ビットキャンパスEX システムサービス利用契約約款
ビットキャンパスEX システムサービス利用契約約款
2024 年 5 月 1 日改定
株式会社POPER(以下、「当社」という)は、ビットキャンパス EX システムサービス(以下、
「本サービス」という)のお申込みにあたり、契約約款を以下のように定めます。本サービスを利用する方は、本約款にご同意いただいたものとみなします。
第 1 条〔目的および範囲〕
本約款は、本サービスの利用に関する本サービス利用者と当社との間の権利義務を定めることを目的とし、本サービス利用者と当社の間のサービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
② 当社が第 2 条第 3 号に定める当社ウェブサイト上に掲載する本サービスに関するルールおよび諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。
③ 本サービスの内容は、次の通りとします。一 ビットキャンパスEX
二 ビットメール転送システム
三 ビットキャンパスEX・セーフティメール 四 ビットキャンパスEX・ポイントシステム 五 ビットキャンパスEX・ストレージサービス六 ビットキャンパスPLUS サービス
七 ビットキャンパスタッチサービス 八 前7号に付随するサポートサービス
第 2 条〔定義〕
本約款で使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
一 「ユーザー」とは、契約者および契約者が本サービスの利用を許可した者のことをいいます。二 「ID」とは、本サービスの利用において各ユーザーに発行される会員識別コードのことをいい
ます。
三 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xx.xx」・「xxxxxxxxx.xxx」・「bitcampus- xxxxx.xx」・「xxxxx.xx」である、当社が運営する各ウェブサイトを意味します。
x x約款内のその他の用語の定義については、「ビットキャンパス EX 操作マニュアル」における用法に準じます。
第 3 条〔申込み〕
本サービスの利用登録を希望する者(以下、「申込者」という)は、本約款に同意し、真正かつ最新の情報を当社が指定する方法で提供することにより、本サービスの利用を申込むことができます。
② 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を拒否しまたは登録を取り消すことがあります。
一 申込者において本約款に違反するおそれがあるとき
二 当社に提供された情報の全部または一部に、虚偽、誤記または記入漏れがあるとき三 本サービスを利用するに充分な資力が認められないとき
四 過去に本サービスの利用登録を取り消された者であるとき五 その他当社が登録を適当でないと判断したとき
③ 当社は、会社管理者用 ID の発行をもって、本サービスの申込みに対する承諾に代えることができるものとします。
第 4 条〔登録内容の変更〕
登録の前後において申込み内容に変更が生じたときは、申込者または契約者は遅滞なく変更の事実を当社に通知するものとします。
② 前項の通知の方法は、当社の定める方法によるものとします。
第 5 条〔利用料金〕
本サービスの利用料金は、別紙「ビットキャンパス EX システム利用料金表」その他、当社の定める料金表によるものとします。
② 本サービスの契約者は、本サービスの利用料金を当社が指定する方法で支払うものとします。
第 6 条〔通知の方法〕
当社が契約者に対して本サービスに関する連絡または通知をおこなうときは、契約者から提供された連絡先または当社ウェブサイトを通じておこなうものとします。前記の方法以外でおこなうときは、確実に契約者に到達する合理的な手段をとるものとします。
第 7 条〔業務の委託〕
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することがあります。この場合において、当社はその業務をおこなうに充分な能力を有する者を選定し、当該受託者に対して適切な監督をおこなう責任を負うものとします。
第 8 条〔ユーザーID の発行・削除〕
ユーザーが利用する ID の発行および削除については、契約者がおこなうものとします。ただし、会社管理者用 ID についてはこの限りではありません。
第 9 条〔ユーザーの管理責任〕
契約者はユーザーの ID およびパスワードについての管理責任を負います。ユーザーにおける IDおよびパスワードの使用上の過誤や、管理懈怠、盗難等によってユーザーに生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
② 契約者は、ユーザーがビットキャンパス EX システムを使用しておこなったすべての行為について管理責任を負います。ユーザーが故意または過失によりビットキャンパス EX システム内の情報を流出させ、真正または虚偽の情報を掲載し、本人の同意を得ずに個人情報を掲載し、あるいは他のユーザーになりすます等の行為によって他のユーザーまたは第三者に損害を与えたとしても、当社は一切の責任を負いません。
第 10 条〔利用権の譲渡等の禁止〕
ユーザーは、本サービスの利用に関する権利および本サービスに係るデータ、マニュアル等およびそのコピーを、有償と無償とにかかわらず第三者に利用させてはならないものとします。
第 11 条〔ID 不正使用の禁止〕
契約者は、次の行為をおこなってはならないものとします。
一 もっぱら不正に利用料金を減らす目的で、課金日前後に ID 種別を変更し、または ID 数を増減させること
二 2人以上の生徒に同一の ID を共用させること
② 前項に違反する態様での ID 使用が認められたときは、契約者は、当社が算定するxxの利用料金を支払うものとします。
第 12 条〔ユーザーの設備〕
ユーザーは、コンピュータその他の機器の費用およびインターネット・サービス・プロバイダー利用料金ならびに電話料金等の費用等、本サービスを利用するのに必要な設備を自己で負担するものとします。
② 当社は、ユーザーの設備またはソフトウェアが本サービスおよび当社の他の業務を妨害していると認められる場合に、事前に通知することなくユーザーの設備およびソフトウェアとの接続を任意の時点で切断し、あるいは本サービスの利用を中止させることができるものとします。
第 13 条〔利用規約の遵守〕
契約者は、本サービスの利用にあたり「ビットキャンパス EX システム利用規約」を遵守するとともに、ユーザーに対しても当該規約を遵守させるよう最大限努めるものとします。
第 14 条〔ユーザー情報の取扱い〕
当社は、ユーザーが本サービスを利用するためにビットキャンパス EX システム上に登録した氏 名、生年月日、メールアドレスその他の個人情報(以下、本条において当該個人情報を「個人データ」という)について、本条に特に定める事項のほか、当社の定める個人情報保護方針に従って、安全 性を充分に考慮した適切な管理をおこなうものとします。
② 当社は、ユーザーから開示を受けるデータ等に含まれる個人データについては、ユーザーの委託に基づき提供を受けるものとする。ユーザーが個人データを本サービスにアップロードする等により弊社に開示したときは、ユーザーは、本サービスの利用のために弊社に個人データの取扱いを委託したものとする。
第 15 条〔知的財産権の所在〕
本サービスおよび当社ウェブサイトに関する著作権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権その他
の知的財産権は当社(ウェブテストコンテンツについてはその提供者)に帰属します。契約者に対する本サービスの利用許諾は、当該知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。ただし、ビットキャンパス EX システム上でユーザーが作成した掲示板、メール、回覧板、フォーラム内の文字列についてはこの限りではありません。
② ユーザーは前項の知的財産権を侵害するおそれのある一切の行為をしてはならないものとします。
第 16 条〔契約期間・解約〕
本契約の契約期間は別紙「ビットキャンパス EX システム申込書」記載のとおりとします。
② 契約者または当社から、契約期間満了1 ヵ月前までになんらの申し出がなかった場合においては、本契約は同一条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
③ 本サービスの利用料金は、日割り計算での料金計算は行わないものとし、契約者は、契約期間終了日の属する月の最終日までの利用料金相当額を支払うものとします。
第 17 条〔定期契約〕
契約者は、前条第 1 項に関わらず、本契約の契約期間を 1 年間または2年間とすることができるものとします。このとき、契約者は本契約を中途解約することができず、また当社は別紙「ビットキャンパス EX システム利用料金表」および「長期契約割引料金表」に従い利用料金を割り引くものとします。
② 前項において、契約者がやむなく中途解約を希望するときは、解約希望日の 1 ヵ月前までに書面で当社に申し出るものとし、契約満了日までの期間に発生する利用料金(料金の計算に用いるユーザー数は、解約を申し出た日の前月15日時点での登録ユーザー数とする。以下「解約金」という)を解約日までに一括で支払うものとします。万が一、契約者が解約金を解約希望日までに支払わない場合、当該解約の申し出は無効となるものとします。ただし、当社が指定する別途のサービスを契約するなど、当社が特に認める場合、解約金の定めは本項の限りではありません。
③ 本条による契約は、契約満了日の 1 ヵ月前までに書面で通知することにより終了するものとします。終了通知のないときは、前条第 2 項の定めにかかわらず、本条による契約は同一条件で更新されるものとし、その後も同様とします。このとき中途解約による違約金の算定期間は、更新日より起算するものとします。
第 18 条〔解除〕
契約者が、本契約約款その他法令に違反し、相当の期間をもった是正の勧告にもかかわらず、その是正を行わないときは、当社は催告なくして本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者に対する損害賠償の請求を妨げません。
② 契約者または当社は、相手方に次の各号のいずれかの事由が発生した場合は、催告なくして本契約を解除できるものとします。
一 支払いを停止したとき
二 手形または小切手の不渡りを出したとき
三 破産、特別清算、会社更生、民事再生等法的倒産手続の申立のあったとき四 競売、強制執行、租税滞納処分、仮処分、仮差押等の申立のあったとき 五 行方が知れなくなったとき
六 その他本約款を継続するのに困難を生じる重大な経済的な事情が認められるとき
③ 契約者において、連続して 2 ヵ月の間、生徒用 ID が発行されず、本サービスの利用意思が認められないときは、当社は当該契約者に予告することなく、ただちに本契約を解除できるものとしま す。
第 19 条〔反社会的勢力の排除〕
当社は、契約者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
一 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
五 その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
② 当社は、契約者が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
③ 当社は、反社会的勢力に該当せずまたは本条第1項各号に該当しないこと、および前項各号に該当する行為を行わないことを保証します。
第 20 条〔サービスの一時停止〕
当社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止することができるものとします。
一 本サービスを運用するサーバー、プログラム、通信回線等の保守上または工事上やむを得ないとき
二 本サービスを運用するサーバー、プログラム、通信回線等に障害が生じたとき
三 電気通信事業法の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合に、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならないとき
四 火災、停電、天災、事変その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき五 その他当社が本サービス提供の停止を必要と判断したとき
② 前項に基づいて本サービスの提供を停止する必要が生じたときは、あらかじめ契約者に対して当社の定める方法で通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
③ 当社は、第 1 項に基づいて本サービスの提供を停止した場合にユーザーにおいて生じた損害について、一切の責任を負いません。
第 21 条〔約款・サービスの変更〕
当社は、ユーザーの承諾を得ることなく当社の判断に基づき、業務上の手続、あるいはプログラム、情報通信、情報内容を修正あるいは改定し、またこの約款を変更することがあります。また、本サービスその他一切の要素の全部または一部につき中止、改定することができるものとします。この場合には、サービス提供条件は、変更後の約款に準拠するものとします。このとき、本約款の変更は、当社の良識的な判断に基づくものとします。
② 本約款を改定するときは、当社より契約者に対して適当な方法で通知することとし、改定通知の日の 1 ヵ月後から発効するものとします。
③ 本約款改定後も、本約款は当社とユーザーとの間の一切の関係に適用されるものとします。
第 22 条〔免責〕
当社は、ユーザーが当社または第三者の管理するサーバーに保存しているデータについて、保管の義務を負わないものとし、ユーザーご自身においてバックアップを行っていただくものとします。
② 当社は、本サービスの内容について、瑕疵やバグがないことは保証しておりません。また当社は、ユーザーにあらかじめ通知することなくサービスの内容や仕様を変更したり、提供を停止することができるものとします。当社は瑕疵やバグ、機器の故障等により本サービスを提供できなくなったときは、可及的すみやかに本サービスを提供可能な状態に復旧させる責任を負うものとします。
③ 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、システムの不具合、故障その他の原因を問わず、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、前項による責任のみを負うものとし、その他の一切の責任(直接的損害または使用不能、データの損失、取引上の損失、利益の損失を含めた一切の間接的、特別、付随的、懲罰的、もしくは結果的損害に対する責任)を負わないものとします。
④ 本契約に関し当社が契約者に支払う損害賠償金は、過去 3 か月間に契約者が当該のサービスに対し
て支払った金額を上限とするものとします。
第 23 条〔分離可能性〕
本約款のいずれかの条項またはその一部が、司法機関、行政機関等から法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、残りの規定については有効に存続するものとします。
② 前項の場合において、当社は当該規定をすみやかに修正し、法的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 24 条〔ビットキャンパス PLUS サービスに関する特約事項〕
ビットキャンパス PLUS サービスの利用にあたっては、本条第 2 項から第 3 項の特約事項が適用されるものとします。
② 当社は、ビットキャンパス PLUS サービスを通じて、収納管理に関する支援システムを提供するものであり、いかなる意味においても、契約者に代わってまたは契約者のために、収納代行業務および督促業務を行うものではありません。
③ 第 17 条〔定期契約〕について、契約者は、第 16 条第 1 項および本契約の他の部分の契約期間に関わらず、ビットキャンパス PLUS サービス個別で契約期間を 1 年間とすることができるものとします。この場合、ビットキャンパス PLUS サービスについて契約期間中途での解約を行うことはできないものとします。ただし、当社が指定する別途のサービスを契約するなど、当社が特に認める場合はこの限りではありません。
第 25 条〔ビットキャンパスタッチサービスに関する特約事項〕
ビットキャンパスタッチサービスの利用にあたっては、本条第 2 項から第 3 項の特約事項が適用されるものとします。
② ビットキャンパスタッチサービスのオプションサービスとして、第三者のサービス(ipad レンタル、モバイルルーター利用等を含むがこれに限らない。)を利用する場合、利用者は、当該第三者の定める契約約款に拘束されるものとします。
③ ビットキャンパスタッチサービスの利用にあたっては、第17 条〔定期契約〕の定めは適用しないものとします。
第 26 条〔存続〕
第 6 条、第 9 条、第 10 条、第 14 条、第 15 条、第 18 条、および第 22条から第 28 条までの規定は、本契約が終了した後も効力を有するものとします。
第 27 条〔準拠法〕
本約款に関する準拠法は日本法とします。
第 28 条〔紛争解決・合意管轄〕
本約款に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、契約者と当社は誠意をもって協議するものとします。
② 契約者と当社との間でやむなく訴訟に至った場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とします。