Contract
第1章 総則
(目的)
第1条 本規則は、法令及び定款の規定に基づき、監事の生活協同組合コープおきなわ(以下組合という)の監査に関する基本事項を定めるものである。
(監事の責務)
第2条 監事は、組合員の負託を受けた独立の機関として理事の職務の執行を監査することにより、持続的な発展を可能とする組合の健全な運営と社会的信頼に応えるガバナンスを確立する責務を負っている。
(監事の職務)
第3条 前条の責務を果たすため、監事は、理事会その他重要な会議への出席、理事及び職員等から受領した報告内容の検証、組合の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、理事又は職員等に対する助言又は勧告等の意見の表明、理事の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じなければならない。
(監事の心構え)
第4条 監事は、独立の立場の保持に努めるとともに、法令及び定款並びに本規則を遵守し、組合及び組合員その他の利害関係者のために常にxx不偏な態度をもって、その職務を執行しなければならない。
2 監事は、監査を実施するために必要な知識及び技術の習得に常に努めなければならない。
3 監事は、適正な監査視点を形成するために、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と組合をめぐる環境の変化を把握するよう努めなければならない。
4 監事は、平素より組合及び子会社等の理事若しくは取締役及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
5 監事は、職務上知り得た重要な情報を、他の監事と共有するよう努めなければならない。
6 監事は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。
7 監事は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなけれ ばならない。
8 監事は、持続的な発展を可能とする組合の健全な運営と社会的な信頼に応えるガバナンスの確立と運用を果たすため、監事監査の環境整備が重要かつ必須であることを、代表理事を含む理事に理解し認識させるよう努めなければならない。
第5条 監事の互選をもって常勤監事を定める。
2 常勤監事は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び組合内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証する。
3 常勤監事は、その職の遂行上知り得た情報を、他の監事と共有するように努め
なければならない。
((員外監事及び)有識者監事
第6条 (員外監事及び)有識者監事は、監事体制の独立性及び中立性を一層高めるために選任されていることを自覚し、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛けるとともに、他の監事と協力して監査の環境の整備に努めなければならない。
2 (員外監事及び)有識者監事は、その独立性、選任された理由を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表理事及び理事会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べなければならない。
(組合員監事)
第7条 組合員監事は、国民の自発的な生活協同組織である組合の構成員としての立場、また出資者・利用者としての立場から、理事の職務執行を監査する。
2 組合員監事は、組合員の声や情報の収集に努め、監事会における他の監事との審議を通じて、xxで適正な監査意見の形成に努めなければならない。
(監事会の設置)
第8条 監事は、監査に関する、相互の情報の共有、意見の調整及び必要な事項を審議又は決定するために監事会を置く。ただし、監事会は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
(監査方針及び監査計画等)
第9条 監査計画は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意して、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたてた上で、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、監事会において作成する。この場合、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定するものとする。
2 監査計画の作成にあたっては、効率的な監査を実施するため、適宜、公認会計士等及び内部監査部門等との協議又は意見交換を経るものとする。
3 組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を定める。
4 監査方針及び監査計画は、代表理事及び理事会に説明するものとする。
5 監査方針及び監査計画は、必要に応じ適宜修正する。
(監事監査の実効性を確保する体制)
第10条 監事は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制の確保に努めなければならない。
2 前項の体制を確保するため、監事は、理事又は理事会に対して、監事の 職務を補助すべき職員(以下「監事スタッフ」という。)等その他次に掲げる事項に関する必要な協力を要請するものとする。
① 監事スタッフに関する事項
② 監事スタッフの理事からの独立性に関する事項
③ 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
④ その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(監事スタッフ)
第11条 監事は、組合規模、経営上のリスクその他組合固有の事情を考慮し、監事ス
タッフの体制について検討しなければならない。
2 監事は、監事スタッフの業務執行者からの独立性の確保に努めなければ ならない。
(監査費用)
第12条 監事は、その職務執行のために必要と認める費用について、組合に請求することができる。組合は、その費用が監事の職務執行に必要でないことを証明した場合を除いて、これを拒むことができない。
2 監事は、あらかじめ監査費用の予算を計上するとともに、その支出に当たっては、効率性および適正性に留意しなければならない。
第2章 監事会
(監事会の構成)
第13条 監事会は、監事全員をもって構成する。
(監事会の職務)
第14条 監事会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第2号の決定は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
① 監査報告の審議
② 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の執行に関する事項の決定
(議長)
第15条 監事会の議長は、監事の中から互選する。
2 議長は、第18条第1項に定める職務のほか、監事会の委嘱を受けた職務を遂行する。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
(特定監事)
第16条 監事会は、次に掲げる職務を行う監事(以下「特定監事」という。)を互選する。
① 各監事が受領すべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を理事から受領し、それらを他の監事に対し送付すること
② 公認会計士等から会計監査報告の内容の通知を受け、それを他の監事に対し通知すること
③ 監事の監査報告の内容を特定理事及び公認会計士等に対し通知すること
④ 前各号の日程について合意すること
2 特定監事は、議長とする。
(開催)
第17条 監事会は、定期的に開催する。ただし、必要に応じて随時に開催することができる。
(招集者)
第18条 監事会は、議長が招集し運営する。
2 各監事は、議長に対し監事会を招集するよう請求することができる。
3 前項の請求にもかかわらず、議長が監事会を招集しない場合は、その請 求をした監事は、自らこれを招集し運営することができる。
(招集手続)
第19条 監事会を招集するには、監事会の日の1週間前までに、各監事に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
2 監事会は、監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(監事会の付議事項)
第20条 監事会には、本規則において別に定める事項のほか、次に掲げる事項を付議する。付議された事項に関し、監事会は十分な資料に基づき審議し、又は決定しなければならない。
① 各監事の権限の行使に関する事項であって、監事会の審議を要する もの
② 監事の過半数の同意によって決定すべき事項
③ 監事全員の同意によって決定すべき事項
(監事会における審議事項)
第21条 前条第1号に定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
① 組合員より総代会前に通知された監事に対する質問についての説明、その他総代会における説明に関する事項
② 理事会に対する報告及び理事会の招集請求等に関する事項
③ 総代会提出の議案及び書類その他のものに関する調査結果に関する事項
④ 理事による組合の目的の範囲外の行為その他法令又は定款違反行為に対する差止め請求に関する事項
⑤ 監事の選任、解任、辞任及び報酬等に関する総代会での意見陳述に関する事項
⑥ 組合と理事(理事であった者を含む)間の訴訟に関する事項
⑦ その他訴訟への対応に関する事項
(監事会における決定事項)
第22条 第20条第2号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
① 第9条に定める監査方針、監査計画及び監査業務の分担(ただし、 各監事の権限の行使を妨げることはできない)
② 第10条第2項に定める監査の実効性の確保に係る理事又は理事会への協力の要請の内容
③ 第12条第2項に定める監査費用の予算
④ 総代会に提出する監事選任議案への同意
⑤ 監事の選任を総代会の議題とすること又は監事の選任議案の総代会への提出の請求
⑥ 監事による総代会の招集に関する事項の決定
⑦ 総代会における公認会計士等の選任、解任又は不再任の同意
⑧ 公認会計士等の選任議案の総代会への提出又は公認会計士等の選任、解任若しくは不再任を総代会の議題とすることの請求
⑨ 監事全員の同意により公認会計士等を解任したことを総代会に報告する監事の選定
⑩ 公認会計士等が欠けた場合において、遅滞なく後任者が選任されな いときに行う、一時公認会計士等の職務を行うべき者(一時公認会計士等という。以下同じ)の選任
⑪ 公認会計士等又は一時公認会計士等の報酬等への同意
⑫ 常勤監事の解職
⑬ 監査についての規則等の設定、変更又は廃止
⑭ 監査に関する基準の設定、変更又は廃止
(監事会における協議事項)
第23条 第20条第3号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
① 理事の責任の一部免除に関する議案を総代会に提出することに対する同意
② 組合員による役員の責任を追及する訴えにおいて、組合被告理事側 に補助参加することに対する同意
③ 組合員による役員の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知 された和解内容の承認
④ 監事による公認会計士等の解任
⑤ 各監事の報酬等
(監事会に対する報告事項)
第24条 監事は、次に掲げる事項を監事会に報告するものとする。ただし監事の全員に対して監事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監事会に報告することを要しない。
① 理事、公認会計士等、内部監査部門等の職員その他の者からの重要 な報告
② 監事自らの職務の執行の状況
(報告に対する措置)
第25条 監事会は、次に掲げる報告を受けた場合には、十分な審議の上、必要に応じ適切な対処方針を定める。
① 組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の理事からの報告
② 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨の公認会計士等からの報告
③ あらかじめ理事と協議して定めた事項についての理事又は職員からの報告
(議事録)
第26条 監事会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、出席した監事はこれに署名又は記名押印する。
① 開催の日時及び場所
② 議事の経過の要領及びその結果
③ 次に掲げる事項につき監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の理事からの報告
ロ 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨の公認会計士等からの報告
④ 監事会に出席した理事又は公認会計士等の氏名又は名称
⑤ 監事会の議長の氏名
2 第24条ただし書きの規定により監事会への報告を要しないものとされた場合には、次の各号に掲げる事項を内容とする議事録を作成する。
① 監事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 監事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った監事の氏名
3 前二項の議事録を10年間主たる事務所に備え置く。
(監事会事務局)
第27条 監事会の招集事務、議事録の作成、その他監事会運営に関する事務は監事スタッフがあたる。
第3章 監査業務
(理事の職務の執行の監査)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 前項の職責を果たすため、監事は、次の職務を行う。
① 監事は、理事会決議その他における理事の意思決定の状況及び理事会の監督義務の履行状況を監視し検証する。
② 監事は、理事が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを 監視し検証する。
③ 監事は、理事が組合の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反 する行為をし、又はするおそれがあると認めたとき、組合に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、組合の業務に著しく不当な事実を認めたときは、理事に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。
④ 監事は、理事から組合に著しい損害が発生するおそれがある旨の報 告を受けた場合には、必要な調査を行い、理事に対して助言又は勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる。
3 監事は、前項に定める事項に関し、必要があると認めたときは、理事会の招集又は理事の行為の差止めを求めなければならない。
4 監事は、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があると認めたときは、その事実を監査報告に記載する。その他、組合員に対する説明責任を果たす観点から適切と考えられる事項があれば監査報告に記載する。
(会計監査)
第29条 監事は、決算関係書類及びその附属明細書が組合の財産及び損益の状況を適正に表示しているかどうかについての意見を形成するために、事業年度を通じて、理事の職務の執行を監視し検証するとともに、組合の資産・負債・
純資産の状況及び収益・費用の状況について監査する。
2 併せて監事は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、公認会計士等がxx不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証する。
(代表理事との定期的会合)
第30条 監事会は、代表理事と定期的に会合を持ち、組合が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等について意見交換を行い、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表理事との相互認識を深めるよう努める。
(監査の手続)
第31条 監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明らかにして代表理事に通知するものとする。ただし、監査の内容により、特に通知する必要を認めない場合はこの限りでない。
2 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求めることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めることができる。
(公認会計士等及び内部監査部門等との連係)
第32条 監事は、公認会計士等及び内部監査部門等と緊密な連係を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めるものとする。
2 監事は、公認会計士等及び内部監査部門等の行う監査計画書及び監査報告書の提出を求めることができる。
(子会社等の調査)
第33条 監事は、理事及び職員等から、子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係書類を閲覧する。
2 監事は、その職務の執行にあたり、子会社等の監査役、内部監査部門等(及び公認会計士等)と積極的に意思疎通及び情報の交換を図るように努めなければならない。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、子会社等に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査しなければならない。
(事業連合の調査)
第34条 監事は、理事及び職員等から、事業連合に委託した業務の遂行状況について報告又は説明を受け、関係書類を閲覧する。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業連合に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査しなければならない。
(代表理事及び理事会への報告)
第35条 監事は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表理事及び理事会に報告する。
2 監事は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等の経過及び結果を代表理事及び理事会に報告し、必要があると認めたときは、助言又は勧告を行うほか、状況に応じ適切な措置を講じなければならない。
(監査報告の作成・通知)
第36条 監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を監査し
て、監査結果を監事会に報告する。
2 監事は、監査結果を監事会に報告するにあたり、理事の法令又は定款違反行為及び後発事象の有無等を確認したうえ、監事会に報告すべき事項があるかを検討する。
3 監事は、監事の報告した監査結果に基づき、監事会において審議のうえ、監査意見の一致が図れた場合は監事連名の監査報告書を作成することができる。一致が図れなかった場合は、各監事において監査報告書を作成する。また、監査報告書には、作成期日を記載し、作成した監事が署名又は記名押印す る。
4 特定監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書に係る監査報告の内容を特定理事(及び公認会計士等)に通知する。
5 前項において、特定監事は、監査報告の内容を、決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日までに特定理事(及び公認会計士等)に通知できない場合には、特定理事との間で通知すべき日を伸長する合意をすることができる。
第4章 その他
(本規則の改廃)
第37条 本規則の改廃は、監事の過半数の同意により行い、総代会の承認を得るものとする。
附則
1.この規則は、1988年5月25日から実施する。
2001年6月11日改定
2008年6月17日改定
2013年11月22日改定