コメント [miyahara1]:
秘密保持契約書
○○○株式会社(以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)とは、甲乙相互間で開示、提供される秘密情報(以下「秘密情報」という)に関して以下の通り合意し、秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。
コメント [miyahara1]:
この前いただいた情報から、他の業務にも使えるように、今回、「秘密情報」の定義をこのようにいたしました。
下の●は、この「秘密情報」には入らない
ことになっています。
第1条(秘密情報)
本契約において「秘密情報」とは、業務遂行xx及び乙相互間で、媒体及び手段を問わず、開示もしくは提供される有形無形の営業情報、技術情報、財務情報、組織情報、クライアント製品情報その他事業活動に有用な情報を含む一切の情報をいう。但し、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとする。
⚫ 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
⚫ 第三者から適法に取得した情報
⚫ 開示の時点で適法に保有していた情報
⚫ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた情報
コメント [miyahara2]:
今回、双方ともに義務を負う形にしています。
理由:相手がクライアントですので、こちらの方が、誠意も見えますし、相手も安心
して締結してくれやすくなります。
⚫ 本契約以外で独自に開発、作成、もしくは入手したことを立証できる情報
第 2 条(秘密情報の保持及び管理)
(1) 甲及び乙は、開示もしくは提供された秘密情報を業務遂行の目的のみに使用するものとし、当該目的のために知る必要のある相手方以外の第三者に秘密情報を開示、提供もしくは漏洩しないことを厳守するものとする。
もちろん、相手側だけが秘密保持義務を負
うようにもできますので、そちらの方が宜しければお気軽にお知らせください。
(2) 甲及び乙は、開示もしくは提供された秘密情報を善良なる管理者の注意を持って、厳重に管理、保管するものとする。更に開示者の事前の書面による承認を得ることなく、これを複写、複製、改変等その他これに類する一切の行為をしてはならない。
コメント [miyahara3]:
「使用目的が終了したらすぐに相手に返しましょう」
もしくは、「破棄、抹消しましょう」
となっています。
(3) 甲及び乙は、情報開示者より提供された資料、書類その他これらに類する一切(以下「資料等」という)については、その使用目的が終了し次第、速やかに相手方に返却するものとする。また甲又は乙の指示により、資料等の破棄、抹消等を求められた場合、相手方はその指示に従うものとする。
第 3 条(本契約の有効期間)
コメント [miyahara4]:
通常、5 年間から 10 年間くらいの有効期間を定めるのが一般的ですが、クライアントや今回の取引内容の規模から考えると、「5年間」が妥当かと思います。
本契約は締結日より効力を発し、開示された各秘密情報については、受領当事者は当該秘密情報の開示時点より5年間とする。 但し、第 4 条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第 4 条(損害賠償)
コメント [miyahara5]:
あくまで秘密保持義務違反をお互いに防ぐための規定です。
この条項があることでお互いに安心して取引をすすめることができます。
第 5 条(協議事項)とあわせて、先方にとっては、誠意が感じられて、好印象となるので入れておいたほうが良いです。
甲又は乙は、契約違反等により相手方に対して与えた損害の実費を賠償する義務を負う。
第 5 条(協議事項)
本契約に定めのない事項または契約の条項に疑義が生じた場合は、甲乙双方が誠意を持って協議し解決する。
上記契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各々1 通を保有する。
年 月 日
(甲)
㊞
(乙)
㊞