株式会社NTTぷらら(以下「当社」といいます。)は、セットトップボックス(以下「STB」といいます)等貸出サービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。 )を定め、本規約を遵守することを条件として、 STB 等貸出サービスに関する契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者(以下、
セットトップボックス等貸出サービスに関する利用規約
株式会社NTTぷらら(以下「当社」といいます。)は、セットトップボックス(以下「STB」といいます)等貸出サービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約を遵守することを条件として、 STB 等貸出サービスに関する契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者(以下、
「契約者」といいます。)に対し、STB 等貸出サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条 (用語の定義)
用語の意味 | |
xxxTVプラットフォーム | 主としてブロードバンド回線向け映像配信サービスの用に供することを目的として当社が構築する電気通信回線設備及び付随する 設備一式 |
xxxTVプラットフォームサービス | xxxTVを使用して提供される電気通信サービスであって、xxxTVチャンネルサービス及びxxxTVビデオサービスを利用す るために必要となるもの |
xxxTVサービス | xxxTVを使用して提供されるサービスの総称 |
xxxTVチャンネルサービス | xxxTVサービスの契約者が利用可能な映像配信サービスであって、当社が別に定める一般放送事業者が提供する一般放送サ ービス |
xxxTVビデオサービス | xxxTVサービスの契約者が利用可能な映像配信サービスであ って、xxxTVチャンネルサービス以外のもの |
リモコン | セットトップボックスを操作するために必要な機器 |
物件 | レンタルしたSTB、リモコンを指す |
契約者 | OCN Theater 契約者で本規約に同意した者 |
第2条 (サービスの提供地域および提供範囲)本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
第3条 (契約の単位)
本サービスは、xxxTVサービス契約者のみを対象として提供します。
2 当社は、xxxTVサービス契約に対して、1の利用契約を締結します。
第4条 (契約申込)
本サービスは、当社所定の契約申込書を提出することによって申し込むものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。 (1)本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき
(2)契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3)契約申込者が第1項の本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4)契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき
3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第5条 (契約の成立)
利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。
第6条 (申込内容の変更)
契約者は、前条の申込内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとします。
第7条 (物件)
当社は1の利用契約につき1の物件を貸出します。
第8条 (物件の納入および引渡し等)
当社は、物件を、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によってお客様の指定する場所に送付するものとします。
2 契約者が物件を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。
第9条 (保証)
当社は引渡し時において物件をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。
2 契約者が物件の引渡しを受けた日から7日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、物件は正常に機能するものとみなします。
第10条 (物件の利用等)
契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、物件を善良な管理者の注意をもって、使用、保管します。
2 物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、お客様の負担とします。
第11条 (修理・交換)
契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとしま
す。
2 当社は、前項の通知を受領後、切分試験等を行い、物件の故障、毀損等が確認された場合、正常な物件(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、代品を受領後速やかに、お客様の費用と責任により代品の設置及び設定を行い、故障、毀損等の生じた物件(以下「故障品」といいます。)を当社が指定する場所に送付するものとします。
3 前項において提供する代品は、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する機器とします。
4 当社は、契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにも係らず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で物件の修理若しくは交換を行います。
5 契約者の責任により物件の故障、毀損等が生じた場合、その修理若しくは交換の費用については、契約者の負担とします。修理若しくは交換の費用については別紙に定めるとおりとします。
第12条 (禁止行為)
契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1)物件を当社の承諾なく移設すること
(2)物件を日本国外に持ち出すこと (3)物件を譲渡又は担保に供すること
(4)物件を転貸又は売却して第三者に利用させること
(5)物件を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の原状を変更すること
(6)物件に添付されているプログラムの全部または一部の解析、改造、複製、改変、第三者への売却、譲渡、その他プログラムに関する著作xxを侵害する行為
第13条 (本サービス契約の解約、終了)
契約者は、本サービス契約を解約する場合は、速やかに当社指定の方法により、当社に通知し、当社が解約について承諾することにより、利用契約は終了するものとします。
2 契約者がxxxTVサービス契約者たる地位を喪失した場合は、利用契約は終了するものとします。
第14条 (契約違反等による解除)
契約者に次の事由が生じたときは、当社は、何らの催告なしに、利用契約を解除することがで
き、また、その場合、当社は、利用契約の有無に拘らず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)契約者から、xxxTVサービス契約を解約、解除した旨の届出があったとき又は当社がその事実を知ったとき。
(2)本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(3)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (4)その他資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第15条 (物件の返還等)
契約者は、本サービス契約が終了した場合又は物件の変更による引渡しがあった場合、物件を契約者の費用により原状に復したうえで、当社の指示に従い、10 日以内に当社が別に定める返却場所に返還するものとします。ただし、当社は物件の所有権を放棄することができるものとします。なお、この場合、当社は物件について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
2 前項に基づく物件の返還については、当社が別に定める場合を除き、お客様の費用と負担で行うものとします。また、当社は、契約者が物件の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針に則り、処分できるものとします。
3 第1項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して、別紙に定める違約金を請求することができるものとします。
第16条 (物件の滅失、紛失、盗難等)
物件の滅失、紛失、盗難した場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、別紙に定める金額を当社に支払うものとします。
第17条 (責任の範囲)
当社は、本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない。)を負うことがあっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、物件の保守点検、修理等に当たって、物件が接続されるお客様の通信機器その他お客様の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による物件の故障、破損又は滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとします。
4 お客様による物件の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第18条 (xxxxの譲渡等)
契約者は、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第19条 契約者の通信機器等
契約者がxxxTVサービスを利用するために必要な通信料金等は、セットトップボックス等レンタル料金には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第20条 セットトップボックス等レンタル料金の課金、請求
セットトップボックス等レンタル料金の課金方式及び金額は、当社が別途定めるところによります。
2 当社は、前項の料金請求にあたっては、当該契約者に係る IP 通信網サービス契約約款所定の料金集計期間毎に集計することとします。
3 本契約が解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらずセットトップボックス等レンタル料金が発生します。
4 契約者が支払うセットトップボックス等レンタル料金は、契約者の利用開始月(注)から発
生し、月の途中に本契約が締結された場合や、月の途中で本契約が解除された場合日割り計算した金額を支払うものとします。
(注)第 4 項に定める利用開始月とは、本サービスの利用開始を含む月とします。ただし、当社が別に定める場合はその限りではありません。
5 契約者は、前各項の規定によるほか、セットトップボックス等レンタル料金の計算及び支払
いについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社当社 IP 通信網サービス契約約款に準ずることに同意していただきます。
6 契約者は、月額基本料金及び契約料に係る債権を当社がエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に譲渡することを承認するものとします。この場合、当社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第21条 料金の支払い義務
契約者は、第 20 条の規定に基いて料金の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、本サービスを提供すべき場合において当社の責めに帰すべき事由によりその提供を行わなかったときは、本サービスを全く利用することができない
ことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、料金の支払いは要しません。その支払いを要しない料金は、本サービスがまったく利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスのセットトッ
プボックス等レンタル料金の日割り料金とします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、本サービスの提供にあたり当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスに関する料金の支払いを要しないこととします。
4 契約者がセットトップボックス等レンタル料金の支払を遅滞した場合には、当社は、契約者
に対しxxxTVサービスを一時停止する措置をとり、催告のxxxxTVサービスの利用契約および本利用契約を解除します。
第22条 消費税の計算等
当社は、セットトップボックス等レンタル料金に係る消費税相当額を当社の機器により計算することとし、
契約者は当該消費税の支払いを要します。
第23条 延滞利息
契約者は、セットトップボックス等レンタル料金(延滞利息を除きます。)について支払期日
を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第24条 (本規約の内容の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の内容によります。
2 当社は、この規約を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める方法により通知します。
第25条 (本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了することがあります。
2 本サービスを終了するときは、当社は、終了する3ヶ月前までに、その旨を別途定める方法で通知あるいは告知します
3 本サービスの終了により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第26条 (業務委託)
当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第27条 (個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要し ます。
第28条 (準拠法)
本サービス契約に関する準拠法は、日本法とします。
第29条 (合意管轄)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
別紙
(1)料金表
項目 | 料金 |
セットトップボックス等レンタル料金 | 税別 500 円 (税込み 525 円) |
(2)故障、毀損、滅失、紛失、盗難時の代金請求
項 目 | 違約金及び修理代金の額 |
セットトップボックスの代替機器の購入代金相 当額 | (3)に記載の違約金と同額とします |
セットトップボックスの修理代金相当額 | 実費とします |
リモコンの代替機器の購入代金相当額 | 1,000 円 |
リモコンの修理代金相当額 | 実費とします |
(3)STB 等未返却時の違約金
違約金については、端末設備の利用期間に応じて、下表のとおりとします。
利用期間 | 12 ヶ月以下 | 13~24 ヶ月 | 25~36 ヶ月 | 37~48 ヶ月 | 49 ヶ月~ |
違約金の額 xxxTVサービス(旧 OCN Theater (CoDen 光) 契約者) | 32,000 円 | 24,000 円 | 16,000 円 | 8,000 円 | 1,000 円 |
違約金の額 xxxTVサービス(旧 OCN Theater (B フレッツ)契 約者) | 25,000 円 | 19,000 円 | 13,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
(4)手数料
(2)(3)に定める1の手続きに関して、下記の手数料を払って頂きます。
項 目 | 手数料の額 |
手数料の額 | 2,000 円(税込 2,100 円) |
以下平成 20 年 2 月末日実施以前の「附則」における「当社」とは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社をさします。
附則 (平成 16 年 7 月 1 日コ O 第 362 号)
(実施期日)
本規約は、平成 16 年 7 月 1 日から実施します。附則 (平成 16 年 12 月 3 日コ O 第 945 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 16 年 12 月 8 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 16 年 12 月 8 日から平成 17 年 1 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)をお申込の先着 5,000 名について当社が承諾した場合は、本サービスのセットトップボックス等一式(注)を 2005
年 5 月末まで無料レンタルいたします。
(注)第 2 項に規定するセットトップボックス等一式とは、当社がレンタルするセットトップボックス、ならびに付属品をいいます。
3 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービス等に関する損害賠償に関する取扱いについては、なお従前のとおりとします。
5 従前の契約者については、本改正規約は平成 17 年 2 月 1 日から適用します。
附則 (平成 17 年 1 月 21 日コ O 第 1159 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 17 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 コO 第 945 号(平成 16 年 12 月 3 日)の附則2中、「平成 16 年 12 月 8 日から平成 17 年 1 月 31 日
までの間に、OCN Theater(B フレッツ)をお申込の先着 5,000 名について」を「平成 16 年 12 月 8日から平成 17 年 3 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)をお申込の先着 10,000 名について」に改めます。
3 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービス等に関する損害賠償に関する取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 17 年 3 月 29 日コ O 第 1466 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 コ O 第 1159 号(平成 17 年 1 月 21 日)の附則2中、「平成 16 年 12 月 8 日から平成 17 年 3 月 31
日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)をお申込の先着 10,000 名について」を「平成 16 年 12
月 8 日から平成 17 年 5 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)をお申込の先着 15,000名について」に改めます。
3 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービス等に関する損害賠償に関する取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 17 年 5 月 31 日コ O 第 160 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 17 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 6 月 1 日から平成 17 年 8 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)もしくは OCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合、利用開始月からの3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。ただし、利用回線が平成 18 年 2 月 28 日までに開通しなかった場合は対象外とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
3 この附則の 2 の規定にかかわらず、利用開始月以前に、OCN Theater(B フレッツ)の利用に
かかる東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5にかかるものに限ります。)またはOCN Theater
(CoDen 光)の利用にかかる当社の IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ 4 にかかるものに限ります)の利用開始日を当社が知
った場合は、その知った利用開始日を含む料金月からの 3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
4 この附則の 2 および 3 の規定に関わらず、この附則の 2 および 3 に規定する料金は、3 料金月を超
えての適用はしません。
5 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 17 年 8 月 31 日コ O 第 501 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 17 年 9 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 9 月 1 日から平成 17 年 10 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)もしくはOCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合、利用開始月からの3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。ただし、利用回線が平成 18 年 4 月 30 日までに開通しなかった場合は対象外とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
3 この附則の 2 の規定にかかわらず、利用開始月以前に、OCN Theater(B フレッツ)の利用に
かかる東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5にかかるものに限ります。)またはOCN Theater
(CoDen 光)の利用にかかる当社の IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ 4 にかかるものに限ります)の利用開始日を当社が知
った場合は、その知った利用開始日を含む料金月からの 3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
4 この附則の 2 および 3 の規定に関わらず、この附則の 2 および 3 に規定する料金は、3 料金月を超えての適用はしません。
5 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 17 年 11 月 1 日コ OM 第 500017 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 17 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 11 月 1 日から平成 18 年 1 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)もしくはOCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合、利用開始月からの3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。ただし、利用回線が平成 18 年 7 月 31 日までに開通しなかった場合は対象外とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
3 この附則の 2 の規定にかかわらず、利用開始月以前に、OCN Theater(B フレッツ)の利用に
かかる東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5にかかるものに限ります。)またはOCN Theater
(CoDen 光)の利用にかかる当社の IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ 4 にかかるものに限ります)の利用開始日を当社が知
った場合は、その知った利用開始日を含む料金月からの 3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
4 この附則の 2 および 3 の規定に関わらず、この附則の 2 および 3 に規定する料金は、3 料金月を超えての適用はしません。
5 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 18 年 2 月 1 日コ OM 第 500337 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 18 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 18 年 2 月 1 日から平成 18 年 4 月 30 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)もしくは OCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合、利用開始月からの3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。ただし、利用回線が平成 18 年 10 月 31 日までに開通しなかった場合は対象外とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
3 この附則の 2 の規定にかかわらず、利用開始月以前に、OCN Theater(B フレッツ)の利用に
かかる東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5にかかるものに限ります。)またはOCN Theater
(CoDen 光)の利用にかかる当社の IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ 4 にかかるものに限ります)の利用開始日を当社が知
った場合は、その知った利用開始日を含む料金月からの 3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
4 この附則の 2 および 3 の規定に関わらず、この附則の 2 および 3 に規定する料金は、3 料金月を超えての適用はしません。
5 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 18 年 3 月 29 日コ OM 第 500578 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 18 年 3 月 30 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 18 年 4 月 28 日コ OM 第 600057 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 18 年 5 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 18 年 5 月 1 日から平成 18 年 5 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)もしくは OCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合、利用開始月からの3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。ただし、利用回線が平成 18 年 11 月 30 日までに開通しなかった場合は対象外とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
3 この附則の 2 の規定にかかわらず、利用開始月以前に、OCN Theater(B フレッツ)の利用に
かかる東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5にかかるものに限ります。)またはOCN Theater
(CoDen 光)の利用にかかる当社の IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ 4 にかかるものに限ります)の利用開始日を当社が知
った場合は、その知った利用開始日を含む料金月からの 3 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
4 この附則の 2 および 3 の規定に関わらず、この附則の 2 および 3 に規定する料金は、3 料金月を超えての適用はしません。
5 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 18 年 5 月 31 日コ OM 第 600140 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 18 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 7 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)もしくは OCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合、利用開始月からの2 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。ただし、利用回線が平成 19 年 1 月 31 日までに開通しなかった場合は対象外とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
3 この附則の 2 の規定にかかわらず、利用開始月以前に、OCN Theater(B フレッツ)の利用に
かかる東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5にかかるものに限ります。)またはOCN Theater
(CoDen 光)の利用にかかる当社の IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ 4 にかかるものに限ります)の利用開始日を当社が知
った場合は、その知った利用開始日を含む料金月からの 2 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
4 この附則の 2 および 3 の規定に関わらず、この附則の 2 および 3 に規定する料金は、2 料金月を超えての適用はしません。
5 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 18 年 8 月 1 日コ OM 第 600341 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 18 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 コ OM 第 600140 号(平成 18 年 5 月 31 日)の附則1中、「平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 7 月
31 日までの間に」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの間に」に、「ただし、利用回線が平成 19 年 1 月 31 日までに開通しなかった場合は」を「ただし、利用回線が平成 19 年 8 月 31 日までに開通しなかった場合は」に改めます。
3 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 18 年 9 月 4 日 NOS 第 600073 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 18 年 9 月 4 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 18 年 9 月 4 日から平成 18 年 10 月 31 日までの間に、OCN Theater(B フレッツ)もしくはOCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合、利用開始月からの2 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。ただし、利用回線が平成 19 年 10 月 31 日までに開通しなかった場合は対象外とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
3 この附則の 2 の規定にかかわらず、利用開始月以前に、OCN Theater(B フレッツ)の利用に
かかる東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5にかかるものに限ります。)またはOCN Theater
(CoDen 光)の利用にかかる当社の IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ 4 にかかるものに限ります)の利用開始日を当社が知
った場合は、その知った利用開始日を含む料金月からの 2 料金月についてセットトップボックス等レンタル料金を無料とします。当該無料期間終了後、本規約の料金表を適用するものとします。
4 この附則の 2 および 3 の規定に関わらず、この附則の 2 および 3 に規定する料金は、2 料金月を超えての適用はしません。
5 この附則は、平成 18 年 9 月 1 日から平成 18 年 9 月 3 日までの間に OCN Theater(B フレッツ)もしくはOCN Theater(CoDen 光)のお申込を当社が承諾した場合においても適用するものとします。
6 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
7 この改正規約実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成19年10月10日NOS第700660号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年10月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているOCN Theater(CoDen光)に関する料金その他の取扱いは、なお従前のとおりとします。
附則 (平成 20 年 1 月 10 日 NOS 第 700957 号)
(実施期日)
この改正規約は、平成 20 年 1 月 10 日から実施します。
附則(実施期日)
この改正規約は、平成 20 年 3 月 1 日から実施します。
附則(実施期日)
この改正規約は、平成 20 年 5 月 15 日から実施します。
附則(実施期日)
この改正規約は、平成 20 年 8 月 1 日から実施します。
附則(実施期日)
この改正規約は、平成 22 年 6 月 1 日から実施します。
附則(実施期日)
この改正規約は、平成 23 年7月4日から実施します。