〈18〉ATM カードローン〔取引規定〕〔保証委託約款〕
〈18〉ATM カードローン〔取引規定〕〔保証委託約款〕
十八親和銀行
〔取引規定〕
株式会社十八カード(以下、「保証会社」といいます。)の保証に基づいて、株式会社十八親和銀行
(以下、「当行」といいます。)と行うATMカードローン取引(以下、「この取引」といいます。)は、この取引規定の定めるところによります。
第1条(契約の成立)
この取引の契約は、当行があらかじめこの取引をすることを適当と認めたお客様が、ATMカードローン用預金口座(以下、「預金口座」といいます。)のキャッシュカードを利用して当行所定のATMにより申込みを行い、当行が申込本人と確認したときに成立します。
第2条(取引期間)
1.お客様がこの契約に基づき当座貸越をうけられる期間(以下単に「カードローン取引期間」という。)は、契約成立からその1年後の応答日の属する月の末日までとします。
なお、同一カードローンで極度額を更新する場合のカードローン期間は極度更新日からではなく、当初契約成立日から起算するものとします。
ただし、期限までに当行からお客様に期限を延長しない旨の申し出がない場合には、カードローン取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限までに当行からお客様に期限を延長しない旨の申し出をした場合は次のとおりとします。 (1)期限の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
(2)貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第3条(取引方法)
1.この契約による〈18〉カードローン取引は、当座貸越取引のみとし、カードローン口座からの小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.当座貸越は口座開設店のほか、当行本支店のどこの店舗でも支払いを受けることができます。(他行の ATM ではご利用できません。)
第4条(貸越金額の増額・減額について)
1.貸越極度額は『「〈18〉ATMカードローン」ご契約内容のご案内』のとおりとします。当行がやむを得ないものと認めて極度額を超えてお客様に当座貸越をおこなった場合にもこの規定の各条項が適用されるものとします。
2.当行は極度額を増額できるものとし、変更後の極度額および変更日をお客様に通知するものとします。
3.当行が前項の通知を発送した以降、当座貸越借入残高が増額前の極度を越えた場合は、前項の通知の到着の有無に拘わらず、極度額の増額を承認したものとします。
4.前3項の規定に拘わらず、この契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全その他相応の理由のあるときには、当行からの通知により、極度額を減額し、あるいは貸越を中止することがあります。
第5条(利息、利❹)
1.貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。
利息の計算は平年うるう年に関係なく「毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365」の算式により行うものとします。
2.利率は当行所定の利率とします。
(1)ただし金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
(2)前号による利率変更の内容は、当行の店頭またはATM設置場所に掲示するものとします。当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は 14.6%(年 365 日の日割計算)とします。
第6条(定例返済)
貸越残高 | 償還金 |
50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 90 万円以下 | 20,000 円 |
1. お客様は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に、前月末の当座貸越残高により下記金額を支払うこととします。ただし、約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で、当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。
2.第4条第1項第2文の場合には、直ちに極度内に復するための金額を支払うこととします。
3.第1項にかかわらず、返済日における当座貸越残高が、第1項に定める返済金額に満たない場合には、返済日における当座貸越残高の金額を返済することとします。
第7条(自動引落し)
前条による返済は自動引落xx方法によることとし、お客様は返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入することとし、当行は返済日に請求書なしで引き落としのうえ、返済にあてることとします。また、万が一預入が遅延した場合には預入後いつでも当行は同様の処理ができるものとします。
第8条(臨時返済)
1.第6条による定例返済のほか、お客様は随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の臨時返済は第 7 条の自動引落しによらず、ATMによる返済とします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.お客様について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、当行から通知勧告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、翌月の返済日にxxxも返済しなかったとき。 (2)支払の停止または破産・民事再生手続き開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他の当行に対する債権について仮差押、差押、保全差押命令、通知が発送されたとき。 (5)住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)信用保証会社からの保証の中止または解約の申し出があったとき。 (8)カードの改竄、不正使用など不信行為のあったとき。
2.次の各場合には、当行から請求あり次第貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)当行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。 (2)当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本取引に関し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が発生したとき。
第 10 条(貸越の停止)
お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、新たな貸越(借入)を受けることができないものとします。
(1)第6条に定める返済が遅延しているとき。
(2)第9条により、本取引による一切の債務につき期限の利益を失ったとき。
(3)当行からお客様宛に送付した書類が、住所変更の届出を怠るなどの理由で返送されたとき。 (4)ATMによるご契約後、当行からお客様宛に行う電話での契約内容の確認がとれないとき。 (5)重複契約が判明したとき。
(6)前各号のほか、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由があるとき。
第 11 条(解約・中止)
1.前条各号の事由があるときは、いつでも当行は貸越を中止し、またはこの契約を当然に解約することができるものとします。
2.お客様はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、お客様は当行に通知を行うこ
ととします。
3.前2項によりこの契約が解約された場合、お客様はただちに貸越元利金を弁済することとします。
第 12 条(差引計算)
1.お客様がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、当行はその債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、当行の事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様にかわり諸預金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
第 13 条(相殺)
1.お客様は弁済期にある預金その他の債権とこの契約による債務とを相殺することができます。
2.前項によりお客様が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
3.第1項により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
第 14 条(充当の指定)
1.弁済または第 12 条による差引計算の場合、当行に対する全ての債務を消滅させるに足らないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、お客様はその充当に対しては異議を述べることはできません。
2.第 13 条によりお客様が相殺する場合、当行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、お客様の指定する順序方法により充当することができます。
3.お客様が前項による指定をしなかったときは、当行が適当を認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べることはできません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
5.前2項によって当行が充当する場合には、お客様の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができるものとします。
第 15 条(危険負担、免責条項等)
1.当行に差し入れた一切の書面または電磁的記録が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失または毀損した場合には当行の請求により代わりの証書等を差し入れてください。
2.この取引において諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)について、当行が届出の印鑑
(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.お客様に対する権利の行使、保全に要した費用はお客様の負担とします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者(以下「元暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.お客様は、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当
する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して当行に虚偽の申告をしたことが判明し、お客様と当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行の請求によって、お客様は当行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.第 3 項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。
第 17 条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により当行へ届け出てください。
2.届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 18 条(xx後見人等の届出)
1.お客様またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、お客様または連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出るものとします。
2.お客様またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、お客様または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、またはすでに任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出します。
3.お客様またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、本条第 1 項および第 2 項の届出事項に取消し、または変更があった場合にも、同様に届出します。
4.前 3 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第 19 条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について当行が請求した場合は、お客様は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.お客様は、財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れのあるときは、当行から請求がなくても遅延なく当行に報告するものとします。
第 20 条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(ただし、第 5 条第2項により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を通知または公表するものとします。この場合変更日以降は変更後の契約内容にしたがい、この取引を行うこととします。
株式会社十八カード(以下「当社」といいます。)の保証に基づいて、株式会社十八親和銀行(以下「銀行」といいます。)と〈18〉ATMカードローン契約による取引を行うもの(以下「借主」といいます。)が当社と行う保証委託取引(以下「この取引」といいます。)は、この約款の定めるところによります。
〔保証委託約款〕
この取引の契約は、銀行があらかじめこの取引をすることを適当と認めたお客様が、ATM カードローン預金口座のキャッシュカードを利用して銀行所定のATMにより申込みを行い、銀行が申込本人と確認したときに成立します。
第1条
借主と銀行との間の〈18〉ATM カードローン取引に関しては、裏面の〈18〉ATM カードローン取引規定に従います。
第2条
借主と銀行との間の〈18〉ATM カードローンにつき、借主は当社に対し、当社と銀行との間の保証契約による信用保証を委託します。なお、〈18〉ATM カードローン取引についての信用保証の有効期間は〈18〉ATMカードローン取引規定に定める期間とします。なお。当社が必要と認めた場合は、連帯保証人をたてるか、または相当の担保を差入れることとします。
第3条
借主が当社の信用保証により銀行から借入れしたときは、保証金額に対し当社所定の割合による保証料を支払います。保証料の計算ならびにその支払方法は、当社の定めるところによります。
なお、保証料は当社の都合により変更されても異議を述べることはできません。
第4条
〈18〉ATM カードローン取引による債務については、その支払期日の前日までに支払資金を銀行に預託するなど債務の支払期日には借主がその債務を履行し、当社には一切負担をかけないものとします。
第5条
借主の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく当社に通知し、当社の認めた連帯保証人をたてるか、または相当の担保を差出すものとします。
第6条
当社が借主・連帯保証人について、その財産・収入・信用等を調査されても何ら異議を述べることはできません。
第7条
借主の所有する財産について当社の要求があったときは遅滞なくこれを提供することとします。
第8条
連帯保証人は、借主がこの信用保証委託契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、この約定に従います。
第9条
連帯保証人が当社に対して保証債務を履行した場合、借主と当社との取引継続中は代位権は行使しません。
第10条
当社が代位弁済する場合には、借主、連帯保証人に対する事前の通知を要せず、履行の方法・金額等については当社と銀行間の保証契約に基づいて実行するものとします。
第11条
当社が代位弁済するときは、当社が銀行に弁済した債務の元金は勿論、利息、延滞損害金・費用・その他一切の債務等すべて銀行からは何らの通知勧告を要せず当然に当社に移転し、借主、連帯保証人は当
社が銀行に弁済した債務の元金は勿論、利息・延滞損害金・費用等すべてを遅滞なく当社に支払うこととします。なお、弁済の充当については当社の定めるところによります。また、債務が数箇ある場合には、当社は借主・連帯保証人に対して請求をなし、これを任意の弁済に充当し得ることを承認するものとします。
第12条
借主・連帯保証人につき、つぎの各号の一つでも、該当する事由が発生したときは、当社はあらかじめ求償権を行使することができるものとします。
(1)支払いの停止または破産・民事再生手続き開始の申立があったとき。
(2)相続の開始があったとき。
(3)手形不渡処分を 1 回でも受けたとき。
(4)借主、または、連帯保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(5)銀行に対する債務の一でも期限に返済しなかったとき。
(6)虚偽の申告が判明したとき。
(7)住所変更の届けを怠るなど本人の責めに帰すべき事由によって、当社に本人の所在が不明になったとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められるとき。
第13条
当社が借主のために銀行へ代位弁済したときは、費用・利息・元金の一切について借主・連帯保証人は当社に対し弁済の当日から完済日までの元xx円につき 14.6%の割合による延滞損害金を支払うこととします。
第14条
借主・連帯保証人は当社から請求があったときは、ただちに強制執行認諾条項つきのxx証書の作成に必要な一切の手続きをすることとします。このために要した費用は、借主・連帯保証人が負担することとします。
第15条
本契約に関し紛争を生じたときは、借主・連帯保証人は当社の本支店及び営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条
(1)氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行へ届け出てください。
(2)届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第17条
(1)借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、借主または連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出るものとします。
(2)借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、またはすでに任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出します。
(3)借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、本条第 1 項および第 2 項の届出事項に取消し、または変更があった場合にも、同様に届出します。
(4)前 3 項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
以 上
(2020 年 10 月 1 日)