⾧崎市公衆無線L♙N サービス「Nagasaki City Wi-Fi」利用規約
⾧崎市公衆無線L♙N サービス「Nagasaki City Wi-Fi」利用規約
(目的)
第1条 この規約は、⾧崎の魅力発信や市民及び観光客等の利便性向上を図ることを目的として無料で提供する⾧崎市(以下「本市」という。)の公衆無線 L♙N サービス「Nagasaki City Wi-Fi」(以下「本サービス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本サービスの内容)
第2条 本サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、本サービスを利用して次の機能を利用することができる。
(1) 本市が、本サービス提供のため委託した株式会社⾧崎ケーブルメディアが提供するインターネット接続機能
(2) 本市が発信する観光情報等の配信機能
(利用者の資格)
第3条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市⾧が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(本サービスの利用)
第4条 Wi-Fi 機能を搭載したスマートフォン等は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するスマートフォン等及びスマートフォン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、本サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成
11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
4 本サービスを利用するための本市への申請等は不要とする。
5 本サービスの利用料金は、無料とする。
6 市⾧は、本サービスについて、利用のいかんを問わず、利用者に事前の通知をすることなく、本サービス内容の全部又は一部を変更することができる。
7 市⾧は、本サービスについて、理由のいかんを問わず、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスを休止し、又は廃止することができる。
8 本市は、前2項に規定する場合において、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(履歴情報及び特性情報の利用目的、取扱い)
第5条 本市は、利用者が本サービスを利用した際に、利用時間帯、利用言語、利用エリ
ア、利用端末の M♙C アドレス、利用端末の IP アドレス及び利用端末が接続した本サービス用無線アクセスポイントの位置情報を取得する。また、取得した情報は、情報取得の日の属する月の翌月から起算して6か月間保存するものとする。
2 本市は、取得した情報を、本サービスの利用状況の調査や内容の充実、利用者からの問合せ対応に利用する。また、エリア毎の利用人数、利用時間帯、利用端末及び利用言語に関する情報は、個人を特定できない情報に処理した後、第三者の利用に供することがある。
(取得情報の利用目的及び取扱い)
第6条 本市は、本サービスの利用に伴い、利用者から取得した情報を次の目的にのみ利用する。
(1) 本サービス提供のため
(2) 利用者ごとにページをカスタマイズしたり、ページ遷移に係る入力を省略できるようにする等本サービスの質を向上させ、利用者の便宜を図るため
2 本市は、前項の目的のため、利用者が登録した情報を収集・管理・利用する。
(著作xx)
第7条 本サービス及び本サービス上で表示される各種情報等に関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等その他これらに類するものを含む。)は、本市又はそれぞれの権利の権利者に帰属するものとする。
(利用の停止)
第8条 市⾧は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) その他利用者として不適切であると市⾧が判断した場合
(禁止事項)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び損害を与えるおそれのある行為
(4) 利用者以外の者を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、又は提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第10条 市⾧は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を中止できるものとする。
(1) 本サービスのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 本サービスのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他市⾧が本サービスの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 本サービスの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由のいかんを問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第11条 市⾧は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、本サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、本市は、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわら
ず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 本サービスへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。本サービス接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Web ブラウザ等によって、本サービスを利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
6 市⾧は、本サービスの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWeb サイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
7 本市は、本サービスの仕様に関する問合わせには一切対応しないものとする。
8 利用者が、本サービスを利用してアップロード又はダウンロードした情報又はファイ ルに関連して、何らかの損害を被った場合又は何らかの法的責任を負う場合においては、自己の責任においてこれを処理し、本市は、一切の責任を負わないものとする。
9 本市は、利用者に対し本サービスを間断なく提供する義務を負うものではなく、本サービスが何らかの理由により利用者に対し提供されなかった場合においても、本市は、そのことにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
(本規約の変更)
第12条 市⾧は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約又は本サービスに関連して本市と利用者間で紛争が生じた場合、⾧崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 x
x規約は、平成29年7月1日から施行する。