株式会社 J 建築検査センター 住宅性能評価業務約款
株式会社 J 建築検査センター 住宅性能評価業務約款
申請者(以下「甲」という。)及び株式会社J 建築検査センター(以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律、これに基づく命令、同法施行規則及び日本住宅性能表示基準並びに評価方法基準、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、同法施行令、同法施行規則等(これらを総じて「法」という。)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社J 建築検査センター住宅性能評価業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第 1 条 甲は、法及びこれに基づく命令等によるほか規程に従い、住宅性能評価申請書並びに評価に必 要な図書を乙に提出しなければならない。 | |
2 | 甲は、乙の請求があるときは、乙の住宅性能評価業務(以下「評価業務」という。)の遂行に必要な 範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なく、かつ、正確に乙に提供しなければならない。 |
3 | 甲は、乙が評価業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要 な調査又は住宅性能評価を行うことができるよう協力しなければならない。 |
4 | 甲は、規程に基づき算定され、請求書に定められた額の料金を第 4 条に規定する日(以下「支払期 日」という。)までに支払わなければならない。 |
5 | 甲は、乙の住宅性能評価において、対象住宅の計画に関し乙がなした住宅性能評価基準等への不適 合の指摘に対し、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。 |
6 | 甲は、設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、 その旨及び当該性能表示事項に関することを申請書に明記しなければならない。 |
(乙の責務)
第 2 条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に評 価業務を行わなければならない。 | |
2 | 乙は、引受承諾書に定められた評価業務を第 3 条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに 行わなければならない。 |
3 | 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければなら ない。 |
(業務期日)
第 3 条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 | |
(1) | 設計住宅性能評価業務:引受承諾書に定める日 |
(2) | 変更設計住宅性能評価業務:引受承諾書に定める日 |
(3) | 新築住宅に係る建設住宅性能評価業務:引受承諾書に定める日又は建築基準法第 7 条第 5 項若 |
しくは同法第 7 条の 2 第 5 項に規定する検査済証の交付のあった日のいずれか遅い日の翌日 | ||
(4) | 変更建設住宅性能評価業務:引受承諾書に定める日又は建築基準法第 7 条第 5 項若しくは同法 第 7 条の 2 第 5 項に規定する検査済証の交付のあった日のいずれか遅い日の翌日 | |
(5) | 既存住宅に係る建設住宅性能評価:引受承諾書に定める日 | |
2 | 乙は、甲が第 1 条に定める責務を怠った時、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事 項については甲・乙協議して定める。 |
(料金の支払期日)
第 4 条 甲の支払期日は、評価料金に係る請求書の発行日から 7 日以内とする。 | ||
2 | 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。 | |
3 | 甲が、規程で定める評価料金を第 1 項に定める支払期日までに支払わない場合には、乙は、当該料金の区分に応じ、次の各号に定める評価書を交付しない。この場合において、乙が当該評価書を交 付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。 | |
(1) | 設計住宅性能評価の料金:設計住宅性能評価書 | |
(2) | 建設住宅性能評価の料金:建設住宅性能評価書 | |
4 | 建設住宅性能評価において、再検査を行う場合の料金は、当該再検査実施予定日の前日を支払期日 とする。 |
(料金の支払方法)
第 5 条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、現金もしくは乙の指定する銀行口座に振 込みの方法で支払うものとする。なお、振込みに係る費用は甲の負担とする。 | |
2 | 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。 |
(新築住宅に係る住宅性能評価書交付前の変更申請)
第 6 条 甲は、設計住宅性能評価書の交付前までに甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、 速やかに乙に通知するとともに、変更部分の設計評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。 | |
2 | 甲が、建設住宅性能評価書の交付前に建設工事の変更を行う場合には、速やかに乙に通知するとと もに、変更部分の建設評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。 |
3 | 乙が第 1 項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の設計住宅性能評価の申請 を取り下げ、別件として改めて乙に設計住宅性能評価を申請しなければならない。 |
4 | 乙が第 2 項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、対象となる住宅の変更設計住宅性能評価を乙に申請するとともに、当該住宅の建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改 めて乙に建設住宅性能評価を申請しなければならない。 |
5 | 第 3 項又は第 4 項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第 2 項の契約解除があったも のとする。 |
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除する ことができる。 | ||
(1) | 乙が、正当な理由なく、第 3 条各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せ ず、またその見込みのない場合 | |
(2) | 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないと き | |
2 | 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請 を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。 | |
3 | 第 1 項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じ ないものとする。 | |
4 | 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請 求することができる。 | |
5 | 第 2 項の契約解除(申請の取り下げ)のうち設計住宅性能評価の場合、乙は、料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また、当該料金がいまだ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は業務の進捗度を勘案して料金を収受するものとし、既に支払われている料金が不足するときは、不足額を甲に請求できる。 甲 は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。 | |
6 | 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請 求することができる。 |
(乙の解除権)
第 8 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除する ことができる。 | ||
(1) | 甲が、正当な理由なく第 4 条各号に掲げる料金を当該各号に定める支払期日までに支払わな い場合 | |
(2) | 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないと き | |
2 | 前項の契約解除のうち、設計住宅性能評価の場合、乙は、料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また、当該料金が未だ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は、全部又は一部の料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、既に支払われている料金が不足するときは、不足額を甲に請求できる。さらに、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害につい て、その賠償の責めに任じないものと する。 | |
3 | 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請 求することができる。 |
(乙の免責)
第 9 条 乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法並びにこれに基 づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。 | |
2 | 乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。 |
3 | 乙は、xが提出した住宅性能評価申請関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な評価 業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わない。 |
(秘密保持)
第 10 x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用し てはならない | ||
2 | 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。 | |
(1) | 公的な機関から登録を求められた場合 | |
(2) | 紛争処理機関等から開示を求められた場合 | |
(3) | 既に公知の情報である場合 | |
(4) | 甲が秘密情報でない旨書面で確認した場合 |
(統計処理)
第 11 条 乙は、この契約による評価業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。
(別途協議)
第 12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は令和元年 7 月 1 日から施行する。 この約款は令和4年2月20日から施行する。