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事業譲渡契約書
株式会社 社(以下「甲」という)と株式会社 社(以下「乙」という)は、甲の営業の一部を乙に譲渡するにつき、以下のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、本契約書に定める条項に従い、平成 年 月 日(以下「譲渡日」という)をもって、甲の事業の一部(以下「本件事業」という)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。ただし、譲渡日については、やむを得ない事情が生じた場合には、譲渡準備の進捗状況を勘案して、甲乙協議のうえ書面により変更することができる。
第2条 (譲渡財産)
1. 甲と乙は、本件事業に含まれる資産の内容は別紙資産目録記載の通り(以下「本件資産」という)であることを確認する。
2.甲と乙は、本件事業に含まれる債務の内容は別紙債務目録記載の通り(以下「本件債務」という)であり、乙が甲から承継する債務は、「本件債務」以外にないことを確認する。
3.甲と乙は、本件事業に含まれる契約は別紙契約目録記載の通り(以下「本件契約」という)であることを確認する。
4.甲は乙に対し、譲渡日において、本件事業に関わる営業上の秘密、ノウハウ、顧客情報、営業手法など乙が必要又は有益と認めるすべての情報を譲渡する。
第3条(公租公課の負担)
譲渡日の属する年度における、本件事業にかかわる固定資産税、都市計画税、償却資産税、消費税などの公租公課は、譲渡日の前日までの分については甲が、譲渡日以降の分については乙が、それぞれ日割で按分した上負担する。
第4条 (従業員)
1. 甲と乙は、乙が譲渡日の前日において本件事業のために甲に雇用されている従業員は、別紙従業員名簿の通りとする。
2. 乙は、前項の従業員名簿の起債の従業員について、譲渡日以降、従前と同一の条件で雇用契約を締結する。ただし、乙との雇用契約の締結に同意しない従業員についてはこの限りではない。
*従業員は、自動的に移動するものではなく、個別契約により、移動することとなる。
第5条 (譲渡価額)
1. 本件事業の対価(以下「譲渡価額」という)は金 円とする。
2. 乙は、甲に対し、前条の譲渡価額を、本日その3分の一、譲渡日に3分の1、残りの
3分の一を第7条に定める譲渡財産の移転手続きを完了した時に、支払う。
3. 前項の支払いは、下記の口座に振り込む方法により行うものとする。
記
銀行名: 銀行 支店口座名義人:甲
口座種類:当座預金口座番号:
第6条 (書類の交付)
1. 甲と乙は、本日互いに、本件譲渡を就任する取締役会の議事録を交付した。
2. 甲は乙に対し、譲渡日に、次の各号の書類を交付する。
① 本件事業の譲渡を承認する株主総会の議事録写し
② 次条の手続に必要な書類一式
*取締役会決議は本契約前に必要であるが、必要な株主総会決議は、本契約後譲渡日までに行っておくことが必要である。
第7条 (譲渡財産の移転)
1. 甲は、速やかに、第2条にかかる財産譲渡の実行に着手し、必要な対抗手段を講じるものとし、乙はこれに協力する。
2. 甲は、前項の譲渡の実行と対抗要件付与の手続を、譲渡日後30 日までに完了しなければならない。
3. 前2項の実行および手続に関する一切の費用は、甲の負担とする。
第8条 (譲渡日までの事業の運営)
1. 甲は、譲渡日まで、本件事業に関して適用のある一切の法律、規則、規制、契約お よび他の拘束をすべて遵守して善良なる管理者の注意をもって本件事業を続行する。
2. xは、譲渡日まで、従業員を含む現在の経営組織を維持し、かつ取引相手との関係を維持するものとする。
3. 甲は譲渡日まで、以下の行為を行わないものとする。
①本件事業の価値を減少させる可能性のある一切の行為
②本件事業に関する通常の営業活動を超えて、負債を増加させる可能性のある一切の行為
③定款の変更第9条 (取引先)
甲は、譲渡日以降においても、別紙顧客名簿に記載の顧客が、乙との取引を停止又は終了したり、取引量を減じたりすることのないよう努めるものとする。
第10条 (就業避止義務)
甲は、譲渡日後10年間は、乙の事業と競合する同種の事業を行わない。
*20年という例も多い。
第11条 (譲受条件と解除)
1. 乙による本件事業の譲受は、譲渡日において、以下の各号の事項がすべて満たされることを条件とする。ただし、乙が別途書面において同意した場合にはこの限りではない。
① 甲が契約上の義務に、その重要な点において違反していないこと
② 本契約後譲渡日までの間において、本件事業の価値に重大な影響をもたらす事由が発生していないこと
2. 前項の条件が満たされず、かつ、違反ないし事由の回復が困難なばあいは、乙は、契約を解除できる。この場合、甲に故意または重過失がある場合は、損害賠償の責に任ずる。ただし、賠償額は、第7条の代金額の50%を上限とする。
3. 乙において、第7条に従って代金を支払えない場合は、甲は本契約を解除できる。乙に損害が生じた時には、甲は賠償の責に任ずる。
*事業の全部譲渡の場合は、甲の社長の負担する金融機関に対する個人保証を、乙側で肩代わりすることが条件であることが条件となるのが普通である。
第12条 (協議事項)
本契約に定めのない事項については、本契約の趣旨に従い、甲および乙の協議のうえ決するものとする。
第13条(適用法と管轄)
本契約書に関する解釈および紛争に対しては日本法を適用法とし、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
後日の証として、本書面2通作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 株式会社乙 株式会社
xxxx法律事務所
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