(参考)令和3年度に作成した高知市移住 PR 動画「ぼっち、ぼっちりに。」 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/117/kochicity-ijupr.html
令和4年度高知市移住PR動画制作業務委託仕様書
1 業務名
令和4年度高知市移住PR動画制作業務
2 業務の目的
⑴ 主旨
本業務は,本市への移住・定住を促進するため,移住PR動画の制作及び広告配信を実施するものである。
⑵ ターゲット
大都市圏在住の方を中心に,新型コロナウイルス感染症の影響などにより,都市部での暮らしにくさを感じたり,窮屈に思うことで,地方での暮らしに少なからず興味・関心を持ち始めた潜在的な移住検討層をターゲットとする。
⑶ コンセプト
本PR動画制作業務は,本市の仕事,住まい,暮らしにスポットを当て,都市機能の備わったコンパクトシティであることなど,本市の魅力を最大限に引き出すとともに,本市への移住に対する関心を高められる内容とする。また,インパクトがありユーモアを含んでいるなど,ターゲットの印象に残りやすく話題性がある内容とする。
なお,令和3年度に作成した高知市移住PR動画「ぼっち、ぼっちりに。」は,2話構成で,本市の魅力の一つであるxx間地域にスポットを当てるとともに,人のあたたかxx食,よさこいの魅力を盛り込んだ内容となっている。
(参考)令和3年度に作成した高知市移住 PR 動画「ぼっち、ぼっちりに。」 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/000/xxxxxxxxx-xxxxx.xxxx
3 履行場所
本市の指定する場所
4 履行期間
契約締結日から令和5年3月 31 日まで
5 委託上限額
2,750,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)以内
6 業務内容
⑴ 移住PR動画の制作
① 撮影方法や表現の提案及び協議
本市担当職員と協議の上,映像主旨・コンセプトに合致する絵コンテ等により撮影方法・表現を提案すること。
② 映像の撮影等
・ 画角は 16:9 とし,画質のクオリティはハイビジョンとすること。
・ 動画の作成本数の指定はしないが,動画の長さは1本あたり3分程度とし,ターゲットの関心が高まるような工夫をして撮影を行うこと。
・ 映像撮影に係る経費は受託者が負担すること。
・ 撮影日時・場所については,本市担当職員と協議の上,決定すること。
③ 出演者・協力者等に関する交渉及び謝礼
・ 出演者の選定・交渉について,受託者は本市担当職員と協議の上,開始すること。
・ 出演者・協力者等に関する謝礼が発生する場合は,必要に応じて委託料の範囲で受託者が支払うこと。
・ 受託者は,出演者,協力者等の肖像権及び著作xxに関する調整を行い,インターネットやSNS等で配信することへの同意を得るとともに,必要に応じて委託料の範囲で費用を支払うこと。
④ 映像の編集
・ インターネットやSNSで配信することを想定し,インターネット環境を利用するユーザーがストレスなく閲覧できる容量,ファイル形式(mp4 形式や wmv 形式)に変換すること。
・ 映像の加工・編集,音楽・音声・テロップの挿入等の編集作業を行うこと。
・ 効果的な音響を使用し,必要に応じてオリジナル楽曲を制作すること。
・ 完成までに2回以上の内容確認及び修正指示の機会を設け,校了の判断を得ること。
⑤ 制作にあたっての留意事項
・ 公序良俗に反していないもの。
・ 特定の個人,団体等に対する誹謗中傷を含まないもので,その他法令の定めに違反していないもの。
・ 著作権その他第三者の権利を侵害していないもの。
・ 作品の著作権,二次使用権,商品化権,放送権及びその他一切の権利を無償で本市に譲渡することに同意すること。
・ 制作物への広告掲載は認めない。
・ 分かりやすいデザイン・ビジュアルとなっていること。
<カラーユニバーサルデザインを行う上でのポイント>
ア)色だけでなく「形の違い」「位置の違い」「線種や塗り分けパターンの違い」などを併用し,利用者が色を見分けられない場合にも,確実に情報が伝わるようにする。
イ)実際の照明条件や使用状況を想定し,どのような色覚の人にもなるべく見分けやすい配色を選ぶ。
ウ)その上で,目に優しく,見て美しいデザインを追求する。
・ 色についての指定はしないが,多様な色覚を持つ人を含め,なるべく全ての人に情報がきちんと伝わるようカラーユニバーサルデザインに配慮すること。
⑥ 納品
・ 納品:④で編集したデータを動画の作成本数に応じてDVDに記録し,各動画2枚ずつ納品すること。
・ 公開開始日:協議により決定する。
⑵ 上記⑴のPR動画を活用した広告配信
新たに制作したPR動画を活用し,契約期間内に効果的なWEB広告を配信すること。なお,広告を掲載する媒体や展開方法,期間,期待される効果などを具体的に提示すること。
⑶ 効果検証
広告配信後,その結果について効果検証を行い,効果検証報告書を2部提出すること。
7 成果品の利用及び著作権
⑴ 受託者は,委託業務の成果物に対し,著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権),第23条(公衆送信xx),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を,成果物の納入,検査合格後,直ちに市に無償で譲渡するものとする。
⑵ 市は,著作xx第20条(同一性保持権)第2項に該当しない場合においても,その使用のために目的物の改変を行うことができるものとし,受託者はこれに同意し,著作者人格権を主張しないものとする。
⑶ 受託者は,成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し,第三者から成果物に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は,受託者が負うものとする。
8 その他
・ 本業務の実施に当たっては,業務着手前に工程表を提出し,業務のスケジュールを明確にすること。
・ 本業務の実施に当たっては,十分な業務遂行能力を有する,適正な人員と体制を確保すること。業務の各過程においては,市と十分に協議を行い,市の指示に柔軟に対応すること。
・ 本業務の実施に当たっては,市と適宜打ち合わせを行うこと。
・ 業務に必要な画像等の記録媒体などを市が所有している場合,市は受託者に貸与する。
・ 本業務の実施に当たっては,関係法令等を遵守すること。
・ 守秘義務として,本業務に当たり業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。
・ 受託者が業務を遂行するに当たり,必要となる経費は,契約金額に含まれるものとし,市は契約金額以外の費用は負担しない。