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日本プラスチック機械工業会 規約
日本プラスチック機械工業会 規約
第 1 章 x x
第 1 条 (目 的)
本会は、会員相互の連携を密にし、経営および技術の改善向上をはかることによってその利益を増進し、業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
第 2 条 (名 称)
本会は、日本プラスチック機械工業会と称する。第 3 条 (事務所)
本会は、主たる事務所をxxxに置く。
2、本会は、理事会の決議により必要の地に従たる事務所を置くことができる。第 4 条 (事 業)
本会は、第 1 条の目的を達成するため次の事業を行なう。
一、会員に対する経営、技術その他これに準ずる事項に関する指導、援助。二、新しい技術の開発ならびに技術者の養成。
三、情報の収集、調査ならびに分析。
四、プラスチック・ゴム機械に関する知識の普及および啓蒙。五、輸出の振興。
六、研究会、講演会、見学会ならびに懇談会の開催。七、会員相互の親睦ならびに連絡。
八、国や地方自治体ならびに諸団体との連絡、規格の制定、業界の進歩発展に関する意見の具申、発表。
九、その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第 2 章 会 員
第 5 条 (会員の種類)
本会の会員は、これを正会員、賛助会員、特別会員の三種とする。第 6 条 (会員の資格)
正会員はプラスチック・ゴム機械及びその付属機械の製造販売を業とする法人または個人とする。
2、賛助会員は、プラスチック・ゴム機械及びその付属機械の販売を業とする法人
または個人および本会の目的に賛同し、その事業に協力する法人または個人とする。
3、特別会員は、学識経験者または功労者で、理事会が推薦したもの。第 7 条 (会員の権利)
正会員は次の権利を有する。
一、総会に出席し、意見を述べ、かつ一票の議決権を行使すること。二、役員に選ばれること。
2、賛助会員は、総会に出席し、本会の事業に参加して、情報と援助を受けることができる。
3、特別会員は、総会および本会の行なう事業に参加して意見を述べることができる。
第 8 条 (会費等)
正会員、賛助会員は、会費を納入しなければならない。
2、正会員、賛助会員となるものは入会金を納入しなければならない。
3、会費および入会金の額および納入方法等に関しては会費および入会金規定において別に定める。
第 9 条 (入 会)
会員の資格を有し、かつ入会を希望するものは所定の入会手続きを行なう。
2、理事会は、入会申込者について、その資格の有無、本会の主旨に協力できるか否かを審議のうえ、入会を承認する。
第 10 条 (退 会)
会員は、届出により自由に退会することができる。第 11 条 (除 名)
会員は、下記の各号の一または二以上に該当し、理事会が議決した場合は除名される。
一、会員の資格を失ったとき。
二、三カ月以上会費の納入を怠ったとき。
三、本会の規定、決議に反し、本会の名誉を著しく傷付けたとき。
第 3 章 役員および事務局
第 12 条 (役員の数)
本会は理事 10 名以上 30 名以内および監事 2 名以内を置く。 2、理事のうち 1 名を会長、3 名以内を副会長とする。
3、会長は必要に応じて理事会の承認を得て専務理事および常務理事を選任する。
第 13 条 (役員の選任)
理事および監事は、総会において正会員のうちから選任する。 2、会長および副会長は理事会で互選する。
3、専務理事および常務理事は、理事会の同意を得て会長が選任するが、専務理事および常務理事は正会員である必要はない。
第 14 条 (役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2、副会長は会長を補佐してその職務を分担し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3、専務理事および常務理事は、会長の指示を受けて会務を処理する。
4、監事は、会務および会計を監査する。第 15 条 (役員の任期)
理事および監事の任期は 2 年とする。ただし再任を妨げない。第 16 条 (事務局)
本会の事務を処理するため事務局を設け、所要の職員を置く。 2、職員は会長が任免する。
第 4 章 会 議
第 17 条 (会議の種類)
会議は、これを総会および理事会とする。第 18 条 (総 会)
通常総会は、毎事業年度終了後 3 月以内に、臨時総会は会長もしくは理事会
が必要と認めたとき、または構成員の 5 分の 1 以上が会議の目的たる事項を示して請求したとき会長が招集する。
第 19 条 (総会の議決事項)
次の事項は、総会の議決を経なければならない。一、規約の改廃。
二、事業計画および収支予算。三、事業報告および収支決算。
四、理事および監事の選任または解任。五、解散および残余財産の処分。
第 20 条 (総会の議長)
総会においては、会長が議長となる。
第 21 条 (定足数)
総会は会員の議決権の 3 分の 1 以上の出席により成立する。
2、総会の議事は、特に定めのある場合のほか、出席議決権の過半数の同意をもってこれを決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
3、総会に出席しない会員は、他の会員に委任して議決権を行使することができこの議決権はこれを出席議決権とみなす。
第 22 条 (理事会)
理事会は、その構成員の過半数が出席し、出席構成員の過半数で議事を決する。
2、理事会は、規定に定めてある事項および規定の実施に関し必要な事項を審議決定する。
3、理事会に出席できない構成員は、あらかじめ他の理事に委任して議決権を行使することができ、この議決権はこれを出席議決権とみなす。
第 5 章 会 計
第 23 条 (事業年度)
本会の事業年度は、4 月 1 日から始め、翌年 3 月 31 日に終るものとする。第 24 条 (経 費)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入によりまかなう。
第 6 章 雑 則
第 25 条 (規約の変更)
本規約は、会員の総議決権の過半数が出席した総会において出席議決権の過半数の同意によりこれをすることができる。
第 26 条 (解 散)
本会の解散の決議は、会員の総議決権の過半数が出席した総会において、出席議決権の過半数の同意によりこれをすることができる。
第 27 条 (残余財産の処分)
本会解散後の残余財産の処分は、総会の議決による。
昭和 50 年 12 月 4 日
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