乙は甲の個人情報を、乙の個人情報保護方針(http://www.cansystem.co.jp/company/privacy/)に従い適正に取扱います。 2 約款を変更する時は、乙のホームページ(http://www.cansystem.co.jp/camera/pdf/stipulation.pdf)その他乙が別 途定める方法により通知します。
防犯カメラシステム売買契約約款
お客様(ご注文主様 以下「甲」という)とキャンシステム株式会社(販売者 以下「乙」という)間における防犯カメラシステム(以下「本商品」という)の売買契約は以下の約款によるものとします。
第1条(売買契約)
売買契約は、甲の提出する注文書と乙の発行する注文請書の交換によって成立するものとします。
第2条(引渡)
1 乙は、注文請書記載の期日までに甲に本商品を引き渡すものとします。
2 本商品の引渡場所は甲の指定する場所とし、指定場所での甲の受領をもって甲への引渡は完了します。
3 引渡場所までの運賃は、原則として乙の負担とします。
第3条(検品)
甲は、乙より本商品の引渡を受けた後、本商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本商品引渡後7日以内に乙に申出るものとします。乙は、かかる通知のあった瑕疵のある商品については、遅滞なく乙の費用をもって追加引渡又は代替品の引渡を行うものとします。
第4条(設置工事)
1 乙は、甲の注文に基づき、甲の指定する場所において本商品の設置工事を行うものとします。
2 設置工事の代金は、注文書および注文請書に記載のとおりとします。
3 甲は、第2条の引渡期日までに設置場所の環境を整え、必要な電源工事等を行い工事受け入れの準備を完了するものとします。
4 甲が乙に第1項の設置工事を注文した場合、第2条の本商品引渡は乙の設置工事完了時とします。
5 乙が第1項の設置工事を請負う場合、動作確認を行う上で本商品の工場出荷時パスワードを利用することがあります。甲はあらかじめ乙が工場出荷時の初期パスワードを利用することに同意します。
第5条(代金支払)
1 甲は、乙から買受けた本商品および設置工事の代金を、注文書および注文請書記載の期日までに乙の指定する金融機関口座への振込により乙に支払うものとします。支払の際の金融機関手数料は甲の負担とします。
2 甲は、前項の代金の支払を遅延したときは、支払い期限の翌日より支払い完了まで、年 14.5%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
3 甲は、乙が発行する請求書を受領したとき、速やかにその正否を照合し、差異がある場合は、直ちに具体的事由を記載した書面を添えて乙に通知することとします。
第6条(クレジット契約)
1 甲は、乙の提携するクレジット会社等とクレジット契約を締結することができます。この場合、売買契約は第1条の規定にかかわらず、甲とクレジット会社の契約が成立することを条件として成立するものとします。
2 クレジット契約が不成立の場合には、甲は乙の承諾を得て第5条第1項の方法により本商品および設置工事の代金を支払うものとします。
3 甲の事由によりクレジット会社からクレジット契約の承認が得られず、第5条第1項の方法による支払も行われない場合は、乙は本契約を解除し、甲に対して本契約締結並びに履行及び履行の準備に要した通常の費用の額を損害賠償請求できるものとします。
第7条(リース契約)
1 甲は、乙の提携するリース会社等とリース契約を締結することができるものとします。この場合、売買契約は第1条の規定にかかわらず、甲とリース会社の契約が成立することを条件として成立するものとします。
2 リース契約が不成立の場合には、甲は乙の承諾を得て第5条第1項の方法により本商品および設置工事の代金を支払うものとします。
3 甲の事由によりリース会社からリース契約の承認が得られず、第5条第1項の方法による支払も行われない場合は、乙は本契約を解除し、甲に対して本契約締結並びに履行及び履行の準備に要した通常の費用の額を損害賠償請求できるものとします。
第8条(所有権の移転)
1 本商品の所有権は、本商品の代金決済と同時に乙から甲に移転するものとします。
2 前項の定めにかかわらず、本商品の売買がクレジット契約またはリース契約による場合、本商品の所有権は、クレジット会社等またはリース会社等による本商品の代金決済と同時に、乙からクレジット会社等またはリース会社等に移転するものとします。
第9条(遠隔接続情報の管理)
1 防犯カメラシステムにおける遠隔接続に必要なアドレス及びパスワード等の情報は甲の責任において適正に管理するものとします。
2 前項の遠隔接続に必要な情報の管理については、本商品に予め設定されている工場出荷時パスワードの定期的な変更を含むものとします。
3 第1項の定めに従い、遠隔接続に必要なアドレス及びパスワード等の情報が漏洩したことによる甲または第三者の損害について、乙は一切の責を負わないものとします。
第10条(個人情報の取扱)
乙は甲の個人情報を、乙の個人情報保護方針(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)xxxxxxxxxxx。
第11条(危険負担)
本商品の引渡前に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とし、本商品の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とします。
第12条(不可抗力)
天災地変、紛争等乙の責によらない事由により、乙から甲への商品引渡しに支障が生じた場合には、乙は甲に対して何ら損害賠償の責を負わないものとします。
第13条(保証期間)
1 本商品の保証期間は、第2条および第4条で定める引渡日から 1 年間とします。但し、本商品のメーカーより公開されている保証期間が異なる場合はメーカーによる保証期間を優先して適用します。
2.前項の期間内に本商品に故障等が発生した場合、乙は無償で修理または良品との交換をするものとします。
3.前項の故障原因が甲または第三者の責による場合は、乙は保証の責を免れるものとし、以下の各号の保守サービスは有償とし、甲は乙の見積に基づき保守費用を支払うものとします。
① 甲の要請による本商品の移設、撤去などの作業
② 誤操作、落下等甲の責による本商品の損傷、故障の修復
③ 乙または乙の指定する第三者以外による改装、若しくは修理による損傷、故障の修復作業
➃ 事故、自然災害による損傷、故障の修復作業
⑤ 有償保守業務における作業員の出張費用
第14条(免責)
乙は、原因の如何を問わず、本商品の記録機能障害また記録データの逸失により、甲および第三者が受けた損害についての賠償義務を負わないものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
1 甲が、次の各号のいずれかに該当した場合、乙による何らの催告を要せず、甲は当然に乙に対するすべての債務の期限の利益を喪失し、乙に対し残債務全額を一括で弁済するものとします。
① 甲が本約款の規定に違反したとき。
② 売買契約に基づく金銭債務を期限までに履行しないとき。
③ 売買契約に限らず、乙との間で締結した契約に違反したとき。
③ 監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき。
➃ 乙が手形、小切手の不渡を出して、銀行取引停止処分を受けたとき。
⑤ 差押、仮差押、仮処分を受け、又は受けるおそれがあるとき。
⑥ 破産、和議、会社更正、特別清算の申立があったとき。
⑦ 営業を停止し、又は変更し、若しくは解散の決議をしたとき。
Ⓑ 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき。
⑨ 乙に通知することなく住所を変更し、乙が移転先を容易に確認できないとき。
⑩ 注文書記載の納期を 1 ヶ月以上経過しても本商品の受入を拒否したとき。
2 前項の場合、乙は甲に対し何らの催告を要せず、自己の債務の履行なく直ちに本契約を解除することができるものとします。本契約の解除が本商品の引渡前である場合には、乙は甲に対して本契約締結並びに履行及び履行の準備に要した通常の費用の額を損害賠償請求できるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
甲または乙は、相手方が次のいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず本売買契約を解除することができるものとします。また、解除を受けた当事者は、これにより解除した当事者に損害が生じた場合はその損害を賠償するものとし、自らに生じた損害の賠償を解除した当事者に請求することはできないものとします。
1 現在又は将来にわたって次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員又は、暴力団準構成員
③ 暴力団関係企業
➃ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑤ その他、前各号に準ずるもの
2 現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者(以下「反社会性勢力等」という)と次の各号の何れにも該当する関係を有しないこと。
① 反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係
② 反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
➃ その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係
3 相手方に対して自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為もしないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
第17条(協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款各条項の解釈に疑義が生じたときは、xxxxをもって協議し解決を図るものとします。
第18条(合意管轄)
本契約より生ずる訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(約款の変更)
1 乙は、本約款を変更することがあります。この場合、甲は変更後の約款の適用を受けるものとします。
2 約款を変更する時は、乙のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx.xxx)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
平成26年8月1日
平成27年7月10日改定平成28年2月1日改定 令和元年 10 月 1 日改定
以上
キャンシステム株式会社