Contract
基 本 協 定 書
(以下「甲」という)と生活協同組合連合会東北サンネット事業連合(以下「乙」という)とは、次のとおり協定する。(以下「本協定」という)
第1条(目的)
甲は、乙に対し、甲の取り扱うまたは保有する食品及び生活用品等(以下「食品等」という)を無償で提供し、乙は、乙の運営する「コープフードバンク」を通じて同食品等を乙との間で協定している社会福祉に寄与する団体・組織(以下「提供先」という)へ無償で提供することにより、食品等の無駄をなくし有効活用を実現するとともに社会福祉に寄与する。
第2条(役割)
1.甲は、乙に対して、賞味期限内または消費期限内であり、提供時にそれ自体の品質に関する問題が発生していない食品等を任意に無償で提供する。
2.甲は、第1項に基づき乙に対し提供する食品等の種類、数量、時期等について、決定するものとする。
3.甲は、乙に対し、食品等を無償で提供する義務を負わないものとする。
4.乙は、第1項に基づく食品等の提供を受けた場合、乙の責任において適切に管理する。
5.乙は、第1項に基づき甲から提供された食品等について、提供先に対し賞味期限内または消費期限内に提供する。
6.乙は、提供先において、提供した食品等を賞味期限内または消費期限内に適切に消費するように指導する。
7.乙は、賞味期限内または消費期限内に提供先に譲渡提供されなかった提供食品については、乙の責任において適法に廃棄処分するものとする。
第3条(受領)
1.乙は、甲から提供された食品等について、直ちに賞味期限または消費期限及び品質を確認する。
2.乙は、甲から提供された食品等のうち、賞味期限または消費期限及び品質に問題ない食品等を受領する
3.前条第2項による甲の決定後、天災地変や運送機関の事故その他の事情等により、食品等の提供が困難と甲において判断される場合には、甲は、書面等にて乙にその旨通知して善処策を講じるものとし、これに係る乙の損害について甲が責任を負わないものとする。
第4条(記録・管理)
乙は、甲から提供された食品等に関する情報を管理するため帳簿等を作成するものとし、甲が求めるときには、当該帳簿等を開示するものとする。
第5条(免責)
乙は、甲から提供された食品等の製造物責任法に定める製造業者としての責任を除き、一切の責任から甲を免責するものとする。
第6条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。なお、甲または乙が確約に反したことが判明した場合には、相手方は直ちに本協定を解約することができるものとする。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者またはその
構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本協定を締結するものではないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
①相手方に対する脅迫的な言動または暴力を行う行為
②偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第7条(秘密保持)
乙は、本協定に関連して受領しまたは知り得た甲の経営上、業務上、営業上の秘密を、基本協定書の有効期間中はもとより本協定終了後も厳重に保持または適切に処分し、第三者に開示または漏洩してはならない。また本協定の目的以外の目的に利用してはならない。
第8条(譲渡禁止)
乙は、甲の事前の書面による同意を得ることなく、本協定に基づく権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第9条(中途解約)
甲または乙は、解約日の3ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、本協定を解約することができる。
第10条(協議決定)
本協定に定めのない事項または本協定の各条項の解釈に疑義を生じた場合については、甲乙誠意をもって協議の上解決する。
第11条(有効期間)
1.本協定の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までの
1年間とする。なお、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による解約の意思表示のない場合は、1年間延長し、以後も同様とする。
2.前項の規定に関わらず、甲及び乙は合理的な理由がある場合にはいつでも本協定書を解約することができる。
本協定の締結を証するため、本協定2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲:(住所)
乙:(住所)xxxxxxxxxxx0xx0xxの2
生活協同組合連合会
コープ東北サンネット事業連合
代表理事 理事x x x x x