1 委託業務の名称 ANA Bizサービス移行に伴う旅費事務システム改修業務
委 託 業 務 契 約 書 (案)
1 委託業務の名称 XXX Xxxサービス移行に伴う旅費事務システム改修業務
2 委託業務の内容 「ANA Bizサービス移行に伴う旅費事務システム改修業務委託仕様書」のとおり
3 履行期間 契約締結日から令和5年5月31日まで
4 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
上記委託業務について、佐賀県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。) との間において、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別紙仕様書(仕様において指定する書面を含む。以下「仕様書等」という。)に定める要件及び条件に従うほか、本契約書に定める業務を履行することとする。
2 仕様書等に明記されていない事項については、甲乙協議して定める。
(契約保証金)
【※契約保証金を免除しない場合】
第2条 契約保証金は 円とする。【※金額は契約金額の100分の10以上で落札者の申し出による額】
2 前項の契約保証金には、利息をつけない。
3 乙は、第1項の契約保証金に代えて、佐賀県財務規則(平成4年xxxxxx00x)x000xの規定に基づく担保を供することができる。
4 甲は、乙が業務委託契約をすべて履行したとき、第1項に定める契約保証金を還付するものとする。
【※契約保証金を免除する場合】
第2条 契約保証金は、佐賀県財務規則(平成4年xxxxxx00x)第115条第3項〇号により免除する。
(乙の履行義務等)
第3条 乙は、仕様書等に定める内容に基づき、自己の責任において、頭書契約金額をもって、頭書履行期間において、委託業務を履行しなければならない。
2 委託業務の完了までに生じる必要な費用及び労力についての損失は、すべて乙の負担とし、完了前に履行不能となった場合には、乙は当該不能となった部分に相当する委託料の請求をすることはできない。ただし、当該履行不能が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りではない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
2 前項ただし書きにより、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、乙は、当該委託に係る業務遂行能力を持ち、第21条第1項第4号に規定する契約解除要件に該当しない者を責任を持って選定することとし、委託先及び委託の範囲について事前に書面により甲に届け出なければならない。
3 乙は、前項による協議を行う場合、再委託予定者から甲が定める様式により、暴力団等との関係がない旨の誓約書を提出させ、添付しなければならない。
4 乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、xに対して責任を負担することを条件とし、その旨を乙及び当該委託を受けた者の連名により明記した書面を前項の届出に添付するものとする。
5 乙から委託を受けた者はさらに他の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務計画書の作成及び提出)
第5条 乙は、本契約締結後、仕様書等及び本契約書に定めるところにより、委託業務を遂行するために必要な工程及びそれに対応した業務遂行に関する計画書(以下「業務計画書」という。)を速やかに甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により業務計画書の提出があったときは、xは、当該業務計画書の内容が仕様書等及び本契約書に定めるところに合致するときに限り、これを承認するものとする。
3 前2項の規定は、当該業務計画書の内容を変更する場合に準用する。
(委託業務の調査等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、又は乙に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修補等)
第7条 甲は仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物(以下「本件成果物」という。)が仕様書等に適合しないことを知ったときは、乙に対しその旨を通知したうえで、期限を定め目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し(以下「修補等」という)の請求をし、又は修補等に代えもしくは修補等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合においては、そのために契約金額を増額し、又は履行期限を延長することはできない。
3 甲は、第13条第2項に定める検査合格の日又は第13条第3項に定める再検査合格の日から
1年以内に、第1項に規定する通知をしなかったときは、甲は同項に規定する、修補等の請求権を行使することができない。ただし、乙が本件成果物の検査時において、当該不適合を知り又は重大な過失により知らなかったときはこの限りではない。
(業務内容の変更等)
第8条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、又は履行期限の変更をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項における変更が、甲の責めに帰する場合において、乙が著しい損害を受けたときは、
乙の損害を賠償しなければならない。ただし、賠償請求できる損害額は、当該変更又は一時中止による直接損害に限られ、得べかりし利益、間接損害、弁護士費用等は含まれないものとする。
(履行期限の延長)
第9条 乙は、天災地変その他自己の責によらない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付して、履行期限の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は甲乙協議して決する。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第10条 履行期限内に経済事情の激変又は、予期することのできない理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、甲乙協議のうえ、契約金額を変更することができる。
(管理義務)
第11条 乙は、委託業務の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。
ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第12条 甲は、乙の責に帰する理由により履行期限内に委託業務を完了しないときは、その期限の翌日から遅延日数に応じ、委託料に対し、年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。
2 前項の違約金は、委託業務のうち遂行済みの業務に対し甲が乙に支払うべき金額があるときは、当該支払い分から控除することができる。
(検査及び成果物の引渡し)
第13条 乙は、仕様書等、本契約書及び第5条に規定する業務計画書に定めるところにより、成果物を提出しなければならない。また、委託業務を完了したときは、直ちに甲に対して、委託業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了届を受理したときは、受理した日から10日以内に検査を行うものとし、乙に対し、検査の立会及び成果物の内容説明を求めることができる。
3 前項の検査の結果、成果物の修補を要する場合は、乙は速やかに所定の修補を行い、再検査を受けなければならない。
4 甲は、第2項の履行確認検査又は前項の再検査に合格したときをもって、委託業務が完了したものとし、書面にてこれを通知する。
(委託料の支払い)
第14条 乙は、前条第2項の検査に合格した時は、業務委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の正当な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
3 甲の責に帰する事由により第1項に係る委託料が、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(権利の帰属)
第15条 本件成果物は、甲の所有とする。
2 本件成果物の著作権(著作xx第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、本件成果物を公表することができる。この甲の公表権について、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前より保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用および自己利用するために必要な範囲での複製、翻案する権利を有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 第1項の成果物及び前項の資料等に、乙が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報等を含む)が含まれていた場合は、乙に留保されるが、甲は成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 甲は、保守業務又は改修業務を第三者へ委託する場合には、本件成果物を開示又は翻案することができる。
7 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
8 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有する。
(著作者人格権)
第 16 条 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙の有する前項所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、甲より請求があったときは速やかに甲の請求にしたがい、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。
(著作権の登録・特許xx)
第 17 条 甲が文化庁又は一般財団法人ソフトウェア情報センターに対し第 15 条第 2 項の著作権の登録申請を行う場合に、乙は当該手続に協力しなければならない。
2 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下あわせて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許xx」という。)は、甲乙間の特段の合意がない限り甲に帰属する。
3 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、甲乙共有(持分は貢献度に応じて定める。)とする。この場合、甲及び乙は、共有に係る特許xxにつき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとする。
(権利不行使の保証)
第 18 条 甲又は甲の指定する者が、本件成果物を用いて本件業務及び本件業務の目的に沿った事業(本件契約終了後の事業を含む。)を実施するにあたり、乙は前条第 2 項及び第 3 項により乙が所有する特許xxに基づいて、甲又は甲の指定する者に対し、自ら権利侵害であるとの主張をせず、又乙の従業員及び再委託された場合における再委託先の従業員に権利侵害の主張をさせないことを保証する。
2 乙が前条第 2 項及び第 3 項の特許xxを第三者に承継させる場合に、乙は、当該承継人か
ら甲又は甲の指定する者に対し、権利侵害の主張をさせない旨保証する。
3 本条の規定は、本件契約の満了又は解除等契約終了事由の如何を問わず、契約終了後もその効力を有する。
(第三者の権利侵害)
第 19 x xは、甲に対して、本件成果物が第三者の著作権、特許xxその他の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 本件成果物が第三者の著作xxを侵害しているとして、乙と第三者との間に紛争が生じた場合には、乙は、甲に対し、その事実関係を速やかに通知しなければならない。
3 前項の場合、乙は、乙の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 20 x xは、甲の書面による承諾なくして、本契約及び本契約に関連して生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
(甲の契約解除権)
第21条 甲は乙が次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰する理由により、履行期限内に業務の完了の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第3条の規定に違反したとき。
(3) xxxその使用人が検査又は監督に際し、職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又
は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(5) 前各号のほか、契約不履行のおそれがあると認めるとき。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合、委託業務のうち遂行済みの業務について、甲が本件成果物の一部として利用可能な可分な部分があると認めるときは、乙は契約金額の うち当該部分の割合に応じた委託料を請求することができる。なお、当該部分の割合につい ては、甲乙協議のうえ定める。
(違約金)
第22x xは、乙が第21条に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約金額の100分の
1Oに相当する額の違約金を徴収する。
2 前項の場合において、甲は、乙から納入された契約保証金又は契約保証金に代わるものとして提供された担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
【※契約保証金免除の場合】
2 前項の違約金は、委託業務のうち遂行済みの業務に対し甲が乙に支払うべき契約金額支払い分から控除することができる。
3 第1項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
4 乙は、第1項の規定による違約金の請求を受けた場合において、甲の定める期限までに支払わないときは、期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(指揮命令等)
第23x xは、乙の職員に対する業務の遂行、労働時間、企業秩序の維持・確保等に関する指示等の管理を自ら行い、業務の処理について使用者としての労働関係法規上のすべての責任を負うものとする。
(作業場所等)
第24条 乙は、委託業務を甲の指定した場所又は乙の申請により甲が認めた場所で遂行するものとする。
2 前項に定める作業場所に関し甲及び乙は必要に応じ貸借契約を締結するものとする。
3 乙は、委託業務を実施するに先立ち、甲に責任者の氏名等甲の指定する事項及び、作業者の名簿を提出するものとする。
(身分証明書の携行)
第25条 委託業務に従事するものは、甲の管理する庁舎及び施設に立ち入る場合には必ず乙の発行する身分証明書を携行しなければならない。
(情報提供等)
第26条 甲は、乙が本契約履行のために必要な県の情報及び資料の提供に協力する。
2 乙は、前項の規定により提供された情報等を委託業務の目的以外には使用してはならない。また、甲が提供した資料は善良な管理のもとに保管し、契約終了までに甲に返還しなければならない。
ただし、甲の承諾又は指示があったものについてはこの限りではない。
(機密保持)
第27条 乙及び乙の使用人は、委託業務の実施に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し又は第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項の規定に拘わらず、特に定めがない限り次の各号の情報を機密情報として扱わない。
(1)第三者から入手した情報で守秘義務を負うことなく正当に入手した情報及び開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
(2)甲又は第三者から開示された情報によらずして、独自に開発した情報
(3)公知のもの、又は甲若しくは第三者から得た後、自己の責によらないで公知となった情報
3 乙及びその使用人は、本契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
4 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため甲の情報資産を取り扱う場合は、別記
2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
5 甲は、乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反した場合は、乙より契約金額の100分の5に相当する違約金を徴収する。
6 乙は、前項の場合において、甲に違約金を超える金額の損害がある場合は、当該金額から違約金を控除した額を甲に賠償しなければならない。
7 乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反したことにより、第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が第5項の規定により違約金を徴収することを妨げない。
8 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有する。
(契約終了時の業務の引継、移行支援等)
第28条 本契約の全部若しくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合には、乙は当該業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 データの移行、消去など、前項の必要な措置又は支援の具体的な内容については、甲乙協議のうえ定める。
(損害賠償)
第29条 乙は、第15条第7項及び第27条第7項に定めるほか、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、前項の規定による賠償金の請求を受けた場合において、甲の定める期限までに支払わないときは、期限の翌日から賠償金支払日までの日数に応じて、賠償金に年 2.5 パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第30条 本契約に関し紛争が生じた場合は日本の法律を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。本契約に関する調停、訴訟等は、佐賀地方裁判所又は佐賀簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第31条 本契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ、定めるものとする。
本契約を証するため、契約書2通を作成し、当該者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 佐賀県佐賀市xxx丁目1番59号佐賀県総務部行政デジタル推進課
課 長 xx xx
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