Contract
当社のレンタサイクルは下記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします
<第1章/総則>
第1条(約款の適用)
1.株式会社紋別観光振興公社(以下「当社」といいます)は、この約款の定めるところにより、貸渡自転車、(以下「レンタサイクル」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
<第2章/予約>
第2条(予約の申込み)
1.借受人は、レンタサイクルを借りるにあたって、当社に掲示されている約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ借受開始日時、借受時間、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人からの予約申し込みがあったときは、原則として、当社の保有する
レンタサイクルの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込み金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、直接当社に対し、あらかじめ承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消し等)
1.借受人は、別に定める方法により、当社に対し予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタサイクル貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3.借受人の都合により、予約が取消された時、借受人は、別に定めるところにより予約取 消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還します。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれかの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(免責)
当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
<第3章/貸渡し>
第6条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタサイクルがない場合又は借受人若しくは運転者が第7条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第9条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、貸し渡しできるレンタサイクルがない場合、又は借受人が第7条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払を求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
7.借受人は、当社が特に認める場合を除き契約後の借受期間の延⾧はできないものとします。
8.当社は、安全に利用していただく為、貸し渡しするレンタサイクル(車体)によって年齢や身⾧などの制限を設けることがあります。
第7条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡しする際に運転者の身分証明書の提示がないとき。
(2)予約に際して定めた運転者とレンタサイクル引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(3)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)その他、当社が適当でないと認めたとき。
2.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第8条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタサイクルを引き渡したときに成立するものとします。この場合受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第9条(貸渡料金)
借受人は、貸渡契約の締結にあたり、当社に対して貸渡料金を支払うものとします。貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
① 基本料金
② オプション料金
③ 超過料金
④ その他の料金
第10条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずる時はその変更を承諾しないことがあります。
第11条(点検整備及び確認)
当社は、借受人に対しレンタサイクルの取扱説明を行ない、点検整備並びに車体外観及び付属品の検査を行ない、整備不良がないこと等を確認したうえで貸し渡すものとします。
第12条(禁止行為)
借受人又は搭乗者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)無謀運転、酒気帯び運転、その他道路交通法に違反する行為。
(2)危険箇所、不適当な場所での使用。
(3)歩行者等の通行障害となるような行為。
(4)自転車の構造・装置等の改造及び変更。
(5)ヘルメット無着用での走行。
(6)使用中に当該自転車の異常(パンク等)を認めた場合、運転を継続する行為。
(7)利用申込者以外の第三者に使用させること。
(8)公序良俗に違反すること。
(9)当社が、安全に利用していただく為に定めた事項を遵守しない行為
<第5章/返還>
第13条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタルサイクルを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタサイクルを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第14条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタサイクルを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタサイクルの返還にあたって、レンタサイクル内に借受人若しくは運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタサイクルの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第15条(借受期間変更時の貸渡料金)
1.借受人又は運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2.無断で借受期間を延⾧された場合はxxの料金の2倍の金額をお支払いいただきます。第16条(返還場所等)
1.借受人又は運転者は、第10条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタサイクルを返還したときは、返還場所変更違約料として 5,000 円
(別途消費税)を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用)
第17条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタサイクルを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的処置をとることがあります。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタサイクルの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
<第6章/故障、事故、盗難等の措置>第18条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタサイクルの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第19条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタサイクルに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタサイクルの修理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第20条(盗難発生の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタサイクルの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延なく提出すること。
第21条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.レンタサイクル使用中において故障、事故、盗難その他の理由(以下「故障等」といいます)によりレンタサイクルが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタサイクルの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし 、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を行い、借受人は当社から代替レンタサイクルの提供を受けることができるものとします。
4.借受人が前項の代替レンタサイクルの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタサイクルを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人又は運転者は、借受人又は運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
7.利用者に起因する自転車の故障、損傷については、原則としてその修理に要した費用を実費にてご負担いただきます。また、走行中にパンクし未修理のまま返却する場合には、返却時に修理費用として 2,000 円(別途消費税)いただきます。
8.ヘルメットなど、貸渡しする物品を紛失または故意による破損があった場合は、実費にてご負担いただきます。
<第7章/賠償及び補償>
第22条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタサイクルの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、専ら当社の責に帰する事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタサイクルの汚損・臭気等により当社がそのレンタサイクルを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第23条(保険及び補償)
1.借受人又は運転者が第26条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタサイクルについて締結した損害保険契約及び、当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償(身体障害)限度額 1 名 100,000 千円 1 事故 500,000 千円
(2)対物補償(財物損壊)1 事故 限度額 50,000 千円
(3)搭乗者補償 死亡後遺症 10,000 千円 入院 5 千円/日 通院 3 千円/日
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第 1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第 1 項第 2 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
7.借受人又は運転者が車両免責補償に加入している場合であっても、借受人又は運転者に帰責事由のある事故等により、レンタサイクルに故障・破損等が生じた場合の損害は、借受人又は運転者が全額負担するものとします。
<第8章/貸渡契約の解除>第24条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第7条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの理由、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタサイクルの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
2.前項の場合に借受人がレンタサイクルを期日までに返還しない場合、借受人に通知することなく当社がレンタサイクルを引き揚げることができることに、借受人は予め同意するものとします。
第25条(中途解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。ただし、24 時間以内の解約の場合は、残額を返還しないものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡しから返還 までの期間に対応する基本料金)}×50%
<第9章/個人情報>
第26条(個人情報の利用目的)
1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)借受人又は運転者に対し、レンタサイクル、中古車その他の当社が取り扱う商品・サービスに関する契約管理(契約に基づく権利行使・義務履行・サービス提供などを含む)
(2)レンタサイクル、中古車、その他の当社が取扱う商品・サービス、各種イベント、キャンペーン等に関する宣伝広告物の送付、Eメール送信等による案内。
(3)貸渡契約の締結に際し、貸受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上を目的に、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第27条(個人情報の登録及び利用の同意)
1.借受人又は運転者は、第26条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
2.借受人又は運転者は、利用車種グレード、用途、借受開始日時等の、レンタサイクルの借受に関する情報、及び借受人または運転手の氏名、住所、電話番号等の個人情報を、当社に提供することに同意します。当社は、提供された個人情報を借受人又は運転者に商品・サービス等についての情報提供することや、商品企画・開発、あるいは、当社のお客様対応についてのアンケート調査を実施すること等に利用するものとします。
3.借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求できるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに 訂正または削除に応じるものとします。
<第10章/雑則>第28条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債権があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。
第29条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第30条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第31条(細則)
1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
3.当社は、運営上の必要性に応じて、借受人の承諾なしに必要な範囲でこの約款を変更できるものとします。この約款を変更する場合には、効力発生日を定め、事前に変更後の約款の内容を公表(以下「予告期間」という)するものとします。ただし、緊急の場合には、予告期間を短縮することができるものとします。変更後の約款は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに関らず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2022 年 4 月 1 日から実施します。