Contract
令 和 3 年 3 月 1 6 日総合教育政策局長決定
( 法令の遵守)
第1条 「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の実施に関する事務は、会計に関する法令、並びに『「専修学校留学生の学びの支援推進事業」実施委託要項』( 以下「要項」という。) に定めるもののほか、この要領により適切に処理するものとする。
( 委託契約書)
第2条 委託契約書( 以下「契約書」という。) の様式は、様式第1とし、委託変更契約書の様式は、様式第2のとおりとする。
2 前項に定める契約書により難い場合は、必要に応じて委託者( 以下「甲」という。)、受託者( 以下「乙」という。) 協議の上、加除修正を行うことができる。
3 乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を、乙の組織内において乙の指定する者に行わせる場合には、その定めを明記した規定等を甲に提出するものとする。
( 会計処理関係)
第3条 契約書第45条に定める帳簿の様式は様式第3のとおりとする。
第4条 契約書第45条に定める支出を証する書類とは次に掲げるものをいう。
( 1) 人件費は、労働契約書、出勤簿、作業日報、給与支払明細書、領収書及び会計伝票、又はこれらに類する書類。
( 2) その他の経費は、契約、検収及び支払の関係書類( 見積書、発注書、契約書、請書、納品書、検収書、請求書、領収書等) 及び会計伝票又はこれらに類する書類。この他、実績を証する資料、出張命令書・復命書、航空券の半券等の支出を証明する書類。
第5条 前条の書類は、第3条に定める帳簿に記載された順番に整理しておかなければならない。また、第3条の帳簿とともに事業終了後5年間保管し、甲の指示のあった場合直ちに提出できるようにしておかなければならない。なお、原本を別綴とすることが困難である場合は、その写によることができる。
第6条 委託事業にかかわる経費の支払等の方法は、次によるものとする。
( 1) 委託事業の経費については、乙における会計諸規程等の定めるところにより第
4条の書類を作成又は徴収し処理するものとする。
( 2) 人件費の単価については、別に定める単価表のとおりとする。又、これにより難い場合は、委託業務の遂行に支障を来さない限度において事業計画書の予算の範囲内で、別に日額、時間給を定めて支給することができるが、この場合の単価は、契約締結前に文部科学省に協議するものとする。
( 3) 人件費の勤務時間については、乙において定められている基準内時間とする。ただし、委託業務の内容を勘案した上で、乙の労使規約等の範囲内で甲が必要と認めた場合、事業計画書において時間外勤務手当を計上することができる。
( 4) 人件費に時間外勤務手当を計上していない委託事業において、やむを得ず時間外勤務を実施した場合には、その時間については委託事業の対象とすることができるが、この場合の時間給単価は基準内時間の時間給単価と同額とする。
( 5) 時間外勤務を実施した場合には、作業内容及び作業時間を詳細に記した書類を作成しなければならない。なお、この要件を満たすものであれば、乙において定められた又は使用しているもので差し支えない。
( 6) 本契約における従事者の勤務時間管理に当たっては、作業日報等で適切に管理し、本契約以外の業務と重複がないよう、明らかにすること。
( 7) 一般管理費は人件費及び事業費の合計金額の10% 以内とする。ただし、乙の直近の決算により算定した一般管理費率と比較し、より低い率で算定するものとする。
( 再委託)
第7条 乙は、委託事業の全部を第三者に委託してはならない。
2 乙は、この委託事業を実施するに当たり、委託先が実施する事業の一部を第三者に委託( 以下「再委託」という。) することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、再委託することができる。
3 再委託しようとする場合は、事業計画書とともに再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額が記載された書類「再委託承認申請書」
( 様式第4) を甲に提出し、事前に承認を受けなければならない。
4 乙は、委託事業を再委託する場合は、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
( 再々委託の履行体制の把握)
第8条 乙は、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託( 以下「再々委託」という。) しようとする場合は、再々委託先の住所、氏名、再々委託を行う業務の範囲が記載された書類「再々委託届出書」( 様式第5) を甲に提出するものとする。
( 委託契約及び事業計画の変更等)
第9条 契約書第9条第1項に定める申請は、様式第6の「事業計画変更承認申請書」による。
2 契約書第3条第1項に定める委託費に増減が生じる場合及びその他必要と認めら
れる場合は様式第7の「委託契約変更承認申請書」を提出するものとし、委託変更契約書のとりかわしを以ってその承認とする。
第10条 契約書第10条に定める申請は、様式第8の「委託事業中止( 廃止) 承認申請書」による。
( 完了(廃止)報告)
第11条 契約書第11条に定める報告は、様式第9の「委託事業完了( 廃止) 報告書」による。
( 額の確定)
第12条 甲が契約書第12条に基づき「委託業務完了( 廃止) 報告書」の審査のための実地調査を実施する場合、乙は、第3条及び第4条に掲げる書類、並びに関係書類を提示しなければならない。
( 委託費の支払)
第13条 契約書第15条第2項に定める支払いの請求は、様式第10の「請求書( 精算払)」によるものとする。
第14条 乙は、契約書第15条第4項に基づき、甲が必要と認めた場合に限り、概算払いを受けることができる。なお、甲は概算払いの必要性を確認するため、乙に対し、様式第11の「支払計画書」の他、必要な書類の提出を求めることができる。
2 乙は、前項により、概算払いの必要性が認められ、概算払いを希望するときは、様式第12の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出するものとする。
第15条 甲が、前条第2項に基づき提出された委託費支払計画書の内容を妥当と認めた場合、乙は、様式第13の「請求書( 概算払)」を甲に提出するものとする。甲はこの請求に基づき、概算払いを行うものとする。
第16条 委託費の支払いについては、振込先となる国庫金振込取扱店である金融機関の情報を、契約書にて定めるものとする。
( 過払金の返還)
第17条 契約書第16条に定める返還は、歳入徴収官( 又は官署支出官) より別途送付する納入告知書により、指定の期日までに納付しなければならない。
2 前項の返還に際し、納入遅延が生じた場合は、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第 11 条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて算定した金額を利息として付すことができる。
( 成果報告)
第18条 契約書第17条に定める成果報告書は、様式第14の「委託事業成果報告書の提出について」を添えて提出するものとする。なお、成果報告書の表紙裏、並びに成果物には様式第15による「委託事業の成果の標記」を行うこと。
( 著作権等)
第19条 本事業の実施により乙が作成した成果物( パンフレット・チラシ・報告書等これらに類するものを含む。) の著作権は、甲に帰属させるものとする。
2 本事業において作成する著作物については、そのすべてに、本事業において制作した成果物であることを記載しなければならない。
3 前第1項の規定にかかわらず、事業の成果を広く普及・活用させるため、乙は成果物をWEBページ等で公開するとともに、乙は無償でその他教育機関等に利用させることができる。
4 WEBページ等での成果物の公開期間は、委託期間終了後から5年間とする。
( コンテンツに係る知的財産権)
第20条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条に基づき、委託事業で制作したコンテンツの成果に係る知的財産権を乙から甲に譲渡させることなく、乙に帰属させるための契約書第21条第1項に基づく書面は、様式第16の
「確認書( コンテンツ)」とする。また、同23条第1項に基づく「産業財産権出願通知書」は様式第17、同条3項に基づく「産業財産権通知書」は様式第18、同条第4項の「著作物通知書」は様式第19、同条第5項の「コンテンツ利用届出書」は様式第20、契約書第24条第2項に基づく「移転承認申請書」は様式第2
1、同条第3項に基づく「移転通知書」は様式第22、契約書第25条第2項に基づく「専用実施権等設定承認申請書」は様式第23、同条第3項に基づく「専用実施権等設定通知書」は様式第24とする。
( 個人情報の取扱い)
第21条 乙は、甲から預託された個人情報( 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの( 当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) をいう。以下同じ。) 及び委託事業を実施する上で取得した個人情報について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
( 成果の利用等)
第22条 乙が、以下に定める各号について委託事業の成果を利用する場合には、様式第
25の「成果利用届出書」を予め甲に提出することとする。
( 1) 学会等の場で行う口頭発表
( 2) 学会誌等に発表する論文( 投稿)
( 3) 受託業務の施策の普及を目的とした成果報告書( 成果品) の複製品の配布
( 4) 成果を利用した公開講座の実施
2 甲が認めるときは、「成果利用届出書」は事後に提出することができるものとする。
3 乙は、前項による成果の利用等に当たっては、文部科学省からの受託業務の成果である旨を文中等の適当な箇所へ挿入するものとする。
( 取引停止措置)
第23条 甲は、乙が文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に定める取引停止措置に該当する場合には、同取扱要領により取引停止措置を行う。
( 変更届)
第24条 契約書第43条に定める通知は、様式第26の「変更届」による。
( その他)
第25条 様式は、日本産業規格に定めるA列4判とする。
第26条 委託事業に関する事務処理については、この要領に定めるほか、特に必要がある場合は、甲が別に定めるものとする。
第27条 この要領は、令和3年度委託契約締結分から適用する。
<様式第1/ 委託契約書>
<様式第2/ 委託変更契約書>
<様式第3/ 領収書一覧>
<様式第4/ 再委託承認申請書>
<様式第5/ 再々委託届出書>
<様式第6/ 事業計画変更承認申請書>
<様式第7/ 委託契約変更承認申請書>
<様式第8/ 委託事業中止( 廃止) 承認申請書>
<様式第9/ 委託事業完了( 廃止) 報告書>
<様式第10/ 請求書( 精算払) >
<様式第11/ 支払計画書>
<様式第12/ 委託費支払計画書>
<様式第13/ 請求書( 概算払) >
<様式第14/ 委託事業成果報告書の提出について>
<様式第15/ 委託事業の成果の標記>
<様式第16/ 確認書( コンテンツ) >
<様式第17/ 産業財産権出願通知書>
<様式第18/ 産業財産権通知書>
<様式第19/ 著作物通知書>
<様式第20/ コンテンツ利用届出書>
<様式第21/ 移転承認申請書>
<様式第22/ 移転通知書>
<様式第23/ 専用実施権等設定承認申請書>
<様式第24/ 専用実施権等設定通知書>
<様式第25/ 成果利用届出書>
<様式第26/ 変更届>
委 託 契 約 書 ( 例)
支出負担行為担当官文部科学省○○○○局長≪ 氏 名 ≫( 以下「甲」という。) と
≪受託者名を記入≫( 以下「乙」という。) は、次のとおり委託契約を締結する。
( 実施する委託事業名等)
第1条甲は、乙に対し、次の委託事業の実施を委託するものとする。
( 1) 委託事業名
令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」
( 2) 委託業務の内容及び経費
令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」事業計画書( 以下「事業計画書」という。) のとおり。ただし、第9条の規定による事業計画の変更の承認後は変更後の事業計画書のとおりとする。
( 3) 委託期間 委託契約締結日から令和○年○月○○日
( 委託事業の実施)
第2条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、『「専修学校留学生の学びの支援推進事業」実施委託要項』、『「専修学校留学生の学びの支援推進事業」実施委託要領』及び関係書類( 以下「要項等」という) 並びに事業計画書に基づき、委託事業を実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
( 委託費の額)
【契約の相手方が課税事業者の場合】
第3条 甲は、委託業務に要する費用( 以下「委託費」という。) として、○, ○○○,
○○○円( うち消費税額及び地方消費税額○○, ○○○円) を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 前項の「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法( 昭和63年法律第108号) 第
28条第1項及び第29条並びに地方税法( 昭和25年法律第226号) 第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託費の限度額に○○○ 分の○○を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を( 別添) 業務計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
【契約の相手方が免税事業者の場合】
第3条 甲は、委託事業に要する費用( 以下「委託費」という。) として、○, ○○○,
○○○円( うち消費税及び地方消費税の額○○, ○○○円) を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、委託費を事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画書が変更されたときも同様とする。
( 契約保証金)
第4条 会計法( 昭和22年法律第35号) 29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号) 第100条の3第3号の規定により免除する。
( 危険負担)
第5条 委託業務の実施に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
( 第三者損害補償)
第6条 乙は、委託業務の実施にあたり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
( 再委託)
第7条 乙は、この委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
2 乙は、この委託事業を実施するに当たり、乙が実施する事業の一部を第三者に委託( 以下、本事業において「再委託」という。) することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、再委託することができる。
3 乙は、再委託しようとする場合は、事業計画書とともに再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額( 以下、「再委託に関する事項」という。) が記載された書類を甲に提出し、事前に承認を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、乙が契約締結時にあらかじめ再委託に関する事項を記載している書類を提出している場合には、本契約の締結をもって前項に規定する甲の承認があったものとする。
5 乙は、再委託の相手方の変更等を行おうとする場合は、再委託に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、再委託の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、再委託に関する事項を記載した書面の届出をもって代えるものとする。
6 乙は、再委託した業務に伴う再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
7 乙は、甲が契約の適正な履行の確保のため再委託の履行体制の把握に必要な報告等を求めた場合にはこれに応じなければならない。
( 再々委託の履行体制の把握)
第8条 乙は、前条の承認を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託( 以下「再々委託」という。) が行われるときは、あらかじめ再々委託先の住所、氏名、再々委託を行う業務の範囲( 以下「履行体制に関する
事項」という。) が記載された書面を甲に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された事業計画書等に、履行体制に関する事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲への提出があったものとする。
3 乙は、提出した履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合は、甲に対し遅延なく変更の届出を行わなければならない。
( 事業計画の変更)
第9条 乙は、第32条に規定する場合を除き、事業計画書に記載された事業内容の変更又は各経費の費目の流用をしようとするときは、事業計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、増減する額が委託事業に要する経費の総額の20% を超えない場合はこの限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは条件を附することができる。
( 事業の廃止等)
第10条 乙は、委託事業を中止し又は廃止しようとするときは、その理由及びその後の措置を明らかにして甲に申請し、その承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の承認をするときは条件を附することができる。
( 報告書の提出)
第11条 乙は、事業が完了したとき又は委託事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書、委託事業完了( 廃止) 報告書及び成果物( 成果報告書、その他事業を実施する上で得た成果物) を完了の日又は廃止の承認の日から10日を経過した日、又は契約満了日のいずれか早い日までに文部科学省に提出しなければならない。
( 調査)
第12条 甲は、前条の規定に基づく報告書の提出を受けたときは、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかについて調査するものとする。
( 額の確定)
第13条 甲は、前条の調査をした結果、報告書の内容が適正であると認めるときは委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した決算額に充当した委託費の額と第3条第1項に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
( 実地調査)
第14条 第12条の調査の実施に当たっては、必要に応じ職員を派遣するものとする。
( 委託費の支払)
第15条 甲は、第13条第1項の規定による額の確定後、乙に委託費を支払うものとす
る。
2 委託費の支払いは、乙が請求書を甲に提出し、甲は乙の請求に基づき、別紙( 銀行口座情報) に記載の口座に振込むものとする。
3 甲は、第1項の規定に基づく前項の適正な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて算定した金額を利息として支払うものとする。
4 甲は、乙からの請求により、必要があると認めるときは、会計法第22条及び予算決算及び会計令第58条第3号に基づく協議を行い、調った場合に限り、第
1項の規定にかかわらず、委託費の全部又は一部を概算払することができる。
5 乙は、前項の規定により甲から委託費の概算払を受け、当該委託費を金融機関等に預け入れたことにより利息が生じたときの利息に相当する金額、又は委託事業の実施により得た収入については委託事業の経費に充てなければならない。
( 過払金の返還)
第16条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第13条第1項により確定した額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。
2 乙は、前項の返還に際し、甲が定めた期限内に返還をしなかったときは、期限の翌日から返還をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第1 1条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて算定した金額を利息として支払わなければならない。
( 成果報告)
第17条 乙は、令和○年○月○○日までに、成果報告書1部を甲に提出するものとする。
( 著作権の帰属)
第18条 本事業の実施により、委託先が作成した成果物の著作権及び所有権は、甲に帰属させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の成果を広く普及・活用させるため、乙は成果物をWEBページ等で公開することとする。
( コンテンツの定義)
第19条 この契約書において「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律( 平成16年法律第81号) 第2条第1項に規定するものをいう。
( 知的財産の範囲)
第20条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
( 1) 特許法( 昭和34年法律第121号) に規定する特許権( 以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法( 昭和34年法律
第123号) に規定する実用新案権( 以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法( 昭和34年法律第125号) に規定する意匠権( 以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法( 昭和34年法律第127号) に規定する商標権( 以下「商標権」という。)、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律( 昭和60年法律第43号) に規定する回路配置利用権( 以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3 条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法( 平成10年法律第83号)に規定する育成者権( 以下「育成者権」という。)、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利( 以下「産業財産権」と総称する。)
( 2) 著作権法( 昭和45年法律第48号) に規定する著作物の著作権及び外国における上記の権利に相当する権利( 以下「著作権」という)
( 3) 前2 号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上特に指定するもの( 以下、「ノウハウ」という。) を使用する権利
2 この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2 条第3項に定める行為、意匠法第2 条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第1条から第28号に規定するすべての権利に基づき著作権を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
( 知的財産権の帰属)
第21条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、委託事業において制作したコンテンツに係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
( 1) 乙は、委託事業に係るコンテンツに係る知的財産権については、遅滞なく、第23条の規定に基づいて、その種類その他の情報を甲に報告する。
( 2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を甲及び他の教育機関に許諾する。
( 3) 乙は、当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利
を第三者に許諾する。
( 4) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権( 仮専用実施権を含む。) もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承諾( 以下「専用実施権等の設定等」という。) をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。イ 子会社( 会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社( 同 条第4号に規定する親会社をいう。) に当該知的財産権の移転又は専用実
施権等の設定等をする場合
ロ 承認TLO( 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律( 平成10年法律第52号) 第4条第1項の承認を受けた者( 同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む)) 又は認定 TLO( 同法第11条第1項の認定を受けた者) に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 乙は、前項の書面を提出したにもかかわらず前項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
( 国等による無償の実施)
第22条 甲又は甲が指定する第三者は、前条第1項の規定にかかわらず、本契約の委託目的を達成するために必要な場合には、無償で委託事業において制作したコンテンツに係る知的財産権を実施することができる。
( 知的財産権の報告)
第23条 乙は、委託業務に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に「産業財産権出願通知書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願を行う場合は、当該出願書類に国の委託事業において制作したコンテンツに係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に「産業財産権通知書」を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託事業に係る著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から6
0日以内に「著作物通知書」を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託事業に係るコンテンツを自ら利用したとき及び第三者にその実施を許諾したときは、「コンテンツ利用届出書」を遅滞なく甲に提出しなければならない。
( 知的財産権の移転)
第24条 乙は、委託事業に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第2
1条、第22条、第23条、第25条、第26条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に「移転承認申請書」を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第21条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、「移転通知書」を遅滞なく甲に提出しなければならない。
( 知的財産権の実施許諾)
第25条 乙は、委託事業に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第21条、第22条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託事業に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権その他の日本国内において排他的に実施する権利を許諾する場合には、「専用実施権等設定承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第
21条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施権等の設定等を行ったときは、「専用実施権等設定通知書」を遅滞なく甲に提出しなければならない。
( 知的財産権の放棄)
第26条 乙は、委託事業に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
( 職務発明規程の整備)
第27条 乙は、この契約の締結後速やかに従業員又は役員( 以下「従業員等」という。)が行った発明等が委託業務事業を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産所有権が乙に帰属する旨の契約をその従業員等と締結し、又は、その旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業員等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業員等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りではない。
( 知的財産権の使用)
第28条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任負わねばならない。
( 個人情報の取扱い)
第29条 乙は、甲が預託し又は本業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報( 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等( 文書、図面若しくは電磁的記録( 電磁的方式( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。) で作られる記録をいう。) に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。) により特定の個人を識別することができるもの
( 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。) をいう。以下同じ。) について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
( 1) 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者( 再委託する場合における再委託事業者を含む。) に提供し、又はその内容を知らせること。
( 2) 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の委託業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複写、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、甲所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
5 乙は、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を、委託事業完了後、廃止後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生又はその発生のおそれを認識したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託事業を完了し、廃止し、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
8 乙は、本委託事業の遂行上、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合( 当該第三者が委託先の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号) 第
2条第1項第3号に規定する子会社をいう。) である場合も含む。以下同じ。)には、甲に対し、当該第三者に委託する旨、当該第三者の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による許諾を得るものとする。
9 乙は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者
に対して、この条に定める安全管理措置その他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
( 成果の利用等)
第30条 乙は、委託事業によって得た成果を利用しようとするときは、「成果利用届出書」を甲に提出するものとする。ただし、委託事業により実証的に実施する場合は、この限りでない。
( 委託事業の調査)
第31条 甲は、必要があると認めたときは、委託事業の実施状況、委託費の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は実地調査することができる。
( 契約の解除等)
第32条 甲は、乙が要項等並びに契約書に記載された条件に違反した場合、本契約の全部又は一部を解除し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
( 不正行為等に対する措置)
第33条 甲は、乙が、本契約の締結に当たり不正の申立てをした場合もしくは委託事業の実施に当たり不正又は不当な行為( 以下「不正等」という。) を行った疑いがあると思われる場合、乙に対して調査を求め、その結果を報告させることができる。また、甲が必要があると認めるときは、乙に対して実地調査を行うものとする。
2 甲は、前項の結果、この契約に関する不正等が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
( 利息)
第34条 甲は、不正等に伴う返還金に利息を付すことができるものとする。利息については、返還金にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納付した日までの日数に応じ、年利3% の割合により計算した額とする。
( 談合等不正行為に係る違約金等)
第35条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことに
より公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第4
9条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1 項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法( 昭和57年公正取引委員会告示第15号) 第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
( 2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 3) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
( 2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
( 3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 属性要件に基づく契約解除)
第36条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ) 又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき
( 2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者
に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
( 3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
( 4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
( 5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
( 行為要件に基づく契約解除)
第37条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1) 暴力的な要求行為
( 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
( 4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
( 5) その他前各号に準ずる行為
( 表明確約)
第38条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者( 以下「解除対象者」という。) を下請負人等( 下請負人( 下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者( 再委任以降のすべての受任者を含む。) 及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。) としないことを確約する。
( 下請負契約等に関する契約解除)
第39条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
( 損害賠償)
第40条 甲は、第36条、第37条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しな
い。
2 乙は、甲が第36条、第37条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。
( 不当介入に関する通報・報告)
第41条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
( 相手方に対する通知発効の時期)
第42条 文書による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては、受信の日からそれぞれの効力を生ずる。
( 代表者変更等の届出)
第43条 乙は、その代表者氏名又は住所を変更したときは、その旨を文書により甲に遅滞なく通知するものとする。
( 委託費支出明細書の提出等)
第44条 乙が特例民法法人の場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画( 平成14年3月29日閣議決定) に基づき、額の確定の通知後速やかに委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開することとし、甲に提出しなければならない。また、内閣府に対しても提出しなければならない。
( 書類の保管等)
第45条 乙は、委託事業の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目毎に区分して記載するとともに、甲の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書類を整理し、委託業務を実施した翌年度から5年間保管しておくものとする。
( 秘密の保持等)
第46条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。
( 疑義の解決)
第47条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
( 甲) 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官
文部科学省○ ○ ○ ○ 局長
〈 氏 名 〉 印
( 乙) 住所
氏 名 印
別紙(銀行口座情報)
住所
〒
名称
代表者役職名、氏名
※1 上記は国庫金振込通知書の発送先となります。
カナ口座名義
※通帳に表記されているカナ口座名義を記入
金融機関名 | 支店名 | ||||
金融機関コード ※"0"を省略せずに必ず4桁で記入 | 店舗コード ※"0"を省略せずに必ず3桁で記入 | ||||
預金種別 | 口座番号 | ||||
※普通預金、当座預金、別段預金のいずれかを記入 | ※必ず7桁で記入。7桁未満の場合は、頭に"0"を付けて 7桁にすること。 |
1
番号
0
1
記号
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行以外の金融機関
ゆうちょ銀行(通帳に表記されている記号5桁及び番号8桁を記入)
例)記号 12340-1 → 234 の部分を記入(1桁目の1と5桁目の0は固定なので記入不要、-1は記入不要)
番号 12345671 → 1234567 まで記入(8桁目の1は固定なので記入不要)
※番号が8桁未満の場合は、頭に”0”を付けて8桁にすること。
振込先口座(注意:国庫金を取り扱っていない銀行には振込できません)
上記、銀行口座についての問い合わせ先
担当者役職名、氏名電話番号
メールアドレス
※2注意 契約書の一部となり、容易に変更ができないので、記入漏れ・記入誤りがないかご確認のうえ、ご提出ください。
委 託 変 更 契 約 書
令和○年○○月○○日付けをもって、支出負担行為担当官文部科学省○○○○局長≪氏 名 ≫( 以下「甲」という。) と≪受託者を記入≫( 以下「乙」という。) との間で締結した≪令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」≫に関する委託契約書について、下記のとおり変更する。
記
1.契約書第3条第1項に規定する委託費「0,000,000 円」を「0,000,000 円」に変更する。
2. 事業計画書のうち、経費について次のとおり変更する。
( 単位: 円)
費目及び種別 | 当初計画額 | 増減額 | 改計画額 | 備考 |
合計 |
上記の契約の証として契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙各1通を保有するものとする。
令和○年○○月○○日
( 甲) 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 印
( 乙) 住 所
名称及び代表者名
○ ○ ○ ○ 印
令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」領収書一覧
取組番号 | ||
取組実施者 | ||
事業名 |
経費項目 | 予算額 (事業計画額) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 支出済額 | 残額 | |||||
小 項 | 目 | |||||||||||||||||||
人 ( | 消 | 件 費 税 相 当 額 を 含 | む | 費 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事 | 業 | 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
諸 謝 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
旅 | 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
借 損 | 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
消 耗 品 ( 図 書 購 入 費 | 等 | 費 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
会 議 | 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
通 信 運 搬 | 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
雑 役 務 ( 印 刷 製 本 費 | 等 | 費 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
保 険 | 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 ( | 設 | 般 管 理定 率 を 入 力 | ↓ | 費 ) | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.0% | ||||||||||||||||||||
再 | 委 託 | 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 2月3日 | 1 | 会議議事録 |
2 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 2月3日 | 2 | 会議議事録 |
3 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 2月3日 | 3 | 会議議事録 |
4 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 2月3日 | 4 | 会議議事録 |
5 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 3月14日 | 5 | 会議議事録 |
6 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 3月14日 | 6 | 会議議事録 |
7 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 3月14日 | 7 | 会議議事録 |
8 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 3月14日 | 8 | 会議議事録 |
9 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 3月26日 | 9 | 会議議事録 |
10 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 3月26日 | 10 | 会議議事録 |
11 | 諸謝金 | 会議出席謝金 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 8,100 | 3月26日 | 11 | 会議議事録 |
15 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員長 | ○○ ○○ | 300 | 2月3日 | 18 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
16 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 300 | 2月3日 | 19 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
17 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 事務局 | ○○ ○○ | 300 | 2月3日 | 20 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
18 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 580 | 2月3日 | 21 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
19 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 520 | 2月3日 | 22 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
20 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 340 | 2月3日 | 23 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
21 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 420 | 2月3日 | 26 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
22 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 420 | 2月3日 | 27 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
23 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第1回推進協議会(2/3) | 委員 | ○○ ○○ | 700 | 2月3日 | 28 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
24 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員長 | ○○ ○○ | 15,940 | 3月14日 | 29 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
25 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 事務局 | ○○ ○○ | 15,940 | 3月14日 | 31 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
26 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 6,240 | 3月14日 | 32 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
27 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 16,260 | 3月14日 | 33 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
28 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 16,280 | 3月14日 | 34 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
29 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 16,280 | 3月14日 | 35 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
30 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 16,700 | 3月14日 | 39 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
31 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第2回推進協議会(3/14) | 委員 | ○○ ○○ | 16,540 | 3月14日 | 40 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
32 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員長 | ○○ ○○ | 16,340 | 3月26日 | 41 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
33 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 16,340 | 3月26日 | 42 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
34 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 6,640 | 3月26日 | 44 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
35 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 16,680 | 3月26日 | 45 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
36 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | オブザーバー | ○○ ○○ | 16,680 | 3月26日 | 47 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
37 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 16,660 | 3月26日 | 48 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
38 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 17,100 | 3月26日 | 50 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
39 | 旅費 | 会議出席旅費 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | 委員 | ○○ ○○ | 16,940 | 3月26日 | 51 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
40 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施1日目(2/28) | 委員 | ○○ ○○ | 16,280 | 2月28日 | 86 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
41 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施1日目(2/28) | 講師 | ○○ ○○ | 16,280 | 2月28日 | 91 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
42 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施1日目(2/28) | 委員 | ○○ ○○ | 16,700 | 2月28日 | 92 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
43 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施1日目(2/28) | 委員 | ○○ ○○ | 16,540 | 2月28日 | 93 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
44 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施2日目(2/29) | 委員 | ○○ ○○ | 16,280 | 2月29日 | 95 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
45 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施2日目(2/29) | 委員 | ○○ ○○ | 16,700 | 2月29日 | 99 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
46 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施2日目(2/29) | 委員 | ○○ ○○ | 16,540 | 2月29日 | 100 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
47 | 旅費 | 会議出席旅費 | 実証講座実施3日目(3/12) | 委員 | ○○ ○○ | 16,700 | 3月12日 | 105 | 会議議事録・旅費計算表(領収書) |
48 | 借損料 | 会場借料 | 第1回推進協議会(2/3) | ☆☆(株) | 17,820 | 2月3日 | 106-1 | 会議議事録 | |
49 | 借損料 | 会場借料 | 第2回推進協議会(3/14) | ☆☆(株) | 60,900 | 3月14日 | 106-2 | 会議議事録 | |
50 | 借損料 | 機材等借料 | 第2回推進協議会(3/14) | ☆☆(株) | 26,620 | 3月14日 | 106-3 | 会議議事録 | |
51 | 借損料 | 会場借料 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | ☆☆(株) | 127,218 | 3月26日 | 107 | 会議議事録 | |
52 | 消耗品費 | 消耗品費 | 文具(バインダー) | ☆☆(株) | 840 | 3月31日 | 108 | ||
53 | 通信運搬費 | 送料 | 調査票発送(484箇所) | ☆☆(株) | 38,720 | 3月28日 | 109-1 | アンケート調査票発送先一覧 | |
54 | 通信運搬費 | 送料(切手購入費) | 成果報告書発送(700箇所) | ☆☆(株) | 273,000 | 3月30日 | 109-2 | 成果報告書発送先一覧 | |
55 | 通信運搬費 | インターネット回線利用料 | 第1回推進協議会(2/3) | ☆☆(株) | 5,000 | 2月3日 | 110 | ||
12 | 雑役務費 | システム企画・開発 | 教育プログラム開発等一式 | 請負業者 | ☆☆(株) | 1,420,000 | 3月29日 | 12 | 経費内訳書、仕様・発注書、見積書(複数見積)、納品書(納品確認書) |
13 | 雑役務費 | アンケート調査 | ニーズ調査一式(情報収集・整理・まとめ) | 請負業者 | ☆☆(株) | 1,620,000 | 3月29日 | 14 | 経費内訳書、仕様・発注書、見積書(複数見積)、納品書(納品確認書) |
14 | 雑役務費 | システム企画・開発 | e-ラーニングシステム開発・実証講座用機材等借用一式 | 請負業者 | ☆☆(株) | 2,000,000 | 3月19日 | 16 | 経費内訳書、仕様・発注書、見積書(複数見積)、納品書(納品確認書) |
56 | 雑役務費 | 報告書印刷 | 成果報告書印刷(750部) | 請負業者 | ☆☆(株) | 900,000 | 3月29日 | 111 | 成果報告書(成果物①) |
57 | 雑役務費 | 会議資料印刷 | 第3回推進協議会(成果報告会)(3/26) | ☆☆(株) | 10,330 | 3月25日 | 113-1 | 会議議事録 | |
58 | 雑役務費 | 会議資料印刷 | 第2回推進協議会(3/14) | ☆☆(株) | 8,353 | 3月14日 | 113-2 | 会議議事録 | |
59 | 雑役務費 | アンケート用紙印刷・丁合・封入 | ニーズ調査 | 請負業者 | ☆☆(株) | 54,600 | 3月26日 | 114 | 経費内訳書、仕様・発注書、見積書(複数見積)、納品書(納品確認書) |
7,031,961
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
人件費
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 人件費 | ||||||||
2 | 人件費 | ||||||||
3 | 人件費 | ||||||||
4 | 人件費 | ||||||||
5 | 人件費 | ||||||||
6 | 人件費 | ||||||||
7 | 人件費 | ||||||||
8 | 人件費 | ||||||||
9 | 人件費 | ||||||||
10 | 人件費 | ||||||||
11 | 人件費 | ||||||||
12 | 人件費 | ||||||||
13 | 人件費 | ||||||||
14 | 人件費 | ||||||||
15 | 人件費 | ||||||||
16 | 人件費 | ||||||||
17 | 人件費 | ||||||||
18 | 人件費 | ||||||||
19 | 人件費 | ||||||||
20 | 人件費 | ||||||||
21 | 人件費 | ||||||||
22 | 人件費 | ||||||||
23 | 人件費 | ||||||||
24 | 人件費 | ||||||||
25 | 人件費 | ||||||||
26 | 人件費 | ||||||||
27 | 人件費 | ||||||||
28 | 人件費 | ||||||||
29 | 人件費 | ||||||||
30 | 人件費 | ||||||||
31 | 人件費 | ||||||||
32 | 人件費 | ||||||||
33 | 人件費 | ||||||||
34 | 人件費 | ||||||||
35 | 人件費 | ||||||||
36 | 人件費 | ||||||||
37 | 人件費 | ||||||||
38 | 人件費 | ||||||||
39 | 人件費 | ||||||||
40 | 人件費 | ||||||||
41 | 人件費 | ||||||||
42 | 人件費 | ||||||||
43 | 人件費 | ||||||||
44 | 人件費 | ||||||||
45 | 人件費 | ||||||||
46 | 人件費 | ||||||||
47 | 人件費 | ||||||||
48 | 人件費 | ||||||||
49 | 人件費 | ||||||||
50 | 人件費 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
人件費の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
諸謝金
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 諸謝金 | ||||||||
2 | 諸謝金 | ||||||||
3 | 諸謝金 | ||||||||
4 | 諸謝金 | ||||||||
5 | 諸謝金 | ||||||||
6 | 諸謝金 | ||||||||
7 | 諸謝金 | ||||||||
8 | 諸謝金 | ||||||||
9 | 諸謝金 | ||||||||
10 | 諸謝金 | ||||||||
11 | 諸謝金 | ||||||||
12 | 諸謝金 | ||||||||
13 | 諸謝金 | ||||||||
14 | 諸謝金 | ||||||||
15 | 諸謝金 | ||||||||
16 | 諸謝金 | ||||||||
17 | 諸謝金 | ||||||||
18 | 諸謝金 | ||||||||
19 | 諸謝金 | ||||||||
20 | 諸謝金 | ||||||||
21 | 諸謝金 | ||||||||
22 | 諸謝金 | ||||||||
23 | 諸謝金 | ||||||||
24 | 諸謝金 | ||||||||
25 | 諸謝金 | ||||||||
26 | 諸謝金 | ||||||||
27 | 諸謝金 | ||||||||
28 | 諸謝金 | ||||||||
29 | 諸謝金 | ||||||||
30 | 諸謝金 | ||||||||
31 | 諸謝金 | ||||||||
32 | 諸謝金 | ||||||||
33 | 諸謝金 | ||||||||
34 | 諸謝金 | ||||||||
35 | 諸謝金 | ||||||||
36 | 諸謝金 | ||||||||
37 | 諸謝金 | ||||||||
38 | 諸謝金 | ||||||||
39 | 諸謝金 | ||||||||
40 | 諸謝金 | ||||||||
41 | 諸謝金 | ||||||||
42 | 諸謝金 | ||||||||
43 | 諸謝金 | ||||||||
44 | 諸謝金 | ||||||||
45 | 諸謝金 | ||||||||
46 | 諸謝金 | ||||||||
47 | 諸謝金 | ||||||||
48 | 諸謝金 | ||||||||
49 | 諸謝金 | ||||||||
50 | 諸謝金 | ||||||||
51 | 諸謝金 | ||||||||
52 | 諸謝金 | ||||||||
53 | 諸謝金 | ||||||||
54 | 諸謝金 | ||||||||
55 | 諸謝金 | ||||||||
56 | 諸謝金 | ||||||||
57 | 諸謝金 | ||||||||
58 | 諸謝金 | ||||||||
59 | 諸謝金 | ||||||||
60 | 諸謝金 | ||||||||
61 | 諸謝金 | ||||||||
62 | 諸謝金 | ||||||||
63 | 諸謝金 | ||||||||
64 | 諸謝金 | ||||||||
65 | 諸謝金 | ||||||||
66 | 諸謝金 | ||||||||
67 | 諸謝金 | ||||||||
68 | 諸謝金 | ||||||||
69 | 諸謝金 | ||||||||
70 | 諸謝金 | ||||||||
71 | 諸謝金 | ||||||||
72 | 諸謝金 | ||||||||
73 | 諸謝金 | ||||||||
74 | 諸謝金 | ||||||||
75 | 諸謝金 | ||||||||
76 | 諸謝金 | ||||||||
77 | 諸謝金 | ||||||||
78 | 諸謝金 | ||||||||
79 | 諸謝金 | ||||||||
80 | 諸謝金 | ||||||||
81 | 諸謝金 | ||||||||
82 | 諸謝金 | ||||||||
83 | 諸謝金 | ||||||||
84 | 諸謝金 | ||||||||
85 | 諸謝金 | ||||||||
86 | 諸謝金 | ||||||||
87 | 諸謝金 | ||||||||
88 | 諸謝金 | ||||||||
89 | 諸謝金 | ||||||||
90 | 諸謝金 | ||||||||
91 | 諸謝金 | ||||||||
92 | 諸謝金 | ||||||||
93 | 諸謝金 | ||||||||
94 | 諸謝金 | ||||||||
95 | 諸謝金 | ||||||||
96 | 諸謝金 | ||||||||
97 | 諸謝金 | ||||||||
98 | 諸謝金 | ||||||||
99 | 諸謝金 | ||||||||
100 | 諸謝金 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
諸謝金の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
旅費
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 旅費 | ||||||||
2 | 旅費 | ||||||||
3 | 旅費 | ||||||||
4 | 旅費 | ||||||||
5 | 旅費 | ||||||||
6 | 旅費 | ||||||||
7 | 旅費 | ||||||||
8 | 旅費 | ||||||||
9 | 旅費 | ||||||||
10 | 旅費 | ||||||||
11 | 旅費 | ||||||||
12 | 旅費 | ||||||||
13 | 旅費 | ||||||||
14 | 旅費 | ||||||||
15 | 旅費 | ||||||||
16 | 旅費 | ||||||||
17 | 旅費 | ||||||||
18 | 旅費 | ||||||||
19 | 旅費 | ||||||||
20 | 旅費 | ||||||||
21 | 旅費 | ||||||||
22 | 旅費 | ||||||||
23 | 旅費 | ||||||||
24 | 旅費 | ||||||||
25 | 旅費 | ||||||||
26 | 旅費 | ||||||||
27 | 旅費 | ||||||||
28 | 旅費 | ||||||||
29 | 旅費 | ||||||||
30 | 旅費 | ||||||||
31 | 旅費 | ||||||||
32 | 旅費 | ||||||||
33 | 旅費 | ||||||||
34 | 旅費 | ||||||||
35 | 旅費 | ||||||||
36 | 旅費 | ||||||||
37 | 旅費 | ||||||||
38 | 旅費 | ||||||||
39 | 旅費 | ||||||||
40 | 旅費 | ||||||||
41 | 旅費 | ||||||||
42 | 旅費 | ||||||||
43 | 旅費 | ||||||||
44 | 旅費 | ||||||||
45 | 旅費 | ||||||||
46 | 旅費 | ||||||||
47 | 旅費 | ||||||||
48 | 旅費 | ||||||||
49 | 旅費 | ||||||||
50 | 旅費 | ||||||||
51 | 旅費 | ||||||||
52 | 旅費 | ||||||||
53 | 旅費 | ||||||||
54 | 旅費 | ||||||||
55 | 旅費 | ||||||||
56 | 旅費 | ||||||||
57 | 旅費 | ||||||||
58 | 旅費 | ||||||||
59 | 旅費 | ||||||||
60 | 旅費 | ||||||||
61 | 旅費 | ||||||||
62 | 旅費 | ||||||||
63 | 旅費 | ||||||||
64 | 旅費 | ||||||||
65 | 旅費 | ||||||||
66 | 旅費 | ||||||||
67 | 旅費 | ||||||||
68 | 旅費 | ||||||||
69 | 旅費 | ||||||||
70 | 旅費 | ||||||||
71 | 旅費 | ||||||||
72 | 旅費 | ||||||||
73 | 旅費 | ||||||||
74 | 旅費 | ||||||||
75 | 旅費 | ||||||||
76 | 旅費 | ||||||||
77 | 旅費 | ||||||||
78 | 旅費 | ||||||||
79 | 旅費 | ||||||||
80 | 旅費 | ||||||||
81 | 旅費 | ||||||||
82 | 旅費 | ||||||||
83 | 旅費 | ||||||||
84 | 旅費 | ||||||||
85 | 旅費 | ||||||||
86 | 旅費 | ||||||||
87 | 旅費 | ||||||||
88 | 旅費 | ||||||||
89 | 旅費 | ||||||||
90 | 旅費 | ||||||||
91 | 旅費 | ||||||||
92 | 旅費 | ||||||||
93 | 旅費 | ||||||||
94 | 旅費 | ||||||||
95 | 旅費 | ||||||||
96 | 旅費 | ||||||||
97 | 旅費 | ||||||||
98 | 旅費 | ||||||||
99 | 旅費 | ||||||||
100 | 旅費 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
旅費の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
借損料
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 借損料 | ||||||||
2 | 借損料 | ||||||||
3 | 借損料 | ||||||||
4 | 借損料 | ||||||||
5 | 借損料 | ||||||||
6 | 借損料 | ||||||||
7 | 借損料 | ||||||||
8 | 借損料 | ||||||||
9 | 借損料 | ||||||||
10 | 借損料 | ||||||||
11 | 借損料 | ||||||||
12 | 借損料 | ||||||||
13 | 借損料 | ||||||||
14 | 借損料 | ||||||||
15 | 借損料 | ||||||||
16 | 借損料 | ||||||||
17 | 借損料 | ||||||||
18 | 借損料 | ||||||||
19 | 借損料 | ||||||||
20 | 借損料 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
借損料の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
消耗品費
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 消耗品費 | ||||||||
2 | 消耗品費 | ||||||||
3 | 消耗品費 | ||||||||
4 | 消耗品費 | ||||||||
5 | 消耗品費 | ||||||||
6 | 消耗品費 | ||||||||
7 | 消耗品費 | ||||||||
8 | 消耗品費 | ||||||||
9 | 消耗品費 | ||||||||
10 | 消耗品費 | ||||||||
11 | 消耗品費 | ||||||||
12 | 消耗品費 | ||||||||
13 | 消耗品費 | ||||||||
14 | 消耗品費 | ||||||||
15 | 消耗品費 | ||||||||
16 | 消耗品費 | ||||||||
17 | 消耗品費 | ||||||||
18 | 消耗品費 | ||||||||
19 | 消耗品費 | ||||||||
20 | 消耗品費 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
消耗品費の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
会議費
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 会議費 | ||||||||
2 | 会議費 | ||||||||
3 | 会議費 | ||||||||
4 | 会議費 | ||||||||
5 | 会議費 | ||||||||
6 | 会議費 | ||||||||
7 | 会議費 | ||||||||
8 | 会議費 | ||||||||
9 | 会議費 | ||||||||
10 | 会議費 | ||||||||
11 | 会議費 | ||||||||
12 | 会議費 | ||||||||
13 | 会議費 | ||||||||
14 | 会議費 | ||||||||
15 | 会議費 | ||||||||
16 | 会議費 | ||||||||
17 | 会議費 | ||||||||
18 | 会議費 | ||||||||
19 | 会議費 | ||||||||
20 | 会議費 | ||||||||
21 | 会議費 | ||||||||
22 | 会議費 | ||||||||
23 | 会議費 | ||||||||
24 | 会議費 | ||||||||
25 | 会議費 | ||||||||
26 | 会議費 | ||||||||
27 | 会議費 | ||||||||
28 | 会議費 | ||||||||
29 | 会議費 | ||||||||
30 | 会議費 | ||||||||
31 | 会議費 | ||||||||
32 | 会議費 | ||||||||
33 | 会議費 | ||||||||
34 | 会議費 | ||||||||
35 | 会議費 | ||||||||
36 | 会議費 | ||||||||
37 | 会議費 | ||||||||
38 | 会議費 | ||||||||
39 | 会議費 | ||||||||
40 | 会議費 | ||||||||
41 | 会議費 | ||||||||
42 | 会議費 | ||||||||
43 | 会議費 | ||||||||
44 | 会議費 | ||||||||
45 | 会議費 | ||||||||
46 | 会議費 | ||||||||
47 | 会議費 | ||||||||
48 | 会議費 | ||||||||
49 | 会議費 | ||||||||
50 | 会議費 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
会議費の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
通信運搬費
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 通信運搬費 | ||||||||
2 | 通信運搬費 | ||||||||
3 | 通信運搬費 | ||||||||
4 | 通信運搬費 | ||||||||
5 | 通信運搬費 | ||||||||
6 | 通信運搬費 | ||||||||
7 | 通信運搬費 | ||||||||
8 | 通信運搬費 | ||||||||
9 | 通信運搬費 | ||||||||
10 | 通信運搬費 | ||||||||
11 | 通信運搬費 | ||||||||
12 | 通信運搬費 | ||||||||
13 | 通信運搬費 | ||||||||
14 | 通信運搬費 | ||||||||
15 | 通信運搬費 | ||||||||
16 | 通信運搬費 | ||||||||
17 | 通信運搬費 | ||||||||
18 | 通信運搬費 | ||||||||
19 | 通信運搬費 | ||||||||
20 | 通信運搬費 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
通信運搬費の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
雑役務費
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 雑役務費 | ||||||||
2 | 雑役務費 | ||||||||
3 | 雑役務費 | ||||||||
4 | 雑役務費 | ||||||||
5 | 雑役務費 | ||||||||
6 | 雑役務費 | ||||||||
7 | 雑役務費 | ||||||||
8 | 雑役務費 | ||||||||
9 | 雑役務費 | ||||||||
10 | 雑役務費 | ||||||||
11 | 雑役務費 | ||||||||
12 | 雑役務費 | ||||||||
13 | 雑役務費 | ||||||||
14 | 雑役務費 | ||||||||
15 | 雑役務費 | ||||||||
16 | 雑役務費 | ||||||||
17 | 雑役務費 | ||||||||
18 | 雑役務費 | ||||||||
19 | 雑役務費 | ||||||||
20 | 雑役務費 | ||||||||
21 | 雑役務費 | ||||||||
22 | 雑役務費 | ||||||||
23 | 雑役務費 | ||||||||
24 | 雑役務費 | ||||||||
25 | 雑役務費 | ||||||||
26 | 雑役務費 | ||||||||
27 | 雑役務費 | ||||||||
28 | 雑役務費 | ||||||||
29 | 雑役務費 | ||||||||
30 | 雑役務費 | ||||||||
31 | 雑役務費 | ||||||||
32 | 雑役務費 | ||||||||
33 | 雑役務費 | ||||||||
34 | 雑役務費 | ||||||||
35 | 雑役務費 | ||||||||
36 | 雑役務費 | ||||||||
37 | 雑役務費 | ||||||||
38 | 雑役務費 | ||||||||
39 | 雑役務費 | ||||||||
40 | 雑役務費 | ||||||||
41 | 雑役務費 | ||||||||
42 | 雑役務費 | ||||||||
43 | 雑役務費 | ||||||||
44 | 雑役務費 | ||||||||
45 | 雑役務費 | ||||||||
46 | 雑役務費 | ||||||||
47 | 雑役務費 | ||||||||
48 | 雑役務費 | ||||||||
49 | 雑役務費 | ||||||||
50 | 雑役務費 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
雑役務費の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
保険料
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 保険料 | ||||||||
2 | 保険料 | ||||||||
3 | 保険料 | ||||||||
4 | 保険料 | ||||||||
5 | 保険料 | ||||||||
6 | 保険料 | ||||||||
7 | 保険料 | ||||||||
8 | 保険料 | ||||||||
9 | 保険料 | ||||||||
10 | 保険料 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
保険料の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
取組番号 | 0 | |
取組実施者 | 0 | |
事業名 | 0 |
再委託費
NO. | 経費区分 | 事項 | 事項 | 内容・役割 | 支出先 | 支出額 | 支出日付 | 領収書NO. | 関連資料 |
1 | 再委託費 | ||||||||
2 | 再委託費 | ||||||||
3 | 再委託費 | ||||||||
4 | 再委託費 | ||||||||
5 | 再委託費 | ||||||||
6 | 再委託費 | ||||||||
7 | 再委託費 | ||||||||
8 | 再委託費 | ||||||||
9 | 再委託費 | ||||||||
10 | 再委託費 |
0
リストに表示されている金額の合計
(フィルタをかけた場合も同様)
再委託費の各月の執行額
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
再委託承認申請書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の事業計画のうち、下記によりその一部を再委託したいので、承認願います。
記
1. 再委託先( 住所及び氏名)
2. 再委託を必要とする理由
3. 再委託を行う業務の範囲
4. 所要経費
費 目 | 再委託額 |
合 計 |
再々委託届出書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の事業計画のうち、下記によりその一部を再々委託しますので、届け出ます。
記
1. 再委託先
2. 再々委託先( 住所及び氏名)
3. 再々委託を必要とする理由
4. 再々委託を行う業務の範囲
事業計画変更承認申請書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の事業計画を、下記により変更したいので承認願います。
記
1. 変更事項
①変更前
②変更後
2. 変更の理由
3. 変更が事業計画に及ぼす影響及び効果
委託契約変更承認申請書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の委託契約を、下記により変更したいので承認願います。
記
1. 変更事項
①変更前
②変更後
2. 変更の理由
3. 変更が事業計画に及ぼす影響及び効果
委託事業中止( 廃止) 承認申請書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の委託契約を、下記により中止( 廃止) したいので、委託契約書第 条第 項の規定により承認願います。
記
1. 中止( 廃止) の理由
2. 中止( 廃止) 後の措置
委託事業完了( 廃止) 報告書書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」は、令和○年○○月○○日に完了( 廃止) したので、委託契約書第○条第○項の規定により、下記の書類を添えて報告します。
記
1. 実績報告書
2. 収支精算書( 一般管理費設定率の決定調書、及び必要経費内訳表含む)
請求書( 精算払)
令和○年○○月○○日
官署支出官
文部科学省大臣官房会計課長 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
下記のとおり、請求します。
記
委託事業名 | 令和○年度 「専修学校留学生の学びの支援推進事業」 |
契約額 ( 金額を変更した場合は変更後の金額を記載) | 円 |
請求額 | 円 |
令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」支払計画書
受託者名
事 業 名
( 単位: 円)
費目及び 種別 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 小 計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 小 計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 小 計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 小 計 | ||
合 計 |
( 記載要領)
1. 各月毎の費目別支出予定金額を入力する。
2. 消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上する。
3. 一般管理費は、毎月定率( 定額ではない) 又は最終月の一括計上のいずれかとする。
委託費支払計画書
( 第○回)
令和○年○○月○○日提出令和○年○○月○○日現在
( 受託者) 住 所
名 称
代表者名
事 業 名 令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」
( 単位: 円)
費目 | 当初契約額 | 変更 承認済契約額 | 支払実績又は予定額 | 前回ま での概算払額 | 今回 概算払額 | 備考 | |||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 計 | |||||||||
10 月 | 11 月 | 12 月 | 計 | ||||||||||
( 記載要領)
1. 本表は、第3四半期における概算払請求する場合の例示である。
2.概算払の請求は、四半期毎の所要見込額とする。ただし、四半期毎に請求を行わない場合には、既に経過した四半期について併せて請求する。
3.本表は、各月ごとの支払い実績及び見込額を記入して作成すること。第 4 四半期の3月の欄には、翌月以降の支払い予定額も記載すること。
4. 変更承認済契約額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記載する。
5. 消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上する。
6. 一般管理費は、毎月定率( 定額ではない) 又は最終月の一括計上のいずれかとする。
7. 右最上段には本表を作成した日( 何日までは実績を計上したか) を記載する。
8. 代表者印等の押印は不要とする。
請求書( 概算払)
令和○年○○月○○日
官署支出官
文部科学省大臣官房会計課長 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
下記のとおり、請求します。
記
委託事業名 | 令和○年度 「専修学校留学生の学びの支援推進事業」 |
契約額 ( 金額を変更した場合は変更後の金額を記載) | 円 |
請求額 | 円 |
委託事業成果報告書の提出について
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」に関する成果の報告書を委託契約書第○条第○項の規定により、別添のとおり提出いたします。
委託事業の成果の標記
委託事業に係る成果報告書の「委託事業の成果の標記」については、次によるものとする。
<成果報告書>
本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託事業として、≪受託者の名称≫が実施した令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の成果をとりまとめたものです。
<その他のすべての成果物>
本○○( 成果物の名称を記載。例: 教材) は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託事業として、≪受託者の名称≫が実施した令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の成果物です。
※ 成果物の見えやすい箇所に上記の文言を付記すること。
確認書( コンテンツ)
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
○○○○( 以下「乙」という。) は、支出負担行為担当官文部科学省○○○○局長( 以下「甲」という。) に対し、下記の事項を約する。
記
1. 乙は、「専修学校留学生の学びの支援推進事業」において制作したコンテンツに係る知的財産権は遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その種類その他情報を甲に報告する。
2. 乙は、甲が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託事業に係るコンテンツを利用する権利を甲及び他の教育機関に許諾する。
3. 乙は、当該コンテンツを相当期間(※ 概ね3年間) 活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。
4. 乙は、上記2に基づき甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5. 乙は、甲が上記3に基づき、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6. 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転するときは、あらかじめ甲の承認を受ける。
産業財産権出願通知書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、委託契約書第○条第○項の規定により通知します。
記
1. 出願に係る産業所有権の種類
2. 発明等の名称
3. 出願国
4. 出願日
5. 出願番号
6. 出願人
7. 代理人
8. 優先権主張
添付書類 ( 1) 特許等出願等明細書( 写) 1部
( 2) 受理書( 写) 1部
産業財産権通知書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」に係る産業財産権の登録等の状況について、委託契約書第○条第○項の規定により通知します。
記
1. 出願に係る産業所有権の種類
2. 発明等の名称
3. 出願日
4. 出願番号
5. 出願人
6. 代理人
7. 登録日
8. 登録番号
添付書類 特許証等( 写) 1部
著作物通知書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」に係る著作物について、委託契約書第○条第○項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1. 著作物の種類
2. 著作物の題号( タイトル)
3. 著作者の氏名( 名称)
4. 著作物の内容
コンテンツ利用届出書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」に係るコンテンツの利用について、委託契約書第○条第○項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
1. 利用内容
2. 利用したコンテンツ
知的財産権の種類 及び番号(※ 1) | 知的財産権の名称(※ 2) |
3. 実施( 第三者は実施許諾した場合) 自 己 ・ 第三者(※ 3)
( 記載要領)
※ 1 番号については、管理する諸団体における管理番号、特定情報の管理番号が付与されている場合は記載をする。
※ 2 該当する名称を記載する。
※ 3 「自己」又は「第三者」のいずれかを○で囲む。
移転承認申請書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の成果に係る知的財産権について、委託契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1. 移転しようとする知的財産権
知的財産権の種類( 注1) 及び番号( 注2) | 知的財産権の名称( 注3) |
2. 移転先
( 名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3. 承認を受ける理由( 注4)
( 以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
( 1) 移転先( 移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。) が、国内事業活動( 製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
( 2) 移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
( 3) その他
( 記載要領)
( 注 1) 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、商標権、育成者権、著作権、ノウハウ、特定情報のうち、該当するものを記載する。( 外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
( 注 2) 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号( 管理番号を付している場合) を記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号( 管理番号を付してない場合) を記載する。
( 注 3) 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商用権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
( 注 4) 具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①理由が( 1) の場合)
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。( 用いる場合は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績または具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績等
②理由が( 2) の場合
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。( 用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績または具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績等さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。( 用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ( 国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み等
③理由が( 3) の場合
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
移転通知書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の成果に係る知的財産権について、委託契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1. 移転しようとする知的財産権
知的財産権の種類( 注1) 及び番号( 注2) | 知的財産権の名称( 注3) |
2. 移転先
( 名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3. 承認を受ける理由( 以下のいずれかを選択する。)
( 1 )契約書第○条第○項の規定に基づき、国の承認を受けたため( 承認書の写しを添付する。)
( 2)以下の理由により承認が不要であるため( さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
4. 誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第○条から第○条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
( 記載要領)
( 注 1)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ又は特定情報のうち、該当するものを記載する。( 外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
( 注 2)当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号( 管理番号を付している場合) を記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号( 管理番号を付してない場合) を記載する。
( 注 3)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号をし、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
専用実施権等設定承認申請書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」にかかる知的財産権について、下記のとおり専用実施権等を設定したいので、委託契約書第○条第○項の規定に基づき申請します。
記
1. 専用実施権等( 注1) を設定しようとする知的財産権について
知的財産権の種類( 注2)、 番号( 注3) 及び名称( 注4) | 専用実施権等の範囲 ( 地域・期間・内容) |
2. 専用実施権等の設定を受ける者
( 名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3. 承認を受ける理由( 注 5。)
( 以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
( 1)専用実施権等の設定を受ける者( 専用実施権者から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。) が、国内事業活動( 製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等) において当該知的財産権を利用するため
( 2)専用実施権等の設定を受ける者が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
( 3) その他
( 記載要領)
( 注 1) 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、商標法第30条に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。特定情報については、特定情報の保有者が第三者には開示しないこと及び特定情報の保有者自らが他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを条件に、特定情報の保有者から他者に開示された特定情報に関する財産上の権利をいう。
( 注 2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ、特定情報のうち、該当するものを記載する。( 外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
( 注 3) 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号( 管理番号を付している場合) を記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号( 管理番号を付している場合)を記載する。
( 注 4) 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
( 注 5) 具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①( 理由が( 1) の場合)
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。( 用いる場合は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績または具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績等
②( 理由が( 2) の場合)
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。( 用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービス
の提供等の実績または具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績等 さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。( 用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ( 国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み等
③( 理由が( 3) の場合)
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
専用実施権等設定通知書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」のにかかる知的財産権について、下記のとおり専用実施権等を設定したので、委託契約書第○条第○項の規定に基づき通知します。
記
1. 専用実施権等( 注1) を設定した知的財産権について
知的財産権の種類( 注2)、 番号( 注3) 及び名称( 注4) | 専用実施権等の範囲 ( 地域・期間・内容) |
2. 専用実施権等の設定を受けた者
( 名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
( 記載要領)
( 注 1) 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、商標法第30条に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。特定情報については、特定情報の保有者が第三者には開示しないこと及び特定情報の保有者自らが他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを条件に、特定情報の保有者から他者に開示された特定情報に関する財産上の権利をいう。
( 注 2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ、特定情報のうち、該当するものを記載する。( 外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
( 注 3) 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号( 管理番号を付している場合) を記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号( 管理番号を付している場合)を記載する。
( 注 4) 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
成果利用届出書
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」について得られた成果を、このたび下記のとおり利用したいので委託契約書第○条の規定により、届け出ます。
記
1. 利用しようとする成果
2. 利用の方法・主体
3. 成果を利用しようとする時期
4. 利用を必要とする理由
変更届
令和○年○○月○○日
支出負担行為担当官
文部科学省○○○○局長
○ ○ ○ ○ 殿
( 受託者) 住 所
名称及び代表者名
令和○年○○月○○日付け令和○年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」について、下記の事項を変更したので委託契約書第○条の規定により、通知します。
記
1. 変更事項
①変更前
②変更後
2. 変更が生じた日付 令和 年 月 日
3. 変更の理由