Contract
別紙 | 第13条第2項及び第16条第2項関係(訓練合意書)/第12条第2項関係(派遣合意書) | |||
事 x ※行為のカウントは、派遣前訓練期間と派遣期間(派遣合意書締結後)を通算する。 | 合意書解除 | 警告 | 厳重注意 | |
事実確認の後、合意書を解除し、任期短縮とする | 事実確認の後、訓練所長/在外拠点長名で警告書を発出し、新たに本紙に定める該当行為を行った場合に合意書解除とする | 事実確認の後、訓練所長/在外拠点長名で厳重注意書を発出し、新たに本紙に定める該当行為を行った場合に警告とする | ||
(1)法令違反行為 | ||||
①日本国の法令に違反する行為を行い、逮捕・起訴又はこれらに準ずる手続の対象になった場合 | ○ | |||
②受入国の法令に違反する行為を行い、逮捕・起訴又はこれらに準ずる手続の対象になった場合 | ○ | |||
(2)非違行為 | ||||
①JICAの内部規程に違反する行為を行った場合 | ||||
ア 公費の不正申請・支出 | ||||
a 公費取扱いに係る内部規程違反 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
イ 文書偽造等 | ||||
a 文書作成に係る内部規程違反 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
ウ 任国外旅行実施ルールの不順守 | ||||
a 任国外旅行制度に係る内部規程違反 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
②公用旅券を不適切に使用・破損・滅失した場合 | ||||
a 旅券事故に該当する事案 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
③ハラスメント行為を行った場合 | ||||
a ハラスメント行為に該当する事案 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
④逮捕・起訴には至らないが法令違反に該当する非行を行った場合 | ||||
a 法令違反に該当する非行を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
⑤提出・報告義務に違反した場合 | ||||
a 提出・報告義務のある文書または課題等を提出・報告しなかった場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
(3)禁止行為 | ||||
①派遣期間中に政治、布教、私利に関する活動を行った場合 | ||||
a 派遣期間中に政治、布教、私利に関する活動を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
②個人情報保護法に反する行為を行った場合 | ||||
a 個人情報保護法に反する行為を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
③「情報セキュリティに関する遵守事項」に反する行為を行った場合 | ||||
a 「情報セキュリティに関する遵守事項」に反する行為を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
④「ボランティアの倫理等ガイドライン」に反する行為を行った場合 | ||||
a 「ボランティアの倫理等ガイドライン」に反する行為を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
⑤活動上知り得たJICAまたは受入国等の秘密を漏えいした場合 | ||||
a 活動上知り得たJICAまたは受入国等の秘密を漏えいした場合 | ○ | |||
b 警告に該当する事案を複数回行った場合、または悪質な事案 | ○ | |||
⑥JICAの安全対策措置に従わない場合 | ||||
a JICAの安全対策措置に従わない場合 | ○ | |||
b 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
⑦自己の健康に関する情報をJICAに正しく申告しなかった場合 | ||||
a 自己の健康に関する情報をJICAに正しく申告しなかった場合 | ○ | |||
b 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
xXXXXの健康管理に関する指示に従わない場合 | ||||
a JICAの健康管理に関する指示に従わない場合 | ○ | |||
b 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
⑨活動または訓練に関連しない行為に際してJICAと契約関係があることを示す名称、肩書を使用した場合 | ||||
a 活動または訓練に関連しない行為に際してJICAと契約関係があることを示す名称、肩書を使用した場合 | ○ | |||
b 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
(4)コンプライアンス | ||||
①「JICA役職員等のソーシャルメディアの私的利用に関するガイドライン」に反する行為を行った場合 | ||||
a 「JICA役職員等のソーシャルメディアの私的利用に関するガイドライン」に反する行為を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
②ボランティアの信用または名誉を傷つける行為を行った場合 | ||||
a ボランティアの信用または名誉を傷つける行為を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
③反社会的行為を行った場合 | ||||
a 反社会的行為を行った場合 | ○ | |||
b 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
(5)その他、前各号に準ずる行為を行った場合 | ||||
a その他、前各号に定める厳重注意に該当する行為に準ずる行為を行った場合 | ○ | |||
b 厳重注意に該当する行為を複数回行った場合、または悪質な違反を行った場合 | ○ | |||
c 警告に該当する行為を複数回行った場合、または極めて悪質な違反を行った場合 | ○ |