ATM カードローン取引規定
ATM カードローン取引規定
福岡銀行
第1条(取引の開設等)
(1)この取引は、キャッシュカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期間等)
(1)この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から1年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期限到来日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限は更に 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)前項の規定にかかわらず、満70才を超えての取引期限の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)当行が(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
①取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
②取引期限到来日に貸越元利金の残高がある場合は、当行から貸越元利金全額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとします。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。
③取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
➃第4項第3号によりこの契約が解約されたときは、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。
第3条(貸越極度額)
(1)この取引の貸越極度額は、ATM カードローン契約時の現金自動預入支払機に表示される金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利利息等)
(1)この取引における貸越金の利息は、xx単位100円とし、毎月24日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。当行所定の利率は申込時の画面等および契約後に郵送する書面に記載するものとします。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.0%(年365日の日割計算)とします。ただし、当行所定の利率が年14.0%を超える場合の損害金は、当行所定の利率(年3
65日の日割計算)を適用するものとします。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動預入支払機設置場所に掲示するものとします。
(4)当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
貸越利息組入後の残高 | 約定返済金額 |
10万円以下 | 2千円 |
10万円超20万円以下 | 4千円 |
20万円超30万円以下 | 6千円 |
30万円超40万円以下 | 8千円 |
40万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超 | 5万円 |
(1)この取引による借入金の返済は毎月24日(休日の場合は翌営業日)に次のとおり返済します。(以下「約定返済」という。)
ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。
なお、当座貸越専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。
また、上記の約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。 (2)前項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済
することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
第6条(自動支払)
(1)前条第1項による約定返済は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は返済用預金口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払
い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)前項の自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全
額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
➃借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(2)次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
①当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
➃前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (2)借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約
いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第9条(解約・中止)
(1)当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3)本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちに貸越元利金を返済するものとします。
(4)返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。借主は直ちに貸越元利金全額を返済するものとします。
第10条(相殺または払戻充当)
(1)借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主または当行は、前条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の
一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 (3)借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく
異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第12条(危険負担、免責条項等)
当行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第13条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、印章、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(取引規定の変更)
この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3項および第4項により利率が変更される場合を除 く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
第15条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第16条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
【お知らせ】
規定第 7 条第 1 項については、本票の内容が適用されるものとし、画面表示に関わらず、債務者の相続の開始によっては、期限の利益は失われないものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
ATM カードローン 保証委託約款
ふくぎん保証株式会社
私は、株式会社福岡銀行(以下、「甲」という)とのローン契約について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証をすることを、ふくぎん保証(株)(以下、「乙」という)に委託します。第1条(委託の範囲)
1.私が乙に委託する保証の範囲は、私と甲との間の標記ふくぎんカードローン取引による借入金、利息、損害金その他カードローン取引に基づき私が甲に対して負担する債務の全額とします。
2.前項の保証内容は、私が甲との間に締結する契約(カードローン取引規定等を含む)の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。
2.乙が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
1.乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
①前条による乙の代位弁済額
②乙の弁済のために要した費用の総額
③乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの期間について、前条による乙の代位弁済額に対する乙所定の遅延損害金
➃乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額
2.前項第3号における遅延損害金は代位弁済金額に対する弁済日の翌日から乙に対する支払完了までの年14.0%の割合(年365日の日割計算)による金額とします。
第4条(求償権の事前行使)
1.私が甲に対し、この保証にかかる債務の履行を遅延したときは、第2条の代位弁済前といえども、私に対する通知なしに求償権が発生し、私は、その時現在の乙の保証にかかる甲に対する債務額(これを事前求償額という)をただちに弁済いたします。
2.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、乙は私に対する通知により求償権を行使することができる
ものとし、私は、乙の請求によりただちに事前求償額を弁済いたします。
①支払を停止したとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③租税公課の滞納処分を受けたとき、または競売の申立、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算にはいったとき。
➃乙の保証委託約款あるいは甲との約定に違反したとき、その他乙において、債権保全のため必要と認められるとき。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のい
ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、乙に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、乙が請求することにより、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、乙が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
5.私または連帯保証人は、本契約締結日時点で私と乙との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第6条(調査、報告)
1.私は、氏名・住所・その他届出の事項に変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その
指示に従います。
2.財産、収入、経営等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、その指示に従います。
3.乙が、私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議はありません
第7条(充当の指定)
私の弁済金がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合は、乙が適当と認める順序方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(xx証書の作成)
私は、乙の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第9条(費用の負担)
私は、乙が保証債権の保全のため要した費用ならびに第3条および第4条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担致します。この費用は訴訟費用を含みます。 第10条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、乙の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意致します。
第11条(保証委託約款の変更)
本約款は、民法第 548 条の4に従って変更することができるものとします。
第 12条(保証委託約款の公開)
1.本約款は、福岡銀行のホームページ等において公開します。
2.本約款を変更しようとするときは、あらかじめ福岡銀行のホームページ等において公開します。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)