Contract
ご紹介プログラム利用規約
第1条(ご紹介プログラム)
ご紹介プログラム(以下「本プログラム」といいます。)とは、このご紹介プログラム利用規約(以下「本利用規約」といいます。)に従って、本プログラムの紹介者(以下「紹介者」といいます。)が、被紹介者に対し、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(以下「当社」といいます。)が日本国内で発行するクレジットカード(以下「当社カード」といいます。)を紹介し、被紹介者が新規に本プログラム専用サイト又は当社が提供するご紹介専用の電話番号から当社カードの入会を申し込み、当社カードの会員となった場合に、当社が紹介者に対し紹介特典を提供するとともに被紹介者に対しても特典を提供するものです。
第2条(本利用規約の適用範囲)
本利用規約は、本プログラムの利用に関し、当社及び紹介者に適用されるものとします。
第3条(本利用規約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本利用規約の変更の効力発生時期を定め、本利用規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社の Webサイトの所定の箇所に掲載する方法その他適切な方法により周知することによっ て、本利用規約を変更することができるものとし、紹介者はあらかじめこれに同意するものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載を行うものとします。
(1)改定の内容が紹介者の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、本利用規約の変更後の内容を当社の Web サイトの所定の箇所に掲載する方法により紹介者に周知した後に紹介者が本プログラムを利用したときは、変更後の利用規約に同意したものとみなします。
第4条(本プログラムの紹介者、被紹介者及び利用方法)
1. 本プログラムの紹介者は、現在有効な当社カードの基本カード会員に限ります。紹介者がカード会員資格を失効した場合、本プログラムの利用契約も自動的に終了するものとします。
2. 被紹介者は、紹介者の家族、友人、知人など互いに連絡可能な状態にある方に限ります。
3. 紹介者は、以下のいずれかの方法により、被紹介者に対し当社カードを紹介するものとします。ただし、Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード(プレミア ム・カードを含む)の会員は、Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード(プレミアム・カードを含む)のみ、ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード(プレミアム・カードを含む)の会員は、ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード(プレミアム・カードを含む)のみをご紹介できるものとします。
(1)紹介者が、当社が発行する各紹介者固有の URL(以下「紹介 URL」といいま す。)を電子メールその他の通信手段を用いて伝達する方法。この場合、紹介 URLを記載の通り伝達するものとし、紹介 URL に編集・加工が施された場合、紹介特典を提供しないものとします。なお、紹介者は紹介 URL を、紹介する毎に新たに取得した上で利用することとします。新たに取得した紹介 URL を利用しない場合は、特典の適用外となる場合があります。
(2)紹介者が、本プログラム専用フォームに被紹介者の氏名及び電子メールアドレスを入力し、当社が紹介者に代わって被紹介者に電子メールを送信する方法。こ の場合、紹介者は、被紹介者の氏名及び電子メールアドレスが当社に提供されること及び当該情報に基づき当社が被紹介者に入会の勧誘等を行うことについて被紹介者の同意を得るものとし、当社は、紹介者が本プログラム専用フォームに被紹介者の氏名及び電子メールを入力したことをもって、被紹介者から同意を得ているものとして取り扱います。
(3)紹介者が、当社が提供するご紹介専用の電話番号に連絡し、被紹介者の氏名及び電話番号を伝達し、当社が被紹介者に電話にて連絡し申し込みを受け付ける方法。この場合、紹介者は、被紹介者の氏名及び電話番号が当社に提供されること及び当該情報に基づき当社が被紹介者に入会の勧誘等を行うことについて被紹介者の同意を得るものと、当社は、紹介者が当社に被紹介者の氏名及び電話番 号を伝達したことをもって、被紹介者から同意を得ているものとして取り扱います。
第5条(紹介特典の提供)
1. 当社は、被紹介者が新規に本プログラム専用サイト又は当社が提供するご紹介専用の電話番号から当社カードの入会を申込み、当社カードの会員となった場合、紹
介者に対し、当社カード発行一件につき、紹介者がお持ちのカード種別毎に紹介特典を提供します。
2. 当社は、当社が定める基準に基づき、紹介者毎に異なる特典を提供できるものとします。基準については、非公開とします。
3. 紹介特典の提供は、紹介者が被紹介者をご紹介する時点での<ご紹介に関する重要事項>「紹介特典」に定める紹介特典を提供します。
4. 前三項の規定にかかわらず、本利用規約に違反する行為があったと当社が認める場合には、当社の判断で、紹介特典の提供を行わないこと、又は過去に本プログラムにおいて提供した紹介特典を取消しすることができるものとします。また、本利用規約に違反する行為がある疑いがあると当社が認める場合には、調査に必要な期間、当社の判断で紹介特典の提供を一時停止することができるものとします。
5. 前項に定める紹介特典の提供は、被紹介者が本プログラムによって基本カードに新規にご入会される場合のみを対象とし、以下の場合は対象外とします。
(1)家族・追加カードの入会の場合
(2)既にお持ちの当社カードから切り替える場合
(3)以下のカードを既にお持ちの方または過去にお持ちで再入会される方
⚫ アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード
⚫ アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
⚫ プラチナ・カード
6. 当社は、1年間(1月~12 月)で本プログラムにて獲得できる紹介特典について、
<ご紹介に関する重要事項>に定める上限を設定するものとします。
7. 紹介特典は、通常、被紹介者の入会後1週間以内に提供するものとしますが、当社の都合により特典提供日が遅延することがあります。
8. 当社は、被紹介者の審査状況及び審査結果並びに被紹介者の個人情報について、紹介者に一切開示しないものとします。
第6条(利用の一時停止、利用契約の終了及び利用の制限)
1. 当社は、当社の裁量により、いつでも事前に通知することなく本プログラムの利用の一時停止を含む利用制限をすることができるものとします。
2. 当社は、本利用規約に違反する行為があったと当社が判断した場合には、何ら通知催告なく、お持ちのカード全てにおける本プログラムの利用契約を終了し、以降の本プログラムの利用を制限することができるものとします。
3. 当社は、事前に紹介者に通知することにより、当社の判断でいつでも本プログラムの利用契約を終了し、以降の本プログラムの利用を制限することができるものとします。
4. 本プログラムの終了又は利用の制限により紹介者が何らかの損害を被った場合においても、当社によるその予見の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条(プログラム内容の変更及び終了等)
1. 当社は、予告なく、また、当社の判断でいつでも本プログラムの紹介特典の内容又は提供条件を変更することができるものとします。 この場合、紹介者が紹介した時に提供している紹介特典でなく、被紹介者がカードの入会を申し込んだ時に有効な紹介特典を提供するものとします。
2. 当社は、当社の都合により、本プログラムを停止又は終了することができるものとします。
3. 前項に基づく本プログラムの停止又は終了により紹介者が何らかの損害を被った場合においても、当社によるその予見の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(禁止事項)
本プログラムにおいて次の各行為は禁止します。
(1)利用の際に虚偽の内容を申告する行為
(2)他人名義又は架空名義で本プログラムを利用する行為
(3)当社及び第三者の著作権、著作者人格権、工業所有権、肖像権、プライバシー権、名誉、信用、財産等の権利を侵害する行為、風説の流布又はそのおそれのある行為
(4)他者を誹謗、中傷又は侮辱する行為、又はそのおそれのある行為
(5)ねずみ講若しくはマルチ商法を開設若しくは勧誘する行為、又はマルチ商法まがいの行為
(6)他者に迷惑、不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為 (7)犯罪行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(8)本プログラムを通して、若しくは、本プログラムに関連して、営利を目的とする行為、又はその準備を目的とする行為
(9)本プログラムを利用して、個人情報の収集又は市場調査等を行う行為
(10)本プログラム利用上に知りえた、当社又は第三者に不利益をもたらす公知でない情報を漏洩する行為
(11)本プログラム利用上に知り得た、会員に関する個人情報を漏洩する行為
(12)威力、偽計又は強要を用いての勧誘行為
(13)年会費やカード特典など当社のサービスについて誤解を与えるような勧誘行為 (14)当社の社員、又は代理人若しくは代理店等と語る行為
(15)カード申込みに際し、金品等を要求する行為 (16)カード入会を保証する行為
(17)既に当社が発行するクレジットカードをお持ちの方が、本プログラムを利用してご自身を紹介する行為
(18)本プログラムへの集客につながる広告出稿を行う行為、不特定多数の方が閲覧可能な環境下にご紹介 URL を公開される行為またはオークションや販売サイト等へ出品する行為
(19)前号のほか、ブログ、SNS への掲載その他不特定多数の方が閲覧できる方法で、本プログラムを含む当社のサービスを宣伝する行為
(20)同一 IP アドレス、同一のパソコン・スマートフォン等から異なる名義で複数のカードに申し込みをする行為
(21)その他、法令又は条約に違反する行為 (22)その他、当社が不適当と判断する行為
第9条(免責)
紹介者は、本プログラムの利用に関連して、被紹介者との間で紛争が生じた場合には、全て当該紹介者の責任と負担において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意)
1. 紹介者は、紹介者が、現在かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)暴力団員等(第 1 号から第 5 号のいずれかに該当する者をいいます。本条において同じ。)の共生者
(7)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(8)テロリスト等(疑いがある場合を含む)
(9)その他前各号に準ずると当社が認めた者
2. 前項第 6 号に定める「暴力団員等の共生者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (2)暴力団員等に対して賞金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
3. 紹介者は、自ら又は第三者を利用して次の号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4. 当社は、紹介者が、第1項の各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約が虚偽の申告であること判明した場合には、何ら通知催告なく本プログラムの利用契約を終了し、以降の本プログラムの利用を制限することができるものとします。
第 11 条(準拠法)
本利用規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第 12 条(合意管轄裁判所)
本利用規約に関して紛争が生じた場合、紹介者の住所地又は当社の日本における営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
<附則>
第 1 条(本規約の適用)
本規約は 2019 年 6 月 6 日から適用します。
(2019 年 6 月 1 日制定)
第 2 条(改訂)
2023 年 11 月 14 日 最終改訂