Contract
(一社)神奈川県ラグビーフットボール協会公式ボランティアプログラム参加規約
第1条(総則)
1. 本規約は、一般社団法人 神奈川県ラグビーフットボール協会(下「r当協会」といいます。)が担当する試合 (下「r本試合」といいます。)における公式ボランティア活動
(下「 r本プログラム」といいます。)に応募及び参加するにあたり遵守するべき規約を定めるものです。
2. 本規約は、当協会と本プログラムへの応募及び参加を通じて本試合の運営にご参加いただくボランティア参加者(下「r本ボランティア」といいます。)との間の一 切の関係に適用されるものとします。
3. 当協会は、本規約のほか、本プログラムの運営に関し、別途規程(次の各号に定める規程を含みますが、これらに限られません。下「r個別規程」といいます。)を 定める場合があります。この場合において、個別規程は、本規約の一部を構成するものとします。
①ボランティア参加者に関する個人情報の取扱いについて
②募集要項
第2条(本プログラムの目的)
当協会は、下「の目的をもって、本プログラムを運営します。
①試合の円滑な運営
②本ボランティアに対する必要なコンテンツの提供
③プロモーション活動等、本試合の価値の向上に資する取り組み
④その他前各号に付随する目的
第3条(本プログラムの趣旨への賛同)
本ボランティアは、本プログラムの趣旨に賛同し、当協会の取り組みにご協力いただけることを条件として、本プログラムに応募しご参加いただきます。
第4条(本規約の遵守)
本ボランティアは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、本規約で定める全ての事項を遵守するものとします。
第5条(当協会からの指示等の遵守)
本ボランティアは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、当協会からの指示、提供する募集要項、マニュアル等を遵守するものとします。
第6条(関係法令の遵守)
本ボランティアは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、日本国内の関連法令の全てを遵守するものとします。
第7条(公序良俗等)
1. 本ボランティアは、本プログラムに関する活動中の飲酒及び酒気を帯びての活動参加をしてはなりません。
2. 本ボランティアは、本プログラムに関する活動中、喫煙してはなりません。但し、当協会が特に認めた場合・場所に限り、喫煙することができます。
3. 本ボランティアは、本プログラムに関する活動中、民法第 90 条に定める公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする一切の行為をしてはなりません。
第8条(迷惑行為)
本ボランティアは、次の各号に定める行為をしてはなりません。
① 他のボランティア参加者その他の本試合関係者及び観客に対し、本試合と関係のない勧誘(宗教や商品・サービス等の販売及び特定の団体への勧誘などを含みますが、これらに限られません。)を行う行為
② 他のボランティア参加者その他の本試合関係者及び観客に対して、本人の意思に反して個人情報を聞き出す行為
③ 本プログラムに関する活動中に本試合関係者、選手、来賓等に対して握手、サイン、記念撮影等を求める行為
④ 本試合の運営に使用される備品、配布物品等の残部を持ち帰る行為
⑤ その他、本チームが迷惑行為と判断する行為
第9条(差別的言動の禁止)
本ボランティアは、性別、人種、言語、肌の色、国籍、身分、婚姻形態、性的嗜好、親権、宗教、身体の障がい等を理由とした差別的言動、ハラスメントその他一切の行為をしてはなりません。
第10条(ダイバーシティへの理解)
本ボランティアは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、ダイバーシティ(多様性・機会均等)の理念を理解し、性別、国籍、職歴、障がい、性的指向や性別認識といった個人の個性を尊重した上で、さまざまな能力と文化、考え方、技術、経験を持った人材と相互に連携し協力して、本試合の運営に参加いただきます。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 本ボランティアは当協会に対して、下「のとおり表明し、確約します。
1) 現在、又は今までに反社会的勢力に自らが該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
2) 反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある者(下「r反社会的勢力等」といいます。)と、現在又は過去を問わず、下「のいずれにも該当しないこと、且つ将来に亘って も該当しないこと。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力等の維持、運営の協力し、又は関与している関係
④ 不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤ その他反社会的勢力等との間で社会的に非難されるべき関係
2. 本ボランティアは当協会に対して、本xxxxxx自ら又は第三者を利用して下「のいずれの行為も行わないことを確約します。
1) 暴力的な要求行為又は営業行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為又は営業行為
3) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方及び相手方と提携する第三者の信用を棄損し、業務を妨害する行為
5) 反社会的勢力等に自己の名義を利用させる行為
6) 詐術行為
7) その他上記各号に準ずる行為
3. 本ボランティアが、前2項のいずれかに違反するときは、当協会は何らかの通知催告を要せず、本プログラムの提供を中止することができます。
4. 前項に基づき本サービスの提供を中止した場合、本ボランティアはこれらにより生じる損害について、当協会に対し、一切の請求を行わないものとします。
第12条(服装)
1. 本ボランティアは、本プログラムに関する活動中、当協会が支給するビブスを着用するものとします。
2. 本ボランティアは、本プログラムに関する活動時間外及び休憩時間中、当協会が特に認める場合を除き、当協会が支給するビブスを着用してはならないものとします。
3. 前二項に定めるほか、本ボランティアは、本プログラムに関する活動にふさわしい清潔で品位ある服装及び髪型で参加するものとします。
第13条(面接、研修への参加)
1. 本ボランティアは、当協会が必要と認めた場合において、当協会が指定する面接、研修等に全て参加するものとします。
2. 当協会が特にr必須」として指定する面接、研修等について、本ボランティアが参加しなかった場合、本プログラムへの参加を辞退したものとみなすことがあります。
第14条(遅刻・早退の禁止)
本ボランティアは、本プログラムに関する活動について、時間を厳守するものとし、遅刻・早退は原則として認められません。
第15条(個人情報の取扱い)
取得した本ボランティアに関する個人情報(氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、本プログラムの利用履歴等)を、本規約及びrボランティア参加者に関する個人情報の取扱いについて」に従って適切に取り扱います。
第16条(本人確認への協力)
本ボランティアは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、当協会が必要と認める本人確認を行うことに同意するものとします。
第17条(秘密保持)
本ボランティアは、予め当協会の書面による承諾を得た場合を除き、本プログラムに関連して知り得た個人情報、機密情報その他一切の情報を開示若しくは漏洩し、又は本プログラム下外の目的に利用してはなりません。
第18条(活動中の携帯電話・スマートフォン等の使用制限)
本ボランティアは、本プログラムに関する活動中、当協会が特に認めた場合を除き、携帯電話、スマートフォン、カメラ等を使用(写真・動画の撮影、録音を含みますがこれらに限られません。)してはなりません。
第19条(ソーシャルメディア等の利用禁止)
1. 本ボランティアは、本プログラムに関わる一切の情報について、当協会が特に認めた場合を除き、Facebook、X( Twitter)、Instagram、TikTok、ブログ、電子掲示板、動画共有サイトその他のソーシャルメディアに掲載又は投稿してはなりません。
2. 当協会がソーシャルメディアへの掲載又は投稿を特に認めた場合、本ボランティアは、著作xx、商標法等の関係法令その他本チームが必要と認める事項を遵守した上で、ソーシ ャルメディアへの掲載又は投稿をするものとします。
第20条(メディア等の取材対応の禁止)
本試合に関するメディア等からの取材対応は、全て当協会が行うものとし、本ボランティアは、当協会が特に認めた場合を除き、本試合に関する取材に対応してはなりません。
第21条(知的財産xxの権利の遵守)
当協会に関する著作権、商標xxの知的財産権その他一切の権利は、当協会に帰属します。本ボランティアはその権利を尊重・遵守するものとします。
第22条(肖像権の不行使)
本ボランティアは、本プログラムにご参加いただくにあたって、本プログラムに関するイベント、活動等において撮影された映像、写真等に自己の肖像が映り込むことを理解し、当協会が、本プログラムの紹介を目的として、当該肖像の映り込んだ映像、写真等を、当協会の公式ホームページへの掲載やその他の媒体を用いて公表等できることについて予め同意するものとします。
第23条(報酬等の不支給)
当協会は、本ボランティアに対して、当協会が特に定めるものを除き、報酬、宿泊費、営業補償、損害賠償等その名目を問わず一切の金員又は便益の支給又は手配を行わないものとします。
第24条(提供品等の取扱い)
1. 本ボランティアは、当協会が本ボランティアに対して提供する物品等(下「r提供品」といいます。)について、インターネットオークション等での転売その他の第三者への譲渡をしてはなりません。
2. 本プログラムへの参加を辞退された場合、その理由にかかわらず、本ボランティアは、全ての提供品を当協会に返還するものとします。この場合において、提供品の返還に要する費用は、本ボランティアが負担するものとします。
第25条(私物の管理)
本プログラムに関する活動中、貴重品その他私物について、本ボランティアが個人で管理するものとし、紛失、盗難その他トラブルが発生した場合、当協会は一切の責任を持たないものとします。
第26条(参加取り消し)
当協会は、本ボランティアが次の各号に掲げる事由に該当する場合、本ボランティアの本プログラムへの参加を取り消すことができるものとします。
① 第7条に反する行為を行った場合
② 第8条に反し迷惑行為を行った場合
③ 第9条に反する行為を行った場合
④ 第11条に違反する行為を行った場合
⑤ 他のボランティア参加者その他当協会、及び当協会関係者のチームワークを著しく害する行動を行った場合
⑥ 当協会及び、当協会が担当する試合のイメージを損なう行為を行った場合
⑦ 本規約に違反する行為を行った場合
⑧ 本プログラムの応募要件を満たさないことが明らかとなった場合
➈ 本プログラム応募時に申し出た内容が事実と異なることが明らかになった場合
⑩ その他、当協会がボランティア参加者として不適切と認めた場合
第27条(事故や災害等に伴う対応)
1. 本ボランティアは、本プログラムに関する活動中に事故等が発生した場合、当協会に速やかに報告するものとします。
2. 本ボランティアは、本プログラムに関する活動中に災害等が発生した場合、当協会の指示に従って行動するものとします。
第28 条(当協会の責任範囲)
1. 当協会は、本プログラムに関し本ボランティアに生じた損害について、当協会の故意又は重過失に基づく場合を除き、損害を賠償する責任を負わないものとします。
2. ボランティア参加者間で発生したトラブルに関して、当協会は一切責任を負わないものとします。
第29 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。
2. 本規約又は本プログラムに関する活動に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第30 条(その他)
本規約に特に定めのない事項については、当協会が適切に判断の上、決定します。
第31 条(本規約の変更)
1. 法令の改正、社会情勢その他当協会の事業上の変化等により、本規約の内容を変更する必要が生じた場合には、当協会は本規約を随時変更することができるものとします。
ただし、法令上、本ボランティアの同意が必要となるような内容の変更を行う場合は、
当協会所定の方法で本ボランティアの同意を得るものとします。
2. 当協会は、本規約の内容を変更する場合、本ボランティアに対して通知をするものとします。
2023 年 10 月版規程