Contract
令和4年度大分県国民保護共同実動訓練会場設営等業務委託契約書
1 委託業務の名称 令和4年度大分県国民保護共同実動訓練会場設営等委託業務
2 履 行 期 間 自 令和 年 月 日
至 令和 5年 3月10日
3 委 託 金 額 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
4 契 約 保 証 金 免除
上記業務の委託について、委託者 大分県知事 xx xx を甲とし、受託者を乙とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別添の令和4年度大分県国民保護共同実動訓練会場設営等委託業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき頭書の委託金額(以下「委託金額」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)をxxに従って誠実に履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていないものがある場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し又は継承させてはならない。
(再委託の禁止等)
第3条 受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により委託者の承認を得たときはこの限りでない。
2 前項の主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置づけられる業務をいうものとする。
3 受託者は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託(変更)承諾申請書を委託者に提出し、承認を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。
5 第3項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
6 受託者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受託者が負うものとする。
7 第1項の場合、乙は、自らの責任で再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させることを条件として、甲の機密情報又は個人情報を再委託先に提供し、これを利用させることができるものとする。
(委託業務の調査等)
第4条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(成果物の著作権)
第5条 甲は、委託業務により乙が作成した契約の目的物(以下「成果物」という。)の著作権の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乙は、成果物に付与される著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を、第13条第2項の規定による引渡しと同時に甲に無償で譲渡するものとする。
(2) 甲は、著作xx第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、乙の同意無しに仕様書で指定する成果物を改変し、任意に公表できるものとする。
(3) 乙は、甲の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条及び第1
9条の規定を行使することができない。
(業務内容の変更等)
第6条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(期間の延長)
第7条 乙は、その責めに帰することができない理由により、委託期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を付して委託期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の請求があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があると認めたときは、委託期間を延長するものとする。
(損害の負担)
第8条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
(履行遅滞の場合における賠償金)
第9条 甲は、乙が、委託期間内に委託業務を完了することができない場合は委託金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、甲の乙に対する債務と相殺することができる。
3 甲の責めに帰する理由により、第14条第2項の委託金額の支払が遅れた場合には、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で、甲に
対して遅延利息の支払を請求することができるものとする。
(義務違反の場合における損害賠償)
第10条 乙は、自らが本契約に定める義務に違反し甲又は第三者に損害を発生させた場合、甲の算定に基づき当該損害を補償又は賠償する責任を負担するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙が甲に対し賠償すべき額について、乙が協議の申し入れをした場合には、これに応じ、乙の義務違反の程度、損害発生の態様及びその他の事情を考慮し、賠償額の減額について協議を行うものとする。
(機密の保持)
第11条 甲及び乙は、本業務における「機密情報」を、本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、次の各号に該当するものと定義する。
(1) 秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録として提供される情報
(2) 秘密である旨を告知した上で、口頭で提供される情報であって、口頭による提供後遅滞なく当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により提供されたもの
2 甲及び乙は、別記「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」に基づき互いに機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、本業務を行うに当たり取り扱う個人情報(大分県個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。)について、別記「機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項」に基づき、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
(検査及び引渡し)
第13条 乙は、委託業務が完了したときは、その旨を書面によりすみやかに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した後、成果物引渡書により成果物の引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は、甲の指定した期間内に補正を行い、甲の再検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から補正完了の通知を受けた日から起算するものとする。
(委託金額の支払)
第14条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って、委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、適法な請求を受けた日から起算して30日以内に委託金額を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第15条 乙が第13条第2項により甲に引き渡した成果物について、甲が種類又は品質に関して契約の内容と適合しない部分(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、甲は乙に、相当の期間を定めて契約不適合の修補の請求をすることが
できる。
2 成果物の契約不適合について、修補が不能な場合又は修補を甲の定めた期間内に乙が完了することができなかった場合、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。ただし、その契約不適合により契約の目的が達成されない場合は、契約を解除することができる。
3 成果物について契約不適合があった場合は、甲は乙に、損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない理由により発生したときは、甲は乙に対して損害賠償の請求をすることができない。
4 甲は、甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
5 甲が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が契約不適合について引き渡しの時に知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。
1 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき、または、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
2 乙に誠意がなく、完全に業務が完了する見込みがないと認められたとき。
3 契約の履行に関し、不正の行為があると認められたとき。
4 乙が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。
(違約金)
第17条 前条の規定により、甲が契約を解除したときは、乙は委託金額の10分の
1を違約金として甲の指定する期日までに納付しなければならない。
(契約外の事項)
第18条 この契約に定めのない事項又は契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自1通を保持する。
令和5年 月 日
甲
委 託 者
住 所 大分市大手町3丁目1番1号
大分県知事 xx xx
乙
受 託 者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理)
第5条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密情報・個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
7 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。
(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。
(3)保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること。
(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバック
アップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。
(目的外利用及び提供の制限)
第6条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(返却及び廃棄)
第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(責任体制の整備)
第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者及び業務従事者の監督)
第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者)
第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施)
第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。
(意見聴取)
第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)
第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。
(契約内容の遵守状況の報告)
第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。
(事故発生時の対応)
第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(監査、調査等)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、随時監査、調査等することができる。