第 1 条 当会社は東京コスモス電機株式会社と称し、英文ではTokyo Cosmos Electric Co.,Ltd.と表示する。
2023年3月1日
定 款
東京コスモス電機株式会社定款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は東京コスモス電機株式会社と称し、英文ではTokyo Cosmos Electric Co.,Ltd.と表示する。
(本店の所在地)
第 2 条 当会社は本店を神奈川県xx市に置く。
(目 的)
第 3 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1 .輸送用機器、通信機、電子機器、電気器具ならびに光学機器の部品および部分品の製造販売ならびに修理
2 .前項に関連性のある各種工業用薬品の製造ならびに販売
3 .前各号の同種事業に対する投資
4 .前各号に関連する一切の事業
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか次の機関を置く。
⑴ 取締役会
⑵ 監査等委員会
⑶ 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は420万株とする。
(自己株式の取得)
第 7 条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株主の売渡請求)
第 9 条 単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下、買増しという。)を当会社に請求することができる。
(単元未満株主の権利制限)
第 10 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
⑴ 会社法第189条第 2 項各号に掲げる権利
⑵ 取得請求権付株式の取得を請求する権利
⑶ 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
⑷ 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
(株式取扱規則)
第 12 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り
・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(基 準 日)
第 13 条 当会社は、毎年 3 月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじ
め公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第 14 条 定時株主総会は毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役 会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第 2 項の定めによる決議は、 定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議 事 録)
第 18 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載する。
(議決権の代理行使)
第 19 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役(監査等委員である者を除く。)は 8 名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、 4 名以内とする。
(取締役の選任)
第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会において選任する。
2 取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第 22 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 23 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、
取締役会長 1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会を招集するには会日より5日前までに各取締役に通知を発する。ただし緊急の必要がある場合には更にこれを短縮することができる。
2 取締役全員の同意のある時は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役への重要な業務執行の委任)
第 26 条 当会社は、 会社法第399条の13第 6 項の規定により、取締役会の決議をもって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または 一部を取締役に委任することができる。
(取締役会の決議の方法)
第 27 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の議事録)
第 28 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した取締役がこれに記名押印する。
(取締役会規則)
第 29 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第 30 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
(取締役の報酬等)
第 31 条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、株主総会の決議によって定める。
(顧問)
第 32 条 当会社は、取締役会の決議により顧問を置くことができる。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の 5 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規程)
第 34 条 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第 35 条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 36 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 37 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 38 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第 39 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から(翌年) 3 月31日までとする。
(期末配当金)
第 40 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年 3 月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当
(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(期末配当金の除斥期間)
第 41 条 期末配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金には利息をつけない。
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は第59回定時株主総会において決議された定款の一部変更の効力発生時以前の行為に関し、会社法第426条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。