(注)表中の説明は支払条件の一部です。支払条件及び支払限度額等の詳細は本冊子P.18からの「約款」をご覧ください。
商 品 概 要
賠償契約
借家人賠償責任補償
貸主に対する賠償責任が生じたとき
●失火や爆発事故、給排水設備に生じた事故による水漏れを起こした結果、借用xxに損害を与えてしまい、貸主に対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
●不測かつ突発的な事由に起因する事故により、あらかじめ備え付けられた洗面台等に損害を与えてしまい、貸主に対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
個人賠償責任補償
他人に対する賠償責任が生じたとき
日常生活においてご本人やご家族(生計を共にする同居の親族をいいます)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
※医師によって認知症と診断され、常時介護を要する状態にある被保険者が認知症を原因とする心神喪失により個人賠償責任保険金・借家人賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担しない場合において、賠償義務者等が当該賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、個人賠償責任保険金・借家人賠償責任保険金をお支払いいたします。
補償内容
家財・修理契約と賠償契約がセットになった契約です。賃貸 住居物件での暮らしに伴う様々な事故に対し補償します。
家財・修理契約
家財補償
以下の事故により家財に損害が生じた場合、保険金をお支払いいたします。
(注)xxの説明は支払条件の一部です。支払条件及び支払限度額等の詳細は本冊子P.18からの「約款」をご覧ください。
(注)貴金属等は、1個または1組の価額が30万円以下のものが対象になります。
1
火災・落雷、破裂・爆発
2
風災・ひょう災・雪災
3
車両の飛び込み、航空機の墜落等
4 水漏れ
被害の額が20万円以上のとき
給排水設備に生じた事故または他人の住居からの水漏れ
5 騒じょう
6 盗 難
7 持ち出し家財
8 水 災
デモ・労働争議等に伴う暴行・破壊活動による損害
盗難による家財の盗取、き損、汚損および通貨・預貯金証書の盗難による損害
他の建物内で①~⑥の事故により損害を被ったとき
台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって一定以上の損害を被ったとき
●事故の内容により以下の各費用が対象となります。
9 被災時費用
①~⑤の事故により保険金が支払われるとき
10 残存物取り片づけ費用
①~⑤の事故により保険金が支払われるとき
11 失火見舞費用
火災、破裂・爆発により第三者の所有物に損害を与えたとき
●上記の補償に加え「損害防止費用※」をお支払いいたします。※①の事故発生の際に損害の防止・軽減のために要した有益な費用
新 住 所
反対!
保険金支払例
反対!
引 越 し 期 x x も x x で す
引越しに伴い住所変更のお手続きをされた場合で、一時的に家財を新旧両住所に収容する場合に、住所変更日から1か月以内に限り、両方のお住まいにある家財の損害や修理費用、賠償責任を補償します。
保険金額 | 家財補償 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 |
修理費用補償 | 100万円 | ||||||||
賠償責任補償 (借家人賠償・個人賠償) | 1,000万円 | ||||||||
保険料 | コース名 | H16 | H18 | H20 | H22 | H24 | H26 | H28 | H30 |
契約期間2年 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 | |
コース名 | M80 | M90 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | |
契約期間1年 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
※転居の際に、保険契約を一度解約して再度新規でご契約された場合には、補償の対象外となります。
最長1か月旧 住 所
重要事項説明書
引越し完了まで、1か月を限度に新旧両住所とも補償します
異動日(引越し開始日) 引越し完了日
保険料と保険金額
家財・修理契約
修理費用補償
万一、修理費用負担が必要となったとき
●火災、落雷、風災等(上記家財補償①~⑥の事故をいいます)により借用住宅(柱・壁・床等の主要構造物および玄関・門・塀等の共有利用物は除きます)に損害が発生し、賃貸借契約等に基づきまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いいたします。ただし、貸主に対する賠償責任が生じた場合を除きます。
●凍結により、借用住宅の専用水道管に損害が発生した場合、または寒暖差等の自然現象により窓ガラスが破損し、賃貸借
契約等に基づきまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いいたします。
約 款
●借用住宅のカギが盗難された場合、ドアロックにいたずらをされた場合、または借用住宅内に不法侵入(未遂を含みます)があった場合において、自己の費用で借用住宅のドアロックを交換した場合に保険金をお支払いいたします。
●借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅戸室内に損害が発生した場合に保険金をお支払いいたします。
●借用住宅戸室内における被保険者の死亡により遺品整理のために費用を要した場合に保険金をお支払いいたします。
補 償 x x の あ ら ま し
1.家財補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 | |
損害保険金 | ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④風災・ひょう災・雪災(損害額20万円以上) ⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊 ⑥水濡れ ⑦騒じょう | 損害額(再調達価額) *保険金額限度 | (1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 (2)戦争、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害 (3)地震・噴火・津波による損害 (4)核燃料物質に起因する事故による損害 (5)保険契約者、被保険者が所有、使用、管理または運転する車両の衝突・接触による損害 (6)災害の際に生じた紛失または盗難による損害 (7)家財が保険証券記載の借用住宅外にある間に生じた損害 (8)窓・扉の開口部を放置していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害 | |
⑧盗難 | a.家財の盗難 (家財の盗取、盗難による家財のき損または汚損) | 1回の事故につき100万円限度 ただし、貴金属や美術品(1個または1組の時価額が30万円以下のもの)、電化製品、装身具等は1個 (組)10万円限度とする。 | ||
b.通貨の盗難 | 1回の事故につき20万円限度 | |||
c.預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき200万円限度 | |||
持ち出し家財保険金 | 被保険者または被保険者と生計を共にする同居の家族によって保険証券記載の借用住宅から一時的に持ち出された保険の目的物に日本国内の他の建築物において、上記の損害保険金支払事由①~⑧の事故が生じたとき | 損害額(再調達価額) ただし、1回の事故につき50万円または保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とする。 | ||
水害保険金 | ⑨水災 | a.床上浸水により、保険の目的に30%以上の損害が生じたとき | 損害額×70% ( ただし、損害額が保険金額を超えるときは、保険金額×70%) | |
b.床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水により、保険の目的に15%以上30%未満の損害が生じたとき | 保険金額×10% (ただし、1回の事故につき損害の額を限度とする。) | |||
c.床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水により、保険の目的に損害が生じたとき | 保険金額×5% (ただし、1回の事故につき損害の額を限度とする。) | |||
被災時費用保険金 | 損害保険金支払事由①~⑦の事故により保険金が支払われる場合で、次の費用を被保険者が負担したとき ・被保険者の仮住まい費用(1人あたり1日1万円限度) ・転居に関わる家財等の運搬費用 ・転居や一時避難の際の交通費 ・転居先の賃貸借契約に必要な礼金および仲介手数料 (20万円限度) | 1回の事故につき100万円または損害保険金の30%に相当する額のいずれか低い額を限度とする実費費用 | ||
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金支払事由①~⑦の事故により保険金が支払われる場合で、残存物を取り片づけるために費用を支出したとき | 実費 ただし、1回の事故につき損害保険金の10%限度 | ||
失火見舞費用保険金 | 損害保険金支払事由①または③ の事故により、保険金が支払われる場合で他人の所有物に損害を与えたとき | 被災世帯数×20万円 ただし、1回の事故につき保険金額×20%限度 |
※損害防止費用
上記「損害保険金」の支払事由①~③の事故で損害の防止または軽減するために必要な費用または有益な費用(消火活動のため費消した消火薬剤等の再取得費用等)を支出したときは、その実費を別途お支払いいたします。
2.修理費用補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
修理費用保険金 | ①「損害保険金」の①~⑧に掲げる事故により、保険証券記載の借用住宅が損害を被り、被保険者が家主との契約に基づいてまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用は除きます) | 実費 ただし、1回の事故につき修理費用保険金額が限度 | (1)1.家財補償「お支払いできない場合(」1) ~(5)および(8)に掲げる損害 (2)差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 (3)保険証券記載の借用住宅の瑕疵によって生じた損害 (4)保険証券記載の借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害 |
②凍結による専用水道管の損壊および使用不能損害 ③窓ガラスの熱割れ | 実費 ただし、1回の事故につき30万円限度 | ||
④借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅戸室内に損害が生じた場合 | 実費 ただし、1回の事故につき50万円限度 | ||
⑤死亡した被保険者に代わって遺品整理を行うべき者がその遺品整理のために費用を要した場合 | 実費 ただし、1回の事故につき50万円限度 | ||
ドアロック交換費用保険金 | 借用住宅のカギが戸室内で盗難された場合、カギにいたずらをされた場合、または借用住宅内に不法侵入(未遂を含む)があった場合において、借用住宅のドアロックを交換したとき。 | 実費 ただし、1回の事故につき3万円限度 | (1)保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失によって生じた損害 (2)貸主に借用住宅を引き渡した後に生じた事故 |
補償内容
保険金支払例
3.借家人賠償責任補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
借家人賠償責任保険金 | ①火災、破裂・爆発、または給排水設備に生じた事故に伴う水濡れによって、保険証券記載の借用住宅が損壊し、被保険者が保険証券記載の借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用等。 ただし、1回の事故につき借家人賠償責任保険金額が限度 | (1)1.家財補償「お支払いできない主な場合」 (1)~(4)に掲げる損害 (2)被保険者の心神喪失または指図による損害 (3)保険証券記載の借用住宅の改築、増築、取り壊し等の工事による損害 (4)被保険者が保険証券記載の借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害賠償責任 |
②上記以外の被保険者の責めに帰すべき不測かつ突発的な事由に起因する事故により、借用住宅にあらかじめ備え付けられた洗面台、窓ガラス、浴室、便器、照明器具、空調設備、調理機器が損壊した場合において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 実費 ただし、1回の事故につき50万円限度 | 上記に加え、次の事由によって、被保険者が被った損害については保険金をお支払いしません。 (1)差押え・没収等の公権力の行使 (2)借用住宅の欠陥、自然の消耗、劣化、変色等 (3)不測かつ突発的な事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故 (4)詐欺・横領 (5)土地の沈下・隆起等 (6)電球・ブラウン管等のxx類に単独で生じた損害 | |
③借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用戸室内に損害が生じ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 実費 ただし、1回の事故につき50万円限度 | ||
④借用戸室内における被保険者の死亡により賃貸借契約が終了する場合で、遺品を貸主が整理しなくてはならないときに、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 実費 ただし、1回の事故につき50万円限度 |
重要事項説明書
約 款
4.個人賠償責任補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
個人賠償責任保険金 | ①被保険者が保険証券記載の借用住宅の使用、管理に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより、損害を被った場合 ②被保険者が日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより、損害を被った場合 | 損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用等。 ただし、1回の事故につき個人賠償責任保険金額が限度 | (1)1.家財補償「お支払いできない主な場合」 (1)~(4)に掲げる損害 (2)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 (3)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 (4)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 (5)車両または銃器等の使用、管理に起因する損害賠償責任 |
(注1)1回の事故で、家財補償保険金と修理費用補償保険金を重複して支払う場合、弊社が支払う保険金は、1,000万円を限度とします。
(注2)1回の事故で、借家人賠償責任補償保険金と個人賠償責任補償保険金を重複して支払う場合、弊社が支払う保険金は1,000万円を限度とします。
*借家人賠償責任補償・個人賠償責任補償共通
被保険者が、認知症を原因とする心神喪失により、賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の賠償責任を負担しない場合に、賠償義務者等が代わって賠償責任を負担したことにより被る損害をお支払いします。
保険金をお支払いする主な例 保険金をお支払いできない主な例
家財損❹保険金
火災 ▶ 隣室からの火災で、家財が燃えてしまった。
落雷 ▶ 近隣に落雷が発生して、その結果過電流が流れた為パソコンが破損した。
風災 ▶ 台風の暴風でドアや窓が破損したために、家の中にあった家財が20万円以上の損害を受けた。
漏水
▶ 台所の排水口をつまらせ水があふれ、床に置いてあった家財がだめになった。
▶ 上階で洗濯機の排水ホースがはずれて天井から水が落ちてきたため、家電が壊れた。
盗難
▶ 空き巣に入られ、自室に置いてあった家財を盗まれてしまった。
▶ 物件指定の屋根つき駐輪場に置いていた自転車を盗まれてしまった。
家財損❹保険金
補償内容
火災
▶ たばこの不始末で、火はあがらなかったものの、じゅうたんがこげた。
(火災には該当しません)
落雷 ▶ 付近に落雷し、パソコン内のデータが消えてしまった。
(データの消失は、補償の対象外です)
▶ 窓を閉め忘れたため、台風で雨風が吹き込みテレビが
風災 壊れてしまった。
保険金支払例
(雨風の吹込みによる損害は、補償の対象外です)
漏水 ▶ 物件の結露がひどく、押し入れに入れていた家財にカビがはえてしまった。
(結露や雨漏りは、漏水事故による補償の対象外です)
▶ 泥棒に入られ、自室に置いてあった100万円の指輪を盗まれて
盗難 しまった。
(時価が30万円を超える貴金属等は対象外です)
重要事項説明書
▶ 地震で家財が壊れてしまった。
(地震や地震による津波が原因で生じた損害は、補償の対象外です)
! ただちに警察へ被害届を出すことが必要です。
¥ 家財⇒1回の事故につき100万円が限度。(1個または1組10万円限度)現金⇒1回の事故につき20万円が限度。
▶ 住所を移転し、翌日の引越し作業中に旧住所に泥棒が入り、家電を盗まれてしまった。
(弊社に住所変更(契約の異動)を通知した異動日から一か月を限度に、旧住所についても補償します)
持ち出し家財保険金
▶スポーツクラブで更衣室のロッカーに置いていたバッグを盗まれた。
(他の建築物内で火災や盗難などに遭い、家財に生じた損害を補償します)
持ち出し家財保険金
▶外出中、車のトランクに入れていたゴルフクラブを盗まれてしまった。
▶ 駅の中で置き引きにあった。
約 款
(車の中や駅は、「他の建築物内」に該当しません)
▶ 外出先で、ノートパソコンを盗まれた。
(現金やノートパソコンなど、持ち出し家財補償の対象外となる物品があります)
保険金をお支払いする主な例 保険金をお支払いできない主な例
水❹保険金
▶洪水による床上浸水により、家電が使用不能になった。
(損害割合により補償します)
被災時費用保険金
▶アパート火災により部屋に住めなくなり、部屋を修理している間ウィークリーマンションに宿泊した。(お支払には一定の要件と限度額があります)
修理費用保険金
▶ いたずらで石を投げ込まれ窓ガラスが割れ、修理した。
▶ 空き巣に入られた際、窓ガラスやドアを壊されたので修理した。
▶ 暴風の時、玄関ドアを開けた際、風にもっていかれて勢いよく開き、衝撃でドアが破損してしまった。
▶ 水道管が凍結して破損したため、業者に修理してもらった。
(解凍費用も対象です)
▶ 晴れた寒い日に、温度差で窓ガラスにヒビが入ってしまった。
水❹保険金
補償内容
▶地震による津波により、家電が使用不能になった。
▶地盤から30cm水があがり、床上浸水はしなかったものの、玄関に置いてある靴がだめになってしまった。
(床上浸水のない場合、補償の対象となるのは、地盤から45cm以上水があがった場合です)
保険金支払例
被災時費用保険金
▶漏水事故で部屋中水浸しになり住めなくなったので、実家に宿泊した。
(宿泊費など臨時に生じた費用について、かかった実費を補償するものです)
修理費用保険金
▶ 台風や豪雪で家の柱や屋根が壊れたので、修理した。
(建物の主要構造部については、修理費用補償の対象外です)
▶ 開けていた窓から風が吹き込んで、風の影響で室内が損傷した。
重要事項説明書
(窓や扉など開口部の破損がない場合は対象外です)
▶ 一人暮らしの被保険者の死亡により、借用個室に損害が生じた場合、または残された家財の整理に費用が生じた場合。
! 修理費用をお支払いできるのは、賃貸借契約書に入居者の修理義務が定められている場合、または、緊急的に修理を行った場合です。
ドアロック交換費用保険金
▶部屋に置いておいた自宅のカギが盗まれたので、ドアロックを交換した。
ドアロック交換費用保険金
約 款
▶カギをなくしてしまったので、ドアロックを交換した。
▶ いたずらでかぎ穴に接着剤をつめられたので、ドアロックを交換した。
保険金をお支払いできない主な例
補償内容
借家人賠償責任保険金(xxさん(他人)に対する賠償責任)
▶ ストーブが倒れて畳を焦がしてしまった。
(火災には該当しません)
▶ 自室で転倒し、壁に つかり穴をあけてしまった。
(火災や漏水など、お支払いできる事故以外が原因で生じた損害は、補償の対象外です)
▶ 排水口をつまらせたので、業者を呼んでつまりを除去してもらった。
保険金支払例
▶ 自室に置いていた水槽を倒したために水が漏れ、床の張替が必要になった。
(水槽は給排水設備にあたりません)
個人賠償責任保険金(他人に対する賠償責任)
重要事項説明書
▶ 仕事中に、会社の複合機を壊してしまった。
(職務中の事故は、補償の対象外です)
○ ○
○ ○
× ×
× ×
▶ 喧嘩をして、他人にケガをさせてしまった。
▶ 自転車事故の被害者から示談を求められ、自分の判断で払ってしまった。
約 款
※事故例は一例です。保険金のお支払いについては、それぞれの事故状況により異なる場合がございます。ご不明な点がございましたら約款等にてご確認ください。
! あらかじめ当社の同意を得ずに支出した場合は、その金額の全部または一部をお支払いできません。
保険金をお支払いする主な例
借家人賠償責任保険金(xxさん(他人)に対する賠償責任)
火災 ▶ 火災が起こり自室が燃えた。
漏水 ▶ 浴室排水口の掃除を怠ったため水が流れず、あふれた水で床が水浸しになり張替が必要になった。
▶ 洗濯機の給水ホースがはずれて水がもれ、床と壁に損害を与えた。
破損 ▶ ドライヤーを落として洗面台にヒビが入ってしまった。
! 補償の対象となるのは、部屋に備え付けの洗面台・窓ガラス・浴室・便器・照明器具・空調設備・調理機器の7つです。
個人賠償責任保険金(他人に対する賠償責任)
▶ 洗濯機のホースが外れ水漏れし、下の階の家財や部屋に損害を与えてしまった。
▶ サイクリングをしていたら、他人に つかりケガをさせてしまった。
▶ 子どもたちがキャッチボールをしていて、隣家のガラスを割ってしまった。