Contract
甲(お申込者)と乙(株式会社No.1)とは、甲が申し込んだ複写機・複合機本体(カウンター機の場合のみ適用とする)の導入に伴うカウンターサービスの提供について以下のとおり契約する(以下、「本契約」という。)
第1条(カウンターサービスシステム)
カウンターサービスシステムとは、甲が乙に対しコピー枚数に応じた料金を毎月支払うことにより、乙が甲に対して以下の条件で保守サービスを提供するシステムをいう。
1. 甲は、対象月の使用料として甲乙間で締結されたカウンター料金表より算定した料金を乙に支払うものとする。
2. カウンター料金には、感熱ドラム、デベロッパー、トナー(以下、「感光ドラム等」とする)の使用料、メンテナンス部品代、乙の出張料及び技術料等を含むものとする。
3. 乙は毎月、訪問・電話・FAX・リモート等の方法により、カウンター検針を行うことができる。
4. 本条第3項のリモートとは、契約物件がリモート検針可能な機種で、甲がFAX機能を利用している場合にFAX回線を利用して検針するシステムをいう。
1)乙は甲に内容を説明し、承諾を得た上で書面を交わし設定するものとする。
2)乙は毎月、甲が指定した日にリモートにて検針を行う。
3)乙がリモートによって収集する情報は、検針値、トラブル情報、消耗品等の契約物件の保守契約に関わる情報のみとする。
第2条(設置場所)
1.契約物件の設置場所は、甲が申し込んだ設置場所とする。
2.甲が契約物件を申し込んだ設置場所以外に移動する場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。
3.前項の移動は、以下の規定に基づき、原則として乙のサービス技術者が行い、出張費、移動費、工事費、設定費等は甲の負担で行うものとする。
第3条(感光ドラム等の取扱)
1.感光ドラム等の所有権は乙に帰属する。
2.甲は感光ドラム等を善良なる管理者の注意をもって管理または使用し、契約物件以外の複写機、複合機に転用してはならないものとする。
3.甲が前項に違反して感光ドラム等を損傷、転用または紛失した場合、甲は乙が被った損害を賠償するものとする。
4.本契約の解除もしくは解約を希望された場合、または甲が契約物件の処分(廃棄・下取り・売却等)を希望する場合は、甲は乙に対し、3か月前に書面による解約の意思表示をし、3か月後の解約に際しては正式に甲乙間で解約書類を取り交わすものとする。また、解約xxは乙に感光ドラム等を返還するものとする。
第4条(保守サービス)
1. 甲は契約物件の取扱責任者を定め、乙は契約物件の設置時に当該取扱責任者の物件の取扱について指導を行うものとする。
2. 乙は甲の要請に基づき乙が必要と認めた場合は、サービス技術者を派遣して感光ドラム等の交換または契約物件の点検もしくは、清掃を行い、甲が契約物件を良質な状態で使用できるようにするものとする。
3. 乙は契約物件が故障した場合、甲の要請に基づきサービス技術者を派遣して、速やかに契約物件を修理するものとする。
4. 第2項または第3項の点検または修理時に契約物件の部品を交換した場合、取り外した部品の所有権は乙に帰属するものとする。
5. 本条に定めるサービスは、乙の就業時間内に限り行われるものとする。
6. 本条に定めるサービスの料金は、全てカウンター料金に含まれるものとする。第5条(別途料金)
1. 乙は前条第6項に関わらず、以下の原因による故障の修理については、別途料金を請求できるものとし、また、契約物件の破損、滅失が甚だしい場合は保守サービスの提供を中止できるものとする。
1) 取扱上の不注意もしくは誤用または、不十分な電源もしくは特殊な環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
2) 火災または天災地変その他これに類する災害による故障。
3) 乙以外の者による関連部品の取付、改造、分解または修理等による故障。
4) 甲が乙に無断で契約物件の設置場所を移動させたことによる故障。
5) 事務所内のレイアウト変更またはレイアウト変更に相当する移動または設定行為に起因する故障。
6) 甲が乙から購入したトナー以外を使用したことによる故障。
7) その他契約物件自体の瑕疵に起因するものでない故障。
2. 契約物件設置工事完了後、契約物件を他機器との接続工事、設定作業または接続されている他機器の設定追加、変更作業は乙の規定に基づく費用を甲に請求できるものとする。
3. 契約物件が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとする。
4. 甲の要請に基づき乙が契約物件を移設または撤去する場合、乙はこれに要した費用を別途甲に請求することができるものとする。
5. 本契約第4条第5項に関わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外に保守サービスを実施した場合は、乙は乙所定の別途料金を甲に請求できるものとする。
第6条(委託代行)
乙は契約物件の製造会社の認定するサービス実施店に本契約に基づく保守サービスを委託し、代行させることができるものとする。
第7条(支払)
1.甲は乙の請求に基づき、カウンター料金を乙が指定する日に支払うものとする。
2.乙の委託金融機関による預金口座振替の場合は、乙が指定する日(当日が日曜日・祝祭日等により金融機関が休日の場合は直後の平日とする)を支払日とする。
3.カウンター料金の価格は改定されることがある。この場合、乙は甲に改定日の30日前には文書によって通知するものとする。
4.正当な事由に基づき、xが甲に対し訪問集金を行った場合には、xは、乙が訪問する際にかかった交通費等一切の金額を支払うものとする。
第8条(保守サービスの停止)
1.乙は甲がカウンター料金の支払いを遅延した場合は、保守サービスの停止ができるものとする。
2.乙は甲が本契約以外の支払いを遅延した場合でも、保守サービスの停止ができるものとする。
第9条(指定外消耗品の使用禁止)
甲は、甲及び甲の関連会社で本契約に基づかない他の方法で購入した消耗品を契約物件に使用してはならないものとする。
第10条(期限の利益の喪失及び解約)
1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、当然に甲は乙に対する全債務の期限の利益を喪失し、直ちに乙に対する支払債務を乙に支払わなければならない。
1) 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受け、または、公租公課滞納による処分を受けたとき。
2) 会社整理、会社更生手続の開始、民事再生、破産もしくは競売を申し立てられ、または、自ら会社整理、民事再生の開始、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
3) 解散決議をしたときまたは死亡したとき。
4) 支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
5) 被後見人、被補佐人または被補助人の宣告を受けたとき。
6) 資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたと乙が認めたとき。
7) その他本契約またはこれに付随して締結する契約の各条項に違反したとき。
2.甲が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は何等の通知催告を行うことなく本契約を解除することができる。
第11条(保守サービスの変更)
1.甲が保守サービスを乙の提供する他のサービスシステムに切替、またはカウンター料金の支払方法の変更を希望する場合、以下の手続きによるものとする。
1) 甲は切替または変更希望日の3ヵ月前までにその旨を乙に書面により通知する。
2) 甲及び乙は、切替または変更希望日までに別途新たなサービスシステムに関する契約を締結するものとする。
3) 甲は前号の新契約締結後、速やかに乙が別途定める契約切替手数料を乙に支払い、それまで使用していた感光ドラム等を直ちに乙に返却するものとする。
2.前項の切替または変更は、本契約締結後4年間はすることができないものとする。第12条(保守サービスの対象外商品)
本契約対象外商品の問い合わせ、修理依頼等は甲より製造メーカーへ行うものとし、修理に要した費用も甲の負担とする。
第13条(免責)
天変地異、暴動、ストライキ、輸送機関の事故その他の不可抗力により、本契約に基づく乙の債務の一部もしくは全部につき債務不履行が生じた場合、乙はその責を負わないものとする。
第14条(xxxxの禁止)
甲は、本契約に基づく、一切の権利義務を乙の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡または担保に供してはならない。
第15条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、契約物件本体の設置日より6年間、リース期間、または物件の累計カウント数がメーカーの機種毎に定めた累計カウント数に到達したときまでのうち、最も早く到達する期日までとする。
2. 前項の有効期間満了後、甲が継続して契約物件の使用を希望する場合、甲及び乙は、物件の耐用性を確認した上で別途契約を締結し、保守サービスを行うものとする。
第16条(登録変更)
甲は商号、社名、屋号から法人、代表者等の変更があった場合は、速やかに乙指定の書類を提出し、変更するものとする。但し、リース契約又はクレジット契約の場合は、リース会社、クレジット会社の変更手続きを行った上、乙へ指定の書類を提出し、変更するものとする。
第17条(譲渡・解約等の通知)
1.甲は他の販売店より契約物件に変わる物件を導入または契約物件を他人に譲渡等により契約物件の使用を停止する場合には、使用停止日の3ヵ月前までに、その旨を乙に書面により通知する義務を負うものとする。
また、以降の手続きについては、第3条4項の通りとする。
2.甲は、前項の使用停止日までに未払いのカウンター料金があった場合、第7条に関わらず、乙に対して速やかに支払う義務を負うものとする。
3.甲は第1項の通知義務を怠りまたは遅れた場合には、乙が報告を受けた日以降速やかに検針を実施し、確定したカウンター料金につき、第7条に関わらず、乙に対して速やかに支払う義務を負うものとする。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.xは、自己ならびに自己の役員および従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業もしくは団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(これらを総称して、以下「反社会的勢力」という。)ではないことを保証するものとする。
2.乙は、甲または甲の役員もしくは従業員が次の各号の一に該当した場合は、何らの通知催告等を要さず、ただちに利用契約を解約することができるものとする。
(1)反社会的勢力であることまたは過去に反社会的勢力であったことが判明した場合
(2)反社会的勢力を利用した場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力もしくは関与した場合
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していた場合
(5)自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為、もしくは名誉や信用を毀損するなどの行為をした場合
第19条(個人事業主)
甲と乙は甲が自己の営業に継続的に利用するために本契約を締結していることを相互に確認したものとする。第20条(契約費用)
印紙税その他本契約締結に要する費用は甲乙折半して負担するものとする。第21条(合意管轄裁判所)
甲乙間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意裁判所とする。
第22条(xxxxの原則)
本契約に規定なき事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合には、xxxxxxを旨とし両者協議の上解決するものとする。