区 分 本局庁舎 東庁舎 秋葉事業所庁舎 基本料金 円/kW 円/kW 円/kW 夏季電力量料金 円/kWh 円/kWh 円/kWh その他季電力量料金 円/kWh 円/kWh 円/kWh ア 電気方式 交流3相3線式 イ 周波数 標準周波数50Hz ウ 供給電圧 標準電圧6,000V エ 計量電圧 標準電圧6,000V オ 受電方式 各1回線受電 カ 蓄熱式負荷設備 の有無:無 予定契約電力 予定使用電力量 本局庁舎 78kW 222,321kWh 東庁舎 32kW 118,023kWh...
(案)
新潟市水道局本局庁舎,東庁舎及びxx事業所庁舎 電力供給契約書
新潟市水道局(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は,新潟市水道局本局庁舎, 東庁舎及びxx事業所庁舎の電力供給について次のとおり契約を締結する。
1 契約件名 新潟市水道局本局庁舎,東庁舎及びxx事業所庁舎電力供給
2 契約期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日 まで
3 | 供給場所 | 新潟市水道局本局庁舎(xxxxxxxxxxxx0xx0xx3) xxxxxxxxx(新潟市中央区紫竹山1丁目5番10号) 新潟市水道局xx事業所庁舎(新潟市xx区xx2004番地2) |
4 | 供給内容 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 契約単価 |
区 分 | 本局庁舎 | 東庁舎 | xx事業所庁舎 |
基本料金 | 円/kW | 円/kW | 円/kW |
xx電力量料金 | 円/kWh | 円/kWh | 円/kWh |
その他季電力量料金 | 円/kWh | 円/kWh | 円/kWh |
※上記において,「xx」とは7月1日から9月30日までの期間とし,「その他季」とは「xx」以外の期間とする。
※上記の各単価には,消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
6 | 契約保証金 | 新潟市水道局契約規程第33条により免除 |
7 | 特約条項 | 別紙「電力供給契約条項」のとおり |
8 | その他 | 別紙仕様書のとおり |
この契約を証するため,本書2通を作成し, 甲乙記名押印のうえ, 各自1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
甲 新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局
水道事業管理者
水道局長 xx xx
乙
電力供給契約条項
(目的)
第1条 乙は,別紙仕様書に基づき,甲に対して甲が指定する施設で使用する電力を安定的に供給し,甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約保証金)
第2条 新潟市水道局契約規程第32条及び第33条の規定による。
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(使用電力量の増減)
第4条 甲の使用電力量は,仕様書に掲げる予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。
(契約電力)
第5条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。
(計量及び検査)
第6条 計量日時は原則として毎月1日とし,乙は計量日に計量器に記録された値の読みにより使用電力量を算定し,甲の指定する職員等の検査を受けなければならない。
(電気料金の算定)
第7条 電気の使用に対する代金(以下「電気料金」とする。)の算定は,供給場所毎に1月( 前月の計量から当月の計量までの期間をいう。)の使用電力量により行うものとする。
2 前項の電気料金は,第5条に定める契約電力に契約書に定めた基本料金単価を乗じて得た額( ただし, 力率割引割増を行う場合は,力率割引割増をして得た額とする。)と当該月における使用電力量に契約書に定めた電力量料金単価を乗じて得た額(ただし,燃料費調整を行う場合は, 燃料費調整額を加え, 又は差し引いて得た額とする。) に割引を合算した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた金額とする。)とする。
3 前項に規定する電力量単価については,xxに使用された電力量には契約書に定めたxx電力量料金単価を,その他季に使用された電力量には契約書に定めたその他季電力量料金単価をそれぞれ適用する。なお,当該月にxx及びその他季がともに含まれる場合は,当該月の使用電力量を当該月に含まれるxx及びその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とする。
(電気料金の支払)
第8条 乙は,第6条に定められた検査に合格後, 速やかに適法な請求書をもって各月毎に料金を請求することができる。ただし,請求は供給場所毎に行うものとする。
2 甲は,前項の請求書を受領したときは,その日から30日以内に電気料金を乙に支払うものとする。ただし,支払日による早収・遅収等の定めがある場合は,乙が定める「電気供給条件」等に基づき協議のうえ決定する。
(契約の変更)
第9条 この契約を締結した後において,経済事情の変化等により本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合は,甲乙協議のうえ,本契約の一部又は全部を変更することができる。
2 前項の場合において,本契約に定める条件を変更する必要がある時は,書面により変更するものとする。
(燃料費調整額等)
第10条 電気料金の算定の基礎となる燃料費の変動により契約単価を変更する必要が生じた場合は,燃料費調整額により行い,乙からの通知をもって協議に代えることができる。ただし,xが当該通知を受け取った日から10日以内に異議を申し出た場合は,この限りではない。
2 燃料費調整額は, 東北電力(株)が一般需要家に適用する燃料費調整単価(消費税および地方消費税を含むものとする。)に,当該月における使用電力量を乗じて算出を行うものとする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金についても,東北電力(株)が一般需要家に適用する単価をもって算出するものとする。
(損害賠償の負担)
第11条 乙は,自己の責により電力供給の停止等のため甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは,その損害を賠償する責任を負わなければならない。
2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において,甲が当該第三者に損害賠償の請求をする時は,乙は,甲に協力するものとする。
3 第1項の規定による損害賠償の額は,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。
(乙の責による契約の解除)
第12条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1)契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2)天災,その他の不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと甲が認めた場合
(3)乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
(4)契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5)一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6)役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(7)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(8)役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(9)役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し, 又は関与していると認められる場合
(10)乙がこの契約に係る下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第6号から第9号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(11)乙がこの契約に関して第6号から第9号までのいずれかに該当する者を,下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
(12)前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第13条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定した場合(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2)乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3)乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(解除に伴う措置)
第14条 甲が第12条第1項及び第13条第1項の規定により契約を解除した場合,乙は当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定数量を基にして,第10条第2項の規定により計算して得た額の10分の1に相当する額以上を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお,この契約が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第15条 乙は,この契約に関して第13条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額(入札告示において示した予定数量に契約単価を乗じて得た金額)の10分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。この業務が完了した後も同様とする。
(1)第13条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2)第13条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(契約義務の未履行による損害賠償)
第16条 乙は,この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(天災による履行不能)
第17条 天災その他不可抗力によって業務上損害が認められる場合において,乙が善良なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは,甲はその損害の全部又は一部を負担するものとする。その負担額は,甲乙協議のうえ定める。
(危険負担)
第18条 業務を開始する前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(秘密の厳守)
第19条 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は,この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって, 特定の個人が識別され, 又は識別され得るものをいう。) がある場合は,その保護の重要性を認識し,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することがないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(費用の負担)
第21条 この契約の締結に要する一切の費用は乙の負担とする。
(法令の遵守)
第22条 この契約の履行に関して,甲乙は関係法令を遵守するものとする。なお,乙は関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は,速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第23条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上, 履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(合意管轄裁判所)
第24条 この契約にかかる訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第25条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議のうえ決定するものとする。
(案)
新潟市水道局本局庁舎,東庁舎及びxx事業所庁舎電力供給契約 仕様書
1 概 要
(1)対象建物(場所)
新潟市水道局本局庁舎(xxxxxxxxxxxx0xx0xx3)xxxxxxxxx(新潟市中央区紫竹山1丁目5番10号)
新潟市水道局xx事業所庁舎(新潟市xx区xx2004番地2)
(2)業種(用途) 官公署(事務所)
(3)契約電力
業務用電力(常時供給)
2 仕 様
(1)電気方式,周波数,電圧,受電方式等
ア | 電気方式 | 交流3相3線式 |
イ | 周波数 | 標準周波数50Hz |
ウ | 供給電圧 | 標準電圧6,000V |
エ | 計量電圧 | 標準電圧6,000V |
オ | 受電方式 | 各1回線受電 |
カ | 蓄熱式負荷設備 | の有無:無 |
(2)予定契約電力(最大需要電力)及び予定使用電力量
予定契約電力 | 予定使用電力量 | |
本局庁舎 | 78kW | 222,321kWh |
東庁舎 | 32kW | 118,023kWh |
xx事業所庁舎 | 51kW | 72, 259kWh |
※各月の予定使用電力量は別表のとおり
(3)契約期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(4)受給地点
東北電力(株)の電線路又は引込線と新潟市水道局が施設した開閉器電源側接続点とする。
(5)電気工作物の財産分界点
受給地点に同じ。ただし,取引用計量装置は,東北電力(株)の所有とする。
(6)保安上の責任分界点受給地点に同じ。
(7)検針日,計量,力率等
ア | 検針 | 日 | 原則として毎月1日とする。 |
イ | 計 | 量 | 計量器に記録された値によるものとする。 |
ウ | 力 | 率 | その月の毎日午前8 時から午後10時までの時間における平均力率 |
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は100% とす | |||
る。)とする。単位は%とし,小数点以下第1位を四捨五入とする。 |
(8)電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は毎月1日から当該月の末日までの期間とする。
(9)料金制度
料金制度は,基本料金と電力量料金に基づく二部料金制とする。
(10)燃料費調整等
電気料金の算定にあたり,東北電力(株)が一般需要家に適用する燃料費調整単価の調整等を行うものとする。
(11)電気の安定供給
電気の安定供給を図ること。
(12)その他特記事項 ア 自家用発電設備
・本局庁舎
非常用ディーゼル発電設備 | 3相3線 | 200V | 200kVA | 1 台(本庁舎他) |
単相3線 | 200V | 30kVA | 1 台(研修センター) |
・東庁舎
非常用ディーゼル発電設備 単相3線 200V 35kVA 1台
・xx事業所庁舎
非常用ディーゼル発電設備 単相3線 210/105V 30kVA 1台イ xxx発電設備
本局庁舎 出力 10kW (自家消費のみ)
ウ 契約期間中における年間の実績使用量が予定使用電力量に達しない場合でも料金の精算は行わない。
エ 電気事業者は,打ち合わせの必要があるときに来庁できる体制をとらなければならない。
オ この仕様書に定めのない事項については,双方協議のうえ,決定するものとする。
≪別 表≫
予定使用電力量 (単位:kWh)
各 月 | 本局庁舎 | 東庁舎 | xx事業所 庁舎 | 合 計 |
令和 2 年 4 月 | 11,426 | 5,493 | 3,533 | 20,452 |
令和 2 年 5 月 | 15,225 | 7,734 | 4,285 | 27,244 |
令和 2 年 6 月 | 17,382 | 10,400 | 4,877 | 32,659 |
令和 2 年 7 月 | 17,886 | 10,838 | 5,992 | 34,716 |
令和 2 年 8 月 | 19,426 | 12,837 | 7,929 | 40,192 |
令和 2 年 9 月 | 19,088 | 11,855 | 6,918 | 37,861 |
令和 2 年 10 月 | 18,029 | 8,747 | 4,668 | 31,444 |
令和 2 年 11 月 | 19,355 | 9,086 | 5,735 | 34,176 |
令和 2 年 12 月 | 21,255 | 10,112 | 6,829 | 38,196 |
令和 3 年 1 月 | 21,540 | 10,702 | 8,002 | 40,244 |
令和 3 年 2 月 | 20,659 | 9,837 | 6,920 | 37,416 |
令和 3 年 3 月 | 21,050 | 10,382 | 6,571 | 38,003 |
合 計 | 222,321 | 118,023 | 72,259 | 412,603 |
新潟市電力の調達に係る環境配慮方針
(目的)
第 1 条 本方針は、本市が行う電力の調達に際し、環境に配慮した電力調達契約を締結するために必要な事項を定める。
(定義)
第 2 条 本方針において、「環境に配慮した電力調達契約」とは、本市が行う電力調達契約の資格の判定に際し、小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況について、第 4 条に定める「環境評価項目」を基準として評価したうえで実施する電力の調達をいう。
(対象組織等)
第 3 条 この方針は、本市の全ての機関が、電力を調達する際に適用する。
(環境評価項目)
第 4 条 本方針における環境評価項目は、次のとおりとする。
(1) 二酸化炭素排出係数
(2) 未利用エネルギーの活用状況
(3) 再生可能エネルギーの導入状況
(4) 環境マネジメントシステムの導入状況
(5) 需要家への情報提供
(資格の要件)
第 5 条 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(平成 30 年 12 月改訂)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から 1 年間に限って開示予定時期(参入日から 1 年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす)しており、かつ、前条に定める環境評価項目について、別表「新潟市環境配慮電力調達評価基準(以下「評価基準」という。)」に示す配点により算定した評価点の合計が70点以上の小売電気事業者が契約資格を有するものとする。
(評価)
第6 条 本市が行う電力調達契約を希望する小売電気事業者は、第4 条に定める環境評価項目を、別表「評価基準」により算定し、その評価点等及び前条に定める電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示状況を「電力調達契約評価項目等報告書」(様式1)(以下、「様式1」という。)に記載し、環境部環境政策課へ提出するものとする。
2 環境部環境政策課長は、小売電気事業者から提出された様式1の内容を確認し、各小売電気事業者の評価点を判定する。
(判定結果の通知及び公表)
第 7 条 環境部環境政策課長は、判定の結果について、各小売電気事業者へ通知するとともに、必要に応じて入札担当所属の長又は電力調達契約の担当所属の長へ通知するものとする。
2 環境部環境政策課長は、全ての機関が環境に配慮した電力を調達できるよう、別表「評価基準」を満たす小売電気事業者をインターネット等で公表するものとする。
(電力調達契約の資格の確認)
第 8 条 入札担当課の長又は電力調達契約の担当課の長は、環境部環境政策課長からの通知又はインターネット等により各小売電気事業者の判定結果を確認するものとする。
(方針改定)
第 9 条 小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況は毎年変わることから、本方針又は評価基準はおおむね1年に一度、改定することとする。
(判定の有効期間)
第 10 条 判定結果は、第 9 条の方針又は評価基準が改定されるまで有効とする。
(契約結果の通知)
第 11 条 電力調達発注所属長は、電力契約の結果について、契約終了後、「新潟市電力の調達に係る環境配慮方針に基づく電力入札・見積合せ結果通知書」(様式2)に次の各号の書類の写しを添えて、環境部環境政策課長に提出するものとする。
(1)電力供給契約書 (2)電力供給契約条項
(3)契約単価兼積算内訳書
(実施結果の公表)
第 12 条 市長は、毎会計年度の終了後、環境配慮電力調達の契約結果の概要を取りまとめ、公表する。
附則
(施行期日)
この方針は、平成 26 年 6 月 10 日から施行する。
この方針は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
別表
新潟市環境配慮電力調達評価基準
項目 | 区分 | 配点 |
(1)平成 29 年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | 0.000 以上 0.425 未満 | 70 |
0.425 以上 0.450 未満 | 65 | |
0.450 以上 0.475 未満 | 60 | |
0.475 以上 0.500 未満 | 55 | |
0.500 以上 0.525 未満 | 50 | |
0.525 以上 0.550 未満 | 45 | |
0.550 以上 0.575 未満 | 40 | |
0.575 以上 0.600 未満 | 35 | |
0.600 以上 0.625 未満 | 30 | |
0.625 以上 0.650 未満 | 25 | |
0.650 以上 | 20 | |
(2)平成 29 年度の未利用エネルギーの活用状況 | 0.675%以上 | 10 |
0%超 0.675%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
(3)平成 29 年度の再生可能エネルギーの導入状況 | 5.00%以上 | 20 |
3.00%以上 5.00%未満 | 15 | |
1.50%以上 3.00%未満 | 10 | |
0%超 1.50%未満 | 5 | |
導入していない | 0 | |
(4)環境マネジメントシステムの導入状況 | 導入している | 10 |
一部で導入している | 5 | |
導入していない | 0 | |
(5)需要家への情報提供 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 | |
合計 | 115 |
注 1 平成 29 年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)
「平成 29 年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成 29 年度の二酸化炭素排出係数。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
注 2 平成 29 年度の未利用エネルギーの活用状況
未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成 29 年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
平成 29 年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成 29 年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値
(算定方式)
平成 29 年度の未利用エネルギーの活用状況(%)
平成 29 年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)
=
平成 29 年度の供給電力量(需要端)
× 100
1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の 燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
①工場等の廃熱又は排圧
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
③高炉ガス又は副生ガス
3.平成 29 年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.平成 29 年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
注 3 平成 29 年度の再生可能エネルギーの導入状況
再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの
(算定方式)
平成 29 年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =
①+②+③+④+⑤
⑥
× 100
①平成 29 年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))
②平成 29 年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし,再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)
③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)
(ただし、平成 29 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量
(kWh)(ただし、平成 29 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化 石証書の量(kWh)(ただし、平成 29 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑥平成 29 年度の供給電力量(需要端(kWh))
1.再生可能エネルギー電気とは、FIT 法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、xxx、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)
2.グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度とは、民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書の CO2 排出削減価値を国が認証することにより、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。
3.グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2 削減相当量については、当該削減相当量として認証された自家消費電力量(kWh)。
4.J-クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用による CO2 等の排出削減量、適切な森林管理によるCO2 等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。
5.平成 29 年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
6.平成 29 年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
注 4 環境マネジメントシステムの導入
環境マネジメントシステム(EMS)の導入状況で、対象となるEMS は、「ISO14001」、「KES」、
「エコアクション 21」、「エコステージ」とする。
注 5 需要家への情報提供
需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、
・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)
例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。