Contract
ご 契 約 の し お り
最終改定 | 平成 29 年 4 月 1 日 |
北 海 道 火 災 共 済 協 同 組 合 |
Ⅰ ご契約に関する重要な事項について
ご契約に関する重要な事項のうち、主にご契約後にご留意いただきたい重要な事項をまとめておりますのでご確認ください。なお、補償内容や契約手続などご契約の内容は、共済の種類に応じた普通共済約款・特約により定まりますので、詳細につきましては、このxxxに記載している約款・特約をご参照ください。
(目 次)
1. 共済契約証書の内容をご確認ください 1
2. ご契約内容を変更されるとき(通知義務等) 2
3. ご契約の解約手続と解約返戻金 2
4. ご契約の無効、取消し、失効、重大事由による解除 2
5. ご契約の終期と自動継続更新 2
6. 満期返戻金の取扱い 3
7. 共済掛金の払込猶予期間等の取扱い 3
8. 口座振替等(自振)の振替日 3
9. 万一、事故が発生した場合の手続 3
10. その他のご留意事項 4
11. 共済に関する苦情・ご相談等のお問い合わせ先 4
12. 個人情報の取扱い 4
1 | 共済契約証書の内容をご確認ください |
共済契約証書(共済契約継続証)は記載内容をご確認のうえ大切に保管ください。万一、証書の記載内容がお申込内容や契約のご意向と違う場合は、直ちに取扱地方委員または当組合までご連絡ください。
ご確認に際しては、次表の事項をお確かめください。特に★印が付された事項は「告知事項」といい、申込書に記載した内容が事実と違う場合には、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがありますのでご留意ください。
➀ ご契約者の住所・氏名 | |
➁ 共済の対象(ご契約の建物、家財、商品、什器備品など) | |
★ | ③ 共済の対象の所在地と被共済者(所有者) |
★ | ④ 建物の構造・用途(用法)・面積、建物内の職作業、作業規模 |
⑤ 共済金額(ご契約金額)と共済の対象の評価額 | |
⑥ 補償の内容(総合火災・普通火災、新価特約) | |
⑦ 共済期間、払込方法 |
2 | ご契約内容を変更されるとき (通知義務等) |
➀ 移転などで共済の対象の所在地を変更した場合
➁ 被共済者を変更した場合
③ 改築などで建物の構造(柱・外壁・屋根)・用途(用法)を変更した場合
④ 増築・一部取り壊しなどで建物の面積 変更があった場合
⑤ 建物内の職作業、作業規模 変更があった場合
(1) ご契約後、申込書や証書★が付された事項(通知事項)次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱地方委員または当組合までご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがありますのでご留意ください。
※上表の「建物」とは、共済の対象となる建物または共済の対象を収容する建物をいいます。
(2) (1)の通知事項掲げる事実が発生し、次のいずれか該当する場合は、ご契約の引受範囲外となるため、共済期間の途中であってもご契約を解約させていただきますのでご留意ください。
➀ 共済の対象の所在地が北海道外となった場合
➁ 変更後の作業規模が次のいずれかに該当する場合
動力設備:合計50kw 以上、電力設備:合計100kw 以上、作業人員:常時50人以上
(3) 通知事項ではありませんが、ご契約締結後、次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更手続が必要です。速やか取扱地方委員または当組合ご連絡ください。
➀ 共済の対象を売却・譲渡する場合(注)
➁ ご契約者の住所または通知先を変更した場合
③ 共済の対象の価額が増加または減少する場合
④ 上記以外の変更を行う場合
(注)ご契約の継続を希望されるときは、事前のご連絡が必要です。
3 | ご契約の解約手続と解約返戻金 |
(1) ご契約を解約される場合は、速やか取扱地方委員または当組合までご連絡ください。解約手続は、組合所定の書類と共済契約証書(共済契約継続証)のご提出が必要です。
(2) 原則、次の金額を解約返戻金として返還いたします。
○解約返戻金=既収掛金-既経過期間分の共済掛金(解約届出日の属する月までの月割計算)
(3) 共済掛金の払込状況等の解約の条件よっては、当組合の定めるところより、未払共済掛金を請求することがあります。
(4) 質権が設定されているご契約は、質権者よる「質権消滅通知書」の提出がなければ解約できません。
4 | ご契約の無効、取消し、失効、重大事由による解除 |
次該当する場合、ご契約を解除することや、共済金をお支払いできない場合があります。
➀ ご契約者、被共済者等が共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
➁ 暴力団関係者、その他反社会的勢力該当すると認められた場合
③ その他約款基づき、ご契約の無効、取消し、失効、重大事由よる解除事由該当する場合
5 | ご契約の終期と自動継続更新 |
(1) ご契約の終期は、いつご契約されても、当該年度末の3月31日午後12時となります。
(2) 次年度以降のご契約は、次掲げる場合を除き、4月1日午前0時継続更新前と同一の内容で自動継続更新されます。この場合の共済期間は1年です。
➀ ご契約者から契約終期の14日前まで解約等のお申出があった場合
➁ 当組合からご契約者契約を継続しない旨を通知した場合
6 | 満期返戻金の取扱い |
共済期間中に収受した共済掛金(除く総合火災共済の加算掛金)に基づき、組合所定の方法で計算した満期返戻金を次のとおりご契約者に返還します。
(1) 自動継続更新したご契約の満期返戻金は、原則、次年度の共済掛金(加算掛金を一括優先)充当されます。従って、更新年度の共済掛金は、年額共済掛金から満期返戻金を差し引いた金額をご請求させていただきます。
(2) 共済期間中ご契約を解約された場合や継続更新しない場合の満期返戻金は、ご契約者の請求基づき次年度返還します。
7 | 共済掛金の払込猶予期間等の取扱い |
(1) 初回共済掛金を除く第2回目以降の共済掛金は、所定の払込期日(月単位の共済期間属する月の10日)までお支払いください。払込期日の翌月10日を過ぎても分割共済掛金のご入金がない場合は、共済掛金の払込遅滞中起きた事故よる損害対しては共済金をお支払いできないことがあります。
(2) 分割払の場合で、共済金をお支払いすべき事故が発生した場合は、未払込分の共済掛金を請求することがあります。
8 | 口座振替等(自振)の振替日 |
(1) 口座振替(自振)による共済掛金の払込方法を選択した場合の振替日は、原則、5月10日、6月以降は偶数月
(6、8、10、12、2月)の10日です。ただし、金融機関等が休業日の場合はその前営業日が振替日となります。
(2) 上記の振替日に振替不能となった場合は、その月の24日(金融機関等が休業日の場合はその前営業日)に再度振替をします。
(3) 質権設定付契約等の場合は、上記5月10日分を4月10日自振させていただきますのでご了承ください。
(4) 口座振替関する規定は、預金口座振替申込書(控) 記載していますのでご参照ください。
9 | 万一、事故が発生した場合の手続 |
■事故が起こった場合の当組合への通知等
(1) 万一、火災等の事故が起こった場合は、遅滞なく取扱地方委員または当組合までご連絡ください。ご連絡が遅れますと共済金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご留意ください。
(2) ご契約と補償が重複する他の共済契約や保険契約がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
■共済金の請求に必要となる書類等について
(1) 共済金のご請求にあたっては、次表の書類のうち当組合が求める書類をご提出していただきます。なお、事故の内容や損害の額等に応じて、次表以外の書類・証拠のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
共済金のご請求に必要な書類 | 必要書類の具体例 |
➀ 共済金請求、共済金請求権者を確認 する書類 | 当組合所定の共済金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、 住民票 |
➁ 事故日時、事故原因・事故状況等を 確認する書類 | 罹災証明書、事故状況説明書、修理業者等の報告書 |
③ 共済の対象の価額を確認する書類 | 固定資産台帳、売買契約書、棚卸台帳・仕入伝票、図面、仕様書 |
④ 損害や費用の額、損害の程度・範囲 を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収書、写真 |
⑤ 共済の対象であることを確認する書類 | 登記簿謄本、固定資産税台帳、売買契約書、登記事項証明書 |
⑥ 公的機関や関係先等への調査のため に必要な書類 | 当組合所定の同意書 |
⑦ ご契約に質権が設定されている場合 に必要な書類 | 質権者の承諾書 |
(2) ご提出された書類ついて、正当な理由なく事実と異なることを記載された場合や偽造・変造があった場合は、共済金を削減してお支払いする場合がありますのでご留意ください。
■共済金のお支払時期
上記の「共済金の請求必要となる書類等」掲げる書類をご提出いただくなど、約款定める請求手続を完了した日からその日を含めて30日以内、当組合が共済金をお支払いするため必要な事項の確認を終え、共済金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、当組合は確認が必要な事項やその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
■代理請求制度について
この共済では、被共済者が共済金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち当組合の条件を満たす方が、代理人として共済金を請求できることがあります。
■共済金請求権の時効
共済金請求権ついては、時効(3年)がありますのでご留意ください。
■共済金支払後の共済契約
損害共済金(水害共済金を除きます。)のお支払額が1回の事故で、共済金額(共済金額が時価額や再調達価額を超えるときは時価額や再調達価額を限度とします)の80% 相当する額を超えた場合は、ご契約は損害発生時終了します。なお、80%相当額を超えない限り、共済金のお支払いが何回あっても共済金額は減額されず満期日まで有効です。
10 | その他のご留意事項 |
(1) 質権設定の証書・継続証は質権者送付しますのでご了承ください。ご契約者は写しを送付させていただきます。
(2) 他の共済団体や損害保険会社等の間では、共済金のお支払いが迅速・確実行われるよう、同一事故 関する共済契約の状況や共済金請求の状況などついて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外は用いません。ご不明な点は当組合までお問い合わせください。
(3) 当組合は、異常災害その他の事由より損失金を生じ、その損失金を積立金・準備金等で補填することができない場合は、総代会の決議を経て、共済金を削減し、または共済掛金の追徴を行うことがあります。
(4) この共済は、当組合と全日本火災共済協同組合連合会(以下「日火連」といいます。)が共同して事業を行っております。共済契約上の責任は、当組合と日火連が連帯して負います。万一、当組合が経営困難等より当事者の地位を失った場合は、日火連が共済責任の補償を継続します。
11 | 共済に関する苦情・ご相談等のお問い合わせ先 |
■共済に関する苦情・ご相談の受付窓口
ご満足いただけるサービスを提供できるよう、次の窓口において、苦情・ご相談を受け付けております。お気軽にお申し出ください。
➀ 事故の受付・ご相談は | 北海道火災共済協同組合 | 011-231-1324 |
[受付時間] 9:00~17:00 (365日) | ||
➁ 当組合への共済 関するご質問・苦情・ご相談は | 北海道火災共済協同組合 | 011-231-1322 |
[受付時間] 平日9:00~17:00 (土・日・祝日、年末年始を除きます) | ||
③ 当組合との間で問題を解決できない場合は | 全日本火災共済協同組合連合会火災共済相談受付センター(東京 | 0000-000-000 |
[受付時間] 平日9:00~17:00 (土・日・祝日、年末年始を除きます) | ||
④ 上記でも問題を解決できない場合は | (一社)日本共済協会 共済相談所 | 00-0000-0000 |
[受付時間] 平日9:00~17:00 (土・日・祝日、年末年始を除きます) |
)
※(一社)日本共済協会は、紛争解決機関として中立・xxな立場から苦情・紛争の解決支援を行います。
12 | 個人情報の取扱い |
※当組合ホームページ『個人情報の取扱い』をご参照ください。