについて、その商品性を変更する必要がある場合
(2) 当行が第三者(Mastercard および一般の事業会社を含みます。)と提携して発行するカードにつき、当該提携関係を終了すること、提携の条件または内容を変更することその他の合理的な理由に基づき、本会員に対して発行するカードにつき継続して発行することが困難となった場合
(3) 本会員およびその家族会員全員が、長期間、貸与されたカードのショッピングおよびキャッシングサービスを利用しないなど、利用状況に照らして合理的な理由がある場合
1 カードの有効期限が満了しつつ、当行が第 8 条に従い更新カードを会員に対して貸与しなかった場合には、有効期限満了から相当期間内に本会員から更新カードの発行の申出があり当行がこれを認めた場合を除き、当該有効期限満了の時点で、本契約は終了したものとします。
2 当行が第 7 条(カードの貸与)、第 8 条(更新カードの発行)または第 9 条(カードの再発行)の規定により会員に対してカードを送付したにもかかわらず、相当期間内にこれを受領しない場合には、当行は、当該相当期間満了の時点で本契約が終了したものとみなすことができるものとします。
1 第 124 条(退会)、第 125 条(会員資格の取消)、第 127 条(本契約の解約)または第 128 条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
2 前項に規定する場合、当行は、当行自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当行の指示に従うものとします。
3 前項の規定にかかわらず第 1 項に規定する場合には、当行は、カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、本会員は、本会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよび ICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
4 第 1 項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合には、本会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。
5 第 124 条、第 125 条、第 127 条または第 128 条の規定により本契約が終了した場合であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定につき第 122 条第 1 項の規定により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
(1) 第 49 条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場合には、第 50 条(継続課金取引の終了等)第 2 項
(2) 第 2 項または第 3 項の義務が履行されるまでの間は、第 13 条(カード等の管理)から第 21 条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定
(3) 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が負担した金銭債務がある場合には、第 115 条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第 2 編第 4 章(支払)の規定
(4) 前項または第 1 号もしくは第 2 号の規定により負担する金銭債務がある場合には、第 111 条(遅延損害金)、第 118 条(充当)および第 119 条(支払等に要する費用等の負担)
(5) 家族会員がある場合には、第 31 条(家族会員がある場合の本会員の責任) (外国為替及び外国貿易に関する法令等の適用)
1 日本国外でのカード等の利用またはこれに類するものとして当行が指定するものに該当する場合であって、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令により許可もしくは承認を受けまたは届出をする義務が課せられるものであるときには、会員は、当該カード等の利用ができずまたは制限される場合があります。
2 会員は、日本国外でカード等を利用したときには、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令に定める義務に対応するうえで必要となる当行の指示に従うものとします。
本契約、基本サービスの利用により成立する契約、付帯サービスに関する契約および特約その他本契約に関連しまたは付随する契約は、日本法を準拠法とし日本法に従って解釈されるものとします。
1 会員は、会員と当行との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2 会員は、会員と三菱 UFJ ニコスとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または三菱 UFJ ニコスの本社、各支店および営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 4 編 連帯保証に関する条項 (保証委託、連帯保証)
1 本会員(本会員となろうとする者を含みます。以下本条第 5 項において同じ。)は、本契約に基づきまたは会員が基本サービスもしくは付帯サービスを利用したことに基づき当行に対して負担する一切の金銭債務(以下「被担保債務」といいます。)について、三菱 UFJ ニコスに対し三菱 UFJ ニコスと当行間で別途定める内容条件によって連帯保証をなすことを委託(以下「保証委託」といいます。)します。
2 保証委託に基づく三菱UFJ ニコスの本会員に対する連帯保証(以下「本保証」といいます。)は三菱 UFJ ニコスが審査のうえ連帯保証の受託を承認したときに成立するものとします。入会を申し込んだ方は三菱 UFJ ニコスが本保証を承認しない場合には、当行からカードの発行を受けられない場合があります。
3 保証委託の期間はカードの有効期限と同一とし、カードの有効期限が更新された場合には、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。
4 本保証の内容・条件などは三菱 UFJ ニコスと当行間で別途定める約定に従うものとします。
5 本会員は、本契約の申込後本契約が終了するまでの間、当行および三菱 UFJ 二コスの承諾なく当該保証委託を撤回し又は保証委託契約を解除することはできないものとします。
1 本会員が、本規約に基づく被担保債務の支払いを怠ったために三菱 UFJ ニコスが 当行から本保証の履行を求められた場合、三菱 UFJ ニコスは本会員に対する通知、催告なくして本保証債務を履行(以下「代位弁済」といいます。)するものとしま す。
2 本会員は、前項に基づき三菱 UFJ ニコスが当行に代位弁済した場合、当行の本会員に対する一切の権利が三菱 UFJ ニコスに承継されることに異議を述べないものとします。
3 前項に基づき三菱 UFJ ニコスが承継した権利を行使する場合には、本規約の各条項が適用されるものとします。
1 第 134 第 1 項に基づき三菱 UFJ ニコスが当行に対して代位弁済した場合、本会員
は、次の各号に定める三菱 UFJ ニコスの求償債権および関連費用について弁済の責任を負い、その合計額をただちに支払うものとします。
(1) 第 134 条第 1 項に基づき三菱 UFJ ニコスが当行に代位弁済した金額。
(2) 三菱 UFJ ニコスが代位弁済のために要した費用の総額。
(3) 第 1 号および第 2 号の金額に対する三菱 UFJ ニコスが代位弁済した日の翌日から求償債権の完済に至るまでの年 14.55%の割合による遅延損害金。
(4) 三菱 UFJ ニコスが本会員に対し、前 3 号の金額を請求するために要した費用の総額。
2 支払口座の金融機関との約定がある場合または三菱 UFJ ニコスが適当と判断した場合、代位弁済日以降、本会員の三菱 UFJ ニコスに対する債務額の全額または一部を三菱 UFJ ニコスが口座振替により徴収することがあります。
本会員が次のいずれかに該当する場合は、第 134 条第 1 項の代位弁済前といえども、三菱 UFJ ニコスは求償権を行使できるものとします。
(1) 本会員の当行に対する被担保債務につき、弁済期が到来したとき、または期限の利益を喪失した場合
(2) 第 117 条(期限の利益喪失)、第 125 条(会員資格の取消)または第 126 条(カード等の利用の停止)第 1 項に掲げる事由の一つでも該当する場合
(3) 全各号に掲げる場合のほか、三菱 UFJ ニコスの債権保全のために必要がある場合 (保証の中止、解除、終了)
1 三菱 UFJ ニコスは、保証委託の有効期限内であるかを問わず、次のいずれかに該当する場合、第 1 号においては本会員に通知を要せず、第 2 号および第 3 号においては本会員に通知することにより当然に、本保証を中止しまたは解除することができるものとします。
(1) 三菱 UFJ ニコスが第 134 条第 1 項に基づき本会員の当行に対する債務を代位弁済したにも関らず、本会員の当行に対する約定支払日から 20 日間以内に、本会員が第 135 条第 1 項に規定する債務の全額を三菱 UFJ ニコスに弁済しなかった場合
(2) 本会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
(3) その他合理的な理由に基づき、三菱 UFJ ニコスが本保証の解約について、当行から同意を得た場合
2 前項に基づき(ただし、前項第 3 号の場合であって本会員の責に帰すべき事由がない場合は除きます。)本保証が中止または解除された場合、本会員は、これにより被担保債務の期限の利益を喪失し、または会員資格を喪失しても、一切異議を述べないものとします。
1 本会員の三菱 UFJ ニコスに対する債務の支払いが、第 135 条に定める求償債権の全額に充たない場合には、支払金の求償債権への充当は三菱 UFJ ニコスが行うものとします。
2 本会員が三菱 UFJ ニコスに対し、第 135 条に定める求償債務以外に他の債務を負担している場合において、本会員の支払い金額が三菱 UFJ ニコスに対する債務総額に充たないときも、前項と同様とします。
三菱 UFJ ニコスが第 134 条に定める代位弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および本規約から生じた一切の費用は、本会員が負担するものとし、三菱 UFJ ニコスの請求があり次第、ただちに三菱 UFJ ニコスに支払うものとします。
2022 年 6 月 1 日全文改定
別紙1 定義集
(1) | 会員 | 本会員または家族会員をいいます。 |
(2) | 家族会員 | 第 30 条第 1 項に従い本会員が指定し、同条第 2 項 に従い当行が当該指定を承認した者をいいます。 |
(3) | 家族カード | 家族会員が利用するものとして貸与されたカード をいいます。 |
(4) | 家族カード等 | 家族会員が利用するものとして貸与されたカード またはそのカード情報をいいます。 |
(5) | カード | 当行が会員に対して交付する有体物であって、これに記載されもしくは記録されている文字、数字、記号または符号によって会員を特定するとともに、当行が、当該会員に対して以下のいずれかを利用することができる利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定するものをいいます。ただし、付帯カードは除きます。 ① ショッピング ② ショッピングおよびキャッシングサービス ③ ショッピング、キャッシングサービスおよびカードローン |
(6) | カード会員契約 | カード発行事業者と個人との間で締結される継続的契約であって、以下に関する基本的事項を定めたものをいいます。 ① カード発行事業者の相手方である個人に対するカードの貸与 ② 貸与されたカードおよびカード情報の管理 ③ 貸与されたカード等の利用 ④ カード等の利用等に基づく債務の負担およびその支払 ⑤ 上記①から④までに関連する事項 |
(7) | カード情報 | 以下のいずれかに該当するものであって、暗証番号および付帯カードのみに係るもの以外のものをいいます。 ① 会員氏名、カード番号、カードの有効期限、セキュリティコード ② 上記①に掲げるもののほか、会員を特定しか つ当該会員に対して利用可能枠を付与してい |
ることを表象するために用いられることを予定する文字、数字、記号、符号または図形であ って、会員に対して通知されるもの | ||
(8) | カード等 | カードまたはカード情報をいいます。 |
(9) | カード等利用代金等 | ショッピング利用代金および融資金ならびにこれらに係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料および利息を総称し ていいます。 |
(10) | カード等利用代金等相当額 | 他人が会員に貸与等されたカード等を用いてショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンを利用した場合において、会員が利用したものと仮定した場合のカード等利用代金等と同額の 金員をいいます。 |
(11) | 加盟店 | 販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いの委託をする場合の立替払いを受けることができる者として当行が 指定した者をいいます。 |
(12) | 加盟店契約 | 当行、当行とクレジットカード業務に関し提携する事業者、Mastercard または Mastercard と提携する国内外のカード会社、金融機関その他事業者が、加盟店との間で締結する、当該加盟店におけるショッピングの利用に関する事項を定めた契約 をいいます。 |
(13) | カードローン融資金残高 | 融資金のうち、ある時点におけるカードローンに 係るものの未決済金額の合計額をいいます。 |
(14) | 基本サービス | 第 5 条第 1 項から第 3 項に定めるサービスをいい ます。 |
(15) | 継続課金取引 | 電気、ガスもしくは水道の供給、下水道の使用、通信サービスの利用または不動産の賃貸借など、継続的な契約に基づき継続または反復して対価が 発生することとなる取引をいいます。 |
(16) | 付帯カード | 当行が会員に対して交付する有体物であって、これに記載しもしくは記録されている文字、数字、記号、符号または図形によって会員を特定することができるもののうち、以下の条件をすべて満た すものをいいます。 |
① 当行が会員に対して当該有体物を交付するのと同時にまたはこれに先立って当該会員に対してカード等を交付等することとしているものであること。 ② 当該有体物が、①のカード等によりこれに係る本会員に対して付与された利用可能枠の範囲でショッピングを利用するために用いられることを予定するものであること。 ③ ②のショッピングにつき、利用されることを予定する加盟店の業種もしくは範囲が限定され、または加盟店以外の販売業者もしくは役務提供事業者であって当行が別に指定するものにおいて利用されることを予定するもので あること | ||
(17) | 支払口座 | 金融機関に開設された預金口座または貯金口座であって本会員が支払のために指定し、所定の口座振替依頼書の提出その他の口座振替のためにあらかじめ必要となる手続が完了したものをいいま す。 |
(18) | 締切日 | 以下の基準日となる日をいいます。 ① ショッピングの約定支払日の判定または約定支払日における支払額の算定 ② キャッシングサービスの約定支払日の判定 ③ カードローンの約定支払日の判定または約定支払日における返済額の算定 |
(19) | ショッピング | 第 44 条第 1 項各号の金員につき、その支払をなすべき相手方に対する立替払いを当行に委託し、当行が本会員に代わってこれを行うサービスをい います。 |
(20) | ショッピング利用代金 | ショッピングを利用することにより、当行に対して加盟店に対する立替払いを委託した金員をいい ます。 |
(21) | ショッピングリボ残高 | ある時点における、支払方式がリボルビング払い であるショッピング利用代金の未決済金額の合計額をいいます。 |
(22) | 他人 | カードに記載または記録されまたはカード情報で |
特定される会員に該当しない者をいい、本会員にとっての家族会員、家族会員にとっての本会員もしくは他の家族会員または会員の代理人もしくは 財産管理人も他人に含まれます。 | ||
(23) | 入会 | 本会員が、当行との間でカード会員契約を締結す ることをいいます。 |
(24) | 入会等 | 以下を総称していいます。 ① 入会 ② 本会員が、本規約に定めるところに従い、その家族を家族会員として指定し、当行がこれを認 めること。 |
(25) | 付帯サービス | 当行もしくは当行が提携するサービス提供会社が会員に対して提供するサービスまたは特典であって、ショッピング、キャッシングサービスまたは カードローン以外のサービスをいいます。 |
(26) | xx | 以下の各場合における、ボーナス月以外の月をいいます。 ① ショッピング利用代金の支払方式がボーナス併用分割払いである場合 ② ショッピング利用代金の支払方式がリボルビング払いであってその支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いである場合 ③ カードローンの返済方式がボーナス月毎月元 金定額加算返済である場合 |
(27) | 本会員 | 当行との間で、カード会員契約を締結した個人を いいます。 |
(28) | 本契約 | 当行と任意の個人の間で成立したカード会員契約のうち MUFG カードブランドのカードであって Mastercard と提携して発行するカードに係るカード会員契約(当該契約が複数ある場合はその一) をいいます。 |
(29) | 融資金 | キャッシングサービスまたはカードローンの利用 により貸付けを受けた元金をいいます。 |
(30) | IC カード | カードのうち、カード情報が集積回路に記録され、 カードを提示して行うショッピングの利用の際、当該記録されたカード情報を読み取って行うこと |
を予定するものをいいます。 | ||
(31) | Mastercard | Mastercard Incorporated またはそのグループ企業をいい、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.を 含みます。 |
(32) | WEB サービス | インターネットを用いた当行に対する届出事項変更の届出、ポイント利用の申込など、当行が当行所定のサーバー上に開設する、会員ごとにアクセス制御がなされる WEB サイトを通じて会員に対し て提供するサービスをいいます。 |
(33) | WEB 明細 | WEB サービス内のサービスのうち、本会員に対して、ショッピングおよびキャッシングサービスの利用明細、次回約定支払日において支払うべき金額その他の関連事項を電磁的記録の提供の方法で 提供するサービスをいいます。 |
2022 年 6 月 1 日改定
締切日時点の ショッピングリボ残高 | 毎月の弁済金 | |
A コース | B コース | |
50 万円以下 | 1 万円 | 2 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 | 3 万円 |
100 万円超 | 3 万円 | 4 万円 |
別表 1(第 58 条、第 59 条第 1 項、第 60 条第 1 項)元利定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払コース
別表 2(第 59 条第 1 項、第 60 条第 1 項、第 73 条関係)
元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払コース
2022 年 6 月 1 日現在
締切日時点の ショッピングリボ残高 | 毎月の弁済金 | |
標準コース | 長期コース | |
10 万円以下 | 1 万円 | 5 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 2 万円 | 1 万円 |
以降 10 万円増すごとに | 1 万円ずつ加算 | 5 千円ずつ加算 |
ショッピング利用手数料の手数料率表
2022 年 6 月 1 日現在
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
手数料率(実質年率) (%) | 0 | 12.25 | 13.50 | 13.75 | 14.50 | |
ショッピング利用代金 (現金価格)100 円あたりの分割払手数料の額 (円) | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 |
12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括払い | リボルビング払い |
12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 1~6 | * |
14.75 | 15.00 | 0 | 15.00 | |||
8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 0 |
* リボルビング払いの支払期間は、そのときどきのショッピングリボ残高および支払コースにより相違します。
2022 年 6 月 1 日現在
融資金の額 | ATM 利用手数料の額(税込) |
1 万円以下 | 110 円 |
1 万円超 | 220 円 |
2022 年 6 月 1 日現在
<お問い合わせ・相談窓口等>
1.購入した商品および権利ならびに役務等の提供等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.カードのサービス、入退会手続き、届出事項の変更、お支払い、本規約についてのお問い合わせ・ご相談、宣伝物・印刷物の送付等営業案内の中止のお申し出、支払停止の抗弁に関する書面(第 80 条第 2 項)については、下記にご連絡ください。
株式会社ローソン銀行 ローソン銀行クレジットカードデスク
ナビダイヤル 0000-000-000 または 000-0000-0000(9:00~17:00 年中無休)