設備項目 対象項目 サービス事項 1 . 電気機器類の作動不良 ドアホン・インターホン・TV ドアホン・床暖房 設備器具・機器の不具合による作動不良の修理 2 . 換気設備類の作動不良 室内換気扇・24時間フロアセントラル換気システム・サイクロン空調換気扇 3.厨房器具類・衛生器具類の作動不良 システムキッチン(ガスコンロ・IH クッキングヒーター・換気扇・レンジフード・ディスポーザー・電動昇降戸棚・吊戸棚・カウンター収納・キャビネット収納・ビルトイ...
ミサワホームのご新築住宅をご購入されたお客様(以下、「オーナー様」といいます)に対し、ミサワホーム株式会社(以下、「当社」といいます)は、本約款(以下、「本契約」といいます)の各条に従って設備サポートプランサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供いたします。
第1条(目的)
当社は、本契約に定める条件および範囲において、本サービスをオーナー様に提供し、オーナー様は、記載の料金(以下、「会費」といいます)を当社または当社の販売店に支払うものとします。
第2条(本サービスの対象)
ミサワホーム新築戸建住宅(木質系商品・ハイブリッド商品の専用住宅および併用住宅の住宅部分とし、併用住宅の非住宅部分・共同住宅・非住宅・別荘等常時居住しないもの・増築を除きます)で、設備に関する保証期間がお引渡しから5年間の住宅を購入したオーナー様とします。
第3条(本サービスの会費)
本サービスの会費はミサワホーム新築戸建住宅1棟につき、1口の契約として税込み55,00
0円と定めます。
第4条(本サービスの契約期間)
第2条に定めるミサワホーム新築戸建住宅のお引渡し日から5年以内で契約締結を行い、契約期間はそのお引渡し日を起算日として10年間とします。
第5条(本サービスの範囲)
1.本サービスは、ミサワホーム商品に末永く安全にお住まいいただくためのサポートを目的として当社が提供する次の各号のサービスをいいます。
(1)災害時の臨時点検の無償実施
(2)新築時付帯の住宅設備品の無償修理対応
(3)らいさぽDIY応援サービス(メンテナンス部品や消耗品)購入時のポイント還元
(4)らいさぽリフレッシュサービス(設備機器交換工事)の会員価格提供
2.第5条1項(1)のサービスは、認定長期優良住宅のオーナー様の場合、長期優良住宅の維持保全計画に基づき臨時点検を無償で実施します。長期優良住宅の維持保全計画に基づく臨時点検は、地震または台風(飛来物等による損傷や床下浸水の被害が発生した場合)の発生後に実施し、被害の状況に応じて補修・交換の提案をするものとします。点検は当社または当社の販売店、販売店が指定した有資格者が行い、被害の状況に応じた補修・交換のご負担はオーナー様によるものとなります。
3.第5条1項(2)のサービスはミサワホーム商品のご新築時にお渡しする保証書の設備に関する保証について当該保証書満了日から5年間の無償修理対応期間を設け、その延長期間についての設備無償修理対応に関するサービス条項を以下に定めます。期間内の修理回数については制限はないものとします。また修理不可の場合は新築時付帯設備と同等品との交換とし、その交換に関わる金額は新築当時の税込み標準価格を上限とします。
設備項目 | 対象項目 | サービス事項 |
1 . 電気機器類の 作動不良 | ドアホン・インターホン・TV ドアホ ン・床暖房 | 設備器具・機器の不具合による作動不良の修理 |
2 . 換気設備類の作動不良 | 室内換気扇・24時間フロアセントラル換気システム・サイクロン空調換気 扇 | |
3.厨房器具類・衛生器具類の作動不良 | システムキッチン(ガスコンロ・IH クッキングヒーター・換気扇・レンジフード・ディスポーザー・電動昇降戸棚・吊戸棚・カウンター収納・キャビネット収納・ビルトインレンジ・ビルトイン食洗機・浄水器・水栓・照明器具を含み、バックガード、カウンター、シンク、冷蔵庫、電子レンジ等家電品を 除く) | |
ユニットバス(換気暖房乾燥機、混合水栓、照明器具、操作パネル、ジェットバス、ミストシャワー、排水栓、浴室扉を含み、バステレビ、バスサウン ド、浴室床暖房を除く) | ||
洗面化粧台(混合水栓、照明器具、くもり止め、キャビネット収納、吊戸棚、温風ヒーター、換気扇を含み、カウン ター、洗面ミラーを除く) | ||
トイレ(洗浄暖房便座、便器、タンク、操作パネル、キャビネット収納、水栓を含み、ペーパーホルダー、手摺、手 洗い器を除く) | ||
4.冷暖房・給湯器 類の作動不良 | エアコン、給湯機器(ガス給湯器、電 気温水器、エコキュート、エコワン) |
4.第5条1項(2)のサービス事項について以下の補足をします。
(1)オーナー様は、本約款に基づく無償修理対応を受ける条件として、ホームケアハンドブックなどに基づく本建物の適切な維持管理を行うことを要します。
(2)新築住宅保証制度に基づく点検を欠かすことなく受けていることが条件とします。
(3)設備器具・機器の不具合による作動不良とは、第6条および第7条に基づく免責事項以外の事由で本来その機器が持つ機能が作動しない事象を指します。美観上の症状や経年による新品時からの性能の低下は対象とはなりません
(4)建具・収納家具・戸棚などの取付金具の調整は、通常の場合オーナー様が行う維持管理とします。
(5)電気・ガス・水道についての保証は供給体の定めによります。またガス配管についてはガス事業法によるものとします。
(6)対象項目に明記されていない設備および別途製造メーカーなどの保証書が発行されているものは、当該製造メーカーなどの定めによるものとします。
(7)エレベーターおよび浄化槽については、各製造メーカーの定める保証制度によるものとし、本サービスによる無償修理対象とはなりません。
5.第5条1項(3)のサービスは、当社らいさぽDIY応援サービス(メンテナンス部品・各種消耗品のインターネット通信販売)をご利用の場合、税込み購入価格の10%をミサワポイントにて還元するものとします。交換に伴う作業はオーナー様ご自身にて行い、その作業を依頼する場合は有償にて当社または当社販売店にて行います。ミサワポイントの取扱いについてはミサワホームオーナー様WEBサイト「ミサワオーナーズクラブ」内に掲載のミサワポイントご利用規約に準じます。
6.第5条1項(4)のサービスは、当社らいさぽリフレッシュサービス(住宅設備機器の交換工事)をご利用の場合、会員価格(税込み交換工事費用の10%割引)にて提供するものとします。
第6条(本サービスの制限)
第5条1項(2)のサービスについて以下の事項、事由によるものは免責として定め、サービスの対象外とします。
1.地域の電気供給・ガス供給・水道供給に起因するもの(例:低電圧供給による作動不良)
2.電球・電池・バッテリー・フィルターなどの消耗品、パッキング・カートリッジ・ワイヤーなどの消耗部品
3.風砂土の侵入に起因するもの、異物の詰まり、混入に起因するもの
4.接続不良・取付不良によるもの
5.折れ、破れ、割れ、損傷等の破損
6.オーナー様が取り付けた機器・器具などに起因するもの
7.凍結・積雪に起因するもの
8.耐荷重を超えた収納などに起因するもの
9.製造メーカーの保証書において、定期点検の実施が保証条件となる場合は、当該定期点検およびその結果に基づくメンテナンスを実施していただいていないとき
10.歩行部分や置き家具等の移動による摩耗・損傷
11.ガラスの割れ
12.建具等の作動に支障を及ぼさない反りや傾き
13.当社または当社販売店へのお申し出がなく、オーナー様ご自身で修理ご手配をして、修理が完了したもの
14.期間内に発生した無償修理対応の適用事項ながら、期間内に申し出がなかったもの
15.配管の詰まり、水漏れ
第7条(本サービスのその他準拠)
第5条1項(2)のサービスは、第5条4項、第6条以外の事項については新築時にお渡しする保証書の各条項に準ずるものとします。
第8条(修理受付について)
第5条3項のサービス受付はミサワホームコールセンターにて行い、オーナー様は修理該当品の製造メーカー、機種、型番、故障箇所、症状を伝え、ミサワホームコールセンターが修理の受付、修理会社への手配を行います。
第9条(本サービスの契約)
オーナー様は、ミサワホームオーナー様WEBサイト「ミサワオーナーズクラブ」内専用窓口から、所定事項を入力し、入会手続き完了通知メールの受信を以って、契約締結とします。契約内容および本約款はミサワホームオーナー様WEBサイト「ミサワオーナーズクラブ」に掲載し、証としての書面の取り交わしは行わないものとします。
第10条(会費の支払い)
オーナー様は申し込み完了後、会費を一括にてミサワオーナーズクラブオンライン決済により支払うものとします。なお決済に関わる手数料は当社負担とします。
第11条(本サービスの開始)
本サービスの利用開始日は、前条第10条による支払いが完了した通知メールの送信日の翌日とします。本サービスの開始前に遡って、第5条1項各号のサービス提供を行いません。
第12条(契約の変更)
当社が必要と判断した場合、第5条で定めた本サービスの範囲の追加・変更その他の本契約の内容の変更をすることができるものとします。但し、当社は、本契約上のオーナー様の権利を実質的に縮減する変更を行う場合、当該変更を行う2か月前迄にオーナー様に対し告知を行うものとし、オーナー様は、当該告知後1か月以内に当社に書面で通知することによって、本契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、残存期間(1か月未満の期間は切捨て)に
応じて月割計算した会費相当額をオーナー様に返金するものとします。当社の告知後1か月以内にオーナー様から当社への解約通知が到達しないときは、オーナー様は当該変更に同意したものとみなします。
第13条(契約の解除)
1.オーナー様または当社は、相手方が本契約上の義務を履行しない場合には、相手方に相当の期間を定めて催告を行い、なお履行がないときは通告をもって本契約を解除することができるものとします。
2.オーナー様または当社は、相手方に次の各号の何れかの事由が生じたときは、何等の催告なく一方的通告をもって本契約を解除することができるものとします。また、直ちに本契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り当該解除権は消滅しないものとします。
(1)相手方に対する重大な過失または背信行為があったとき
(2)任意整理に着手したとき
(3)支払停止があったとき または 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)破産手続、民事再生手続、会社更正手続、特別清算等の法的倒産手続の開始の申立てをし、またはその申立てを受けたとき
(5)その保有する財産につき、仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立てがあったとき
(6)公租公課の滞納処分、またはその保全処分を受けたとき
(7)テロ、暴力団等の反社会的勢力との資本関係、人的関係または取引関係があることまたはあったことが判明したとき
(8)上記(1)~(7)の各号のほか、本契約に基づく義務の履行が困難となると認められる相当の理由があるとき
3.前各項に基づき当社によって本契約が解除された場合、本契約に基づくオーナー様の権利は全て失効し、契約期間が残存している場合でも、当社は会費の払い戻しを行わないものとします。
4.オーナー様が本サービスの対象条件を失効した場合、本契約は当然に終了するものとします。契約期間が残存している場合でも、当社は会費の払い戻しを行わないものとします。
第14条(その他)
1.オーナー様は、当社の書面による事前の同意がない限り、本契約上の権利・義務について第三者に譲渡、移転、担保差入その他の処分をすることができないものとします。
2.不可抗力その他当社の支配の及ばない事由により、本契約に基づく当社の義務を遅滞し又は履行できない場合には、当社は責任を免れるものとします。
3.オーナー様は、オーナー様の所有するデータおよびプログラムを保護するための適切な防禦
処置をオーナー様の責任において実施するものとします。
第15条(紛争解決)
本契約に起因または関連する紛争が生じた場合、オーナー様と当社の双方にて協議の上、合意したところに従って解決するものとします。
第16条(管轄・準拠法)
1.前条の協議にも関わらず紛争が解決しない場合、東京地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
2.本契約は、日本国法に準拠するものとします。以 上