Contract
別添1
xx区地域包括支援センターに係る委託事業の内容について
xx区地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は、介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「法」という。)第 115 条の 46 の規定により、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」として、xx区地域包括支援センター事業実施要綱(平成 20 年 7 月
25 日付け目健高第 2889 号決定。以下「区要綱」という。)の規定に基づき、以下の事業を実施する。
ア 総合相談支援事業(法第 115 条の 45 第 2 項第 1 号)
地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるように、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関及び制度の利用につなげていくため、次の業務を行う。
なお、重層的支援体制整備事業(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 106 条の4第
2 項)の趣旨を踏まえ、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する包括的な支援体制を整備する観点から、相談者の属性や世代に関わらず、相談の受け止めや関係機関との協働による世帯全体へのチーム支援など必要な支援を行うものとする。
(ア)地域包括支援ネットワーク構築
支援を必要とする高齢者を見出し、保健医療福祉をはじめとする適切な支援につなぎ、継続的な見守りを行う。また、更なる問題の発生を防止するため、一般区民、xx・児童委員、保健・福祉・医療サービス事業者、地域における支え合い活動、ボランティア及び各種行政機関等、地域における様々な社会資源が有機的に連携し合えるような地域包括支援ネットワークを構築すること。
また、ネットワークの構築にあたっては、地域ケア会議を開催するとともに、社会資源マップの作成等により活用可能な機関、団体等の把握を行い、地域に必要な社会資源がない場合は、その開発に取り組むこと。
支援センターにおける次の①から④の業務において中心的な役割を担う職員を、地域連携コーディネーターとして兼任(1.3 人相当)で配置すること。
① 高齢者見守りでの、地域の協力事業者、地域団体(xx・自治会、住区住民会議)、協力機関(警察、消防)などとの関係づくり。
② 高齢者虐待防止での、地区のxx・児童委員、介護保険事業者などとの関係づくり。
③ 社会福祉協議会などと連携しての地域の住民活動、ボランティア活動との関係づくり。
④ 区の関係所管の地区担当者などとの関係づくり。
(イ)見守りネットワーク(愛称「見守りめぐねっと」)の推進
「見守りめぐねっと」とボランティアによる「高齢者見守り訪問事業」を連携させながら、地域での顔の見えるネットワークづくりを行う。
① 担当地域における見守りネットワーク事業に関する普及・啓発を行うこと。
② 担当地域における見守りネットワーク事業の実施に関する見守り協力団体、見守り協力機関、見守り協力事業者及び区との連絡調整を行うこと。
③ 担当地域における区民及び事業者からの高齢者等の異変に係る通報への対応を行うとともに福祉総合課に報告すること。
④ 孤立死防止対策に、区とともに取り組むこと。
⑤ 「見守りめぐねっと」の協力機関連携会議などを通して、警察署、消防署などの関係機関との連携強化を図ること。
⑥ 高齢者等見守り施策のあり方の検討に、地域で施策の推進を担う立場から参画する。
⑦ その他見守りネットワーク事業の実施に関する必要な業務を行うこと。
(ウ)実態把握業務
① 地域におけるネットワークの活用のほか、様々な社会資源との連携、高齢者への戸別訪問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集により、担当区域における高齢者の心身の状況及び家族の状況等の実態を把握すること。なお、必要に応じて、基本チェックリストへの記入を求めること。
② 担当地域の高齢者の基礎的事項、把握した内容等を利用者基本台帳に記録し、整備すること。
③ 担当地域における生活実態が未把握の高齢者へ訪問活動を行い、利用者基本台帳を整備し、必要に応じてモニタリングを実施すること。
④ 高齢者への戸別訪問については、地域の実情に応じた年間実施目標件数を設定し、計画的な訪問活動を行うこと。
(エ)総合相談業務
① 電話、来所(面接)、訪問、FAX等の手段により、高齢者、家族、xx・児童委員等近隣住民、地域のネットワーク等を通じ様々な相談を受け、的確な状況把握等を行うとともに、専門的又は緊急の対応が必要かどうかを判断し、必要な情報を共有し、適切で専門的な機関やサービスにつなげるなど総合的に対応すること。
② 総合相談において、緊急の対応(安否確認など)が必要な場合は、管轄の福祉総合課及び関係機関と連携を図り、問題の解決に向けて迅速な判断を行うこと。
③ 総合相談を実施した際には、必要に応じて基本チェックリストへの記入を求めるとともに、高齢者の基礎的事項、把握した内容、相談内容、支援及び対応結果等を利用者基本台帳、支援経過記録表に記録すること。
④ 苦情等を受付・対応した場合には、福祉総合課に速やかに報告すること。
(オ)地域住民に対する広報
支援センターの業務を適切に実施するため、支援センターの定期的な発行物に加え、随時事業に関する周知や発信を通じて、支援センターの役割等を周知すること。なお、その際に、パソコンやスマートフォンを使用できない高齢者等へも配慮すること。
イ 権利擁護事業(法第 115 条の 45 第 2 項第 2 号関係)
高齢者の権利を擁護するため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」等に基づく高齢者虐待への対応をはじめ、次の業務を行う。
(ア)xx後見制度・日常生活自立支援事業の活用促進
高齢者、家族、関係機関等からの相談や実態把握により、その高齢者の判断能力が不十分で、独力では下記の行為が困難な場合には、xx後見制度に関する情報提供や申立支援を行い、必要に応じて権利擁護センター「めぐろ」につなぐこと。
① 医療機関の受診や入所契約等の福祉サービス利用の契約
② 預貯金の管理や公共料金の支払等の財産管理
③ 悪質な訪問販売、電話セールスによる本人にとって不利益となる契約の取消し
④ 遺産相続等の法律的な手続き等
さらに、xx後見制度の利用が必要であっても、申立について下記のような問題がある場
合には、状況等を整理し福祉総合課に報告すること。
① 申立を行える親族がいないと思われる場合
② 親族がいても申立を行う意思がない場合
③ 虐待等により親族による申立が適切ではない場合 等
(イ)老人福祉施設等への措置の支援
様々な事情により、在宅での生活が困難な高齢者に対して、福祉総合課及び高齢福祉課と連携して、老人福祉施設等への入所支援を行うこと。
(ウ)高齢者虐待への対応
高齢者に対する虐待の防止及び養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17 年法律第 124 号)第 2 条第 2 項に規定する養護者をいう。以下同じ。)の支援について、次の業務を実施すること。
① 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による虐待を受けた高齢者保護のため、高齢者及び養護者に対して相談、指導及び助言を行うこと。また、養護者の負担軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずること。
② 養護者による高齢者虐待に係る通報等を受けた場合は、「xx区高齢者虐待対応マニュアル」に基づき、速やかに福祉総合課及び高齢福祉課に報告し、その指示に従うこと。報告にあたっては、高齢者虐待相談支援シート等の別途定める書類を提出すること。
③ 養護者による高齢者虐待に係る通報又は高齢者から養護者による高齢者虐待を受けた旨の届け出を受けたときは、前号の規定によるほか、福祉総合課及び高齢福祉課の指示により速やかに当該高齢者の安全及び当該通報又は届出に係る事実を確認し、虐待防止の対応を図ること。
④ 虐待を早期に発見するための手段として、地域における様々なネットワークを積極的に活用すること。
(エ)困難事例への対応
高齢者やその家族に重層的な課題が存在している場合、高齢者自身が支援を拒否している場合、既存のサービス等では適切なものが見つけにくい場合等、その対応が困難な事例を把握した場合には、支援センターの職員が連携し、対応の検討を行い、福祉総合課及び関係機関と連携を図り、必要な措置を取ること。
(オ)消費者被害の防止
① 消費者被害を未然に防止するため、警察や消費生活センターと随時情報交換を行うこと。
② 高齢者、家族、関係機関からの相談や実態把握により、消費者被害に関する問題が発生している又はそのおそれがあると認められる場合には、警察や消費生活センターと連携を図り、必要な支援を行うこと。
③ 必要に応じて、xx・児童委員、介護支援専門員等に情報提供を行うこと。ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第 115 条の 45 第 2 項第 3 号関係)
地域における多職種の協働や関係機関の連携により、個々の高齢者の状況に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、次の業務を行う。
(ア)包括的・継続的なケア体制の構築
高齢者に対して包括的・継続的な支援を提供していくために、日頃から地域ケア会議の開催その他の方法により、地域の医療機関、介護保険のサービス事業所、介護保険施設、区が行う保健・医療や福祉サービスの担当課、地域住民による自主的なボランティア活動やインフォーマルなサービスを実施する機関等の多職種・多機関との連携を図るとともに、サービ
ス担当者会議の開催支援や、入院(入所)・退院(退所)時の連携等必要な支援を行うこと。
(イ)介護支援専門員に対する個別支援
担当地域の介護支援専門員に対して、そのマネジメント力を高めるために次に掲げる必要な支援を行うこと。必要に応じて介護保険課と協働し対応すること。
① 担当地域の介護支援専門員や指定居宅介護支援事業所の把握及び必要に応じた援助
② 施設・病院と在宅との連携、他制度を円滑に利用するための関係機関との連携体制の構築
③ 指定居宅介護支援事業所・介護保険施設等の介護支援専門員に対する相談対応、研修実施及びサービス担当者会議の開催支援
④ 支援困難事例に対する事例検討会開催等の支援
⑤ 介護支援専門員同士のネットワーク組織の育成
⑥ 個別のケアプランの作成指導
エ 在宅医療・介護連携推進事業(法第 115 条の 45 第 2 項第 4 号関係)
(ア)在宅医療と介護連携の相談支援業務
本業務を行うに当たっては、支援センターにおいて、在宅医療と介護の連携に関する相談の受付、連携調整及び情報提供等の在宅療養支援について、中心的な役割を担う職員を、在宅療養コーディネーターとして兼任(保健師・看護師等、0.2 人相当)で配置すること。
(イ)医療機関、介護事業者及び区民等からの相談支援業務の窓口や役割が関係者等に明確に理解されるよう、支援センター内に「在宅療養相談窓口」を表示し、関係者等に周知する。
(ウ)「医療と介護の多職種連携研修」及び「区民向け啓発講座」の取組により、在宅療養支援における医療と介護の連携を推進する。
(エ)「xx区在宅療養推進協議会」や地域の在宅療養の推進に関連する会議等に参加し、在宅医療や介護連携の観点から助言や情報提供を行うなど、地域の医療や介護関係者との緊密な関係を構築する。
オ 生活支援体制整備事業(法第 115 条の 45 第 2 項第 5 号関係)
区及び区が本事業を委託する団体(この項において「区等」という。)が実施する生活支援体制整備事業に関する以下の事項に協力すること。
(ア)第1層及び第2層協議体に構成メンバーとして参加し、地域ケア会議等で把握した地域課題の情報共有を図ること。
(イ)区等が配置する生活支援コーディネーターと地区内の地域課題及び生活支援サービスに関して情報共有するとともに、生活支援コーディネーターが行う生活支援サービス等の充実及び開発に協力すること。
カ 認知症総合支援事業(法第 115 条の 45 第 2 項第 6 号関係)次の業務を行う。
(ア)認知症支援コーディネート業務
本業務を行うに当たっては、認知症支援について支援センターにおいて中心的な役割を担う職員を、認知症支援コーディネーターとして兼任(0.7 人相当)で配置すること。
(イ)認知症の早期診断・早期対応を推進するため、認知症支援推進員と連携し認知症の人と家族への相談支援体制の充実を図る。
(ウ)「認知症相談と医療の連携会議」「認知症地域支援連絡会」などの取組により、認知症支援における医療と介護の連携を推進する。
(エ)認知症の人と家族を地域で支えるため、介護者の会及びコミュニティカフェなどと連携し、
支援に取り組む。
(オ)「認知症サポーター養成講座」などの取組により、地域における認知症への理解を推進する。キ 地域ケア会議推進事業(法第 115 条の 48 第 1 項、第 2 項)
個別事例を多職種で検討する地域ケア個別会議を開催すること。
また、福祉総合課と連携して、地域ケア推進会議を通じて、地域課題の共有と課題解決に向けて取り組むこと。
ク 第1号介護予防支援事業(法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ニ関係)
法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ニに定める第一号介護予防支援事業(本項においては「介護予防ケアマネジメント」と同義とする。)について、介護保険法施行規則(以下「規則」という。)第 140 条の 62 の 4 に規定する者(以下「サービス事業対象者等」という。)に対して以下の手順に従い実施する。なお、実施にあたっては、この仕様の他、別に定める委託マニュアル及び関係法令を順守すること。
(ア)ケアマネジメントの類型
介護予防ケアマネジメントは以下の 2 類型とする。
① ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント)
② ケアマネジメントC(基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメント)
(イ)アセスメント((ア)の①、②で実施)
当該サービス事業対象者等宅を訪問し、当該サービス事業対象者等及び家族との面談により実施する。
(ウ)ケアプラン原案(ケアマネジメント結果)作成((ア)の①、②で実施)
① 生活の目標については、心身機能の改善や環境調整などを通じて、生活の質の向上を目指すものとして、当該サービス事業対象者等が、自分の目標として意識できるような内容・表現となるように設定する。
② 利用するサービスを検討する際は、広く社会資源の情報を収集した上で、家族や地域住民による支援、一般介護予防事業における住民主体の活動や、民間企業の利用も積極的に位置づけること。
③ 利用回数及び利用時間については、利用者の状況や環境、希望等を勘案して適切な利用回数、利用時間を設定する。
(エ)サービス担当者会議の実施((ア)の①で実施)
(オ)説明・同意((ア)の①、②で実施)
ケアプランについて、当該サービス事業対象者等及び家族に説明し、同意を得る。
(カ)ケアプラン確定・交付(ケアマネジメント結果交付)((ア)の①、②で実施)
(ア)の②の場合は、ケアマネジメント結果を当該サービス事業対象者等に交付し、サービス実施者には、当該サービス事業対象者等から持参してもらうか、当該サービス事業対象者等の同意を得て、支援センターから送付する。
(キ)モニタリング(給付管理) ((ア)の①で実施)
少なくとも 3 か月に 1 回及びサービスの評価期間の終了月、又は当該サービス事業対象者等の状況に著しい変化のあったときには、訪問して面接する。また、状況に変化のあった場合は、必要に応じて計画の見直しを行う。それ以外の月においては、可能な限り、当該サービス事業対象者等と面接するよう努め、面接ができない場合は、電話等により利用者との連絡を実施する。
(ク)評価((ア)の①で実施)
設定したケアプランの実施期間の終了時には、当該サービス事業対象者等宅を訪問して、プランの実施状況を踏まえて目標の達成状況を評価し、当該サービス事業対象者等と共有しながら、新たな目標の設定や、利用するサービスの見直し等今後の方針を決定する。
(ケ)その他
① 介護予防ケアマネジメント費の単価については、xx区第1号介護予防支援事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(平成 28 年 4 月決定 目xx第 178 号)による。
② 介護予防ケアマネジメント費の請求については、「(別紙1)介護予防ケアマネジメント費の請求に関する特記仕様書」によることとする。
③ 介護予防ケアマネジメント費については、区から支払いのほか、xxx国民健康保険団体連合会より支払われた場合は、区から支払いがあったものとみなす。
ケ 一般介護予防事業に関する業務(規則第 140 条の 64 第 2 号イ、ロ、ハ、ニ関係)
法第 115 条の 45 第 1 項第 2 号に規定する介護予防事業のうち、次の業務を行うにあたり、中心的な役割を担う職員を介護予防地域づくりコーディネーターとして兼任(0.42 人相当)で配置すること。
(ア)介護予防把握事業
次に掲げる方法により、基本チェックリストのほか効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期かつ継続的に把握し、住民主体の介護予防活動や適切なサービスへつなげる。
① 総合相談支援業務、訪問活動等による把握
② 医療機関からの情報提供による把握
③ xx・児童委員等地域住民からの情報提供による把握
④ 区が実施する事業による把握
⑤ その他支援センターが実施する事業等による把握
(イ)介護予防普及啓発事業
① 講演会や相談会等の機会を設け、区民に対して介護予防の普及啓発を行うこと。
② 自主グループ、老人クラブ及び、xx・自治会等の団体が開催する介護予防に関する講座において、当団体の要望に応じて、介護予防に関する講話を行うこと。
③ (ア)により把握した者に対して、健康寿命延伸を目指し、積極的に介護予防事業等への参加を勧奨すること。
(ウ)地域介護予防活動支援事業
① シニアの部活等事業については、対象者の自立支援及び生活機能の維持・向上や社会参加を目指し、事業が効果的に実施されるよう、以下の援助を行う。
・実施事業者と連携し、介護予防や住民主体の活動を支援する地域の窓口として支援センターの紹介や、その他必要な情報提供を行う。
・事業の参加者に対し、その参加や身体等の状況を踏まえ、目標の達成のために支援するとともに、事業終了後も継続して介護予防に取り組めるよう支援する。
② 介護予防に資する多様な地域活動組織を把握し、育成及び支援を行うこと。
③ 介護予防事業の修了者や地域の高齢者に対し、介護予防を目的とした自主グループの立ち上げを進め、活動を支援すること。
(エ)一般介護予防事業評価事業
区が地域づくりの視点から実施する介護予防事業評価に資するよう、必要な情報提供を行うこと。
(3)その他の事業
ア 介護保険認定申請の受付等
総合相談業務とも連携させて、次の受付等の業務を取扱うものとする。
受付にあたり、サービス内容を理解し利用者のニーズを的確に把握することにより、適正なサービス提供に資するよう努めるものとする。
(ア)認定申請等(新規申請、更新申請、区分変更申請)の受付
(イ)転入者の継続認定の受付
(ウ)転出者に係る申請等の受付(住所地特例等)
(エ)認定申請取り下げ申請の受付
(オ)認定資料請求申請の受付
(カ)被保険者証等の再交付申請の受付
(キ)居宅サービス計画作成依頼届出(「介護予防ケアマネジメント依頼書」を含む)の受付
(ク)給付関係申請(住宅改修申請、福祉用具申請、減免申請等)の受付
(ケ)自己作成ケアプランの受付・支援
なお、委託期間内において取扱い業務を追加、廃止又は変更する場合は、区は受託事業者に事前に協議するものとする。
イ 保健福祉サービスの受付等
総合相談業務とも連携させて、次の受付等の業務を取扱うものとする。
受付にあたり、サービス内容を理解し利用者のニーズを的確に把握することにより、適正なサービス提供に資するよう努めるものとする。
(ア)在宅支援ヘルパー派遣事業(訪問調査等を含む)
(イ)理美容サ-ビス
(ウ)寝具乾燥・消毒サ-ビス
(エ)紙おむつの支給
(オ)おむつ代の支給
(カ)認知症はいかい高齢者等位置情報確認サ-ビス
(キ)ひとりぐらし等高齢者登録(xx・児童委員との連絡、安否確認等を含む)
(ク)病院xxx助成事業
(ケ)電話訪問〔さわやかコール〕(安否確認を含む)
(コ)配食サ-ビス(訪問調査、安否確認を含む)
(サ)食事サ-ビス(週1回)
(シ)火災安全機器設置事業
(ス)非常通報システム
(セ)福祉電話の設置
(ソ)高齢者家具転倒防止器具の取付費用助成
(タ)高齢者自立支援住宅改修給付
(チ)養護老人ホーム・特別養護老人ホ-ム入所
(ツ)訪問保健相談
(テ)高齢者見守り訪問事業(訪問調査、ボランティア研修、高齢者とボランティアのコーディネート、ボランティア地区連絡会、安否確認等を含む)
なお、委託期間内において取扱い業務を追加、廃止又は変更する場合は、区は受託事業者に事前に協議するものとする。
(ト)車いすの貸出
(ナ)会食サービス
(二)栄養改善配食サービス
(ヌ)高齢者見守り・安心ステッカー
(ネ)心身障害者都営交通無料パス
ウ 保健福祉の総合相談支援
保健福祉に係わる多様な相談への一次的な対応や、複合的な問題を抱えるケースへのトータルな対応を図るため、すべての区民を対象として、次の業務を行う。障害福祉、生活福祉、保健、子育て支援などについては、区の対象別の相談支援体制を前提とし、それらとの連携の下に実施する。
(ア)総合案内
① パンフレットなどによる一般的な情報提供
② 相談を受けてのサービス・制度の説明や窓口の紹介
(イ)総合支援
① 継続的な支援が必要なケースの対象別相談支援機関へのつなぎ
② 高齢者・障害者などに係るケースなどの継続的支援の実施
③ 対象別の相談支援機関と連携した緊急対応
(ウ)地域のネットワークづくり
対象別の相談支援機関と連携し、地域での見守りや支え合いを進めていくための環境・体制づくり
別添2
業務の実施等について
1 業務の実施
(1)各業務は、関係法令、「地域支援事業の実施について」(平成 18 年 6 月 9 日付け老発第 0609001号厚生労働省老健局長通知)、「xx区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例(平成 27 年 3 月付けxx区条例第 6 号)、「xx区地域包括
支援センター事業実施要綱」(平成 20 年7月 25 日付け目健高第 2889 号決定)及び区が別途定める当該年度xx区地域包括支援センター運営方針に基づいて実施すること。
(2)各業務の実施にあたっては、区の作成する業務マニュアルに準拠すること。業務の実施に必要な帳票類の様式は、区の作成する業務マニュアルで定める。
(3)各業務の実施に当たっては、支援センターの統括及び支援を所管する福祉総合課のほか、区各所管や関係機関・団体と緊密な連携を図ること
(4)所長は、区が開催する支援センター運営連絡会、所長会、見守りネットワーク協力機関連携会議、見守りネットワーク連絡会、地域ケア推進会議及び介護保険苦情対応連絡会に出席すること。さらに、必要があるときは、地域包括ケア推進委員会、在宅療養推進協議会、居住支援協議会、xx区介護事業者連絡会ケアマネ分科会役員会(オブザーバー)、認知症疾患医療・介護連携協議会、区西南部地域リハビリテーション支援センターの会議に出席すること。
また、区と各支援センターが共同で、もしくは各支援センターが共同で、相互の連絡調整のため開催する職種別連絡会及びコーディネーター連絡会に、職員を出席させること。
(5)夜間・休日等における緊急時対応ができるよう、夜間・休日の職員の連絡先を区に届け出ること。
(6)夜間・休日等における連絡体制を確保するため、支援センターの留守番電話機から呼び出し可能な業務用携帯電話を備え、いずれかの職員が所持すること。
(7)次の書類を、区に提出すること。様式等は、区が別途定める。ア 年間事業計画書及び収支予算書
イ 年間事業実績報告書及び収支決算書ウ 月例事業実績報告書
提出は、翌月15日(15日が休日等の場合は、翌営業日)を提出期限とする。エ その他、区が必要と認める書類
(8)次の書類を、xx区地域包括ケア推進委員会(以下「推進委員会」という。)に提出すること。様式等は、区が別途定める。
ア 年間事業計画書及び収支予算書
イ 年間事業実績報告書及び収支決算書
ウ その他、推進委員会が必要と認める書類
なお、支援センターの職員は、推進委員会の会長の求めがあった場合は、推進委員会に出席すること。
また、推進委員会から改善に向けた指摘事項があった場合は、速やかに改善を図ること。
2 感染症対策
(1)感染症対策のため、職員及び所内の感染防止、感染拡大防止策に努めること。
(2)職員の新型コロナウイルス感染症及び四類感染症以上もしくは複数の五類感染症の感染または感染の疑いが確認された場合には、速やかに区に情報提供を行うこと。
(3)区民向け事業を実施する際は、感染防止対策に努めること。
3 災害等緊急事態発生時の対応
受託事業者は、事故、紛争及び災害等の緊急事態が発生した場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、区を含む関係者に対して事態を通報しなければならない。
なお、災害等緊急事態発生時の救援活動については、「災対健康福祉部災害活動マニュアル」及び「(別紙2)災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定」。に基づき実施する。
4 地域包括支援センターシステムの使用
(1)支援センターにおける相談支援業務、介護保険認定申請の受付等及び高齢者の保健福祉サービスの受付等の業務並びに在宅療養支援窓口業務を円滑に実施するため、地域包括支援センターシステムの端末装置を、区が支援センター内に設置する。
(2)地域包括支援センターシステムの機能は、①行政情報(住民基本情報、高齢者・障害者福祉サービス利用情報、介護認定情報等)の照会機能及び②申請書等の書面の伝送機能とする。
(3)支援センターの職員は、次項に定める個人情報の保護を厳守し、当該端末装置を適正に使用するものとする。
5 個人情報の取扱い
(1)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、xx区個人情報の保護に関する法
律施行条例(令和 4 年xx区条例第 31 号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という)の各規定を遵守するほか、「(別紙3機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書」に規定されている事項を遵守すること。
(2)個人情報は、鍵のかかるキャビネットに保管し、執務時間外は確実に施錠する。
(3)受託事業者が持ち込むパソコンは区に登録し、責任をもって管理すること。紛失・盗難・機器の入れ替え等があった場合は、すみやかに届け出ること。受託終了時は、パソコン内のデータを全て削除して登録を解除する。
(4)支援センター内で個人情報を記録した電子記憶媒体は、持ち出しを禁止する。また、支援センター外で使用した電子記憶媒体を支援センター内で使用する場合は、ウイルスチェックを行った上で使用する。また、持ち出しする電子記憶媒体には、当日使用するデータ以外の保存は禁止する。
(5)インターネットに接続されたパソコンでの個人情報処理を禁止する。ただし、クラウド化された地域包括支援センター支援システム及び介護報酬請求等にかかるデータをxxx国民健康保険団体連合会へ伝送する場合に限り個人情報の処理を行うことができるものとする。
(6)支援センターがその業務において、クラウド環境で個人情報ファイルを取り扱う場合は、そのシステム開発事業者及びデータセンターの委託先事業者の両者が、それぞれ次に掲げるいずれかの認証制度の認証を取得していなければならない。
ア 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する認証等
(ア)ISMS(ISO/IEC27001(JIS Q 27001))認証取得
(イ)プライバシーマーク(JIS Q 15001)取得イ クラウドセキュリティ認証制度
(ア)ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017)認証取得
(イ)パブリッククラウド上における個人情報保護(ISO/IEC 27018)認証取得
(ウ)プライバシー情報マネジメントシステム(ISO/IEC 27701)認証取得
(7)個人情報保護について、受託事業者において職員研修を行うとともに、区が行う同様の研修に参加する。
(8)契約期間の満了などにより受託を終了したときは、「利用者基本情報」等に記録した個人情報の全てを、区へ引き継ぐ。
(9)指定介護予防支援事業の実施にあたっては、受託事業者が定めた個人情報の保護の規定により、厳格に管理を行う。
(10)特定個人情報の取扱にあたっては、総括責任者等を指定するとともに支援センター職員に対する研修を実施する等、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに準拠すること。
(11)情報公開・自己情報開示請求があった場合は、区と連携し、すみやかに対応すること。
6 xx・中立性の確保
「(別紙4)xx・中立性の確保に関する遵守事項」を取り交わし、これを遵守するものとする。
7 職務従事に関する事項
(1)支援センター職員は、職務に従事している間は、区が発行する「xx区地域包括支援センター職員証」を常に所持するとともに、支援センターの名称及び姓を明記した名札を着用しなければならない。名札のデザイン及び紐の色は、区職員のものと異なるものを用いることとする。
(2)支援センター職員は、職務を遂行するうえで必要な研修に必ず出席すること。また、受託事業者は、研修を実施し又は研修参加の機会を職員に与え、専門職としての資質の向上に努めること。
8 契約種別
総価契約
9 委託料の支払い方法
原則、四半期ごと完了後支払いとする。
10 費用負担
(1)事務室(相談室を含む)の使用料については無償とする。別途、所定の手続きを行うこと。
(2)光熱水費(電気、ガス、水道)は、区の負担とする。
(3)電話料金及び回線の敷設について
ア 電話料金は受託事業者の負担とし、NTTから受託事業者に直接請求する。
イ 電話設備に係る工事については、回線及び多機能電話機の設置までを区の負担とする。ウ インターネット回線の工事については、TA(ターミナルアダプター)もしくはONU(光
回線終端装置)までを区の負担とし、国保連回線工事及びパソコン等の設置及び接続は受託事業者の負担とする。
エ 受託事業者負担分の工事代金については、NTTから受託事業者に直接請求するものとする。
(4)什器備品類について
ア 什器備品類は、原則として、受託事業者の負担とする。
イ 区は、当該支援センターの「(別添5)貸与物品一覧表」に記載の物品(以下「貸与物品」という。)を、受託事業者に無償で貸与する。
ウ 受託事業者は、貸与物品を常に良好な状態に保つものとし、自己の費用で必要な修繕を行うものとする。
エ 受託事業者は、故意又は過失により貸与物品を損傷し、又は滅失したときは、区との協議により、必要に応じてこれを弁償又は自己の費用で当該物品を購入し、又は調達するものとする。
オ 貸与物品について、業務の用に供することができなくなったときは、受託事業者が、必要に応じ自己の費用で当該物品を購入し、又は調達するものとする。当該供用不能となった物品は、区に引き継ぐものとする。
カ 契約期間が終了したとき又は契約が解除されたときは、受託事業者は区に貸与物品を引き継ぐものとする。
(5)委託事業実施に係る書類の様式(区が定めた様式)は、区の負担により印刷する。
(6)その他、費用負担に関し必要な事項は、別途定める。
11 公害対策関係
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合には、都民の健康と安全を確保 する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)他、各県条例に規定するディーゼルxx 制に適合する自動車とすること。なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少 装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
12 環境等への配慮
(1) 区では、「めぐろエコ・プラン」を定め、環境に配慮した業務実施に努めている。
支援センターは区と同様に、「めぐろエコ・プラン手順書」などに従って、省エネルギー・省資源化を図り、環境に配慮した業務を遂行すること。
(2) 区立施設の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、この敷地内(施設管理者が喫煙を認めた場所を除く。)で喫煙させないこと。従業員休憩用に供した場所や敷地内に駐車した車両内等専ら従業員等のみの場所も同様とする。
なお、xx区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例(平成 15 年 3 月xx区条例第
10 号)で、路上喫煙禁止区域内で路上喫煙をしてはならないこと及びそれ以外の公共の場所を歩行中(自転車等の運転中を含む。以下同じ。)に喫煙(火の付いたたばこを所持することを含む。)をしないよう努めるものと定めているので、本契約の履行に際し、従事する従業員等に、施設周辺の道路等公共の場所での喫煙を自粛させること。
13 障害を理由とする差別の解消推進に関する特記事項
受託者は、本契約の履行にあたり、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)及び「xxx障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(平成30年7月xxx条例第86号)を遵守し、区が定めた「xx区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に準じた取扱いをすること。
※当該要領については、xx区ホームページを参照すること。
14 基本的人権の尊重
受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
15 損害賠償
受託事業者は、事業遂行にあたり区に損害を与えた場合は、区に対してその損害を賠償しなければならない。また、故意又は重大な過失によって区又は第三者に損害を与えた場合は、区又は当該第三者に対してその損害を賠償しなければならない。
16 施設管理
(1)区は、次の鍵等を貸与する。鍵等の増減又は複製が必要となった場合は、各地区サービス事務所長(東部包括支援センターにおいては総務課長(以下同様))に協議すること。
① 入退室用の鍵
② 機械警備カード
③ その他各支援センターで必要な鍵等
(2)受託事業者は、貸与年月日、鍵等の番号、本数・枚数、担当職員氏名、返却年月日、確認した区職員氏名等を記載した鍵管理台帳を作成し、各地区サービス事務所長に提出すること。
(3)受託事業者は、貸与された鍵等について厳重に管理し、紛失や破損等がないように徹底すること。
(4)支援センター職員は、支援センターの事務室及び施設の共用部分以外の場所に立ち入る時は、その都度、区職員の許可を得なければならない。
(5)業務用の自転車及びバイクは、各地区サービス事務所長の指定する場所に置くこと。また、通勤で自転車等を使用する場合は、各地区サービス事務所長に事前に届け、指定された場所に置くこと。
17 報告
本事業において区民及び従事職員に事故や不測の事態等が発生した場合、及び業務外において
従事職員に事故や不測の事態が発生した場合は、直ちに区担当者へ報告し、情報を共有すること。
18 その他
本事業の一部又は全部を第三者に委託したり、本契約に基づいて生ずる権利義務を第三者に譲渡したりしてはならない。
以 上
別紙1
介護予防ケアマネジメント費の請求に関する特記仕様書
この特記仕様書は、xx区を甲とし、受託者を乙として、甲乙の間において締結した本契約の履行に伴う介護予防ケアマネジメント費の請求について定めるものである。
(委託料請求方法)
第1条 甲が別に示す介護予防ケアマネジメント費請求に係るデータ(以下「請求情報」という。)を作成し、甲が指定した日までに、請求情報を持ち運びができる補助記憶装置に保存し、xx区役所介護保険課介護保険給付係に持参することとする。
2 乙は、請求情報を保存した補助記憶装置を持参する際は、必要事項を記載した別に定める授受簿を持参すること。
3 甲は、乙から補助記憶装置を受け取り、必要な処理を行った後、速やかに請求情報を削除した補助記憶装置を乙に返却すること。なお、その際、xは前項の授受簿に必要事項を記載し乙に返却すること。
(補助記憶装置等の貸与)
第2条 前条の補助記憶装置は、甲が乙に貸与する。また、補助記憶装置を運搬する際には、甲が貸与する保管ケースに収納し、施錠すること。
2 乙は、補助記憶装置及び前項の保管ケース(以下「貸与物品」という。)について、管理者の注意の元に保管することとし、乙の責めに帰する事由により毀損した場合は、乙は速やかに甲に報告し、損害を賠償すること。
3 乙は、本契約の終了後速やかに貸与物品を甲に返却すること。
(請求情報の作成)
第3条 甲は、乙が請求情報を作成するために「介護予防ケアマネジメント費入力ソフト」を乙に提供すること。なお、乙が、別の手段によって、請求情報を作成できる場合は当該ソフトを使用する必要はないこととする。
(事故等)
第4条 乙は、請求情報を保存した補助記憶装置の運搬に際しては、安全かつ最短の行程を選択し、個人情報の適切な取扱いに努めること。
2 乙において運搬中の個人情報の紛失、漏洩等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
(準用)
第5条 本特記仕様書の全条は、介護保険法第115条の45の3第1項に定める乙が実施した第1号事業費を甲に請求する際に準用する。
※ 本特記仕様書については、令和6年度のものであり、令和7年度中に変更となる可能性があります。
別紙2
災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書
xx区(以下「甲」という。)とxx区○○包括支援センター事業委託事業者○○○(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx区内で災害が発生した場合における避難行動要支援者等の支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 震度5強以上の地震等、大規模な災害をいう。
(2) 避難行動要支援者等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第8条第2項第15号で規定する要配慮者のうち高齢者及び障害者をいう。
(3) 安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指定された避難所に速やかに参集し、法の規定により整備された名簿に基づき安否確認を実施するために甲、乙、その他住民組織等により編成されたチームをいう。
(4) 要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙等により編成されたチームをいう。
(安否の確認等)
第3条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合には、甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供するサービス利用者の安否等について、可能な限り確認し、その内容をできる限り速やかに甲に対して報告するものとする。
2 甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施する災害xx配慮者対策に活用するものとする。
3 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チームの活動を行うものとする。
4 前項の活動(以下「チームの活動」という。)は、「xx区災害xx配慮者支援プラン」に基づき実施する。
(チームの活動に係る物資)
第4条 甲は、チームの活動において必要な装備品等の物資をあらかじめ用意するものとする。
(従事者の損害補償)
第5条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(平成18年12月目黒区条例第51号)の規定によりその損害を補償するものとする。
(守秘義務)
第6条 乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(疑義の協議)
第7条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定する。
(期間)
第8条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から令和〇年3月31日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに、甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、本協定は更に
1年間更新されるものとし、以後この例による。
上記の協定の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、その1通を保有する。令和 年4月1日
甲 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区
代表者 目黒区長 青 木 英 二
乙 東京都
○○○○○
※ 本協定内容については、令和6年度のものであり、一部、令和7年度に変更予定です。
別紙3
機密情報の取扱いに関する覚書
目黒区と受託者の間において、次の条項により覚書を取り交わす。
(基本的事項)
第1条 受注者は、この契約による事務の実施に当たり、個人情報を取り扱うときは、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(特定個人情報を取り扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を含む。)その他の関係法令を遵守し、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務の実施に当たっては、目黒区情報セキュリティ基本方針を遵守し、機密情報(個人情報のほか、この契約に基づき発注者から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報のうち、秘密である旨を示された機器等の情報資産(メモ及びバックアップ等を含む。)をいう。以下同じ。)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持義務)
第2条 受注者は、この契約による事務により知り得た機密情報をいかなる理由があっても第三者に漏らしてはならず、この旨を当該事務に従事する者(以下「従事者」という。)へ周知徹底しなければならない。この契約が終了し、又は解除となった後においても同様とする。
(書面主義の原則)
第3条 受注者は、この仕様書に定める事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。
(個人情報保護方針の公表)
第4条 受注者は、この契約による事務において個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律等の法令に基づき、個人情報保護方針を公表していなければならない。
参考:個人情報保護方針の公表項目
1 取得する個人情報の利用目的
2 保有個人データに関する事項
3 開示等の請求に応じる手続
4 問い合わせ及び苦情の窓口
5 オプトアウトによる個人情報の第三者へ提供する場合は、次に掲げる事項
・第三者への提供を利用目的とすること
・第三者に提供される個人データの項目
・第三者への提供の手段又は方法
・本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること
6 個人情報を共同利用する場合は、次に掲げる事項
・利用する者の名称
・利用目的
・利用する個人情報の項目
(情報セキュリティ及び個人情報保護に関する認証等)
第4条の2 受注者は、この契約による事務の履行のために個人情報ファイルを取り扱う場合において、発注者の指定があるときは、次に掲げるいずれかの認証制度の認証を取得していなければならない。
(1) ISMS(ISO/IEC27001(JIS Q 27001))認証取得
(2) プライバシーマーク(JIS Q 15001)取得
(3) その他発注者が適当と認める認証取得
(クラウドサービスに関する認証等)
第4条の3 受注者は、この契約による事務の履行のためにクラウドサービス(有料、無料にかかわらず、民間事業者等がインターネット上で提供する情報処理サービスで、約款への同意及び簡易なアカウントの登録等により当該機能が利用可能となるサービスのこと。以下同じ。)を利用する場合において、発注者の指定があるときは、次に掲げるいずれかの認証制度の認証を取得し、又は内部統制評価制度による審査を受けていなければならない。
(1) クラウドセキュリティ認証制度
(ISMS導入組織の場合)
ア ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017)認証取得
イ パブリッククラウド上における個人情報保護(ISO/IEC 27018)認証取得ウ プライバシー情報マネジメントシステム(ISO/IEC 27701)認証取得
(サービス単位での場合)
・ クラウド情報セキュリティ監査(CS)ゴールドマーク又はシルバーマーク(JASA クラウドセキュリティ推進協議会)取得
(発注者が重要な情報システムとして特に指定したものの場合)
ア 日本国政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)認証取得
イ アメリカ合衆国政府機関におけるクラウドセキュリティ認証制度(FedRAMP)認証取得
(2) 内部統制評価制度
ア 受託業務に係る内部統制の保証報告書(SOC2)(日本公認会計士協会 IT7 号)イ 受託業務に係る内部統制の保証報告書(SOC3)(日本公認会計士協会 IT2 号)
ウ 業務全般にかかるシステムの内部統制の保証業務(SysTrust)審査報告書(日本公認会計士協会 IT2 号)
エ 電子商取引認証局に対する保証業務(WebTrsuts)審査報告書(日本公認会計士協会 IT3 号)
(データセンターに関する情報セキュリティ対策)
第4条の4 受注者は、この契約による事務の履行のためにデータセンターを利用する場合においては、次に掲げる条件を満たすものを利用しなければならない。
(1) データセンターファシリティスタンダード(日本データセンター協会(JDCC))ティア3以上又はこれと同等レベルの安全性及び可用性の高さに関するサービス品質を保証するもの。
(2) 個人情報を含むデータは日本国内にあること。
(収集の制限)
第5条 受注者は、この契約による事務の履行のために機密情報を収集するときは、その業務の
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目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段によって収集しなければならない。
(管理体制等の通知)
第6条 受注者は、この契約の締結後、次の文書を発注者に直ちに提出しなければならない。提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。
(1) 情報セキュリティ及び機密情報保護に関する社内規程又は基準
(2) 次の内容を含む従事者名簿
ア 機密情報取扱いの責任者及び機密情報を取り扱う者の氏名、責任、役割及び事務執行場所 イ この契約による事務において機密情報を取り扱う者及び機密情報に係る記録媒体の授受に携わる者の氏名並びに事務執行場所
ウ この契約による事務に関する緊急時連絡先一覧
(3) この契約による事務に関する実施スケジュールを明記した文書
2 受注者は、この契約による事務の履行のために特定個人情報を取り扱う場合においては、この契約の締結後、次の文書を発注者に直ちに提出しなければならない。提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。
(1) この契約による事務において使用する情報システムのネットワーク構成図(特定個人情報ファイル(コンピュータ等で検索することができるよう体系的に構成した情報の集合物であって、個人番号をその内容に含むもの。以下同じ。)を取り扱う場合のみ。第24の3条の事項を証するもの。)
(2) この契約による事務において使用する情報システムのセキュリティ仕様書(特定個人情報ファイルを取り扱う場合のみ。第24条の4の事項を証するもの。)
3 受注者は、この契約による事務の履行のためにクラウドサービスを利用する場合においては、この契約の締結後、クラウドサービスの利用に係るリスク対策文書(第24条の5の事項を証するもの)を発注者に直ちに提出しなければならない。提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。
4 受注者は、前3項の規定により、発注者に届け出た従事者以外の者に、この契約による事務に係る機密情報を取り扱わせてはならない。
(再委託の制限等)
第7条 受注者は、この契約による事務の履行について、機密情報を取り扱う事務の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、再委託をする事業者の名称及び所在地、再委託の内容及び理由並びに再委託をする事業者の機密情報に係る安全管理措置の状況等必要な事項を発注者に書面で提出し、その承諾を得た場合はこの限りではない。
2 前項ただし書の規定により再委託を受けた事業者は、この契約を受注した事業者とみなしてこの仕様書の規定が適用されるものとする。
3 受注者は、第1項ただし書の規定により再委託をする場合は、発注者に対し再委託をする業務に関する報告を行うとともに、再委託をする業務に関する全ての行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(目的外使用及び外部提供の禁止)
第8条 受注者は、この契約による事務で取り扱う機密情報を当該事務の目的以外に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。
第9条 受注者は、発注者がこの契約による事務での使用を目的として受注者に提供し、又は貸
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与する機器等の情報資産を、当該事務以外の目的に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。
(複写及び複製等の制限)
第10条 受注者は、この契約による事務で取り扱う機密情報について、発注者の承認を得ずに複写、複製又は加工してはならない。当該事務を実施する上でやむを得ず複写、複製又は加工するときは、あらかじめ発注者に通知し、その承認を得なければならない。この場合において、当該事務の終了後(当該事務の終了後、引き続き発注者と受注者と当該事務に係る契約を締結する場合を除く。)、受注者は、直ちに複写、複製又は加工した機密情報を消去し、再生又は再使用できない状態にするとともに、機密情報を消去した日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
(機密情報の持出制限)
第11条 受注者は、この契約による事務開始前までに当該事務で機密情報を取り扱う事務執行場所及び機密情報の管理状況について、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、事前の発注者の承諾なく、この契約による事務で取り扱う機密情報を事務執行場所から持ち出してはならない。
3 受注者は、発注者の施設、事務執行場所等から機密情報を持ち出す必要がある場合には、暗号化、パスワード設定等の保護対策、鍵付きのケース等に格納する等機密情報の紛失や不正利用を防止するための安全管理措置及び運搬に当たってのセキュリティ便の使用等の紛失リスクの低減対策等を事前に発注者に協議しなければならない。
4 受注者は、実際に機密情報の持出しを行う場合には、運搬、保管・管理、廃棄等の各段階におけるその保護対策の状況、安全管理措置の状況等(以下「情報セキュリティ管理状況」という。)に関する記録及び適正な状況であることの確認を行った記録を残さなければならない。
(物的セキュリティ対策)
第12条 受注者は、この契約による事務に使用する情報システムに係る装置の取付けを行う場合は、できる限り、火災、水害、埃、振動、温度、湿度、磁気、紫外線、直射日光等の影響を受けない場所に設置するものとし、施錠等容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。
第13条 受注者は、この契約による事務に係る発注者が運用する情報システムのサーバ等を区の施設外に設置する場合は、発注者の承認を得なければならない。
2 受注者は、前項のサーバ等について、定期的に情報セキュリティ対策状況について確認するとともに、発注者から要請があった場合は、その結果を発注者に報告しなければならない。
第14条 受注者は、その従事者に名札等の着用及び身分証明書等の携帯を義務付け、発注者の サーバ管理施設その他の発注者の管理区域に立ち入る場合において発注者から求められたときは、身分証明書等を提示するよう指導しなければならない。
第15条 受注者は、この契約による事務で使用するパソコン等の盗難を防止するため、当該パソコン等をセキュリティワイヤーで固定し、又は従事者が事務執行場所を離れる間において施錠可能なロッカー等に収納させるなどの措置を講じなければならない。
2 受注者は、USB及びUSBキーの管理は管理簿を用いて管理し、使用しない時はキャビネット内等に保管し、退庁時はUSB及びUSBキーの保管場所を施錠すること。
(人的セキュリティ対策)
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第16条 受注者は、この契約による事務において、発注者に提出した情報セキュリティ及び機密情報保護に関する社内規程又は基準を遵守しなければならない。
2 受注者は、情報セキュリティ対策について疑義がある場合、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに発注者に報告し、代替策について協議しなければならない。
第17条 受注者は、情報資産を適切に保管するものとし、パソコン等により情報資産を使用する場合は、第三者に使用され、又は閲覧されることがないように、離席時にパスワードロック又はログオフ等を行わなければならない。
第18条 受注者は、従事者に情報システムの保守又は運用業務に関し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 自己が利用しているIDは、他人に利用させないこと(IDの共用を指定されている場合は除く。)。
(2) 共用IDを利用する場合は、共用 ID の利用者以外の者に利用させないこと。
(3) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと(パスワード発行業務を除く。)。
(4) パスワードのメモの不用意な作成等により、パスワード流出の機会を作らないこと。
(5) パスワードは、十分な長さとし、想像し難い文字列とすること。
(6) 複数の情報システムを取り扱う場合は、パスワードを情報システム間で共有しないこと。
(7) パソコン等のパスワードの記憶機能を利用しないこと。
(8) 従業者間でパスワードを共有しないこと(IDの共用を指定されている場合を除く。)。第19条 受注者は、従事者に対して、情報セキュリティ及び機密情報保護に関する教育並びに緊急時対応のための訓練を計画的に実施し、発注者にその教育の実施状況等を報告しなければならない。
(技術的及び運用におけるセキュリティ対策)
第20条 受注者は、情報システムの保守又は運用業務を遂行するに当たり、情報システムの変更記録、作業日時及び実施者を記録するとともに、各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を全て取得し、一定期間保存しなければならない。
第21条 受注者は、アクセスログ等を取得するサーバについて、正確な時刻設定を行わなければならない。自動的にサーバ間の時刻同期が可能な場合は、その措置を講じなければならない。第22条 受注者は、情報システム等に記録された重要度の高い機密情報について、定期的にバックアップを取得しなければならない。また、バックアップの取得前にその手法を発注者に通知し、承認を得なければならない。
第23条 受注者は、情報システムの開発及び導入に当たり、開発及び導入前に発注者と協議の上、情報セキュリティに係る検証事項を定め、検証を実施しなければならない。
第24条 受注者は、この契約による事務に使用する情報システムがネットワークに接続されている場合は、不正アクセスを防ぐため、常にセキュリティホールの発見に努め、メーカー等からのセキュリティ修正プログラムの提供があり次第、情報システムへの影響を確認し、発注者と協議の上、修正プログラムを適用しなければならない。また、不正プログラム対策を行い、不正プログラムの情報システムへの侵入及び拡散を防止しなければならない。
第24条の2 受注者は、情報システムを開発する場合は、システム開発及びテスト環境と、本番運用環境を分離しなければならない。
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第24条の3 受注者は、この契約による事務において特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、当該特定個人情報ファイルをインターネットから物理的又は論理的に分離された環境にて取り扱わなければならない。
第24条の4 受注者は、この契約による事務に使用する情報システムにおいて特定個人情報を取り扱う場合は、定期及び必要に応じ随時に当該情報システムのログ等の分析を行うなど不正アクセス等を検知する仕組みを講じるとともに、当該情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウエアのインストール等)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第24条の5 受注者は、この契約による事務においてクラウドサービスを利用するに当たっては、当該クラウドサービスの利用に伴い想定される情報セキュリティ上のリスクを回避するために必要な措置を講じなければならない。
第24条の6 受注者は、クラウドを利用するに当たり、当該サーバ及び国民健康保険連合会並びにバージョンアップ・保守目的以外の接続ができない環境とすること。
(その他のセキュリティ対策)
第25条 受注者は、この契約による事務に関し、発注者より機密情報を受領した場合は、預かり証を発注者に対して交付しなければならない。
2 前項の場合において受注者は、当該機密情報を適切に管理するため、機密情報の受領日時、受領者名、受領した機密情報の種類等の記録簿を作成するとともに、発注者から要請があった場合は、速やかに当該記録簿を発注者に提示しなければならない。
第26条 受注者は、重要度の高い機密情報を電子メール、ファイル交換サービス等で送受信する場合は、事前に暗号化、パスワード設定等の保護対策を発注者に協議するとともに、実際に保護対策を講じなければならない。
2 受注者は、機密情報を郵送等で送付する場合は、送付状況を追跡できるサービスを活用する等の対策を講じなければならない。
3 受注者は、やむを得ず機密情報を使送する場合は、施錠可能なケースにより運搬する等の保護対策を講じるとともに、事前に運搬ルートを発注者に協議し、その運搬ルートを遵守しなければならない。
第27条 受注者は、この契約による事務で取り扱う機密情報について、厳格にアクセス制御を行うとともに、当該機密情報を施錠可能な金庫、ロッカー等に適切に保管する等善良な管理者の注意をもって当たり、機密情報の取扱いには十分注意し、機密情報の紛失並びに情報の改ざん、漏えい等の防止に努めなければならない。
第28条 受注者は、この契約による事務が終了したときは、発注者より受領し、又は受注者が当該事務を遂行する中で記録・作成した機密情報や機密情報に当たらない機器等の情報資産を速やかに発注者に返却しなければならない。
2 前項のほか、発注者に返却が不可能な機密情報又は発注者に返却をすることによりかえって機密情報が紛失する可能性がある場合には、発注者の了承のもと、機密情報及び情報資産を復元できないような処置をした上で廃棄し、日時、担当者及び処理内容を発注者に報告し、廃棄した記録を遅滞なく提出しなければならない。
3 この契約による事務を遂行していく中で、発注者から受領した機密情報を保持しておく必要性が乏しい場合については、前項と同様とする。
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第29条 受注者は、機密情報の作成業務を終了したときは、直ちに当該機密情報を発注者があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。
(電子情報処理機器の修理又は廃棄)
第30条 受注者は、この契約による事務で使用しているサーバ、パソコン等の機器(以下これらを「電子情報処理機器」という。)を修理又は廃棄する場合は、事前に当該電子情報処理機器に保存されている機密情報を消去し、再生又は再使用できない状態にするとともに、機密情報を消去した日時、担当者及び処理内容を発注者に速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合において、次に掲げる措置が対応可能なときは、当該措置を行うものとし、受注者はその旨を発注者に事前に報告するものとする。
(1) 記録装置の物理的又は電磁的な破壊
(2) 発注者が指定する場所で、発注者の職員の立会いの下における当該電子情報処理機器に保存されている個人情報等を消去し、再生又は再使用できない状態にする措置
(3) 発注者が指定する場所で、発注者の職員の立会いの下における記録装置の物理的又は電磁的な破壊
(委託業務の報告)
第31条 受注者は、発注者に対し、機密情報の情報セキュリティ管理状況及びこの契約による事務の状況を定期的及びこの契約による事務の終了後に報告するものとする。ただし、発注者が必要と認めるときは、その都度報告するものとする。
(監査、施設への立入検査の受入れ)
第32条 受注者は、機密情報の情報セキュリティ管理状況について、発注者の求めに応じて報告するものとする。
2 発注者は、受注者によるこの契約による事務の履行に伴う個人情報の取扱いについて、必要があると認めるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
3 発注者が必要に応じて監査又は検査を実施する場合は、受注者は受け入れなければならない。第33条 受注者は、発注者が必要とする場合は、業務執行場所へ発注者の職員の立入りを認めるものとする。
(緊急時の対応)
第34条 受注者は、この契約による事務において、事務上のトラブル、災害、事故、電子情報処理機器の不良、故障及び破損等が発生した場合は、速やかに発注者にその状況について報告し、発注者の指示に従わなければならない。
第35条 受注者は、この契約による事務について次に掲げる事象が発生した場合は、速やかに、発注者にその状況を具体的に報告するとともに、発注者と協議の上、事故処理を行うものとする。
(1) 機密情報の紛失
(2) 機密情報の破壊
(3) 情報の改ざん
(4) 情報の漏えい
(5) 不正アクセス
(6) 情報セキュリティポリシーの違反
(7) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティに悪影響を及ぼす事象
(サービスレベルの保証)
第35条の2 受注者は、この契約による事務のサービスレベルについて、事前に発注者と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。
(契約の解除)
第36条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により、この契約による事務の履行に関し情報の紛失、漏えい、滅失、毀損及び改ざん等の事故が生じたとき又は受注者がこの仕様書に定める事項に定める条項に違反したときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第37条 受注者は、この仕様書に定める事項に違反し、又はこの仕様書に定める事項を履行しなかったことにより、発注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者又は第三者に対しこれを賠償するものとする。
(公表措置)
第38条 発注者は、受注者がこの契約による事務の履行により知り得た情報の紛失、漏えい、滅失、毀損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。
(疑義等)
第39条 この仕様書に定める事項について疑義が生じたとき又は定めのない事項については、発注者及び受注者双方協議の上定める。
以 上
別紙4
公正・中立性の確保に関する覚書
目黒区を甲とし、地域包括支援センター事業の受託者を乙とし、甲乙の間において、次の条項により覚書を取り交わす。
(目的)
第1 この覚書は、甲乙の間においてなされた地域包括支援センター事業に係る委託契約及び乙が甲から指定を受けて行う指定介護予防支援の業務に係る公正・中立性の確保に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者による適切なサービス選択)
第2 乙は、公正・中立性の確保を図るために次のとおり、必要な措置を講じなければならない。
(1)介護予防ケアマネジメントの基本は、利用者の自立に向けた目的指向型プランの策定であり、乙は利用者と目標を共有し、利用者がその改善可能性を実現するための適切なサービスを選択できるよう次のことを行うこと。
ア 介護予防ケアマネジメントに係る相談及び支援計画作成の各過程において、特定の法人・事業所の選択を誘導するようなことがないこと。
イ 介護予防サービスの選択は、利用者自身の選択及びその同意を基本とすること。
(2)乙が行う指定介護予防支援の業務について、上記(1)の考え方に基づき、次のことを行うこと。
ア 乙が利用者に対して行う相談、契約及びケアプラン原案作成の各過程において、特定の法人・事業所の選択を誘導するようなことがないこと。
イ 介護予防サービス提供事業所及びケアプラン原案作成を委託する居宅介護支援事業所に係る選択において、乙は、利用者自身の選択及びその同意を基本とすること。
ウ ケアプラン原案作成を受託した居宅介護支援事業所においても、介護予防サービス提供事業所の選択は、利用者自身の選択及びその同意を基本とするよう、当該居宅介護支援事業所に対して徹底させること。
エ 乙に所属する主任介護支援専門員に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対し公正・中立な観点からケアプラン原案を作成するよう指導することが重要な役割の一つでもあることを自覚させ、職務に当たらせること。
(報告)
第3 乙は、ケアプラン原案作成を委託する居宅介護支援事業所を選定した状況を、毎月、甲へ報告しなければならない。
(調査等)
第4 甲は、第3による乙からの報告その他により、介護予防サービス提供事業所又は居宅介護支援事業所について、特定の法人・事業所の選択割合が著しく高い傾向を示している状況等を把握した場合は、その理由等について乙に対して調査等を行う。
2 甲は、乙による事業所の選択の状況及び調査等を行った結果を、目黒区地域包括ケア推進委員会(以下「推進委員会」という。)へ報告する。
(指導等)
第5 甲は、第4の2による報告とした事項について、推進委員会からの改善要請を受けた場合は、乙に対して必要な指導等を行う。
2 乙は、指導等を受けた事項を改善するとともに、推進委員会により示された公正・中立性の確保に係る取組に関する基本的事項を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第6 甲は、乙がこの遵守事項に定める条項に違反したときは、地域包括支援センター事業に係る委託契約を解除することができる。
(損害賠償)
第7 乙がこの遵守事項に定める条項に違反し、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、損害賠償の責を負うものとする。
(協議)
第8 この遵守事項について疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、甲乙協議の上定める。
以 上
別添3
北部包括支援センター配置図
令和元年11月1日現在
(クロスエアタワー9階)
北部包括支援センター
風除室 1
総合案内
エントランスホール
―般相談室 A
-般相談室 B
リフレッシュコ-ナ-2
東部包括支援センター
特別シャワ-室
脱衣室
93.5 m 2
廊下 3
別添4
令和5年度目黒区地域包括支援センター事業報告及び収支決算について
1 目黒区の地域包括支援センター
目黒区の地域包括支援センターは、目黒区保健医療福祉計画において、住民に最も身近な保健福祉の総合相談窓口として位置づけ、地域包括ケアシステムの拠点として、5地区に1か所ずつ設置し、民間法人への委託により運営している。
保健師・看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員等の専門職を配置し、介護保険法に基づく地域包括支援センターの業務に加えて、高齢者を中心に、障害者、子ども、生活困窮者、また、世帯が抱える複合課題を丸ごと受け止め、各分野の専門機関、区の関係部署と緊密に連携し適切な支援につなげる役割を担っている。
2 地域包括支援センター概要
名称 | 住所 | 受託事業者 |
北部包括支援センター | 目黒区大橋1-5-1クロスエアタワー9階 | (株)やさしい手 |
東部包括支援センター | 目黒区上目黒2-19-15目黒区総合庁舎1階 | (社福)奉優会 |
中央包括支援センター | 目黒区中央町2-9-13食販ビル2階 | (社福)奉優会 |
南部包括支援センター | 目黒区碑文谷1-18-14碑小学校内 南西側 | (社福)目黒区社会福祉協議会 |
西部包括支援センター | 目黒区柿の木坂1-28-10 | (社福)目黒区社会福祉事業団 |
3 地区ごとの人口、高齢化率等(令和6年3月31日現在)
地区 | 人口 | 高齢者 人口 | 高齢化率 | 地域 |
北部 | 46,517 人 | 7,566 人 | 16.3% | 駒場全域、青葉台全域、東山全域、大橋全域、 上目黒 1 丁目(1・6~22)、上目黒 2 丁目(46~49)、 上目黒 3 丁目(1~3・6~44)、上目黒 5 丁目 |
東部 | 58,279 人 | 10,613 人 | 18.2% | 上目黒 1 丁目(2~5・23~26)、上目黒 2 丁目(1~45)、上目黒 3 丁目(4・5)、三田全域、目黒 1~3 丁目、 中目黒 1~4 丁目、中目黒 5 丁目(1~7・22・23)、 下目黒全域、目黒本町 1 丁目 |
中央 | 55,083 人 | 11,577 人 | 21.0% | 上目黒 4 丁目、中目黒 5 丁目(8~21・24~28)、 目黒 4 丁目、中町全域、五本木全域、祐天寺全域、中央町全域、碑文谷 5・6 丁目、鷹番全域 |
南部 | 50,267 人 | 10,829 人 | 21.5% | 目黒本町2~6 丁目、原町全域、洗足全域、南1・2 丁目、碑文谷 1~4 丁目 |
西部 | 69,980 人 | 14,647 人 | 20.9% | 南 3 丁目、平町全域、大岡山全域、緑が丘全域、 自由が丘全域、中根全域、柿の木坂全域、八雲全域、東が丘全域 |
合計 | 280,126 人 | 55,232 人 | 19.7% |
4 職員体制(令和5年度末現在)
職種 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | |||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |
保健師・看護師 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
社会福祉士 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
主任介護 支援専門員 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
合 計 | 12 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 | 13 | 1 | 14 | 1 |
5 開設日時
月曜日~金曜日 午前 8 時 30 分~午後 7 時 (祝・休日、年末年始を除く)土曜日 午前 8 時 30 分~午後 5 時
6 主な業務内容
すべての区民を対象とした業務 | ||
保健福祉の総合相談支援 | 総合案内 | |
総合支援 | ||
地域のネットワークづくり | ||
高齢者を対象とした業務 | ||
介護保険法に基づく業務 | ||
包括的支援事業 | 総合相談支援 | |
権利擁護 | ||
包括的・継続的ケアマネジメント | ||
在宅医療・介護連携の推進 | ||
認知症施策の推進 | ||
生活支援サービスの体制整備 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護予防ケアマネジメント | |
一般介護予防(一部) | ||
付加する業務 | ||
高齢者の保健福祉サービスの受付等 | ひとりぐらし等高齢者登録、食事サービス等の受付ほか | |
介護保険認定申請の受付等 | 介護保険認定申請等 | |
障害者を対象とした業務 | ||
個別相談支援 | 相談支援事業 | |
障害福祉サービスの受付等 | 都営交通無料パスの申請受付等 |
7 令和5年度目黒区地域包括支援センター事業報告
別紙1のとおり。
8 令和5年度目黒区地域包括支援センター収支決算
参加申込書をご提出いただいた応募資格のある事業者にのみお知らせいたします。
(別紙1)
令和5年度目黒区地域包括支援センター事業報告(令和5年4月~令和6年3月分)
1 総合相談支援【高齢者の相談支援】
(1) 種別
種別 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
①新規相談 | 544 | 526 | 880 | 726 | 937 | 3,613 |
②継続相談 | 5,262 | 10,216 | 7,184 | 5,229 | 6,094 | 33,985 |
③口頭相談 | 144 | 1,259 | 234 | 300 | 1,382 | 3,319 |
計 | 5,950 | 12,001 | 8,298 | 6,255 | 8,413 | 40,917 |
前年 |
3,520 |
29,664 |
3,137 |
36,321 |
(2) 方法
方法 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
①来所 | 960 | 2,205 | 928 | 1,542 | 1,818 | 7,453 |
②電話 | 3,580 | 8,199 | 5,560 | 3,480 | 5,212 | 26,031 |
③訪問 | 1,008 | 1,402 | 1,599 | 1,144 | 1,130 | 6,283 |
④その他 | 402 | 195 | 211 | 89 | 253 | 1,150 |
計 | 5,950 | 12,001 | 8,298 | 6,255 | 8,413 | 40,917 |
前年 |
7,024 |
22,893 |
5,431 |
973 |
36,321 |
(3) 新規相談の相談者 ※複数計上
相談者 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
①本人 | 173 | 146 | 281 | 212 | 298 | 1,110 |
②家族・親族 | 248 | 298 | 402 | 370 | 479 | 1,797 |
③民生委員 | 20 | 12 | 19 | 15 | 40 | 106 |
④ケアマネジャー | 29 | 38 | 86 | 54 | 73 | 280 |
⑤近隣・知人 | 14 | 9 | 24 | 22 | 27 | 96 |
⑥医療機関 | 43 | 40 | 56 | 38 | 43 | 220 |
⑦コミュニティ・ソーシャルワーカー | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
⑧その他 | 60 | 66 | 88 | 90 | 109 | 413 |
計 | 588 | 609 | 956 | 803 | 1,070 | 4,026 |
前年 |
1,126 |
1,813 |
78 |
250 |
114 |
234 |
7 |
342 |
3,964 |
(4) 相談内容 ※複数計上
大分類 | 小分類 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
Ⅰ 総合相談 | ①在宅介護等の相談 | 1,443 | 5,705 | 6,040 | 1,626 | 3,131 | 17,945 |
②施設入所 | 375 | 647 | 324 | 535 | 616 | 2,497 | |
③疾病・医療 | 976 | 1,321 | 1,003 | 1,986 | 1,365 | 6,651 | |
④訪問保健相談 | 17 | 33 | 33 | 18 | 21 | 122 | |
⑤ひとりぐらし相談 | 419 | 205 | 149 | 368 | 282 | 1,423 | |
⑥経済的問題 | 196 | 471 | 233 | 404 | 184 | 1,488 | |
⑦家庭関係 | 141 | 98 | 97 | 727 | 293 | 1,356 | |
⑧住宅 | 133 | 163 | 157 | 198 | 165 | 816 | |
⑨介護保険 | 2,913 | 4,484 | 3,908 | 3,533 | 2,868 | 17,706 | |
⑩見守り・安否確認 | 165 | 140 | 178 | 558 | 734 | 1,775 | |
⑪行政サービス等 | 49 | 77 | 27 | 75 | 69 | 297 | |
⑫実態把握訪問 | 59 | 240 | 75 | 57 | 413 | 844 | |
⑬公的サービス外の案内 | 107 | 20 | 26 | 48 | 32 | 233 | |
⑭日常的な生活相談 | 462 | 202 | 881 | 144 | 345 | 2,034 | |
⑮認知症に関わる生活相談 | 388 | 523 | 279 | 447 | 205 | 1,842 | |
⑯ひきこもり | 8 | 2 | 20 | 7 | 12 | 49 | |
➃その他 | 740 | 860 | 80 | 213 | 125 | 2,018 | |
小計 | 8,591 | 15,191 | 13,510 | 10,944 | 10,860 | 59,096 | |
Ⅱ 権利擁護 | ⑱高齢者虐待 | 177 | 215 | 99 | 126 | 182 | 799 |
⑲消費者被害 | 34 | 22 | 24 | 36 | 23 | 139 | |
⑳成年後見・日常生活自立支援 | 89 | 171 | 96 | 156 | 304 | 816 | |
㉑老人福祉法に基づく措置 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
㉒相続・遺言 | 8 | 33 | 36 | 15 | 22 | 114 | |
㉓その他 | 87 | 65 | 26 | 22 | 92 | 292 | |
小計 | 397 | 506 | 281 | 359 | 624 | 2,167 | |
Ⅲ介護予防・日常生活支援 | ⑱一般介護予防 | 55 | 80 | 24 | 10 | 145 | 314 |
⑲介護予防・生活支援サービス | 1 | 5 | 15 | 0 | 216 | 237 | |
計 | 9,044 | 15,782 | 13,830 | 11,313 | 11,845 | 61,814 |
前年 |
17,011 |
1,858 |
5,780 |
106 |
1,420 |
848 |
1,262 |
606 |
15,535 |
1,370 |
283 |
685 |
202 |
1,188 |
1,031 |
18 |
1,623 |
50,826 |
763 |
110 |
664 |
5 |
109 |
266 |
1,917 |
277 |
227 |
53,247 |
2 権利擁護
処理件数
項 目 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 | |
高齢者虐待 | 相談・支援シート作成 | 7 | 4 | 40 | 14 | 16 | 81 |
コアメンバー会議等 | 47 | 12 | 15 | 33 | 33 | 140 | |
消費者被害 | 消費生活センター | 16 | 1 | 11 | 3 | 1 | 32 |
成年後見制度・日常生活 自立支援 | 権利擁護センター | 23 | 4 | 35 | 12 | 8 | 82 |
区長申し立て | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
老人福祉法上の措置 | やむを得ない事由による | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
養護老人ホーム入所 | 0 | 0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前年 |
79 |
145 |
9 |
62 |
16 |
0 |
1 |
3 包括的・継続的ケアマネジメント
(1) 相談件数 ※複数計上
内 容 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
①担当ケースの支援方法に関すること | 243 | 108 | 97 | 107 | 234 | 789 |
②介護保険の制度・運用に関すること | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | 39 |
③地域資源に関すること | 6 | 3 | 0 | 11 | 8 | 28 |
④職場・職務に関すること | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
⑤在宅療養に関すること | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 14 |
⑥その他 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 29 |
計 | 260 | 123 | 107 | 145 | 268 | 903 |
前年 |
762 |
52 |
33 |
11 |
12 |
30 |
900 |
(2) 介護支援専門員地区連絡会
内 容 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
開催回数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 |
参加者 | 59 | 32 | 63 | 47 | 100 | 301 |
前年 |
16 |
317 |
4 介護予防・日常生活支援総合事業
(1) チェックリスト実施件数と該当者数
北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 | |
実施件数 | 18 | 30 | 15 | 0 | 4 | 67 |
上記の該当者 | 14 | 16 | 12 | 0 | 4 | 46 |
前年 |
117 |
75 |
(2) 住民主体の活動やサービスにつなげるためのアプローチ状況
217
前年
北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 計 | |
アプローチ実施人数 | 11 | 9 | 13 | 9 | 79 | 121 |
アプローチ方法 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 計 |
面接 | 5 | 3 | 15 | 0 | 47 | 70 |
電話 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 | 36 |
通知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他(訪問等) | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 |
前年 |
63 |
77 |
5 |
78 |
(3) 地域活動支援状況
北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 計 | |
活動支援実施団体数 | 5 | 0 | 34 | 11 | 12 | 62 |
支援回数 | 34 | 0 | 224 | 45 | 42 | 345 |
前年 |
22 |
151 |
※今年度初めて活動支援した団体の実数
5 介護予防ケアマネジメント
(1) 介護予防ケアプラン作成件数(介護予防給付)
合 計(新規+継続) | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 計 |
直 接 作 成 | 198 | 160 | 167 | 219 | 128 | 872 |
委 託 作 成 | 58 | 121 | 151 | 93 | 74 | 497 |
計 | 256 | 281 | 318 | 312 | 202 | 1,369 |
前年 |
943 |
895 |
1,838 |
(2) 介護予防ケアプラン作成件数(介護予防・生活支援サービス事業)
合 計(新規+継続) | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 計 |
直 接 作 成 | 145 | 177 | 105 | 174 | 115 | 716 |
委 託 作 成 | 41 | 70 | 80 | 49 | 38 | 278 |
計 | 186 | 247 | 185 | 223 | 153 | 994 |
前年 |
875 |
552 |
1,427 |
(3) 給付管理件数(介護予防給付+介護予防・生活支援サービス事業)
合 計(予防給付+サービス事業) | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 計 |
直 接 作 成 | 1,325 | 2,673 | 2,560 | 2,765 | 3,063 | 12,386 |
委 託 作 成 | 985 | 1,773 | 2,389 | 1,753 | 1,901 | 8,801 |
計 | 2,310 | 4,446 | 4,949 | 4,518 | 4,964 | 21,187 |
前年 |
11,179 |
8,958 |
20,137 |
※当該月の翌月に、当該月分として国保連に報告した件数(月遅れ請求分などを含む)
6 介護保険認定申請・保健福祉サービスの受付等業務
分類 | 申請書の種類 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
介護保険認定申請等 | 介護保険認定申請 | 990 | 2,120 | 1,851 | 1,560 | 2,086 | 8,607 |
計画資料提供申請 | 605 | 964 | 1,168 | 1,051 | 1,477 | 5,265 | |
計画作成依頼届出 | 73 | 57 | 149 | 330 | 506 | 1,115 | |
その他 | 240 | 403 | 453 | 686 | 755 | 2,537 | |
介護保険申請等 計 | 1,908 | 3,544 | 3,621 | 3,627 | 4,824 | 17,524 | |
保健福祉サービス | 紙おむつ | 90 | 90 | 162 | 188 | 210 | 740 |
おむつ代 | 33 | 50 | 45 | 88 | 145 | 361 | |
ひとりぐらし登録 | 126 | 81 | 184 | 248 | 190 | 829 | |
配食サービス利用 | 35 | 42 | 58 | 79 | 65 | 279 | |
食事サービス | 11 | 11 | 18 | 17 | 5 | 62 | |
特養ホーム入所 | 40 | 50 | 75 | 73 | 109 | 347 | |
その他 | 124 | 96 | 170 | 166 | 187 | 743 | |
障害者支援 | 東京都都営交通無料乗車券発行 申請書兼更新確認等 | 8 | 0 | 5 | 17 | 26 | 56 |
有料道路障害者割引申請書兼ET C利用申請書等 | 9 | 0 | 6 | 25 | 59 | 99 | |
保健福祉サービス 計 | 476 | 420 | 723 | 901 | 996 | 3,516 | |
計 | 2,384 | 3,964 | 4,344 | 4,528 | 5,820 | 21,040 |
前年 |
7,019 |
4,063 |
1,128 |
3,206 |
15,416 |
691 |
405 |
871 |
280 |
55 |
388 |
774 |
52 |
74 |
3,590 |
19,006 |
※分類「障害者支援」は令和2年度から制度開始
7 保健福祉の総合相談支援業務【高齢者以外の相談支援】
(1) 件数
方法 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
①来所 | 22 | 37 | 11 | 74 | 47 | 191 |
②電話 | 44 | 202 | 67 | 139 | 159 | 611 |
③訪問 | 7 | 23 | 8 | 25 | 18 | 81 |
④その他 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 28 |
計 | 74 | 268 | 90 | 245 | 234 | 911 |
前年 |
139 |
487 |
70 |
25 |
721 |
(2) 内容 ※複数計上
分類 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
① 障害者 | 39 | 160 | 28 | 28 | 61 | 316 |
② 子ども | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 |
③ ひとり親家庭・女性 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 |
④ 経済(生活保護、福祉基金) | 10 | 27 | 0 | 25 | 13 | 75 |
⑤ 医療保険年金等 | 0 | 5 | 0 | 11 | 34 | 50 |
⑥ 健康相談(母子) | 3 | 34 | 3 | 17 | 8 | 65 |
⑦ しごと(①と③以外) | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 |
⑧ 住宅 | 8 | 2 | 5 | 15 | 11 | 41 |
⑨ 消費者被害等 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
⑩ 見守り・安否確認 | 4 | 3 | 23 | 9 | 38 | 77 |
⑪ 疾病・医療 | 21 | 10 | 21 | 173 | 52 | 277 |
⑫ 在宅療養 | 2 | 3 | 0 | 17 | 3 | 25 |
⑬ ひきこもり | 6 | 6 | 8 | 6 | 46 | 72 |
⑭その他 | 9 | 35 | 17 | 30 | 35 | 126 |
計 | 113 | 291 | 109 | 339 | 322 | 1,174 |
前年 |
337 |
16 |
6 |
54 |
14 |
42 |
48 |
21 |
1 |
68 |
151 |
11 |
7 |
125 |
901 |
8 地域ケア会議の開催状況
種別 | 北部 | 東部 | 中央 | 南部 | 西部 | 合計 |
個別会議 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
推進会議 | 1 |
前年 |
12 |
1 |
介護予防サービスの状況(令和6年3月サービス提供分)
【北部】
事業所担当人数(A) | サービスの種類 | サービス事業所数 | 人数 (B) | 比率(B/A) | 一事業所における最大人数 | ||
人数(C) | C/B | ||||||
202人 | 介護予防サービス(介護予防給付) | ||||||
訪問看護 | 23 | 55 | 27.23% | 6 | 10.91% | ||
用具貸与 | 21 | 85 | 42.08% | 26 | 30.59% | ||
介護予防・生活支援サービス(総合事業) | |||||||
訪問型サービス | 17 | 70 | 34.65% | 17 | 24.29% | ||
通所型サービス | 18 | 82 | 40.59% | 25 | 30.49% | ||
生活支援 | 0 | 0 | 0.00% |
【東部】
事業所担当人数(A) | サービスの種類 | サービス事業所数 | 人数 (B) | 比率(B/A) | 一事業所における最大人数 | ||
人数(C) | C/B | ||||||
383人 | 介護予防サービス(介護予防給付) | ||||||
訪問看護 | 32 | 93 | 24.28% | 16 | 17.20% | ||
用具貸与 | 28 | 169 | 44.13% | 28 | 16.57% | ||
介護予防・生活支援サービス(総合事業) | |||||||
訪問型サービス | 25 | 145 | 37.86% | 17 | 11.72% | ||
通所型サービス | 24 | 144 | 37.60% | 36 | 25.00% | ||
生活支援 | 0 | 0 | 0.00% |
【中央】
事業所担当人数(A) | サービスの種類 | サービス事業所数 | 人数 (B) | 比率(B/A) | 一事業所における最大人数 | ||
人数(C) | C/B | ||||||
414人 | 介護予防サービス(介護予防給付) | ||||||
訪問看護 | 23 | 83 | 20.05% | 14 | 16.87% | ||
用具貸与 | 28 | 218 | 52.66% | 40 | 18.35% | ||
介護予防・生活支援サービス(総合事業) | |||||||
訪問型サービス | 34 | 125 | 30.19% | 22 | 17.60% | ||
通所型サービス | 31 | 189 | 45.65% | 32 | 16.93% | ||
生活支援 | 0 | 0 | 0.00% |
【南部】
事業所担当人数(A) | サービスの種類 | サービス事業所数 | 人数 (B) | 比率(B/A) | 一事業所における最大人数 | ||
人数(C) | C/B | ||||||
365人 | 介護予防サービス(介護予防給付) | ||||||
訪問看護 | 25 | 55 | 15.07% | 8 | 14.55% | ||
用具貸与 | 29 | 183 | 50.14% | 26 | 14.21% | ||
介護予防・生活支援サービス(総合事業) | |||||||
訪問型サービス | 26 | 116 | 31.78% | 27 | 23.28% | ||
通所型サービス | 31 | 184 | 50.41% | 31 | 16.85% | ||
生活支援 | 0 | 0 | 0.00% |
【西部】
事業所担当人数(A) | サービスの種類 | サービス事業所数 | 人数 (B) | 比率(B/A) | 一事業所における最大人数 | ||
人数(C) | C/B | ||||||
408人 | 介護予防サービス(介護予防給付) | ||||||
訪問看護 | 25 | 105 | 25.74% | 33 | 31.43% | ||
用具貸与 | 25 | 175 | 42.89% | 34 | 19.43% | ||
介護予防・生活支援サービス(総合事業) | |||||||
訪問型サービス | 29 | 114 | 27.94% | 13 | 11.40% | ||
通所型サービス | 35 | 170 | 41.67% | 32 | 18.82% | ||
生活支援 | 0 | 0 | 0.00% |
介護予防プラン委託の状況(令和6年3月サービス提供分)
【北部】
件数 | 事業所数 | 一事業所における最大件数 | 同一法人(包括) | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |||
委託件数 | 73 | 19 | 14 | 19.18% | 1 | 1.37% |
【東部】
件数 | 事業所数 | 一事業所における最大件数 | 同一法人(包括) | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |||
委託件数 | 154 | 43 | 22 | 14.29% | 0 | 0.00% |
【中央】
件数 | 事業所数 | 一事業所における最大件数 | 同一法人(包括) | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |||
委託件数 | 185 | 36 | 26 | 14.05% | 0 | 0.00% |
【南部】
件数 | 事業所数 | 一事業所における最大件数 | 同一法人(包括) | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |||
委託件数 | 146 | 38 | 17 | 11.64% | 0 | 0.00% |
【西部】
件数 | 事業所数 | 一事業所における最大件数 | 同一法人(包括) | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |||
委託件数 | 157 | 34 | 17 | 10.83% | 3 | 1.91% |
別添5
貸与物品一覧表
(北部包括支援センター)
区分 | No. | 品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
備品 | 1 | 相談室用机 | KOKUYO MT-53F1N | 1 | |
2 | スチール棚 | ITOKI WUH-896 | 1 | ||
3 | ロッカー(ワードローブ) | KOKUYO LK-10LM 鍵付 | 1 | ||
4 | トレーキャビネット(小) | UCHIDA A4-3 列 13 段 264-1120 | 1 | ||
5 | トレーキャビネット(中) | ITO 16895-0 DPC-394NG | 1 | ||
6 | パンフレットケース | KOKUYO ZR-PS113(A4 判用・3 列 10 段) | 1 | ||
7 | 展示ケース(壁面収納庫) | PLUS リンクス L5-A180E | 1 | ||
8 | 保管庫(ガラス、引戸型) | LION スチール書庫 456-17 No.365N | 1 | ||
9 | 保管庫(両開き扉型) | KOKUYO S-D3605 | 1 | 錠破損 | |
10 | 掲示板 | UCHIDA 266-2321 PL 型・中 | 1 | ||
11 | 洗濯機(全自動) | National NA-F60VP1-G5 | 1 | ||
12 | 多機能電話機 | 沖電機 MKT/R | 6 | ||
13 | 電話機(子機) | 沖電機(OKI Multi KeytelephoneR) | 2 | ||
消耗品 | 14 | 保管庫 | 観音開き | 1 | |
15 | トレーキャビネット | LION 1 列 20 段 | 4 | ||
16 | レターケース | 1 列 5 段 黒 | 2 | ||
17 | 裁断機 | PAPER PC-610S | 1 | ||
18 | パンフレット架 | 1 列 9 段 | 1 | ||
19 | リサイクルボックス | PLUS | 1 | ||
20 | 踏み台 | 3 段 折りたたみ式 | 1 | ||
21 | 台車 | TIMES | 1 | ||
22 | 衝立 | 103×34×120 | 2 | ||
23 | キッチンラック | キャスター付 4 段 | 1 | ||
24 | 椅子(パープル) | 肘なし | 12 |
貸与物品一覧表
(東部包括支援センター)
区分 | No. | 品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
備品 | 1 | 多機能電話機 | FC782B | 6 | |
2 | 多機能電話機 | FC776D2 | 1 | ||
3 | 電話機(子機) | VE-GD515 | 1 | ||
4 | 掲示板(小) | 60×2.5×90 | 1 | ||
5 | 掲示板(大) | 181×2×92 | 1 | ||
消耗品 | 1 | 電子体温計 | TERUMO C202 | 1 | |
2 | 聴診器 | YAGAMI | 1 | ||
3 | ♛圧計 | SANDEN | 1 | ||
4 | 体重計 | タニタ | 1 | 介護保険課介護予防係 | |
5 | キーボックス | NAKABAYASHI | 1 |
貸与物品一覧表
(中央包括支援センター)
No. | 品名 | 規格 | 数量 | 備考 | |
備品 | 1 | 面接室用テーブル | KOKUYO BT-255F1 | 1 | |
2 | 受付机 | UCHIDA LC-18L-1800W | 1 | ||
3 | 長椅子(茶) | LION RC-312T | 1 | ||
4 | ひじ掛椅子 | ITOPK-450L | 1 | ||
5 | ひじ掛椅子 | ITOPK-450L | 1 | ||
6 | ひじ掛椅子 | ITOPK-450L | 1 | ||
7 | ひじ掛椅子 | ITOPK-450L | 1 | ||
8 | ひじ掛椅子 | ITOPK-450L | 1 | ||
9 | ひじ掛椅子 | ITOPK-450L | 1 | ||
10 | 並椅子(茶) | LION RC-311 | 1 | ||
11 | 並椅子 | ITO カイギチェア PK-450L | 1 | ||
12 | 並椅子 | ITO カイギチェア PK-450L | 1 | ||
13 | 機械置台 | IBM シナジェティックス・ファーニチャ | 1 | ||
14 | 茶器戸棚 | KOKUYO BK-W120F1 | 1 | ||
15 | ロッカー(ワードローブ指導員用) | ITOKI HDT-6301AH-TE | 1 | ||
16 | トレーキャビネット | UCHIDA A4-2 列 20 段 | 1 | ||
17 | トレーキャビネット(大) | UCHIDA A4-3 列 20 段 264-1130 | 1 | ||
18 | 書類整理庫 | KOKUYO S-A332F1N | 1 | ||
19 | パンフレットスタンド | KOKUYO ZR-PS113N | 1 | ||
20 | パンフレットスタンド | KOKUYO ZR-PS112N | 1 | ||
21 | パンフレット台 | KOKUYO ZR-PS113 | 1 | ||
22 | パンフレット棚 | ITOKI LCT-2393-41 | 1 | ||
23 | ファイリングキャビネット | クロガネ A4-4 段 | 1 | ||
24 | ファイリングキャビネット | クロガネ A4-4 段 | 1 | ||
25 | ファイリングキャビネット | クロガネ A4-4 段 | 1 | ||
26 | 保管庫(ガラス、引戸型) | LION 456-17 No.365N(一体型) | 1 | ||
27 | 保管庫(ガラス、引戸型) | LION 456-17 No.365N(一体型) | 1 | ||
28 | 掲示板 | LION 512-81 PE-36 | 1 | ||
29 | 掃除機 | National MC-L53VA-A | 1 | ||
30 | 洗濯機(全自動) | National NA-F60VP1-G5 | 1 | ||
31 | ブラインド | 1960*1550 | 1 | ||
32 | ブラインド | 2630*2320 | 3 | ||
33 | ブラインド | 1710*2320 | 1 | ||
34 | 電気温水器 | RE12SS1A 505W | 4 | ||
35 | エアコン | 日立 RAS-K122F-W | 1 | ||
36 | 多機能電話機 | D-station 100B2(12 ボタン・LCD 有) | 2 |
37 | 多機能電話機 | D-station 31B2 | 1 | ||
38 | 多機能電話機 | D-station 52B | 3 | ||
39 | 電話機(子機) | DIGITAL-PHONE 42B(FC542B) | 1 | ||
消耗品 | 40 | OA テーブル | 1 | ||
41 | スチール組み立て棚 | 6 段 | 1 | ||
42 | 台車 | 1 | |||
43 | リサイクルボックス | 2 | |||
44 | 体重計 | 1 | 介護予防係 | ||
45 | キーボックス | NAKABAYASHI | 1 | ||
46 | 片袖机 | 100*07*70 | 1 | ||
47 | OA 机 | UCHIDA 70*75*115 | 1 | ||
48 | アンダーデスクラック | 50*31*60 | 1 | ||
49 | ミーティングテーブル | KOKUYO BT-255F1 | 1 | ||
50 | 保管庫(ガラス型) | 88*40*88 | 1 | ||
51 | ロッカー(一人用) | 32*51*179 | 5 | ||
52 | ロッカー(一人用) | 36*51*179 | 3 | ||
53 | 掃除機 | TOSHIBA VC-J2000Z | 1 | ||
54 | パンフレット棚 | 1 列 14 段 28*32*70 | 1 | ||
55 | レターケース | 7 段 26*35*34 | 4 | ||
56 | レターケース | 4 段 28*35*31 | 2 | ||
57 | レターケース | 5 段 26*33*26 | 3 | ||
58 | ひじ掛椅子(ミーティング) | ITOPK-450L | 2 | ||
59 | 椅子 | 肘付き 水色 | 10 | ||
60 | 椅子 | キャスター付き | 3 | ||
61 | 丸椅子 | 3 | |||
62 | パイプ椅子(折りたたみ) | VCHIDA | 5 | ||
63 | スタッキングチェアー | KOKUYO | 5 | ||
64 | 傘立て | KOKUYO | 1 | ||
65 | 金庫 | 1 | |||
66 | キーボックス | 1 | |||
67 | 印箱(大) | 1 | |||
68 | ボイスレコーダー | オリンパス V-51 | 1 | ||
69 | 脚立 | 3 段 | 1 | ||
70 | 裁断機 | 1 | |||
71 | 扇風機 | 4 | |||
72 | 扇風機(縦型) | 縦型 | 1 | ||
73 | コートハンガー | 2 | |||
74 | 電話機(子機) | パナソニック VE-GDS15DL | 2 |
貸与物品一覧表
(南部包括支援センター)
区分 | No. | 品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
備品 | 1 | 看護師用テーブル | KOKUYO KT-PS60T | 2 | |
2 | OA テーブル | PLUS TR2 29-825 | 1 | ||
3 | 茶器棚 | KOKUYO BK-W12W | 1 | ||
4 | 薬品戸棚 | UCHIDA 511-0104 SK-M | 1 | ||
5 | 薬品戸棚 | UCHIDA 511-0104 SK-M | 1 | ||
6 | スチール棚 | ITOKI WUH-896 | 1 | ||
7 | ローカウンター | UCHIDA LC-15-S 367-7375 | 1 | ||
8 | トレーキャビネット(小) | UCHIDA A4-2 列 20 段 264-1120 | 1 | ||
9 | トレーキャビネット(大) | UCHIDA A4-3 列 20 段 264-1130 | 1 | ||
10 | トレーキャビネット | NEOX P 型 A4-36P | 1 | ||
11 | 展示ケース(壁面収納庫) | PLUS リンクス L5-A180E | 1 | ||
12 | 保管庫(ガラス、引戸型) | LION スチール書庫 456-17 No.365N | 1 | ||
13 | 相談室用机 | KOKUYO MT-53F1N | 1 | ||
14 | 多機能電話機 | SAXA 225T82W125558 | 1 | ||
15 | 多機能電話機 | SAXA 225T82W125628 | 1 | ||
16 | 多機能電話機 | SAXA 225T82W125626 | 1 | ||
17 | 多機能電話機 | SAXA 225T82W125538 | 1 | ||
18 | 多機能電話機 | SAXA 225T82W125553 | 1 | ||
19 | 多機能電話機 | SAXA 225T82W125280 | 1 | ||
20 | 子機 | SAXA 232CW003946 | 1 | ||
21 | 子機 | SAXA 232CW004038 | 1 | ||
消耗品 | 22 | OA テーブル(小) | 1 | ||
23 | OA テーブル(大) | 1 | |||
24 | 本立て | トレイ付 | 5 | ||
25 | OA 椅子 | 水色 | 1 | ||
26 | OA 椅子 | 青 | 1 | ||
27 | パンフレットスタンド | 1 列 5 段 | 1 | ||
28 | パンフレットスタンド | 1 列 10 段 | 1 | ||
29 | パンフレット台 | 2 | |||
30 | ペーパーカッター | 1 | |||
31 | パイプ椅子 | 2 | |||
32 | 掛け時計 | 2 | |||
33 | ポータブルトイレ | 1 | |||
34 | レターケース | 1 段 | 4 | ||
35 | レターケース | 7 段 | 1 | ||
36 | レターケース | 4 段 | 1 | ||
37 | レターケース | 5 段 | 4 | ||
38 | ミニテーブル | KOKUYO JOIFA606 | 1 |
貸与物品一覧表
(西部包括支援センター)
区分 | No. | 品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
備品 | 1 | 受付カウンター | ローカウンター | 1 | 事務所 |
2 | 受付カウンター | ローカウンター | 1 | 事務所 | |
3 | ワークユニット(スチール棚) | ITOKI EWU-0896 | 1 | 洗濯室 | |
4 | ワークユニット(スチール棚) | ITOKI EWU-0896 | 1 | 洗濯室 | |
5 | ビジネスキッチン(茶器棚) | KOKUYO BK-W110F1 | 1 | 事務所 | |
6 | トレーキャビネット | UCHIDA A4-3 列 20 段 | 1 | 事務所 | |
7 | トレーキャビネット | UCHIDA A4-2 列 20 段 | 1 | 事務所 | |
8 | スチール書庫 | LION No.365N(一体型) | 1 | 洗濯室 | |
9 | スチール書庫 | LION No.331OG(ロータイプ) | 1 | 事務所 | |
10 | 保管庫(両開き扉型) | ITOKI H365-WN(WE) | 1 | 相談室 | |
11 | 保管庫(引戸・横型) | KOKUYO S-D3605 鍵付 | 2 | 洗濯室 | |
12 | 洗濯機(全自動) | National NA-F60NP2-C | 1 | 洗濯室 | |
13 | 会議室用テーブル(看護婦用) | KOKUYO KT-PS60TN | 2 | 事務所 | |
14 | 多機能電話機 | NTT 東日本 AT-1495 | 6 | 事務所 | |
15 | 電話機(子機) | サンヨー A009 1933 | 1 | 事務所 | |
消耗品 | 16 | スチール棚(6段) | 整理棚 | 2 | 洗濯室 |
17 | 機械置台 | ITOKI | 2 | 事務所 | |
18 | ホワイトボード(月間予定表) | 1 | 事務所 | ||
19 | ホワイトボード(小) | 横型 | 1 | 事務所 | |
20 | 会議室用いす | ブルー 肘掛付 | 4 | 事務所他 | |
21 | 会議室用いす | ブルー 肘掛なし | 15 | 事務所他 | |
22 | パンフレットスタンド | 1 | 受付前 | ||
23 | レターケース(引出し) | 5 段 | 1 | 洗濯室 | |
24 | レターケース(引出し) | 4 段 | 1 | 洗濯室 | |
25 | トレー本棚 | 1 | 事務所 |