1 当法人への入会の申込みをする者は,入会申込書に必要事項を記入し,FAX,E-mail,または郵送等の方法によって当法人に提出することとします。
会 員 規 約
この会員規約(以下「本規約」とします。)は,特定非営利活動法人ミュージックプランツ(以下「当法人」とします。) と各種会員との関係に適用し,会費,入会,退会及び会員の権利義務等の当法人の運営に関する各事項を定めるものです。
第 1 条( 目的)
当法人は,音楽制作支援を目的とした講義,音楽制作支援の教材作成・公開,地域や学校でのシンポジウム等の開催による音楽業界の振興,音楽関連事業者向けコンサルティング事業を通じて,音楽業界全体の活性化に努めることで,人々に対して音楽に触れる機会を提供し,文化的な豊かさを実感できる社会づくりに寄与することを目的としています。
第2条(本規約の適用)
当法人は,各種会員との間に本規約を定めることにより,当法人の運営を行います。
第3条(会員の定義)
1 正会員とは,当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体をいいます。
2 賛助会員とは,当法人の目的に賛同し,賛助するために入会した個人及び団体をいいます。
第4条(入会)
1 当法人への入会の申込みをする者は,入会申込書に必要事項を記入し,FAX,E-mail,または郵送等の方法によって当法人に提出することとします。
2 当法人への入会の申込みをする者は,入会申込書を当法人に提出した後,1週間以内に入会金を当法人が指定する口座に振込む方法により支払うものとします。
3 入会金の支払いをもって,当法人への入会が認められるものとしま
す。
第5条(各種費用)
1 入会金は,1万5000円とします。
2 年会費は以下のとおりとします。
⑴ 正 会 員 15万円
⑵ 賛助会員 1万5000円
3 年会費は,入会後,1週間以内に当法人が指定する口座に振込む方法により支払うものとします。ただし,年会費の支払方法については,個別に協議に応じる場合もあります。
4 納入された会費は,事業年度途中の退会または除名により,会員資格を失った場合でも,返還しないものとします。
第6条(会員の権利)
1 正会員は,次の権利を有するものとします。
⑴ 当法人が実施する音楽制作向上にかかる各講義を無料で受講することができます。
⑵ アカデミー,公開セミナー等の配信視聴ができます。
⑶ MASERA ゼミを無料で受講できます。
⑷ 公開セミナー( MASERA ゼミ以外)を会員価格で受講できます。
⑸ アカデミーオンデマンドの利用が可能になります。
⑹ 正会員限定コンテンツ,資料の閲覧が可能になります。
2 賛助会員は, 公開セミナーを会員価格で受講できます。第7条(退会)
1 会員が当法人を退会しようとするときは,別途定める退会届を当法人の理事長宛に提出するものとします。
2 会員が退会する際には,退会日までにそれまで滞納などの理由により,未払となっている会費等を全て支払う必要があります。
3 会員は次のいずれかの一つに該当するときは,退会したものと見なします。
⑴ 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
⑵ 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
⑶ 法人または団体が解散し, または破産したとき。
⑷ 会費を納入せず,督促後なお会費を1年以上滞納したとき。
4 会員は,事情がある場合には退会せずに休会することができるものとします。休会が可能な期間は3ヶ月とします。3ヶ月が過ぎた場合には,自動的に退会扱いとなり,再度入会する際には,新規契約時と同等の手続を経る必要があります。その際に得られる権利は,再入会時点のものとなり,過去に入会していた時期に得られていた権利の一部を失う可能性もあります。
第8条(除名)
当法人は会員が次の各号に該当するときは,当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく,当該会員を除名することができるものとします。
⑴ 会費が支払われないとき
⑵ 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
⑶ 当法人,他の会員または第三者の商標権,特許権,意匠権,著作権,その他財産,プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
⑷ 当法人,他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
⑸ 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
⑹ 当法人,他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
⑺ 本規約に違反した場合
⑻ その他,当法人が会員として不適当と判断した場合第9条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
1 会員が第7条または前条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する権利を失います。また,未履行の義務及び規則に定めがある場合は,継続して義務を負います。
2 当法人は,会員がその資格を喪失した場合,既に納入した会費その他の拠出金品は返還いたしません。
第 10 条(会員資格の期間)
1 正会員,賛助会員の資格有効期間は,入会後1年間とします。
2 前項に定める有効期間は,会員又は当法人から申出がない限り,満了の翌日から 1 年間延長するものとし, 以後も同様とします。
第 11 条(会員資格の譲渡等)
1 正会員及び賛助会員が退会あるいは死亡した場合は,当該会員の会員資格は失われるものとし,第三者への資格継承はできないものとします。
2 会員資格の譲渡,貸与,売買等をすることはできません。第 12 条(表決権)
当法人の総会は, 当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し,賛助会員は議決権を有しません。
第 13 条(会員情報の変更)
1 会員は, 入会申込書に書かれた内容について変更があったときは,速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならないものとします。
2 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し,当法人は一切の責任を負わないものとします。
第 14 条 (会員情報等の公開)
1 当法人は会員情報を原則として外部に公開することはいたしません。
2 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは,会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また,裁判所,検察庁,警察,弁護士会,またはこれらに準じた権限を有する機関から,法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは,必要に応じて情報を開示することがあります。
3 会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとします。
第 15 条(禁止事項)
会員は,当法人による活動にあたり,以下に掲げる行為を行ってはい
けません。
⑴ 他の会員,第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
⑵ 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
⑶ 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
⑷ 営業活動や営利目的,またはその準備を目的とした行為。その他,不適切と判断されるすべての行為。
第 16 条(免責)
当法人に関連して,会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合,または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合,当法人は一切責任を追わないものとし,当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し,また,かかる紛争を解決するものとし,当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第 17 条(損害賠償)
1 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し,またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合,当該会員は,当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとします。
2 会員資格を喪失した後の場合も,前項の規定は継続されるものとします。
第 18 条(会員規約の変更)
当法人は,運営のために必要と判断される場合,理事会の議決を経て,本規約を変更することがある。
第 19 条(準拠法)
本規約の成立,効力,履行および解釈に関しては,日本法が適用されるものとします。
(合意管轄)
第 20 条(合意管轄)
会員と当法人の紛争については,東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。
以上