Contract
(様式第4号)
委託業務共同企業体協定書
(目的)
当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
浦添市発注に係る浦添市人事給与システム及び庶務事務システム更新事業(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「委託業務」という。)の請負
(2) 前号に附帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○○○○○○(以下、「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○○○○○○に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、元号○○年○○月○○日に成立し、委託業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 委託業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該委託業務に係る契約が締結されなかった日に解散するものとする。
3 第1項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の特定)
当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○○○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○○○を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、委託業務の履行に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに、請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務受託料)
第8条 各構成員の業務の分担及び分担業務の受託料については、次条に定める運営会議で別に定めるものとする。
(運営会議)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営会議を設け、当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、委託業務の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、委託業務の請負契約の履行及び委託業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第11条 この協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退)
第12条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が委託業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第13条 構成員のうちいずれかが業務中において破産または解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して委託業務を完了する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第14条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第15条 この協定書に定めのない事項については、運営会議において定めるものとする。
○○○○○○ 外○○社は、上記のとおり浦添市人事給与システム及び庶務事務システム更新事業共同企業体協定を締結したので、その証拠として協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所有するとともに、浦添市へ1通提出するものとする。
令和○○年○○月○○日
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
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