12 Q&A ••••••••••••••••••••11
〔R02.4 改訂〕
この制度は、将来医師として、医師の確保が必要な高知県内の地域で勤務しようとする医学生の方に対し、「医師養成奨学貸付金」を貸与して、その方の修学を支援することを目的としています。
貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間を、高知県内の指定医療機関で勤務していただくなどの一定の条件を満たせば、貸付金の償還が免除されます。
ぜひ、高知県で医師としての第一歩を始めてみませんか。
高 知 x x x x 策 部 医 療 政 策 課
目 次
1 制度の目的•••••••••••••••••••1
2 制度の概要•••••••••••••••••••1
3 貸与の対象者••••••••••••••••••1
4 貸付金の種類と内容•••••••••••••••1
5 貸与の一時停止•取消し•••••••••••••2
6 貸付金の償還の猶予•••••••••••••••3
7 貸付金の償還の免除•••••••••••••••3
8 キャリア形成プログラム•••••••••••••8
9 貸付金の償還••••••••••••••••••9 10 貸与の申請と決定 •••••••••••••••9
11 異動と届出••••••••••••••••••10
12 Q&A ••••••••••••••••••••11
13 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例••••••15
14 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則••32 15 その他の様式 •••••••••••••••••68 16 申請書類記入例 ••••••••••••••••75
1 制度の目的
高知県内の人口10万人あたりの医師数は全国でも上位となっていますが、高知市を中心とする中央圏域への集中が著しく、その他の地域の医師数は全国平均並み又は平均以下となっています。
また、産婦人科などの特定の診療科目についても医師不足が深刻な状況となっております。
そこで、将来、県内指定医療機関等で医師として勤務する意思のある医学生に対して貸付金を貸与し、本県に必要な医師を確保するとともに、医学生の修学を支援することを目的としています。
2 制度の概要
高知県内の指定医療機関等において医師として勤務することを要件として、奨学貸付金を貸与する制度です。
医学部在学中に貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(6 年貸与であれば 9年間)を、高知県内の指定医療機関で医師の業務に従事していただくなどの一定の条件を満たせば、貸付金の償還が免除されます。
大学卒業後の初期臨床研修は、県内の基幹型臨床研修病院で受けていただきます
(病院の指定はありません)。
3 貸与の対象者
大学において医学を履修する課程に在学する学生を対象としています。
① 地域枠学生(高知大学医学部入学者選抜の地域枠で入学した学生)
② その他の学生
*他県大学の学生も応募できます。
4 貸付金の種類と内容
x x 貸 付 金 : 将来、県内指定医療機関等で医師として勤務する意思の
ある医学生が要する授業料等の修学及び生活上の経費として貸与する。
特定科目加算貸付金 : 将来、指定特定診療科目の医師として勤務する意思のあ
る医学生に修学貸付金に加えて貸与する。
貸付金の額 x x 貸 付 金 : 月額 150,000 円
特定科目加算貸付金 : 月額 80,000 円
*指定特定診療科目
産婦人科、小児科、麻酔科、脳神経外科
貸与の期間 大学の修学期間
ただし、6年(知事が特に認めたときは 7 年)を限度とする。
貸与の要件 •大学を卒業後、県内指定医療機関等で医師として勤務する意思を有していること。
•特定科目加算貸付金を希望する場合は、指定特定診療科目の医師として勤務する意思を有していること。
•勉学の意欲がおう盛で心身ともに健全であること。
•年 1 回は地域医療実習等に参加すること。
*その他、定期的な面談や知事との意見交換会等に参加していただきます。
5 貸与の一時停止•取消し
(1)貸与の一時停止
貸付金の貸与を受けている医学生が休学又は長期にわたって欠席しようとするときは、貸付金の貸与を一時停止します。
なお、医学生が復学又は長期にわたる欠席をやめたときは、貸付金の貸与を再開することができます。
(2)貸与の取消し
貸付金の貸与を受けている医学生が次のいずれかに該当するときは、貸付金の貸与を取り消すことになります。
(1) 貸付金の貸与の要件を欠いたとき。
(2) 貸付金の貸与を受けることを辞退したとき。
※高知大学医学部地域枠入学者は、途中で辞退することはできません。
(3) 学業の成績又は性行が不良であると認めたとき。
(4) 病気又は負傷のため大学の卒業の見込みがないとき。
(5) 一時停止した貸付金の貸与の再開が認められないとき。
(6) 上記の場合のほか、貸付金を貸与することが不適当であると認めたとき。
6 貸付金の償還の猶予
貸付金の貸与を受けた者が、償還の免除となる条件を満たそうとしている期間中は償還が猶予されます。ただし、猶予できる期間は初期臨床研修を修了した後 15年間が限度となります。
*償還猶予の対象となる期間
•貸与期間満了後また貸与取り消し後、引き続き在学しているとき
•卒業後、医師の免許を取得しようとしているとき(1 年以内)
•県内での初期臨床研修期間
•県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関での勤務期間
•その他、育児、介護、本人の病気、県外施設での専門研修(必須の場合)、国内外への留学やサブスペ領域での研修(地域医療支援センター運営委員会での承認を得た場合)
7 貸付金の償還の免除
下記①②の期間の通算が貸付金の貸与期間の 1.5 倍(6 年貸与であれば9年間)に達した場合、貸付金の償還が免除されます。
① 医師免許を取得した後、県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受けた期間。
ただし、貸与を受けた期間に応じて、算入される期間が異なります。(表1)
② 初期臨床研修を修了した後、県内指定医療機関、特定科目県内医療機関及び特別指定県内医療機関で医師の業務 (特定科目加算貸付金の貸与者は指定特定診療科目の医師の業務)に継続して従事した期間。
*償還の裁量免除
•貸付金の貸与を受けた者が死亡、精神や身体の機能に著しい障害を生じ労働能力を喪失する等やむを得ない事由により貸付金の償還を免除することが適当と認めたときは、償還の全部又は一部を免除する場合があります。
*償還の免除期間に算入する勤務
初期臨床研修
①
大学卒業後、県内の基幹型臨床研修病院で勤務していただきます。
※貸与を受けた期間に応じて、算入される期間が異なります。(表1)
表1
貸与を受けた期間 | 3 年未満 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6(7)年 |
償還の免除期間に算入 する初期臨床研修期間 | なし | 0.5 年 | 1 年 | 1.5 年 | 2 年 |
県内指定医療機関
②-1
高知市、南国市以外の区域にある病院及び診療所のうち、次に該当する医療機関
① 公立(公立に準ずると認められる場合を含む)の医療機関
② 許可病床数が 100 床以上あり、そのうち一般病床が 60%以上である医療機関
③ 分娩を取り扱う医療機関(産婦人科の医師として勤務する場合)
④ 一般社団法人日本専門医機構が認定した専門医養成プログラムに参加する医療機関
⑤ 日本医師会の日本医学会分科会登録学会が研修施設として認定した医療機関
※ 県内指定医療機関で勤務した期間は、全て算入されます。
②-2特定科目県内医療機関
高知市、南国市にある病院及び診療所のうち、分娩を取り扱う医療機関(産婦人科の医師として勤務する場合)
※ 特定科目県内医療機関で勤務した期間は、全て算入されます。
特別指定県内医療機関
②-3
高知市、南国市にある病院及び診療所のうち、次に該当する医療機関
① 一般社団法人日本専門医機構が認定した専門医養成プログラムに参加する医療機関
② 日本医師会の日本医学会分科会登録学会が研修施設として認定した医療機関
※ 特別指定県内医療機関で勤務した期間は、貸与を受けた期間に応じて、算入される期間が異なります。(表2)
表2
貸与を受けた期間 | 2 年未満 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6(7)年 |
償還の免除期間に 算入する勤務期間 | なし | 1.5 年 | 2年 | 2.5 年 | 3 年 | 3.5 年 |
産婦人科以外の医師として勤務する場合
初期研修、高知市•南国市の医療機関での勤務については、貸与を受けた期間に応じて、免除期間に算入できる期間が異なります。
【高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(抜粋)】
当該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が2年以上3年未満の借受者にあっては1年6箇月、3年以上4年未満の借受者にあっては2年、4年以上5年未満の借受者にあっては2年6箇月、5年以上6年未満の借受者にあっては3年、6年以上の借受者にあっては3年6箇月を限度とする。
算定
算
算定
算
算定
定
算
9
6(7)
定
算定
7.5
5
算定
6
4
定
算定
4.5
3
3
2
算定
1.5
1
7年目
6年目
5年目
4年目
3年目
2年目
1年目
2年目
1年目
初期臨床研修修了後
初期研修
償還期間
貸与期間
医師不足地域の医療機関で勤務した期間はすべて算入される
高知市•南国市の医療機関で勤務した期間の算入できる上限
産婦人科の医師として勤務する場合
分娩を取り扱う医療機関で産婦人科の医師として勤務した期間は、すべて免除期間に算入されます。
貸与期間 | 償還期間 | 初期研修 | 初期臨床研修修了後 | ||||||||
1年目 | 2年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | |||
1 | 1.5 | ||||||||||
算 | 定 | ||||||||||
2 | 3 | ||||||||||
算定 | |||||||||||
3 | 4.5 | ||||||||||
算定 | 算 | 定 | |||||||||
4 | 6 | ||||||||||
算定 | 算定 | ||||||||||
5 | 7.5 | ||||||||||
算定 | 算 | 定 | |||||||||
6(7) | 9 | ||||||||||
算 | 定 | 算定 | |||||||||
*償還免除の対象となる医療機関
※下記のほか、公立診療所が対象となります。
、
(
)
(
)
※専門研修プログラム参加施設及び学会認定参加施設に該当する医療機関は診療科によって異なります。 R2.4.1(病床数はR2.2.1) 現在
高知市・南国市除く | 高知市・南国市 | |||||||||||
医療圏 | 施 設 名 | 一般 病床 | 病床数 (計) | ① | ②-1 | ②-2 | ②-3 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | ||||||
初 期 臨 院床研 修 病 | 公立病院 | 般床許 6 以可 0 上病 % 床 以 う 1 上 ち 0 一 0 | 分医娩 療を 機取関 り扱 う | 専 ラ 門 ム研 参修加 プロ グ | 学 会 認 設定研 修 施 | 分医娩 療を 機取関 り扱 う | 専 ラ 門 ム研 参修加 プロ グ | 学 会 認 設定研 修 x | ||||
xx | 高知県立あき総合病院 | 175 | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
田野病院 | 84 | 84 | ○ | ○ | ||||||||
芸西病院 | 219 | ○ | ○ | |||||||||
中央 高知市 ・南国市 | xx病院(新xxx) | 275 | 424 | ○ | ○ | |||||||
いずみの病院(医療法人防治会) | 190 | 238 | ○ | ○ | ||||||||
海辺のxxxxxx(医療法人精華園) | 380 | ○ | ○ | |||||||||
xx病院(医療法人xxx) | 69 | 106 | ○ | ○ | ||||||||
高知鏡川病院(医療法人xxx) | 272 | ○ | ||||||||||
高知医療センター(高知県・高知市病院企業xx) | 548 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高知生協病院(高知医療生活協同組合) | 114 | 114 | ○ | |||||||||
高知整形・脳外科病院(医療法人xx部会) | 30 | 102 | ○ | |||||||||
高知赤十字病院 | 402 | 402 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高知xx病院(医療法人尚腎会) | 63 | 63 | ○ | |||||||||
高知ハーモニー・ホスピタル(医療法人xxx) | 155 | ○ | ○ | |||||||||
高知病院(医療法人xxx) | 26 | 124 | ○ | ○ | ||||||||
高知病院(独立行政法人国立病院機構) | 402 | 424 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高知西病院(独立行政法人地域医療機能推進機構) | 165 | 165 | ○ | ○ | ||||||||
xx病院(医療法人仁栄会) | 69 | 69 | ○ | |||||||||
xx病院(医療法人xxxx会) | 139 | ○ | ||||||||||
xx病院(特定医療法人xxx) | 76 | 76 | ○ | ○ | ||||||||
xx整形外科病院(医療法人瑞洋会) | 112 | 112 | ○ | ○ | ||||||||
近森病院(社会医療法人xxx) | 452 | 512 | ○ | ○ | ○ | |||||||
xxリハビリテーション病院(社会医療法人xxx) | 180 | ○ | ○ | |||||||||
xxオルソリハビリテーション病院(社会医療法人xxx) | 44 | 100 | ○ | |||||||||
土佐病院(医療法人xxx) | 180 | ○ | ○ | |||||||||
図南病院(特定医療法人xx) | 128 | 183 | ○ | |||||||||
xx病院(医療法人xxx) | 92 | ○ | ||||||||||
xx病院(医療法人おくら会) | 80 | ○ | ○ | |||||||||
xx病院(社会医療法人仁生会) | 162 | 499 | ○ | ○ | ○ | |||||||
町田病院(医療法人xx会) | 60 | 60 | ○ | |||||||||
海里マリン病院(医療法人緑風会) | 76 | 76 | ○ | ○ | ||||||||
もみのき病院(医療法人xx会) | 60 | 60 | ○ | ○ | ||||||||
あおぞら診療所(医療法人財団xxx愛会) | ○ | |||||||||||
xx医院(医療法人穂仁会) | 19 | 19 | ○ | |||||||||
xxxx人科・内科 | 17 | 17 | ○ | |||||||||
xxxxx外科 | 19 | 19 | ○ | |||||||||
xxxx人科 | 19 | 19 | ○ | |||||||||
高知ファミリークリニック | 19 | 19 | ○ | |||||||||
xxxxxx人科 | 13 | 13 | ○ | |||||||||
やまかわ乳腺クリニック(医療法人乳和会) | ○ | |||||||||||
xxxx人科 | 19 | 19 | ○ | |||||||||
高知大学医学部附属病院 | 583 | 613 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JA高知病院 | 178 | 178 | ○ | ○ | ○ | |||||||
南国病院 | 56 | 162 | ○ | ○ | ||||||||
中央 その他 | 白菊園病院(医療法人白菊会) | 47 | 187 | ○ | ||||||||
土佐市民病院(土佐市立) | 150 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
野市中央病院(医療法人xx会) | 91 | 171 | ○ | ○ | ||||||||
同仁病院(医療法人同仁会) | 252 | ○ | ||||||||||
早明浦病院(医療法人十全会) | 150 | ○ | ||||||||||
嶺北中央病院(xx町立国民健康保険) | 55 | 99 | ○ | ○ | ||||||||
仁淀病院(いの町立国民健康保険) | 60 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高北国民健康保険病院(佐川町立) | 56 | 98 | ○ | ○ | ○ | |||||||
xx病院(医療法人青雲会) | 30 | 354 | ○ | ○ | ||||||||
xx病院(医療法人社団若鮎) | 50 | 50 | ○ | ○ | ||||||||
xxクリニック | ○ | |||||||||||
xx | xx病院(医療法人xxx) | 218 | ○ | ○ | ||||||||
xx病院(医療法人xxx) | 40 | 169 | ○ | |||||||||
須崎くろしお病院(医療法人xxx会) | 118 | 160 | ○ | ○ | ○ | |||||||
くぼかわ病院(医療法人xxx) | 138 | 172 | ○ | ○ | ○ | |||||||
梼原病院(梼原町立国民健康保険) | 30 | 30 | ○ | ○ | ||||||||
幡多 | 四万十市立市民病院(四万十市国民健康保険) | 99 | 99 | ○ | ○ | ○ | ||||||
xx病院(医療法人xx) | 81 | 131 | ○ | |||||||||
xx病院(医療法人一条会) | 180 | ○ | ○ | |||||||||
大井田病院(特定医療法人xx会) | 50 | 93 | ○ | |||||||||
幡多けんみん病院(高知県立) | 324 | 355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
渭南病院(医療法人聖真会) | 50 | 105 | ○ | |||||||||
大月病院(大月町国民健康保険) | 25 | 25 | ○ | ○ | ||||||||
xxxx人科医院 | 16 | 16 | ○ |
8 キャリア形成プログラム
償還免除の対象となる医療機関 | 医師不足地域 (高知市・南国市を除く地域) | 高知市・南国市 | |
①公立の医療機関 | ○ | ||
②許可病床が100床以上、うち一般病床が60%以上の病院 | ○ | ||
③分娩を取り扱う医療機関 | ○ | ○ | |
④日本専門医機構認定プログラムに参加する医療機関 | ○ | ○ | |
⑤日本医師会の日本医学会分科会登録学会が研修施設として認定した医療機関 | ○ | ○ |
大学医学部卒業から償還免除までの期間、医師としてのキャリアアップを図りながら奨学貸付金の義務を果たしていただけるよう、キャリア形成プログラムを策定して支援しています。
高知県キャリア形成プログラム | |||||
【対象者】 ① 高知県医師養成奨学貸付金を貸与した医師 ② 自治医科大学卒業医師(H30年度入学者までは任意適用) ③ その他、プログラムの適用を希望する医師 | 【キャリア形成プログラムの概要】 ① 地域枠等奨学金貸与者を対象とするプログラムは、奨学金制度に基づく「基本となるプログラム」と専門研修プログラムを基盤に基幹施設が作成する「診療科ごとのキャリア形成プログラム(個別プログラム)」で構成し、奨学金受給期間の1.5倍の期間を適用期間とする。 ② 自治医科大学卒業医師を対象とするプログラムは、自治医科大学修学資金及び卒業生関連規程に基づくプログラムとし、自治医科大学在学期間の1.5倍の期間を適用期間とする。 ③ 対象者③については、原則、うえの①及び②のプログラムから本人が選択する。 | ||||
【基本となるプログラム(奨学金受給医師)】 卒業 基本ローテーション 大学医学部 (6年間) 義務要件 ・地域医療実習(大学、高知地域医療支援センター、県) キャリア形成支援 ・アドバイザー教員による面談(大学) ・学生と医学部長との懇談会(大学) ・学生と知事との意見交換会(県) 指定医療機関等 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 臨床研修 専門研修等(原則7年間) ※1 (2年間) (診療科ごとのキャリア形成プログラムに沿って勤務) 県内の指定医療機関等 県内の うち医師不足地域で最低3.5年勤務 ※2臨床研修病院 一時中断等を含めた猶予期間(臨床研修修了後15年以内) ※3 ※1 産前・産後休暇の期間及び社会医学系(公衆衛生、法医学)の医師としての勤務は、プログラムに従事した期間に含める ※2 産婦人科を除く ※3 一時中断を認める事由: ①育児 ②介護 ③本人の病気 ④県外施設での専門研修(必須の場合) ⑤国内外への留学やサブスペ領域での研修 ⑥その他やむを得ない事情 *⑤については、地域医療支援センター運営委員会での承認を得た場合に限る。 ・面談(高知地域医療支援センター、県、大学) ・キャリア形成の相談(高知地域医療支援センター) ・研修プログラムの充実(臨床研修連絡協議会、専門研修連絡協議会) ・留学、専門医資格取得、専攻医の自主的な研究・研修等への助成(高知医療再生機構) ・若手医師が企画する研修、イベント等への助成(高知医療再生機構) | 16 | 17 | 年 |
9 貸付金の償還
貸付金を償還する場合には、貸与を受けた日の翌日から年10%の利息を付けて償還しなければなりません。
ただし、特に必要があると認めたときは、貸付金を貸与した期間の2倍に相当する期間に限り、分割して償還することができます。
なお、正当な理由がなく償還すべき日までに貸付金の償還をしなかったときは延滞金を支払わなければなりません。
10 貸与の申請と決定
(1)貸与の申請
*募集人員及び募集期間、その他詳細については、年度により異なりますので、募集要項を確認してください。
募集期間中に、貸付金貸与申請書に必要な書類を添えて、高知県健康政策部医療政策課に提出してください。
医師養成奨学貸付金貸与申請書(第1号様式)
① 身上調書(第4号様式)
② 戸籍抄本
③ 誓約書(第5号様式)
④ 大学の在学証明書
⑤ 大学又は学部の長の推薦書
⑥ 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書
⑦ 個人情報に関する同意書
⑧ その他、知事が必要と認める書類
* 申請書には2人の連帯保証人を定めて署名をする必要があります。
* 連帯保証人は独立の生計を営むxx者でなければなりません。
(2)貸与の決定と貸付金貸与までの流れ
申請者からの書類の受理
書類審査及び面接の実施
貸与者の決定
(貸付金貸与決定通知書の送付)
請求書の提出
貸付金の貸与
原則、5月(新規貸与者は6月),10 月の年2回
11 異動と届出
(1)異動の届出
次のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を届け出てください。
【在学中】
・ 貸付金の貸与を受けている者が氏名又は住所を変更したとき。
・ 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
・ 在学する大学の専攻課程を他に転じたとき。
・ 大学を休学、又は長期にわたって欠席しようとするとき。
・ 連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人を変更したとき。
・ その他、貸付金の貸与を受けている者の身上に異動を生じたとき。
【卒業後】
・ 貸付金の貸与を受けた者が氏名又は住所を変更したとき。
・ 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
・ 連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人を変更したとき。
・ その他、貸付金の貸与を受けた者の身上に異動を生じたとき。
(2)提出が義務付けられる書類
【在学中】
貸付金の貸与を受けている期間中は、次に掲げる書類を毎年4月30日までに提出しなければなりません。
•大学のxx年度の学業成績を証明する書類
•誓約書(第5号様式)
•大学の在学証明書
•大学又は学部の長の推薦書
•その他、知事が必要と認める書類
【卒業後】
卒業後から貸付金償還期間の満了までの間、次に掲げる書類を提出しなければなりません。
•貸付金償還猶予承認申請書(卒業後)
•臨床研修受講届(初期臨床研修を受講するとき)
•医師業務従事届(指定医療機関等で従事するとき)※
•医師業務退職等届(指定医療機関等で従事しなくなったとき)※
•育児休業取得届(育児休業を取得しようとするとき)
•その他、知事が必要と認める書類
※就業先が変わるごとに提出が必要です。
12 Q&A
Q1 高知県外の大学に進学予定ですが、奨学貸付金を受けられますか。
A1 受けられます。ただし、新規募集定員の範囲で貸与が決定されることになります。
Q2 高知大学医学部の地域枠入学者ですが、必ず奨学貸付金の貸与を受けることに なりますか。
A2 受けていただきます。
Q3 特定科目加算を受けたいのですが、将来、特定診療科目の医師にならなかった 場合はどうなりますか。(R02.04 改定)
A3 4つの特定診療科目の中であれば、診療科目の変更は可能です。
ただし、4つの特定診療科目以外に進んだ場合は、加算貸付金のみ、利息をつけて償還していただくことになります。
Q3の2 将来、児童精神科領域の医師になりたいのですが、小児科の特定科目加算 を受けることはできますか。(R02.04 追加)
A3の2 受けられます。なお、卒業後は、児童精神科領域のキャリア形成プログラムに基づいて勤務していただきます。キャリア形成プログラムは YMDP
(Young Medical Doctors Platform)のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
Q4 貸与申請の連帯保証人は、保護者でもかまいませんか。
A4 連帯保証人2人のうちの1人は保護者の方でかまいませんが、1人は生計を別にするxx者としてください。
Q5 連帯保証人に所得要件はありますか。
A5 ありません。本県の地域医療に貢献いただくため県内での勤務が必要な制度であることにご理解があり、利息を含めた奨学貸付金の返還の責任を負うことができるxx者の方に保証人になっていただいてください。
Q6 地域医療実習はどのような実習ですか。(R02.04 改定)
A6 高知県へき地医療協議会が開催している、夏期休暇中の「高知県地域医療夏期実習」と、高知大学医学部家庭医療学講座が開催している、夏期休暇中の「幡多地域医療道場」、春期休暇中の「安芸地域医療道場」、春と秋の「家庭医道場」があります。4年生まで(県外大学生は 5 年生まで)は、必ず年 1 回参加していただきます。これらに参加できなかった場合は、地域の医療機関等での見学や実習を受け、県にレポートを提出してください。
Q7 留年したらどうなりますか。
A7 原則、奨学貸付金は一時停止となりますが、ご事情やご意向を確認したうえで、留年中も継続して奨学貸付金を受給することは可能です。
なお、貸与期間は原則6年までとなっていますが、ご希望があれば7年まで貸与することが可能です。
Q8 卒業後に勤務する医療機関は、県が決めるのですか。(R02.04 改定)
A8 勤務する医療機関を一方的に県が指示するわけではありません。初期臨床研修修了後は、希望する診療科のキャリア形成プログラムに基づいて勤務すること
になります。各診療科のキャリア形成プログラムは YMDP(Young Medical Doctors Platform)のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
Q8 の2 社会医学系(公衆衛生、法医学)の医師として勤務した期間の扱いはどう なりますか。(R02.04 追加)
A8 の2 社会医学系の医師として勤務した期間も償還免除の対象となります。
Q9 償還期間中は高知県を離れることができないのですか。
A9 私的な事情で離れることは原則できません。ただし、キャリア形成プログラムに基づいて国内外で勤務することも可能です。
なお、その期間は償還の免除期間に算入されません。
Q10 産休•育休期間の扱いはどうなりますか。
A10 産前産後休暇の期間中は、勤務しているのと同じ扱いになり、償還の免除期間に算入されます。
また、育児休業の期間中は、償還の免除期間に算入されませんが、利息はかからないようになっています。
なお、育児休業を取得する場合は、「育児休業取得届」に事業主による証明書を添えて、事前に提出して下さい。
Q11 短時間勤務をする場合の扱いはどうなりますか。(R02.04 改定)
A11 下記の場合は、xxの常勤医師と同様の勤務をしたものとみなして、償還免除の対象となります。
•3歳に達するまでの子を養育するため、育児•介護休業法により短時間勤務(1 日原則 6 時間)の措置を受けている期間
•勤務時間が週 32 時間以上となる期間
なお、勤務時間が週 32 時間未満の場合でも、本人の傷病による療養、育児
(上記の償還免除の対象となる期間を除く)、近親者の介護など特別の事情がある場合は、実際の勤務時間数に応じて償還免除の対象となることがありますので、下記の相談窓口にご相談ください。
Q12 奨学貸付金が償還免除となったとき、所得税が課税されるのですか。 A12 課税されません。地方公共団体が医学生等に貸与した修学資金に係る債
務免除益については非課税とされています。
Q13 奨学貸付金に関する相談窓口はどちらですか。(R02.04 改定) A13 下記となっています。
また、卒業後は年に1度面談を実施して、償還免除やキャリア形成に関するフォローアップを行っています。
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13 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例
(平成 19 年 3 月 23 日条例第 7 号)
改正 平成 19 年 10 月 16 日条例第 78 号 平成 20 年 3 月 25 日条例第 14 号
平成 22 年 3 月 26 日条例第 10 号 平成 22 年 10 月 22 日条例第 38 号
平成 25 年 12 月 27 日条例第 74 号 平成 25 年 12 月 27 日条例第 75 号
平成 27 年 12 月 28 日条例第 75 号 平成 29 年 3 月 24 日条例第 10 号
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例 (目的)
第 1 条 この条例は、医師を確保しようとする県内の地域において将来医師の業務に従事しようとする者に対し、医師養成奨学貸付金、初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与することにより、これらの者の修学を容易にするとともに、医師として初期臨床研修(医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 16 条
の 2 第 1 項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受け、又は初期臨床研修を修了した医師が専門医教育としての研修を受けることを支援し、もって県として必要な医師の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医師養成奨学貸付x xに掲げるものをいう。
ア 修学貸付金 医学生(大学(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 104 条第 1項の大学をいう。以下同じ。)において医学を履修する課程に在学する学生をいう。以下同じ。)が要する授業料等の修学及び生活上の経費として貸与するもの
イ 特定科目加算貸付金 修学貸付金の貸与を受ける医学生のうち、産婦人科その他知事が指定する特定診療科目(以下「指定特定診療科目」という。)の医師の業務に従事しようとする者について、修学貸付金に加えて貸与するもの
(2) 初期臨床研修特別貸付金 県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受ける医師で、初期臨床研修の修了後指定特定診療科目の医師の業務に従事しようとするものが初期臨床研修を受ける場合に要する生活上の経費として貸与するものをいう。
(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金 初期臨床研修を修了した医師が知事が認める専門の研修課程を有する県内指定支援医療機関において産婦人科その他知事が指定する特定診療科目について当該専門医としての高度な知識技能を修得
することを目的とする臨床研修(当該臨床研修の課程として県内指定支援医療機関以外の医療機関(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する
病院及び同条第 2 項に規定する診療所をいう。以下同じ。)において行われる臨床研修を含む。以下「特定科目後期臨床研修」という。)を受ける場合に要する生活上の経費として貸与するものをいう。
(4) 県内指定医療機関 医師を確保しようとする県内の地域において、医師不足の解消のため医師を充足する必要があると認められる医療機関であって知事が別に定めるもの及び医師不足の解消のため医師を充足する必要があると認められる特定診療科目であって知事が別に定めるものを有する医療機関の当該特定診療科をいう。
(5) 特定科目県内医療機関 医師不足の解消のため医師を充足する必要があると認められる特定診療科目であって知事が別に定めるものを有する県内の医療機関の当該特定診療科のうち、県内指定医療機関以外のものをいう。
(6) 特別指定県内医療機関 専門医の育成のための専門の研修課程を有する県内の医療機関又は医療機関の特定診療科のうち、県内指定医療機関及び特定科目県内医療機関以外のものであって、知事が指定するものをいう。
(7) 県内指定支援医療機関 県内指定医療機関に対し支援及び協力を行う県内の医療機関であって、知事が別に定めるものをいう。
(貸付金の貸与)
第 3 条 知事は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者に対し、医師養成奨学貸付金を貸与することができる。
(1) 医学生であって、大学を卒業後県内指定医療機関において医師の業務(特定科目加算貸付金を貸与する場合にあっては、指定特定診療科目の医師の業務)に従事しようとするものであること。
(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件
2 知事は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者に対し、初期臨床研修特別貸付金を貸与することができる。
(1) 県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受ける者(以下「初期臨床研修生」という。)であって、初期臨床研修の修了後県内指定医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事しようとするものであること。
(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。
(3) 初期臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めること。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件
3 知事は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者に対し、特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与することができる。
(1) 特定科目後期臨床研修を受ける者(以下「特定科目後期臨床研修生」という。)であって、当該特定科目後期臨床研修の修了後県内指定医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事しようとするものであること。
(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。
(3) 特定科目後期臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めること。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件
4 知事は、毎年度予算の範囲内で、第 1 項各号、第 2 項各号又は前項各号に掲げる全ての要件を備えている者のうちから選考の上、医師養成奨学貸付金、初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金(以下「貸付金」という。)を貸与する者を決定するものとする。
5 知事は、毎年度予算の範囲内で、第 1 項各号に掲げる全ての要件を備え、かつ、医師養成奨学貸付金の貸与を受けている者であって特定科目加算貸付金の貸与を受けていないもののうちから選考の上、特定科目加算貸付金を貸与する者を決定することができる。
(貸付金の額等)
第 4 条 貸付金として貸与する金額及び期間は、次のとおりとする。
区分 | 金額 | 期間 | |
医師養成奨学貸付金 | 修学貸付金 | 月 150,0 額 00 円 | 当該大学の修学期間。ただし、6 年(知事が特に認めたときにあっては、7 年)を限度とする。 |
特定科目加 算貸付金 | 月 80,00 額 0 円 | ||
初期臨床研修特別貸付 金 | 月 120,0 額 00 円 | 当該初期臨床研修の期間。ただし、2 年を限度と する。 | |
特定科目後期臨床研修 奨励貸付金 | 月 120,0 額 00 円 | 当該特定科目後期臨床研修の期間のうち、知事が 定める期間。ただし、3 年を限度とする。 |
(貸与の一時停止)
第 5 条 知事は、貸付金の貸与を受けている者のうち医学生にあっては休学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき、初期臨床研修生又は特定科目後期臨床研修生にあっては長期にわたって当該初期臨床研修又は当該特定科目後期臨床研修を中断しようとするときは、貸付金の貸与を一時停止することができる。
(貸与の再開)
第 6 条 知事は、前条の規定に基づき貸付金の貸与を一時停止した場合において、当該貸付金の貸与を一時停止された者のうち医学生にあっては復学し、又は長期にわたる欠席をやめたとき、初期臨床研修生又は特定科目後期臨床研修生にあっては当該初期臨床研修又は当該特定科目後期臨床研修の長期にわたる中断をやめたときは、貸付金の貸与を再開することができる。
(貸与の取消し)
第 7 条 知事は、貸付金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸与を取り消すことができる。
(1) 第 3 条第 1 項各号、第 2 項各号又は第 3 項各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 貸付金の貸与を受けることを辞退したとき。
(3) 学業、初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修の成績又は性行が不良であると認めたとき。
(4) 病気又は負傷のため大学の卒業又は初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修の修了の見込みがないとき。
(5) 前条の規定に基づく貸付金の貸与の再開が認められないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、貸付金を貸与することが不適当であると認めたとき。
2 知事は、規則で定めるところにより、特定科目加算貸付金の貸与を受けている者から申請があったときは、特定科目加算貸付金の貸与を取り消すものとする。
(償還)
第 8 条 貸付金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸与の期間が満了したとき又は前条第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づき貸与を取り消されたときは、直ちに、貸与を受けた貸付金(同項の規定に基づき特定科目加算貸付金の貸与を取り消された場合にあっては、当該特定科目加算貸付金に限る。以下この条において同じ。)を償還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、貸付金を貸与した期間(貸付金の貸与を一時停止した期間を除 く。)の 2 倍に相当する期間に限り、貸付金を分割して償還させることができる。
3 前 2 項の規定により償還しなければならない貸付金には、規則で定めるところにより、貸与を受けた日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年 10.0 パーセント以内で知事が定める割合で計算した利息を付するものとする。ただし、次条第 3 項の規定に基づき貸付金の償還を猶予した期間については、利息を付さないものとする。
4 前項の規定により利息を計算する場合における年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(償還の猶予)
第 9 条 知事は、次の各号に掲げる貸付金について、借受者が貸与の期間が満了した 後又は第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づき貸与を取り消された後において 当該各号に掲げる要件に該当することとなったときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の償還を猶予することができる。ただし、償還を猶予する期間は、初期 臨床研修を修了した後 15 年間を限度とする。
(1) 医師養成奨学貸付金
ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後、引き続き大学に在学しているとき。
イ 大学を卒業した日から 1 年以内の期間において、医師の免許を取得しようとしているとき。
ウ 大学を卒業した日から 1 年以内に医師の免許を取得し、かつ、当該免許を取得した後速やかに県内の医療機関において初期臨床研修を受ける(医師法第 6
条第1 項の規定による医師免許の申請手続中に当該医療機関において初期臨床研修を受ける場合を含む。)とき。
エ ウの初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受けるとき。
オ エの特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務(特定科目加算貸付金にあっては、指定特定診療科目の医師の業務。以下この号において同じ。)に継続して従事するとき。
カ ウの初期臨床研修を修了した後又はエの特定科目後期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に継続して従事するとき。
キ ウの初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に継続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受けるとき。
(2) 初期臨床研修特別貸付金
ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後、引き続き初期臨床研修を受けているとき。
イ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。
ウ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受けるとき。エ ウの特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機
関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。
オ ウの特定科目後期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。
カ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受けるとき。
(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金
ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の 貸与を取り消された後、引き続き当該特定科目後期臨床研修を受けているとき。
イ 当該特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。
ウ 当該特定科目後期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。
2 前項各号(第 1 号ア及びイを除く。)の規定により貸付金の償還の猶予を受けている借受者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条第 1 項又は第 2 項の規定により産前産後の休業をしたときは、当該期間(使用者が就業規則等により産前産後の休業として認めた期間を含む。次条第 2 項において「産前産後休業期間」という。)については、継続して研修を受け、業務に従事している期間とみなす。
3 知事は、第 1 項各号(第 1 号ア及びイを除く。)の規定により貸付金の償還の猶予を受けている借受者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3 年法律第 76 号)第 5 条第 1 項の規定に基づき育児休業をしたときは、規則で定めるところにより、当該期間(同法の規定の適用を受けない者にあってはこれに準ずる期間とし、事業主が就業規則等により育児休業として認めた期間を含む。)について、貸付金の償還を猶予することができる。
4 知事は、第 1 項第 1 号の規定により医師養成奨学貸付金の償還の猶予を受けている特定科目加算貸付金に係る借受者が、同号に規定する特定科目加算貸付金に係る償還の猶予の要件を満たさなくなり、かつ、修学貸付金に係る償還の猶予の要件を満たしているときは、当該借受者に係る特定科目加算貸付金を償還させ、及び修学貸付金の償還を猶予することができる。この場合において、前条第 2 項の規定の適用については、同項中「貸付金」とあるのは、「特定科目加算貸付金」とする。
5 第 1 項及び前 2 項に規定する場合のほか、知事は、貸付金の償還を猶予することが適当であると認めたときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第 10 条 知事は、次の各号に掲げる借受者が当該各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、貸付金の償還を免除するものとする。
(1) 医師養成奨学貸付金に係る借受者
ア 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた場合において、次に掲げる期間を合計した期間(医師養成奨学貸付金を貸与した期間(医師養
成奨学貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。以下この号において同じ。)が 2 年未満の借受者にあっては(ア)に掲げる期間、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては(ア)から(ウ)までに掲げる期間を合計した期間)が、当該医師養成奨学貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間
(イ) 当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関におい て特定科目後期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者にあっては 1 年 6 箇月、
3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以上 5 年未満の借受者にあ
っては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 3 年、6 年以上の
借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。
(ウ) 当該特定科目後期臨床研修を受けた期間(当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定支援医療機関以外の医療機関(特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科を含
む。)において特定科目後期臨床研修を受けた期間を除き、当該期間が 4 年
を超えるときにあっては、4 年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間
(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上
5 年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1
年 6 箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。
イ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、当該特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務(特定科目加算貸付金にあっては、指定特定診療科目の医師の業務。以下この号において同じ。)に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年未満の借受者にあっては(ア)に掲げる期間、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては(ア)から
(ウ)までに掲げる期間を合計した期間)が、当該医師養成奨学貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において医師の業務に従事した期間とを通算した期間
(イ) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関にお
いて医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者にあ
っては 1 年 6 箇月、3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以上 5
年未満の借受者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあって
は 3 年、6 年以上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。
(ウ) 当該やめた特定科目後期臨床研修を受けた期間(当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定支援医療機関以外の医療機関(特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科を含む。)において特定科目後期臨床研修を受けた期間を除く。エの(ウ)において同じ。)と県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した期間 (特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科において医師の業務に従事した期間を除く。エの(ウ)において同じ。)とを通算した期間(当該通算した期間が 4 年を超えるときにあっ
ては、4 年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間
(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上
5 年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1
年 6 箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。
ウ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年未満の借受者にあっては(ア)に掲げる期間、2 年以上3 年未満の借受者にあっては(ア)から(ウ)までに掲げる期間を合計した期
間)が、当該医師養成奨学貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において医師の業務に従事した期間
(イ) 特別指定県内医療機関において医師の業務に従事した期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者
にあっては 1 年 6 箇月、3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以
上 5 年未満の借受者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあ
っては 3 年、6 年以上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。
(ウ) 県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した期間(特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科において医師の業務に従事した期間を除き、当該期間が 4 年を超える
ときにあっては、4 年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間
(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上
5 年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1
年 6 箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。
エ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に継続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受けた場合において、次に掲げる期間を合計した期間(医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年未満の借受者にあっては(ア)に掲げる期間、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては(ア)から(ウ)までに掲げる期間を合計した期間)が、当該医師養成奨学貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において医師の業務に従事した期間と当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間とを通算した期間
(イ) 特別指定県内医療機関において医師の業務に従事した期間と当該特定 科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後 期臨床研修を受けた期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者にあっては
1 年 6 箇月、3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以上 5 年未満の
借受者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 3 年、6
年以上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。
(ウ) 県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した期間と当該特定科目後期臨床研修を受けた期間とを通算した期間(当該通算した期間が 4 年
を超えるときにあっては、4 年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間
(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上
5 年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1
年 6 箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。
(2) 初期臨床研修特別貸付金に係る借受者
ア 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間(初期臨床研修特別貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。以下この号において同じ。)が 1 年未満の借受
者にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間
(イ) 特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間。ただし、当該期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1
年 6 箇月を限度とする。
イ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受けた場合において、次に掲げる期間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研
修特別貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間
(イ) 当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2
年以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を限度とする。
ウ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、当該特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間
(イ) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以
上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を限度とする。
エ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、特定科目 後期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、
特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、
(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間
(イ) 当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年
未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を限度とする。
オ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受けた場合において、次に掲げる期間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該
初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間の1.5 倍に相当する期間に達したとき。 (ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科
目の医師の業務に従事した期間と当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間とを通算した期間
(イ) 特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間と当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年
未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を限度とする。
(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者
ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後、引き続き当該特定科目後期臨床研修を受けた場合において、次に掲げる期間を合計した期間(特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間(特定科目後期臨床研修奨励貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。以下この号において同じ。)が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げ
る期間)が、当該特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間
(イ) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年以
上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては
1 年 6 箇月、3 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。
イ 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後、直ちに当該特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、又は引き続き当該特定科目後期臨床研修を受けた後当該特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後において当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間
(イ) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後において当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満の借受者にあっては 1
年、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては 1 年 6 箇月、3 年以上の借受者に
あっては 2 年を限度とする。
ウ 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後、直ちに当該特定科目後期臨床研修を修了し、又は引き続き当該特定科目後期臨床研修を受けた後当該特定科目後期臨床研修を修了
し、その後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)
に掲げる期間)が、当該特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間の 1.
5 倍に相当する期間に達したとき。
(ア) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間
(イ) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2
年以上 3 年未満の借受者にあっては 1 年 6 箇月、3 年以上の借受者にあって
は 2 年を限度とする。
2 前項第 1 号ア(ア)から(エ)まで、イ(ア)から(エ)まで、ウ(ア)から(エ)まで及びエ(ア)から(エ)まで、第 2 号ア(ア)及び(イ)、イ(ア)及び(イ)、ウ(ア)及び(イ)、エ(ア)及び(イ)並びにオ(ア)及び(イ)並びに第 3 号ア(ア)及び(イ)、イ(ア)及び
(イ)並びにウ(ア)及び(イ)に規定する初期臨床研修を受けた期間、特定科目後期臨床研修を受けた期間(同項第 1 号ア(ウ)及びイ(ウ)に規定する県内指定支援医療機関以外の医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間を除く。)又は医師の業務に従事した期間(同項第 1 号イ(ウ)及びウ(ウ)に規定する特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科において医師の業務に従事した期間を除く。)において産前産後休業期間がある借受者にあっては、当該産前産後休業期間を当該各規定の初期臨床研修を受けた期間、特定科目後期臨床研修を受けた期間又は医師の業務に従事した期間とみなす。
3 知事は、前条第 1 項(同項第 1 号アからウまで及び同項第 2 号アを除く。)又は第 3項から第 5 項(知事が特に認める理由による場合に限る。)までの規定により貸付金の償還の猶予を受けている借受者が当該償還の猶予を受けている期間中に当該各項に規定する貸付金の猶予の要件を満たさなくなったときは、規則で定めるところにより、貸付金の一部の償還を免除することができる。
4 特定科目加算貸付金に係る借受者について第 1 項第 1 号、第 2 項又は前項の規定を適用する場合においては、当該借受者に係る修学貸付金及び特定科目加算貸付金のそれぞれについて貸付金の償還の免除を判定するものとする。
5 知事は、第 1 項及び第 3 項に規定する場合のほか、借受者が死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したときその他貸付金の償還を免除することが適当であると認めたときは、規則で定めるところにより、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(延滞金)
第 11 条 借受者が正当な理由がなく貸付金(第 8 条第 3 項の規定により付される利息を含む。以下この項において同じ。)を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、当該償還すべき貸付金の額に対して年 14.5 パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額の延滞金を支払わなければならない。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合においては、第 8 条第 4 項の規定を準用する。
3 知事は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、第 1 項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第 12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (施行期日)
1 この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 (この条例の失効)
2 この条例は、平成 39 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。 (経過措置)
3 前項の規定によるこの条例の失効の日(次項において「失効日」という。)以前において、第 3 条の規定により貸付金の貸与を決定された者に係る当該貸付金の貸与については、同条から第 7 条まで及び第 12 条の規定は、当該貸付金の貸与が終了するまでの間に限り、なおその効力を有する。
4 附則第 2 項の規定によるこの条例の失効の際現に償還の終わっていない貸付金及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる第3 条の規定により失効日後に貸与される貸付金の償還については、第 8 条から第 12 条までの規定は、附則第 2 項の規定によるこの条例の失効後も、なおその効力を有する。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第 11 条第 1 項に規定する延滞金の年 14.5 パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和 3
2 年法律第 26 号)第 93 条第 2 項の規定により告示された割合に年 1 パーセントの割
合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年 7.2 パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 7.3 パーセントの割合を加算した割合とする。
附 則(平成 19 年 10 月 16 日条例第 78 号)
この条例は、規則で定める日(平成 19 年規則第 137 号で、平成 19 年 12 月 26 日とする。)から施行する。
附 則(平成 20 年 3 月 25 日条例第 14 号)
この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 22 年 3 月 26 日条例第 10 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成 22 年 10 月 22 日条例第 38 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置)
2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新たに貸付金の貸与を決定する者の貸付金の貸与及び償還について適用し、同日前に貸付金の貸与を決定した者の貸付金の貸与及び償還については、なお従前の例による。ただし、同日前に医師養成奨学貸付金の貸与を決定した者のうち、当該者からの申出に基づき新条例第 10 条第 1 項の規定を適用することとする者にあっては、この条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定により貸与した医師養成奨学貸付金及び同日以後に新条例の規定により貸与する医師養成奨学貸付金の償還については、新条例の規定を適用する。
附 則(平成 25 年 12 月 27 日条例第 74 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成 26 年 1 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 第 1 条の規定による改正後の高知県税外収入金の延滞金徴収条例付則第 4 項、第 2条の規定による改正後の高知県看護師等養成奨学金貸付け条例付則第 2 項、第 3 条の規定による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例附則第 5 項、第 4 条の規定による改正後の高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例附則第 5 項、第 5条の規定による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例附則第 2 項、第 6 条の規定による改正後の高知県獣医師修学資金貸与条例附則第 2 項及び第 7 条の規定による改正後の高知県工業用水道条例付則第 2 項の規定は、延滞金、延滞xx及び延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成 25 年 12 月 27 日条例第 75 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成 26 年 1 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(同項において「施行日」という。)において現に貸付金を償還している者については、適用しない。
3 新条例の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の 業務並びに当該期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研 修及び従事した医師の業務並びに当該期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成 27 年 12 月 28 日条例第 75 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に貸付金を償還している者については、適用しない。
3 新条例の規定(新条例第 9 条第 1 項ただし書を除く。)は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の業務並びに当該期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研修及び従事した医師の業務並びに当該期間の算定については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、この条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下この項において「旧条例」という。)第 10 条第 1 項第 1 号ア(ウ)に掲げ
る期間と新条例第 10 条第 1 項第 1 号ア(イ)に掲げる期間とを合計した期間、旧条
例第 10 条第 1 項第 1 号イ(ウ)に掲げる期間と新条例第 10 条第 1 項第 1 号イ(イ)に
掲げる期間とを合計した期間、旧条例第 10 条第 1 項第 1 号ウ(ウ)に掲げる期間と
新条例第 10 条第 1 項第 1 号ウ(イ)に掲げる期間とを合計した期間及び旧条例第 10
条第 1 項第 1 号エ(ウ)に掲げる期間と新条例第 10 条第 1 項第 1 号エ(イ)に掲げる期間とを合計した期間は、それぞれ医師養成奨学貸付金を貸与した期間(医師養成奨学貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。)が 2 年以上 4 年未満の借受者にあ
っては 2 年、4 年以上 5 年未満の借受者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満
の借受者にあっては 3 年、6 年以上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とするものとする。
附 則(平成 29 年 3 月 24 日条例第 10 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。ただし、附則第 2 項の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に貸付金を償還している者については、適用しない。
3 新条例第 8 条第 3 項ただし書の規定は、施行日以後における育児休業に係る期間 (新条例第 9 条第 3 項に規定する期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前における育児休業に係る期間については、適用しない。
4 新条例第 9 条第 2 項の規定は、施行日前における産前産後休業期間(同項に規定する産前産後休業期間をいう。)についても適用する。
14 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則
(平成 19 年 6 月 25 日規則第 78 号)
改正 平成 20 年 3 月 25 日規則第 24 号 平成 20 年 10 月 31 日規則第 90 号
平成 22 年 10 月 22 日規則第 74 号 平成 25 年 12 月 27 日規則第 59 号
平成 27 年 12 月 28 日規則第 88 号 平成 29 年 3 月 28 日規則第 22 号
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則 (趣旨)
第 1 条 この規則は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(平成 19 年高知県条例第
7 号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定特定診療科目に係る知事が指定する特定診療科目)
第 2 条 条例第 2 条第 1 号イに規定する指定特定診療科目(第20 条第 1 項において「指定特定診療科目」という。)のうち、知事が指定する特定診療科目は、小児科、麻酔科及び脳神経外科とする。
(特定科目後期臨床研修に係る特定診療科目)
第 3 条 条例第 2 条第 3 号の知事が指定する特定診療科目は、小児科、麻酔科、脳神経外科及び家庭医療学を専修する科とする。
(特定科目後期臨床研修に係る要件)
第 4 条 条例第 2 条第 3 号に規定する特定科目後期臨床研修(以下「特定科目後期臨床研修」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 研修期間が 3 年以上であること。
(2) 研修期間のうち 5 分の 3 以上の期間が県内指定医療機関(条例第 2 条第 4 号に規定する県内指定医療機関をいう。以下同じ。)において行われるものであること。
(県内指定医療機関)
第 5 条 条例第 2 条第 4 号の知事が別に定める医療機関は、別表に定める区域にある
医療機関(同条第 3 号に規定する医療機関をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる医療機関とする。
(1) 公立(公立に準ずると認められる場合を含む。)の医療機関
(2) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 7 条第 1 項から第 3 項までの規定による知事の許可を受けた病床数(以下この号において「許可病床数」という。)が 100 床以上であって、かつ、同条第 2 項第 5 号に規定する一般病床の病床数が当該許可病床数の 60 パーセント以上である医療機関
(3) 前 2 号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関
2 条例第 2 条第 4 号の知事が別に定める特定診療科目を有する医療機関は、分べんを取り扱う産科又は産婦人科を有する医療機関のうち、別表に定める区域にある医療機関とする。
(特定科目県内医療機関に係る特定診療科目)
第 5 条の 2 条例第 2 条第 5 号の知事が別に定める特定診療科目は、分べんを取り扱う産科又は産婦人科とする。
(特別指定県内医療機関に係る県内の医療機関等)
第 5 条の 3 条例第 2 条第 6 号の専門医の育成のための専門の研修課程を有する県内の医療機関又は医療機関の特定診療科は、一般社団法人日本専門医機構が認定した専門医養成プログラムに参加する県内の医療機関若しくは医療機関の特定診療科又は公益社団法人日本医師会に置かれた日本医学会分科会に登録されている学会が専門医の育成のための研修施設として認定した県内の医療機関若しくは医療機関の特定診療科とする。
(県内指定支援医療機関)
第 6 条 条例第 2 条第 7 号の知事が別に定める県内の医療機関(以下「県内指定支援医療機関」という。)は、次に掲げる医療機関とする。
(1) 国立大学法人高知大学医学部附属病院
(2) 前号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関 (貸付金の貸与の申請)
第 7 条 条例第 3 条第 1 項、第 2 項、第 3 項又は第 5 項の規定に基づき医師養成奨学
貸付金(条例第 2 条第 1 号に規定する医師養成奨学貸付金をいう。以下同じ。)、初
期臨床研修特別貸付金(条例第 2 条第 2 号に規定する初期臨床研修特別貸付金をい
う。以下同じ。)又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金(条例第 2 条第 3 号に規定する特定科目後期臨床研修奨励貸付金をいう。以下同じ。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医師養成奨学貸付金にあっては別記第 1 号様式による医師養成奨学貸付金貸与申請書に、初期臨床研修特別貸付金にあっては別記第 2 号様式による初期臨床研修特別貸付金貸与申請書に、特定科目後期臨床研修奨励
貸付金にあっては別記第3 号様式による特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請
書に次に掲げる書類(条例第 3 条第 5 項の規定に基づき特定科目加算貸付金の貸与
を受けようとする者にあっては、第 2 号を除く。)を添えて、知事に提出しなければならない。この場合において、医師養成奨学貸付金に係る申請者が未xxであるときは、当該医師養成奨学貸付金貸与申請書に親権者又は未xx後見人が連署しなければならない。
(1) 身上調書(別記第 4 号様式)
(2) 戸籍抄本
(3) 誓約書(別記第 5 号様式)
(4) 医師養成奨学貸付金にあっては大学の在学証明書、初期臨床研修特別貸付金にあっては初期臨床研修(条例第1 条に規定する初期臨床研修をいう。以下同じ。)の期間、研修内容等を証明する書類、特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては特定科目後期臨床研修の期間、研修内容等を証明する書類
(5) 医師養成奨学貸付金にあっては大学又は学部の長の推薦書、初期臨床研修特別貸付金にあっては初期臨床研修を受ける県内の管理型臨床研修病院の長の推薦書、特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては特定科目後期臨床研修を受ける県内指定支援医療機関の長の推薦書
(6) 医師養成奨学貸付金にあっては、申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書
(7) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、医師免許証の写し
(8) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、給与支払額等証明書
(9) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類
2 申請者は、2 人の連帯保証人を定め、前項の医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期臨床研修特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書に署名させなければならない。
3 前項の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営むxx者でなければならない。
(貸付金の貸与の決定等の通知)
第 8 条 知事は、前条第 1 項の規定による医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期臨床研修特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書を受理したときは、医師養成奨学貸付金、初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金(以下「貸付金」という。)を貸与するかどうかを決定し、貸付金を貸与する者にあっては別記第 6 号様式による貸付金貸与決定通知書により、貸付
金を貸与しない者にあっては別記第7 号様式による貸付金貸与不承認決定通知書により、当該申請者及び大学若しくは学部の長、初期臨床研修を受ける県内の管理型
臨床研修病院の長又は特定科目後期臨床研修を受ける県内指定支援医療機関の長にその旨を通知するものとする。
(貸付金の貸与の時期)
第 9 条 貸付金の貸与は、年 2 回とし、5 月(新たに貸付金を貸与する年にあっては、 6 月)及び 10 月に貸与するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第 8 条第 1 項に規定する借受者(以下「借受者」という。)は、4 月 30 日(新たに貸付金を貸与される年にあっては、知事が別に定める日)及び 9 月 30 日までに別記第 8 号様式による請求書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(連帯保証人の変更)
第 10 条 借受者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更したとき若しくは知事が連帯保証人を不適当であると認めて変更を命じたときは、直ちに別記第 9 号様式による連帯保証人異動報告書に、医師養成奨学貸付金に係る借受者にあっ
ては別記第 10 号様式による保証書及び新たな連帯保証人の収入を証明する所得証明書を、初期臨床研修特別貸付金に係る借受者又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては別記第 10 号様式による保証書を添えて、知事に提出しなければならない。この場合において、借受者が未xxであるときは、当該連帯保証人異動報告書に親権者又は未xx後見人が連署しなければならない。
(成績証明書等の提出)
第 11 条 借受者は、貸付金の貸与を受けている間、次に掲げる書類を毎年 4 月 30 日までに知事に提出しなければならない。
(1) 医師養成奨学貸付金にあっては、次に掲げる書類ア 大学のxx年度の学業成績を証明する書類
イ 第 7 条第 1 項第 3 号から第 5 号まで及び第 9 号に掲げる書類
(2) 初期臨床研修特別貸付金にあっては、次に掲げる書類ア 初期臨床研修報告書(別記第 11 号様式)
イ 第 7 条第 1 項第 3 号、第 5 号、第 8 号及び第 9 号に掲げる書類
(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、次に掲げる書類ア 特定科目後期臨床研修報告書(別記第 12 号様式)
イ 第 7 条第 1 項第 3 号、第 5 号、第 8 号及び第 9 号に掲げる書類 (借受者の届出義務)
第 12 条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 在学する大学の専攻課程、初期臨床研修の研修課程又は特定科目後期臨床研修の研修課程を他に転じたとき。
(3) 大学を休学し、若しくは長期にわたって欠席しようとするとき又は長期にわたって初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修を中断しようとするとき。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。 (貸付金の貸与の一時停止の通知)
第 13 条 知事は、条例第 5 条の規定に基づき貸付金の貸与を一時停止するときは、
別記第 13 号様式による貸付金一時停止通知書により、当該借受者に通知するものとする。
(貸付金の貸与の再開の手続)
第 14 条 条例第 6 条の規定に基づく貸付金の貸与の再開を申請しようとする借受者
は、別記第 14 号様式による貸付金再開申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による貸付金再開申請書を受理した場合において、貸付金の貸与を再開することを決定したときは、別記第 15 号様式による貸付金再開決定通知書により、当該借受者に通知するものとする。
(貸付金の貸与の辞退)
第 15 条 借受者は、貸付金の貸与を受けることを辞退しようとするとき又は条例第 7
条第 2 項の規定に基づき特定科目加算貸付金の貸与の取消しの申請をするときは、
別記第 16 号様式による貸付金辞退届を知事に提出しなければならない。 (貸付金の貸与の取消しの通知)
第 16 条 知事は、条例第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消すとき又
は同条第 2 項により特定科目加算貸付金の貸与を取り消すときは、別記第 17 号様式による貸付金取消し通知書により、当該借受者に通知するものとする。
(貸付金の分割償還の承認手続)
第 17 条 条例第 8 条第 2 項の規定に基づき貸付金を分割して償還させる必要があると認めるときは、経済的な理由により貸与を受けた貸付金を直ちに償還することが困難なときその他貸付金を分割して償還させることが適当であると知事が認めるときとする。
2 条例第 8 条第 2 項の規定に基づく貸付金の分割による償還を申請しようとする借受者は、別記第 18 号様式による貸付金分割償還承認申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による貸付金分割償還承認申請書を受理した場合において、貸付金を分割して償還させることを承認したときは、別記第 19 号様式による貸付金分割償還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。
4 貸付金の分割償還は、貸付金を分割して償還することを承認された期間内において、月賦の均等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
(利息の利率)
第 18 条 条例第 8 条第 3 項の知事が定める割合は、年 10.0 パーセントとする。ただし、貸付金の貸与を取り消され、又は貸付金の償還の猶予がされず、若しくは終了した事情を勘案して、知事がやむを得ないと認めたときは、年 3.0 パーセントとする。
(貸付金の償還の猶予の承認手続)
第 19 条 条例第 9 条第 1 項、第 4 項又は第 5 項の規定に基づく貸付金の償還の猶予
を申請しようとする借受者は、別記第 20 号様式による貸付金償還猶予承認申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による貸付金償還猶予承認申請書を受理した場合において、貸付金の償還の猶予を承認したときは、別記第 21 号様式による貸付金償還猶予承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。
3 知事は、条例第 9 条第 1 項第 1 号の規定により医師養成奨学貸付金の償還の猶予を受けている特定科目加算貸付金に係る借受者であって、同号に規定する修学貸付金及び特定科目加算貸付金に係る償還の猶予の要件を満たしているものが、修学貸付金について、同条第 5 項の規定に基づく第 1 項の貸付金の償還の猶予の申請をしたときは、同条第 4 項の例により、当該借受者に係る特定科目加算貸付金を償還させ、及び修学貸付金の償還を猶予することができる。
(貸付金の償還の免除の承認手続)
第 20 条 条例第 10 条第 1 項の規定による期間の算定に当たっては、県内指定医療機
関、特定科目県内医療機関(条例第 2 条第 5 号に規定する特定科目県内医療機関を
いう。以下同じ。)、特別指定県内医療機関(同条第 6 号に規定する特別指定県内医療機関をいう。以下同じ。)又は県内指定支援医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間及び医師の業務に従事した期間、県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受けた期間並びに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間は、それぞれの月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、当該月における日数が 15 日を超えるときにあってはこれを 1 月とし、15日以下のときにあってはこれを切り捨てるものとする。ただし、1.5 倍に相当する期間及び 2 分の 1 に相当する期間の算定にあっては、当該期間に 1 月未満の端数を
生じたときは、当該端数を 1 月に切り上げる。
2 条例第 10 条第 1 項の規定による貸付金の償還の免除を申請しようとする借受者は、別記第 22 号様式による貸付金償還免除承認申請書を知事に提出しなければならな い。
3 条例第 10 条第 3 項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除は、医師養成奨学貸付金に係る借受者にあっては同条第 1 項第 1 号アからエまでに掲げる期間のいずれか、初期臨床研修特別貸付金に係る借受者にあっては同項第 2 号アからオまでに掲げる期間のいずれか、特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては同
項第 3 号アからウまでに掲げる期間のいずれか(同条第 2 項において当該各規定の期間とみなされる期間を含む。次項において「免除算定期間」という。)が当該借受者に貸付金を貸与した期間(貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。次項において同じ。)に達していたときに行うものとする。この場合における期間の算定に当たっては、第 1 項本文の規定を準用する。
4 前項の場合において、貸付金の一部の償還を免除する額は、同項の貸付金の一部の償還の免除の要件となった免除算定期間を当該借受者に貸付金を貸与した期間の1.5 倍に相当する期間で除したものに当該借受者に貸与した貸付金の額を乗じて得た額とする。
5 第 3 項に規定する場合のほか、知事が貸付金の一部の償還を免除することが適当であると認めるときは、貸付金の一部の償還を免除することができる。
6 条例第 10 条第 3 項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除を申請しようとする借受者は、別記第 23 号様式による貸付金償還一部免除承認申請書を知事に提出しなければならない。
7 条例第 10 条第 5 項の規定に基づく貸付金の全部又は一部の償還の免除を申請しようとする者は、別記第 24 号様式による貸付金償還(一部)免除承認申請書を知事に提出しなければならない。
8 知事は、第 2 項の規定による貸付金償還免除承認申請書、第 6 項の規定による貸付金償還一部免除承認申請書又は前項の規定による貸付金償還(一部)免除承認申請書を受理した場合において、貸付金の償還の免除を承認したときは、別記第 25号様式による貸付金償還免除承認通知書により、当該借受者等に通知するものとする。
(就業状況等の届出)
第 21 条 借受者は、県内の医療機関において初期臨床研修を受ける(医師法(昭和 23
年法律第 201 号)第 6 条第 1 項の規定による医師免許の申請手続中に当該医療機関において初期臨床研修を受ける場合を含む。以下この条において同じ。)とき又は県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機関において後期臨床研修(初期臨床研修を修了した後に行われる臨床研修をいう。以下この条において同じ。)を受けるときは、別記第 26 号様式による臨床研修受講届に当該医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならない。初期臨床研修を受ける県内の医療機関又は後期臨床研修を受ける県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機関を変更したときも、同様とする。
2 借受者は、県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事するときは、別記第 27 号様式による医師業務従事届に当該医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければ
ならない。医師の業務に従事する県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関を変更したときも、同様とする。
3 借受者は、貸付金(条例第 8 条第 3 項の規定により付される利息を含む。)の償還が完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当したときは、第 1 号から第 4 号までに係る届出にあっては直ちに、第 5 号に係る届出にあっては遅滞なく知事に届け出なければならない。この場合において、第 1 号又は第 3 号に係る届出にあっては別記第 28 号様式による臨床研修中止届に、第 2 号又は第 4 号に係る届出にあっては別記第 29 号様式による医師業務退職等届に、第 5 号に係る届出にあっては別記第 30 号様式による育児休業取得届に事業主による証明書を添付することによるものとする。
(1) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に特定科目後期臨床研修を受けることをやめたとき。
(2) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事しなくなったとき。
(3) 県内の医療機関において初期臨床研修を受けることをやめたとき又は県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機関において後期臨床研修を受けることをやめたとき。
(4) 退職その他の理由により県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事しなくなったとき。
(5) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3 年法律第 76 号)第 5 条第 1 項の規定に基づき育児休業(同法の規定の適用を受けない者にあっては、これに準ずる休業)を取得するとき。
(延滞金)
第 22 条 条例第 11 条第 1 項の規定により延滞金を徴収する場合において、同項の規
定により計算した延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき又は延滞金の額が 500円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。
2 条例第 11 条第 3 項の規定に基づき延滞金を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害等の理由により償還すべき日までに貸付金を償還することができなかったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに貸付金を償還することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 条例第 10 条の規定に基づき貸付金の全部又は一部の償還を免除するとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。
3 条例第 11 条第 3 項の規定に基づく延滞金の減額又は免除は、知事が特に認めるときを除き、延滞金の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成 20 年 3 月 25 日規則第 24 号)
この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 20 年 10 月 31 日規則第 90 号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第 7 条の規定は、平成 20 年度の初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金の貸与の申請から適用する。
附 則(平成 22 年 10 月 22 日規則第 74 号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置)
2 この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸付金の貸与を決定する者の貸付金の貸与及び償還について適用し、同日前に貸付金の貸与を決定した者の貸付金の貸与及び償還については、なお従前の例による。ただし、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の一部を改正する条例(平成 22 年高知県条例第 38 号。以下この項において「一部改正条例」という。)附則第 2 項ただし書に規定する者にあっては、一部改正条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(平成 19 年高知県条例第 7 号)及びこの規則による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定により貸与した医師養成奨学貸付金並びに同日以後に一部改正条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例及び新規則の規定により貸与する医師養成奨学貸付金の償還については、新規則の規定を適用する。
附 則(平成 25 年 12 月 27 日規則第 59 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 26 年 1 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則(次項において「新規則」という。)第 18 条の規定は、この規則の施行の日(同項において
「施行日」という。)において現に貸付金を償還している者については、適用しない。
3 新規則第 19 条第 3 項(新規則第 20 条第 1 項(同条第 3 項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の業務に係る期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研修及び従事した医師の業務に係る期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成 27 年 12 月 28 日規則第 88 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則(次項に おいて「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(同項において「施行日」という。)において現に貸付金を償還している者については、適用しない。
3 新規則の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の 業務並びに当該期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研 修及び従事した医師の業務並びに当該期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成 29 年 3 月 28 日規則第 22 号)
この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
別表(第 5 条関係)
1 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏以外の区域
2 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏の区域のうち、高知市及び南国市を除く区域
別記
第1号様式(第7条関係)高知県知事 様
申請者 住所
年 月 日
氏名 ㊞
電話番号
親権者又は未xx後見人
住所
氏名 ㊞
電話番号
医師養成奨学貸付金貸与申請書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第3条第1項(第5項)の規定に基づき医師養成奨学貸付金の貸与を受けたいので、次のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第7条第
1項の規定により関係書類を添えて申請します。
貸与申請額 | 月額 | 円 | 特定科目加算 貸付金の加算 | 有(特定診療科目名 | )・無 | |||||
貸与申請期 x | x | 月 | ~ | 年 月 | ||||||
ふりがな | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
氏名 | ||||||||||
本籍 | ||||||||||
現住所 | ||||||||||
出身高等学校等 | 年 | 月卒業 立 | 学校 |
在学する大学 | 名称 所在地 | 地域枠入学 | 該当・非該当 |
入学年月日 | 年 月 日 | 大学卒業予定年月 | 年 月 |
貸与を受ける医師養成奨学貸付金の返還の債務については、申請者と連帯して、その責任を負います。
年 月 日
連帯保証人 本籍
住所
氏名 ㊞
電話番号連帯保証人 本籍
住所
氏名 ㊞
電話番号
注 1 申請者が未xxである場合は、親権者又は未xx後見人が連署してください。
2 この申請書に押印した申請者、親権者又は未xx後見人及び連帯保証人の印鑑について、市町村長の証明書を添えてください。
3 この申請書には、身上調書(別記第4号様式)、戸籍抄本、誓約書(別記第5号様式)、在学する大学の在学証明書、在学する大学又は学部の長の推薦書並びに申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書を添えてください。
第4号様式(第7条関係)
身上調書
申請者氏名 | ㊞ | 電話番号 | ||||
E メールアドレス | ||||||
申請者住所 | ||||||
家族 | 続柄 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 摘要 | |
親権者又は未xx後見人 | ||||||
ふりがな | 続柄 | 生年月日 | ||||
氏名 | ㊞ | |||||
本籍 | ||||||
現住所 | ||||||
職業 | 年収 | |||||
資産 | xx | 山林 | その他 | 貯蓄負債 | 円円 | |
連帯保証人 | |||||
申請者との関係 | ふりがな | 生年月日 | 職業 | 年収 | 資産 |
氏名 | |||||
注 1 「家族」欄は、申請者と生計を一にする家族について記入してください。
2 「親権者又は未xx後見人」欄は、申請者が未xxである場合に記入してください。
第5号様式(第7条関係)
年
月
日
高知県知事 様
住所
氏名
㊞
誓約書
私は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定に基づき医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与を受けることになったときは(受けていますが)、同条例及び高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定を遵守し、将来、同条例第2条第4号に規定する県内指定医療機関又は同条第
5号に規定する特定科目県内医療機関において医師として業務に従事することを誓約し
ます。
第6号様式(第8条関係)
(その1)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金貸与決定通知書
年 月 日付けで申請のありました医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与については、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第3条第4項(第5項)の規定により下記のとおり決定しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第8条の規定により通知します。
記
1 貸付金(特定科目加算貸付金)の貸与を受ける者の氏名
2 貸付金(特定科目加算貸付金)を貸与する金額月額 円
3 貸付金(特定科目加算貸付金)を貸与する期間 年 月から 年 月まで
第7号様式(第8条関係)
(その1)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金貸与不承認決定通知書
年 月 日付けで申請のありました医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与については、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第3条第4項(第5項)の規定による選考の結果、貸与しないことに決定しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第8条の規定により通知します。
第8号様式(第9条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
請求書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第9条第2項の規定により、下記のとおり請求します。
記
金額 円
ただし、 年 月から 年 月までの医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)として
振込先 | |
x x 機 関名 | |
支店名 | |
預金種別 | 普通 ・ 当座 |
口座番号 | |
フリガナ | |
口座名義 |
第9号様式(第10条関係)
高知県知事 様
借受者 住所
年 月 日
氏名 ㊞
電話番号
親権者又は未xx後見人
住所
氏名 ㊞
電話番号
連帯保証人異動報告書
下記のとおり連帯保証人を変更しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第10条の規定により関係書類を添えて報告します。
記
1 変更した連帯保証人住所
氏名
2 連帯保証人を変更した理由
3 新たな連帯保証人
借 受 者と の 関係 | ふりがな | 生年月日 | 職業 | 年収 | 資産 |
氏名 | |||||
注 1 借受者が未xxである場合は、親権者又は未xx後見人が連署してください。
2 この報告書には、保証書(別記第10号様式)及び新たな連帯保証人の収入を証明する所得証明書を添えてください。
第10号様式(第10条関係)
年 | 月 | 日 |
高知県知事 様 | ||
新たに連帯保証人となる者 本籍住所氏名 電話番号 | ㊞ |
保証書
借受者住所 氏名 は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第3条第1項(第2項・第3項)の規定に基づき医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与を受けていますが、今回旧連帯保証人住所
氏名 に替わり私が新連帯保証人となり、貸与を受けている医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の返還の債務については、借受者と連帯して、その責任を負います。
注 この保証書に押印した新たに連帯保証人となる者の印鑑について、市町村長の証明書を添えてください。
第11号様式(第11条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
初期臨床研修報告書
年 月 日から 年 月 日までに受けました初期臨床研修について、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第11条の規定により、下記のとおり報告します。
記
初期臨床研修を実施している県内の管理型臨床研修病院の名称及び所在地 | |
初期臨床研修の研修内容等 | |
初期臨床研修の研修到達目標に対する達成度 | |
初期臨床研修の研修指導医の研修評価 | 研修指導医 ㊞ |
第13号様式(第13条関係)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金一時停止通知書
下記の理由により、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第5条の規定に基づき、
年 月 日から医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与を一時停止します(一時停止しました)ので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第13条の規定により通知します。
記
一時停止の理由
第14号様式(第14条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
貸付金再開申請書
下記のとおり復学し(長期にわたる欠席をやめ)(初期臨床研修(特定科目後期臨床研修)の長期にわたる中断をやめ)、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第6条の規定に基づく医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与の再開を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第14条第1項の規定により申請します。
記
1 大学名、初期臨床研修を受けている県内の管理型臨床研修病院名又は特定科目後期臨床研修を受けている県内指定支援医療機関名
2 貸付金の一時停止年月日 年 月 日
3 復学し、若しくは長期にわたる欠席をやめ、又は初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修の長期にわたる中断をやめた年月日
年 月 日
4 大学の卒業又は初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修の修了の予定年月日年 月 日
5 復学し、若しくは長期にわたる欠席をやめ、又は初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修の長期にわたる中断をやめた理由
注 負傷又は疾病のため大学を休学し、若しくは長期にわたって欠席し、又は初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修を長期にわたって中断していた場合は、病院又は診療所の作成した診断書を添えてください。
第15号様式(第14条関係)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金再開決定通知書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第6条の規定に基づき、 年 月 日から医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与を再開することを決定しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第14条第2項の規定により通知します。
第16号様式(第15条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
貸付金辞退届
下記のとおり医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与を受けることを辞退しますので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第15条の規定により届け出ます。
記
1 辞退年月日 年 月 日( 年 月分から)
2 辞退する理由
第17号様式(第16条関係)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金取消し通知書
下記の理由により、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第7条第1項(第2項)の規定に基づき、 年 月分からの医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の貸与を取り消します(取り消しました)ので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第16条の規定により通知します。
記
取消しの理由
第18号様式(第17条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
貸付金分割償還承認申請書
下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第8条第2項の規定に基づく医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・特定初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の分割償還を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第17条第2項の規定により申請します。
記
1 貸付金(特定科目加算貸付金)の貸与を受けた期間年 月から 年 月まで
2 貸与を受けた貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
3 貸付金(特定科目加算貸付金)を償還すべき年月日年 月 日
4 貸付金(特定科目加算貸付金)の分割償還をする予定期間年 月から 年 月まで
5 貸付金(特定科目加算貸付金)の分割償還を申請する理由
第19号様式(第17条関係)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金分割償還承認通知書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の分割償還を承認しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第 17条第3項の規定により通知します。
記
1 貸与した貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
2 償還させる貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
3 貸付金(特定科目加算貸付金)の分割償還をする期間年 月から 年 月まで
第20号様式(第19条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
貸付金償還猶予承認申請書
下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第9条第1項(第4項・第5項)の規定に基づく医師養成奨学貸付金(修学貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の償還の猶予を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第19条第1項の規定により申請します。
記
1 貸付金(修学貸付金)の貸与を受けた期間
年 月から 年 月まで
2 貸与を受けた貸付金(修学貸付金)の額
円
3 貸付金(修学貸付金)の償還の猶予をする予定期間年 月から 年 月まで
4 貸付金の償還の猶予を申請する理由
第21号様式(第19条関係)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金償還猶予承認通知書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第9条第1項(第4項・第5項)の規定に基づき、年 月 日まで医師養成奨学貸付金(修学貸付金・初期臨床研修特別貸付金・
特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の償還を猶予しますので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第19条第2項の規定により通知します。
第22号様式(第20条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
貸付金償還免除承認申請書
下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第1項の規定による医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第
2項の規定により申請します。
記
1 貸付金(特定科目加算貸付金)の貸与を受けた期間年 月から 年 月まで
2 貸与を受けた貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
3 貸付金(特定科目加算貸付金)の償還の免除の要件となる医療機関において医師の業務に従事した期間等
( 1 ) | 年 | 月 | 日 か ら | 年 | 月 | 日 ま で | |
( | ) | ||||||
( 2 ) | 年 | 月 | 日 か ら | 年 | 月 | 日 ま で | |
( | ) |
4 貸付金(特定科目加算貸付金)の償還の免除を申請する理由
第23号様式(第20条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
貸付金償還一部免除承認申請書
下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第3項の規定に基づく医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の一部の償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第6項の規定により申請します。
記
1 貸付金(特定科目加算貸付金)の貸与を受けた期間年 月から 年 月まで
2 貸与を受けた貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
3 貸付金(特定科目加算貸付金)の一部の償還の免除の要件となる医療機関において医師の業務に従事した期間等
(1) 年 月 日から 年 月 日まで( )
(2) 年 月 日から 年 月 日まで( )
4 貸付金(特定科目加算貸付金)の一部の償還の免除を申請する理由
第24号様式(第20条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者その他の者
住所
氏名 ㊞
電話番号
貸付金償還(一部)免除承認申請書
下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第5項の規定に基づく医師養成奨学貸付金(初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の(一部の)償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第7項の規定により申請します。
記
1 貸付金の貸与を受けた期間
年 月から 年 月まで
2 貸与を受けた貸付金の額
円
3 償還済みの貸付金の額
円
4 未償還の貸付金の額
円
5 貸付金の全部又は一部の償還の免除を申請する理由
注 1 心身障害の場合は、病院又は診療所の作成した診断書を添えてください。
2 借受者が死亡した場合は、死亡したことを証明する書類を添えて、遺族の方が申請してください。
第25号様式(第20条関係)
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
高知県知事 □印
貸付金償還免除承認通知書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条の規定により、下記のとおり医師養成奨学貸付金(特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金)の償還を免除しますので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第8項の規定により通知します。
記
1 貸与した貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
2 償還済みの貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
3 未償還の貸付金(特定科目加算貸付金)の額
円
4 償還を免除する貸付金(特定科目加算貸付金)の額円
第26号様式(第21条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
臨床研修受講届
下記のとおり初期臨床研修(後期臨床研修)を受けることになりましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第21条第1項の規定により関係書類を添えて届け出ます。
記
1 初期臨床研修を受ける県内の医療機関又は後期臨床研修を受ける県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機関の名称及び所在地
2 初期臨床研修又は後期臨床研修を受ける期間
年 月 日から 年 月 日まで
注 この届けには、初期臨床研修又は後期臨床研修を受ける医療機関の長の証明書を添えてください。
第27号様式(第21条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
医師業務従事届
下記のとおり医師の業務に従事することになりましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第21条第2項の規定により関係書類を添えて届け出ます。
記
1 医師の業務に従事する県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関の名称及び所在地
2 従事する診療科目
3 医師の業務に従事する期間
年 月 日から 年 月 日まで
注 この届けには、医師の業務に従事する医療機関の長の証明書を添えてください。
第29号様式(第21条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
医師業務退職等届
下記のとおり県内指定医療機関(特定科目県内医療機関)(特別指定県内医療機関)(県内指定支援医療機関)において医師の業務に従事しなくなりましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第21条第3項の規定により届け出ます。
記
1 医師の業務に従事していた県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関の名称及び所在地
2 医師の業務に従事しなくなった年月日年 月 日
3 医師の業務に従事しなくなった理由(退職等の事実を記入してください。)
第30号様式(第21条関係)
年 月 日
高知県知事 様
借受者 住所
氏名 ㊞
電話番号
育児休業取得届
下記のとおり育児休業を取得するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第21条第3項の規定により届け出ます。
記
予定する育児休業期間
年 月 日から 年 月 日まで
15 その他の様式
同 意 書
高知県知事 様
私は、下記のことを条件として、高知県が私個人の情報を提供することに同意します。
記
提供目的:地域枠等高知県医師養成奨学貸付金の借受者に対するキャリア形成支援及び償還のためのフォローアップ
提供情報:借受者個人の氏名、生年月日、性別、出身地、大学名、入学及び卒業年度、連絡先、申請内容、借受実績、勤務先医療機関または在籍大学名
提供期間:貸与決定から償還終了まで
提 供 先:高知大学医学部、高知地域医療支援センター、高知医療再生機構、勤務先医療機関
年 月 日
同意者(借受者本人)
住 所
氏 名 ㊞
電話番号(日常的に連絡の取れるもの)
メールアドレス(日常的に連絡の取れるもの)
同意者(親権者又は未xx後見人)
住 所
氏 名 ㊞
電話番号(日常的に連絡の取れるもの)
x x 書
高知県医師養成奨学貸付金貸与申請にかかる連帯保証人
と は、それぞれが独立の生計を営んでおります。
高知県知事 様
令和 年 月 日
借受者 氏名 印○
連帯保証人 氏名 印○
連帯保証人 氏名 印○
【このチェック票は申請書類とともに提出して下さい】
提出前最終チェック票
年 氏名
□ 医師養成奨学貸付金貸与申請書(第1号様式)
□ 連帯保証人は2 名記入している( 連帯保証人同士の住所が同一の場合は申立書が必要)
□ 本籍は都道府県名だけでなく番地まで記入している
□ 未xx者の場合は「親権者又は未xx後見人」の欄に記入している
□ 身上調書(第4号様式)
□ 未xx者の場合は「親権者又は未xx後見人」の欄に記入している
□ 戸籍抄本
□ 6 ヶ月以内に取得したもの( 申請者本人のみで可)
□ 誓約書(第5号様式)
□ 在学証明書
□ 学部の長の推薦書
□ 所得証明書(源泉徴収票は不可)
□ 世帯の全員・連帯保証人
□ 印鑑登録証明書
□ 申請者本人・親権者( 未xxの方)・連帯保証人
□ 3 ヶ月以内に取得したもの
□ 「医師の確保が必要な地域で医師業務に従事しようとする理由」
□ 大学名・氏名を記入 、字数制限なし、A4 横書き
□ 「15年後のあなたの姿」
□ 大学名・氏名を記入 、800 字程度 、A4 横書き
□ 同意書
□ 高知県医師養成奨学貸付金借受者のキャリア形成支援および償還のフォローアップのため、提供先の連携が必要ですので提出をお願いします。
□ 請求書
□ 必要事項を記入後、押印
書類をもう一度確認してください
□ 書類はボールペンで記入している( 消せるボールペンは絶対使用しない)
□ 記入漏れや空白の欄はない
□ 押印欄には印鑑登録証明の印( 実印) を押している
令和 年 月 日
高知県知事 様
住 所
氏 名 印
電話番号
借受者異動届
下記のとおり、(□氏名、□住所、□本籍、□電話番号、□メールアドレス)を変更しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第12条の規定により届け出ます。
記
旧 | ふ り が な 氏 名 | |
住 所 | 〒 - | |
本 籍 | ||
電話番号 | ||
メールアドレス | ||
新 | ふ り が な 氏 名 | |
住 所 | 〒 - | |
本 籍 | ||
電話番号 | ||
メールアドレス |
※ 異動のあった事項について、新旧ともに記入すること。
(異動のない項目は記入不要)
日
月
年
異動年月日
令和 年 月 日
高知県知事 様
住 所
氏 名 印
電話番号
連帯保証人異動届
下記のとおり、連帯保証人 の(□氏名、□住所、□本籍、□電話番号)を変更しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第12条の規定により届け出ます。
記
旧 | ふ り が な 氏 名 | |
住 所 | 〒 - | |
本 籍 | ||
電話番号 | ||
新 | ふ り が な 氏 名 | |
住 所 | 〒 - | |
本 籍 | ||
電話番号 |
※異動のあった事項について、新旧ともに記入すること。
(異動のない項目は記入不要)
日
月
年
異動年月日
令和 年 月 日
高知県知事 様
借受者 住 所
氏 名 印
電話番号
休 学 届
下記のとおり休学しますので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第12条第1項第3号の規定に基づき届け出ます。
記
1.期 x xx 年 月 日 から 令和 年 月 日
2.理 由
令和 年 月 日
高知県知事 様
借受者 住 所
氏 名 印
電話番号
貸 x x x 時 停 止 申 請 書
下記のとおり、高知県医師養成奨学貸付金の貸与の一時停止を申請します。
記
1.大学名及び学年大学名:
学 年:
2.貸付金を一時停止する期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
3.一時停止を申請する理由
(注) 負傷又は疾病のため大学を休学し、若しくは長期にわたって欠席する場合は、医療機関の作成した診断書を添えて下さい。なお、休学する場合は、休学届を復学した場合は、復学届も提出して下さい。
16 申請書類記入例
記入例
・消せるボールペンは使用しないでください。
・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引きその上に実印を押印し、余白に訂正内容を記入してください。
第5号様式(第7条関係)
申請日と同日かそれ以降の日を記入してください。
令和2年4月10日
高知県知事 様
貸与申請書の住所を記入してください。
住所 高知県南国市岡豊町×××番地
ルンルンハウス203号
氏名 高知 奨学 ㊞
実印
誓約書
私は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定に基づき医師養成奨学貸付金の貸与を受けることになったときは、同条例及び高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定を遵守し、将来、同条例第2条第4号に規定する県内指定医療機関又は同条第5号に規定
する特定科目県内医療機関において医師として業務に従事することを誓約します。
記入例
・消せるボールペンは使用しないでください。
・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引きその上に実印を押印し、余白に訂正内容を記入してください。
同 意 書
高知県知事 様
私は、下記のことを条件として、高知県が私個人の情報を提供することに同意します。
記
提供目的:地域枠等高知県医師養成奨学貸付金の借受者に対するキャリア形成支援及び償還のためのフォローアップ
提供情報:借受者個人の氏名、生年月日、性別、出身地、大学名、入学及び卒業年度、連絡先、申請内容、借受実績、勤務先医療機関または在籍大学名
提供期間:貸与決定から償還終了まで
申請日と同日かそれ以降の日を記入してください。
提 供 先:高知大学医学部、高知地域医療支援センター、高知医療再生機構、勤務先医療機関
令和2年4月10日
同意者(借受者本人)
住 所 高知県南国市岡豊町×××番地ルンルンハウス203号
氏 名 高知 奨学
㊞
実印
電話番号(日常的に連絡の取れるもの)
080-9999-××××
メールアドレス(日常的に連絡の取れるもの)
同意者(親権者又は未xx後見人)
申請者が未xx(20 歳未満)の場合に記入してください。
住 所 xxxxxxxxx0xx0x00x
氏 名 高知 養成
㊞
実印
電話番号(日常的に連絡の取れるもの)
088-888-△△△△
記入例
・この申立書は連帯保証人同士が同一の住所の場合に作成してください。
(貸与申請書記入例の高知養成さんと県庁黒潮さんの様に住所が違う場合は作成不要です。)
・消せるボールペンは使用しないでください。
x x 書
高知県医師養成奨学貸付金貸与申請にかかる連帯保証人 黒潮 元気
と xx xx x、それぞれが独立の生計を営んでおります。
申請日と同日かそれ以降の日を記入してください。
高知県知事 様
令和2年 4月 15日
実印
実印
実印
借受者 | 氏名 | xx | x |
連帯保証人 | 氏名 | 黒潮 | 元気 |
連帯保証人 | 氏名 | xx | xx |
印○ 印○ 印○
貸与申請書の申請日と同日かそれ以降の日
令和 2年 4月 10日
第8号様式(第9条関係)
高知県知事 様
消せるボールペンは使用しないでください。
借受者 住 所 南国市岡豊町×××番地
ルンルンハウス203号
㊞
実印
氏 名 高知 奨学
電話番号 080-9999-××××
請 求 書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第9条第2項の規定により、下記のとおり請求します。
記
金額 900,000 円 (特定科目加算を希望される方は1,380,000円を記入)
ただし、令和2年4月から令和2年9月までの医師養成奨学貸付金として
x
x
振 込 先 | |||||||
金融機関名 | 四国銀行 | ||||||
支店名 | 朝 店 県庁支店 | ||||||
預金種別 | 実印 普 通 ・ 当 座 | ||||||
口座番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
フリガナ | コウチ ショウガク | ||||||
口座名義 | 高知 奨学 |
右詰でご記入下さい
注1:間違いを訂正する場合には、二重線を引き、押印してください。 注2:普通口座番号は7ケタです。店番号などは、書かないでください。
7ケタに足りない場合は、先頭に「0」をつけてください。
なお、ゆうちょ銀行の場合は、裏面の「振込用の店名•預金種目•口座番号のご確認方法」を参考のうえ、口座番号を記入してください。
注3:濁点や半濁点が見えやすいように記入してください。
【お問い合わせ先】
〒780-8570
高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県健康政策部医療政策課
電 話:088-823-9660 FAX:088-823-9137
メール:x0000@xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx