―故障安心パック会員規約 B―
―故障安心パック会員規約 B―
第1条(本規約の適用)
1 株式会社ヤマダホールディングス(以下「当社」といいます。)に対し故障安心パック会員規約(以下「本規約」といいます。)に基づき当社の故障安心パック(以下「本会」といいます。)の入会を申込まれた方で、当社が入会を認めた方を本会員とします。
2 当社は本規約に基づき、本会員に対し本規約に定める会員特典(以下「特典」といいます。)を提供します。また、当社が本会員に対し特典を提供することを以下「本サービス」といいます。
第2条(本会入会条件)
本会への入会条件は、当社が指定する移動無線装置(以下「提供対象無線装置」といいます。)を使用する方であることとします。
第3条(会員特典の適用)
本会員は、提供対象無線装置を当社が指定するサービス取扱所に提示のうえ、所定の書類等に署名および捺印することにより、本サービスの利用ならびに特典の提供等を受けることができます。ただし、盗難・紛失等の事由により提供対象無線装置の提示が困難な場合は、この限りではありません。
2 提供対象無線装置の機種またはご契約中の料金プランによっては、本サービスの一部を提供できない場合があります。
第4条(特典の提供対象)
当社が本サービスにおいて提供する特典の対象は、当社所定の方法により登録された提供対象無線装置に限るものとします。
第5条(本会への入会の申込み)
1 本会への入会の申込みを行うときは、当社所定の手続きにより申込むものとします。
2 本会への入会の申込は、サービス申込者が提供対象無線装置の購入と同時に申込むものとします。
第6条(本会への入会の申込みの承諾と本会員の資格の取得)
当社は、本会への入会の申込みがあったときは、本規約により本サービスの提供ができない場合またはその申込みを承諾することが技術的に困難な場合を除き、本会への入会を承諾し、本会への入会の申込みをした方(以下「申込者」といいます。)は本会員の資格を取得します。
2 当社は、申込者が、サービス契約に関する債務の支払いを過去に怠り、または現に怠るおそれがあるときは、前項の規定にかかわらずその申込みを承諾しないことがあります。
第7条(退会手続)
本会員が本会の退会を希望する場合は、当社所定の手続きにより届け出るものとし、手続きが完了した時点で本会を退会し本会員の資格を喪失するものとします。
第8条(当社が行う退会手続)
当社は、本会員が、本会の月額使用料その他の債務について、その支払期日を経過しても支払わないときは、当社は本会員に対しなんらの催告等を要せず、本会員を退会させることができるものとします。
2 本会員が、次のいずれかに該当した場合、その他当社が不適格と認めた場合は、当社は本会員に対しなんらの催告等を要せず本会員を退会させることができるものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約の規定に違反した場合
(3)月額使用料等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)特典の利用状況等が適当でないと判断された場合
(5)住所変更の届けを怠る等、本会員の責めに帰すべき事由により本会員の居所が不明となり、または当社が本会員への通知・連絡が客観的に不能と判断した場合
3 本会員は、前各項に該当する場合には、その退会の日をもって本会員の資格を喪失するものとします。
第9条(本サービス適用期間)
本サービスの適用期間は、本会への入会の申込みを受け当社がそれを承諾した日(以下「入会日」といいます。)から退会の日までとします。
第10条(月額使用料)
本会の月額使用料は、1契約者回線ごとに月額 550 円とします。
第11条(月額使用料の支払い)
1 本会員は、月額使用料を当社が指定する期日までに支払うものとします。
2 当社は、本会員が支払った月額使用料は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第12条(月額使用料の日割り)
月額使用料は、請求月に従って計算するものとし、請求月の途中で本会への入会・退会による本会員資格の喪失等があった場合は、次の日数に従い、日割り計算を行います。
(1) 本会の入会日を含む請求月の請求は、本会の入会日から当該請求月締め日までの日数
(2) 本会の退会日を含む請求月の請求は、当該請求月の起算日から退会日までの日数
(3) 前各項にかかわらず、当該請求期間に本会の入会日及び退会日が含まれる場合は、本会の入会日から退会日までの日数
第13条(延滞利息)
本会員は、月額使用料その他の債務(延滞利息を除きます。)について、その支払期日を経過してもなお、支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第14条(特典の提供義務の免責)
当社は、次の場合には特典の提供義務を免れるものとします。
(1)本会員の故意または重過失によって生じた故障、盗難、紛失、水濡れ・全損等(以下総称して「故障等」といいます。)の場合
(2)戦争・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合
(3)詐欺・横領等の犯罪によって生じた故障等の場合
(4)公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
(5)地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合
(6)その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった故障等の場合
(7)本会員が月額使用料その他の債務の支払いを現に怠っている場合
(8) 上記の(1)~(7)に定めるいずれかの事由の発生又は設備等のメンテナンスが必要な場合により、当社において特典の提供が困難な場合
(9) その他前各号に準じる事情があると当社が合理的に判断するとき第18条(本会員の情報)
1 当社は、当社のプライバシーポリシーに定めるほか、以下の各号に定める目的のために、本会員の移動無線装置の機種名、製造番号
(IMEI 番号)、修理実施日等の本会員の情報を取り扱います。
(1)当社が本サービスを提供するため
(2)本サービスの提供において確認が必要な事項について本会員へ通知を行うため
2 本会員の移動無線装置の製造元メーカーは、各製造元メーカー所定のプライバシーポリシーに従い、製造番号(IMEI 番号)等の本会員の情報を取り扱う場合があります。また、各製造元メーカーは、前項各号の目的のために、本会員の移動無線装置の製造番号(IMEI 番号)、各種手続きの処理状況等の本会員の情報を当社に通知します。なお、対象の製造元メーカーは xxxxx://xxx.xx.xxxxxxxx.xx/x0x0x にてご確認いただけます。
第15条(規約の変更、承認)
当社は、本規約、特典の内容を本会員に通知することなく変更することがあります。この場合には、特典およびその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
第16。条(合意管轄)
本サービスにかかる契約に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
― 特典の内容および適用条件 ―
故障保証サービス(内容:故障等の場合の修理代金の補償等)
(1)提供対象無線装置は当社が指定するサービス取扱所にお持ち込みになるか、または当社指定の方法にて送付いただきます。
(2)提供対象無線装置に添付されている保証書の保証規定に定める無償修理の条件を満たした場合は無償修理となります。
(3)無償修理以外の修理は当社が修理代金を補填いたします。ただし、水濡れが原因で発生した提供対象無線装置の故障等については、故障保証サービスの対象外となり、別途水濡れ・全損保証サービスが適用されます。
(4)本会員の故意もしくは重過失による故障等の場合または当該提供対象無線装置が不当に修理・改造された形跡があると当社が認めた場合には故障保証サービスは適用されません。
(5)故障保証サービスは、当社が指定するサービス取扱所においてのみご利用いただけます。
(6)故障保証サービスの対象は提供対象無線装置の基板および筐体(アンテナを除く)のみです。
(7)提供対象無線装置の故障等が、破損保証サービスの対象であると当社が判断する場合には、当該提供対象無線装置について故障保証サービスは適用されず、破損保証サービスのみの適用となります。
(8)故障保証サービスによる修理代金の割引は、提供対象無線装置に添付されている保証書の保証規定に定められている有料修理対応可能期間内での適用となります。
(9)提供対象無線装置の修理対応可能期間が既に終了済みの場合には、当社が別途定める価格にて機種変更をご利用いただけます。在庫状況により、同一機種を選択できない場合、また、ご契約中の料金プランおよびオプションサービスの変更を伴う場合があります。
盗難・紛失保証サービス(内容:トラブル時(盗難・紛失等)のお買い換え移動無線装置の購入価格の一部補填)
(1)当社が指定する移動無線装置に機種変更していただきます。※在庫状況により同一機種を選択できない場合があります。
(2)サービス取扱所が提示する盗難・紛失保証サービス価格で機種変更することができます。
(3)新移動無線装置はその代金のお支払いと引換えにお渡しします。
(4)「水濡れ・全損保証サービス」または「盗難・紛失保証サービス」を適用した日から起算して6ヵ月を経過する日までの期間は、「盗難・紛失保証サービス」の適用を受けることはできません。
(5)盗難・紛失保証サービスをご利用になる場合は、警察署への届出を証明する書類、若しくは当該事由を証明するその他の書類(以下総称して「証明書類」といいます)を提出していただきます。証明書類をご提出いただけない場合、盗難・全損保証サービスの適用を受けることはできません。
(6)「盗難・紛失保証サービス」または「水濡れ・全損保証サービス」に基づき移動無線装置の交換を行った場合、旧移動無線装置(サービス取扱所にて回収したものも含みます)を用いた通信サービスの利用を制限させていただきます。
(7)「盗難・紛失保証サービス」を利用する場合、ご契約中の料金プランおよびオプションサービスの変更を伴う場合があります。
電池パック無料提供サービス
(1)当社は、本会員が以下の条件のいずれにも該当し、且つ当社所定の手続きによりお申込みをいただいた場合には、当該提供対象無線装置の電池パックを1機種あたり 1 個無料提供いたします。ただし、無料で提供する電池パックは、当社が指定する機種に限るものとし、お申込みいただいた電池パックをご提供できない場合がございます。なお、電池パック無料サービスの適用は、当社の販売履歴が最新の移動無線装置本体のみに限らせて頂きます。
① 同一機種の提供対象無線装置を 1 年以上ご利用の場合
(2)提供対象無線装置のうち電池パックが付属品として提供されない機種をご契約のお客さまは、電池パック無料サービスの適用対象外とさせていただきます。
(3)電池パック無料提供サービスの申込期間は、上記条件のいずれにも該当することとなった日から 1 年間といたします。当該申込期間を経過してからのお申込の場合は、電池パックをお渡しできない場合がございます。
(4)電池パックはお申し込み受付後、本会員が当社に申告している請求書送付先住所に送付いたします。
(5)提供対象無線装置の種類によっては電池パックの在庫状況により、お届けが遅れる場合がございます。
(6)販売開始日から起算して 3 年を経過する提供対象無線装置は、電池パックの当社在庫がなくなり次第、当該サービスの対象外とさせていただきます。
内蔵型バッテリー交換修理割引サービス
(1)当社は、本会員が以下の条件のいずれにも該当する場合は、当該提供対象無線装置の電池交換修理価格から当社が指定する代金を割引します。
①同一機種の提供対象無線装置を 1 年以上ご利用の場合
②本会に 1 年以上継続加入の場合
③提供対象無線装置が電池パックを付属品として提供されない機種で、かつ内蔵電池にて動作する機種の場合
(2)電池交換割引サービスによる代金の割引は、提供対象無線装置に添付されている保証書の保証規定に定められている有料修理対応可能期間内での適用となります。
破損保証サービス(内容:外装破損の場合の外装交換(リニューアル)代金の一部補填)
(1)提供対象無線装置は当社が指定するサービス取扱所にお持ち込みになるか、または当社指定の方法にて送付いただきます。
(2)当社が定める移動無線装置毎の破損修理(リニューアル)代金を、90%補填いたします。
(3)本会員の故意による破損等の場合または当該提供対象無線装置が不当に修理・改造された形跡があると当社が認めた場合には、破損保証サービスは適用されません。
(4)破損保証サービスは、当社が指定するサービス取扱所においてのみご利用いただけます。
(5)破損保証サービスの対象は提供対象無線装置の筐体(アンテナを除く)のみです。
(6)破損保証サービスによる修理代金の割引は、提供対象無線装置に添付されている保証書の保証規定に定められている有料修理対応可能期間内での適用となります。
(7)提供対象無線装置の修理対応可能期間が既に終了済みの場合には、当社が別途定める価格にて機種変更をご利用いただけます。在庫状況により、同一機種を選択できない場合、また、ご契約中の料金プランおよびオプションサービスの変更を伴う場合があります。
水濡れ・全損保証サービス(内容:水濡れ・全損修理代金もしくは、お買い替え代金の一部補填)
(1)提供対象無線装置は当社が指定するサービス取引所にお持ち込みいただきます。
(2)お持ちいただいた提供対象無線装置を当社が点検し、「水濡れ・全損」と判定した場合は、本会員は当社指定の水濡れ・全損保証サー ビス価格での修理、または当社が指定する移動無線装置の当社指定の価格での購入のいずれかを選択することができます。※判定には、日数を要する場合があります。※修理用部品の在庫状況等により、機種によっては「水濡れまたは全損による修理」または「修理受付」を中断もしくは終了させていただく場合があります。※購入の場合、在庫状況により同一機種を選択できない場合があります。
(3)「水濡れ・全損保証サービス」または「盗難・紛失保証サービス」を適用した日から起算して6ヵ月を経過する日までの期間は、「水濡れ・全損保証サービス」の適用を受けることはできません。
(4)本サービスをご利用になる場合は、水濡れ・全損した提供対象無線装置は、修理受付時もしくは新移動機無線装置と引き換え時にサービス取引所にて回収させていただきます。
(5)本会員の故意、重過失による故障等の場合、または当該提供対象無線装置が不当に修理・改造された形跡があると当社が認めた場合には、本サービスは適用されません。
(6)本サービス適用の前提となる「水濡れ・全損」の判定は当社が行うものとします。なお、水濡れ・全損保証サービスの対象外と当社が判断した場合は、お預かりした移動無線装置を未修理状態のまま返却する場合があります。
(7)水濡れまたは全損による修理の対象部分には、外装を含まないものとします。したがって、水濡れまたは全損による修理の際に外装(それに付随する回路等も含む)の修理が必要な場合は、その費用は別途有料となります(ただし、破損保証サービスが同時に適用されます)。
(8)水濡れ・全損保証サービス価格での修理は、提供対象無線装置に添付されている保証書の保証規定に定められている有料修理対応可能期間内での適用となります。
(9)「盗難・紛失保証サービス」または「水濡れ・全損保証サービス」に基づき移動無線装置の交換を行った場合、旧移動無線装置(サービス取扱所にて回収したものも含みます)を用いたワイモバイル通信サービスの利用を制限させていただきます。
(10)当社が指定する移動無線装置の当社指定の価格での購入を選択する場合、ご契約中の料金プランおよびオプションサービスの変更を伴う場合があります。
附則
(実施期日)
令和 5 年 2 月 1 日制定