Contract
ビジネスパートナー制度
紹介パートナープログラム契約約款
第1条 (約款の適用)
(1)株式会社ディーネット(以下「当社」といいます。)は、当社のビジネスパートナー(以下「パートナー」といいます。)が行う顧客紹介業務に関し本約款を定めます。
(2)パートナーは、本約款に同意の上、申し込みを行うものとします。第2条 (定義)
本約款における、次の用語の定義は下記に記す通りとします。
(1)「ビジネスパートナー」とは、当社へ事前に申し込みを行い、当社がパートナーとして認めた者をいいます。
(2)「当社サービス」とは、当社が別途指定するサービスの全部または一部をいいます。
(3)「顧客紹介業務」とは、本約款に基づくパートナーの役割をいいます。
(4)「顧客」とは、当社サービスを利用したいと考えているお客様のことをいいます。
第3条 (本約款の変更)
(1)当社は、予告なく本約款を変更する場合があります。
(2)最新の約款については、当社ホームページまたは当社が指定する場所に掲載するものとし、当該掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条 (パートナーへの通知)
(1)当社からパートナーへの通知は、特段の定めのない限り、電子メール、書面、当社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
(2)前項の通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載により行う場合、当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(3)パートナーは、当社からの電子メール及び郵便物を確実に受け取ることができるよう備える必要があります。仮に不到達になった場合でも、当社は到達したものとみなします。
第5条(顧客紹介業務)
(1)パートナーは、本約款に基づき「新規の顧客」を紹介する業務を行うものとします。
(2)パートナーは、紹介した「新規の顧客」に対し、当社から訪問の同行を求めら
れた場合、それに応じるものとします。
(3)「新規の顧客」を複数のパートナーから紹介いただいた場合は、最初に紹介いただいたパートナーの「新規の顧客」とみなします。
(4)「新規の顧客」をご紹介いただいたパートナーには、「受付の通知」又は「お断りの通知」を致します。
(5)「新規の顧客」は、当社サービスの利用を前向きに検討している法人又は個人事業者でかつ、日本国内に住所がある顧客とします。
(6)当社は、パートナーより紹介頂いた「新規の顧客」に対し、訪問又は電話、メール、TV電話等を利用し商談を実施します。
(7)パートナーは、当社および顧客との間で良好な関係を構築し、継続維持するものとします。
第6条 (契約の締結)
(1)パートナーになるには、本約款に同意した上で当社所定の申込フォームに必要事項を記入し、申し込みを行うものとします。
(2)当社は、申し込みを受けた場合、速やかに内容を審査のうえ、パートナーとしてふさわしいと判断した場合、申し込み者に対し電子メールにて「登録完了」の通知を行うものとし、通知した日を契約締結日とします。
(3)パートナーは「登録完了」の通知を受領した日より、パートナーとなります。
(4)当社は、前項に定める審査を行ううえで必要な場合、申し込み者に追加の質問及び必要書類の提出を依頼する場合があります。
(5)当社は、パートナーが下記に該当する際はお断りする場合があります。
①申込フォームに虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
② 登録希望者が以下のいずれかに該当する場合
・ 登録希望者(登録希望者が法人の場合、担当者)が、未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
・ 当該サービスまたは当社の提供する他のサービスについて、支払債務の履行遅延または不履行がある、または過去にあった場合。
・ 過去に不正使用などにより当社の提供するサービスの利用契約を解約もしくは利用停止された事がある場合。
・ 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会勢力
(以下、「暴力団等」といいます)である場合または暴力団であった場合。
・ 暴力団等と取引がある、または取引があると疑われる場合。
・ 架空の人物または架空の法人であると疑われる場合。
・ 本約款を履行するうえで支障がある場合、または支障の生じる恐れがあると当社が判断した場合。
・ その他パートナーとしてふさわしくないと当社が判断した場合。第7条 (契約期間)
パートナーとしての契約期間は、登録完了日から1年間とします。契約満了日の1カ月前までに当社またはパートナーから契約解除の意思表示のない限り、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
但し、契約期間中に1件以上「新規の顧客紹介」がない場合は、契約解除とし、パートナーに契約解除の旨を通知します。
第8条 (報告義務)
(1)パートナーは、常に当社と連絡可能である状態にするため、当社への届出事項
(社名・担当者・電話番号・メールアドレス等)に変更があった場合、速やかに所定の方法により当社に届け出るものとします。
(2)前項の届出を怠ったことにより、パートナーに不利益が生じても当社は責任を負いません。
(3)パートナーは、顧客紹介業務に関し当社が報告を求めた場合、直ちに報告をしなければなりません。
第9条 (資料の提供)
(1)当社は、パートナーが顧客紹介業務を遂行するため、当該サービスに関する販売資料・当該サービスの利用約款および申込書等(以下「資料等」といいます)を、当社が必要であると認める範囲で無償にて提供します。
(2)パートナーは、当社サービスの資料等を無断で作成していけません。第10条 (業務支援)
当社は、パートナーの要請により必要があると認めた場合、必要な範囲でパートナーに対して、技術上又は販売上の助言や説明を行います。
第11条 (商標の使用等)
パートナーは、顧客紹介業務遂行のため当社指定のロゴマークを使用することができます。
第12条 (禁止事項)
当社は、パートナーに対し、以下の行為を禁止します。
①法令に違反する行為や公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為。あるいは教唆または幇助する行為。
②社会的規範に反すると当社が判断する行為。
③当社の事前の書面による承諾なく、第三者に顧客紹介業務の一部又は全部を行わせる行為。
④当社の信用・名誉または当社との信頼関係を毀損させる行為。
⑤契約、代金回収等顧客紹介業務以外を行う行為。
⑥虚偽報告行為。第13条 (秘密保持)
(1)パートナーは、本約款の履行を通じて知り得た当社の技術上、販売上の情報(顧客情報・個人情報を含む)、並びに有形無形を問わず、当社から秘密であると明示して開示された情報(以下、併せて「秘密情報」といいます)を、秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、秘密情報の全部または一部を第三者へ開示・漏洩・譲渡または販売しないものとします。また、秘密情報の全部または一部が外部に流出することが無いよう、管理を実施しなければなりません。
(2)前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報から除外されるものとします。
① 開示を受けた際、xxxxxが既に自ら保有し、または第三者から正当に入手していたもの。
② 開示を受けた際、既に公知であったもの。
③ 開示を受けた後、パートナーの責に因らずして公知となったもの。
④ 開示を受けた後、第三者から正当に入手したもの。
⑤ 当社から受領した秘密情報に基づくことなく、パートナーが独自に開発したことを立証しうるもの。
(3) パートナーは、資料等および秘密情報を本約款の履行目的の為にのみ使用・複製するものとし、その他の目的には一切使用・複製してはいけません。
(4)パートナーは、当社の同意なしに、資料等および秘密情報を改変してはいけません。
(5)パートナーは秘密情報を役員または従業員であって、本約款の履行上知る必要のある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとします。
(6)パートナーは、契約期間中のみならず、契約解除後も、秘密情報を漏洩することはできません。
第14条 (顧客紹介業務に対する対価の支払い)
(1)当社は、パートナーより顧客を紹介いただき、紹介いただいた顧客と当社サービスの利用契約が成立した場合、パートナーに以下に定める顧客紹介業務に対する対価(以下「対価」といいます)を支払うものとします。
① 新規手数料:利用契約成立時に 1 回のみ支払い
② 継続手数料:利用契約が継続している間、当該利用契約の利用料金が支払われる度に継続して支払い
(2)前項により対価を支払う場合の条件については別紙「コミッション一覧表」に
定めるものとします。
(3)対価の算出は、締め日を毎年2月~7月末日、8月~翌年1月末日の年2回とし、それぞれの締め日の翌々月末日に支払うものとします。但し、支払い日が金融機関の定休日の場合は、翌営業日に支払うものとします。また、振り込み手数料は当社負担とします。
(4)当社は、顧客の解約や契約変更により対価の変更が発生してもパートナーへ随時通知しません。
第15条 (新規手数料及び継続手数料の打切り)
(1)当社は、パートナーとの契約期間終了又は、契約解除となった場合、契約期間終了日又は、契約解除日までに発生した対価を契約期間終了日又は契約解除日の翌々月末日に支払うものとします。
(2)当社は、パートナーとの契約期間が終了した翌日以降又は、契約解除日の翌日以降については、理由を問わず新規手数料及び継続手数料を支払わないものとし、パートナーの対価を受け取る権利は消滅するものとします。
第16条 (契約解除)
当社は、パートナーが以下に該当する場合、事前の催告を要することなく、パートナーとしての契約を解除することができます。
①本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
②手形若しくは小切手を不渡りとし、支払いを停止し、または支払不能となったとき。
③第三者より仮差押え、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申立を受けたとき。
④民事再生、破産、特別清算、会社更生手続の申立を受けあるいは自ら申し立てたとき。
⑤解散、資本減少、合併、営業の廃止または営業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは賃貸の決議を行ったとき。その他資産、信用若しくは事業に重大な変更が生じたとき。
⑥当社への顧客紹介の実施実績が 1 年間ない場合。
⑦当社からパートナーに対する通知が不達となり、当社からパートナーに対し連絡がとれなくなった場合。
⑧反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であったことが判明した場合。
⑨その他、本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合。第17条 (免責)
(1)当社は、パートナーより紹介頂いた、顧客との商談過程において契約成立にいたらなかった場合、一切の責任を負わないものとします。
(2)当社は、xxxxxが本契約を遂行することにより、第三者との間で生じた紛争等に関して、一切の責任を負わないものとします。
(3)本契約に関して当社がパートナーに負う損害賠償責任の範囲は、直接の原因によりパートナーに現に発生した通常の損害に限るものとし、可能性又は予見の有無にかかわらず特別な事情による損害賠償については責任を負わないものとします。
(4)本契約において生じる損害賠償額は、損害が発生した時から過去 1 年以内に発生した、新規手数料の合算額を上限とします。
第18条 (損害賠償)
パートナーは、本約款に定める義務の履行もしくは不履行又は、本パートナープログラムの利用に起因して当社又は第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。
第19条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第20条 (協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合、双方当事者は、xxxxの原則に従い協議により解決を図るものとします。
第21条(裁判管轄)
本約款に基づき紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決を図るものとします。
附則
本約款は、2017年6月1日に制定し、同日施行します。